TOYOTA TS CUBIC CARD
個人用
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― 会員規約 ―
第xx <一般条項>
第1条(トヨタティーエスキュービックカード) 1. 本規約に定めるクレジットカードは、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、両者を併せて「両社」という)が提携して発行するトヨタティーエスキュービックカード(以下「カード」という)とします。
2. 両社はポイントプラス制度をはじめとするクレジットカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのポイントプラス制度の提供ならびにカードの貸与およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(本人会員および家族会員) 1. 本人会員とは、本規約を承認の上、
所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 家族会員とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
3. 本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 18 条所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。なお、本人会員は家族会員が第 29 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
5. 本人会員と家族会員の両者を併せて会員といいます。
6. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
7. 会員には、ゴールド会員・レギュラー会員等の区分があり、会員区分により、
カードの利用できる範囲・利用可能枠等のサービス内容が異なります。
第3条(カードの貸与と取扱) 1.本規約の定めは、カードおよびカードに Visa・Mastercard・JCB(以下これらを総称して「ブランド」という)のいずれかの機能を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、それぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。
カードの所有権は当社に帰属します。
3. 会員は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己
の署名を行わなければならないものとします。
4. カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
7. 会員が本条第 3 項から第 6 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて本人会員が負担するものとします。
第4条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、
カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第5条(年会費) 本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当
社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(暗証番号) 1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社
に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は本人会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第7条(カードの機能および取引目的) 1. 会員は、カードを利用して、当
社およびカードの券面に表示されているVisa・Mastercard・JCBのいずれかの加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。また、会員が当社所定の方法により申込みのうえ当社が認めた会員については、カードを利用して当社から 1 回払の返済方式による金銭の借入(以下「キャッシング」という)ができるものとします。また、当社所定の方法により会員が申込みのうえ当社が認めた会員については、リボルビング払の返済方式による金銭の借入(以下「カードローン」という)ができるものとします。
2. 会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピング、キャッシングまたはカードローンの各機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(カードの利用可能枠) 1. カードの利用可能枠(カードローンを除く
カード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・融資可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠・融資可能枠を超過してカードを使用した場合も、本人会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(複数枚カード保有の場合の特則) 会員が、当社から複数枚のクレジッ
トカードの貸与を受けた場合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠・合計融資可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用可能枠・融資可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可能枠および融資可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額とします。
第 10 条(支払の期日および方法) 1. 会員のカード利用代金および手数料等
の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、予め本人会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17日に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
4. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第 11 条(外貨建利用代金の円への換算) 会員が海外においてカードを利用した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、ビザ・ワールドワイド、マスターカード・ワールドワイドまたは株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」という)の各々で決済処理を行った時点での上記 3 社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務手数料を加算したレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序) 本人会員の当社に対する債務の支払が、本
規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 13 条(支払額の確認方法) 1.本人会員は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額については、本人会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高 (以下、「利用代金明細等」 という) を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2.本人会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 10 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第 13 条の 2(明細 WEB 確認の利用) 1.本人会員は、前条第 1 項本文の方
法による利用代金明細等の確認 ( 以下 「明細 WEB 確認」 という) を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2.明細 WEB 確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細等データの形式等の明細 WEB 確認の利用環境は、当社ホームページ (URL: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく明細 WEB 確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3.当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 13 条の 3(電子メールアドレス) 1.明細 WEB 確認に利用する電子メー
ルアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2.明細 WEB 確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4.本人会員が第3項の手続きを怠った場合、当社の電子メールでの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、第3項の手続きを行わないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
5.当社は、本人会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 13 条の 4(明細 WEB 確認の利用の中止等) 1.カード等の退会や、信用
状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細 WEB 確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、本人会員は、第 13 条の 5 第 2 項の規定に従って当社所
2.当社は、本人会員に対し、 別途その旨を通知することなく、いつでも、明細 WEB 確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 13 条の 5(書面での交付) 1.本人会員が、明細 WEB 確認 (全明細
WEB 確認特約に規定する「全明細WEB 確認」 を含む) の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の場合、当該本人会員は、当社に対し、利用代金明細等を記載した書面の発行手数料として、発行回数1回につき当社所定の金額を負担するものとします。ただし、法令等によって書面の送付が必要とされる場合は、この限りではありません。
3.本人会員は、前項の発行手数料を、本人会員が承諾した会員規約に定める支払の期日および方法に従い、当社に支払うものとします。
第 13 条の 6(支払額の通知および残高承認) 1.当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2.本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3.本人会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 10 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
4.支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
第 13 条の 7(利用代金明細等の発行手数料負担に関する特約) 1.次に掲
げる本人会員が、第 13 条の 5 第 1 項に規定する届出をした場合等、利用
代金明細等の書面での送付を受ける場合については、第 13 条の 5 第 2 項本文に規定する発行手数料を負担しないものとする。(1) ゴールド会員 (2)生年月日が 1950 年 12 月 31 日以前の本人会員
第 14 条(費用・公租公課等の負担) 1. 当社は、本人会員が当社の提携す
る金融機関等の ATM でキャッシングおよびカードローンを利用した場合、当該金融機関等に対する ATM 利用料(法令で定める上限額を超えない範囲の金額)を負担させることができるものとします。
2. 本人会員は、 振込手数料、 コンビニエンスストアでの支払に要する収納手数料その他当社に対する債務 ( キャッシング・カードローンにかかるものは除く )の弁済に要する費用を負担します。
3. ショッピングに基づき本人会員が当社に対して負担する債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用および振込用紙送付費用等、本人会員が当該債務を弁済するための費用を当社が負担しまたは負担する場合には、 本人会員は当該債務の弁済の費用であって当社所定のものを、当社に対して支払います。
4. 本人会員は、 第 10 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料 ( 実費相当額 ) を、当社に対し別に支払うものとします。
5. 本人会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
6. 本人会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受
けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
7. 本人会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難等) 1. カードの紛失・盗難や会員が第 3 条に
違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の60日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。(第 6 条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
3. 会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 16 条(カードの再発行) カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、本人会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 17 条(手数料率・利率の変更) 会員は、金融情勢その他諸般の事情の変
化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用については、第 24 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
第 18 条(退会) 1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとし
ます。この場合、直ちに会員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、本人会員は、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負います。
2. 本人会員が退会する場合は、家族会員も当然に退会するものとします。
3. 本人会員が当社所定の方法により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員の資格を喪失し、退会手続がとられたものとします。
4. 第 1 項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、
カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止) 1. 会員(家族会員を含む)が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金(第 5 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥会員が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号
のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 本人会員について会員資格の喪失あるいはカードの利用停止となった場合
は、家族会員についても当然に同一の効果が生じるものとします。
4. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は本人会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
5. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失) 1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまた
はショッピングの 1 回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを
1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナ
ス 2 回払、ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の
支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受
けたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止
したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、
または公租公課を滞納したとき。
④会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立
があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑨第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、 もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、 又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングの 2 回払、ショッピングのボー
ナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2 回払、ショッピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第 21 条(届出事項の変更) 1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話
番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用) 海外でカード
を利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海 外等におけるカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 第 23 条(会員制付帯サービスの利用) 会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会
を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 24 条(規約の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・ 金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約 ・ 規定・ 特約等(本条において、 以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法) 会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用
されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属
第 27 条(個人情報の取扱) 当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第28条(取引時確認) 1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪
収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2.本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第29条(確約事項) 1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>
第 30 条(カードの利用方法) 1. 会員は、以下の加盟店において、カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
②Visaブランドが付帯するカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
③Mastercardブランドが付帯するカードについては、マスターカード・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
④JCBブランドが付帯するカードについては、ジェーシービーまたはジェーシービーの提携会社と契約した加盟店
2. 会員が貸与されたカードがICクレジットカード (ICチップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、ICクレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、 売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、 非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 IC チップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、 売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
④現金化、 キャッシュバック、 現行紙幣・ 貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立
第 31 条(商品の所有権) 会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 32 条(カード割賦利用可能枠) 1. 2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボー
ナス 2 回払・リボルビング払によるカード利用の可能枠(以下「カード割賦利
用可能枠」という)は、第 8 条のカードの利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カード割賦利用可能枠を任意に増額または減額することができるものとします。なお、カード割賦利用可能枠を設定されていない会員については、カード割賦利用可能枠に該当する支払方法を利用することができません。
2. 会員は、カード割賦利用可能枠を超過してカードを利用した場合、当社の請求に応じて当該超過額を一括して支払うものとします。この場合、一括払となる債務は当社所定の順序により決定するものとします。
第 33 条(ショッピング利用代金の支払方法の指定) 1. ショッピング利用代
金の支払方法は、1 回払・2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定するものとし、指定がない場合には 1 回払を指定したものとみなします。ただし、1 回払以外の支払方法については、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては指定できない場合があります。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払とします。ただし、会員から利用の前に予め申出があり、かつ当社が認めた場合には、リボルビング払による支払を指定できるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、会員は、以下の方法によりショッピングの利用代金の支払方法を指定することができるものとします。
①会員の申出があり当社が認めた場合は、以後のカード利用代金の支払方法を、当社が指定する一部の取引を除いてすべてリボルビング払とすることができるものとします。ただし、この場合も会員がカード利用の際に 2 回払・分
割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払を指定したときは、当該指定された支払方法によるものとします。
②当社が別途定める期日までに、会員の申出があり当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取扱うものとします。
第 34 条(1・2回払およびボーナス払による支払) 1. 会員が 1 回払を指
定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
2. 会員が 2 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い次回と次々回の 2 回の支払日に分けて 2 分の 1 ずつ支払うものとします(支払期間 2 ヶ月、手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては 2 回払を利用できない場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、2 回払い(8 月・9 月)、手数料不要の場合
◇ 2 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇各月のお支払い額 50,000 円÷2 回=25,000 円
・初回(8 月) :25,000 円
・2回目(9 月) :25,000 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
3. 会員がボーナス 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、締切日以降最初に到来する夏期または冬期の当社所定の支払月に一括して支払うものとします(手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。
お支払い月 | |
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月 |
