TEL 045-227-2661
国立研究開発法人水産研究・教育機構において行う契約に係る競争参加資格の審査の申請等についてのお知らせ
平成28年4月1日国立研究開発法人水産研究・教育機構
平成28・29・30年度において国立研究開発法人水産研究・教育機構における物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け(以下「物品の製造等」という。)に係る競争契約の参加資格を得ようとする者と、平成28年度において国立研究開発法人水産研究・教育機構における建設工事及び測量・建設コンサルタント等(以下「建設工事等」という。)に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等には、下記の事項を御了知の上、競争参加資格審査申請書に必要書類を添えて申請してください。建設工事については、建設業法に定める経営事項審査を受けていない者は申請することができません。ただし、建設業法に定める経営事項審査を受けないで畳工事を営む者は、国立研究開発法人水産研究・教育機構における物品の製造等に係る競争契約の参加資格の資格の種類の「役務の提供等」に申請してください。
また、各省各庁おける平成28・29・30年度物品の製造等、及び農林水産省大臣官房予算課における平成27・28年度建設工事等の競争参加資格を有する者については、国立研究開発法人水産研究・教育機構の競争入札にも参加できるため、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はありません。(ただし、国立研究開発法人水産研究・教育機構のみの競争参加資格では、国の機関及び他の独立行政法人の機関の有資格者とはなれませんので、ご注意ください。)
記
1 資格の種類及び調達する物品等の種類
(1)物品の製造
1衣服・その他繊維製品類 2ゴム・皮革・プラスチック製品類 3窯業・土石製品類 4非鉄金属・金属製品類 5フォーム印刷 6その他印刷類 7図書類
8電子出版物類 9紙・紙加工品類 10車両類 11その他輸送・搬送機械器具類 12船舶類 13燃料類 14家具・什器類 15一般・産業用機器類 16電気・通信用機器類 17電子計算機類 18精密機器類 19医療用機器類 20事務用機器類 21その他機器類 22医薬品・医療用品類 23事務用品類 24土木・建設・建築材料 25その他
(2)物品の販売
前記(1)に同じ。
(3)役務の提供等
1広告・宣伝 2写真・製図 3調査・研究 4情報処理 5翻訳・通訳・速記
6ソフトウェア開発 7会場等の借り上げ 8賃貸借 9建物管理等各種保守管理 10運送 11車両整備 12船舶整備 13電子出版 14その他
(4)物品の買受け
1xx竹 2その他
(5)建設工事
1土木一式工事 2建築一式工事 3大工工事 4左官工事 5とび・土工・コンクリート工事 6石工事 7屋根工事 8電気工事 9管工事 10タイル・れんが・ブロック工事 11鋼構造物工事 12鉄筋工事 13ほ装工事 14しゅんせつ工事 15板金工事 16ガラス工事 17塗装工事 18防水工事 19内装仕上工事 20機械器具設置工事 21熱絶縁工事 22電気通信工事 23造園工事 24さく井工事 25建具工事 26水道施設工事 27消防施設工事 28清掃施設工事
(6)測量・建設コンサルタント等
1測量 2土地家屋調査 3建設コンサルタント 4建築士事務所 5計量証明
6地質調査 7補償コンサルタント 8その他
2 資格の設定
一般競争(指名競争)に参加する者の資格は、1の資格の種類ごとに設定し、その審査は、等級の格付基準による総合数値に応じて次に掲げる等級に区分して行います。
(1)物品の製造
① 船舶類以外:A、B、C、Dの4等級
② 船舶類(500トン以上):A、B、C、Dの4等級
③ 船舶類(500トン未満):A、B、C、Dの4等級
(2)物品の販売
A、B、C、Dの4等級
(3)役務の提供等
① 船舶整備以外:A、B、C、Dの4等級
② 船舶整備(500トン以上):A、B、C、Dの4等級
③ 船舶整備(500トン未満):A、B、C、Dの4等級
(4)物品の買受け
A、B、Cの3等級
(5)建設工事
① 土木一式工事:A、B、C、Dの4等級
② 建築一式工事:A、B、C、Dの4等級
③ その他の工事(電気、管及び専門工事):A、B、Cの3等級
(6)測量・建設コンサルタント等 A、B、Cの3等級
3 申請の時期及び申請場所等
(1)申請の時期
① 物品の製造等の場合
平成28年度当初からの資格付与を希望する者は、平成28年2月1日から平成28年2月29日(郵送の場合は、当日消印有効とする。)までに申請すること。なお、上記期間経過後も、随時申請の受付を行うが、資格を付与したときから有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがある。
② 建設工事等の場合
随時申請の受付を行うが、資格を付与したときから有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがある。
(2)申請場所
国立研究開発法人水産研究・教育機構 総務部契約課契約第2係
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxxXx 00x
TEL 045-227-2661
(3)申請書の受付
① 郵送受付:随時(書留郵便又は配達記録郵便)
② 持参受付:土曜日、日曜日及び祝日を除く10時から17時(但し、12時から13時を除く。)
4 申請に必要な書類
競争参加資格審査申請に必要な書類は、次に掲げるものの中から、契約の種類別に必要なものを提出していただきます。記入に際しては作成要領を熟読の上、作成してください。
