Contract
年 月 日殿
扱者署名 | 責任者 | 口 座 番 号 | 扱者 | ||||||||||||||
住 所 氏 名
又は名称 印
4 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、当該発注に際して故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
5 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、当該金融商品取引所に対して、故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
(権利行使の割当ての処理等)
第8条 法第2条第21項第3号に掲げる取引について、クリアリング機構が定める方法により、貴 の顧客の委託に基づく建玉に対し権利行使の割当てが行われた場合において、x が貴 の定める方法により割当てを行うことに異議のないこと。
2 オプション取引(次項に規定するオプション取引を除く。)について、私が権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴 に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプション(権利行使により当該権利行使をした者が売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を上回っている場合
(2) コールオプション(権利行使により当該権利行使をした者が買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を下回っている場合
3 取引開始の日から取引最終日の終了する日までを権利行使期間とするオプション取引について、私が権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を上回っている場合
(2) コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
4 前項に規定するオプション取引について、私が権利行使を委託した場合又は権利行使の割当てを受けた場合において、私が当該権利行使又は当該権利行使の割当てに係る先物取引の限月取引ごとに新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別及びその数量を所定の時限までに貴 に指示しなかったときは、当該指示をしなかった数量について新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オプ
ション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、x から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴 に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、先物・オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第10条第4項並びに第5項第1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。
(先物・オプション取引口座による処理)
第1条 私が今後x に対して行う先物・オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること。
(1) 法第2条第21項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買xxx証券、売xxx証券、買付けに係る商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)、売付けに係る商品、倉荷証券、証拠金
(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(2) 法第2条第21項第2号に掲げる取引に係る証拠金、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(3) 法第2条第21項第3号に掲げる取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価証券及び金銭(信用取引による売付け又は買付けが成立した場合を除く。)、その他授受する金銭
(証拠金の目的)
第2条 証拠金は、私が貴 に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
2 証拠金のうち取引証拠金は、貴 がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴 の先物・オプション取引に係る債務の履行を確保すること及び私が貴 に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
3 前項の規定にかかわらず、x が非清算参加者である場合には、証拠金のうち取引証拠金は、貴 の指定清算参加者がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴 の指定清算参加者の先物・オプション取引に係る債務の履行、貴 が貴 の指定清算参加者に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴 の先物・オプション取引に係る債務の履行及び私が貴 に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
(取引証拠金及び委託証拠金)
第3条 私がこの先物・オプション取引口座を通じて貴 に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴 が保管するのではなく、私の代理人であるx (x が非清算参加者である場合には、貴 及び貴 の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保管されること。ただし、私が貴 に証拠金を差し入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴 が取引証拠金としてこれを保管し、貴 自身が所有するこれに相当する金銭又は代用有価証券若しくは倉荷証券(以下「代用有価証券等」という。)が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
2 前項の規定にかかわらず、私が別に書面による同意をした場合は、私が差し入れ又は預託した証拠金の全部又は一部について、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭又は代用有価証券等が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
(1) 私が預託した証拠金を貴 が委託証拠金として保管し、これに相当する貴 自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(2) x が非清算参加者である場合において、私が預託した証拠金を貴 が委託証拠金として保管し、これに相当する貴 自身が所有する金銭又は代用有価証券等が非清算参加者証拠金として貴 の指定清算参加者に預託され、当該非清算参加者証拠金に相当する貴 の指定清算参加者自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(代理人)
第4条 私は、x (x が非清算参加者である場合には、貴 及び貴 の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に対する私の取引証拠金の預託及びその返戻を行うこと。
2 前項に定める代理は、以下を条件とすること。
(1) 私は、前項に定める代理人の解任をしないこと。
(2) x に対し、第17条第1項第1号又は第3号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われた場合は、前項に定める貴 の代理権は消滅すること。
(3) x が非清算参加者である場合において、x に対し、第17条第1項第2号又は第4号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われたときは、前項に定める貴 の指定清算参加者の代理権は消滅すること。
3 私の取引証拠金の預託及びその返戻については、x (x が非清算参加者の場合には、貴 及び貴 の指定清算参加者)以外の者を代理人としないこと。
(取引証拠金及び委託証拠金の返還請求権)
第5条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴 に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合
x の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私がx (x が非清算参加者の場合には、貴 及び貴の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭又は私がx (x が非清算参加者の場合には、貴 及び貴 の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託した代用有価証券等
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)
私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴 に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)及び次のa又はbに掲げるもの
a 貴 の差換預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)をいう。以下同じ。)として金銭が預託されている場合は、私が預託した委託証拠金に相当する額の金銭
b 貴 の差換預託分の取引証拠金として代用有価証券等が預託されている場合は、当該代用有価証券等のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券及び倉荷証券(以下「有価証券等」という。)
2 前項の規定により、私が有する取引証拠金に対する返還請求権は、クリアリング機構に対して私が直接行使することができず、私の代理人であるx (x が非清算参加者の場合には、貴 及び貴 の指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
3 貴 が清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額(貴 がクリアリング機構に対して支払い又は引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除する。)に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、x が有すること。
4 貴 が非清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、x が貴 の指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した部分について貴 が有し、当該未履行部分について貴 の指定清算参加者が有すること。
(差換預託分の取引証拠金に関する返還請求権)
第6条 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)は、次の各号に異議のないこと。
(1) 私が取引証拠金の全部又は一部の返還請求権を行使した場合には、私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴 に差し入れた取引証拠金を含む。次号において同じ。)が返還されること。
(2) 第3条第2項に規定する差換預託が行われた場合(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)において、私が委託証拠金の全部又は一部の返還を受けたときは、当該返還を受けた委託証拠金に相当する額の限度で、私の有する取引証拠金の返還請求権が貴 に移転すること。
(証拠金の外国通貨の範囲)
第6条の2 証拠金の差入れ又は預託を外国通貨をもって行う場合については、貴 は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める範囲のうち貴 が応じられる範囲において外国通貨を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における外国通貨の円貨への換算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める率を超えない率として貴 が設定する率とすることに異議のないこと。
(証拠金の代用有価証券等の範囲)
第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券等をもって代用する場合については、貴 は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める範囲のうち貴 が応じられる範囲において有価証券等を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における有価証券等の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴 が設定する率とすることに異議のないこと。
(取引の取消し)
第7条の2 過誤のある注文により先物・オプション取引が成立した場合において、金融商品取引所がその規則に基づき、先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
2 天災地変その他のやむを得ない理由により金融商品取引所のシステム上の取引記録が消失した場合において、当該金融商品取引所が先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
3 私が貴 に委託した先物・オプション取引の取消しが行われた場合には、当該取り消された取引に係る私の貴 に対する権利及び義務は初めから発生しなかったものとされることに異議のないこと。
(建玉の期限前終了時等の処理等)
第8条の2 クリアリング機構が、貴 の顧客の委託に基づく建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を行う場合において、x が貴 の定める方法により当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うことに異議のないこと。
2 私の委託に基づく未決済約定について、前項の期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当てが行われた場合においては、当該期限前終了割当建玉又は当該被違約受渡玉についてクリアリング機構が定める決済の条件に従い、x との間の決済を行うことに異議のないこと。
(決済条件の変更)
第9条 金融商品取引所又はクリアリング機構が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、先物・オプション取引に係る決済物件、権利行使期間、権利行使日、受渡決済期日又は最終決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(最終清算指数等の変更等)
第10条 金利先物取引における最終決済期日前に最終清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと。
2 指数先物取引における最終決済期日前に特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと。
3 指数オプション取引における権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、オプション清算指数又はオプション清算数値の変更を行ったときは、その措置に従うこと。
4 私が、金利先物取引、指数先物取引又は指数オプション取引において、XXXX又は指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数、最終清算数値、オプション清算指数若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴 、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。以下この項において同じ。)、日本銀行及び指数の算出者(当該算出者から指数の算出に関して業務委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴 又は金融商品取引所に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
5 有価証券に係るオプション取引の処理について、次の各号に掲げる場合には、当該オプション取引が行われた金融商品取引所の定める方法により行われることに異議のないこと。
(1) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれの国内の金融商品取引所においても上場されなくなる場合
(2) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれかの国内の金融商品取引所において売買を停止された場合
