Contract
専用サービス契約約款
2022 年4 月1 日
株式会社オプテージ
目 | 次 | ||
第1章 総則 | ……………………………………………………………………… | 1 | |
第1条 | 約款の適用 ………………………………………………………… | 1 | |
第2条 | 約款の変更 ………………………………………………………… | 1 | |
第3 条 | 用語の定義 ………………………………………………………… | 1 | |
第2章 専用サービスの種類 ……………………………………………………… | 2 | ||
第4 条 専用サービスの種類 ……………………………………………… | 2 | ||
第3章 専用サービスの提供区域等 ……………………………………………… | 2 | ||
第5条 専用サービスの提供区域等 ……………………………………… | 2 | ||
第4章 契約 ………………………………………………………………………… | 2 | ||
第1節 削除 | 3 | ||
第6 条~第24条 | 削除 | ||
第2節 削除 | 3 | ||
第25条~第34条 | 削除 | ||
第3節 削除 | 3 | ||
第35条~第42条 | 削除 | ||
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約…………………………… | 3 | ||
第43条 高速イーサネット専用サービスの品目等………………………… | 3 | ||
第44条 契約の種別 ………………………………………………………… | 3 | ||
第44条の2 契約の単位 …………………………………………………… | 3 | ||
第44条の3 共同専用契約 ………………………………………………… | 3 | ||
第44条の4 専用回線の終端 ……………………………………………… | 3 | ||
第44条の5 専用申込の方法 ……………………………………………… | 3 | ||
第44条の6 専用申込の承諾 ……………………………………………… | 4 | ||
第45条 最低利用期間 ……………………………………………………… | 4 | ||
第45条の2 専用契約者数の変更 ………………………………………… | 4 | ||
第45条の3 品目の変更 …………………………………………………… | 4 | ||
第45条の4 専用回線の移転 ……………………………………………… | 4 | ||
第45条の5 専用回線の異経路 …………………………………………… | 5 | ||
第45条の6 高速イーサネット専用サービス利用権利の譲渡の禁止…… | 5 | ||
第45条の7 専用回線の利用の一時中断 ………………………………… | 5 | ||
第45条の8 専用契約者が行う専用契約の解除 ………………………… | 5 | ||
第45条の9 当社が行う専用契約の解除 ………………………………… | 5 | ||
第46条 その他の提供条件 ………………………………………………… | 5 | ||
第5節 映像伝送サービスに係る契約 ………………………………………… | 5 | ||
第47条 映像伝送サービスの種類等 ……………………………………… | 5 | ||
第47条の2 契約の種別 …………………………………………………… | 5 | ||
第48条 専用回線の終端 …………………………………………………… | 6 | ||
第48条の2 最低利用期間 ………………………………………………… | 6 | ||
第49条 専用回線の分岐 …………………………………………………… | 6 | ||
第50条 その他の提供条件 ………………………………………………… | 6 | ||
第6 節 WDM専用サービスに係る契約 ……………………………………… | 6 | ||
第51条 WDM専用サービスの品目等 …………………………………… | 6 | ||
第52条 契約の種別 ………………………………………………………… | 6 | ||
第53条 最低利用期間 ……………………………………………………… | 6 | ||
第54条 その他の提供条件 ………………………………………………… | 6 | ||
第5章 端末設備の提供等 ………………………………………………………… | 7 | ||
第55条 端末設備の提供 …………………………………………………… | 7 |
第56条 端末設備の移転 …………………………………………………… 7
第57条 端末設備の利用の一時中断 ……………………………………… 7
第6章 回線相互接続 ……………………………………………………………… 7
第58条 当社又は他社の電気通信回線の接続 …………………………… 7
第59条 他社接続回線との相互接続等 …………………………………… 7
第60条 他社接続回線接続変更 …………………………………………… 8
第61条 接続専用回線の接続休止 ………………………………………… 8
第62条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更 ……………………… 8
第7章 利用中止及び利用停止 …………………………………………………… 8
第63条 利用中止 …………………………………………………………… 8
第64条 利用停止 …………………………………………………………… 8
第8章 専用回線の利用の制限 …………………………………………………… 9
第65条 専用回線の利用の制限 …………………………………………… 9
第9章 料金等 ……………………………………………………………………… 9
第1節 料金及び工事に関する費用 …………………………………………… 10
第66条 料金及び工事に関する費用 ……………………………………… 10
第2節 料金等の支払義務 ……………………………………………………… 10
第67条 料金の支払義務 …………………………………………………… 10
第68条 工事費の支払義務 ………………………………………………… 12
第69条 線路設置費の支払義務 …………………………………………… 12
第70条 設備費の支払義務 ………………………………………………… 12
第3節 料金の計算等 …………………………………………………………… 13
第71条 料金の計算方法等 ………………………………………………… 13
第72条 料金等支払いの連帯責任 ………………………………………… 13
第4節 割増金及び遅延損害金 13
第73条 割増金 ……………………………………………………………… 13
第74条 遅延損害金 ………………………………………………………… 13
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い ………………… 13
第75条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 ………… 13
第10章 保守 ………………………………………………………………………… 13
第76条 専用契約者の維持責任 …………………………………………… 13
第77条 専用契約者の切分責任 …………………………………………… 13
第78条 修理又は復旧の順位 ……………………………………………… 14
第11章 損害賠償 …………………………………………………………………… 14
第79条 責任の制限 ………………………………………………………… 14
第80条 免責 ………………………………………………………………… 15
第12章 雑則 ………………………………………………………………………… 15
第81条 承諾の限界 ………………………………………………………… 15
第82条 利用に係る専用契約者の義務 …………………………………… 15
第83条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 …………………… 16
第84条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 …………… 16
第85条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 ……………… 16
第86条 専用契約者の氏名等の通知 ……………………………………… 16
第87条 協定事業者からの通知 …………………………………………… 16
第88条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 … 16
第89条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行 … 17
第90条 法令に規定する事項 17
第91条 閲覧 ………………………………………………………………… 17
別記 …………………………………………………………………………………… 18
1 専用サービスの提供区域等 …………………………………………… 18
2 | 専用契約者の地位の承継 ……………………………………………… | 18 | |
3 | 専用契約者の氏名等の変更 …………………………………………… | 18 | |
4 | 特定協定事業者及び別に定める協定事業者 ………………………… | 18 | |
5 | 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い ………………… | 19 | |
6 | 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 ………………… | 19 | |
7 | 自営端末設備の接続 …………………………………………………… | 19 | |
8 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 …………………………… | 20 | |
9 | 自営電気通信設備の接続 ……………………………………………… | 20 | |
10 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ……………………… | 20 | |
11 | 当社の維持責任 ………………………………………………………… | 20 | |
12 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 …………… | 20 | |
13 | 新聞社等の基準 ………………………………………………………… | 21 | |
14 | 技術資料の項目 ………………………………………………………… | 21 | |
15 | 別に定める品目 ………………………………………………………… | 21 | |
料金表 | |||
料金表目次 …………………………………………………………………… | 23 | ||
通則 ………………………………………………………………………… | 25 | ||
第1表 料金 ………………………………………………………………… | 28 | ||
第2表 工事に関する費用 ………………………………………………… | 79 | ||
別表 | 1 | 基本的な技術的事項 …………………………………………………… | 86 |
2 | 削除 ……………………………………………………………………… | 93 | |
3 | 回線距離測定局 ………………………………………………………… | 94 | |
4 | 削除 ……………………………………………………………………… | 98 | |
附則 …………………………………………………………………………………… | 99 |
第1章 総則
(約款の適用) 第1条 当社は、
専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気 的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が |
設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は映 | ||
像の伝送を行う電気通信サービス | ||
4 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 | 専用サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提 供する当社の事業所 |
6 | 特定サービス取扱局 | 専用サービス取扱局であって、当社が別に定める事業 所 |
7 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(臨 時専用契約となるものを除きます。) |
8 | 臨時専用契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から専用サービス の提供を受けるための契約 |
9 | 専用申込 | 専用契約又は臨時専用契約の申込み |
10 | 専用申込者 | 専用申込をした者 |
11 | 専用契約者 | 当社と専用契約又は臨時専用契約を締結している者 |
12 | 専用回線 | 専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電気 通信回線 |
13 | 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
14 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める 電気通信事業者 |
15 | 特定協定事業者 | 協定事業者であって、相互接続協定に基づき当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて料 金を設定している者 |
16 | 接続専用回線 | 相互接続点に少なくともその一端が終端する専用回線 |
17 | 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と相互に接続する電 気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
18 | 端末設備 | 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます 。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19 | 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
20 | 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
21 | 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 | 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) の技術的 条件 |
23 | 分岐 | 1の専用契約又は臨時専用契約に係る専用回線の中途から専用契約者が指定する場所までの間に専用回線を 設置すること。 |
24 | 分岐回線 | 専用回線のうち、分岐により設置する部分 |
25 | 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が 設置する装置(端末設備を除きます。) |
26 | 収容区域 | 1の専用サービス取扱局に専用回線を収容する区域 |
27 | 加入区域 | 1の専用サービス取扱局の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを 必要としないで専用サービスを提供する区域 |
28 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの種類
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) 高速イーサネット専用サービス
(5) 映像伝送サービス
(6) WDM専用サービス
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約第1節 削除
第6条~第24条 削除
第2節 削除第25条~第34条 削除
第3節 削除第35条~第42条 削除
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
( 高速イーサネット専用サービスの品目等)
第43条 当社の提供する高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金) に規定する品目があります。
(契約の種別)
第44条 高速イーサネット専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません。