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月 |
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
支払月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
支払回数 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 |
支払期間 | 7 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 8 ヶ月 |
実質年率 | 手数料不要 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、12 月利用、ボーナス 1 回払い(翌年 8 月)、手数料不要の場合
◇ボーナス 1 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇支払月のお支払い額 翌年 8 月に 50,000 円をお支払
4. 会員がボーナス 2 回払を指定した場合は、下記のとおり当該利用代金に手数料を加算した金額の 2 分の 1 ずつを、締切日以降最初に到来する夏期および冬期の当社所定の支払月にそれぞれ支払うものとします。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
お取扱期間 | お支払い月 |
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月と翌年 1 月 |
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月と 8 月 |
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 回目支払月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
2 回目 支払月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 |
支払回数 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 |
支払期間 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 8 ヶ月 | 7 ヶ月 | 13 ヶ月 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 13 ヶ月 |
実質年率 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.02 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.55 | 6.58 | 3.43 |
利用代金 100 円あたり手数料金額 ( 円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、ボーナス 2 回払い(8 月・翌年 1 月)、実
質年率 8.02% の場合
◇ボーナス 2 回払い手数料 50,000 円×(3.00 円÷100 円 )=1,500 円
◇支払総額 50,000 円+1,500 円= 51,500 円
◇各月のお支払い額 51,500 円÷2 回=25,750 円
・初回(8 月) :25,750 円
・2 回目(翌年 1 月):25,750 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
第 35 条(分割払による支払) 1. 会員が分割払を指定した場合、支払回数・
支払期間・実質年率・分割払手数料は下記の通りとなります。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては分割払を指定できない場合があり、利用できる最低金額についても支払回数に応じて指定されることがあります。
支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金 100 円あたりの手数料金額(円) | |
3 | 3 ヶ月 | 15.00% | 2.52 |
5 | 5 ヶ月 | 3.79 | |
6 | 6 ヶ月 | 4.42 | |
10 | 10 ヶ月 | 7.01 | |
12 | 12 ヶ月 | 8.31 | |
15 | 15 ヶ月 | 10.29 | |
18 | 18 ヶ月 | 12.30 | |
20 | 20 ヶ月 | 13.65 | |
24 | 24 ヶ月 | 16.37 | |
30 | 30 ヶ月 | 20.54 | |
36 | 36 ヶ月 | 24.80 |
※ボーナス併用払の場合、利用代金 100 円あたりの分割払手数料金額は、上記と異なります。
2. 分割払における月々の支払金額は、前項に定める実質年率により、利用代金・支払期間に応じ年金利回法を用いて算出した金額となり、当該金額に支払回数を乗じた金額が支払総額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。なお、均等払いにおけるお支払の目安となる金額は、上記一覧表中の利用代金 100 円あたりの手数料金額を用いて以下のとおり算出することができます。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、10 回払(15.00%)の場合
◇分割払手数料:50,000 円×(7.01 円÷100 円 )=3,505 円
◇支払総額 :50,000 円+3,505 円=53,505 円
◇月々の支払金:53,505 円÷10 回=5,350 円(初回 5,355 円)
3. 会員がボーナス併用で分割払を指定した場合、ボーナス支払月は夏期および冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりボーナス月の支払を行うものとします。ボーナス併用可能回数は、支払回数に応じて制限される場合があります。また、ボーナス支払月は、1 回当たりの利用代金の 50.00% 以内で当社が定める金額をボーナス併用回数で均等分割して算出し、端数が発生した場合は初回支払金に加算するものとします。
第 36 条(リボルビング払による支払) 1. 会員がリボルビング払を指定した場
合、当該利用分を含む毎月の支払金額は、第 10 条に定める締切日におけるリボルビング利用残高に応じて、次項記載の方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が選択した方式およびコースに定める金額(以下「弁済金」という)とします。弁済金には、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日または 20 日)におけるリボルビング利用残高に対して、月利方式により 1.25% を乗じた額(1 円未満の端数は切り捨て)の手数料(実質年率 15.00%)が含まれるものとします。ただし、手数料が弁済金を上回った場合、発生した当該手数料全額を弁済金とするものとします。
2. 前項に定めるリボルビング払の支払コースは以下のとおりとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額(当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
<具体的算定例>
利用残高 10 万円、弁済金 5 千円
月利 1.25%(実質年率 15.00%)の場合
◇手数料充当分:100,000 円×1.25%=1,250 円
◇元本充当分 :5,000 円-1,250 円=3,750 円
3. 次のいずれかに該当する場合は、当該金額をそれぞれ弁済金とします。
①締切日のリボルビング利用残高に手数料を付加した額が所定の弁済金に満
たない場合は、リボルビング利用残高に手数料を付加した全額。
②会員からボーナス増額払の申出があり、当社が承認した場合のボーナス指定月は、会員が指定した加算額を所定の弁済金に加算した金額。
③会員から支払コースの変更およびボーナス増額払の追加指定あるいは加算額の変更の申出があり、当社が承認した場合は、それぞれ変更後の金額。
4. リボルビング利用残高については、第 10 条所定の支払方法の他、当社所定の方法により、随時に繰上げて返済することができるものとし、この場合の繰上げて返済した金額に対する手数料は、当該返済時以降最初に到来する支払日に返済されたものとして計算されます。ただし、新規利用分で初回支払日が到来していない残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済ができない場合があります。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
5. リボルビング払の手数料が変更になった場合、当社は本規約の定めにかかわらず変更の前後で異なる手数料率を適用することができるものとし、本規約に定める他、利用時期の早いものから債務への充当を行うものとします。ただし、法令に定める場合その他当社所定の場合を除くものとします。
第 37 条(遅延損害金) 1.本人会員は、2回払、分割払、ボーナス1回払、ボーナス2回払、およびリボルビング払の支払金の期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、当該支払金の残金全額に対して「法定利率×365÷366(その割合に0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額(1年を365日とする日割計算。以下同じ)の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、1回払(第5条の年会費を含む)による利用分については、当該支払金の残金全額に対して年 14.60%を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.本人会員は、ショッピングの支払金(第5条の年会費を含む)の支払いを遅滞した場合(前項の期限の利益を喪失した場合を除く)には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅滞金額に対し年14.60%を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、2回払、分割払、ボーナス1回払、ボーナス2回払、およびリボルビング払による利用分については、当該遅延損害金は当該支払金の残金全額に対し、「法定利率×365÷366(その割合に0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額を超えないものとします。
第 38 条(早期完済等) 当社が承認のうえ、会員が分割払およびボーナス 2 回
払における支払期日未到来のショッピング利用代金の残金の全部または一部を一括弁済する場合には、支払期日未到来の分割払手数料について78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出した額を会員に払戻すものとします。なお、一括弁済日が第 10 条所定の支払日でない場合は、最初に到来する支払日に一括弁済されたものとして計算するものとします。また、一括弁済された金額が残金の一部にとどまる場合には、その充当は当社所定の順序によるものとします。
第 39 条(商品の点検) 会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点
検するものとします。
第 40 条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 41 条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、
ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
①商品等の引渡がなされないこと。
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面
(資料がある場合には資料を添付すること)を当社に提出するよう努めるもの
とします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①売買契約等が会員にとって営業のためのものであるとき、または割賦販売法
の適用がないもしくはその適用が除外されるとき。
②会員が 2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払を指定した場合
で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
③会員がリボルビング払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る現金価格
が 3 万 8 千円に満たないとき。
④その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払を継続するものとします。
第三章 <キャッシング・カードローン条項>
第 42 条(キャッシング利用可能枠設定契約および融資要領) 1. 次項および第 4 項に基づきキャッシング利用可能枠を設定された会員は、 キャッシング利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社に対してキャッシング(金銭の借入) を申込むことができ、 当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
①会員が当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という ) にカー