(3) 当該オプション取引の対象である有価証券の発行者が会社分割を行った場合
(4) 当該オプション取引の取引状況等を勘案して当該取引に係るオプションの上場廃止を行う場合
(期限の利益の喪失)
第11条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴 から通知、催告等がなくても貴 に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴 に対する先物・オプション取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴 に対する先物・オプション取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴 に私の所在が不明となったとき。
(7) 私がクロスマージン利用者である場合で、私がクリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書の定めにより、クリアリング機構から破綻等の認定を受けたとき。
(8) 私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構が定める金利スワップ取引業務方法書に従い締結した金利スワップ清算受託契約書の定めるところにより、期限前終了日において当該金利スワップ清算受託契約書に基づく清算委託取引が終了したとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、x の請求によって貴 に対する先物・オプション取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴 に対する先物・オプション取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴 に対する債務(先物・オプション取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私がx との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(クロスマージン対象国債先物清算約定に係る権利義務関係の消滅)
第11条の2 私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異議のないこと。
(期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第12条 私が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴 に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売若しくは買戻し、売付契約若しくは買付契約、最終決済、権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売付け若しくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を、私の計算においてx が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が第11条第2項第1号に掲げる債務のうち、先物・オプション取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の規則により、当該遅滞に係る先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、私の計算においてx が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が第11条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴 の請求により、貴 の指定する日時までに、私が貴 に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、貴 に委託して行うこと(前項の規定により貴 が転売又は買戻し等を行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻し等の委託を行わないときは、x が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻し等を行うことに異議のないこと。
5 前各項の転売又は買戻し等を行った結果、損失が生じた場合には、貴 に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引の整理について、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うこと。
(貴 に増担保等措置が実施された場合の措置)
第12条の2 貴 が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第29条の2に規定する措置をいう。以下同じ。)を受けた場合(x が非清算参加者の場合には、クリアリング機構の業務方法書第29条の2第2項の規定による措置を貴 の指定清算参加者から受けた場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴 が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。
(1) 証拠金の額の引き上げ
(2) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合における貴 が指定する銘柄の限定
(3) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
(貴 にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における建玉の移管)
第12条の3 私が正当な理由なく前条の措置に従わないことによって、貴 がクリアリング機構から業務方法書第29条の3の規定に基づきポジション保有状況の改善指示(以下「改善指示」という。)を受けた場合(x が非清算参加者である場合には、貴 の指定清算参加者からクリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づき要請を受けた場合)には、x が、私の委託に基づく未決済約定について、転売又は買戻し等又は貴 以外の取引参加者への引継ぎを要請することがあり得ることに異議がないこと。
2 前項の貴 からの要請があった場合において、私が貴 以外の取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を希望するときは、私が当該取引参加者に対して、建玉の移管について申し込み、その承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
3 私が前項の貴 以外の取引参加者の承諾を受けた場合において、私がその旨を貴 に通知したときは、貴 は、建玉の移管について、クリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 の指定清算参加者)の承認を求めること。
4 前項のクリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 の指定清算参加者)の承認又は否認があった場合には、x は、その旨を私に連絡すること。
(貴 に改善指示が行われた場合における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第12条の4 貴 が、私に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前条第1項の要請をしたにもかかわらず、私が正当な理由なく当該要請に応じなかった場合であって、x が、他の方法により改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないとき(貴 が非清算参加者である場合には、クリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づく要請に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該要請に適合できないとき)は、私が貴 に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき、私の計算において、それを決済するために必要な転売又は買戻し等を合理的に必要と認められる範囲内で行うことに異議のないこと。
2 前項の転売又は買戻し等を行った結果、私が損害を被った場合であっても、貴 及びクリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 、貴 の指定清算参加者及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を