( 契約の単位)
第44条の2 当社は、専用回線1回線ごとに1 の専用契約( 臨時専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
( 共同専用契約)
第44条の3 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約
( 以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
( 専用回線の終端)
第44条の4 当社は専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
( 専用申込の方法)
第44条の5 専用申込をするときは、 次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目
(2) 回線数
(3) 専用回線の終端の設置場所
(4) 通信方式の種類
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
( 専用申込の承諾)
第44条の6 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込のあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった専用回線を設置し、 又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、 その接続専用回線と他社接続回線 との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) 別記15に定める品目で新たに専用契約を締結するものであるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第45条 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金) に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
( 専用契約者数の変更)
第45条の2 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込があったときは、第44条の6( 専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
( 品目の変更)
第45条の3 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条の6(専用申込の承諾)の規定に準じ
て取り扱います。
( 専用回線の移転)
第45条の4 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条の6( 専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
( 専用回線の異経路)
第45条の5 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
( 専用回線の利用の一時中断)
第45条の6 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断( その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
( 高速イーサネット専用サービス利用権利の譲渡の禁止)
第45条の7 高速イーサネット専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて高速イーサネット専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第45条の8 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
( 当社が行う専用契約の解除)
第45条の9 当社は、第64条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第64条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第46条 高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3 に定めるところによります。
第5節 映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの種類等)
第47条 映像伝送サービスには、料金表第1表( 料金)に規定する種類があります。
( 契約の種別)
第47条の2 映像伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 専用契約
(2) 臨時専用契約
(専用回線の終端)
第48条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
( 最低利用期間)
第48条の2 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、分岐回線の廃止、専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(専用回線の分岐)
第49条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第50条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、高速イーサネット専用サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるものとします。
第6 節 W DM専用サービスに係る契約
(WDM専用サービスの品目等)
第51条 当社の提供するWDM専用サービスには、料金表第1 表( 料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第52条 WDM専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません。
(最低利用期間)
第53条 WDM専用サービスには、料金表第1 表( 料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支
払っていただきます。
(その他の提供条件)
第54条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては高速イーサネット専用サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項の規定にするほか、WDM専用サービスに係る専用契約に関するコースの変更は行えないものとし、その他の提供条件については、別記2及び3 に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第55条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、その専用回線が臨時専用契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(専用契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第56条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第57条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第58条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続等)
第59条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第60条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。) を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第44条の6(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第61条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除、相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はそのことを知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更等)
第62条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定する専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第63条 当社は、 次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第62条(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更) の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第65条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第64条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第82条(利用に係る専用契約者の義務) 又は第75条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第8章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第65条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関( 海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第66条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、分岐回線専用料及び加算額等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第67条 専用契約者は、その専用契約(臨時専用契約を含みます。以下同じとします。) に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、 専用契約者は、 その期間中の料金の支払いを要します。
ア 利用の一時中断をしたとき。イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由によ り、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、 そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 区 分 時 間 (1) (2)(3)(4) 又は(5) 以外の 12時間 場合 (2) 削除 (3) 削除 (4) 高速イーサネット専用 1時間サービスの場合 | そのことを当社が知った時刻以 後の利用できなかった時間( この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
(5) WDM専用サービスの 1時間場合 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)につ いての料金 |
3 専用回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保 留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分 に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態( その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 前項第 2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。 )に対応するその接続専用回線( 当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、 再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
備 考 この表の1 欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の電気通信事業者の電気通信回線(事業法施行規則第3条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を 全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 |
ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ
の料金を返還します。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第68条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(線路設置費の支払義務)
第69条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社はその線路設置費を返還します。
(1) 専用回線の終端が区域外(1 の専用サービス取扱局の収容区域のうち、加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし
、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(設備費の支払義務)
第70条 専用契約者は、異経路の請求又は特別な電気通信設備の新設を要する専用申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、そ
の設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第71条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第72条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第73条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第74条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第75条 接続専用回線のうち、別記4に定める特定協定事業者との相互接続に係る接続専用回線の専用契約者は、相互接続協定に基づき当社又は特定協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社及び特定協定事業者並びにその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
第10章 保守
(専用契約者の維持責任)
第76条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第77条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱局において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第78条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第57条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの( 第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は管理するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第79条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、
全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者がその契約約款及び料金xxの定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第67条第2項第2号の表の