ドを挿入し、登録された暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法。
②会員がビザ・ワールドワイド、マスターカード・ワールドワイドまたはジェーシービーと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
③その他当社所定の方法。
2.キャッシング利用可能枠設定契約は本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合(本人会員が第28 条第2 項各号のいずれか
に該当した場合を含む。本条第7 項ならびに次条第2 項および第3 項において同じ)には、いつでもキャッシングの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、キャッシング利用可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. キャッシングによる融資金は 1 回 1 万円単位(ただし、海外での利用の場合はビザ・ワールドワイド、マスターカード・ワールドワイド、ジェーシービーあるいは当社が指定する現地通貨単位)とします。
4. キャッシング利用可能枠は、第 8 条のカード利用可能枠の範囲内で当社が定
めるものとします。
5. キャッシングの利息は、融資金に対し年 17.95% 以下(年 365 日の日割計算)の割合とし、利用日の翌日から支払日までの期間について計算されるものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
6. キャッシングの融資金は、毎月の締切日までの融資金と当該融資金に対する利息との合計額を、翌月の支払期日に第 10 条の定めにより支払うものとします。
7. 当社が必要と認めた場合は、当社はいつでも利用可能枠、利用方法、融資金額等を変更し、あるいは新たな融資を中止できるものとします。
8. 会員は、当社所定の方法により、キャッシングによる融資金の残額全部を一括して繰上げ返済することができるものとします。返済日が融資日当日の場合、会員は 1 日分の利息を支払うものとします。
9. 本人会員はキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、キャッシングの残債務元金全額に対し、年 19.90%(年 365 日の日割計算。ただし、会員が海外で利用したキャッシングについては、年 6.00%)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 43 条( カードローン融資可能枠設定契約および融資要領)
1. カードローン融資可能枠設定契約
次項および第3項に基づきカードローン(以下本条において「ローン」という)の融資可能枠を設定された本人会員は、その可能枠の範囲内で、当社に対して日本国内において繰り返し融資を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
2.契約期間
カードローン融資可能枠設定契約は、本人会員が当社所定の方法により申込
3.融資可能枠
ローンの融資可能枠は、当社が定めるものとし、必要と認めた場合には、いつでもカードローン融資可能枠設定契約における融資可能枠、融資方法、融資金額等を変更し、新たな融資を中止し、あるいは本人会員に対し連帯保証人を立てることを請求できるものとします。
4. 融資方法
(1) 会員は、当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という ) にカードを挿入し、予め当社に届け出た暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法により、その場でローンの融資を受けることができます。
(2) 会員は、その他当社が別途定める手続によっても融資を受けることができ、
この場合にも本条が適用されるものとします。
(3) いずれの方法により融資を申し込む場合も、その都度当社が融資の可否を審査することができるものとし、その結果融資を受けられず、または申込金額から減額された融資を受けても、会員は異議のないものとします。
(4) ローンの 1 回の融資金額は、1 万円以上 1 万円単位とし、融資可能枠の範囲内で、繰り返し融資を受けることができます。ただし、当社が別途定める、本項 (1) 以外の融資方法による借入の場合は、1 回あるいは 1 日の融資金額が制限されることがあります。
5. 返済開始日
ローンの返済開始日は、会員規約第 10 条において会員が指定するところにより、以下のとおりとします。
(1) 毎月 5 日に締め切る場合には、毎月 5 日までの融資実行分については翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)、毎月 6 日から月末までの融資実行分については翌々月 2 日とします。
(2) 毎月 20 日に締め切る場合には、毎月 20 日までの融資実行分については翌月 17 日、毎月 21 日から月末までの融資実行分については翌々月 17日とします。
6. 返済方法
(1) ローンの毎月の返済方法は、当社所定の方法により会員が指定した残高スライド方式または定額方式によるリボルビング払いとし、それぞれにボーナス併用払の設定ができるものとします。
(2) 毎月の返済金額
毎月の返済金額は、下記に定める方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が指定した方式およびコースに定める金額とします。ただし、利息が返済金額を上回った場合、発生した当該利息全額を返済金額とするものとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額 (当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
(3) 返済金の支払方法
毎月の返済金額には、本条第 7 項による利息が含まれるものとし、第 10 条
に従い支払うものとします。
7. 利率および利息計算
(1) 本人会員は、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日または 20 日)におけるローンの融資残高に対し、年 17.95% 以下 ( 年 365 日の日割計算 ) の割合による利息を支払うものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
(2) 本人会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、利率(遅延損害
金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、変更後の利率の適用日における融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることについても会員は異議がないものとします。
(3) ローンの利息計算は、本項 (1) の約定利率に従い、1 年を 365 日とする日割計算の方法により、以下の期間について行うものとします。
①既存の残高については、支払日の翌日から次回支払日までの日数。
②新規融資分については、融資日の翌日から初回支払日までの日数。
8. 遅延損害金
本人会員は、ローンの融資金の返済が遅延した場合は遅延した元金に対し、また本人会員が期限の利益を喪失した場合は残債務元金全額に対し、いずれの場合もその翌日から完済日まで年 19.90%( 年 365 日の日割計算 ) の割合による遅延損害金を支払うものとします。
9. 繰上げ返済
(1) 本人会員は、第6項による返済の他、次の方法で随時に繰上げて返済することができるものとします。この場合の利息は第7項 (1) に従い、年 365 日の日割計算とします。なお、新規融資分で初回支払日の到来していない融資残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済できない場合があります。
①全額返済
残債務元金全額と返済日までの利息をあわせて、当社所定の方法により支払うものとします。
②一部返済
予め当社に通知し、当社の承認を得た繰上げ返済希望金額を、当社所定の方法により支払うものとします。
(2) 後日の精算手続
本人会員が繰上げ返済をした場合、当社の事務の都合上返済期日に当月分の口座振替手続がなされることがあります。この場合、本人会員は、後日当社所定の方法により引き落とされた金額につき精算手続をとることに、予め同意するものとします。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
10. 契約内容の変更
本人会員が融資可能枠、返済方法等の変更を希望する場合は、当社所定
の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に変更できるものとします。
11. ローンの利用中止
本人会員が、ローンの利用を中止する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が求めたときは本条に基づく残債務全額を一括して支払うものとします。
第 44 条(所得証明書類等の提出) 1. 会員は、当社が源泉徴収票等の資力
を明らかにする書面❹は当該書面の写し(以下「所得証明書類」という)および本人確認書類の提出を求めた場合は、当社所定の期間内に当該書類を提出するものとします。なお、会員は、書類の提出に関して以下の内容に同意するものとします。
①提出された所得証明書類の内容を確認し、返済能力・支払能力の調査に使用すること。
②提出された所得証明書類、本人確認書類等は返却できないこと。
③会員が当社所定の期間内に提出に応じない場合、あるいは当該書面の内容および返済能力・支払能力の調査結果により、キャッシングまたはカードローンの利用を停止ならびに利用可能枠、融資可能枠を減額することがあること。
④返済能力調査結果が記録されることおよび所得証明書類等が保管されること。
2. 会員は、当社が求めたときは、勤務先等の情報について当社所定の期間内
に確認に応じるものとします。
― カードローン等の利用に関する書面の交付等に関する規定 ―
第1条(カードローン等の利用に関する書面の承諾) 会員は、当社が適当と認めた日より、キャッシング、カードローンを利用した場合、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面を郵送等の方法により送付することができること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面(書面送付後に会員が新たに貸付・返済を行った場合、返済期間・返済回数等は、変動します)を交付することができることを予め承諾するものとします。
ただし、個別の書面送付を希望する場合、この限りではありません。
第2条(貸付けの契約に関する勧誘) 会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
― インフォメーション事項 ―
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 支払い停止の抗弁に関する書面(第 41 条第 4 項)の請求、その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】
[ 東 京 ] 〒135-0016
東京都江東区東陽 6-3-2 イースト 21 タワー
TEL03-5617-2511 [ 名古屋 ] 〒460-0003
名古屋市中区錦 2-17-21 NTT データ伏見ビル
TEL052-239-2511
【お客様相談窓口】
〒451-6014 名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー
[ 東 京 ] TEL03-5617-2533 [ 名古屋 ] TEL052-239-2533
― 販売店等への帰属に関する特約 ―
1. トヨタティーエスキュービックカード(以下「カード」という)に入会した会員は、原則として入会申込書、変更届等に記載されたトヨタ系販売店・レンタリース店、その他トヨタ関連施設(以下これらを「販売店等」という)に、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)およびトヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」という)所定の時期より帰属するものとします。ただし、入会
申込の方法によっては、販売店等に帰属しない場合があります。
2. 会員が帰属する販売店等(以下「帰属先販売店等」という)については、会員に貸与されたカード券面にその名称を表示する等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。ただし、カードの有効期間中に帰属先販売店等の変更があった場合など、カード券面に表示された販売店等と帰属先販売店等が一致しないことがあります。
3. 会員は、帰属先販売店等から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
4. 会員は、帰属先販売店等が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、トヨタから個人情報(申込時等に得られた会員の属性情報および貸与されたカードの利用状況等の情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
5. 会員は、当社に申し出ることにより、帰属先販売店等を変更し、または新たに販売店等に帰属し、もしくは当社所定の限度数に至るまで帰属先販売店等を追加することができます。
- 車両代金のカード支払に関する特約 -
