Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
2023 年 8 月 10 日実施
x x x 力 株 式 会 社
目 次
1 目 的 1
2 用語の定義 1
3 対象設備 1
4 引受前提事項 2
5 情報公開 3
6 当社 LNG 設備利用検討の申込み 3
7 当社 LNG 設備利用検討結果の通知 4
8 当社 LNG 設備利用検討料 4
9 当社 LNG 設備利用申込み承諾後の協議項目 4
10 受入・貯蔵・気化・払出等 5
11 LNG およびガスの計量 5
12 当社 LNG 設備利用料、補償料およびその支払い 6
13 設備工事費の負担 8
14 危険負担 8
15 当社 LNG 設備利用の制限および中止 8
16 損害の賠償 9
17 保 安 9
18 ボイル・オフ・ガスの処理・引き取り 9
19 LNG 設備利用契約の締結 9
20 契約期間 10
21 契約の期間満了、更新、変更および解除 10
22 権利譲渡等の禁止 11
23 情報の取り扱い 11
24 当社 LNG 設備利用の申し込み・問い合わせ窓口 12
1 目 的
本約款は、沖縄電力株式会社(以下、『当社』という。)が維持、運用する沖縄電力株式会社吉の浦火力発電所LNG設備(以下、『当社LNG設備』という。)について、利用を希望する者が当社に対して当社LNG設備利用を申込む場合に、予め承諾いただく基本事項および協議を行ううえで必要となる一般的かつ原則的な事項を定めたものです。
当社LNG設備利用にあたって、利用希望者は当社と協議のうえ、詳細な利用条件等を定めたLNG設備利用契約を締結していただきます。
2 用語の定義
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)当社LNG設備
当社の吉の浦火力発電所におけるLNG船の受入設備、貯蔵設備、気化・払出設備およびガス供給設備等のガス製造事業に供する一連の設備の総称をいいます。
(2) 利用希望者
本約款に基づき当社LNG設備の利用を希望する者をいいます。
(3) 当社LNG設備利用
当社が利用希望者のLNGを受入、貯蔵、気化、付臭を行い、ガス導管により利用希望者に対してガスを払出すことをいいます。
3 対象設備
本約款の対象設備は次のとおりとします。吉の浦火力発電所 LNG 設備
所在地:xxxxxxxxxxx000xxx0
4 引受前提事項
当社LNG設備利用にあたっては、利用希望者が以下の事項に承諾いただくことを前提とします。
(1) 当社 LNG 設備利用は、定期整備・修繕工事等を考慮した設備能力から、当社が事業を行ううえで必要とする能力および、リスク対応等に要する能力を差し引いた余力の範囲内で行っていただきます。
(2) 当社および利用希望者は互いの事情を考慮し、誠実に配船協議を行ったうえで、年間受入・払出計画およびその修正計画に合意することとします。入船日は当社と誠実に協議することとし、当社の求めに応じて入船日の変更について誠実に協議していただきます。
(3) 年間受入・払出計画(または別途合意する修正計画)に基づき、利用希望者が、所定の量および性状の LNG を安定的に調達・配船し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ることとします。なお、原則として年間の受入計画と払出計画の数量は同程度の量としていただきます。
(4) 利用希望者から受入れる LNG の性状(熱量、比重、組成、成分比率等)は、本約款 5情報公開に記載する当社の基準を満たし、当社の事業に支障のないものとしていただきます。
(5) LNG の受入・貯蔵・気化、およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、当社 LNG 設備の運営に必要な業務は、当社、または、当社の委託先または利用希望者が当社の管理下にて実施できることとします。
(6) 利用希望者が使用する LNG 船は、当社の受入設備に適合し、離着桟および荷役が安全かつ円滑に行われるものとします。
(7) 保安上または当社の事業の遂行に必要な場合は、当社 LNG 設備利用の制限を含め、利用希望者は当社の協力要請に迅速かつ確実に対応していただきます。
(8) 当社 LNG 設備利用にあたり、当社以外の関係者との調整(LNG 船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社の意見
を踏まえ、当社または利用希望者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得るものとします。
(9) 当社 LNG 設備利用にあたって、発生するボイル・オフ・ガスは当社が処理または引き取ることとし、本約款 18 ボイル・オフ・ガスの処理または引き取りに基づき、協議することとします。
(10) その他、当社およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすこととしていただきます。
5 情報公開
当社LNG設備に受入可能な大よその船型、設備の貯蔵能力および気化能力の目安、LNGの性状、配船計画の大よその策定スケジュールについては当社ホームページに記載する情報のとおりとします。
