Contract
小美玉市スポーツ施設ネーミングライツ事業募集要項
小美玉市では、スポーツ施設における命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)を以下のとおり募集します。
1 募集の目的
本市は、スポーツ施設への(以下「ネーミングライツ」という。)の付与を通じて、市の自主財源を確保し、施設の管理運営や利用者へのサービス向上、さらにはスポーツの振興に寄与するためネーミングライツ・パートナーを募集します。
2 対象施設
(1) 名 称 : 小美玉市希望ヶ丘公園(xxxxxx 000)
(2) 設置目的 : 住民の体力の向上及びスポーツ・レクリエーションの推進普及
(3) 施設概要 : 別紙参照
(4) 利用者数 : 20,349 人(令和4年度実績)
3 ネーミングライツの募集条件
(1) 契約期間
3年以上5年以下とします。
(契約の更新を希望する場合は、優先交渉権付与)
(2) 希望金額
年額 100 万円以上(消費税込み)とします。
(3) 応募資格
市内に本社又は支店、営業所を有する法人その他の団体を応募の対象とします。
(別表1の条件に該当する者は除きます。)
(4) 愛称の条件
施設の設置目的や性格にふさわしく、市民の理解が得られる愛称を命名することとし、愛称の前後に「公園」又は「パーク」等公園施設と分かる名称を使用することとします。
(別表2の条件に該当する名称は認められません。)
(5) 契約の条件
① 募集する名称は、本施設の愛称であることから、条例で定める施設の名称を変更するものではありません。
② 契約期間中の愛称の変更はできません。
③ 愛称が定着するまでの一定期間は、条例上の名称を併記する場合があります。
(6) 費用の負担
敷地内外の看板、標識等の表示変更に要する費用については、ネーミングライツ・パートナーにおいて、契約金額とは別に負担していただきます。また、契約
終了後の原状回復についても同様とします。なお、契約締結後に市が発行する印 刷物やホームページの表示変更に要する費用については、小美玉市が負担します。
(7) ネーミングライツ・パートナーの特典
ネーミングライツ・パートナーには、ネーミングライツの他に、次のような特典を付与することができます。希望する特典について提案してください。
なお、詳細は別途協議の上、決定するものとします。
<特典の例>
・年 6 日以内に限り、本施設を無償で使用できます。
・本施設内にパートナー専用のブースを設置できます。このブースは、商品のPRや広告に使用できます。 など
4 応募方法
(1) 応募期間
令和5年6月15日(木)から令和5年7月18日(火)まで
(2) 提出書類
① ネーミングライツ事業応募申請書(様式第 1 号)
② ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第 4 号)
③ 社会貢献等の実績及び今後の計画(様式第 5 号)
④ 事業者の概要を記載した書類
⑤ 定款、寄附行為その他これらに類する書類
⑥ 登記事項証明書
⑦ 印鑑証明書
⑧ 最新の事業計画書
⑨ 直近 1 事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
⑩ 直近の納税証明書(国税及び市税)
(3) 提出方法
提出書類(各1部)を取りまとめの上、以下のいずれかの方法で提出してください。
① 郵送
② 持参(土、日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
(4) 応募先・問合わせ先
小美玉市役所 文化スポーツ振興部 スポーツ推進課(xx総合支所 2 階)xxxxxx 0 xx 00(〒000-0000)
TEL:0000-00-0000 内線 2253、2254 FAX:0000-00-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(5) 留意事項
① 応募にかかる費用は、全額応募者の負担とします。
② 必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
③ 提出された書類は返却しません。
④ 提出された書類は、ネーミングライツ・パートナーの選考に使用するほか、関係機関との協議の際に提示することがあります。
⑤ 提出された書類は、小美玉市情報公開条例に基づき公開することがあります。
5 パートナーの選定方法
(1) 選定委員会の設置
小美玉市ネーミングライツ審査委員会において、応募のあった愛称案、応募金額、応募者の経営状況、社会貢献等の実績、地域性などについて、総合的な審査を行い、ネーミングライツ・パートナーの優先候補者を選定します。
(2) ネーミングライツ・パートナーの決定及び公表
xxxxは、ネーミングxxx・xxxxxの優先候補者と契約内容について詳細な協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。
また、ネーミングxxx・xxxxxが決定した場合は、ネーミングライツ・パートナーの名称、施設等の愛称、契約金額、契約期間等について、市ホームページ又は広報紙等への掲載等を通じて公表します。
(3) 命名権の取消し
小美玉市は、ネーミングライツ・パートナーが応募資格を喪失した場合、又は社会的、経済的信用の失墜行為により本施設のイメージが損なわれる恐れがある場合などには、契約満了を待たず命名権の付与を取り消す場合があります。
この場合、原状回復等に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。
(別表1)
「小美玉市ネーミングライツ事業実施要綱」第 4 条
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)で、風俗営業と規定されている業種及びこれに類する業種
② 消費者金融業及び事業者金融業
③ ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)に規定する宝くじに係るものは除く。
④ 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
⑤ 占い、運勢判断等に関するもの
⑥ 興信所、探偵事務所等
⑦ 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
⑧ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
⑨ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生・更生手続中の事業者
⑩ 各種法令に違反しているもの
⑪ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
⑫ 暴力団(小美玉市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 26 号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者
⑬ 市に納付すべき税等を滞納している事業者
⑭ 前各号に掲げるもののほか、市の公共機関としての社会的な信頼性及びxx性を損なうおそれのある業種及び事業者
(別表 2)
「小美玉市ネーミングライツ事業実施要綱」第 5 条
① 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの
② 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
③ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
④ 社会問題等の主義、主張等に係るもの
⑤ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
⑥ 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
⑦ 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
⑧ 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの
⑨ 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
⑩ 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
⑪ 前各号に掲げるもののほか、施設に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの