vol.9.0
賃貸物件専用(共同保険対応版)
テナントプラン保険【事務所・小売店・飲食店】
保険期間
1年・2 年
保険料 一括払い
青 の保険契約ハンドブック
火災や水災などに備えて、賃貸物件にて事業を営む人へ保険に入ることをお勧めしています。この本には、事務所の保険契約についての大切な内容が載っています。必ず読んでください。
vol.9.0
転居のときは下記の手続きをお願いします。
詳しい手続きはコチラ!
解 約 も し く は 住所変更
解約時は残存月数に応じた金額が返金されます。
または10ページへ
お客さまへ
このたびは、当社の『テナントプラン保険』 ご加入いただきまして、xxx ありがとうございます。
さて、どんな事業であれ、現代社会 おいては様々なリスクと隣り合わせと言っても過言ではありません。風水害や雷などの自然災害のリスクもさることながら、失火や水漏れ、盗難などの人為的なリスク、施設の管理不備など よってもたらされるリスクまで、数え上げるときりがありません。
この保険契約ハンドブックでは、不幸 して損害を被ってしまったとき 、どのような補償が受けられるのかや、保険金の手続き方法、契約 関する注意事項まで詳しく記載しております。
保険契約とは一般的 わかり くいものですが、できるだけ「わかりやすく」「使いやすく」をモットー 作られたのが、このハンドブックです。お客さま
おかれましても必ずお読みいただき、お手元 大切 保管くださいますようお願い申し上げます。
目 次
ご加入にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 1 |
契約コースの種類と補償内容・・・・ | P. | 2 |
保険金のお支払い例・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 4 |
保険金請求方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 8 |
中途解約・契約内容の変更・・・・・・・ | P. | 10 |
重要事項説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 12 |
約款・特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 24 |
諸手続用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 46 |
ご加入にあたって
契約コースの選び方 | ||
契約コースの選択にあたっては、該当する損害保険金額が入居物件に収容される設備・什器等の価額(再調達価額)に対して適切かどうかをご確認ください。 | ||
具体例 | ||
机・イス×5セット パソコン×10台 棚×4台 電話×10台 その他 約50万円 約150万円 約10万円 約30万円 約200万円 上記の設備・什器等の 合計 約440万円 一番近い金額のコースを C2sコース もしくは C7sコース 購入金額 選択してください。 (保険期間:2年) (保険期間:1年) 適切な保険コースを選んでください 保険の対象となる設備・什器等の評価額に対して、保険金額が少ないコースを選ぶと、事故が起こったときに十分な補償を得られません。 一方で、保険金額が過剰に大きいコースを選ぶと、保険料を払いすぎることになります。 |
加入できる業種・用途
賃貸物件にて飲食店を営むかたが、この保険に加入できます。補償対象は、設備・什器等です(商品・製品は補償対象外です)。
【加入できる業種】 【加入できない業種】
● 飲食店(レストラン・割
烹・食堂・居酒屋・喫茶店など)
※ 飲食店とは、その場で調理したり、食料品または飲料を飲食させたりする営業店をいいます。
● 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等
関する法律) よる許可・届出の対象となる営業店、およびそれ 準ずる営業店
例:クラブ、スナック、キャバレー、ホストクラブ、キャバクラ、マージャン店・パチンコ店・パチスロ店・ゲームセンター、性風俗関連営業店(待機所を含む)など
ガールズバー、ガールズ居酒屋およびそれに準ずる営業店
● ガソリンスタンド、LPガス販売店、火薬類危険物
取扱業
1
● 違法な業種・業態
資産の目安がわかったら次のページからコースを選びましょう!
保険金名 | 事務所・小売店プラン | 飲食店プラン | ||||||||
設備・什器保険 | 損害保険金 | 火災、落雷、漏水などの事故によって設備・什器等に損害が生じた場合に支払います。 | 250万円 | 500万円 | 800万円 | 1,000万円 | 300万円 | 600万円 | 1,000万円 | |
盗難保険金 | 盗難により設備・什器等に損害が生じ、警察への盗難届が受理された場合に支払います。 ※ 設備・什器等の種類により支払限度額が異なります。 | |||||||||
水害保険金 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により設備・什器等が損害を被った場合に支払います。 | |||||||||
賠償 | テナント賠償責任保険金 | 貸主、または第三者に対し損害を与え、法律上の賠償責任を被った場合に支払います。 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
費用保険 | 失火見舞費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合で、火災、破裂または爆発により第三者に被害が及んだ場合に支払います。 ※ 一被災事業者・世帯あたり20万円を限度とし、かつ、損害保険金額の 20%を限度に保険金を支払います。 | 50万円 | 100万円 | 160万円 | 200万円 | 60万円 | 120万円 | 200万円 | |
ドアロック交換 | 盗難もしくは盗難未遂による再発防止のためドアロックを交 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||
費用保険金 | 換した場合に支払います。 | |||||||||
修理費用 | 火災、漏水、盗難などの事故によって、借用xxに生じた損 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
保険金 | 害の修理費用を入居者が負担した場合に支払います。 | |||||||||
残存物取片づけ | 損害保険金が支払われ保険の目的の残存物取片づけ費用が発生 | 25万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 | 30万円 | 60万円 | 100万円 | ||
費用保険金 | した場合に、損害保険金の10%に相当する額を限度に支払います。 | |||||||||
競売物件敷金 | 入居物件が抵当権の実行により競売され、旧賃貸人から敷 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
保険金 | 金等が返還されなかった場合に支払います。 | |||||||||
保険料2年一括払い | B1sコース | B2sコース | B3sコース | B4sコース | C1sコース | C2sコース | C3sコース | |||
19,000円 | 26,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 72,000円 | 103,000円 | ||||
保険料1年一括払い | B6sコース | B7sコース | B8sコース | B9sコース | C6sコース | C7sコース | C8sコース | |||
11,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 44,000円 | 62,000円 |
テナント内の設備・什器等の額を参考に以下の契約コースから選択してください。設備・什器等の価額の算出方法は 1ページ をご覧ください。
契約コースの種類と補償内容
契約コース表
テナントプラン保険
契約コース
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
上記の金額はお支払する保険金の最高限度額となります。詳しくは約款をご覧ください。
テナント賠償責任保険は、xxさんに対する賠償責任保険(借家人賠償責任保険)と、施設の不備や業務上の過失による第三者への 賠償責任(施設賠償責任保険)からなります。
なお、漏水事故の原因となった給排水設備自体の損害の賠償責任は補償の対象外です。
テナント賠償責任保険について
事故が起こった際、お支払いする保険金の算出は、以下に基づいて行います。
テナント賠償責任保険金:時価額 テナント賠償責任保険金以外:再調達価額(新価額)
※「再調達価額」とは、保険の対象物と同種類・同等の物を新たに購入するために必要な金額をいいます。これに対し「時価額」とは、再調達価額から経年や使用による損耗分を差し引いた金額のことです。
保険金の算出方法
お支払いする保険金の額は、一回の事故につき、損害保険金、テナント賠償責任保険金などを合わせて2,000万円までとなります。
保険金の支払限度額について
● 共同保険の引受割合は、日本共済株式会社とすまい共済株式会社それぞれで50%となります。幹事
2
3
会社については保険証券、マイページ等の記載でご確認ください。
保険金のお支払い例
保険金をお支払いできる主な場合
● タバコの火の消し忘れで、
火 災 什器や備品を燃やしてしまった。図1
● 落雷によりパソコンや固定電話などの
落 雷 電子機器が壊れてしまった。 図1
設備・什器保険
● 上階のお部屋で洗濯機のホースが外れ
漏 水 漏水が起こり、自室の什器や備品にぬれ損害が発生した。
図2
● 大雨により道路が冠水し、お店に水が
水 災 流れ込み、什器や備品に被害が生じた。
地盤面より45cmを超える浸水が対象です。
● 窓ガラスが割られ、事務所の金庫に保管
盗 難 していた現金が盗まれてしまった。図2 図3
● 台風で看板が飛んできて、
窓ガラスが割れてしまった。図3
● 誤って窓ガラスを割ってしまった。
破 損
● 気温の変化により、網入り窓ガラスに 図4
費用
ひびが入ってしまった。
● 凍結により自室の水道管が破損してしまった。図4
4
競売物件敷金補償
● 入居中の物件が抵当権の実行により競売されたため、新オーナーと賃貸借契約を結び直すことになったが、賃貸借契約更新の更新時に改めて敷金を請求された。
ここでは本保険の概要をご理解いただくために内容を簡単に記載しています。
実際のお支払いの判定基準は複合的要素も加味して判定されますので詳しくは約款をご参照ください。
契約コース
保険金をお支払いできない主な場合
保険金のお支払い例
● 落雷でパソコンが故障し、パソコン内の
落 雷 データが消失してしまった。
パソコン内のデータなどは補償の対象外です。
雨 漏 り
● 雨漏りでパソコンが壊れてしまった。図5 図5
保険金請求方法
雨漏りは給排水設備に生じた事故に該当しないため、補償の対象外です。
設備・什器保険
● 壁掛け時計の電池交換をする時に、
誤って落下させ、壊してしまった。
破 損 ●リース品のコピー機が 図6
壊れてしまった。図6
中途解約・契約内容の変更
リース契約の什器・備品は補償の対象外です。
● 従業員の現金が何者かに盗まれた。
業務用の通貨・預貯金証書のみが補償対象です。
盗 難 【補償の対象とならない主なもの】
自動車、船舶、航空機、従業員の所有物、リース品、レンタル品、店外に持ち出していた設備、什器、動植物など
重要事項説明書
約款・特約条項
※ 詳しくは、約款第3条第3号をご確認ください。
● 借りている事務所内の
間仕切りガラスが割れてしまった。図7
外部と接していないガラスは補償対象外です。
費用
● 凍結により共用部の水道管が
図7
破 損 破損してしまった。
共用部の破損事故は補償の対象外です。
● お客さまが事務所内で転んでしまい、
5
備えつけの棚を壊してしまった。
ここでは本保険の概要をご理解いただくために内容を簡単に記載しています。
実際のお支払いの判定基準は複合的要素も加味して判定されますので詳しくは約款をご参照ください。
6
費用
保険金をお支払いできる主な場合
テナント賠償責任 | xxさん(貸主)に対する賠償責任 施設の不備や業務上の過失による他人への賠償責任 | ● タバコの消し忘れで、借用xxを 火 災 焼失してしまった。図1 | |
● カセットコンロを電子レンジの上 図1 爆 発 置いたまま使っていたところ、ガス爆発が起こり、自室 損害を与えて しまった。 | |||
● キッチンの排水口が詰まったこと より水が逆流し、 漏 水 自室の床 濡れ損害が発生してしまった。 | |||
● 陳列棚の設置方法を誤ったため、 棚が倒れてお客さま けがをさせてしまった。 偶 然 な ● 事務所を掃除しているとき バケツ 事 故 をひっくり返してしまい、階下店舗 図2 の商品が濡れてしまった。 ● 来客の対応をしていたところ、誤ってコーヒーを こぼしてしまい、お客さまの衣服を汚してしまった。図2 | |||
● 空き巣 よりドアロックが壊されたため、 ドアロック ドアロックを交換した。 交換費用 盗難をねらった器物損壊のためにドアロックを交換した場合は交換費用を支払います。(3万円限度) | |||
ここでは本保険の概要をご理解いただくため 内容を簡単 記載しています。
実際のお支払いの判定基準は複合的要素も加味して判定されますので詳しくは約款をご参照ください。
7
契約コース
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
(貸主)に対する賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
テナント賠償責任 | xxさん | 漏 | ● 共用部の給湯室の設備不良から水漏れが起こり、 水 階下 漏水した。 共有部分は入居者さまに管理責任がないため、補償の対象外です。 |
破 | ● 大地震 より、xxxxが倒れて壁が破損してしまった。図3 火災、破裂・爆発、漏水以外が原因の事故は補償 損 対象外です。 ● 従業員がつまずいてしまい、 図3 壁 穴をあけてしまった。 | ||
施設の不備や業務上の過失による他人への賠償責任 | 破 | ● マッサージ中施術を誤り、 お客さま ケガをさせてしまった。 医者または医療に類する行為、あるいは美容行為に起因する損害賠償責任は補償の対象外です。 損 ● リースしているカラオケの機械を 従業員が誤って壊してしまった。 リースやレンタルなど会社として管理している什器・備品への賠償は、補償対象外です。 | |
費用 | ドアロック交換費用 | ● 近所で空き巣が頻発していて不安だったため、 ドアロックを交換した。 予防のための交換は補償の対象外です。実際に盗難被害に遭い、再発防止のために交換した費用のみ補償の対象です。 |
ここでは本保険の概要をご理解いただくため 内容を簡単 記載しています。
実際のお支払いの判定基準は複合的要素も加味して判定されますので詳しくは約款をご参照ください。
保険金請求方法
火災
盗難
水漏れ
当社へのご連絡
補償の対象となる事故
補償の対象とならない事故
保険金請求に必要な各種届出や書類のご案内
保険金請求書類•資料の提出
保険金支払審査
保険金お支払い
支払対象外
8
事故
発生
事故が起きたときは、当社にご連絡ください。事故状況を確認のうえ、その後の保険金お支払いに関するお手続きなどをご案内します。
事故が発生したら、速やかにご連絡ください!