1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。) に対応するその専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。) を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前
2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあったては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第80条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更( 以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第81条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第82条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、本条の規定に違反してその専用回線等を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第83条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次の掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第76条(専用契約者の維持責任) イ 第77条(専用契約者の切分責任) ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査) オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第84条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第85条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表1のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記14の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
( 専用契約者の氏名等の通知)
第86条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者( その協定事業者と専用サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。) の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
( 協定事業者からの通知)
第87条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の提供を受けることについて、承諾していただきます。
( 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第88条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします
。)の契約約款又は料金xxの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業
者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
( 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第89条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
( 法令に規定する事項)
第90条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7 から11に定めるところによります。
( 閲覧)
第91条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
1 専用サービスの提供区域等
(1) 当社の専用サービスは、次に掲げる府県の区域において提供します。
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部、三重県の一部
域
区
の
県
府
(2) 当社は、この約款において当社の専用回線が終端する府県を定める場合には、そ
の専用回線の専用サービス取扱局が属する当社の単位料金区域(別表3の2に定めます。)に基づき、下表のとおり扱います。
単 位 料 金 区 域 | 府 県 |
大阪、茨木、枚方、八尾、堺、岸和田 | 大阪府 |
京都、城陽、西舞鶴、福知山、丹波 | 京都府 |
神戸、西宮、伊丹、稲美、姫路、相生、赤穂、三木、柏原、豊岡 xx、温泉、洲本、xx | xx県 |
奈良、xxxx | 奈良県 |
xx、彦根、長浜、xx、高島 | 滋賀県 |
和歌山、粉河、御坊、田辺、串本、新宮 | 和歌山県 |
xx | xx県 |
2 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人 又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明す る書類を添えて、契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、 (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 特定協定事業者及び別に定める協定事業者
(1) 当社は、次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
特 定 協 定 | 事 業 者 |
北海道総合通信網株式会社 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 西日本電信電話株式会社 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | ソフトバンク株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | KDDI株式会社 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社STNet | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
株式会社QTnet |
(2) 当社は、(1)に規定する特定協定事業者のうち、ソフトバンク株式会社、 KDDI株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社TOKAIコミュニケーションズ
を当社が別に定める特定協定事業者として取り扱います。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
(1) 特定協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)は、当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続されている他の電気通信事業者電気通信回線(事
業法施行規則第3条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。) を含み ます。) とを合わせて定めるものとし、具体的取扱は、次表のとおりとします。
特定協定事業 者 | 料金を定め る事業者 | 料金を請求 する事業者 | 料金に関するその他の取扱い |
西日本電信電 話株式会社 | 当社 | 当社 | この約款等に定めるところにより ます。 |
上記を除く特 定協定事業者 | 特定協定事業 者 | 特定協定事業 者 | 特定協定事業者の契約約款及び料 金xxに定めるところによります。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定する加算額(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。)及び料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関する取扱いについては、この約款に定めるところによります。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記
6において同じとします。) 又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、その専用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第2項( 同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第 104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第 65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、 (2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、 (1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、 (2)の請求の承諾にあったときは、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除 き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給す ることを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
(1) 削除
(2) 高速イーサネット専用サービス及び映像伝送サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(4) 光学的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
別に定める品目
1 削除
2 削除
3 削除
4 映像伝送サービス
15
種 類 | |
一般映像伝送サービス | AVラインサービス |
料 金 表
(料金表目次)
通則 ………………………………………………………………………………………… 25
第1表 料金 ………………………………………………………………………………… 28
第1類 削除第1 削除第2 削除
第2類 削除第1 削除第2 削除
第3類 削除第1 削除第2 削除
第4類 高速イーサネット専用サービスに関する料金 ……………………………… 28
第1 適用 ……………………………………………………………………………… 28
第2 料金額 …………………………………………………………………………… 39
1 基本額(基本回線専用料)……………………………………………………… 39
2 加算額 …………………………………………………………………………… 58
第5類 映像伝送サービスに関する料金 ……………………………………………… 59
第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの ……………………………………… 59
1 適用 ……………………………………………………………………………… 59
2 料金額 …………………………………………………………………………… 62
2-1 AVラインサービスに関するもの ……………………………………… 62
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 62
(2) 分岐回線専用料又は分岐料 ………………………………………………… 62
(3) 加算額 ………………………………………………………………………… 63
2-2 Vラインサービスに関するもの ………………………………………… 64
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 64
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 64
2-3 Uラインサービスに関するもの ………………………………………… 64
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 64
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 64
2-4 Mラインサービスに関するもの ………………………………………… 65
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 65
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 65
2-5 Wラインサービスに関するもの ………………………………………… 66
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 66
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 66
2-6 HVラインサービスに関するもの ……………………………………… 67
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 67
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 67
2-7 Mラインプラスサービスに関するもの ………………………………… 68
(1) 基本回線専用料 ……………………………………………………………… 68
(2) 加算額 ………………………………………………………………………… 68
第2 臨時専用契約に関するもの …………………………………………………… 68
第6類 WDM専用サービスに関する料金 ……………………………………………… 70
第1 適用 ……………………………………………………………………………… 70
第2 料金額 …………………………………………………………………………… 75
1 基本額(基本回線専用料)……………………………………………………… 75
2 加算額 …………………………………………………………………………… 76
第2表 工事に関する費用 ………………………………………………………………… 79
第1 工事費 …………………………………………………………………………… 79
1 適用 ……………………………………………………………………………… 79
2 工事費の額 ……………………………………………………………………… 80
第2 線路設置費 ……………………………………………………………………… 82
1 適用 ……………………………………………………………………………… 82
2 線路設置費の額 ………………………………………………………………… 83
第3 設備費 …………………………………………………………………………… 84
1 適用 ……………………………………………………………………………… 84
2 設備費の額 ……………………………………………………………………… 84
通 則
(料金の計算方法等)
1 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除又は分岐回線の廃止等があったとき。
(3) 暦月の初日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等を行い、その日にその専用契約の解除又は分岐回線の廃止等があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 約款第67条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金前払いに伴う料金の減額)
7 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りでありません。
8 専用契約者が、7の規定により一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
9 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、8の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 取 扱 い | |
