Contract
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このグリーン・ヘルプ・プロ契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより、省エネ運転サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法第 548 条の 4 の規定により、お客さまの了承を得ることなく、この約款を変更する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、インターネット上に公表することによってお客さまに周知します。グリーン・ヘルプ・プロの提供条件は、変更後の約款によります。
第2章 お申し込みと契約
(契約対象機器)
第3条 グリーン・ヘルプ・プロの対象機器は、裏面の「グリーン・ヘルプ・プロ契約対象設備リスト及び料金算出表(以下、「設備リスト」といいます。)」に記載された機器とします。
2 当社とガスヒーポンメンテナンス契約を締結いただいていない機器については、お申し込みいただけません。
3 ガスヒーポンのエグゼア機種(ただし、冷暖同時タイプ、チラータイプ、電源自立機能付きタイプを除きます。)のみが契約対象となります。また、グリーン・ヘルプ・プロの提供に必要な遠隔監視アダプター及び連絡配線の設置並びに室外機及び室内機のアドレス設定が行われていることが必要となります。
(契約の申し込み)
第4条 お客さまはお申し込みの際、この約款をあらかじめご承諾いただき、設備リストの内容をご確認のうえ、「グリーン・ヘルプ・プロ契約申込書(以下、「申込書」といいます。)」に所定の事項を記載し、当社にご提出いただきます。
2 当社がお客さまのお申し込みを受けられない場合は、申込書の受領日から10日以内にその旨を連絡します。
(契約の有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、申込書記載の契約希望開始日から契約希望終了日までとします。ただし、契約期間は、契約開始日が1日の場合は最長でも翌年前月末日までとし、契約開始日が2日以降の場合は最長でも翌年同月末日までとします。
(契約の自動更新)
第6条 本契約は、その有効期間が1年間(又は1年間と月末まで)で、契約満了日の3ヶ月前までにお客さまと当社のいずれかが異議を申し出ない場合に同一条件で自動更新され、以後もこれに準じます。
2 前項にかかわらず、契約期間中にいずれかの室外機がメンテナンス契約終了を迎えた場合は、本契約は自動更新されません。
3 第1項にかかわらず、契約の有効期間が1年間(又は1年間と月末まで)未満の場合、本契約は自動更新されません。
(解約・解除)
第7条 お客さま又は当社は、事前に申し出ることにより、契約期間終了の前であっても、本契約を解約することができます。
2 お客さまが次の各号に該当したときは、当社は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約開始日を含む月から起算して4ヶ月経過しても、料金のお支払いがない場合
(2) お客さまの転居等、本契約を継続する必要がなくなった場合
(3) いずれかの室外機のガスヒーポンメンテナンス契約が解約、解除又は終了した場合
3 お客さまと当社のいずれかが次の各号に該当したときは、相手方は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分又は競売の申立てを受けた場合、若しくは破産、民事再生又は会社更生手続等の申立てがあった場合
(2) 営業の廃止、停止又は変更があった場合
(3) 手形又は小切手の不渡り等、支払不能状態に至った場合
(4) その他上記各号に準ずる事由があった場合
(再契約)
第8条 お客さまは、本契約を解約又は解除されても、本約款のご承諾を条件に再契約をお申し込みいただけます。
第3章 サービスの内容
(サービスの種類)
第9条 グリーン・ヘルプ・プロは、お任せ省エネ、室内機消し忘れ確認、室内機設定温度管理、見える化サービスで構成されます。
(サービスの対象となる機器の範囲)
第10条 サービスの対象機器の詳細な範囲は、設備リストに記載された対象機器の室外機本体及びそれに接続されている室内機本体とします。但し、遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしくは、設置・接続されていても通信ができない状態にある機器は、サービスの対象外とします。
2 一遠隔監視アダプターに接続できる室外機は各室外機メーカが定める最大数を上限とし、これを超えて接続された室外機はサービスの対象外とします。
3 契約期間中にサービスの対象に変更が生じる場合、お客さまはあらかじめ変更をお申し出いただくとともに、「グリーン・ヘルプ・プロ契約」申込書を新たに締結することとします。
(お任せ省エネ)
第11条 お任せ省エネは、室外機単位で自動的に省エネ運転を行います。当社は、設備リストに記載された対象機器の内、お客さまよりご指定いただいた室外機、時間帯にて機能するお任せ省エネ設定を行います。
(室内機消し忘れ確認)
第12条 室内機消し忘れ確認は、室内機単位で、1時間毎に、消し忘れていた室内機を自動的に停止します。当社は、設備リストに記載された対象機器の内、お客さまよりご指定いただいた室内機、時間帯にて機能する室内機消し忘れ確認設定を行います。
(室内機設定温度管理)
第13条 室内機設定温度管理は、室内機単位で、1時間毎に、室内機の設定温度をお客さまよりご指定いただいた管理温度に自動的に変更します。当社は、設備リストに記載された対象機器の内、お客さまよりご指定いただいた室内機、時間帯にて機能する室内機設定温度管理設定を行います。
(見える化サービス)
第14条 見える化サービスは、インターネットにアクセスできるパソコン等から所定のホームページにアクセスいただくことで、運転状況が確認できます。
2 ホームページにアクセスした後、ログインID、ログインパスワードをご入力いただきます。ログインID、ログインパスワードにつきましては、ご契約後当社より通知します。
3 見える化サービスの利用時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時までとします。
(お問い合わせ対応時間)