お問い合わせ時のお願い
スムーズな事故対応のためにお客様番号がわかる書類(保険証券、保険契約申込書
(控)、マイページ等)をお手元にご準備ください。
● インターネットからの事故報告
当社ホームページ専用フォームから報告できます。
xxxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xxx/XxxxXxxxxxx/
● 電話による事故報告
0000-000-000
(年中無休•24時間対応)
事故から保険金お支払いまでの流れ
必要書類※1 請求する 保険金の種類 | 当社指定の書式 | 公的機関による書類 | ||||
保険金請求書兼個人情報の取扱に関する同意書 | 損 害 x x を説明する書類 (損害品明細 書等) | り災証明書 | 盗難届出証明書・警察への照会同意書 | その他 | ||
損害保険金 | ||||||
盗難 保険金※2 | ||||||
水害保険金 | ||||||
テナント賠償責任保険金※3 失火見舞費用保険金 | 事故証明書※4示談書 診断書 | |||||
ドアロック交換費用保険金 | ||||||
修理費用保険金 | ※3 | |||||
競売物件 敷金保険金 | 不動産登記事項証明書 |
保険金請求に必要な書類
契約コース
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
※1 当社の担当者から詳細をご案内します。
※2 現金盗難の場合には、自宅に現金が保管されていたことがわかる書類の添付をお願いします。
※3 盗難の際の破損等による修理の場合、必要です。
9
約款・特約条項
※4 公的機関(やむを得ない場合は第三者)のもの。
事故の内容により上表の書類のご提出を一部省略する場合や、追加でお願いする場合があります
中途解約・契約内容の変更
解約したい場合や、契約内容に変更が生じた場合にはお客さまからの申し出が必要です。以下の手順により手続きを進めてください。
満期前での解約(中途解約)
契約期間中に解約する場合、電話または解約依頼書の郵送により承ります。一括払いにて保険料をお支払いいただいたお客さまには、残存月数に応じてご指定の口座に解約返戻金をお振込みします。
➊ 転居
▶ 購入した物件への転居
▶ 他の賃貸物件への転居※
解約が必要な主な場合
❷ 破産、解散または廃業により営業を終了した
➌ 設備・什器等のすべてを譲渡または処分した
※ 住所変更の手続きを行うことで、転居先でも契約を続けることもできます。(契約によってはご希望に添いかねる場合があります)
中途解約の手続方法
電話※
契約者さまご自身の銀行口座をご用意のうえお問い合わせください。
0000-000-000
【受付時間】年中無休(自動音声)
※ ご契約内容によってお手続きできない場合があります。
郵送
巻末の解約依頼書に必要事項をご記入のうえ、当社までお送りください。
契約内容の変更
お客さまに次の内容の変更が生じた場合、巻末の契約内容変更届にご記入のうえ速やかに当社までご連絡ください。変更後の内容は当社ホームページのマイページにてご確認ください。
契約内容の変更が必要な主な場合
➊ 契約者の氏名または商号を変更した場合
❷ 契約者の住所を変更した場合
10
➌ 記名被保険者の氏名を変更した場合
➍ 他の賃貸物件に転居した場合
Ⓖ 入居物件の用途・業種を変更した場合
巻末の契約内容変更届(異動届) 記入済の契約内容変更届 記入書類の「変更日」以降に必要事項を記入 (異動届)を郵送 に変更内容が反映されます
※ 保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約を付帯した場合、変更承認証(異動承認証)は発行されません。マイページにて変更内容をご確認ください。
ご契約内容を変更する場合の流れ
契約コース
保険料返戻額表
保険期間 2年 業種 飲食店
保険金のお支払い例
(単位:円)
加入コース 残存月数 | C1sコース | C2sコース | C3sコース |
23ヶ月 | 38,000 | 54,720 | 78,280 |
22ヶ月 | 36,000 | 51,840 | 74,160 |
21ヶ月 | 34,500 | 49,680 | 71,070 |
20ヶ月 | 33,000 | 47,520 | 67,980 |
19ヶ月 | 31,000 | 44,640 | 63,860 |
18ヶ月 | 29,500 | 42,480 | 60,770 |
17ヶ月 | 28,000 | 40,320 | 57,680 |
16ヶ月 | 26,500 | 38,160 | 54,590 |
15ヶ月 | 24,500 | 35,280 | 50,470 |
14ヶ月 | 23,000 | 33,120 | 47,380 |
13ヶ月 | 21,500 | 30,960 | 44,290 |
12ヶ月 | 19,500 | 28,080 | 40,170 |
11ヶ月 | 18,000 | 25,920 | 37,080 |
10ヶ月 | 16,500 | 23,760 | 33,990 |
9ヶ月 | 15,000 | 21,600 | 30,900 |
8ヶ月 | 13,000 | 18,720 | 26,780 |
7ヶ月 | 11,500 | 16,560 | 23,690 |
6ヶ月 | 10,000 | 14,400 | 20,600 |
5ヶ月 | 8,000 | 11,520 | 16,480 |
4ヶ月 | 6,500 | 9,360 | 13,390 |
3ヶ月 | 5,000 | 7,200 | 10,300 |
2ヶ月 | 3,500 | 5,040 | 7,210 |
1ヶ月 | 1,500 | 2,160 | 3,090 |
0ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
保険期間 1年 業種 飲食店
(単位:円)
加入コース 残存月数 | C6sコース | C7sコース | C8sコース |
11ヶ月 | 18,000 | 26,400 | 37,200 |
10ヶ月 | 16,200 | 23,760 | 33,480 |
9ヶ月 | 14,700 | 21,560 | 30,380 |
8ヶ月 | 12,900 | 18,920 | 26,660 |
7ヶ月 | 11,400 | 16,720 | 23,560 |
6ヶ月 | 9,900 | 14,520 | 20,460 |
5ヶ月 | 8,100 | 11,880 | 16,740 |
4ヶ月 | 6,600 | 9,680 | 13,640 |
3ヶ月 | 4,800 | 7,040 | 9,920 |
2ヶ月 | 3,300 | 4,840 | 6,820 |
1ヶ月 | 1,500 | 2,200 | 3,100 |
0ヶ月 | 0 | 0 | 0 |
重要事項説明書
約款・特約条項
※ 残存月数に端数がある場合は切り捨てとなります。
11
解約日の翌月20日(休日の場合は翌営業日)までに、解約返戻金を指定口座へ振込みます。
重要事項説明書
この書面は、保険の申し込みにあたり重要な内容が記載されています。なお、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については約款もしくは保険契約ハンドブックに記載がありますので、該当のページをご確認ください。ご不明な点は当社または当社の代理店までご連絡ください。
契約概要 ~ご契約に関する重要事項~
Ⅰ
このページでは、保険契約に関する重要な内容をまとめています。内容をご確認のうえ、了承したうえでお申し込みください。なお、内容の詳細やご不明点は、約款または該当のページを参照してください。
❶ 商品の仕組み
この店舗総合保険(愛称「テナントプラン保険」)は、賃貸物件で事業を行う方を対象として、借用戸室内の什器・備品等について、火災、落雷や破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、水害、盗難、漏水事故などによる損害に対する幅広い補償を用意しております。また、貸主への賠償責任や他人への賠償責任など、不測の事故による法律上の賠償責任が発生した場合の損害のほか、修理など様々な費用についても補償する保険です。
❷ 補償内容(詳細は約款にてご確認ください)
当社が販売する「店舗総合保険」の補償の対象(以下「保険の目的」といいます)および保険金をお支払いする場合は次のとおりです。
(1)保険の目的となるもの
借用xxに収容される被保険者が業務用として所有・使用または管理する什器・備品等
(2)保険の目的とならないもの
① 自動車、船舶、航空機、その他これらに類するもの
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの。ただし通貨、預貯金証書のみ盗難の場合には保険の目的とします。
③ 貴金属、宝飾品、美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 時計、財布、かばんで、1個または1組の価額が20万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑥ 家財(使用人個人が所有または管理する動産を含みます。)
⑦ 動植物
⑧ データまたはプログラム等のソフトウェア
⑨ 加工または製造中の動産
⑩ カーポート、アーケード、橋梁、塔類その他これらに類するもの
⑪ 自動販売機、コインゲーム、両替機その他これらに類するもの
⑫ 商品、製品、景品、楽器、食品、薬品類、雑誌類その他これらに類するもの
⑬ 郵便ポストや宅配ボックスから盗難された郵便物
(3)テナント賠償責任保険で補償の対象となるものについて
① 被保険者の責めに帰すべき火災や漏水事故などにより損害が生じ、被保険者が貸主(「転貸人」を含みます)に対して法律上の賠償責任を負ったことにより被る損害
12
② 借用戸室内に生じた、使用または管理上の偶然な事故または借用xxの用法に伴う業務上の偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことで、被保険者がその他人に対して法律上の賠償責任を負ったことにより被る損害
契約コース
(4)お支払いする保険金について
保険金のお支払い例
保険金請求方法
お支払いする主な保険金は以下のとおりです。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
損害保険x | xの事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金を支払います。 ① 火災・落雷・破裂または爆発 ② 物体の落下事故 ③ 漏水事故 ④ 騒じょう ⑤ 風災・ひょう災または雪災 ※ 漏水事故の際の、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外です。 |
盗難保険金 | 盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に保険金を支払います(警察への被害届が受理された場合に限ります)。 ※ 補償の対象物やお支払い金額には制限があります。詳しくは約款をご確認ください。 |
水害保険金 | 被保険物件が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を被った場合に保険金を支払いします。 |
失火見舞費用保険金 | 損害保険金が支払われ、火災、破裂または爆発により第三者に被害が及んだ場合に、保険金を支払います。ただし、一被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ、損害保険金額の20%を限度とします。 |
ドアロック交換費用保険金 | 盗難保険金が支払われる場合で、ドアロックを侵入者によりxxされたためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者が負担した場合に支払います。 |
修理費用保険金 | 火災・漏水・盗難などの事故によって借用xxに損害が生じ、賃貸借契約にしたがって被保険者が修理のための費用を負担した場合に、保険金を支払います。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われ、保険の目的の残存物に取片づけ費用が発生した場合に保険金を支払います。 |
競売物件敷金保険金 | 入居物件が抵当権の実行により競売され、入居物件の賃貸借契約が終了し、旧賃貸人から敷金ないし保証金の全部または一部が返還されなかった場合に、保険金を支払います。 |
テナント賠償責任保険金 | 被保険者の責に帰すべき火災・破裂・爆発・漏水の事故により借用xxが損壊し、貸主に対して法律上の賠償責任を被った場合や、借用戸室内に生じた、使用または管理上の偶然な事故または借用xxの用法に伴う業務上の偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことで、被保険者がその他人に対して法律上の賠償責任を負った場合に、保険金を支払います。 ※ 漏水事故の原因となった、給排水設備自体の損害の賠償責任は補償の対象外です。 |
13
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
また、当社は、損害を防止または軽減するために必要または有益な費用として当社が認める次の費用を損害防止費用として支払います。
損害防止費用
① 消火活動に使った消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動により損傷した物の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
(5)保険金をお支払いできない主な場合について(免責事由)
下記の場合には保険金を支払うことができません。詳細は約款をご確認ください。
各保険金の共通部分
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による被害
③ 核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
テナント賠償責任保険金以外の各保険金共通部分
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③ 損害保険金が支払われる事故、水害保険金が支払われる事故の際における保険の目的の紛失または盗難の場合は、盗難保険金は支払いません。
④ 保険の目的が被保険物件の屋外にある間に生じた盗難の場合は、盗難保険金は支払いません。
⑤ 保険の目的の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計をともにする同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑥ 保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の使用人もしくは同居の親族または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者の使用人が、単独にまたは他人と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
⑦ 保険の目的の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらに代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害については、この限りではありません。
⑧ 保険の目的の自然の摩滅・消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いによって生じた損害
⑨ 保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
⑩ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
⑪ 電球、ブラウン管などのxx類に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合は、この限りではありません。
⑫ 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害。ただし、水害保険金については除きます。
⑬ 差押、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
⑭ 詐欺または横領によって生じた損害
⑮ 紛失、置き忘れ、置き引き、万引きまたは不注意による廃棄によって生じた損害
⑯ 保険の目的に加工(修理を除く)を施した場合、加工着手後に生じた損害
14
⑰ 保険の目的に生じた汚損、擦損、塗料の剥落その他単なる外観上の損傷であって保険の目的の機能に直接関係ない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この限りではありません。
契約コース
⑱ コンピュータウィルスまたはこれに類似の現象により生じた損害
⑲ 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
テナント賠償責任保険金(借家人賠償責任部分)における固有部分
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図に起因する損害賠償責任
保険金のお支払い例
③ 被保険者と被保険物件の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が被保険物件を貸主に引き渡した後に発見された被保険物件の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険物件の改築、増築、取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自身の労力をもって行った作業により火災、爆発、破損が生じ、その結果被保険物件の貸主に対して賠償責任を負った場合は除きます。
テナント賠償責任保険金(施設賠償責任部分)における固有部分
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
保険金請求方法
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と同居または生計をともにする親族に対する損害賠償責任
⑤ 排水および排気または廃棄物に起因する損害賠償責任
⑥ 屋根、扉、窓、通風筒などから入る雨または雪などによる財物の損壊に起因する損害賠償責任
中途解約・契約内容の変更
⑦ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑧ 身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働力の喪失または減少によって被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑨ 医療行為、医療に類する行為または美容行為に起因する損害賠償責任
⑩ 弁護士、会計士、建築士、設計士、理容師、美容師その他のこれらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑪ 建築、土木、組み立てその他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任
重要事項説明書
⑫ LPガス販売業務の遂行またはその結果に起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ被保険物件以外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑭ 業務完了後または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因する損害賠償責任
⑮ 航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑯ 被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損・毀損または汚損によって生じた土壌・水質の汚染・汚濁に起因する損害賠償責任
約款・特約条項
(6)保険金支払限度額について
お支払いする保険金の額は、1回の事故につき保険証券およびインターネットでの契約照会画面記載の保険金支払限度額までとなります。
🅔 保険期間
15
保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間を保険期間といいます。この保険の保険期間は2年以内であり、保険証券またはインターネットの契約照会画面記載の保険開始期日および時刻から補償が開始され、その保険期間末日の記載時刻に終了します。
➍ 引受条件(保険金額・保険料等)
(1)ご加入コースについて
ご契約いただく保険金額は、お持ちの設備・什器等の価額に見合う金額に設定してください。保険金額が過少となる場合には、設備・什器等の再取得に不足が生じます。一方、保険金額が過大となる場合には、過剰に保険料を支払うことになります。適切な設備・什器等の保険金額の設定については、「契約コースの選び方」のページをご確認いただくか、当社または当社の代理店にご相談ください。
(2)既に当社で同種の保険をお引受けしている場合
同種の保険契約を当社で契約している場合、新たな保険契約を引き受けできません。
❺ 保険料の払込方法
保険契約申込書に記載された払込方法により、保険料をお支払いください。
❻ 満期返戻金、契約者配当金
この保険には、満期返戻金や契約者配当金はありません。
Ⓖ 解約返戻金等の有無
この保険契約が無効・失効、解除、解約となった場合には、保険証券記載の保険料返戻額表に従って返戻金を支払います。ただし、月払いの契約コースやその事由によって返戻金が支払われない場合があります。詳しくは約款または該当ページでご確認ください。なお、テナントプラン保険ではインターネットによる解約は受け付けておりません。
❽ 付帯される特約とその概要
この保険に付帯できる特約およびその概要については、「約款・特約条項」のページをご確認ください。中途付帯や特約のみの解約はできません。
自動付帯となる特約
特約名 | 内容 |
共同保険に関する特約 | 複数の保険会社が契約を分担して引き受ける特約のことです。引受幹事会社が負う義務や責任の範囲について定めています。 |