専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式と4線式の区別の変更 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金 (変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなさ れなかったものとみなして算定し、その |
、通信又は保守の態様による細目の変更、専用回線の分岐、専用回線の移転又は専用サービスの料金の改定等があったとき。 | 額を料金支払時に適用した割引率で減額 した額と支払いを受けた料金額との差額を支払っていただきます。 | |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金 (変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額 を返還します。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約(臨時専用契約を除きます 。)を解除すると同時に、新たに専用契約を締結しその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金 額との差額を支払っていただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料 金額との差額を返還します。 | |
接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止があった前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた 料金額との差額を返還します。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受け た料金額との差額を返還します。 |
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
( 消費税相当額の加算)
12 専用サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(接続専用回線に係る料金の適用の例外)
14 接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものについては、接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。
(実費の算定方法)
15 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
月額専用料=(営業費+報酬+税金)×1/12
区 | 分 | 算 | x | x x | |
営 | 業 | 費 | 創設費 | × | 営業費率 |
報 | 酬 | 創設費 | × | 報酬率 | |
税 | 金 | 創設費 | × | 税金率 |
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 価 格 等 | 算 x x x |
物品費 | ―― ― | 購入価格 | |
取付費 | ア 労務費 | 1時間当たり人件費単価 ×延労働時間 | 左記のア、イの合計金額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要 する費用を加えたもの | ||
間接費 | ―― ― | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要するすべての経費 (ガソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金 第1類 削除
第1 削除第2 削除
第2類 削除第1 削除第2 削除
第3類 削除第1 削除第2 削除
第4類 高速イーサネット専用サービスに関する料金第1 適用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の 適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目 を定めます。 ア イ以外のもの 品 目 x x 0.5Mb/sのもの 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 1Mb/sのもの 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの 2Mb/sのもの 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの 3Mb/sのもの 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの 4Mb/sのもの 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの 5Mb/sのもの 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 6Mb/sのもの 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの 7Mb/sのもの 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの 8Mb/sのもの 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの高 9Mb/sのもの 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの 10Mb/sのもの 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの速 20Mb/sのもの 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの 30Mb/sのもの 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの 品 40Mb/sのもの 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの 50Mb/sのもの 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの目 60Mb/sのもの 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの 70Mb/sのもの 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの 80Mb/sのもの 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの 90Mb/sのもの 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの 100Mb/sのもの 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 200Mb/sのもの 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの 300Mb/sのもの 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの 400Mb/sのもの 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの 500Mb/sのもの 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの 600Mb/sのもの 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/sのもの | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
800Mb/sのもの | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
900Mb/sのもの | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
超高速品 目 | 1Gb/sのもの | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/sのもの | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Gb/sのもの | 100Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 2 当社は、高速イーサネット専用サービスの専用回線(200Mb/sから100Gb/sまでの品目に限ります。)の終端の場所に当社の回線終端装置を設 置します。 |
イ 専用回線の片端が特定サービス取扱局内に終端するもの
品 目 | x x | |
高 速 品 目 | 0.5Mb/sのもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/sのもの | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
2Mb/sのもの | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3Mb/sのもの | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4Mb/sのもの | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
5Mb/sのもの | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6Mb/sのもの | 6Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
7Mb/sのもの | 7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
8Mb/sのもの | 8Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
9Mb/sのもの | 9Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
10Mb/sのもの | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
20Mb/sのもの | 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
30Mb/sのもの | 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
40Mb/sのもの | 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
50Mb/sのもの | 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
60Mb/sのもの | 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
70Mb/sのもの | 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
80Mb/sのもの | 80Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
90Mb/sのもの | 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/sのもの | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
200Mb/sのもの | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
300Mb/sのもの | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
400Mb/sのもの | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
500Mb/sのもの | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
600Mb/sのもの | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
700Mb/sのもの | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
800Mb/sのもの | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
900Mb/sのもの | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 専用契約者が指定することができる専用回 |
線の終端の場所は、当社が別に定める特定サービス取扱局の収容地点内に限ります。 | |
(2) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。ただし、特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線及び特定協定事業者の専用回線の終端 (特定協定事業者に係る相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。 )の回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。 |
(3) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速イーサネット専用サービスには、異経路によるもの並びに長期利用契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第 67条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定に係らず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の料金の額から、変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括し て支払っていただきます。 |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
ア その専用回線を分岐 | その専用回線の双方の |
していない場合 | 終端の回線距離測定局 |
イ その専用回線の終端 | 相互間の直線距離によ |
の回線距離測定局にお | り測定します。 |
いてのみその専用回線 | |
を分岐している場合で | |
、その回線距離測定局 | |
と分岐箇所の回線距離 | |
測定局が同じ場合 | |
ウ その専用回線を分岐 | その分岐箇所の回線距 |
している場合で、イ以 | 離測定局経由のその専 |
外の場合 | 用回線の双方の終端の |
回線距離測定局相互間 | |
の直線距離(それぞれ | |
の直線距離について算 | |
出した結果に1km未満 | |
の端数が生じたときは、 | |
その端数を切り上げま | |
す。)の合計により測 | |
定します。 | |
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用サービス取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、別表3のとおり定めます。 |
(4) 長期継続利用に係る基本額の適用
エ ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用回線の解除を行うときの残額の算定は、同時に新設等の専用回線の料金乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
ア 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回
線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額については、第2 (料金額)の1(基本額)の額(この表の (3) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の