請求しないこと。ただし、x 、x の指定清算参加者及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
(決済方法に係る指示がない場合の特則)
第 12 条の5 商品先物取引(現物先物取引に限る。以下この条において同じ。)で直近の限月取引に係るものについて、取引最終日の終了する日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。) の午後4時までに私から決済方法に係る指示がないときは、貴 が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
2 商品先物取引で直近の限月取引に係るものについて、貴 が指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、取引最終日の終了する日の属する月の1日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、取引最終日の終了する日の属する月の15日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に私から貴 が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることとした場合においては、当該指示日の午後4時までに決済方法に係る指示がないとき又はその指示が貴 が定める決済方法と異なるものであるときは、貴 が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引に係る建玉の処分)
第12条の6 私の商品先物取引に関し、金融商品取引所の定める受託契約準則第8条の2に規定する建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると金融商品取引所が認めた場合には、貴 が、私の委託に基づく未決済約定について、私の計算において、当該建玉の限度を超え若しくは超えることとなった部分又は超えていると金融商品取引所が認めた部分を決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引における特別売買)
第 12 条の7 私の委託に基づく未決済約定について、金融商品取引所の業務規程第58条の3第2項から第4項までの規定に基づき売買約定を成立させることに異議のないこと。
(商品先物取引の現物先物取引の現金決済による結了)
第12条の8 私の委託に基づく現物先物取引の受渡決済に係る未決済約定について、クリアリング機構が金融商品取引所が定める受渡値段により当該未決済約定の転売又は買戻しを行ったものとみなして当該未決済約定に係る受渡しを結了させる場合には、その措置に従うこと。
(取引証拠金等の処分)
第13条 私が先物・オプション取引に関し、貴 に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴 の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が差し入れた外国通貨が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている外国通貨
(2) 私が委託証拠金として預託した外国通貨
(3) 私が差し入れた代用有価証券等が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券等
(4) 私が委託証拠金として預託した代用有価証券等
(5) その他金融商品取引に関し、貴 が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券、倉荷証券及びその他の動産
(差引計算)
第14条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴 に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴 に対する先物・オプション取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴 は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴 は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴 の定める利率によるものとし、先物・オプション取引に係る貴 に対する債務の遅延損害金の率については当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率によるものとし、貴 に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴 の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第15条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴 が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第16条 私が先物・オプション取引に関し、貴 に対する債務の履行を怠ったときは、貴 の請求により、貴 に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(支払不能による売買停止等の場合の措置)
第17条 次の各号のいずれかの事由により、金融商品取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴 の先物・オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止(以下「支払不能による売買停止等」という。)が行われ、当該金融商品取引所が貴 の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売又は買戻しを行わなかった未決済約定を除く。)について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において、私が貴 以外の当該金融商品取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「支払不能による売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは、当該金融商品取引所の定めるところにより、私が当該取引参加者のうち一の者に当該支払不能による売買停止等時の建玉の移管について申し込み、当該金融商品取引所が定める日時までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(1) 貴 が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(2) 貴 が非清算参加者である場合において、貴 の指定清算参加者が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(3) 貴 が改善指示に違反したこと。
(4) 貴 の指定清算参加者が改善指示に違反したこと。
2 前項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行う場合には、私が移管先の取引参加者(以下「移管先取引参加者」という。)に先物・オプション取引口座を設定しなければならないこと。
3 第1項の場合において、私が私の委託に基づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は権利行使を希望するときは、同項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、当該金融商品取引所が定める日時までに、貴 に対しその旨を指示しなければならないことに異議のないこと。
4 第1項の場合において、同項に規定する金融商品取引所が定める日時までに、私が第1項の承諾を受けておらず、かつ、前項の指示を行わなかったときは、私の委託に基づく未決済約定は、当該金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
5 前各項の規定にかかわらず、私が、次の各号(第1項第1号の事由に該当していない場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当した場合は、私の委託に基づく未決済約定は、第1項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
(1) 私が支払不能による売買停止等の前に、第11条に定めるところにより期限の利益を失ったとき。