会員は、-会員規約-( 以下「規約」という ) に付帯し、 本特約が適用されることを承諾します。なお、 本特約に定めがない限り、 用語の定義は規約に定めるとおりとします。
1.「本制度」とは、会員が、当社所定の加盟店で、当社所定の車両 ( 以下「車両」という ) の代金相当額の全部または一部につき、 カード利用可能枠を超えてカードで支払うものをいいます。
2.会員は、本制度の利用を希望する場合、当社所定の方法で申込みをし、当社が承認した場合に本制度を利用できます。
3.会員による本制度の利用は、 本人会員が当社から貸与・ 発行を受けているクレジットカードの数にかかわらず、 本人会員と家族会員 ( 他のクレジットカードの家族会員を含む ) を合わせて、1暦年で計2回までとします。
4.会員は、本制度の利用にあたり次の各号に定める事項を承諾します。
①2回払、分割払、リボルビング払、ボーナス1回払およびボーナス2回払での本制度の利用はできないこと。
②車両の名義人が会員であること。
③当社への車両に係る代金の支払が全て完了する前に、 車両を第三者に売却、貸与または担保供与しないこと。
④当社から請求があった場合、 本制度を利用して購入した車両の名義人、 保管場所その他状況および利用目的の申告等、当社所定の事項の調査に応じること。
⑤当社が別途定めた条件に従うこと。
5.会員が前二項に違反した場合、当社は、会員資格の喪失、またはカードもしくは本制度の利用停止措置を講じることができます。
第1条(総則) 本特約は、トヨタファイナンス株式会社 ( 以下「当社」という)が提供する「フレックスペイ」の利用について定めたものです。当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「本カード」という)の会員で、本特約を承認のうえ、所定の方法により申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「特約会員」という)に、本特約に定める「フレックスペイ」(以下「本サービス」という)を提供します。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本カードの会員規約(以下「会員規約」という)において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払区分等) 1. 本条において「指定金額」
とは、カード利用の際に 1 回払いおよびリボルビング払いを指定した(指定を行
わなかったことにより 1 回払いとされた場合を含む。)ショッピング利用代金を含
む毎月の支払額として特約会員が当社所定の方式により 1 万円以上 5 千円単位で指定した金額または所定の締切日における本サービスに係るカード利用残高(以下「本サービス利用残高」という)全額を言います。「指定金額」には、第 3 条に定める手数料が含まれるものとします。ただし、特約会員は「指定金額」がカード割賦利用可能枠に応じた当社の判断により変更になる場合があることを予め承諾するものとします。
2. 特約会員の本サービスに係るカード利用代金(以下「本サービス利用代金」という)の支払方式は、会員規約の規定にかかわらず、所定の支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は一括払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額については「指定金額」によるリボルビング払いとします。ただし、本サービス利用代金が、カード割賦利用可能枠を超過した場合は、当該超過額を直ちに一括して支払うものとします。
3. 前二項にかかわらず、支払日において第 3 条に定める手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、特約会員は、「指定金額」ではなく、当該支払日に支払うべき手数料額全額を支払うものとし、特約会員はこれを予め承諾するものとします。
4. 当社が定める一部のカード利用代金とその他の費用については、「指定金額」の範囲内か否かにかかわらず、所定の支払日に 1 回で支払うものとします。
5. 特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の締切日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申出を当社が適当と認めた場合に限り、当該締切日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。
第3条(手数料の計算および支払い) 特約会員は当社に対し、本サービスの
手数料として、会員規約に定める毎月の締切日における本サービス利用残高に対して、月利方式によって会員規約に定めるリボルビング払いの手数料率を乗じた額を支払うものとします。ただし、毎月の締切日における本サービス利用残高のうち、当該締切日が本カードの利用日から起算して最初に到来する残高については、当該締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(本サービスの解除) 本サービスの利用を取り止める場合は、当社所
定の方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。この際、本サービス未決済残高がある場合には会員が指定するリボルビング払いの方式・コースにて支払うものとします。ただし、会員から何ら指定がない場合は、当社所定の方式・コースとします。
第5条(本サービス専用カード) 本カードのうち、当社が定めるカードについ
ては、会員規約に定める 1 回払いおよびリボルビング払いが適用されず、第 4
条を除く本特約が有効となります。
第6条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約
を適用するものとします。
― ポイントプラス規定 ―
第1条(規定の目的) 1. 本規定は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との提携により発行する「トヨタティーエスキュービックカード」(以下「カード」という)の利用に応じ、当社がカードの本人会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプラス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2.当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3. ポイントプラスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が定めるものとし、当社WEBサイトその他ツール等で確認することができます。
4.第1項に定めるポイントに加えて、本規定に定めるものとは特典内容・諸手続
5.カードに関し、本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第2条(トヨタポイントプラスによる還元) 1.本人会員は、本人会員またはその同居の家族について、当社が別途定める一定の条件に該当した場合に、当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、本人会員が選択した還元コース並びにカードによるショッピングの利用代金(以下「カード利用代金」という)および当社が別途指定する特定の取引に応じて当社から付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高に基づき決定されるものとします。
2.カード会員資格を喪失した場合は、ポイントプラスを利用することはできません。第3条( ポイントの付与対象) カード利用にかかる取引であっても、キャッシング、カードローン、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対
象にならないものとします。
第4条(家族会員のカード利用代金) 家族会員のカード利用に基づくポイントは、本人会員によるカード利用とみなして本人会員にこれを付与するものとします。
第5条(ポイントの付与日 ) ポイントは、会員規約に定めるところにより、当
社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。ただし、ボーナス 1 回払の場合は当社所定の支払月の前月における所定日に、ボーナス 2 回払の場合は当社所定の1 回目支払月の前月における所定日に付与されるものとします。また、第7 条③に定めるポイントについては、この限りでないものとします。
第6条(ポイントの付与取消) 本人会員またはその家族会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第7条(ポイントの計算) ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社
所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算
され、①~③の合計ポイントが付与されるものとします。
①カード利用代金の合計額(1,000 円未満は切り捨て)に対して、1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②当社が別途指定する加盟店でのカード利用代金の合計額( 1,000 円未満は切り捨て) に対して 1,000 円につき当社所定の加算率を乗じて得られるポイント
③その他、当社が別途指定する特定の取引に対して当社が別途定めるポイント
第8条(ポイントの蓄積と有効期間) 本人会員は、ポイントの付与月から 24 ヶ月間(ただし、 ゴールド会員の区分がある場合には、 ゴールド会員は36 ヶ月間)、そのポイントを蓄積できますが、それ以降は、自動的に失効することになります。
第9条 ( 本人会員へのポイントのご連絡 ) 第 7 条に基づき計算された今
回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、当社所定のホームページまたは本人会員に送付される利用代金明細書上に記載されます。また、本人会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。ただし、第 1 条 4 項に定めるポイントの一部は、当社所定のホームページまたは利用代金明細書上に記載されないものがあります。この場合、当社所定の WEB サイトで、当該ポイント数および蓄積された有効な当該ポイント残高等を確認することができます。
第 10 条(ポイントに基づく還元の条件および手続) 1. ポイントの還元手続を行うことができるのは、手続受付の時点で会員資格を有している本人会員に限るものとします。
2. 還元コースには、次のものがあり、その詳細については、本規定および当社
WEBサイト等により案内されます。
①第11条および第12条に定める還元金の支払(以下、第11条に定めるものを「ポイント払い」といい、第12条に定めるものを「キャッシュバック」という)を受けるコース
②第 13 条に定めるポイントを商品等で還元するコース
③上記①②の他、当社が設定して案内するコース
3. ポイントの還元手続にあたり、本人会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数を指定するものとします。ただし、キャッシュバックコースを選択する場合は、還元事由が必要となり、還元ポイント数の指定が出来ない場合があるものとします。
4. 還元コースに応じた還元事由、還元手続の条件およびその手続等については、本規定の他、当社が別途定めるところによるものとします。
5. 本人会員は、既に行った還元手続は取り消すことができないものとします。
第11条(ポイント払いによる還元) 1.本人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイント払い(当社所定の加盟店および本人会員間の取引の代金の一部または全部を、本人会員が指定するポイント還元相当額で支払う方法)の手続を申し出ることができるものとします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
④その他当社が別途定め本人会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~④に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は第 16条に定める還元対象となるポイント残高(以下「還元対象ポイント」という)の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第17条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を第17条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
④前項④の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3. 本人会員は、次の方法によりポイント払いによる還元手続を行うことができます。
①本人会員が保有する当社所定のモバイル端末にインストールした当社所定のアプリケーションを用いて、当社所定の方法で還元対象ポイント数を指定する方法。
②上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 12 条(キャッシュバックによる還元) 1. 本人会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイントに基づくキャッシュバックの手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