2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利 用する期間 | 基本額の減額(月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 第2の1の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 第2の1の額に 0.11を乗 じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間(以下この欄において 「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
の満了前に専用サービスの品目の変更若しくは専用回線の移転によりその専用契約に係る基本額が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払って
いただきます。 ただし、次に掲げる支払を要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払を要する額とします。 (注) この項の「残余の期間」とは満了日までの期間をいいます。 | |
(5) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線(接続専用回線を除きます。以下この (5)欄から (8)欄まで同じとします。)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下、「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第67 条(料金の支払義務)第 2項第 2号及び第 3項第 2号の規定を適用します。 (ア)約款第 61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ)約款第 63条(利用中止)第 1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回 線等を全く利用できない状態が連続した時点における、 第 2(料金額)に規定する料金(この表の (1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準 額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗 じて得た額とします。 アに規定する状態が連続した時間 料金返還率 |
区 分 | 支払を要する額 |
(ア)品目の変更等により基本額が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の基本額の差額 (減少前の長期継続利用適用後の基本額から減少後の長期継続利用適用後の基本額を控除して得た額をいいます。) に 0.35を乗じて得た額 |
(イ)長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用後の基本 額に 0.35を乗じて得た額 |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ)以外の場合 その暦月におけるその専用契約に係る料金(その暦月において料金xxxの 2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの 2及び 3の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第 67条第2項第 2号及び第 3項第 2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの 7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外 の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の (6)欄から (8)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に 行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、 (8)欄の規定に定めるところによります。 |
1時間以上 2時間未満 | 10 % |
2時間以上 4時間未満 | 20 % |
4時間以上 6時間未満 | 30 % |
6時間以上 8時間未満 | 40 % |
8時間以上72時間未満 | 50 % |
72時間以上 | 100 % |
(6) サービス品質(故障通知時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回 線の専用契約者の責めによらない理由により、その専用 回線等を全く利用できない状態が生じた場合に、xxx とを当社が知った時刻から起算して30分以内にその状態 であることを専用契約者があらかじめ指定した連絡先( 当社とその専用契約者との協議により定めたものに限り ます。以下この欄において同じとします。)に通知しな かったときに限り、その専用契約に係る料金(以下、「 故障通知時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 (ア) 約款第61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ) 約款第63条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 (ウ) 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して30分以内に約款第77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専 用契約者が当社に修理の請求をしたとき。 (エ) 約款第77条(専用契約者の切分責任)の規定により その専用契約者が当社に修理の請求をしたことにより、当社がその専用回線等を全く利用できない状態である ことを知ったとき。 (オ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができないとき。 イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その専用回線等が全く利用できない状態であることを当社が知った時点における、第2(料金額)に規定する基本額(基本回線専用料)(この表の (1)欄から (4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下、「故障通知時間返還基準額」といいます。)に1/30を乗じて得た額とします。 ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ)以外の場合 その暦月におけるその専用契約に係る料金(その暦月において料金xxxの 2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの 2及び 3の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第67条第 2項第 2号及び第 3 |
項第 2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの 7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外 の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その専用回線等が全く利用できない状態であることを当社が知った時刻から起算して、30分以内にその故障をその専用契約者に通知しなかった場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、 その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において 同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還しま す。 ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の (5)欄又は (7)欄から(8)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障通知時間返還料金額の取扱いに ついては、(8)欄の規定に定めるところによります。 | |
(7) サービス品質(稼動率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別 に定める方法により測定した稼働率(専用契約者の責め によらない理由により、その専用回線等を全く利用でき ない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った 時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。 )を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。 )について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、 1の暦月における高速イーサネット専用サービスの基本額(基本回線専用料)(この表の (1)欄から (4)欄までの適用又は料金xxxの 2の規定(約款第67条(料金の支払義務)第 2項第 2号又は第 3項第 2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める料金返還率を乗じて得た金額(以下、「稼働率返還料金額」といいます。)をその専用契約者に返還します。 ただし、その状態が生じた場合において約款第61条( 接続専用回線の接続休止)又は約款第63条(利用中止) |
があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の (5)欄から (6)欄又は (8)欄の規定による料金の返還を1の暦月に 同時に行う場合の稼働率返還料金額の取扱いについては、 (8)欄の規定に定めるところによります。 | |
(8) サービス品質(開通遅延期間)に係る料金の適用 | ア 当社は、約款第44条の6 (専用申込の承諾)の規定により高速イーサネット専用サービスに係る回線の専用契約の申込を承諾した場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において「開通予定日」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。 イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用 回線の提供を開始した日における第2(料金額)に規定する料金(この表の(1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の金額とします。)の合計額(以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 |
ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、「開通遅延期間返還上限 額」といいます。)を上限として返還します。 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日 | 10 % |
2日以上 15日未満 | 開通遅延日数が 1日となる場合に適用される料金変換率に 1日を超える1日ごとに 1%を 加算した率 |
15日 | 25 % |
16日以上 28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金変換率に 15日を超える1日ごとに 2%を 加算した率 |
28日 | 50 % |
(ア)(イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月におけるその専用契約に係る料金(その暦月において料金xxxの 2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの 2及び 3の規定に基づき算出した額とします。)の額 (約款第 67条第 2項第 2号及び第 3項第 2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの 7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外 の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定及びこの表の (5)欄から (7)欄までの規定のうちいずれか2以上を1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、故障通知時間返還料金額、稼働率返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超え る場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 | |
(9) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はロー ゼットまでの配線 |
(10) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 | 単位料金区域若しくは収容区域の設定・変更、専用サービス取扱局の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に関する相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転により、その専用回線の終端又は分岐箇所の回線距離測定局の変更があったときは、料金を再算定します。 |
(11) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その専用回線の終端が収容されている専用サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 ただし、その専用回線が異経路((12)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは区域外線路に係る加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定変更、専用回線を収容する専用サービス取扱局の変更又は専用回線の移転等により、区域外線 路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(12) 異経路による専用回線に係る料金の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定 める耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
(13)復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に係る加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなし て適用します。 |
(14) 特別電気通信設備に係る料金の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用しま す。 |
(15) 回線接続装置に係 る料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係 る加算額を適用します。 |
(16) 特定協定事業者との相互接続に係る料金額の適用 | 特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、当社及び特定協定事業者の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、第2(料金額)1 アに定める額を適用し ます。 |
第2 料金額
1 基本額(基本回線専用料)ア イ以外のもの
(ア) 0.5Mb/s,1Mb/s又は2Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
0.5Mb/sのもの | 1Mb/sのもの | 2Mb/sのもの | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 72,000円 (税抜) | 86,000円 (税抜) | 106,000円 (税抜) | ||
30 | 〃 | 94,000円 (税抜) | 110,000円 (税抜) | 136,000円 (税抜) | ||
40 | 〃 | 102,000円 (税抜) | 120,000円 (税抜) | 148,000円 (税抜) | ||
50 | 〃 | 110,000円 (税抜) | 130,000円 (税抜) | 158,000円 (税抜) | ||