併用の住宅部分に収容する家財に 関する特約 | 住居と店舗・事務所を併用する場合において、住居部分に収容されている家財を補償対象とします。ただし、什器・備品等と家財の保険金の合計額は、什器・備品等の保険金額を限度とします。 |
お申し出により付帯される特約
特約名 | 内容 |
保険証券または 保険契約継続証発行の省略に関する特約条項 | 契約内容を当社ホームページにて確認することに同意いただいた場合は、保険証券または保険契約継続証の発行を行いません。 |
複数契約特約 | 各設備・什器等が同一または隣接する建物内に収容されていない場合において、店舗総合保険を5契約まで引き受けることができます。 |
上記以外の特約に関しては、申込方法や保険料の支払方法により付帯となる特約が異なります。詳しくは契約時にご確認ください。
❾ 保険証券または保険契約継続証
16
契約内容を当社ホームページにて確認することに合意いただいた場合は、保険証券、保険契約継続証、契約内容変更承認証および解約承認証の発行を省略します。
注意喚起情報 ~お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項~
Ⅱ
契約コース
この注意喚起情報は、契約者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項について記載しています。お申込み前に必ずお読みください。ご不明な箇所や内容の詳細については、約款または保険契約ハンドブックの該当ページでご確認いただくか、当社または当社の代理店までお問い合わせください。
❶ クーリング・オフ制度
保険金のお支払い例
(1)制度の概要
この契約は「ご契約のお申込日」または「本書面の受領日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(郵送の場合は8日以内の消印有効)であれば、契約者ご自身からお申し込みの撤回ができます。
(2)クーリング・オフの方法
① 書面によるお申出記載事項
● 契約者のご署名・ご捺印
● 契約者住所
保険金請求方法
● 電話番号
● 申込日
● お客様番号
● クーリングオフによる契約撤回を行う旨の文言
●【送付先】〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル9階
② Eメールまたは当社ホームページお問い合わせフォームからのお申出記載事項
中途解約・契約内容の変更
● 契約者名
● 契約者住所
● 電話番号
● お客様番号
● クーリングオフによる契約撤回を行う旨の文言
●【Eメールの宛先】info@nihonkyosai.net
❷ 告知義務・通知義務
重要事項説明書
(1)告知義務
保険契約の申込の際、契約者や被保険者は危険に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めた次の事項(「告知事項」といいます)について、保険契約申込書に正しく告げる義務(告知義務)があります。事実と異なる内容や事実を記載しなかった場合は、契約の解除または保険金の全額または一部をお支払いできない場合があります。
● 契約者の氏名または名称
● 記名被保険者の氏名または名称
● 入居物件の住所
● 入居物件の用途
約款・特約条項
● 入居物件で営む業種
(2)通知義務
契約後に次の変更等が発生した場合は、契約者から遅滞なく伝える義務(通知義務)があります。必ず当社または当社代理店にご連絡ください。通知がされない場合、契約の解除、もしくは保険金の全額または一部をお支払いできない場合があります。
● 契約者の氏名を改姓・改名したとき、または商号を変更
17
● 契約者の住所を変更
● 記名被保険者の氏名を改姓・改名
● 入居物件の住所を変更
● 入居物件の用途・業種を変更
🅔 責任開始期
当社の保険責任は、保険期間の初日の保険証券およびインターネットでの契約照会画面記載の時刻に始まります。Ⅰ 契約概要「🅔保険期間」をご覧ください。
➍ 保険金をお支払いできない主な場合
Ⅰ 契約概要「❷補償内容(5)保険金をお支払いできない主な場合について」をご覧ください。
❺ 保険料の払込猶予期間
この保険契約が新規契約の場合、保険料の払込猶予期間はありません。保険期間の開始日時までに保険料をお支払いください。更新契約については「保険期間の末日の属する月の翌月末日」までが保険料払込猶予期間となります。猶予期間中に保険料が支払われた場合、保険契約は継続します。
❻ 契約の失効
保険の目的である設備・什器等の全部が滅失した場合や、契約者または被保険者が破産、解散または廃業等により被保険物件での営業を中止した場合にはこの保険契約はその効力を失います。選択した契約コースによっては、残存月数に応じて解約返戻金をお支払いします。
Ⓖ 個人情報の取り扱い
当社のお客さまに関する情報の取り扱いは、以下のとおりとします。
(1)お客さまの個人情報の利用目的について
お客さまの大切な個人情報を次の目的のために利用します。
① 保険契約の審査、引受けおよびそれに関連する業務
② 保険金の支払いおよびそれに関連する業務
③ 各種料金その他の請求収納、債権・与信管理および保全、各種審査および調査(取引の適正化を目的に契約違反、不正もしくは不適正な契約または行為・手続き等の調査等を含みます)
④ 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
⑤ 各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供
⑥ 当社が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施
⑦ 当社の他の商品・サービスの案内、親会社グループ企業および提携先企業・委託先等の商品・サービスの案内
⑧ 統計資料の作成
⑨ 問合せ・依頼等への対応
⑩ 他の事業者から個人情報の処理を全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑪ その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)センシティブ(機微)情報について
18
センシティブ(機微)情報については、保険業法施行規則第211条の33で準用する保険業法施行規則第53条の10および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインにもとづき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にのみ利用が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用しません。
契約コース
(3)第三者への提供
1.当社は、次の場合を除き、本人の同意なく第三者に個人データを提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 当社の業務遂行上必要な範囲内で、損害保険代理店を含む業務委託先に提供する場合
③ グループ企業・提携先企業(団体を含みます)との間で共同利用を行う場合
④ 損害保険会社および少額短期保険業者等との間で共同利用を行う場合
当社は、保険契約の締結および保険金請求等に際して行われる不正行為を排除するために、少額短期保険業者および一部の損害保険会社との間で、個人データを共同利用します。詳しくは
Ⅲその他ご注意いただきたい重要な事項「❺支払時情報交換制度」をご覧ください。
2.当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したときは、提供・取得経緯等の確認をおこなうととともに、提供先、提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し、保管します。
保険金のお支払い例
当社は、下記の場合を除いて、お客さまご本人の個人情報を外部に提供することはありません。
利用目的 | グループ企業・提携先企業(団体を含みます)が取扱う商品・サービスを案内または提供するため |
共同利用する情報の項目 | 当社が保有する顧客情報 |
共同利用する者の範囲 | グループ企業 |
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
(4)個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
0120-936-269
お客様相談室 個人情報お問い合わせ係
❽ 当社が経営破綻した場合等の措置
少額短期保険業者は損害保険契約者保護機構または生命保険契約者保護機構の会員ではないため、各契約者保護機構の行う資金援助等の措置はなく、補償対象契約に該当しません。(保険業法270条の3第2項第1号)
重要事項説明書
❾ 保険期間中または保険契約更新時の保険料・保険金額の変更
(1)保険期間中における保険料の増額または保険金の削減
この保険契約において、保険金支払事由の集中的な発生もしくは当社の予測を超えた発生が、当社の経営維持に重要な影響を与えると見込まれる場合には、当社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金を削減して支払うことがあります。
(2)保険契約更新時の保険料の見直し
19
約款・特約条項
当社では、保険契約の収支に悪化が見込まれる場合、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、保険契約の収支が不採算となり、保険契約を継続して引受けることが経営維持に重大な影響を与えると見込まれる場合、保険契約の更新をお断りする場合があります。
10 補償の重複
被保険者が当保険と同種の補償内容を有する保険契約に加入されている場合、補償が重複することがあります。事故が発生した際には、どちらの契約からでも補償対象となりますが、いずれか一方の契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異をご理解のうえ、お申し込みください。また、両方のご契約から保険金が支払われる場合であっても、損害額・賠償額を超えて保険金をお支払いすることはありません。
補償重複となる例
保険契約 | 補償内容 |
テナントプラン保険 | 施設賠償責任補償 |
他の保険契約 | 店舗賠償責任保険 |
11 少額短期保険業者の保険契約引受制限
当社は内閣総理大臣の登録を受けた「少額短期保険業者」であり、少額短期保険業者が引き受けられる下記の要件で保険契約の引受けを行います。
(1)保険金額の上限
① 一の被保険者について引き受けるすべての保険契約の保険金額の合計は1,000万円を超えることはできません。
② 一の保険契約者について、引き受けできるすべての被保険者の保険金額の総額は、10億円が上限となります。
(2)保険期間について
保険期間は2年以内となります。
12 共同保険の概要と引受割合
20
この保険契約は、日本共済株式会社とすまい共済株式会社の2社による共同保険として引受けを行います。幹事会社については、保険証券等の記載をご確認ください。なお、共同保険の引受割合は、日本共済株式会社、すまい共済株式会社ともに50%となり、両社は連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事会社が、他の会社の業務の代理・事務の代行を行います。
その他ご注意いただきたい重要な事項
Ⅲ
❶ 契約時の注意事項
(1)当社の代理店もしくは少額短期保険募集人について
当社の代理店は当社との委託契約に基づき、「保険契約締結に関する媒介」を行います。
保険金のお支払い例
お申込後に当社が保険契約申込書の内容と引受条件を精査・検証し、引受条件に合致した保険契約を正式に引き受けます。この場合、保険契約申込書のお客さま控えをもって引受承諾の通知に代え、保険期間開始日後に保険証券を交付することで最終の引受通知とします。
なお、引受条件に適合しない契約は保険期間の開始後であったとしても引き受けをお断りします。この場合は書面をもって通知します。
(2)地震保険料の所得税控除
この保険は、地震保険料を支払った場合に受けられる所得税控除の対象外です。
❷ 契約後の注意事項
保険金請求方法
「保険証券」もしくは「保険契約継続証」は契約後にお送りします。お手元に届きましたら記載されている内容をご確認の上、保険契約申込書(控)・保険料領収証とともに大切に保管してください。保険証券等の記載内容がお申込み内容と異なる場合、あるいは保険証券等が届かない場合は、当社または当社の代理店にご連絡ください。なお、「保険証券」および「保険契約継続証」の発行を省略することに同意した場合はこれらを発行しませんので、インターネットで契約内容をご確認ください。
🅔 保険金のご請求
(1)事故が発生したときは
中途解約・契約内容の変更
事故が発生した場合は、その状況や程度を速やかに当社事故受付センターにご連絡ください。
● インターネットからの事故報告
当社ホームページ専用フォームから報告できます。
https://ap.nihonkyosai.biz/JikoHoukoku/
● 電話による事故報告
契約コース
0120-135-554
(年中無休•24時間対応)
(2)保険金お支払いまでの主な手続き
重要事項説明書
保険金のお支払いまでの主な手続きは以下のとおりです。詳しくは本誌「保険金請求方法」のページをご覧ください。
① | ② | ③ | ④ | |||
お客さまより、事故が発生した旨をインターネットもしくは電話にてご連絡ください。 | 当社より、保険金請求手続きに必要な書類を通知・送付します。 | 保険金請求に必要な書類をご用意のうえ当社までお送りください。 | 当社の手続きが終了次第、保険金をお支払いいたします。 |
21
約款・特約条項
保険金請求に必要な書類が提出されたのち、当社は保険金をお支払いするために必要な事項の確認を約款に定める請求手続きを完了した日から30日以内に終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を契約者に通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
➍ 保険料クレジットカード支払いに関する同意書
クレジットカードで保険料をお支払いする場合、下記①から⑤までについて同意してください。
① 保険料を私が指定するクレジットカード会社の会員規約に基づいて支払います。
② 私から解約の申し出をしない限り、保険満期日以降継続して前項と同様に支払います。
③ 当社に届け出たクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、遅滞なくその旨を連絡します。
④ クレジットカードの紛失や変更等で、私の指定したクレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限がクレジットカード会社から当社に通知されても異議なく保険料を支払います。
⑤ 私が指定したクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、その利用代金や年会費等の支払状況によっては、クレジットカード会社または当社からクレジットカードでの保険料の支払い手続きを解除されても異議ありません。
❺ 支払時情報交換制度
当社は、(一社)日本少額短期保険協会、当社以外の少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しています。
支払時情報交換制度に参加している少額短期保険業者等の社名につきましては、(一社)日本少額短期保険協会ホームページ(https://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。
❻ 保険に関するお問い合わせ窓口
日本共済株式会社】
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル9階
0120-936-269
お客様相談室
営業時間 平日(土・日・祝日・年末年始を除く) 9:00~17:30
Ⓖ 指定紛争解決機関
当社はお客さまからお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真伨な対応に努めていますが、当社との間で問題を解決できない場合には、(一社)日本少額短期保険協会が運営する「少額短期ほけん相談室」をご利用いただけます。
一般社団法人日本少額短期保険協会】
22
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8
0120-82-1144
少額短期ほけん相談室
受付時間 平日(土・日・祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
契約コース
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
23
約款・特約条項
約款とは、契約者の皆さまが当社の保険に加入するにあたってのルールを定めたものです。以下のような重要な内容が記載されていますので、必ずご確認ください。
● お支払いする保険金の内容とその金額
● 保険金をお支払いできない場合
● 保険契約※が無効や解除などになる理由
● 保険金請求の期限
● 契約後にお守りいただきたい義務
● 契約申込時に正しく告げる義務がある項目(告知義務)
※ 保険契約とは、保険契約者が保険料を支払い、万が一の場合には、当社が保険金を支払うことを約束する契約です。
テナントプラン保険
店舗総合保険 普通保険約款 第1章 言葉の定義と保険の目的の範囲について
第1条(言葉の定義)
第2条(被保険者の範囲) 第3条(保険の目的の範囲)
第2章 支払われる保険金について
第4条(保険金の請求)
第5条(保険金の支払時期)第6条(損害保険金)
第7条(盗難保険金)第8条(水害保険金)
第9条(失火見舞費用保険金)第10条(修理費用保険金)
第11条(残存物取片づけ費用保険金)第12条(ドアロック交換費用保険金)第13条(競売物件敷金保険金)
第14条(テナント賠償責任保険金)
第15条(保険金の支払限度額および他の保険または共済等の契約がある場合の保険金の支払額)
第16条(保険金が支払われた場合の保険金額について)第17条(残存物および盗難品の帰属)
第18条(損害額等に争いがある場合の裁定について)第19条(代位)
第3章 保険金を支払わない場合(免責事由)について
第20条(保険金を支払わない場合)
第4章 保険料の払込について
第21条(保険料の払込)
第5章 保険契約者または被保険者の義務について
第22条(告知義務)第23条(通知義務)
第24条(損害の発生、拡大の防止)
第6章 保険責任の始期および終期、更新、無効、失効、解約、解除などについて
第25条(保険責任の始期および終期)第26条(保険契約の更新)
24
第27条(保険契約更新時における保険料の見直し)第28条(保険契約の無効)
第29条(保険契約の失効) 第30条(保険契約の解約) 第31条(重大事由による解除)第32条(保険契約の取消し) 第33条(保険金額の調整)
第34条(保険契約の解約・解除の効力)
第35条(保険契約の無効、失効、解除、取消しの手続き)第36条(返戻金の返戻方法)
第7章 その他
第37条(被害者の特別先取特権)
第38条(保険金請求権または返戻金請求権の時効)第39条(保険期間の途中における保険料等の見直し)第40条(準拠法)
第41条(管轄裁判所)
特約条項
● 保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約
● インターネット等による契約申込に関する特約
● 共同保険に関する特約
● 保険料月払い特約
● 保険料コンビニエンスストア支払特約
● 保険料口座振替特約(一括払い、月払い)
● 保険料クレジットカード支払特約
(一括払い、月払い)
● 保険料の保証会社による立替え支払特約
(一括払い、月払い)
● 併用の住宅部分に収容する家財に関する特約
● 複数契約特約
契約コース
店舗総合保険 普通保険約款
第1章 言葉の定義と保険の目的の範囲について
第1条(言葉の定義)
25
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
この保険約款で使われている主な言葉の意味は、次のとおりです。
言葉 | 言葉の意味 | |
あ | 医療行為 | 医療行為には、医薬品または医療用具の調剤、調整、投与、販売も含みます。 |
医療に類する行為 | 柔道整復、鍼伮治療、整体、指圧、民間療法※1等をいいます。 ※1 医師によらず、経験・伝承による方法で行われる病気の治療法 | |
LPガス販売業務の遂行 | LPガスの製造・貯蔵・充填・移動、LPガス容器や器具の販売・貸与・取り付け・取替え・配管・点検修理など、LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。 | |
か | 火災 | 火が媒介物(火種)を離れて他の物に移り、独立して炎をともない燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。 |
家財 | 日常生活に使用するために、被保険物件内に収容される被保険者が所有する家具、家電製品、衣類などの動産類のことをいい、使用人個人が所有または管理する動産を含みます。 | |
貸主 | 被保険物件を被保険者に貸与している方をいいます。転貸人を含みます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券の「記名被保険者」欄にお名前が記載されている方のことです。 | |
固定金庫 | 据え置き固定型の金庫をいい、持ち運び可能な手提げ金庫やレジスターは含みません。 | |
さ | 再調達価額 | 保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とされる額をいいます。 |
心神喪失 | 精神機能の障害等の事由により、事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)またはそれに従って行動する能力(行動制御能力)を欠いている状態のことをいいます。 | |
水災(水害) | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れによる災害のことをいいます。 | |
雪災 | 豪雪、なだれによる災害のことをいいます。ただし、融雪こう水を除きます。 | |
設備・什器等 | 被保険物件に収容され、業務用として所有する設備、装置、什器、備品類のことをいいます。 | |
騒じょう事故 | 騒じょうまたはこれに類似する群衆による行動により地域の平穏を害しまたは被害を生ずる事故のうち次項の「暴動」に至らないものおよび労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為のことをいいます。 | |
損害 | 事故によって被った被害のことをいいます。消防または避難に必要な処置によって生じた被害を含みます。 | |
た | 他人 | 被保険者、被保険者と生計を共にする同居の親族およびその使用人以外の者をいいます。 |
当社 | この保険の引受会社であり、日本共済株式会社をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂のことをいいます。 | |
ドアロック | 借用物件の出入りに通常使用するドアの錠のことをいいます。 | |
同居の親族 | 日常生活の本拠を同一にしている親族を言います。この場合親族とは、配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。 | |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象のことをいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 | |
被保険物件 | 保険証券の「保険の目的を収容する借用戸室の所在」欄に記載された建物または戸室※のことをいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。ただし、次の条件のもと、当社が加入を認めた借用施設とします。 (1)被保険物件の業種・用途が、保険証券に記載する加入コースごとの業種・用途の範囲に該当していること。 (2)居住の用に供されている部分については、被保険物件とみなしません。 (3)建物に固着している貸主所有の設備等も被保険物件の一部となります。 ※ 保管場所が指定されている場所(指定された自転車置き場等)を含み、共用部分を除きます。(ただし、ベランダは含みます)なお、共用ポスト、宅配ボックスについては、伴付きの被保険者の専用部分がある場合は被保険物件の一部とみなします。 | |
美容行為 | 美容整形、化粧等を含みます。 |
は | ひょう災 | ひょう(雹)による災害のことをいいます。 |
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨などによる災害のことをいいます。ただし、こう水、高潮などを除きます。 | |
物体の落下事故 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による事故のことをいいます。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来による事故、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災および水災を除きます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態のことをいいます。 | |
保険金受取人 | 保険金を受け取られる方のことであり、保険契約者が契約時に所定の方法でこれを指定しない限り、被保険者がこれに該当します。保険金を受取るべき日において被保険者または指定された保険金受取人が保険金を受取ることができない場合には、それらの法定相続人が保険金受取人となります。 | |
保険契約者 | この保険の契約を結ばれた方であり、保険証券の「保険契約者氏名または商号」欄にお名前が記載されている方のことです。 | |
保険の目的 | 補償の対象となる物をいい、第3条に定めたものとなります。 | |
や | 床上浸水 | 畳敷きまたは板張り等の床を超える浸水のことをいいます。ただし、土間、たたきの浸水は床上浸水に含みません。 |
預貯金証書 | 金融機関の預貯金証書をいいます。通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 | |
ら | 漏水事故 | 給排水設備※に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水漏れ事故のことをいいます。ただし、風災・ひょう災・雪災、水災および給排水設備自体に発生した損害を除きます。 ※ スプリンクラー設備・装置を含み、エアコン本体、トイレタンクは含みません。 |
第2条(被保険者の範囲)
1 .この保険では、保険証券の被保険者欄に記載された「記名被保険者」の方だけが補償の対象となります。
第3条(保険の目的の範囲)
1 .この保険契約における保険の目的の範囲は、被保険物件※1に収容され、記名被保険者が業務用として所有する設備、装置、什器・備品(「設備・什器等」といいます。以下同様とします。)とします。なお、次に掲げる物のうち、記名被保険者が所有する業務用の設備・什器等は特別の約定がない限り保険の目的に含まれます。
(1)畳または建具類
(2)電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
(3)浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもの
(4)換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具
2 .記名被保険者が業務に使用するために設置した被保険物件に付帯する看板※2は、保険の目的に含まれます。
3 .次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれないものとします。
(1)自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)、船舶(ヨット、モーターボートは含み、ボートは除く)、航空機その他これらに類するもの
(2)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの。ただし、通貨および預貯金証書の盗難の場合には保険の目的に含みます。
(3)貴金属、宝飾品ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
(4)時計、財布、かばんで、1個または1組の価額が20万円を超えるもの
(5)稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(6)家財(使用人個人が所有、使用または管理する動産を含みます。)
(7)動植物
(8)データまたはプログラム等のソフトウェア
(9)加工または製造中の動産
(10)カーポート、アーケード、橋梁、塔類その他これらに類するもの
(11)自動販売機、コインゲーム、両替機その他これらに類するもの
(12)商品、製品、景品、楽器、食器、薬品類、雑誌類その他これらに類するもの
(13)郵便ポストや宅配ボックスから盗難された郵便物
※1 保管場所が指定されている場所(指定された自転車置き場等)を含み、共用部分を除きます。(ただし、ベランダは含みます。)
※2 賃貸借契約上で看板の設置が認められ、被保険物件に接している固定型の看板をいいます。
第2章 支払われる保険金について
第4条(保険金の請求)
1 .保険契約者または被保険者は、次の第6条(損害保険金)から第14条(テナント賠償責任保険金)の保険金を支払うべき損害が発生したことを知ったときは、これを当社に遅滞なく通知しなければなりません。
26
2 .当社に対する保険金請求権は、前項に該当する損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
契約コース
3 .被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社へ提出しなければなりません。
(1)保険金請求書
(2)損害見積書
(3)保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4)他の保険契約の有無および内容(既に当該保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。)を確認するための書面
(5)その他当社が第5条(保険金の支払時期)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する保険契約ハンドブックその他の書面等において定めたもの
保険金のお支払い例
4 .当社は事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
5 .保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または第3項もしくは第4項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険金の支払時期)
1 .当社は被保険者が前条(保険金の請求)第3項の手続きを完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
保険金請求方法
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しの事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 .前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定に関わらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果の照会
中途解約・契約内容の変更
(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
(2)前項第1号から第4号までの事実を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査
60日
(4)前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 .前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
4 .当社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第6条(損害保険金)※1
重要事項説明書
【保険金が支払われる場合】
1 .次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的に損害が生じた場合に損害保険金を支払います。
(1)火災、落雷、破裂または爆発
(2)物体の落下事故
(3)漏水事故
(4)騒じょう
2 .次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的を収容する建物またはその窓、扉、その他の開口部が直接破損したために、保険の目的に損害が生じた場合に損害保険金を支払います。
(1)風災
(2)ひょう災
約款・特約条項
(3)雪災
【支払われる保険金の額】
3 .前2項に該当する場合の支払額は、一回の事故につき保険証券記載の損害保険金額を限度として、それぞれの保険の目的物の再調達価額によって定めた損害額を支払います。
※1 保険金の請求については第38条 に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第7条(盗難保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .盗難により保険の目的について盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合で、警察への被害の届出がなされ盗難として受理された場合に盗難保険金を支払います。
27
2 .被保険物件における業務用の通貨または預貯金証書※2の盗難によって損害が生じた場合にその損害に対して盗難保険
金を支払います。ただし、業務用の預貯金証書の盗難による損害については次の各号の事実があったことを条件とします。
(1)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
(2)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに所轄警察署あてに盗難被害の届出をしたこと
(3)盗難にあった業務用の預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと
(4)損害額のうち、金融機関から補償を受けられない額が発生したこと
(5)外部からの侵入の痕跡(窓・扉等の損壊)が認められたこと
(6)固定金庫内に保管されていたこと
【支払われる保険金の額】
3 .前2項に該当する場合、損害のあったそれぞれの保険の目的物の再調達価額によって定めた損害額を支払います。なお、当社が盗難保険金として支払うべき保険金の額は、次の各号を限度として計算します。
(1)設備・什器等の盗難の場合は、保険証券記載の損害保険金額を限度として、実際の損害額を支払います。
(2)業務用の通貨の盗難の場合は、一回の事故につき30万円を限度として、実際の損害額を支払います。
(3)業務用の預貯金証書の盗難の場合は、一回の事故につき500万円または保険証券記載の損害保険金額のいずれか低い額を限度として、実際の損害額を支払います。
(4)1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、宝飾品ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品の盗難の場合の支払額は、一回の事故につき1個または1組ごとに30万円を限度とし、保険証券記載の損害保険金額を限度に実際の損害額を支払います。
(5)客観的に保険の目的物の再調達価額の判断ができない場合※3は、一回の事故について、保険の目的の1個または1組につき50万円を限度として、実際の損害額を支払います。
(6)(1)~(4)のそれぞれの項目の支払額もしくは合計額は、一回の事故につき、損害保険金額を限度とします。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
※2 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
※3 購入金額、購入場所、購入時期を証明できない場合等をいいます。
第8条(水害保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .保険の目的が、被保険物件に対する床上浸水または地盤面※2より45㎝を超える浸水により損害を被った場合に水害保険金を支払います。
【支払われる保険金の額】
2 .前項に該当する場合の支払額は、一回の事故につき保険証券記載の損害保険金額を限度として、それぞれの保険の目的物の再調達価額によって定めた損害額を支払います。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
※2 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
第9条(失火見舞費用保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .第6条(損害保険金)第1項および第2項に記載の損害保険金が支払われる場合で、次のいずれかの事由が生じた場合に見舞金等の費用として失火見舞費用保険金を支払います。
(1)被保険物件に発生した火災、破裂または爆発により、他人の所有物に損害が生じた場合。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(2)その火災、爆発または破裂により、被保険者以外の他の事業者が営業を休止したために損害が発生した場合。ただし、保険契約者または被保険者が消防署等の公的機関あてに事故が発生したことの届出をしたことを条件とします。
【支払われる保険金の額】
2 .前項に該当する場合、被災事業者または一被災世帯あたり20万円を支払います。ただし、一回の事故についての支払保険金の合計額は、第6条(損害保険金)で支払われる損害保険金または保険証券記載の損害保険金額のいずれか低い額の20%を限度とします。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第10条(修理費用保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .次の各号のいずれかに該当する事故によって、被保険物件に損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する直前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います※2。ただし、テナント賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(1)火災、落雷、破裂または爆発
(2)物体の落下事故
(3)漏水事故
(4)騒じょう
(5)盗難
2 .次の各号のいずれかに該当する事故によって保険の目的を収容する建物またはその窓、扉、その他の開口部が直接破損したために、被保険物件の内部に損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する直前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、テナント賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
28
(1)風災
(2)ひょう災
契約コース
(3)雪災
3 .被保険物件の窓ガラス※3に破損による損害が生じ、その損害を貸主との約定によって損害が発生する直前の状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して、修理費用保険金を支払います。
4 .被保険物件の専用水道管が、凍結による損害※4が生じた場合または使用不能の状態※5に陥った場合に、貸主との約定によって損害が発生する直前の状態や使用可能な状態に復帰させるために自己の費用で修理または交換を行った場合には、その修理または交換のために発生した費用に対して支払います。
【支払われる保険金の額】
保険金のお支払い例
5 .第1項および第2項に該当する場合の支払額は、一回の事故につき、100万円を限度として、実際の損害額を修理費用保険金として支払います。
第3項に該当する場合の支払額は、1回の事故につき30万円を限度として、実際の損害額を支払います。第4項に該当する場合の支払額は、1回の事故につき20万円を限度として、実際の損害額を支払います。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
※2 以下のものに対する修理費用は除きます。
イ)壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造物の修理費用。なお、建具の「枠」は壁に含むものとします。ロ)玄関、ロビー、廊下、エレベーター、便所、浴室、門、塀、かき、給水塔などの共同の利用に供されるもの
※3 窓に用いるガラスをいい、室内ガラスを除きます。
※4 凍結に起因して専用水道管が破損した場合(パッキングのみに生じた損害を除きます。)
※5 使用不能の状態:凍結により専用水道管は破損していないものの、使用できない状態になった場合
保険金請求方法
第11条(残存物取片づけ費用保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .第6条(損害保険金)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
【支払われる保険金の額】
2 .前項に該当する場合の支払額は、残存物取片づけ費用の実費とします。ただし、一回の事故につき損害保険金の10%に相当する額を限度とします。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
中途解約・契約内容の変更
第12条(ドアロック交換費用保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
1 .盗難もしくは盗難未遂により、被保険物件のドアロックを侵入者により開錠もしくは開錠の痕跡が認められたときに、再犯防止のためにドアロックの交換を行い、その費用を被保険者が負担した場合に、ドアロック交換費用保険金を支払います。
【支払われる保険金の額】
2 .前項に該当する場合の支払額は、一回の事故につき3万円を限度として、実際の損害額を支払います。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第13条(競売物件敷金保険金)※1
【保険金が支払われる場合】
重要事項説明書
1 .被保険物件が抵当権の実行により競売※2され、被保険物件の賃貸借契約が終了し、旧賃貸人(被保険物件の旧所有者。以下「旧賃貸人」といいます。)から敷金ないし保証金※3の全部または一部が返還されなかった場合は、競売物件敷金保険金を支払います。ただし、被保険物件の買受人に敷金または保証金が承継された場合はこの限りではありません。
【支払われる保険金の額】
2 .競売物件敷金保険金の額は、被保険者が旧賃貸人に預託した敷金または保証金の額から、次の額を控除した額を支払います。ただし、一回につき30万円を限度とします。
①賃貸借契約の終了により旧賃貸人から返還された額
②賃貸借契約期間中に未払いの家賃もしくは費用があり敷金に充当することができる場合は当該未払金額
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
約款・特約条項
※2 ここでの「競売」とは、担保権の実行としての競売(民事執行法第3章)をいい、通常の強制執行(同第2章)を含みません。
※3 賃貸借契約書で賃借人に返還されることが明記されているものに限ります。
第14条(テナント賠償責任保険金)※1
【保険金が支払われる場合(借家人賠償責任部分)】
1 .被保険者の責に帰すべき事由に起因する次の各号に掲げる事故により、被保険物件が滅失、毀損もしくは汚損した場合において、被保険者が被保険物件についてその貸主に対して法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、テナント賠償責任保険金を支払います。
(1)火災
(2)破裂または爆発
29
(3)漏水事故
【保険金が支払われる場合(施設賠償責任部分)】