(2) 私が貴 と同一の企業集団に属する者又は貴 と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者であり、かつ、当該金融商品取引所により支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行うことが適当でないと認められたとき。
(差換預託の場合の証拠金の取扱い)
第18条 貴 について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 外国通貨又は代用有価証券等がクリアリング機構に預託されていたときは、クリアリング機構が当該外国通貨の全部若しくは一部をもって円貨を取得して、円貨により返還する、又は当該代用有価証券等の全部若しくは一部を換金して、金銭により返還することがあり得ること。この場合において、私とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとされること。
(2) 第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のa又はbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること。
a 私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴 に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)に相当する額
b 貴 がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭、当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴 の各顧客が貴 に預託した委託証拠金に相当する額に応じてあん分した額
2 前項の場合において、私の有する返還請求権は、クリアリング機構が同項第1号に規定する換金及び各顧客の返還請求権の額の計算につき要する相当の期間を経過するまではこれを行使し得ず、またクリアリング機構が相当の注意をもってなした返還請求権の額の決定に従うものであること。
(建玉の移管に係る証拠金の取扱い)
第19条 第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、前条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額について、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(3) 第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権は、同条第2項の規定にかかわらず、代理人たる移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
(差換預託の場合の特則)
第20条 第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が貴 に預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴 に差し入れた取引証拠金を含む。以下この条において同じ。)の返還を移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)に求めることはできないこと。
(2) 前条第3号の規定により取引証拠金返還請求権を行使した場合は、第6条第1号の規定にかかわらず、前条第2号の規定により取引証拠金として預託していたものとみなされる額に相当する額の金銭の返還がなされること。この場合において、当該金額を限度として、私の委託証拠金の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴 (貴 が非清算参加者である場合には、貴 又は貴 の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権が貴 (貴 が非清算参加者である場合には、貴 又は貴 の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取扱い)
第21条 金融商品取引所により、貴 について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭又は代用有価証券等につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、第18条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額に相当する額の金銭につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。この場合において、当該金額を限度として、貴 に対する委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴 に差し入れた取引証拠金を含む。以下この項において同じ。)の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴 (貴 が非清算参加者である場合には、貴 又は貴 の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する前号に定める取引証拠金返還請求権が貴 (貴 が非清算参加者である場合には、貴 又は貴 の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等に伴う請求)
第22条 金融商品取引所により、貴 について支払不能による売買停止等が行われた場合において、この約諾書に定める取扱いその他の当該金融商品取引所又はクリアリング機構の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被った場合であっても、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴 の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
(債権譲渡等の禁止)
第23条 私がクリアリング機構及び貴 (貴 が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴 及び貴 の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(証拠金の利息その他の対価)
第24条 私が先物・オプション取引に関し、貴 に証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は代用有価証券等には、利息その他の対価をつけないこと。
(委託時間)
第25条 貴 への先物・オプション取引の委託は、貴 が定めた取扱時間内に行うこと。
(報告)
第26条 第11条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴 に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第27条 貴 に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴 に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第28条 私は、貴 が日本国の法令、金融商品取引所又はクリアリング機構の規則等に基づき要求される場合には、私に係る先物・オプション取引の内容その他を、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又はクリアリング機構
(貴 が非清算参加者である場合は、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又は貴 の指定清算参加者)等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴 の指示に応じて、かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提供に関して発生した一切の損害については、貴 は免責されること。
(免責事項)
第29条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る取引証拠金又は委託証拠金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴 及びクリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 、貴の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による取引証拠金又は委託証拠金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴 及びクリアリング機構(貴 が非清算参加者である場合には、貴 、貴 の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