なお、当社LNG設備能力の増強等、利用可能な船型・貯蔵能力・気化能力に大幅な変更があった場合などについては、内容を更新します。
この他に必要な詳細な情報については、当社LNG設備利用の検討依頼を受けた後、守秘義務契約締結後に提供します。
6 当社LNG設備利用検討の申込み
利用希望者は、本約款の内容を承諾のうえ、原則として希望する当社LNG設備利用開始の前年度の6月30日までに、当社に対して以下の項目を明らかにして書面により当社LNG設備利用検討の申込みをしていただきます。ただし、(3)(4)は利用希望者の任意とし(発熱量を除く)、申込み時点で発熱量が確定していない場合には想定値を提出いただきます。
(1) 利用希望者の法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等の情報
(2) 当社 LNG 設備利用開始および終了時期
(3) 使用する LNG 船の仕様および主要項目(船名、タンク形式、荷役設備、係留設備等の船陸整合確認に必要な情報)
(4) LNG 性状(産地、発熱量、比重、組成、成分比率、不純物含有率等)
(5) 希望する年間受入および払出計画(1 回あたり受入量、受入毎の LNG 性状、
日別受入・貯蔵・払出計画)
(6) 希望する最大気化および払出量(月別、日別、1 時間別)
(7) その他、当社が当社 LNG 設備利用検討を行ううえで必要とする事項
当該利用検討の申込み後、守秘義務契約を締結して頂きます。また、守秘義務契約締結後、速やかに当社LNG設備利用料の総額の目安を通知します。
7 当社LNG設備利用検討結果の通知
当社は、当社LNG設備利用検討の申込みの受付日から90日以内に、当社LNG設備利用申込み諾否の検討結果について、利用希望者に通知します。ただし、本約款 6当社LNG設備利用検討の申込み にて求められる項目が揃わない場合には条件付きの承諾となる場合があります。
当社は、利用希望者の当社LNG設備利用申込みを承諾する場合は、当社LNG設備利用料の概算金額も合わせて通知します。当社LNG設備利用申込みを拒否する場合は、その理由も合わせて通知します。
検討内容により、上記に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社は利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
8 当社LNG設備利用検討料
利用希望者は当社に対し、当社LNG設備利用の1検討毎に当社が実費負担した費用を当社LNG設備利用検討料として負担していただきます。
9 当社LNG設備利用申込み承諾後の協議項目
当社は、当社LNG設備利用申込みを承諾した場合、本約款条件に基づき、以下項目について利用希望者と協議を行います。
(1) 契約期間に関する事項
(2) 受入・貯蔵・気化・払出等に関する詳細事項
(3) LNG およびガスの計量に関する事項
(4) 当社 LNG 設備利用料、補償料およびその支払いに関する事項
(5) 設備工事費の負担に関する事項
(6) 危険負担に関する事項
(7) 当社 LNG 設備利用の制限および中止に関する事項
(8) 損害の賠償に関する事項
(9) 保安に関する事項
(10) 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
(11) 債権等の譲渡に関する事項
(12) ボイル・オフ・ガスの処理・引取りに関する事項
(13) LNG 在庫の貸借・売買に関する事項
(14) その他、LNG 設備利用契約に規定すべき事項
10 受入・貯蔵・気化・払出等
利用希望者は、当社LNG設備利用開始前までに、双方誠実に協議のうえ、当社と年間受払計画(日別)に合意していただきます。年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議のうえ、見直し計画(日別)に合意していただきます。
最終払出計画は、年間受払計画またはその見直し計画に基づき、当社LNG設備利用開始の前年度12月31日までに最終合意していただきます。
双方は年間払出計画(見直し計画含む)の策定にあたり、本約款 4 引受前提事項(2) に定める通り誠実に協議します。
利用希望者は、当社との間で、利用するLNG船の着桟、受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社または荷役関係会社と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行っていただきます。
LNGの受払・貯蔵管理および保安管理等を的確に行うため、利用希望者は連絡体制を整備し、書面により提出していただきます。
11 LNGおよびガスの計量
受入量、払出量ならびに受入LNGの密度および発熱量等の計量の方法は、当社の計量実態を踏まえて以下のとおり決定します。
(1)受入量
受入量の計量は、原則として、利用希望者の手配したLNG船の計量システムにより受入前後の本船タンク液面計から計量を行います。また、当社バース上にある採取設備にてLNGの一部をサンプルとして採取し、国際基準もしくは LNG業界で広く採用されている標準的な国際基準に準じた手法に基づき、当社の分析装置(ガスクロマトグラフ)によるモル分率、密度、単位発熱量等の分析結果から数量(t)を確定します。