60 | 〃 | 118,000円 (税抜) | 140,000円 (税抜) | 170,000円 (税抜) | ||
70 | 〃 | 126,000円 (税抜) | 150,000円 (税抜) | 182,000円 (税抜) | ||
80 | 〃 | 134,000円 (税抜) | 158,000円 (税抜) | 194,000円 (税抜) | ||
90 | 〃 | 140,000円 (税抜) | 164,000円 (税抜) | 200,000円 (税抜) | ||
100 | 〃 | 144,000円 (税抜) | 168,000円 (税抜) | 206,000円 (税抜) | ||
120 | 〃 | 148,000円 (税抜) | 174,000円 (税抜) | 212,000円 (税抜) | ||
120kmを超えるもの | 156,000円 (税抜) | 184,000円 (税抜) | 222,000円 (税抜) |
(イ) 3Mb/s,4Mb/s又は5Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
3Mb/sのもの | 4Mb/sのもの | 5Mb/sのもの | ||||
回 線 | 15kmまでのもの | 136,000円 (税抜) | 166,000円 (税抜) | 216,000円 (税抜) | ||
30 | 〃 | 174,000円 (税抜) | 210,000円 (税抜) | 272,000円 (税抜) | ||
40 | 〃 | 188,000円 (税抜) | 228,000円 (税抜) | 296,000円 (税抜) | ||
50 | 〃 | 202,000円 (税抜) | 246,000円 (税抜) | 318,000円 (税抜) | ||
60 | 〃 | 216,000円 (税抜) | 262,000円 (税抜) | 340,000円 (税抜) |
距 離 | 70 | 〃 | 230,000円 (税抜) | 280,000円 (税抜) | 362,000円 (税抜) |
80 | 〃 | 246,000円 (税抜) | 298,000円 (税抜) | 384,000円 (税抜) | |
90 | 〃 | 254,000円 (税抜) | 306,000円 (税抜) | 396,000円 (税抜) | |
100 | 〃 | 260,000円 (税抜) | 314,000円 (税抜) | 406,000円 (税抜) | |
120 | 〃 | 268,000円 (税抜) | 324,000円 (税抜) | 418,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 282,000円 (税抜) | 342,000円 (税抜) | 440,000円 (税抜) |
(ウ) 6Mb/s,7Mb/s又は8Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 区 | 分 | 料 金 額 | ||
6Mb/sのもの | 7Mb/sのもの | 8Mb/sのもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 230,000円 | 244,000円 | 258,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
30 | 〃 | 355,000円 | 438,000円 | 521,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
40 | 〃 | 390,000円 | 484,000円 | 578,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
50 | 〃 | 423,000円 | 528,000円 | 633,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
60 | 〃 | 451,000円 | 562,000円 | 673,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
70 | 〃 | 477,000円 | 592,000円 | 707,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
80 | 〃 | 501,000円 | 618,000円 | 735,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
90 | 〃 | 517,000円 | 638,000円 | 759,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
100 | 〃 | 531,000円 | 656,000円 | 781,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
120 | 〃 | 549,000円 | 680,000円 | 811,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
120 kmを超えるもの | 573,000円 | 706,000円 | 839,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) |
(エ) 9Mb/s,10Mb/s又は20Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
9Mb/sのもの | 10Mb/sのもの | 20Mb/sのもの | ||||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 272,000円 | 284,000円 | 286,500円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
30 | 〃 | 604,000 円 | 686,000円 | 726,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
40 | 〃 | 672,000円 | 768,000円 | 808,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
50 | 〃 | 738,000円 | 842,000円 | 879,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
60 | 〃 | 784,000円 | 893,000円 | 925,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
70 | 〃 | 822,000円 | 936,000円 | 968,500円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
80 | 〃 | 852,000円 | 971,000円 | 1,005,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) |
離 | 90 〃 | 880,000円 (税抜) | 1,003,000円 (税抜) | 1,039,000円 (税抜) |
100 〃 | 906,000円 (税抜) | 1,032,000円 (税抜) | 1,070,000円 (税抜) | |
120 〃 | 942,000円 (税抜) | 1,072,000円 (税抜) | 1,116,500円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 972,000円 (税抜) | 1,106,000円 (税抜) | 1,157,500円 (税抜) |
(オ) 30Mb/s,40Mb/s又は50Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
30Mb/sのもの | 40Mb/sのもの | 50Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 289,000円 (税抜) | 291,500円 (税抜) | 294,000円 (税抜) |
30 〃 | 769,000円 (税抜) | 812,000円 (税抜) | 855,000円 (税抜) | |
40 〃 | 847,000円 (税抜) | 886,000円 (税抜) | 925,000円 (税抜) | |
50 〃 | 916,000円 (税抜) | 953,000円 (税抜) | 990,000円 (税抜) | |
60 〃 | 957,000円 (税抜) | 989,000円 (税抜) | 1,021,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,001,000円 (税抜) | 1,033,000円 (税抜) | 1,065,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,039,000円 (税抜) | 1,073,000円 (税抜) | 1,107,000円 (税抜) | |
90 〃 | 1,075,000円 (税抜) | 1,111,000円 (税抜) | 1,147,000円 (税抜) | |
100 〃 | 1,108,000円 (税抜) | 1,146,000円 (税抜) | 1,184,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,161,000円 (税抜) | 1,205,000円 (税抜) | 1,249,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,209,000円 (税抜) | 1,260,000円 (税抜) | 1,311,000円 (税抜) |
(カ) 60Mb/s,70Mb/s又は80Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
60Mb/sのもの | 70Mb/sのもの | 80Mb/sのもの | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 296,500円 (税抜) | 299,000円 (税抜) | 301,500円 (税抜) |
30 〃 | 898,000円 (税抜) | 941,000円 (税抜) | 984,000円 (税抜) | |
40 〃 | 964,000円 (税抜) | 1,003,000円 (税抜) | 1,042,000円 (税抜) | |
50 〃 | 1,027,000円 (税抜) | 1,064,000円 (税抜) | 1,101,000円 (税抜) | |
60 〃 | 1,053,000円 (税抜) | 1,085,000円 (税抜) | 1,117,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,097,000円 (税抜) | 1,129,000円 (税抜) | 1,161,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,141,000円 (税抜) | 1,175,000円 (税抜) | 1,209,000円 (税抜) |
離 | 90 〃 | 1,183,000円 (税抜) | 1,219,000円 (税抜) | 1,255,000円 (税抜) |
100 〃 | 1,222,000円 (税抜) | 1,260,000円 (税抜) | 1,298,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,293,000円 (税抜) | 1,337,000円 (税抜) | 1,381,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,362,000円 (税抜) | 1,413,000円 (税抜) | 1,464,000円 (税抜) |
(キ) 90Mb/s,100Mb/s又は200Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
90Mb/sのもの | 100Mb/sのもの | 200Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 304,000円 (税抜) | 306,000円 (税抜) | 612,000円 (税抜) |
30 〃 | 1,027,000円 (税抜) | 1,071,000円 (税抜) | 2,142,000円 (税抜) | |
40 〃 | 1,081,000円 (税抜) | 1,121,000円 (税抜) | 2,242,000円 (税抜) | |
50 〃 | 1,138,000円 (税抜) | 1,172,000円 (税抜) | 2,344,000円 (税抜) | |
60 〃 | 1,149,000円 (税抜) | 1,180,000円 (税抜) | 2,360,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,193,000円 (税抜) | 1,228,000円 (税抜) | 2,456,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,243,000円 (税抜) | 1,277,000円 (税抜) | 2,554,000円 (税抜) | |
90 〃 | 1,291,000円 (税抜) | 1,325,000円 (税抜) | 2,650,000円 (税抜) | |
100 〃 | 1,336,000円 (税抜) | 1,374,000円 (税抜) | 2,748,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,425,000円 (税抜) | 1,471,000円 (税抜) | 2,942,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,515,000円 (税抜) | 1,568,000円 (税抜) | 3,136,000円 (税抜) |
(ク) 300Mb/s,400Mb/s又は500Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
300Mb/sのもの | 400Mb/sのもの | 500Mb/sのもの | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 662,000円 (税抜) | 712,000円 (税抜) | 762,000円 (税抜) |
30 〃 | 2,542,000円 (税抜) | 2,942,000円 (税抜) | 3,342,000円 (税抜) | |
40 〃 | 2,642,000円 (税抜) | 3,042,000円 (税抜) | 3,442,000円 (税抜) | |
50 〃 | 2,744,000円 (税抜) | 3,144,000円 (税抜) | 3,544,000円 (税抜) | |
60 〃 | 2,760,000円 (税抜) | 3,160,000円 (税抜) | 3,560,000円 (税抜) | |
70 〃 | 2,856,000円 (税抜) | 3,256,000円 (税抜) | 3,656,000円 (税抜) | |
80 〃 | 2,954,000円 (税抜) | 3,354,000円 (税抜) | 3,754,000円 (税抜) |
離 | 90 〃 | 3,050,000円 (税抜) | 3,450,000円 (税抜) | 3,850,000 円 (税抜) |
100 〃 | 3,148,000円 (税抜) | 3,548,000円 (税抜) | 3,948,000円 (税抜) | |
120 〃 | 3,342,000円 (税抜) | 3,742,000円 (税抜) | 4,142,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 3,536,000円 (税抜) | 3,936,000円 (税抜) | 4,336,000円 (税抜) |
(ケ) 600Mb/s,700Mb/s又は800Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
600Mb/sのもの | 700Mb/sのもの | 800Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 812,000円 (税抜) | 862,000円 (税抜) | 912,000円 (税抜) |
30 〃 | 3,742,000円 (税抜) | 4,142,000円 (税抜) | 4,542,000円 (税抜) | |
40 〃 | 3,842,000円 (税抜) | 4,242,000円 (税抜) | 4,642,000円 (税抜) | |
