Contract
森林整備事業委託契約書
1 委託業務の名称
2 委託業務の場所
3 履 行 期 x x 月 日から年 月 日まで
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 金 円
【注】契約保証金を免除する場合は、「免除」と記入する。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとす る。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
【注】電子契約の場合は「本契約の証として、本書の電磁的記録を作成し、両者電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保存する。」と記入する。
年 月 日
発 注 者 住 所
鳥取県
氏 名 鳥取県○○ 氏 名 印
受 注 者 住 所商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連事業との調整)
第3条 甲は、乙の実施する業務及び甲の発注に係る第三者の実施する他の業務が実施上密接に関連する場合で、必要があるときは、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表の提出)
第4条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、発注機関の長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は成果物若しくは第13条の確認を受けた使用材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第6条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として金・・・・・円を甲に納入しなければならない。
2 業務委託料の変更があった場合には、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
3 甲は、第28条第2項の検査を行った結果、委託業務を合格と認めたときは、遅滞なく前項に定める契約保証金を乙に返還する。この場合において、返還する契約保証金には利息をつけない。
【注】契約保証金を免除する場合は、以下のとおりとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、これを免除する。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りではない。
(1)再委託の契約金額が業務委託料の額の50パーセントを超える場合
(2)再委託に業務の中核となる部分が含まれている場合
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
(監督員)
第8条 甲は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の現場代理人に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の現場代理人に対する指示、承認又は協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第9条 乙は、現場代理人をおくときは、あらかじめその旨について書面をもって甲に通知しなければならない。現場代理人を変更するときも、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務実施場所に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この契約書に基づく乙の一切の権限(業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容について書面をもって甲に通知しなければならない。
(専門技術者)
第10条 乙は、業務の着手の日までに、業務の実施の技術上の指導監督及び安全管理をつかさどる専門技術者(鳥取県森林整備事業事務等取扱要綱(平成18年5月22日付第20060
0016713号鳥取県農林水産部長通知)に規定する専門技術者をいう。以下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。専門技術者を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人及び専門技術者は、これを兼ねることができる。ただし、専門技術者は県の発注する森林整備事業等において、前項により通知した業務実施場所を専任しなければならない。
3 前項のただし書の規定にかかわらず、甲が現場を監督する上で支障がないと判断した場合に限り、業務実施場所が同一の地方事務所(東部農林事務所八頭事務所、中部総合事務所農林局、西部総合事務所農林局、西部総合事務所xx振興センターxx振興局をいう。)管内であれば専門技術者は業務実施場所を兼務することができる。ただし、業務実施場所は2箇所を超えないものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第11条 甲は、現場代理人がその職務(専門技術者を兼任する現場代理人にあっては専門技術者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、専門技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙の使用人並びに乙から業務を委任され、若しくは請け負った者及びその使用人で、業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときには、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(使用材料の品質及び検査等)
第13条 使用材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された使用材料については、監督員の検査を受け、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に検査に応じなければならない。
4 乙は、業務実施場所内に搬入した使用材料を監督員の承諾を受けないで業務実施場所外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された使用材料については、当該決定を受けた日から7日以内に業務実施場所外に搬出しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第14条 乙は、業務内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤びゅう又は脱漏があること
(3)設計図書の表示が明確でないこと
(4)業務実施場所の形状、地質、湧水等の状態、実施上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な業務条件と実際の業務実施場所が一致しないこと
(5)設計図書に明示されていない実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの甲が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴うもの 甲が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴わないもの甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第16条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより業務実施場所の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第18x xは、天候の不良等その他乙の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第19条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料の額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日
以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に、甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(事情変更による業務委託料の変更)
第22条 履行期間内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ業務委託料の額が著しく不適当となったときは、甲乙協議して変更契約を締結することにより業務委託料の額を変更するものとする。
2 前項の変更方法等については、前条第1項及び第2項の例によるものとする。
(臨機の措置)
第23条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 成果物の引渡し前に、成果物又は使用材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項ただし書き、第2項本文又は第26条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補さ
れた部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第26条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は業務実施場所に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意業務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(成果物、仮設物又は業務実施場所に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具であって第1
3条第2項または第32条第4項の規定による検査、立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)使用材料に関する損害
損害を受けた使用材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の額の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の額の1
00分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の額の変更に代える設計図書の変更)
第27条 甲は、第14条から第17条まで、第19条、第22条から第24条まで及び前条の規定により業務委託料の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第28条 乙は、業務を完了したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した場合は、第1項の規定に基づく完成の通知をもって乙が成果物の引渡しを申し出たものと見なし、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。ただし、乙が完成の通知とともに業務完了確認時に引渡しの申出を行わない旨を甲に対して通知した場合は、この限りではない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、第2項の検査に合格した場合において、業務実施のため甲が乙に対して貸与した物品
(以下「貸与品」という。)があるときは、貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
7 第2項の検査に直接必要な費用及び前項の修補に要する費用は、乙の負担とする。
(業務委託料の支払)
第29条 甲は、乙が、前条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、合格の日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
2 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第30条 乙は、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払を甲に申し出ることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、当該申出を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料の額が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料の額の1
0分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払の請求を申し出ることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の額の10分の3を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本文に規定する期間内に第33条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項本文に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第120条の規定により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
【注】前金払をしない場合は、本条から第31条までを削除する。
(前払金の使用の制限)
第31条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び労働者災害補償保険料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第32条 乙は、業務の完了前に、出来形部分並びに業務実施場所に搬入済みの使用材料(第
13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務委託期間中○回を超えることができない。また、前金払をしたときは回数を1回減じることとする。
【注】部分払をしない場合は、本条を削除する。
【注】部分払の回数は会計規則第121条の規定による区分により入力する。
(1)業務委託料が100万円以上500万円未満の業務 1回
(2)業務委託料が500万円以上1,000万円未満の業務 2回
(3)業務委託料が1,000万円以上2,000万円未満の業務 3回
(4)業務委託料が2,000万円以上3,000万円未満の業務 4回
(5)業務委託料が3,000万円以上の業務 5回
2 前項の請求は、前項の業務委託料相当額が業務委託料の額の30パーセントを超える場合に限りすることができる。
3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は業務実施場所に搬入済みの使用材料の確認を甲に請求しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知し、部分払の請求に係る出来形部分又は業務実施場所に搬入済みの使用材料の確認をしたときは、当該確認の日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲の第4項の確認の日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前金払額/業務委託料の額)