申請書等の用紙は、別記の配布場所において無料で交付します。また、インターネットにより、当機構ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx00/xxxxxxx/xxxxx. html)にアクセスし、申請書を出力することもできます。
なお、公的機関が発行する書類((2)の③を除く)については、発行日から3ヶ月以内のものとします。
※ 添付書類は内容が鮮明であれば写しでも可能です。
(1)物品の製造等の申請を行う場合
① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品の製造等)
② 営業経歴書
③ 財務諸表類(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書
(個人の場合)
④ 登記事項証明書又は登記簿謄本(以下「登記事項証明書等」という。)(法人の場合)
⑤ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3。)
(2)建設工事の申請を行う場合
① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
② 営業所一覧表
③ 総合評定値通知書(競争参加資格申請の直前に通知を受けたもの)の写し
④ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3。)又はその写し
⑤ 共同企業体協定書の写し(5事業者以内までの建設業者が共同して工事を施工するために協定により結成した企業体(以下「共同企業体」という)として申請する場合。)
⑥ 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合及び中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けている者であって、等級の格付けにあたっての総合点数の算定方法に関する特例を希望する場合。)
⑦ 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
⑧ グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(注)③については、複写機等によりA4版に縮小し、かつ鮮明なものを提出してください。
(3)測量・建設コンサルタント等の申請を行う場合
① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
② 営業所一覧表
③ 財務諸表類(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書
(個人の場合)
④ 登記事項証明書等(法人の場合)
⑤ 登録証明書等(登録を受けている場合)
⑥ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3。)又はその写し
(注)建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第7条による現況報告書を国土交通大臣に提出し、その確認印を受けた現況報告書の副本の写しを申請時に提出する者にあっては、競争への参加を希望する業種区分が各登録規程に定める登録部門の範囲内である場合に限り、②から⑤までに掲げる書類を省略することができます。
5 資格審査の結果の通知
審査の結果、競争に参加する資格が決定された場合には、資格の有無及び等級並びに建設工事契約にあっては客観点数を「資格審査結果通知書」により申請者(申請書に記載された住所で代表者あて)へ郵送にて通知します。また、資格がない場合には、「通知書」により申請者へ郵送にて通知します。
6 有資格者の登録
5の有資格者は、当機構備付けの有資格者名簿に登録します。
また、全省庁の平成28・29・30年度物品の製造等契約における競争参加資格を
有する者については総務省が作成する有資格者名簿(全省庁統一資格)を、農林水産省大臣官房予算課の平成27・28年度建設工事等契約における競争参加資格を有する者については農林水産省大臣官房予算課が作成する有資格者名簿をもって当機構の有資格者名簿としています。
7 競争参加資格の有効期間
物品の製造等契約については平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。なお、随時に申請した場合は、資格を付与された時から平成31年3月31日までとする。
建設工事等契約については資格を付与されたときから平成29年3月31日までとする。
8 有資格者としない者
次の(1)から(7)までの一に該当する者は、特別の事情がある場合を除き、有資格者としません。
(1) 特別の理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(第5条の定期の審査にあっては、告示(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年6月8日建設省告示第14
61号)をいう。以下同じ。)第1第1号の2に規定する審査基準日が第4条本文により理事長が定める期間の末日の1年7月前の日以後のもの、第5条の随時の審査にあっては、告示第1第1号の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
(5) xxの建設業者が共同して工事を施工するため協定により結成した企業体(以下「共同企業体」という。)で、その構成員に前各号までのいずれかに該当する者を含むもの
(6) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3
2条第1項各号のいずれかに該当する者
9 有資格者としないことがある者