2 .被保険物件内※2に生じた、次の各号に掲げる偶然な事故により、被保険者が他人の身体に障害※3を与えたり、または他人の財物を滅失、毀損もしくは汚損した場合において、被保険者がその他人に対して法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、テナント賠償責任保険金を支払います。
(1)被保険者が使用または管理する被保険物件に起因する偶然な事故
(2)被保険物件の用法に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故
3 .テナント賠償責任保険金として支払う保険金の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものに限ります。 (1)第1項に該当する場合(借家人賠償責任部分)
①被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金※4
②賠償判決により命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金※4
③損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用※5
④損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用※5
⑤被保険者が損害の防止または軽減するために支出した必要または有益と認められる費用※6
⑥損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責
任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑦当社が損害賠償責任の解決を行うのに際し、被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑧被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きを取るために要した必要または有益な費用
(2)第2項に該当する場合(施設賠償責任部分)
①被保険者が被害者※7に支払うべき損害賠償金※5
②賠償判決により命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金※8
③損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用※9
④損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用※9
⑤被保険者が損害の防止または軽減するために支出した必要または有益と認められる費用※10
⑥損害の防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責
任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑦当社が損害賠償責任の解決を行うのに際し、被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑧被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きを取るために要した必要または有益な費用
【支払われる保険金の額】
4 .(1)第1項または第2項に該当する場合の支払額は、一回の事故につき保険証券記載のテナント賠償責任保険金額を限度として、被保険者の負担した損害賠償金額※11を支払います。
(2)前項第1号⑧または前項第2号⑧の費用については、当社に移転される請求権に基づき、被保険者の負担した費用を
按分した額とします。
(3)前項第1号⑤および⑥または前項第2号⑤および⑥の費用については、第24条(損害の発生、拡大の防止)第3項の費用を支払った場合には、テナント賠償責任保険金からは支払われません。
※1 保険金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
※2 その敷地内の動産及び不動産を含みます。
※3 身体の障害とは、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。
※4 損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
※5 費用には、弁護士報酬を含みます。
※6 損害の防止または軽減の措置は第24条(損害の発生、拡大の防止)第3項に規定します。
※7 被害者とは、被保険者が損害賠償責任を負った他人をいいます。
※8 損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
※9 費用には、弁護士報酬を含みます。
※10 損害の防止または軽減の措置は第24条(損害の発生、拡大の防止)第3項に規定します。
※11 損害賠償金額は再調達価額から使用による消耗分を控除して算出します。
第15条(保険金の支払限度額および他の保険または共済等の契約がある場合の保険金の支払額)
1 .当社がお支払いする保険金の額は、一回の事故につき保険証券記載の保険金支払限度額までとします。
2 .他の保険または共済等の契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとの支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当社は、次の各号に定める額を保険金として支払います。
(1)他の保険または共済等の契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険または共済等の契約から保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険または共済等の契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
3 .損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について前項の規定をおのおの別に適用します。
第16条(保険金が支払われた場合の保険金額について)
30
1 .第6条の損害保険金または第14条のテナント賠償責任保険金の支払額がそれぞれ一回の事故につき保険金の限度額を
支払ったときは、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生したときに終了します。
契約コース
2 .前項の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額することはありません。
3 .第1項の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は保険料を返還しません。
第17条(残存物および盗難品の帰属)
1 .当社が第6条の損害保険金を支払ったうえで、当社が保険の目的の残存物を取得する旨の意思を表示した場合、その所有権その他の物権は、当社に移転するものとします。
2 .盗取された保険の目的について、当社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収された保険の目的に汚損、毀損が生じていた場合には、盗難による損害が発生したものとみなし、汚損、毀損に対する損害を補償します。
保険金のお支払い例
3 .当社が第7条の盗難保険金を支払った場合、盗取された保険の目的の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当社に移転します。
4 .前項の場合、被保険者は支払いを受けた盗難保険金に相当する額を当社に支払うことで、その保険の目的の所有権その他の物権を取得することができます。
第18条(損害額等に争いがある場合の裁定について)
1 .再調達価額または損害の額について、当社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に委ねます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 .当事者は、自己の選定した評価人の費用※1を各自負担し、その他の費用※2については、半額ずつこれを負担するものとします。
※1 評価人の費用には、評価人への報酬を含みます。
※2 その他の費用には、裁定人に対する報酬を含みます。
第19条(代位)
1 .当社は、保険金を支払ったときは、その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき他人に対して有する権利を代位取得します。ただし次の額を限度とします。
(1)当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2)前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
中途解約・契約内容の変更
2 .前項第2号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 .保険契約者および被保険者は、当社が取得する第1項の権利の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第3章 保険金を支払わない場合(免責事由※1)について
保険金請求方法
第20条(保険金を支払わない場合)
1 .当社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)各保険金の共通部分
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
重要事項説明書
③核燃料物質※2もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性※3、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)第6条~第13条※4の保険金における固有部分
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※5の故意もしくは重大な過失または法令違反
②被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人
の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③第6条(損害保険金)第1項および第2項の事故、第8条(水害保険金)の事故の際における保険の目的の紛失または盗難の場合は、第7条の盗難保険金は支払いません。
④保険の目的が被保険物件の屋外※6にある間に生じた盗難の場合は、第7条の盗難保険金は支払いません。
⑤保険の目的の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計をともにする同居の親族の故意によって生
じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
約款・特約条項
⑥保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人(これらの者の法定代理人を含みます。)の使用人もしくは同居の親族または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者の使用人が、単独にまたは他人と共謀して行った窃盗、強盗、詐欺、背任その他の不誠実行為によって生じた損害
⑦保険の目的の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらに代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害については、この限りではありません。
⑧保険の目的の自然の摩滅・消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いによって生じた損害
⑨保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
31
⑩偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
⑪電球、ブラウン管などの管球類に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合は、この限りではありません。
⑫台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害。ただし、第8条の水害保険金については除きます。
⑬差押、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
⑭詐欺または横領によって生じた損害
⑮紛失、置き忘れ、置き引き、万引きまたは不注意による廃棄によって生じた損害
⑯保険の目的に加工(修理を除く)を施した場合、加工着手後に生じた損害
⑰保険の目的に生じた汚損、擦損、塗料の剥落その他単なる外観上の損傷であって保険の目的の機能に直接関係ない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合は、この限りではありません。
⑱コンピュータウィルスまたはこれに類似の現象により生じた損害
⑲保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(3)第14条(テナント賠償責任保険金)第1項の保険金(借家人賠償責任部分)における固有部分
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※7の故意
②被保険者の心神喪失または指図に起因する損害賠償責任
③被保険者と被保険物件の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④被保険者が被保険物件を貸主に引き渡した後に発見された被保険物件の損壊に起因する損害賠償責任
⑤被保険物件の改築、増築、取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自身の労力をもって行った作業により火災、爆発、破損が生じ、その結果被保険物件の貸主に対して賠償責任を負った場合は除きます。
(4)第14条(テナント賠償責任保険金)第2項の保険金(施設賠償責任部分)における固有部分
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人※7の故意
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償
責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④被保険者と同居または生計をともにする親族に対する損害賠償責任
⑤排水および排気または廃棄物に起因する損害賠償責任
⑥屋根、扉、窓、通風筒などから入る雨または雪などによる財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑧身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働力の喪失または減少によって被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑨医療行為、医療に類する行為または美容行為に起因する損害賠償責任
⑩弁護士、会計士、建築士、設計士、理容師、美容師その他のこれらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑪建築、土木、組み立てその他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任
⑫LPガス販売業務の遂行またはその結果に起因する損害賠償責任
⑬被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ被保険物件以外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑭業務完了後または業務を放棄した後に、その業務の結果に起因する損害賠償責任
⑮航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑯被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損・毀損または汚損によって生じた土壌・水質の汚染・汚濁に起因する損害賠償責任
【保険契約の有効性について】
2 .免責事由に該当した場合、保険金は支払いませんが保険契約は有効に継続します。
※1 免責事由とは、当社が保険金の支払いを免れる場合のことをいいます。
※2 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
※3 核燃料物質によって汚染された物の放射性には、原子核分裂生成物を含みます。
※4 第6条:損害保険金第7条:盗難保険金第8条:水害保険金
第9条:失火見舞費用保険金第10条:修理費用保険金
第11条:残存物取り片づけ費用保険金第12条:ドアロック交換費用保険金 第13条:競売物件敷金保険金
※5 保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関。(以下同様とします)
※6 屋外とは、戸室以外の場所にある状態を指します。
32
※7 保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
第4章 保険料の払込について
第21条(保険料の払込)
【保険料の払込方法】
1 .保険料の払込は、次の各号に定めたいずれかの方法によって保険料を払い込むものとします。なお、いずれの払込方法も保険料は一括払いとします。
(1)保険募集人または当社への直接現金による払込
(2)保険募集人または当社の預貯金口座への振込
(3)保険募集人または当社への現金書留による払込
【保険料の領収日】
2 .前項の払込方法に対する保険料の領収日は次のとおりとします。
(1)保険募集人または当社への現金による払込の場合
保険募集人または当社が受領した日を保険料領収日とします。
(2)保険募集人または当社の預貯金口座への振込の場合預貯金口座への着金日を保険料領収日とします。
(3)保険募集人または当社への現金書留による払込の場合
郵便事業会社の現金書留の引受日を保険料領収日とします。
第5章 保険契約者または被保険者の義務ついて
契約コース
保険金のお支払い例
第22条(告知義務)
【告知義務】
保険金請求方法
1 .保険契約者または被保険者は、保険契約の申込の際、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当社が求めた次の各号(以下「告知事項」という。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(1)保険契約者の氏名または名称
(2)記名被保険者の氏名または名称
(3)入居物件の住所
(4)入居物件の用途
(5)入居物件で営む業種
【告知義務違反による解除】
中途解約・契約内容の変更
2 .当社は、保険契約の申込時において、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合は、この保険契約を解除することができます。
【告知義務違反による解除を行わない場合】
3 .前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の事実がなくなった場合
(2)当社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、第6条(損害保険金)から第14条(テナント賠償責任保険金)の保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合
(4)当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき
重要事項説明書
(5)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、または不実の告知をすることを勧めたとき
(6)当社が、前項の規定による解除の原因があることを知ったときから1カ月を経過した場合、または初年度保険契約締結時から5年を経過した場合
4 .前項第4号および第5号の規定は当該各号に規定する事実がなかったとしても保険契約者または被保険者が第2項の事実を告げず、または不実のことを告げた場合には適用しません。
【保険料の返戻】※1
5 .第2項により解除を行う場合は、当社が解除事由を知った日を解除日として、払い込まれた保険料に対して保険証券記載
の保険料返戻額表に基づいた額を返戻します。
約款・特約条項
【保険金の支払い】
6 .保険金を支払うべき損害が発生した後に当社が第2項の規定により保険契約を解除した場合、当社は保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。この規定は、第34条(保険契約の解約・解除の効力)の規定とはかかわりありません。
7 .前項の規定は、損害の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、適用しません。
※1 返戻金の請求については、第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第23条(通知義務)
【通知義務】
33
1 .保険契約締結後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(1)保険契約者の改姓・改名または商号の変更
(2)保険契約者の住所の変更
(3)記名被保険者の改姓・改名
(4)入居物件の住所の変更
(5)入居物件の用途・業種の変更
【保険引受範囲外による解除】
2 .前項第5号の事実があり、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合は、当社は、この保険契約を解除することができます。
【通知義務違反による解除】
3 .第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく同項の通知をしなかったとき、当社は、この保険契約を解除することができます。
【通知義務違反による解除を行わない場合】
4 .第2項および第3項の規定は、当社が、同項の規定による解除の原因があることを知ったときから1カ月を経過した場合、またはその原因となった事実が発生したときから5年を経過した場合には適用しません。