④その他当社が別途定め会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~④に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は
「還元対象ポイント」の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第 17条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を第 17条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、本人会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、本人会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
④前項④の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するもの
とします。
3. 本人会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。
①本人会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにトヨタの車両販売店その他還元事由に応じて当社が指定する者の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただし、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。
②第 15 条に定める当社の指定した先に設置されたクレジット端末機により還元手続を行う方法。
③上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 13 条(商品等による還元) 1. 本人会員は、当社所定のポイント残高までポイントが蓄積された場合、当社所定の商品等で還元する手続を申し出ること
ができるものとします。本人会員は、当社が本人会員へ通知した商品等の中から希望する商品等を指定し、当該商品等に定められたポイント数を交換するものとします。
2. ポイントの還元手続にあたり、本人会員は、希望する還元内容に応じて還元商品および還元ポイント数を指定するものとします。また、1 ヶ月間に還元手続のできるポイント数等には、当社が別途定める上限があります。
3. 本人会員は、次の方法により還元手続を行うことができます。
①当社に対し所定の方法により還元手続用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
②上記の他、別途当社が定めて本人会員に案内する方法。
第 14 条(マイルによる還元) 1.第 11 条のポイント払いおよび第 12 条のキャッシュバックに代えて、日本航空株式会社(以下「JAL」という)の運営するJALマイレージバンク(以下「JMB」という)によるマイル(以下「マイル」という)の登録を手続する場合、JMBの会員資格を有していない本人会員は、マイルの登録手続時に登録するマイルの種類に応じてJMBの規約および諸規則等が適用となることを承認のうえ、JMBへの入会申込を行ったものとして取り扱われるものとします。また、マイルの登録手続ができる回数は、一の還元手続事由に対して1回までとします。
2. 第 13 条の商品等に代えてマイルの登録を手続する場合、本人会員は、予め JMBの会員資格を取得するものとします。
3. 本人会員は、マイルの登録を手続する際に、JMBの会員資格の照会上(または入会審査上)およびマイルの登録上必要な範囲で、本人会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報を、当社がJALに提供することを承認します。
4. 本人会員は、既に行ったマイルの登録手続は取り消すことができないものとします。また、登録済のマイルに関してはJALにおいて管理されるものとし、当社は 責任を負わないものとします。
第 15 条(クレジット端末機による還元手続) 1. 本人会員は、第 12 条 1 項
①~④に定める還元事由の対象商品・役務等をカードで決済した当日においては、第 12 条に定めるキャッシュバックの手続をトヨタの車両販売店その他当社が指定する店舗に設置された所定のクレジット端末機(以下「端末機」という)により行うことができるものとします。
2. 本条の還元手続は、トヨタの車両販売店等が端末機の操作を行うものとし、本人会員はトヨタの車両販売店等にカードを提示して、当該還元手続を委託するものとします。
3. 本条の還元手続が受け付けられた場合、本人会員は、当社所定の方法により、当該還元手続の内容を確認するものとします。また、希望する還元の内容と相違しているときは直ちにトヨタの車両販売店等に訂正を求めるものとします。
4. 前項の確認を怠り、訂正の手続が行われなかった場合、還元手続の取消・訂正・やり直し等はできないものとします。
第 16 条(還元の決定) 1.当社は、本人会員からの還元手続を受け付けた後、
所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2. 当社は、所定の審査により、本人会員もしくはその家族会員が還元手続に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、本人会員にその旨通知されます。
3.前項の定めに加えて、当社は、JALにおいて、本人会員が第 14 条に定めるJM Bに関する規約を遵守していないと認めてマイルの登録を拒否もしくは留保した場合、または第 14 条による本人会員の入会を拒否もしくは留保した場合には、当該会員へのマイルの登録を拒否または留保することができます。この場合、本人会員にその旨通知されます。なお、当社は、マイルの登録を拒否した場合、第11条、第12条または第13条に定める還元手続があったものとして取り扱うものとします。
第 17 条(還元対象となるポイント残高) 1. 還元対象となるポイント残高は、
当社所定の基準日時点での有効なポイント残高および当社が認めたポイントとしますので、ご利用代金明細書への掲載その他の方法により本人会員に連絡されたポイント残高と異なることがあります。
2. 1 回の還元で対象となるポイント残高は、当社所定数を上限とします。還元にあたっては、有効期限の到来が早いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高が上限数を越える場合は、超える部分のポイントはそのポイントの有効期間内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第 18 条(還元の方法) 1. 当社は、第 16 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイント残高を、第11条、第12条または第13条に定める条件で、次のいずれかの方法により還元します。
①還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換算した金額を、
②還元の種類がポイント払いである場合、当社所定の率で換算した金額を、還元対象取引時点に当該取引金額から差し引く方法。
③還元の種類が商品等による還元である場合、本人会員の指定した商品を、第16 条の還元決定の時点で当社に登録されている本人会員の住所に送付する方法。
④還元の種類がマイルによる還元である場合、当社所定の率で換算したマイルを、第 16 条の還元決定の時点でJALにおいて管理されている本人会員のマイル登録先に登録する方法。
⑤還元の種類が上記①②③④以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
2. 前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 6 条の付与取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、本人会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。
第 19 条(公租公課) ポイントプラスによる還元について公租公課が課せられる
場合、本人会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 20 条(ポイントの消滅) 本人会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはポイントプラスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 21 条(カードの切替) 本人会員がカードの種類を切替えた場合、切替時
に有効であったポイントは、所定の手続により、切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができない場合もあります。
第 22 条(ポイントプラスに関する疑義等) 1. 本人会員は、理由の如何を
問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできません。また相続人より還元手続を行うことはできません。
2. ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、当社の定めるところにより解決するものとします。
第 23 条( 終了・中止・変更等) 1. 当社は、予告なしに、いつでもポイントプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。
2. 当社は、第 7 条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 18 条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3. ポイントプラスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
QUICPay会員規定
第1条( 目的等) 1. 本規定は、トヨタファイナンス株式会社 ( 以下「当社」という) が運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という)の内容、利用方法、ならびに第 2 条第 1 項 (2) で定める指定本人会員および第 2 条第 1 項 (4) に定めるQ UICPay会員と当社との間の契約関係等について定めるものです。
2. 本規定は、第 2 条第 1 項 (4) に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第 2 条第 1 項 (2) に定める指定本人会員および第 2 条第 1 項 (4)に定めるQUICPay会員に適用されます。
第2条( 用語の定義 ) 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおり
です。本規定において特に定めのない用語については、本項 (3) に定める親カードの会員規約( 以下「会員規約」という ) におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した所定
の非接触式ICカードをいいます。
(2)「指定本人会員」とは、会員規約に定める本人会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方をいいます。
(3)「親カード」とは、指定本人会員が会員規約に定める本人会員として自己に貸与されている当社所定のクレジットカードのうち、指定本人会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するクレジットカードをいいます。
(4)「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本人会員のうち、本カードの貸与を希望し、当社がこれを承認した方
②①にかかる会員規約に基づく家族会員のうち、本カードの貸与を希望し、当社がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という)
(5)「QUICPay加盟店」とは、所定の標識が掲げられた本決済システムの利用
(6)「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される 20 桁の数字からなるIDをいいます。
第3条( 本カードの発行および貸与) 1. 指定本人会員およびQUICPay
会員となろうとするもの ( 以下「QUICPay入会申込者」という ) は、当社所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。( 以下「本入会申し込み」という ) なお、当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、本カードも同時に申し込むものとします。
2. 当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1) 本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2) 本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
3. 指定本人会員およびQUICPay会員と当社との間の本決済システム利用に関
する契約は、当社が前項に定める承認をした時に成立します。
4. 本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等 ( 以下
「本カード情報」という ) が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQ UICPay会員本人以外、使用できません。
5. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7. QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
第4条(QUICPay家族会員等) 1. 指定本人会員は、本規定を承認の
上、QUICPay入会申込者のうちQUICPay家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限 ( 以下「本代理権」という ) を授与するものとします。
2. 指定本人会員は、前項に定める代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUICPay家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第5条( 有効期限、更新 ) 1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものと
し、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード ( 以下「更新カード」という)を発行します。なお、 本カードの有効期限の13ヶ月前に属する月の1日から有効期限の2ヶ月前に属する月の末日までに本決済システムの利用がない場合、当社は QUICPay 会員へ通知のうえ、 更新カードを送付しないことができるものとします。
第6条( カード発行手数料 ) 指定本人会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社所定の本カード発行手数料 (QUICPay家族会員の分も含みます ) を、親カードで支払うものとします。
第7条( 届出事項の変更等 ) 1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当
社に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは親カードの会員番号に変更が生
じた場合は、遅滞なく、当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がないために当社から当社所定の手段により送付する通知が到達
しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本人会員の届出住所宛に発送するものとします。
第8条( 本カードの再発行 ) 当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損
等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。この場合、指定本人会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料 (QUICPay家族会員の分も含みます ) を親カードで支払うものとします。
第9条( 本カード利用方法 ) 1.QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること ( 以下「本カード利用」という ) ができます。この際、署名をする必要はありません。
2. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第 10 条第 1 項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、 QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3. QUICPay会員は、第 15 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本
カードを利用することができないことがあります。
(1) 本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本
カードの取扱ができない場合。
(2) 親カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3) その他、当社が、QUICPay会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
第 10条( 本カード利用が可能な金額 ) 1.QUICPay会員は、親カードにつ
いて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、当該カード利用残高には、親カード利用残高のほか、当該カードを親カードとするQUICPay会員による本カード利用残高の全てが含まれます。
2. 前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1 回あたり金 20, 000 円を上限とします。
第 11 条( 債権譲渡の承諾、立替払いの委託 ) 1.QUICPay加盟店と加盟店
契約を締結している当社以外のクレジットカード会社 ( 以下「他社」という ) との契約が債権譲渡契約の場合、指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、QUICPay加盟店が他社に債権譲渡したうえで、当社が他社に立替払いすることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、他社が認めた第三者を経由する場合があります。
2. QUICPay加盟店と当社、または他社との契約が立替払い契約の場合、指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1) 当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
(2) 他社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が他社に立替払いすること。
3. 商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
第 12 条( 本カード利用代金の支払区分および支払方法 ) 1. 本カード利用
代金の支払区分は、「1 回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
3. 指定本人会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
4. 指定本人会員は、親カードの会員番号、有効期限等が当社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第 13 条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等 )
1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当社所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。なお、指定本人会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、指定本人会員は当然に本規定を解約されます。
2. 指定本人会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。なお、指定本人会員が本規定を解約された場合、当然にQ UICPay会員資格も喪失します。
(1) 指定本人会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2) QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が
経過した場合。
3. QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、(4)については当然に会員資格を喪失します。
(1) QUICPay会員が、本規定および会員規約に違反した場合。
(2) QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した
(3) 本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合(第5条第2項なお書に基づき更新カードを送付しない場合を含む)。
(4) 指定本人会員が第 4 条第 2 項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
4. QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
5. QUICPay会員は、当社が第 3 条または第 8 条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第 14 条( 本カードの紛失・盗難等 ) 本カードの紛失、盗難等により、本カー
ドが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失・盗難等」に関する規定が準用されるものとし、同規定による補償の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。
第 15 条( 本サービスの一時停止、中止 ) 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本人会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1) 本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続
することが困難である場合。
(3) その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
2. 当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本人会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第 16 条( 適用関係) 本規定に定めのない事項については、全て会員規約を
準用するものとします。
第 17 条( 規定の変更 ) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 18条 ( 一体型カード ) 1. 一体型カードの利用にあたっては、前各条につ
いて、「本カード」を「一体型カード」と読み替えたうえで、準用するものとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項 (1)、第 3 条第 1 項、第 10 条第 1 項、第 10 条第 2 項、第 12 条第 1 項を以下のとおり読み替え、第2条第1項(3)、第3条第2項(2)、第9条第3項(2)、第12条第2項を無効とします。また第6条、第8条および第13条は削除したうえで、会員規約を準用するものとします。
①第 2 条第 1 項 (1)
「「一体型カード」とは、会員規約に定めるクレジット機能と本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した所定のカードをいいます。」
②第 3 条第 1 項
「指定本人会員およびQUICPay会員となろうとするもの(以下「QUICPay入会申込者」という)は、当社所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。」
③第 10 条第 1 項
「QUICPay会員は、一体型カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、一体型カードを利用することができます。」
④第 10 条第 2 項
「前項にかかわらず、QUICPay会員による本決済システムの利用にかかる一体型カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。」
⑤第 12 条第 1 項
「本決済システムの利用にかかる一体型カード利用代金の支払区分は、「1回払い」に限られます。ただし、別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。」
第1条(本規定の趣旨) 本規定は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が発行するETC CARD(以下「ETCカード」という)の利用に関する基本的事項を定めるものです。ETCカードの利用にあたっては、本規定の他、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱) 1. 当社は、当社が発行するクレジット
カードのうち、当社が指定するクレジットカードの会員で、当社所定の方法によりETCカード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、会員が指定し当社が認めたクレジットカード(以下「親カード」という)にETCカードを追加して発行し、貸与します。なお、新たに当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、ETCカードも同時に申込むものとします。
2. 会員は、ETCシステムの利用にあたっては、親カードに代えてETCカードを使用することにより、親カードの決済機能を利用することができます。
3. ETCカードの所有権は当社に帰属します。