6 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第33条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第29条中「業務委託料」とあるのは「指定部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得てその引渡しを受けることができる。この場合において、第28条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第29条中「業務委託料」とあるのは「引渡部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第29条第1項の規定により支払うことができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料の額」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料の額」は、甲乙協議して定める。ただし、前2項において準用する第28条第2項に規定する検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額
指定部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額
引渡部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額)
(第三者による代理受領)
第34条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合には、当該第三者に対して第29条、第30条及び第32条の規定に基づく支払をしなければならない。
(追完請求権)
第35条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物がこの契約書及び設計図書で定める内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定により甲が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対して業務委託料の額の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲が乙に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
4 第1項の規定は、成果物の不適合が設計図書の記載内容又は監督員の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第36条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料の額から業務の出来形部分に相応する業務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、会計規則第120条の規定により計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第29条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、会計規則第120条の規定により計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(任意解除)
第37条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第37条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除する場合、契約解除の30日前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(催告による解除)
第37条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)委託業務を遂行する見込みがないとき又は履行期間内に業務が完了しないと認められるとき。
(3)専門技術者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6)第39条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、業務委託料の額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合はこの限りでない。
(催告によらない解除)
第37条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反して業務委託料を譲渡したとき。
(2)委託業務の履行不能が明らかであるとき。
(3)委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)委託業務の一部の履行が不能である場合又は委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員)という。)であると認められるとき(顧問等に就任するなど事実上、経営に参加している場合を含む。)。
(9)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、業務委託料の額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合はこの限りでない。
(解除の制限)
第38条 第37条の2各号及び前条第2号から第6号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)
第39条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第16条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の3分の1(履行期間の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第40条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第33条に規定する部分引渡しにかかる部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、既履行部分(乙が既に業務を完了した部分(第33条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとする。)をいう。以下同じ。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合におい
て、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料の額については、甲乙協議し定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第41条 甲は、業務の完了前に契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった使用材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する業務委託料を乙に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第30条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第3
3条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する業務委託料の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第37条の2又は第37条の
3の規定によるときにあっては、その余剰額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ会計規則第120条に規定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第3
7条又は第39条の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
3 第1項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務実施のため甲が乙に対して支給した材料(以下「支給材料」という。)があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、業務実施のため甲が乙に対して貸与した物品(以下
「貸与品」という。)があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が業務の完了前に解除された場合において、業務実施場所等に乙が所有又は管理する使用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、業務実施場所等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務実施場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、業務実施場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第37条、第37条の2又は第37条の3の規定によるときは甲が定め、第39条の規
定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第41条の2 乙は、乙が第37条の3第1項第7号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。業務が完了した後においても、同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲が当該損害額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険)
第42条 乙は、成果物及び使用材料等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、成果物及び使用材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第43条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額につき、遅延日数に応じ、会計規則第120条の規定により計算した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ、会計規則第120条の規定により計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第44条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 乙は、第7条の規定により委託業務を甲の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に対して特記事項を遵守させなければならない。
(紛争の解決)
第45条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙において不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、あらかじめ協議の上「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成16年法律第151号)」に基づく紛争解決センター(以下「紛争解決センター」とい
う。)のあっせん、調停又は仲裁によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、紛争解決センターの規約等に基づき、甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、専門技術者その他乙の使用人並びに乙から業務を委任され、若しくは請け負った者並びにその使用人の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん、調停又は仲裁の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。なお、甲乙協議の上、仲裁により紛争を解決する場合においては、仲裁法(平成15年法律第138号)第13条の規定による仲裁合意書に基づき、紛争解決センターの仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第46条 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第45条の規定に基づき、甲乙協議の上紛争センターが行うものを除く。)の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
【注】相手方が県外の場合は、「鳥取県鳥取市」と記載する。専属的合意管轄とは、訴訟を管轄する裁判
所を合意により指定するものである。契約書では、合意管轄が「専属的」であることを定めなければ、民事訴訟法に定められた管轄も認められてしまい、合意と異なる裁判所で訴訟を提起されるおそれがあるため、「~を専属的合意管轄裁判所とする」と定める。
(契約外の事項)
第47条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(以下余白)
別記
個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、業務に従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外保有・利用の禁止)
第3条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者(以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
(個人情報の引渡し)
第6条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
2 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
(複製・複写の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報(業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)
第8条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもっ
て、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用(以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)
第9条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還等)
第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙
は、業務において利用する個人情報を廃棄(消去を含む。以下同じ。)するものとする。この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
3 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。
(定期的報告)
第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。
(監査)
第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、乙(再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 乙又は乙の従事者(再委託先及び再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(死者情報の取扱い)
第15条 乙が業務を行うために死者情報(鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。)を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第2条から前条までと同様とする。