【保険料の返戻】※1
5 .第2項および第3項の規定により解除を行う場合は、当社が解除事由を知った日を解除日として、払い込まれた保険料に
対して保険証券記載の保険料返戻額表に基づいた額を返戻します。
【保険金の支払い】
6 .保険契約者または被保険者が当社に申し出るべき事実の発生を知った時から当社へ申し出されるまでの間に発生した損害で、通知義務違反の内容と損害とに因果関係がある場合には、当社は保険金を支払いません。既に保険金を支払っている場合は、当社は、その返還を請求できるものとします。この規定は、第32条(保険契約の解約・解除の効力)の規定とはかかわりありません。
7 .前項の規定は、損害の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、適用しません。
※1 返戻金の請求については、第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第24条(損害の発生、拡大の防止)
1 .保険契約者または被保険者は、第6条(損害保険金)から第14条(テナント賠償責任保険金)の損害が生じたことを知ったときは、損害の発生あるいは拡大の防止または軽減に努めなければなりません。
2 .保険契約者および被保険者が故意または重大な過失によって前項に規定する義務を怠ったときは、当社は支払うべき保険金から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 .保険契約者または被保険者が、第6条(損害保険金)第1項第1号の損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合、当社は、次の各号のいずれかに該当する費用に限り、これを負担します。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物※1の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用※2。
4 .前項に定めた費用を負担する他の保険または共済等の契約がある場合、当社は負担金の算出について第15条(保険金の
支払限度額および他の保険または共済等の契約がある場合の保険金の支払額)第2項の規定を準用します。この場合においては、「支払限度額」とあるのは「第22条第3項に定められた当社が負担する費用の額」と読み替えます。
5 .第3項の場合において、当社は、同項の規定によって支払うべき費用と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、この費用を支払います。
※1 消火活動された方の着用物を含みます。
※2 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第6章 保険責任の始期および終期、更新、無効、失効、解約、解除などについて
第25条(保険責任の始期および終期)
1 .当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間開始日の16時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、末日の16時(保険開始時刻が16時以外のときは保険開始時刻に応当する時刻※1とし、保険証券に記載します)に終わります。
※1 保険開始時刻が0時のときは、応当時刻は前日の24時とします。
第26条(保険契約の更新)
【契約更新時の手続きについて】
1 .当社または保険募集人は、保険契約者へ保険期間末日の30日前までに保険契約の満期および更新手続きについての通知書(以下「満期更新通知書」といいます)を送付します。
2 .保険契約者は、前項の満期更新通知書に記載された契約内容を確認し、同一の内容で更新する場合は、満期更新通知書に記載された保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
3 .当社は、保険契約者が満期更新通知書に記載された契約内容と同一内容で更新を希望し、満期更新通知書に記載された保険料払込期日までに保険料が払い込まれた場合は、この保険料の払い込みをもって、保険契約者の保険契約の更新の意思表示が行われたものとみなし保険契約を更新します。
34
4 .前項の場合、更新契約の保険責任は、更新前契約の保険期間末日の16時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。
契約コース
【保険契約継続証の発行】
5 .保険契約が更新された場合、当社は保険契約継続証※1を保険契約者へ交付します。
【更新契約における保険料払込の猶予期間について】
6 .満期更新通知書に記載された保険料払込期日に関わらず、当社は、更新前契約の保険期間末日の属する月の翌月末日
(以下「更新保険料払込猶予期限」といいます。)までに保険料の払い込みが確認できた場合には更新契約として取扱います。この場合、更新契約の保険責任は、更新前契約の保険期間末日の16時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。なお、更新前契約の保険期間末日の属する月の翌月末日までに保険料の払い込みが確認できなかった場合は保険契約は更新されなかったものとします。
保険金のお支払い例
7 .更新保険料払込猶予期限までに保険金を支払うべき事故が生じ、未払込みの保険料が払い込まれた場合は、当社は保険金を支払いします。
※1 保険契約継続証は、従前の保険証券とともに大切に保管ください。
第27条(保険契約更新時における保険料の見直し)
【保険契約更新時における保険料の見直し等】
1 .当社は、保険契約の更新にあたり次の各号の取扱いを行うことがあります。
(1)当社の経営の収支に悪化が認められる場合や、保険契約の計算の基礎に影響をおよぼす状況変化が生じた場合は、当社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)本保険が不採算となり更新契約の引受けが困難になった場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新をお断りする場合があります。
【通知の方法】
保険金請求方法
2 .当社が上記の取扱いを行う場合には、書面にその旨を記載することにより保険契約者に通知します。
3 .前項の通知は、当社が知った保険契約者の最後の住所に対して通知が到達するために通常要する期間を経過した時点をもって、通知が保険契約者に到達したものとみなします。
第28条(保険契約の無効)※1
【保険契約が無効の場合】
1 .次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効とします。
(1)保険契約申込日において、保険契約者または被保険者が、保険の目的に既に保険金支払対象の損害が生じていたことまたはその原因が発生していたことを知っていたとき
中途解約・契約内容の変更
(2)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をしたとき
【保険料の返戻】※2
2 .保険契約が無効の場合には保険料を返戻しません。ただし、前項第1号の場合において、当社が保険金を支払うべき損害
またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料を全額返戻します。
※1 無効とは、契約締結当初から保険契約が成立しなかったことをいいます。
※2 返戻金の請求については、第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第29条(保険契約の失効)※1
【保険契約が失効の場合】
重要事項説明書
1 .次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約はその効力を失います。ただし、第16条(保険金が支払われた場合の保険金額について)第1項の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
(1)保険契約締結の後、保険の目的の全部が滅失したとき
(2)保険契約者または被保険者が破産、解散または廃業するなどにより被保険物件における業務を閉鎖したとき
【保険料の返戻】※2
2 .保険契約が失効の場合において、失効となった日を基準に払い込まれた保険料に対して保険証券記載の保険料返戻額
表に基づいた額を返戻します。
※1 失効とは、保険契約が効力を失うことをいいます。
※2 返戻金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
約款・特約条項
第30条(保険契約の解約)
【保険契約を解約する場合】
1 .保険契約者は、当社に対して書面による通知またはインターネットもしくは携帯電話等の通信手段にて解約意思の表示をすることをもって、この保険契約を解約することができます。
【保険料の返戻】※1
2 .保険契約者からの解約の申し出があった場合には、当社は、書面に記載された解約日またはインターネットもしくは携帯
電話等の通信手段にて通知された解約日を基準に払い込まれた保険料に対して保険証券記載の保険料返戻額表に基づいた額を返戻します。
35
※1 返戻金の請求については第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第31条(重大事由による解除)
【保険契約を解除する場合】
1 .当社は、次の各号に該当する場合は、保険契約を解除することができます。
(1)被保険者に保険金を詐取する目的で詐欺の行為があったとき。またはこれらの未遂を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき。
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
①反社会的勢力※1に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)前3号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前3号の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 .当社は、被保険者が前項第3号①から⑤までのいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
【保険料の返戻】※2
3 .前2項の規定により保険契約を解除した場合には、解除となった日を基準に払い込まれた保険料に対して保険証券記載
の保険料返戻額表に基づいた額を返戻します。
ただし、第1項第2号における保険契約者の行為または未遂による解除の場合は、既に払い込まれた保険料を返戻しません。
【保険金の支払い】
4 .保険金支払事由が発生した後に、第1項または第2項の規定による解除がなされた場合であっても、第1項各号に定める事由または第2項の解除の原因となる事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができるものとします。
5 .保険契約者または被保険者が第1項第3号①から⑤までのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、次の損害については適用しません。
(1)第1項第3号①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2)第1項第3号①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
※1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2 返戻金の請求については、第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第32条(保険契約の取消し)
【保険契約を取消す場合】
1 .保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、保険契約を取消すことができます。
【保険料の返戻】
2 .保険契約が取消された場合、当社は既に払い込まれた保険料を返戻しません。
第33条(保険金額の調整)
【保険金額を調整する場合】
1 .保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取消すことができます。
2 .保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
【保険料の返戻】※1
3 .第1項の規定により、保険契約者がこの保険契約を取消した場合には、当社は、保険契約締結時に遡って、取消された部
分に対応する保険料を返還します。
4 .第2項の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、通知を受けた日を基準に、払い込まれた保険料に対する保険証券記載の保険料返戻額表に基づいた額から、減額後の保険金額の保険料に対する保険証券記載の保険料返戻額表に基づいた額を差し引いた額を返戻します。
※1 返戻金の請求については、第38条に定められた請求期限があります。ご注意ください。
第34条(保険契約の解約・解除の効力)
1 .保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第35条(保険契約の無効、失効、解除、取消しの手続き)
36
1 .保険契約の無効、失効、解除、取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第36条(返戻金の返戻方法)
保険金請求方法
1 .この保険約款の定めるところにより保険料が返戻される場合には、当社は保険契約者の指定する金融機関等の預貯金口座に直接振り込むことにより、保険料を返戻します。ただし、他の返戻方法を当社が認める場合においては、この限りではありません。
第7章 その他
契約コース
第37条(被害者の特別先取特権)
1 .当社が保険金を支払う場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すべき入居物件の貸主および他人(以下
「被害者」という)は、第14条のテナント賠償責任保険金を請求する権利について特別先取特権(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。
保険金のお支払い例
2 .被保険者は、前項の被害者への債務について弁済をした額、または被害者の承諾があった額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求できる権利を行使することができます。
第38条(保険金請求権または返戻金請求権の時効)
1 .当社は、時効について次のとおり取扱います。
(1)保険金の場合
保険金請求の場合は、保険契約者または被保険者が事故の発生を知った日からその日を含めて3年間とします。ただし、3年間に請求が出来ない合理的な理由がある場合には時効の中断または3年経過後の請求を認めます。
(2)返戻金の場合
返戻金の場合は、保険契約者または被保険者が返戻事由の発生を知った日からその日を含めて3年間とします。
第39条(保険期間の途中における保険料等の見直し)
【保険期間の途中における保険料等の見直し】
1 .当社は、保険期間の途中において次のいずれかの取扱いを行うことがあります。
(1)当社の経営悪化の場合や、保険契約の計算の基礎に影響をおよぼす状況変化が発生したときは、当社の定めるところにより保険期間の残余期間の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により保険契約の計算の基礎に影響をおよぼす状況変化が発生したときは、保険金の削減払いを行うことがあります。
【通知の方法】
2 .当社が上記の取扱いを行う場合には、変更決定後速やかに保険契約者に通知します。
中途解約・契約内容の変更
3 .前項の通知は、当社が知った保険契約者の最後の住所に対して通知が到達するために通常要する期間を経過した時点をもって、通知が保険契約者に到達したものとみなします。
第40条(準拠法)
1 .この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
第41条(管轄裁判所)
1 .この保険契約に関する訴訟については、保険契約者の住所地または当社の所在地を管轄する高等裁判所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
重要事項説明書
特約条項
保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約
第1条(保険証券または保険契約継続証発行の省略)
当社は、この特約により、保険契約者との合意のうえ、保険証券等※1の発行を省略します。この場合において、当社が定めるホームページ上の画面にこの保険契約の内容として表示した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、この特約が付帯された普通保険約款※2および他の特約条項の規定を適用します。
※1 この保険契約が成立したときに当社が保険契約者に宛てて発行する保険証券または保険契約継続証をいいます。以下この特約において同様としま
す。
※2 以下「普通保険約款」といいます。
約款・特約条項
第2条(保険契約者からの請求による保険証券等の発行)
前条に関わらず、保険契約者が、当社に対して保険証券等の発行を請求した場合は、当社は、すみやかに保険証券等を発行します。
インターネット等による契約申込に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
1 .保険契約申込者は、インターネットまたは携帯電話等の通信手段にて当社に対し契約意思の表示※1をすることにより、保険契約の申込みをすることができます。
37
2 .前項の規定により、当社が契約意思の表示を受けた場合は、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージ※2による通知を保険契約者に送信します。
※1 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
※2 保険料、保険料払込方法、保険料払込期限等を明示したものをいいます。
第2条(保険料の払込方法)
1 .保険契約者は、前条第2項に定める電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第3条(当社による保険契約の解除)
1 .当社は、前条第1項の通知に明示された保険料払込期限までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2 .前項の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(普通保険約款の読み替え)
1 .この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を次のとおり読み替えます。
①「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行う際に申し出る事項」
②「満期更新通知書」とあるのは「満期更新通知書またはインターネットもしくは携帯電話等の通信手段にて送信する保険契約の満期および更新手続きについての通知」
第5条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
1 .この特約が付帯された保険契約は、保険証券記載の少額短期保険業者による共同保険契約であって、保険証券記載の少額短期保険業者は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事少額短期保険業者の行う事項)
1 .保険契約者が保険契約締結の際および締結後において幹事少額短期保険業者として指名した少額短期保険業者は、保険証券記載のすべての少額短期保険業者のために次の各号に掲げる事項を行います。
(1)保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 (2)保険契約の引受の承認
(3)保険料の収納および受領または返戻
(4)保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
(5)保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
(6)保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
(7)保険契約に係る変更手続き完了の通知等 (8)保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
(9)事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 (10)損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の少額短期保険業者の権利の保全 (11)その他(1)から(10)までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事少額短期保険業者の行為の効果)
1 .この特約が付帯された保険契約に関し幹事少額短期保険業者が行った第2条(幹事少額短期保険業者の行う事項)第1項各号に掲げる事項は、保険証券記載のすべての少額短期保険業者がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
1 .この特約が付帯された保険契約に関し保険契約者等が幹事少額短期保険業者に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載のすべての少額短期保険業者に対して行われたものとみなします。
保険料月払い特約
第1条(保険料の分割払い)
1 .当社は、この特約により、保険契約者が総額保険料(この特約にもとづき分割して支払う保険料の総額をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料および更新契約の保険料を「分割保険料」といいます。
第2条(月払いによる保険料支払)