受入量の計量および分析は、双方が予め指定した第三者検定機関が立会いあるいは検証するものとし、その第三者検定機関から報告される数量を双方が確認することにより決定します。
(2) 払出量
利用希望者が供給するお客さまのガスメーター計量値の合計を用いることとし、ガスメーター計量値は前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みの差引きによるものとします。
ただし、お客さまへ供給するガスが熱量調整を行ったものである場合には、熱量補正を行った値とします。
(3) ボイル・オフ・ガス量
利用希望者のLNGに起因する受入1回あたりおよび、貯蔵時の時間あたりのボイル・オフ・ガス量は、原則として当社のボイル・オフ・ガスの発生実績に基づき算定します。
12 当社LNG設備利用料、補償料およびその支払い
当社LNG設備利用料金および、補償料の考え方は、以下とおりとします。指標に基づき算定します。
なお、利用希望者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、LNGの輸入に関して発生する納税等について、自らの費用負担にて行っていただきます。なお、利用希望者は、各手続き等について、当社の意見を踏まえて行っていただきます。また、使用するLNG船の初入港における船陸整合性確認に関して当社に発生する事務処理手数料、入港前会議等費用、外注費用
などについては、利用希望者に負担していただきます。
(1)当社LNG設備利用料
当社LNG設備利用料は、以下の指標に基づき算定します。
① 受入関連
受入関連料金は、利用希望者のLNG船着桟回数(回)の実績値に基づき算定します。
② 貯蔵関連
貯蔵関連料金は、ルームレント方式においては、年度毎の契約最大 LNG貯蔵量、ルームシェア方式においては、利用希望者のLNG貯蔵量(t
×日)の実績値に基づき算定します。
ただし、利用希望者のLNG貯蔵量(t×日)が最小となるタイミングで配船される場合のLNG貯蔵量(以下、「最適LNG貯蔵量(t×日)」という)が、年度配船計画策定時に行われる配船調整又はLNGの賃借の結果に基づくLNG貯蔵量(t×日)よりも小さくなる場合は、最適LNG貯蔵量(t×日)をベースとし貯蔵関連料金を算出します。
③ 気化・付臭関連
気化・付臭関連料金は、利用希望者への払出数量(t)の実績値に基づき算定します。
(2)補償料
LNG 設備利用契約の解約・変更や、LNG 設備利用契約にて定める値の超過・未達等が生じた場合、当社の LNG 火力発電所の稼働計画が変更となり燃料差替が生じることから、差し替えた燃料と発電用 LNG の単価差異により算定される燃料費を補償料として利用希望者に負担していただきます。
(3)支払い
上記の当社LNG設備利用料等の支払いについて利用希望者は、原則として毎 月末日締切にて、利用実績に基づき算定された月別の当社LNG設備利用料等を、
利用月の翌月末まで当社が指定した金融機関預金口座に支払っていただきます。なお、振り込み手数料は利用希望者の負担とします。
13 設備工事費の負担
利用希望者が設備を利用することにより、当社に設備の新設や変更、撤去等が発生した場合、利用希望者に当該費用を負担していただきます。
上記により新たに設置または廃止する設備については当社が施工・管理します。また、新たに設置した設備に関する所有xxの権利は、当社に帰属します。
14 危険負担
受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスについては、利用希望者が危険負担を負うものとします。
受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社が危険負担を負うものとします。
15 当社LNG設備利用の制限および中止
当社は、次に該当すると判断する場合、利用希望者のLNG船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化およびガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を利用希望者に通知します。ただし、緊急の場合における通知はこの限りではありません。
(1) 保安を確保するために必要がある場合
(2) 災害その他の不可抗力による場合
(3) 当社設備(当社が所有する発電設備等や、当社の供給先設備を含む)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
(4) 当社および関係会社への供給上、または、当社および関連会社のお客さまへの供給上必要がある場合
(5) 利用希望者が債務不履行または LNG 設備利用契約の条件を逸脱した場合
(6) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合
(7) その他、双方が必要と判断した場合
16 損害の賠償
利用希望者による当社LNG設備利用に伴い、当社が損害を受けた場合、利用希望者にその損害を賠償していただきます。なお、本約款15当社LNG設備利用の制限および中止に該当する場合においても、利用希望者に起因して当社が損害を受けた場合は賠償の対象となります。
賠償の対象となる損害には機会損失費用を含みます。
