ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム Seedlings of Chiba 規約
ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム Seedlings of Chiba 規約
第 1 章 総則
【名称】
第1条 この会は、「ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム Seedlings of Chiba」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
【目的】
第2条 コンソーシアムは、激しく変化する社会を生きる子どもが、変化に柔軟に対応し、自らの力で社会課題を発見し、新しい仕事を創り出しながら成長できる地域社会を実現するため、アントレプレナーシップを身に付ける場の提供を通じて、xxのxxの産業を担う子どもの成長を支えることを目的とする。
【事業】
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子どものアントレプレナーシップ向上に資する講座やワークショップ開催、教材研究等の教育事業
(2) アントレプレナーシップ教育に関する情報提供や教育者育成等の普及啓発事業
(3) 会員相互の交流事業
(4) 前号に掲げるものの他、コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会員
【会員】
第4条 コンソーシアムは、正会員と準会員をもって構成する。 2 正会員の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 団体会員 コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する企業、NPO及びその他の団体
(2) 教育機関会員 コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する大学・短大、専門学校等の教育機関
(3) 個人会員 コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する個人
(4) 学生会員 コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する修学者
(5) 特別会員 コンソーシアムの目的に賛同し、コンソーシアムの活動に特別に寄与すると総会において認められた団体
3 準会員の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サポーター コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を寄附等により金銭的に支援することを希望する団体又は個人
(2) プレイヤー コンソーシアムの目的に賛同し、本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する団体又は個人
【入会】
第5条 コンソーシアムに入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出し、事務局長の推薦を得たうえで、会長の承認を得なければならない。
【暴力団等の排除】
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は入会することができないこととし、入会申込書の提出をもって、次の各号に該当しないことに同意したものとみなす。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその事業活動を支配する者
(2) 代表者又は役員が暴力団員である者
(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者
(6) 公序良俗に反する等、会長が不適当と認める者
【退会】
第7条 会員は、自らの意思により退会することができる。ただし、退会に際しては、退会届出書により会長に届け出なければならない。
【除名】
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合に、会長はその会員を除名することができる。
(1) 本規約及びその他の規程等に違反した場合
(2) コンソーシアムの信用を著しく害した場合
(3) 会員が廃業、解散等により活動を停止した場合
(4) 第 6 条に規定する暴力団等に該当することが判明した場合
(5) その他コンソーシアムの運営にあたって、重大な支障が生じると認められた場合
第 3 章 会計
【事業年度】
第9条 コンソーシアムの事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。ただし、設立初年度は、設立日を事業開始日とする。
【経費】
第10条 コンソーシアムの事業を遂行するために必要な経費は、会費、寄附金、負担金その他の収入をもって充てる。
2 コンソーシアムの会費及び寄附金については、別に規程を定める。
第 4 章 役員等
【役員】
第11条 コンソーシアムに、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1 名以上
(3) 理事 10 名以内
(4) 監事 1 名以上
2 役員は、総会において選任する。
3 役員は、無報酬とする。
【役員の職務】
第12条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、コンソーシアムの組織運営に関して会長を補助する。
4 監事は、コンソーシアムの会計を監査する。
【役員の任期】
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
【顧問】
第14条 コンソーシアムに、学識経験者等から選任される顧問を置くことができる。
2 顧問は、必要に応じて、組織運営や各種活動等について、専門的知見から会長に助言を行う。
3 顧問は、事務局長の推薦を得たうえで、会長の承認を得て選任される。
4 顧問は、無報酬とする。
第 5 章 組織
【総会】
第15条 コンソーシアムの最高意思決定機関として、団体会員、教育機関会員、個人会員及び特別会員により構成される総会を置く。総会は、毎年1回会長が招集する他、会長が必要と認める場合は、臨時に招集することができる。
2 総会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、団体会員、教育機関会員、個人会員及び特別会員の過半数の出席をもって成立する。
4 やむを得ず出席できない会員は、代理人の出席又は委任状の提出をもって、前項の規定における出席に代えることができる。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 本規約及び各種規程の制定・改廃
(4) 役員の選任・退任の承認
(5) その他コンソーシアム運営にあたり重要な意思決定に関すること
6 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者が議長となる。
7 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
8 総会における議決権は、1 団体又は個人につき 1 票とする。
9 学生会員は、総会における議決権を持たない。ただし、オブザーバーとして参加することができる。
【事務局】
第16条 コンソーシアムの事務を処理するため、総会の下に事務局を設置する。
2 事務局は、正会員のうち会長からの委嘱を受けた団体に所属する者及び個人会員により構成される。
3 事務局には事務局長を 1 名置く。事務局長は会長が指名する。
4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、別に規程を定める。
【部会】
第17条 事業の実施にあたり、事務局長の承認により、部会を設置することができる。
2 部会は、活動の円滑な推進を図るため、コンソーシアムの目的及び本規約を含む各種規程等に反しない範囲において、活動内容の決定、経費の負担及びその他の事項について、自ら定めることができる。
3 部会の活動にあたっては、活動に対する経費の全部又は一部を助成することができる。
4 その他、部会の設置、組織及び運営について必要な事項は、別に規程を定める。
第 6 章 雑則
【その他】
第18条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、会長が別に定める。
【附則】
1 この規約は、令和 3 年 12 月 20 日から施行する。
2 設立総会に出席し、本規約を承認した団体又は個人は、本コンソーシアムの会員になったものとする。
3 前項は、設立総会の日以前から書面により入会の意思表示をした団体又は個人に準用する。