次の(1)から(7)までの一に該当する者(この者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)で、その事実があった後3年を経過していない者は、有資格者としないことがあります。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造その他の役務を粗雑にし、又は物件
の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4) 監督又は検査の実施に当たり役職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 共同企業体で、その構成員に前各号の1に該当する者を含む者
(7) 契約により、契約の後に代価の額が確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
10 資格の取消
有資格者が8又は9に該当することが明らかになった場合、有資格者としての資格を取り消す必要があるときは、「資格取消通知書」により通知します。
11 秘密の保持
資格の審査に従事する職員は、この審査についての秘密に関する事項は他に漏らすことはありません。
12 申請ができない場合
建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(以下
「経営事項審査」という。)を受けていない場合には、建設工事の申請ができないものとします。
13 その他
(1)会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱いについて
① 今回の申請時において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行ってください。
② また、平成28・29・30年度物品の製造等に係る一般競争(指名競争)参加資格の有資格者、平成27・28年度建設工事等に係る一般競争(指名競争)参加資格の有資格者となった後に更生手続等開始決定者となった時は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができます。
③ なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において当初に資格を得た競争参加資格が取り消される場合があります。
(2)建設工事における、合併等により新たに新設された会社等の取扱いについて
合併等により新たに新設された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができます。
① 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
⑤ 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を継承した会社
別記 配布場所
(1)国立研究開発法人水産研究・教育機構本部
総務部契約課契約第2係
〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3
クイーンズタワーB棟 15階
℡045-227-2661
(2)国立研究開発法人水産研究・教育機構北海道区水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒062-0922 北海道札幌市豊平区中の島2条2-4-1
℡011-822-2176
(3)国立研究開発法人水産研究・教育機構xxxxxxxxxxxxx
業務管理室用度係
〒085-0802 北海道釧路市xx116
℡0154-92-1709
(4)国立研究開発法人水産研究・教育機構東北区水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒985-0001 xx県塩釜市新浜町3-27-5
℡022-365-7892
(5)国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒236-8648 神奈川県横浜市xx区xx2-12-4
℡045-788-7626
(6)国立研究開発法人水産研究・教育機構日本海区水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒951-8121 新潟県新潟市中央区水道町1-5939-22
℡025-228-0451㈹
(7)国立研究開発法人水産研究・教育機構国際水産資源研究所
業務推進部業務管理課用度係
x000-0000 xxxxxxxxxxx5-7-1
℡054-336-6027
(8)国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒739-0452 広島県廿日市市丸石2-17-5
℡0829-55-3613
(9)国立研究開発法人水産研究・教育機構xx区水産研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒851-2213 長崎県長崎市xxx町1551-8
℡095-860-1609
(10)国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒516-0193 三重県xxxx伊勢町xxxx422-1
℡0599-66-1887
(11)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産工学研究所
業務推進部業務管理課用度係
〒314-0408 茨城県神栖市波崎7620-7
℡0479-44-5932
(12)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校
校務部会計課用度係
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx7-1 TEL 000-000-0000