1 .保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の初回保険料を保険申込書記載の保険始期日までに払い込み、分割保険料については保険証券に記載された保険料払込期日(以下、払込期日といいます。)までに、払い込まなければなりません。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
第3条(初回保険料が払込まれなかった場合)
38
1 .保険契約者が保険申込書記載の保険始期日までに初回保険料を払い込まなかった場合、保険契約は成立しません。
第4条(分割保険料が払込まれなかった場合)
契約コース
1 .当社は、払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払い込みがなく、かつ、次回払込期日※1までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2 .前項の規定による解除は、払い込みがなかった分割保険料の次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
3 .第1項の規定により当社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
※1 払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第5条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
1 .普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、当社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額(総額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。)を差し引いた額を支払います。
第6条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料コンビニエンスストア支払特約
保険金のお支払い例
第1条(コンビニエンスストアでの保険料支払)
1 .(コンビニエンスストアでの保険料支払)
保険金請求方法
保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の保険料を、当社指定のコンビニエンスストア※2で一括にて払い込むことができます。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
※2 以下「コンビニエンスストア」といいます。
第2条(保険料の払込について)
1 .(保険料領収日の取扱)
保険契約者がコンビニエンスストアにて保険料を払い込んだ日時を保険料領収日時※1とみなします。
※1 コンビニエンスストアにて保険料を払い込んだ日時に1時間未満の端数がある場合は端数を切り上げて時単位とします。
第3条(準用規定)
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料口座振替特約
▼一括払い
第1条(口座振替による保険料支払)
1 .(口座振替による保険料支払)
保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の保険料を保険証券に記載された保険料口座振替日(以下、払込期日といいます。)に口座振替により、一括にて払い込むことができます。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
第2条(口座振替による保険料の払込について)
1 .(保険契約者の義務)
前条(口座振替による保険料支払)により保険料を口座振替によって払い込む場合には、次の各号のすべてを満たしていなければなりません。
(1)保険契約締結時に当社が提携する金融機関等に口座振替に使用する口座が指定されていること
(2)この保険契約の締結と同時に口座振替依頼書の当社への提出が完了していること
(3)払込期日の前日までに保険料相当額を口座振替に使用する口座に預入していること
2 .(保険料領収日の取扱い)
払込期日が金融機関休業日の場合で、かつ翌営業日に引き落とされた場合には払込期日に引き落とされたものとみなします。
約款・特約条項
3 .(保険料領収前の事故についての取扱い)
当社は、金融機関等からの口座振替が完了する前に普通保険約款において定める保険金の支払事由が発生した場合には、保険契約者は当社が指定する方法※1にて保険料を払い込むものとします。ただし、保険金受取人が希望し、当社が承認した場合には、お支払いする保険金から保険料相当額を差し引いて、保険金を支払うものとします。
4 .(払込期日に保険料相当額が引き落とせなかった場合の取扱い)
払込期日に保険料相当額が引き落とせなかった場合、当社は、保険契約が成立しなかったものとして取扱うことができます。
※1 当社又は保険募集人への、現金での持ち込み、銀行振込等をいいます。
第3条(準用規定)
39
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
▼月払い
第1条(保険料の分割払い)
1 .当社は、この特約により、保険契約者が総額保険料(この特約にもとづき分割して支払う保険料の総額をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料および更新契約の保険料を「分割保険料」といいます。
第2条(口座振替による保険料支払)
1 .保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の初回保険料および分割保険料を保険証券に記載された保険料口座振替日(以下、払込期日といいます。)に口座振替により、払い込むことができます。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
第3条(口座振替による保険料の払込について)
1 .前条(口座振替による保険料支払)により保険料を口座振替によって払い込む場合には、次の各号のすべてを満たしていなければなりません。
(1)保険契約締結時に当社が提携する金融機関等に口座振替に使用する口座が指定されていること
(2)この保険契約の締結と同時に口座振替依頼書の当社への提出が完了していること
(3)払込期日の前日までに保険料相当額を口座振替に使用する口座に預入していること
2 .払込期日が金融機関休業日の場合で、かつ翌営業日に引き落とされた場合には払込期日に引き落とされたものとみなします。
3 .当社は、金融機関等からの口座振替が完了する前に普通保険約款において定める保険金の支払事由が発生した場合には、保険契約者は当社が指定する方法※1にて既経過期間に対応した未払込みの保険料を払い込むものとします。ただし、保険金受取人が希望し、当社が承認した場合には、お支払いする保険金から既経過期間に対応した未払込みの保険料相当額を差し引いて、保険金を支払うものとします。
※1 当社又は保険募集人への、現金での持ち込み、銀行振込等をいいます。
第4条(初回保険料が払込まれなかった場合)
1 .当社は、払込期日の属する月の翌月末日までに、当該払込期日に払い込まれるべき初回保険料の払込みがなかった場合には、保険契約者に対する通知をもって、保険契約が成立しなかったものとして取扱うことができます。
第5条(分割保険料が払込まれなかった場合)
1 .当社は、払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払い込みがなく、かつ、次回払込期日※1までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2 .前項の規定による解除は、払い込みがなかった分割保険料の次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
3 .第1項の規定により当社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
※1 払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
1 .普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、当社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額(総額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。)を差し引いた額を支払います。
第7条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード支払特約
▼一括払い
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
1 .(クレジットカードによる保険料支払)
保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の保険料を当社の指定するクレジットカード※2により、一括にて払い込むことができます。
2 .(クレジットカードの会員資格)
前項の保険契約者はクレジットカード発行会社※3との間で締結した会員規約等※4に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
※2 以下「クレジットカード」といいます。
※3 以下「カード会社」といいます。
※4 以下「会員規約等」といいます。
第2条(クレジットカードによる保険料の払込について)
1 .(クレジットカードの有効性)
40
保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込の申し出があった場合には、当社は、カード会社へクレジットカード
契約コース
の有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した日※1を保険料領収日とみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用されない場合
(2)当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、かつ、カード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合を除きます。
※1 以下「承認日」といいます。
第3条(カード会社から一括払保険料を領収できない場合)
1 .(カード会社から保険料相当額を領収できない場合)
保険金のお支払い例
当社がカード会社から一括払保険料相当額を領収できない場合には、当社は保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれているときは、当社はその払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2 .(保険料の直接請求)
当社が前項の規定により保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払った場合は、当社は、承認日に遡って当該保険料を領収したものとみなします。
3 .(請求保険料不払い時の取扱い)
当社が第1項の規定により保険契約者に保険料を請求し、保険契約者が当社に対し、当該保険料を遅滞なく払い込まなかった場合には、当社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、保険契約が成立しなかったものとして取扱うことができます。
第4条(保険料返戻の特則)
保険金請求方法
1 .当社が、この保険契約について保険料を返戻する場合には、当社はカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返戻します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社からの保険料相当額の領収前であっても保険料を返戻します。
(1)保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合
(2)本特約条項第3条(カード会社から一括払保険料を領収できない場合)第2項の規定により保険契約者が保険料を当社に直接払い込んだ場合
第5条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
中途解約・契約内容の変更
▼月払い
第1条(保険料の分割払い)
1 .当社は、この特約により、保険契約者が総額保険料(この特約にもとづき分割して支払う保険料の総額をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料および更新契約の保険料を「分割保険料」といいます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
1 .保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の保険料を当社の指定するクレジットカード※2により、払い込むことができます。
2 .(クレジットカードの会員資格)
重要事項説明書
前項の保険契約者はクレジットカード発行会社※3との間で締結した会員規約等※4に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
※2 以下「クレジットカード」といいます。
※3 以下「カード会社」といいます。
※4 以下「会員規約等」といいます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込について)
1 .保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込の申し出があった場合には、当社は、カード会社へクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した日※1を保険料領収日とみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
約款・特約条項
(1)会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用されない場合
(2)当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、かつ、カード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合を除きます。
※1 以下「承認日」といいます。
第4条(カード会社から初回保険料を領収できない場合)
1 .当社がカード会社から初回保険料相当額を領収できない場合には、当社は保険契約者に総額保険料を直接請求できるものとします。ただし、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれているときは、当社はその払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2 .当社が前項の規定により総額保険料を請求し、保険契約者が承認日の属する月の翌月末日までに当該保険料を支払った場合は、当社は、承認日に遡って当該保険料を領収したものとみなします。
41
3 .当社が第1項の規定により保険契約者に総額保険料を請求し、保険契約者が当社に対し、当該保険料を承認日の属する
月の翌月末日までに払い込まなかった場合には、当社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、保険契約が成立しなかったものとして取扱うことができます。
第5条(カード会社から分割保険料を領収できない場合)
1 .分割保険料の払込みについて、当社が保険証券に記載された払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに第3条(クレジットカードによる保険料の払込みについて)に規定する承認ができなかった場合、または当社がカード会社から分割保険料相当額を領収できない場合には、当社は保険契約者に分割保険料の残額(総額保険料から既に払い込まれた保険料の合計額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)を直接請求できるものとします。ただし、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれているときは、当社はその払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2 .当社が前項の規定により分割保険料の残額を請求し、保険契約者が承認日の属する月の翌月末日までに当該保険料を支払った場合は、当社は、払込期日に遡って当該保険料を領収したものとみなします。
3 .当社が第1項の規定により保険契約者に分割保険料の残額を請求し、保険契約者が当社に対し、当該保険料を承認日の属する月の翌月末日までに払い込まなかった場合には、当社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、保険契約を解除することができます。
4 .前項の規定による解除は、払込みのなかった分割保険料の承認日の属する月の翌月末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
5 .第3項の規定により当社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第6条(保険料返戻の特則)
1 .当社が、この保険契約について保険料を返戻する場合には、当社はカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返戻します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社からの保険料相当額の領収前であっても保険料を返戻します。
(1)保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合
(2)本特約条項第4条(カード会社から初回保険料を領収できない場合)第2項および本特約条項第5条(カード会社から分割保険料を領収できない場合)第2項の規定により保険契約者が保険料を当社に直接払い込んだ場合
第7条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
1 .普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、当社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額を差し引いた額を支払います。
第8条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料の保証会社による立替え支払特約
▼一括払い
第1条(保証会社による保険料立替支払承認)
1 .当社は、この特約により、保証会社※1が保険契約者に代わり、この保険契約の保険料を当社に支払うことを承認します。
※1 保険契約者が、保証委託契約を締結した相手方会社をいい、保証会社が委託した集金代行会社を含みます。ただし、この保険契約の保険契約者が
保証委託契約を締結する場合に限ります。
第2条(保険料の払い込み)
1 .保険契約者からこの保険契約の申込時に保証会社による保険料の立替支払いの申し出があり、保証会社から保険契約者に代わり保険料相当額が払い込まれた場合には、当社は、保険契約者から保険料の払い込みがあったものとみなします。
2 .当社は、保証会社より保険料相当額の支払いが行われなかった場合には、前項の規定は適用しません。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料不払いの取扱い)
1 .当社は、前条第2項に該当し、保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
2 .保険契約者が保険申込書記載の保険始期日※1までに前項の保険料を払い込まなかった場合、保険契約は成立しません。
※1 以下「保険始期日」といいます。
第4条(保険料払い込み中止の申し出)
1 .当社は、保険契約者が保証会社に対し、保険始期日までに保険料相当額の支払いの中止を申し出たにもかかわらず、保証会社が保険料相当額を支払った場合は、保険料の払い込みを取り消します。
2 .前項に該当する場合には、当社は、保険契約者の請求に基づき、すみやかに保証会社に保険料相当額を返還します。
第5条(保険料の返還の特則)
42
1 .普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合、当社は、保証会社からの保険料相当額全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第3条第1項の規定により、保険契約者が直接当社に保険料を払い込んだ場合には、この規定にかかわらず保険料を返還します。
第6条(準用規定)
契約コース
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
▼月払い
第1条(保険料の分割払い)
1 .当社は、この特約により、保険契約者が総額保険料(この特約にもとづき分割して支払う保険料の総額をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料および更新契約の保険料を「分割保険料」といいます。
保険金のお支払い例
第2条(月払いによる保険料支払)
1 .保険契約者は、この特約により、この特約が適用されている普通保険約款※1の初回保険料を保険申込書記載の保険始期日※2までに払い込み、分割保険料については保険証券に記載された保険料払込期日(以下、払込期日といいます。)までに、払い込まなければなりません。
※1 以下「普通保険約款」といいます。
※2 以下「保険始期日」といいます。
第3条(保証会社による保険料立替支払承認)
1 .当社は、この特約により、保証会社※1が保険契約者に代わり、この保険契約の初回保険料および分割保険料を当社に支払うことを承認します。
保険金請求方法
※1 保険契約者が、保証委託契約を締結した相手方会社をいい、保証会社が委託した集金代行会社を含みます。ただし、この保険契約の保険契約者が保証委託契約を締結する場合に限ります。
第4条(保険料の払い込み)