第15条 第11条から第14条に定める設定は、当社が受け付けた日の翌営業日以降から反映されます。なお、営業日とは、土曜日、日曜日、祝日及び1月2日、同3日を除く日をいいます。
第4章 料金とお支払い
(契約料金等)
第16条 契約料金は、別表の契約料金表により算定する設備リストに記載された金額(年額)です。契約期間が1年未満の場合は、申込書記載の契約希望開始日の属する月を含む契約月数で、月割り計算します。
2 ガスヒーポンに使用されるガスに関して、当社とのガス需給契約
を解約された場合には、契約料金は、解約日の属する月の翌月から、別表の通常料金に変更されます。
3 次の費用は、契約料金に含まれません。
(1) 第11条から第14条に定める業務の他に、お客さまの依頼で行う作業に要する費用(お客さまが集中管理機器、室内機等の機器を新たに対象機器に設置したことに伴う再設定作業費用を含みます。)
(2) 当社営業時間外の作業を行う場合の割増料金。この場合の営業時間は、午前9時から午後5時までとし、土曜日、日曜日、祝日及び1月2日、同3日を除きます。
4 契約料金にかかる消費税率については、契約期間中の月毎に、その月の消費税率を適用のうえ計算し請求します。
(料金のお支払い者及び請求の時期)
第17条 当社は、次の方を料金のお支払い者として料金を請求します。
(1) 申込書の「料金のお支払者」欄に記名がある場合・・・「料金のお支払者」
(2) 上記の欄に記名がない場合・・・「お申込者」
2 当社は、次の時期に料金を請求します。
(1) 契約開始日が1日の場合・・・翌月
(2) 契約開始日が2日以降の場合・・・翌々月
(料金のお支払い方法)
第18条 お客さまは、当社からの請求に基づく料金を当社指定口座に請求月翌月末までにお支払いいただきます。
(料金の改定)
第19条 当社は、料金の改定等を実施する場合、事前にお客さまに連絡します。
(料金の払い戻し)
第20条 本契約が第7条に基づき契約期間の中途で解約をされた場合、当社は料金のお支払い者に対し、解約されるまでの期間に相当する料金を月割りで請求します。ただし、既に一括でお支払いいただいているときは、請求額を超えた金額を、お支払い者に払い戻します。なお、払い戻し金額に利息はつきません。
第5章 免責事項等
(免責事項)
第21条 次の場合、当社はグリーン・ヘルプ・プロの履行義務を免れるものとし、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、それによりお客さまが損害を被られても当社は一切の責任を負いません。当社が補償を行う場合でも、通常かつ現実の損害を除き賠償しません。
(1) お客さまが料金の支払いを遅延した場合
(2) 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、グリーン・ヘルプ・プロの履行が困難な場合
(3) 対象機器について、差押え、仮処分、競売等の申し立てがあった場合
(4) 通信回線等の異常、遠隔監視アダプターやモバイル端末の故障、遠隔監視サーバ等のシステム故障、システムセンターの電気設備 法定点検による停電や更新作業、又は当社の責によらない事由に より、グリーン・ヘルプ・プロの履行が不可能となった場合
(5) 対象機器が当社の責めによらずして滅失毀損し、又は移設、機器の追加等の対象機器の変更により、グリーン・ヘルプ・プロの履行が不可能な場合
(6) その他、当社の責に帰すべき事由によらずグリーン・ヘルプ・プロの履行ができない場合
(再委託)
第22条 当社は、当社が承認した者に業務を委託することができます。(お客さまの協力)
第23条 お客さまは、グリーン・ヘルプ・プロが円滑に運用されるよう、次のとおり協力していただきます。
(1) グリーン・ヘルプ・プロの円滑な運用に必要な室外機及び室内機設置場所確認のために必要な場合には、事前にお客さまにお知
らせしたうえで、お客さまの敷地内・建物内に立ち入らせていただきます。
(2) 対象機器の所有者の変更、使用中止、移設、撤去、集中管理機器・室内機等の機器の追加及び申込書記載事項の変更をされる場合には、当社に事前に連絡をしていただきます。
(3) お客さまとご使用者が異なる場合、お客さまの責任で当社がご使用者から協力を得られるようにしていただきます。
(機密保持)
第24条 当社は、本契約の履行を通じて知り得たお客さまの情報を、本契約の履行に必要な範囲内で利用し、正当な理由がない限り第三者に開示いたしません。
(反社会的勢力との関係排除)
第25条 お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」という。)又は経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(ただし、法令により取引が義務付けられているものは除く)、及び法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む)をしないことを表明保証します。
2 お客さま又は当社は、事業に関連して契約する自己の下請又は再委託先業者(数次にわたるときはその全てを含む。以下、「下請等」という。)が前項に反しないことを確約し、違反が判明した場合は、下請等との契約を解除し又はそのための措置をとります。
3 お客さま又は当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、第1項についての解除は、何らの催告を要しません。
4 お客さま又は当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
(準拠法及び合意管轄裁判所)
第26条 本契約は、日本法を準拠法とします。
2 本契約に関する訴訟は、東京地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第27条 当社は、本契約に定めのない事項について、お客さまと誠意をもって協議のうえ決定します。
(適用期日)
第28条 本約款は2020年5月1日から適用します。
以 上
(別表)
グリーン・ヘルプ・プロ契約料金表(税抜)
通常料金 | ガスヒーポンに当社が供給するガスを使用して いる場合 | ||
室外機 | 1台目から 9台目まで | 室外機1台につき 20,000 円/年 | 室外機1台につき 15,000 円/年 |
10台目以降 | 室外機1台につき 20,000 円/年 | 室外機1台につき 10,000 円/年 |