50 〃 | 3,944,000円 (税抜) | 4,344,000円 (税抜) | 4,744,000円 (税抜) | |
60 〃 | 3,960,000円 (税抜) | 4,360,000円 (税抜) | 4,760,000円 (税抜) | |
70 〃 | 4,056,000円 (税抜) | 4,456,000円 (税抜) | 4,856,000円 (税抜) | |
80 〃 | 4,154,000円 (税抜) | 4,554,000円 (税抜) | 4,954,000円 (税抜) | |
90 〃 | 4,250,000円 (税抜) | 4,650,000円 (税抜) | 5,050,000円 (税抜) | |
100 〃 | 4,348,000円 (税抜) | 4,748,000円 (税抜) | 5,148,000円 (税抜) | |
120 〃 | 4,542,000円 (税抜) | 4,942,000円 (税抜) | 5,342,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 4,736,000円 (税抜) | 5,136,000円 (税抜) | 5,536,000円 (税抜) |
(コ) 900Mb/s,1Gb/s又は10Gb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
900Mb/sのもの | 1Gb/sのもの | 10Gb/sのもの | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 962,000円 (税抜) | 1,080,000円 (税抜) | 2,680,000円 (税抜) |
30 〃 | 4,942,000円 (税抜) | 5,050,000円 (税抜) | 7,380,000円 (税抜) | |
40 〃 | 5,042,000円 (税抜) | 5,470,000円 (税抜) | 7,880,000円 (税抜) | |
50 〃 | 5,144,000円 (税抜) | 6,090,000円 (税抜) | 8,380,000円 (税抜) | |
60 〃 | 5,160,000円 (税抜) | 6,480,000円 (税抜) | 8,880,000円 (税抜) | |
70 〃 | 5,256,000円 (税抜) | 6,590,000円 (税抜) | 9,880,000円 (税抜) | |
80 〃 | 5,354,000円 (税抜) | 6,740,000円 (税抜) | 10,880,000円 (税抜) |
離 | 90 〃 | 5,450,000円 (税抜) | 6,780,000円 (税抜) | 11,880,000円 (税抜) |
100 〃 | 5,548,000円 (税抜) | 6,930,000円 (税抜) | 12,880,000円 (税抜) | |
120 〃 | 5,742,000円 (税抜) | 7,280,000円 (税抜) | 13,880,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 5,936,000円 (税抜) | 7,280,000円 (税抜) | 14,880,000円 (税抜) |
(サ) 100Gb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
100Gb/sのもの | ||
回線距離 | 15kmまでのもの | 4,300,000円(税抜) |
30 〃 | - | |
40 〃 | - | |
50 〃 | - | |
60 〃 | - | |
70 〃 | - | |
80 〃 | - | |
90 〃 | - | |
100 〃 | - | |
120 〃 | - | |
120 kmを超えるもの | - |
イ 専用回線の片端が特定サービス取扱局内に終端するもの
(ア) 0.5Mb/s,1Mb/s又は2Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
0.5Mb/sのもの | 1Mb/sのもの | 2Mb/sのもの | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 72,000円 (税抜) | 86,000円 (税抜) | 106,000円 (税抜) | ||
30 | 〃 | 94,000円 (税抜) | 110,000円 (税抜) | 136,000円 (税抜) | ||
40 | 〃 | 102,000円 (税抜) | 120,000円 (税抜) | 148,000円 (税抜) | ||
50 | 〃 | 110,000円 (税抜) | 130,000円 (税抜) | 158,000円 (税抜) | ||
60 | 〃 | 118,000円 (税抜) | 140,000円 (税抜) | 170,000円 (税抜) | ||
70 | 〃 | 126,000円 (税抜) | 150,000円 (税抜) | 182,000円 (税抜) | ||
80 | 〃 | 134,000円 (税抜) | 158,000円 (税抜) | 194,000円 (税抜) | ||
90 | 〃 | 140,000円 (税抜) | 164,000円 (税抜) | 200,000円 (税抜) | ||
100 | 〃 | 144,000円 (税抜) | 168,000円 (税抜) | 206,000円 (税抜) | ||
120 | 〃 | 148,000円 (税抜) | 174,000円 (税抜) | 212,000円 (税抜) | ||
120kmを超えるもの | 156,000円 (税抜) | 184,000円 (税抜) | 222,000円 (税抜) |
(イ) 3Mb/s,4Mb/s又は5Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
3Mb/sのもの | 4Mb/sのもの | 5Mb/sのもの | ||||
回 線 | 15kmまでのもの | 136,000円 | 166,000円 | 216,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
30 | 〃 | 174,000円 | 210,000円 | 272,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
40 | 〃 | 188,000円 | 228,000円 | 296,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
50 | 〃 | 202,000円 | 246,000円 | 318,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
60 | 〃 | 216,000円 | 262,000円 | 340,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
70 | 〃 | 230,000円 | 280,000円 | 362,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) |
距 | 80 | 〃 | 246,000円 (税抜) | 298,000円 (税抜) | 384,000円 (税抜) |
離 | 90 | 〃 | 254,000円 (税抜) | 306,000円 (税抜) | 396,000円 (税抜) |
100 | 〃 | 260,000円 (税抜) | 314,000円 (税抜) | 406,000円 (税抜) | |
120 | 〃 | 268,000円 (税抜) | 324,000円 (税抜) | 418,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 282,000円 (税抜) | 342,000円 (税抜) | 440,000円 (税抜) |
(ウ) 6Mb/s,7Mb/s又は8Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 区 | 分 | 料 金 額 | ||
6Mb/sのもの | 7Mb/sのもの | 8Mb/sのもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 230,000円 | 244,000円 | 258,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
30 | 〃 | 355,000円 | 438,000円 | 521,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
40 | 〃 | 390,000円 | 484,000円 | 578,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
50 | 〃 | 423,000円 | 528,000円 | 633,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
60 | 〃 | 451,000円 | 562,000円 | 673,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
70 | 〃 | 477,000円 | 592,000円 | 707,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
80 | 〃 | 501,000円 | 618,000円 | 735,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
90 | 〃 | 517,000円 | 638,000円 | 759,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
100 | 〃 | 531,000円 | 656,000円 | 781,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
120 | 〃 | 549,000円 | 680,000円 | 811,000円 | |
(税抜) | (税抜) | (税抜) | |||
120 kmを超えるもの | 573,000円 | 706,000円 | 839,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) |
(エ) 9Mb/s,10Mb/s又は20Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | ||
9Mb/sのもの | 10Mb/sのもの | 20Mb/sのもの | ||||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 272,000円 | 284,000円 | 286,500円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
30 | 〃 | 604,000円 | 686,000円 | 726,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
40 | 〃 | 672,000円 | 768,000円 | 808,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
50 | 〃 | 738,000円 | 842,000円 | 879,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
60 | 〃 | 784,000円 | 893,000円 | 925,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
70 | 〃 | 822,000円 | 936,000円 | 968,500円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) | ||||
80 | 〃 | 852,000円 | 971,000円 | 1,005,000円 | ||
(税抜) | (税抜) | (税抜) |
離 | 90 〃 | 880,000円 (税抜) | 1,003,000円 (税抜) | 1,039,000円 (税抜) |
100 〃 | 906,000円 (税抜) | 1,032,000円 (税抜) | 1,070,000円 (税抜) | |
120 〃 | 942,000円 (税抜) | 1,072,000円 (税抜) | 1,116,500円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 972,000円 (税抜) | 1,106,000円 (税抜) | 1,157,500円 (税抜) |
(オ) 30Mb/s,40Mb/s又は50Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
30Mb/sのもの | 40Mb/sのもの | 50Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 289,000円 (税抜) | 291,500円 (税抜) | 294,000円 (税抜) |
30 〃 | 769,000円 (税抜) | 812,000円 (税抜) | 855,000円 (税抜) | |
40 〃 | 847,000円 (税抜) | 886,000円 (税抜) | 925,000円 (税抜) | |
50 〃 | 916,000円 (税抜) | 953,000円 (税抜) | 990,000円 (税抜) | |
60 〃 | 957,000円 (税抜) | 989,000円 (税抜) | 1,021,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,001,000円 (税抜) | 1,033,000円 (税抜) | 1,065,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,039,000円 (税抜) | 1,073,000円 (税抜) | 1,107,000円 (税抜) | |
90 〃 | 1,075,000円 (税抜) | 1,111,000円 (税抜) | 1,147,000円 (税抜) | |
100 〃 | 1,108,000円 (税抜) | 1,146,000円 (税抜) | 1,184,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,161,000円 (税抜) | 1,205,000円 (税抜) | 1,249,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,209,000円 (税抜) | 1,260,000円 (税抜) | 1,311,000円 (税抜) |
(カ) 60Mb/s,70Mb/s又は80Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
60Mb/sのもの | 70Mb/sのもの | 80Mb/sのもの | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 296,500円 (税抜) | 299,000円 (税抜) | 301,500円 (税抜) |
30 〃 | 898,000円 (税抜) | 941,000円 (税抜) | 984,000円 (税抜) | |
40 〃 | 964,000円 (税抜) | 1,003,000円 (税抜) | 1,042,000円 (税抜) | |
50 〃 | 1,027,000円 (税抜) | 1,064,000円 (税抜) | 1,101,000円 (税抜) | |
60 〃 | 1,053,000円 (税抜) | 1,085,000円 (税抜) | 1,117,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,097,000円 (税抜) | 1,129,000円 (税抜) | 1,161,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,141,000円 (税抜) | 1,175,000円 (税抜) | 1,209,000円 (税抜) |
離 | 90 〃 | 1,183,000円 (税抜) | 1,219,000円 (税抜) | 1,255,000円 (税抜) |