4. ETCカードは、ETCカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、ETCカード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにETCカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がETCカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. 前項の規定に違反し、ETCカードが他人に使用されたときは、その利用代金
の支払はすべて会員が負担するものとします。
第3条(定義) 本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
①「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、当社または当社とETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
②「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
③「ETCカード」とは、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
④「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行
う機能を有する装置のことをいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第4条(ETCカードの利用方法) 1. 会員は、道路事業者所定の料金所に
おいて、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETCカードでの通行料金支払いができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、道路事業者所定の料金所において、E TCカードの呈示による通行料金の支払いを求められた場合には、これに応じるものとします。
第5条(ETCカード利用代金の支払方法) ETCカード利用代金の支払方
法は1回払に限るものとし、会員は親カードの会員規約(以下「会員規約」という)に定めるところに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
第6条(ETCカードの利用可能枠) ETCカードの利用は、カード利用可能
枠の範囲内に限られるものとします。
第7条(利用状況に関する疑義) 1. 当社からのETCカード利用代金の請求
は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。
2. 前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、当社へのETCカード利用代金の支払い義務は免れないものとします。
第8条(ETCカードの紛失・盗難等) ETCカードの紛失・盗難等により
他人にETCカードが利用された場合の会員の責任については、親カードの会員規約第 15 条を準用するものとし、同条による補償の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。なお、会員が、ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について、重大な過失があったものとみなします。
第9条(年会費) 会員は、ETCカードの利用にあたっては、当社所定の期日
に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、理由
第 10 条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード券面に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、ETCカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続
き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード
(以下「更新カード」 という) を送付します。なお、ETCカードの有効期限の13ヶ月前に属する月の1日から有効期限の2ヶ月前に属する月の末日までにETCカードの利用がない場合、当社は会員へ通知のうえ、更新カードを送付しないことができるものとします。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. ETCカードの有効期限前におけるETCカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規定を適用するものとします。
第 11 条(ETCカードの退会) 1.会員は当社所定の方法によりETCカードの退会をすることができます。この場合、 直ちにETCカードその他当社からの貸与物を返還し、当社所定の手続を行います。
2.会員が親カードを退会し、 または親カードの会員資格を喪失した場合は、 当然にETCカードも退会となります。なお、この場合、当該会員に係る家族会員に貸与されているETCカードも同様に当然に退会します。この場合、 会員は、 ETCカードについて別途当社所定の退会手続きを行う必要はありませんが、退会後ETCカードを直ちに当社に返還します。
3.会員は、 第1項または第2項による退会または会員資格の喪失の後に会員が ETCカードを利用した場合にも、 第5条に基づきETCカード利用代金を支払います。
4.第1項および第2項にかかわらず当社がETCカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、ETCカードを切断し利用不能の状態にして処分します。
第 12 条(再発行) ETCカードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 13 条(利用停止措置等) 会員の本規定または会員規約に違反した場合、
ETCカードの利用状況が適当でない場合等におけるETCカードに関する利用停止および返還もしくは回収の措置については、会員規約第 19 条を準用するものとします。
第 14 条(免責) 当社は、ETCカード利用代金の決済に関する事項を除き、E
TCシステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。
第 15 条(道路事業者による請求) 1. 第 5 条の規定にかかわらず、当社と道
路事業者との間で特に必要と判断した場合は、道路事業者から会員に対し、E TCカードの利用にかかる代金を請求することがあります。
2. 会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員の属性およびETCカードの利用に関する情報を提供する場合があることに予め同意するものとします。
第 16 条(規定の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブ
ランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 17 条(会員規約の適用) 本規定に定めのない事項については、親カード
の会員規約に定めるところによるものとします。
第18条(一体型カード) 1.当社のクレジットカードの機能と、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を一枚で提供するカード(以下「一体型カード」という)の利用に関する基本的事項は、本条に定めるとおりとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、前各条について、次項に定めるものを除
き、「ETCカード」を「一体型カード」と読み替えたうえで準用するものとします。
3. 一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項、第 2 条第 2 項、第 5条、第7条第1項、第11条第1項、第11条第2項および第17条を以下のとおり読み替え、第4条第3項を以下のとおり追加し、第3条第1項第3号を削除したうえで、準用するものとします。
①第 2 条第 1 項
「当社は、本規定および当社が発行するクレジットカードの会員規約(以下
「会員規約」という)を承認の上、当社所定の方法により一体型カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、一体型カードを発行し、貸与します。」
「会員は、ETCシステムの利用にあたっては、一体型カードを使用することにより、会員規約に定める決済機能を利用することができます。」
③第 4 条第 3 項
「ETCシステムと当社のクレジットカードの両方を取り扱う料金所では、原則
として、ETCシステムの利用として取り扱うものとします。」
④第 5 条
「前条による一体型カード利用代金の支払方法は1回払に限るものとし、会員は会員規約に定めるところに従い支払うものとします。」
⑤第 7 条第 1 項
「当社からの第 4 条による一体型カード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。」
⑥第 11 条第1項
「会員が、クレジットカードの会員を退会し、または会員資格を喪失した場合、一体型カードの会員資格も喪失します。」
⑦第 11 条第2項
「会員は、第1項による退会または会員資格の喪失の後に会員が一体型カードを利用した場合にも、第5条に基づき一体型カード利用代金を支払います。」
⑧第 17 条
「本規定に定めのない事項については、会員規約に定めるところによるものとします。」
第 19 条(道路事業者所定の料金所以外での利用) 第4条の規定にかかわらず、 会員は、 当社が別途認める場合に、 ETC カードを道路事業者所定の料金所以外での支払いに利用すること(以下「有料道路外利用」という)ができます。この場合、 会員は、 本規定および別途有料道路外利用にかかるサービスを提供する事業者が定める利用規約等 (本規定に反しない内容に限る)に従って、ETC カードを利用するものとし、当社は、ETC カード利用代金の決済に関する事項を除き、 有料道路外利用にかかるサービス、 ETC システム、 車載器、 その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。
第1 条(全明細WEB 確認の内容) 1.全明細 WEB 確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株式会社 (以下、「当社」) が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高 (以下、「利用明細等」) の書面での送付 (法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む) を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く) の保有者(以下、「本人会員」) が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2.本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第 2 条(明細 WEB 確認の利用) 1.本人会員は、本確認を利用するにあたっ
ては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2.本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの 形 式 等 の 本 確 認 の 利 用 環 境 は、当 社 ホ ーム ペー ジ (URL: https://tscubic.com/sitepolicy/) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3.当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 3 条(電子メールアドレス) 1.本確認に利用する電子メールアドレスに
は、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2.本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4.本人会員が第3項の手続きを怠った場合、当社の電子メールでの通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、第3項の手続きを行わないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
5.当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 4 条(本確認の利用の中止等) 1.カード等の退会や、信用状況が著しく
悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。
2.当社は、本人会員に対し、 別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 5 条(書面での交付) 1.本人会員が、本確認 (規約・ 規定集に規定する
「明細 WEB 確認」 を含む) の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第 6 条(クレジットカード会員規約等の適用) 1.本特約に定めのない事
項については、本人会員の保有するカード等の規約・ 規定集を適用するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
貸金業登録番号:東海財務局長 第 00172 号
本社:〒451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
2024年9月版
CQA16010
1601052