利用希望者による当社LNG設備利用等に伴い、利用希望者が損害を受けた場合、その損害が当社の故意または過失による場合を除き、当社は賠償の責任を負い ません。
17 保 安
別に合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点および払出地点とします。
18 ボイル・オフ・ガスの処理・引き取り
当社LNG設備利用にあたって、発生するボイル・オフ・ガスについては、原則、当社が無償にて引き取ることとします。
また、別途ボイル・オフ・ガスと等熱量のLNG分(液)と交換するサービスの提供も用意いたします。
なお、発生するボイル・オフ・ガスの計量については、本約款 11 LNGおよびガスの計量 (3)に基づくものとします。
19 LNG設備利用契約の締結
本約款9当社LNG設備利用申込み承諾後の協議項目に合意した場合、利用希望者と当社はLNG設備利用契約を締結します。
また、当社LNG設備利用期間が複数年となる場合、基本契約および年次契約を締結します。
20 契約期間
希望する当社LNG設備利用が長期間に亘る場合、当社は、当社LNG設備利用期間の見直しを求めることや、LNG設備利用契約に合意できないことがあります。
21 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
LNG設備利用契約の更新、変更および解除に関する事項は以下のとおりとします。
(1)更新
利用希望者は、契約期間満了後も継続して当社LNG設備利用を希望する場合、 LNG設備利用契約満了日の60日前までに、当社に対して再度当社LNG設備利用検討の申込みを行っていただきます。ただし、配船日の調整などについては、本約款6当社LNG設備利用検討の申込みのとおりとします。
(2)変更
利用希望者は、契約期間中にLNG設備利用契約の変更を希望する場合、変更希望日の120日前までに、当社に対して再度当社LNG設備利用検討の申込みを行っていただきます。
利用希望者は、契約期間満了前に当社LNG設備利用の終了を希望する場合、終了希望日の60日前までに、当社に対して契約終了の申込みを行っていただきます。
(3)解除
当社は、利用希望者の当社LNG設備利用が引受条件に適合しなくなった場合またはLNG設備利用契約で定める以下の解約事由に該当する場合には、ただちに LNG設備利用契約を解約することができるものとします。
① 強制執行、競売等の申立て、滞納処分による差押え、または保全処分の申立てがなされたとき。
② 破産、会社更生および民事再生等の法的整理手続などの申立てまたは開始があったとき。
③ 小切手もしくは手形の不渡りを発生、その他支払を停止したとき
④ 合併によらずに解散したとき
⑤ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑥ その他、LNG 設備利用契約における重大な違反があったとき。
なお、契約終了または契約解除の場合、利用希望者は、契約終了または契約解除時に当社に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済していただきます。
契約終了または契約解除の場合、当社が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、利用希望者に、原則として当社の設備の原状回復のための費用全額を負担していただきます。
契約終了または契約解除時点において、利用希望者のLNG在庫が残っている場合、この処理に係る事項を双方誠実に協議のうえ決定します。
22 権利譲渡等の禁止
利用希望者は、LNG設備利用契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。
23 情報の取り扱い
当社は、利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しません。但し、既存当社LNG設備利用者が存在する場合には、情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで、当社LNG設備利用検討に必要な範囲で既存の利用者に情報を開示する場合があります。また、当社は、利用希望者から提供を受けた情報について、当該設備利用検討の目的以外には使用しません。
LNG設備利用契約の締結に至った場合、当社は、契約締結から一定期間を経た後、利用希望者の承諾を得たうえで、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができるものとします。
利用希望者は、当社から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しないこととします。また、当該当社LNG設備利用の準備目的以外には使
用しないこととします。
本規定にかかわらず、当社は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する場合があります。
24 当社LNG設備利用の申込み・問い合わせ窓口
当社LNG設備の利用申し込み、問い合わせなどの窓口は次のとおりです。連絡先:沖縄電力株式会社 発電本部 燃料グループ
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
(代)098-877-2341