3 貴 が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴 がその責めを負わないこと。
4 金融商品取引所における先物・オプション取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴 の取扱時間外であるために、貴 に対して先物・オプション取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴 がその責めを負わないこと。
5 証拠金所要額の計算の不能、遅延若しくは誤り又は変更によって生じた損害については、貴 、金融商品取引所、クリアリング機構、証拠金所要額の計算に用いる数値の算出者及び提供者並びに証拠金計算方法の開発者及び提供者がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第30条 私が貴 に届け出た住所又は事務所にあて、貴 、金融商品取引所又はクリアリング機構によりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第31条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第32条 私と貴 との間の先物・オプション取引に関する訴訟については、貴 本店又は 支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴 が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第33条 貴 は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第26条及び第27条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること若しくは報告又は届出を受けることができること。この場合において、貴 は私から当該書面によるべき同意を得たもの若しくは報告又は届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴 は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ないこと若しくは報告又は届出を受けないこと。
(有価証券)
第33条の2 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(取次者の遵守事項)
第34条 私が取次者である場合は、私は申込者に対して金融商品取引所の諸規則を遵守させることとし、当該金融商品取引所から要請があるときは、私の取次業務に関する資料を貴 を通じて又は直接当該金融商品取引所に提出すること。
2 私が取次者である場合は、次の各号に掲げる事項について貴 に対して通知すること。
(1) 私が貴 に委託した先物・オプション取引が申込者の委託に基づくものである場合は、その旨
(2) 前号の場合において、私が貴 に差し入れ又は預託する証拠金について、私が申込者から差入れを受けた取引証拠金若しくは委託証拠金又は私が申込者から取次証拠金の預託を受けて私が差し換えた取引証拠金若しくは委託証拠金の別
(3) 第1号の場合において、取引日ごとに(有価証券オプション取引にあっては、毎日。)、クリアリング機構の先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第25条に規定する申告に係る各申込者の売建玉及び買建玉に係る情報
3 私が取次者である場合は、申込者との間で、証拠金に対する権利及び返還に関する事項その他この約諾書及び証拠金規則の規定に準じた事項を内容とする契約を締結すること。
4 先物・オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した取引参加者を当該先物・オプション取引の取次ぎを行う者とみなして、第1項から前項までの規定を適用すること。
(ギブアップを行う場合の取扱い)
第35条 私が貴 にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行うときは、次の各号に掲げる取扱いに従うことに異議のないこと。
(1) 貴 が注文執行取引参加者である場合は、清算執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が取引取次者(注文執行取引参加者に先物・オプション取引を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が注文執行取引参加者に対する先物・オプション取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎを決済取次者(清算執行取引参加者に先物・オプション取引の決済を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が清算執行取引参加者に対する先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
(2) 貴 が清算執行取引参加者である場合は、注文執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が決済取次者である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の委託の取次ぎを取引取次者に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
2 私が貴 にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴 が注文執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、貴 において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての貴 に対する委託が終了し、当該清算執行取引参加者において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が当該テイクアップ申告を行った清算執行取引参加者との間で成立すること。
(2) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行わなかった場合において、当該テイクアップ申告が行われなかった先物・オプション取引につき、私が処理方法を貴 との間で定めた所定の時限までに貴 に指示しなかった場合には、当該先物・オプション取引を決済するために必要な転売若しくは買戻し又は権利行使を、私の計算において貴 が任意に行うこと。
(3) 前号の転売若しくは買戻し又は権利行使を行った結果、損失が生じた場合には、貴 に対して、損失の額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
3 私が貴 にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴 が清算執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 貴 がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、注文執行取引参加者において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての当該注文執行取引参加者に対する委託が終了し、貴 において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が貴 との間で成立すること。
(2) 貴 は、注文執行取引参加者との間であらかじめ定めた条件に合致しないことにより、ギブアップに係る先物・オプション取引の決済に係る委託を受けないことがあること。
(建玉の移管の取扱い)
第36条 私が既に先物・オプション取引口座を設定している他の取引参加者に建玉の移管を希望するときは、貴 及び当該他の取引参加者に当該建玉の移管について申し込み、所定の時限までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(注)次の各号に掲げる場合における当該各号に定める条項については、この約諾書から削除することができる。
(1) 顧客が取次者(取引参加者が非清算参加者である場合にあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)でない場合第34条
(2) 顧客がギブアップを行わない場合第35条
(3) 顧客が建玉の移管を行わない場合第36条