本特約は、「Paidy トークン決済システム」(以下、「本システム」といいます。)を利用して、顧客に対してトークン利用決済サービス(以下、「トークン利用決済サ ービス」といいます。)を提供する加盟店(以下「甲」といいます。)に適用される条件について定めるものです。なお、本特約に定めのない用語の定義または事項については 、加盟店規約(以下「原規約」といいます。)の定めが適用されるものとします。
トークン利用決済サービス特約
第1条(総則)
本特約は、「Paidy トークン決済システム」(以下、「本システム」といいます。)を利用して、顧客に対してトークン利用決済サービス(以下、「トークン利用決済サービス」といいます。)を提供する加盟店(以下「甲」といいます。)に適用される条件について定めるものです。なお、本特約に定めのない用語の定義または事項については、加盟店規約(以下「原規約」といいます。)の定めが適用されるものとします。
第2条(トークン発行の申込み)
1.甲は、顧客からトークン発行の申込みを受けたときは、株式会社Paidy(以下「乙」といいます。)所定の方法によりトークン発行を依頼するものとします。
2.乙は、第1項に基づくトークン発行依頼を受けた場合、トークン発行の可否を判断 し、その結果を甲に通知するとともに、トークン発行を「可」とする場合、甲に対し、トークン利用決済サービスの利用に必要な記号(以下、「トークン」という。)を発行するものとします。但し、顧客の乙に対する未履行の債務等がある場合(過去に乙に対する未履行債務があった場合を含む。)等においては、乙は、その裁量によりトークン発行を行わないことができ、この場合、本サービスによる決済はなされないものとし、甲は予めこれを了承するものとします。
3.甲は、トークン利用決済サービスを利用した信用販売に関しては、甲と顧客との間における売買契約等の契約成立後速やかに、乙所定の方法により信用販売の承認を依頼するものとします。
4.甲は、第2項に基づいて発行されたトークンを、本特約に基づくトークン利用決済サービス以外の信用販売に利用してはならないものとし、また、顧客の同意なく、当該トークンを利用して申込データを作成してはならないものとします。
第3条(顧客による手続の省略)
原規約第10条第2項の規定にかかわらず、前条第2項に基づくトークン発行手続を完了した顧客による本サービスの利用については、乙は、乙所定の方法による乙所定の項目の顧客による入力を省略させることができるものとします。
第4条(本システムの提供の停止)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本システムの提供を直ちに停止することができるものとし、この場合、乙は甲及び顧客に対し、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
① 甲が本サービス及び本システムの利用に関して、法令、原規約又は本特約に違反した
とき
② 本システムの不備、天災、事変、騒乱、暴動その他乙の責めに帰すことのない事由により本システムの提供がで
きなくなったとき
③ 顧客から乙に対し、トークン利用決済サービス停止の求めがあったとき
第5条(顧客との紛議)
1.甲は、顧客に対して販売した商品等に関する顧客との紛議(顧客に対して販売されたかどうかに関する紛議を含む。)については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.甲は、原規約別紙第3条に定める売上債権譲渡代金及び立替金の締切日までの間に顧客との紛議を解決することができない場合、原規約第13条第1項に基づいて乙に対して譲渡した売上債権を直ちに同額で買い戻すものとし、又は、乙及び顧客は原規約第1
4条第1項に定める立替払契約を解除し、甲はこれに同意するものとします。この場 合、乙が譲り受けた当該売上債権に係る法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし、売上債権譲渡代金又は立替金が既に支払済みの場合には、甲は、乙の請求があり次第直ちに当該金銭を返還するものとします。
2018年10月10日改定