1 .保険契約者からこの保険契約の申込時に保証会社による初回保険料および分割保険料の立替支払いの申し出があり、保証会社から保険契約者に代わり保険料相当額が払い込まれた場合には、当社は、保険契約者から保険料の払い込みがあったものとみなします。
2 .当社は、保証会社より保険料相当額の支払いが行われなかった場合には、前項の規定は適用しません。
第5条(保険料の直接請求および請求保険料不払いの取扱い)
中途解約・契約内容の変更
1 .当社は、前条第2項に該当し、保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に初回保険料または分割保険料を直接請求できるものとします。
2 .保険契約者が保険始期日までに前項の初回保険料を払い込まなかった場合、保険契約は成立しません。
3 .当社は、払込期日までに、その払込期日に払い込むべき第1項の分割保険料の払い込みがなく、かつ、次回払込期日※1までに、次回払込期日に払い込むべき分割保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもってこの保険契約を解除することができます。
4 .前項の規定による解除は、払い込みがなかった分割保険料の次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
※1 払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第6条(保険料払い込み中止の申し出)
1 .当社は、保険契約者が保証会社に対し、保険始期日または保険料払込期日までに保険料相当額の支払いの中止を申し出たにもかかわらず、保証会社が保険料相当額を支払った場合は、保険料の払い込みを取り消します。
2 .前項に該当する場合には、当社は、保険契約者の請求に基づき、すみやかに保証会社に保険料相当額を返還します。
第7条(保険料の返還の特則)
1 .普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合、当社は、保証会社からの保険料相当額全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第5条第1項の規定により、保険契約者が直接当社に保険料を払い込んだ場合には、この規定にかかわらず保険料を返還します。
第8条(保険契約が終了する場合の保険料払い込み)
1 .普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、当社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額(総額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。)を差し引いた額を支払います。
約款・特約条項
第9条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
併用の住宅部分に収容する家財に関する特約
重要事項説明書
第1条(この特約の適用条件)
1 .この特約条項は、店舗総合保険普通保険約款※1に付帯されます。
※ 1 以下「普通保険約款」といいます。
第2条(保険の対象の範囲)
43
1 .当社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険の目的の範囲)第3項(6)にかかわらず、保険証券記載の被保険物件
に併用の住宅部分に収容されている被保険者所有の家財を保険の対象とします。
2 .当社は、この特約により、生活用通貨または生活用預貯金証書に盗難による損害が生じたときはこれらを保険の対象として取扱います。
3 .当社は、この特約により、保険証券記載の被保険物件に併用の住宅部分を損害賠償責任の対象とします。
第3条(生活用通貨または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金を支払う場合)
1 .当会社は、保険証券記載の被保険物件に併用の住居部分における生活用通貨または生活用預貯金証書のいずれかの盗難によって被保険者に損害が生じたときは、その損害に対して、保険金を支払います。
2 .生活用預貯金証書の盗難による損害については次の各号の事実があったことを条件とします。
(1)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
(2)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに所轄警察署あてに盗難被害の届出をして、盗難として受理されたこと
(3)盗難にあった生活用預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと
(4)損害額のうち、金融機関から補償を受けられない額が発生したこと
(5)外部からの侵入の痕跡(窓・扉等の損壊)が認められたこと
第4条(生活用通貨または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金の支払額)
1 .当社が支払うべき保険金の額は、次の各号を限度として計算します。
(1)生活用通貨の盗難の場合の支払額は、一回の事故につき20万円を限度とし、実際の損害額を支払います。
(2)生活用預貯金証書の盗難の場合の支払額は、一回の事故につき200万円または保険証券記載の損害保険金額のいずれか低い額を限度として、実際の損害額を支払います。
(3)1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、楽器、宝飾品ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品の盗難の場合の支払額は、一回の事故につき1個または1組ごとに10万円を限度とし、100万円を限度に実際の損害額を支払います。
(4)一回の事故につき、普通保険約款第7条(盗難保険金)第3項の支払額と合算して200万円または損害保険金額いずれか低い額を限度とします。
第5条(準用規定)
1 .この特約条項に定めのない事項については、本特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
複数契約特約
第1条(特約の適用)
1 .この特約は、同一保険契約者において同一被保険者の保険契約が複数ある場合に適用します。
第2条(同一被保険者に関する保険金額および1事故あたりの支払限度額)
1 .この特約が適用される場合において、被保険者を同一とする複数の保険契約の保険金額の合計額が1,000万円を超えるときは、保険金額の合計額を1,000万円とみなします。
2 .この特約が適用される場合において、1回の事故について、被保険者を同一とする複数の保険契約から被保険者に支払うべき保険金の合計額が1,000万円を超えるときは、被保険者に支払う保険金の合計額は1,000万円を限度とします。
3 .前項の場合において、当社が1回の事故に対して支払うべき保険金の支払限度額について、賠償責任保険金※1とその他の保険金の支払額を合算して判定する保険契約があるときは、当社は、その保険契約については、賠償責任保険金をその
他の保険金に優先して支払います。ただし、当社が当社の責めに帰さない事由により当社が被保険者に支払うべき賠償責任保険金があることを知らなかった場合はこの限りではありません。
4 .第2項の場合において、賠償責任保険金の中の支払優先順位およびその他の保険金の中の支払優先順位については、被保険者による指定に基づくものとします。
5 .第2項の場合において、同一の事故に対して保険金が支払われる複数の保険契約の中に、その事故に対して保険金を支払うことにより、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項に定める保険契約の終了事由に該当する保険契約がある場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、保険契約の終了事由に該当しない保険契約の保険金を優先して支払います。また、第2項の場合において、保険金の支払後に保険金額が復元する保険金※2と復元しない保険金※3を同時に支払うべきときは、当社は、保険金額が復元する保険金を優先して支払います。
※1 被保険者が普通保険約款またはこれに付帯された特約条項に定める事由に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、当社がお支払いする保険金をいいます。
※2 保険期間中に保険金を支払うことがあっても、保険金支払い後も当該保険期間中の保険金額が減じられない保険金をいいます。
※3 保険期間中に保険金を支払った場合に、支払い後の保険金額が保険金支払額だけ減じられる保険金または保険期間中に1度しか支払うことができない保険金をいいます。
第3条(特約の中途付帯および中途解約)
1 .この特約は、保険契約の締結と同時に付帯するものとし、保険期間の中途における付帯および特約のみの解約を行うことはできません。
第4条(準用規定)
44
1 .この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
契約コース
保険金のお支払い例
保険金請求方法
中途解約・契約内容の変更
重要事項説明書
約款・特約条項
45
解約依頼書
満期前にご契約を中途解約するには
契約期間中に解約される場合は「解約依頼書」にご記入いただき、この保険契約ハンドブックの最終ページの郵送方法にしたがい、日本共済(株)までお送りください。
【送り先】〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル9階 日本共済株式会社 解約係
▼ 解約依頼書 記入例 ▼
解約依頼書
日本共済株式会社・すまい共済株式会社 宛
以下の、保険契約の 解約 を依頼します
この解約依頼書により約款に定める解約返戻金が生じた場合には、下記口座へ振込願います
法人の場合は御社名をご記入
記 入 0 24 年
6 月 15 日
解約日
0 24 年
7 月 1 日
ください。
変更前のご住所をご記入くだ
契
契約者名契約者自署
約
者
解約物件住所
日本 花子
お客様番号担当者名
5 × × × × × × ×
法人契約の場合のみ担当者名をご記入ください
さい。
東京都千代田区千代田1-1-1
TEL( 090 )1234 - 5678
物件名・号室 千代田ハイツ 777
日中に連絡がつきやすい電話番号を必ずご記入ください
「TEL」には連絡がつきやすい
電話番号をご記入ください。
承認証の送付をご希望される場合は送付先住所をご記入ください
東京都千代田区千代田5-6-7 グリーンマンション 505
100 0001
TEL(
090
)1234 - 5678
承認証の送付をご希望される
※保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約を付帯した場合、解約承認証は発行されませんので、ホームページのマイページにて契約内容をご確認ください。
キリトリ
● ゆうちょ銀行以外の金融機関
場合は送付先住所をご記入ください。
金融機関名 称
ほずみ
銀 行
信用金庫信用組合農 協
ード
0 0 0 7 日本
支 店
本 店
出 張 所
ード
1 2 3
口 座 リガナ
ニホン ハナコ 普 通
名 義 人契約者
日本 花子
口 座 番 号
当 座
1 2 3 4 5 6 7
番
記
契約者ご本人名義の口座を
● ゆうちょ銀行
ご記入ください。
口 座
名 義 人契約者
リガナ
号
号
ご 注 意
1
.ご契約期間中に解約された場合、残存月数に応じて保険契約ハンドブック記載の保険料返戻額表に基づく解約返戻金を返戻します
解約返戻金 解約手続書類が当社に到着し手続完了となった日の翌月20日(休日の場合は翌営業日)迄に指定口座へお振込します。(先日付の解約の場合は、指定解約日の翌月の20日のお支払いとなります。
*ご質問・お問合わせは、お客様相談室までご連絡ください。(電話番号:0120-936-269)
*日本共済株式会社は、すまい共済株式会社からの委託を受けて保険事務業務を代行しています。
本書面を郵送 てください
46
送付先】〒10 0064 東京都千代田区神田猿楽町2 6 平田ビル9階 日本共済株式会社 解約係
代理店 ード 代 理 店 |
解約依頼書
日本共済株式会社・すまい共済株式会社 宛
以下の、保険契約の 解約 を依頼します
この解約依頼書により約款に定める解約返戻金が生じた場合には、下記口座へ振込願います
契 約 者 | 記 入 | 0 年 月 日 | 解約日 | 0 年 月 日 |
契約者名契約者自署 | お客様番号 | |||
担当者名 | 法人契約の場合のみ担当者名をご記入ください | |||
解約物件住所 物件名・号室 TEL( ) - 日中に連絡がつきやすい電話番号を必ずご記入ください | ||||
承認証の送付をご希望される場合は送付先住所をご記入ください TEL( ) - |
※保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約を付帯した場合、解約承認証は発行されませんので、ホームページのマイページにて契約内容をご確認ください。
キリトリ
● ゆうちょ銀行以外の金融機関
金融機関名 称 | 銀 行 信用金庫信用組合農 協 | ード | 支 店 本 店 出 張 所 | ード | ||||||||
口 座 名 義 人契約者 | リガナ | 口 座 番 号 | 普 通 当 座 | |||||||||
● ゆうちょ銀行
口 座 名 義 人契約者 | リガナ | 記 号 | 番 号 | 1 | ||||||||
ご 注 意 | .ご契約期間中に解約された場合、残存月数に応じて保険契約ハンドブック記載の保険料返戻額表に基づく解約返戻金を返戻します 解約返戻金 解約手続書類が当社に到着し手続完了となった日の翌月20日(休日の場合は翌営業日)迄に指定口座へお振込します。(先日付の解約の場合は、指定解約日の翌月の20日のお支払いとなります。 *ご質問・お問合わせは、お客様相談室までご連絡ください。(電話番号:0120-936-269) *日本共済株式会社は、すまい共済株式会社からの委託を受けて保険事務業務を代行しています。 |
本書面を郵送 てください
送付先】〒10 0064 東京都千代田区神田猿楽町2 6 平田ビル9階 日本共済株式会社 解約係
代理店 ード 代 理 店 |
契約内容変更届(異動届)
現在の契約内容を変更するには
契約内容に変更が生じた場合は「契約内容変更届」をご記入いただき、この保険契約ハンドブックの最終ページの郵送方法にしたがい、日本共済(株)までお送りください。
【送り先】〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル9階 日本共済株式会社 異動係
▼ 契約内容変更届(異動届)記入例 ▼
契約内容変更届 異動届
日本共済株式会社・すまい共済株式会社 宛
以下の通り、保険契約内容 変更をお届けします
記 入 024 年
6 月 15 日 変 更
024 年
7 月 1 日
法人の場合は御社名をご記入ください。
契
約
契約者名契約者自署
日本 花子
者
変更がある場合は、変更前のお名前をご記入ください
お客様番号 5 × × × × × × ×
担当者名
法人契約の場合のみ担当者名をご記入ください
変更前のご住所をご記入くだ
住所 〒 100
- 0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ハイツ 777
さい。
変更がある場合は、変更前のご住所をご記入ください
TEL(
090 )
1234
- 5678
「TEL」には連絡がつきやすい
下記①~③のうち変更のあった箇所のみ記入してください
電話番号をご記入ください。
項 目
リガナ
氏 名
変 更 前
ニホン ハナコ
リガナ
変 更 後
ササキ ハナコ
変更内容をご記入ください。
契 約 者被保険者
キリトリ
住 所
契 約 者被保険者
日本 花子
100 0001
東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ハイツ 777
TEL( ) -
佐々木 花子
生年月日 年 月
左記以外
親族
変更前との関係 本人
100 0001
東京都千代田区千代田5-6-7 グリーンマンション 505
TEL( ) -
保険契約内容はインターネットで確認します
保険証券、保険契約継続証、契約内容変更承認証、解約承認証の発行の省略に合意し契約内容は当社ホームページで閲覧します
備 考
はい」の場合にチェック
1.変更届の内容を当社が確認するまでは、補償は旧契約の内容となりますので、変更時は遅滞なく届出をお願いします。
2.お届けいただいた内容を確認のうえ変更を行います。保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約を付帯した場合、変更承認証は発行されませんので、ホームページ上で変更内容をご確認ください。
3.法人の契約者が社名を変更する場合は、本届出書に次の書類を添付してください。(住所変更のみの場合は添付不要です。)
・新社名が記載されている登記事項証明書(コピー可)
*ご質問・お問合わせは、お客様相談室までご連絡ください。(電話番号:0120-936-269)
*日本共済株式会社は、すまい共済株式会社からの委託を受けて保険事務業務を代行しています。
本書面を郵送 てください
48
送付先】〒10 0064 東京都千代田区神田猿楽町2 6 平田ビル9階 日本共済株式会社 異動係
代理店 ード 代 理 店 |
契約内容変更届 異動届
日本共済株式会社・すまい共済株式会社 宛
以下の通り、保険契約内容 変更をお届けします
契 約 者 | 記 入 | 0 年 | 月 | 日 | 変 更 | 0 | 年 | 月 | 日 | ||
契約者名契約者自署 | 変更がある場合は、変更前のお名前をご記入ください | お客様番号 |
| ||||||||
担当者名 | 法人契約の場合のみ担当者名をご記入ください | ||||||||||
住所 〒 - | |||||||||||
変更がある場合は、変更前のご住所をご記入ください | TEL( | ) | - |
キリトリ
下記①~③のうち変更のあった箇所のみ記入してください
項 目 | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | |||||
氏 | 名 | リガナ | リガナ | ||||||||
契 約 者 | |||||||||||
被保険者 | |||||||||||
生年月日 | 年 | 月 | |||||||||
変更前との関係 | 本人 | 親族 | 左記以外 | ||||||||
住 | 契 約 者 被保険者 | 所 | TEL( | ) | - | TEL( | ) | - | |||
保険契約内容はインターネットで確認します 保険証券、保険契約継続証、契約内容変更承認証、解約承認証の発行の省略に合意し契約内容は当社ホームページで閲覧します | はい」の場合にチェック | ||||||||||
備 | 考 |
1.変更届の内容を当社が確認するまでは、補償は旧契約の内容となりますので、変更時は遅滞なく届出をお願いします。
2.お届けいただいた内容を確認のうえ変更を行います。保険証券または保険契約継続証発行の省略に関する特約を付帯した場合、変更承認証は発行されませんので、ホームページ上で変更内容をご確認ください。
3.法人の契約者が社名を変更する場合は、本届出書に次の書類を添付してください。(住所変更のみの場合は添付不要です。)
・新社名が記載されている登記事項証明書(コピー可)
*ご質問・お問合わせは、お客様相談室までご連絡ください。(電話番号:0120-936-269)
*日本共済株式会社は、すまい共済株式会社からの委託を受けて保険事務業務を代行しています。
本書面を郵送 てください
送付先】〒10 0064 東京都千代田区神田猿楽町2 6 平田ビル9階 日本共済株式会社 異動係
代理店 ード 代 理 店 |
ご郵送方法
解約依頼書・契約内容変更届(異動届)
1
定型封筒をご用意いただき、記入済の「解約依頼書」または「契約内容変更届(異動届)」を3つ折に
して封入、封緘してください。
かん
2
本用紙下側の宛名用紙を点線で切り取り、ご用意いただいた封筒の宛名面にのりで貼付けしてください。
4
切手を貼り、郵便ポストに投函ください。
3
封筒裏面の左下に、差出人様の氏名、住所を必ずご記入ください。
2
34
1
123
4567
キリトリ
キリトリ
〒 ‐ ○○県○○市○○○ 丁目 ‐
日本 太郎
〒101-0064
キリトリ
東京都千代田区神田猿楽町2-8-16平田ビル9階
日本共済株式会社解約・異動係 行
〒101-0064
キリトリ
東京都千代田区神田猿楽町2-8-16平田ビル9階
日本共済株式会社解約・異動係 行
マイページから契約内容を確認できます!
● マイページとは
※ お申し込み完了から一週間以内にご確認できます。
マイページは、契約内容の確認や各種お手続きができる無料のサービスです。 PCやスマートフォンなどからアクセスできます。
【マイページでできること】
① 契約内容の確認
② 保険契約ハンドブックの閲覧
③ 解約手続き※1
※1 契約内容によってはマイページ上で解約できない場合があります
マイページ
● ログイン方法
④ クレジットカードの情報変更※2
※2 保険料をクレジットカード払いにて収納している場合に限ります満期日までにクレジットカードの情報を確認してください
⑤ 日本共済からのお知らせ
当社ホームページ からログイン!
または二次元コードから https://ap.nihonkyosai.biz/ContractInquiry/
お客様番号
お客様番号は大切に保管してください
パスワード 申込時にご登録いただいた電話番号です(お客さまご自身による変更が可能です)
【ログインに必要な情報】
事故が発生したら、速やかにご連絡ください!
● インターネットからの事故報告
当社ホームページ専用フォームから報告できます。
https://ap.nihonkyosai.biz/JikoHoukoku/
● 電話による事故報告
0120-135-554
(年中無休•24時間対応)
契約内容に関するご質問やご相談
お客様相談室
0120-936-269
平日(土•日•祝日•年末年始を除く) 9:00~17:30
取扱代理店名
関東財務局長(少額短期保険)第40号
本社:〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル9階
関東財務局長(少額短期保険)第73号
本社:〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-17 織本ビル3階