100 〃 | 1,222,000円 (税抜) | 1,260,000円 (税抜) | 1,298,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,293,000円 (税抜) | 1,337,000円 (税抜) | 1,381,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,362,000円 (税抜) | 1,413,000円 (税抜) | 1,464,000円 (税抜) |
(キ) 90Mb/s,100Mb/s又は200Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
90Mb/sのもの | 100Mb/sのもの | 200Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 304,000円 (税抜) | 306,000円 (税抜) | 612,000円 (税抜) |
30 〃 | 1,027,000円 (税抜) | 1,071,000円 (税抜) | 2,142,000円 (税抜) | |
40 〃 | 1,081,000円 (税抜) | 1,121,000円 (税抜) | 2,242,000円 (税抜) | |
50 〃 | 1,138,000円 (税抜) | 1,172,000円 (税抜) | 2,344,000円 (税抜) | |
60 〃 | 1,149,000円 (税抜) | 1,180,000円 (税抜) | 2,360,000円 (税抜) | |
70 〃 | 1,193,000円 (税抜) | 1,228,000円 (税抜) | 2,456,000円 (税抜) | |
80 〃 | 1,243,000円 (税抜) | 1,277,000円 (税抜) | 2,554,000円 (税抜) | |
90 〃 | 1,291,000円 (税抜) | 1,325,000円 (税抜) | 2,650,000円 (税抜) | |
100 〃 | 1,336,000円 (税抜) | 1,374,000円 (税抜) | 2,748,000円 (税抜) | |
120 〃 | 1,425,000円 (税抜) | 1,471,000円 (税抜) | 2,942,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 1,515,000円 (税抜) | 1,568,000円 (税抜) | 3,136,000円 (税抜) |
(ク) 300Mb/s,400Mb/s又は500Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
300Mb/sのもの | 400Mb/sのもの | 500Mb/sのもの | ||
回 線 距 | 15kmまでのもの | 662,000円 (税抜) | 712,000円 (税抜) | 762,000円 (税抜) |
30 〃 | 2,542,000円 (税抜) | 2,942,000円 (税抜) | 3,342,000円 (税抜) | |
40 〃 | 2,642,000円 (税抜) | 3,042,000円 (税抜) | 3,442,000 円 (税抜) | |
50 〃 | 2,744,000円 (税抜) | 3,144,000円 (税抜) | 3,544,000円 (税抜) | |
60 〃 | 2,760,000円 (税抜) | 3,160,000円 (税抜) | 3,560,000円 (税抜) | |
70 〃 | 2,856,000円 (税抜) | 3,256,000円 (税抜) | 3,656,000円 (税抜) | |
80 〃 | 2,954,000円 (税抜) | 3,354,000円 (税抜) | 3,754,000円 (税抜) |
離 | 90 〃 | 3,050,000円 (税抜) | 3,450,000円 (税抜) | 3,850,000円 (税抜) |
100 〃 | 3,148,000円 (税抜) | 3,548,000円 (税抜) | 3,948,000円 (税抜) | |
120 〃 | 3,342,000円 (税抜) | 3,742,000円 (税抜) | 4,142,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 3,536,000円 (税抜) | 3,936,000円 (税抜) | 4,336,000円 (税抜) |
(ケ) 600Mb/s,700Mb/s又は800Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
600Mb/sのもの | 700Mb/sのもの | 800Mb/sのもの | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 812,000円 (税抜) | 862,000円 (税抜) | 912,000円 (税抜) |
30 〃 | 3,742,000円 (税抜) | 4,142,000円 (税抜) | 4,542,000円 (税抜) | |
40 〃 | 3,842,000円 (税抜) | 4,242,000円 (税抜) | 4,642,000円 (税抜) | |
50 〃 | 3,944,000円 (税抜) | 4,344,000円 (税抜) | 4,744,000円 (税抜) | |
60 〃 | 3,960,000円 (税抜) | 4,360,000円 (税抜) | 4,760,000円 (税抜) | |
70 〃 | 4,056,000円 (税抜) | 4,456,000円 (税抜) | 4,856,000円 (税抜) | |
80 〃 | 4,154,000円 (税抜) | 4,554,000円 (税抜) | 4,954,000円 (税抜) | |
90 〃 | 4,250,000円 (税抜) | 4,650,000円 (税抜) | 5,050,000円 (税抜) | |
100 〃 | 4,348,000円 (税抜) | 4,748,000円 (税抜) | 5,148,000円 (税抜) | |
120 〃 | 4,542,000円 (税抜) | 4,942,000円 (税抜) | 5,342,000円 (税抜) | |
120 kmを超えるもの | 4,736,000円 (税抜) | 5,136,000円 (税抜) | 5,536,000円 (税抜) |
(コ) 900Mb/sのもの
専用線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
900Mb/sのもの | ||
回線距離 | 15kmまでのもの | 962,000円(税抜) |
30 〃 | 4,942,000円(税抜) | |
40 〃 | 5,042,000円(税抜) | |
50 〃 | 5,144,000円(税抜) | |
60 〃 | 5,160,000円(税抜) | |
70 〃 | 5,256,000円(税抜) | |
80 〃 | 5,354,000円(税抜) | |
90 〃 | 5,450,000円(税抜) | |
100 〃 | 5,548,000円(税抜) | |
120 〃 | 5,742,000円(税抜) | |
120 kmを超えるもの | 5,936,000円(税抜) |
2 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1) 区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき区域外線路 100mまでご とに | 1,000 円 (税抜) |
(2) 異経路の線路専用料 | - | 別に算定する実費 |
(3) 特別電気通信設備専用料 | - | 別に算定する実費 |
(4) 回線終端装置専用料(200Mb/sから10Gb/s 用のもの) | 1台ごとに | 60,000 円 (税抜) |
(5) 回線終端装置専用料(100Gb/s用のもの) | 1台ごとに | 200,000 円 (税抜) |
(6) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 5,000 円 (税抜) |
(7) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 2,000 円 (税抜) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第5類 映像伝送サービスに関する料金
第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
1 適用
区 分 | x x |
(1) 種類に係る 料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり種類を定めます。 |
種 類 x x テレビジョンの白黒又はカラーの映像伝送及び映像に付随する音響を伝送するた 一般映像 AVライ め、映像にあっては通常 60Hzから 4MHz伝送サー ンサービ まで、映像に付随する音響等にあってはビス ス 通常 50Hzから 10 kHzまでの周波数帯域 を伝送すること又は通常 50Hzから 15kHz (2ch)までの周波数帯域を伝送することが可能な専用サービス テレビジョンの白黒の映像伝送及び映像 に付随する制御信号を伝送するため、映像 Vライン にあっては通常 60Hzから 4MHzまで、制御サービス 信号にあっては通常 0.3kHzから 3.4kHz までの周波数帯域を伝送することが可能で、その伝送距離が一定の範囲内に限定される専用サービス テレビジョンの白黒又はカラーの映像伝送及び映像に付随する音響を伝送するた 高画質映 Uライン め、映像にあっては通常 50Hzから 6MHz 像伝送サ サービス まで、映像に付随する音響等にあっては通ービス 常 20Hzから 20kHz(4ch) までの周波数帯 域を伝送することが可能で、その伝送距離が一定の範囲内に限定される専用サービ ス テレビジョンのカラーの映像伝送及び映に付随する音響を伝送するため、映像に 多チャン Mライン あっては通常 60Hzから 6.5MHzまでの周 ネル映像 サービス 波数帯域若しくは 143Mbit/s相当の符号 伝送サー 又は 270Mbit/s相当の符号、映像に付随す ビス る音響にあっては通常 20Hzから 20kHzまでの周波数帯域又は 6Mbit/s相当の符号を複数チャンネル伝送することが可能な専用サービス テレビジョンのカラーの映像伝送及び映 広帯域映 Wライン 像に付随する音響を伝送するため、通常 像伝送サ サービス 5MHzから 770MHzまでの周波数帯域を伝 ービス 送することが可能で、その伝送距離が一定 の範囲内に限定される専用サービス |
専らハイビジョンのカラーの映像伝送及び | ||
映像に付随する音響を伝送するため、映像 | ||
ハイビジョン映像伝送サービス | HVラインサービス | にあっては通常 60Hzから 30MHzまでの周波数帯域又は 1.5Gbit/s相当の符号を、映像に付随する音響にあっては通常 20Hzから 20kHz(4ch)までの周波数帯域又は 6Mbi t/s相当の符号を伝送することが可能な専 |
用サービス | ||
ハイビジョンのカラー又はテレビ | ||
ジョンのカラーの映像伝送及び映 | ||
像に付随する音響、制御信号を伝送 | ||
するため、ハイビジョンのカラー映 | ||
像及び付随する音響にあっては1.5 | ||
Gbit/s相当の符号、映像に付随する | ||
制御信号にあっては100Mbit/s相当 | ||
多機能型多チャンネル映像伝送サービス | Mラインプラス サービス | の符号、テレビジョンのカラー映像にあっては通常 60 Hz から 6MH z まで の周波数帯域若しくは270Mbit/s相当の符号、及び映像に付随する音響 にあっては通常20 Hzから20kHzまで |
の周波数帯域若しくは270Mbit/s相 | ||
当の符号、 制御信号にあっては100 | ||
Mbit/s相当の符号、OFDMで多重され | ||
た映像等にあっては中心周波数が | ||
1 30MH z の周波数帯域の信号を複数 | ||
チャンネル( 8ch) 伝送することが | ||
可能な専用サービス。 | ||
備考 1 映像伝送サービスは、片方向サービスとして提供します。 (Mラインプラスサービスのものを除きます) 2 映像伝送サービスは、内容欄の用途のみに利用することができるものとします。 3 Vラインサービスは、画像制御システムの用途のみに利 用することができるものとします。 |
区 分 | 回線距離の測定方法 | |
ア その専用回線を分岐していない場合 | (ア) その専用回線が同一の収容区域内に終始す る場合 | その収容区域の回線距離測定局とその専用回線の双方の終端との間の直線距離の合計により測定し ます。 |
(イ) その専用回線の双方の終端がそれぞれ異なる収容区域内にある場合 | その専用回線の双方の終端が所在する収容区域の回線距離測定局相互間の直線距離とそれぞれの専用回線の終端の回線距離測定局とその専用回線の終端との間の直線距離の 合計により測定します。 | |
イ その専用回線の終端の回線距離測定局においてのみ その専用回線を分 |
(2) 回線距離の測定
回線距離は、次のとおり測定します。
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用サービス取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、別表3(2の規定は除きます。)のとお り定めます。 | |
(3) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 映像伝送サービスには、臨時専用契約に係るもの並びに異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第 67条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料及び分岐回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に分岐回線の廃止、映像伝送サ ービスの種類の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前 の料金の額から、変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていた だきます。 エ ウの場合に、分岐回線の廃止又は映像伝送サービスの種類の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等 の専用回線の料金を合算して行います。 |
(4) 専用回線に関する料金の 適用 | 専用回線の料金については、2(料金額)の額から引込線1回線ごとに 1,000円(税抜)(月額)を減額して適用します。 |
(5) 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の 適用 | 回線距離測定局の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外にある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合並びに当社が提供する特別電気通信設備、回線接続装置及び配線設備を利用している場合の料金の適用については、高速イ ーサネット専用サービスの場合に準ずるものとします。 |
岐している場合でその回線距離測定局と分岐箇所の回線距離測定局が同 じ場合 | ||
ウ その専用回線を分岐している場合で、イ以外の場合 | その分岐箇所の回線距離測定局経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局相互間の直線距離の合計と、それぞれの専用回線の終端の回線距離測定局とその専用回線の終端との間の直線距離 の合計により測定します。 |
2 料金額
2-1 AVラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
専用回線1回線につき 500mまでごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15kmまでのもの | 9,000 円(税抜) |
15kmを超え、30kmまでのもの | 19,000 円(税抜) | |
30kmを超え、110kmまでのもの | 30,000 円(税抜) |
(2) 分岐回線専用料又は分岐料
分岐回線1回線ごとに月額
料 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 | |
ア | 分岐回線専用料 | 500mまでごとに基本回線専用料と同額 | ||||
イ 分岐回線専用料のほかに分岐料として支 払いを要する料金(分岐装置により分岐する 場合に限ります。) | 73,000 円(税抜) | |||||
備考 1 専用回線の分岐は、AVラインサービスに限り提供します。 2 AVラインサービスの専用契約者は、分岐回線をさらに分岐する場合を除いて、 当社が別に定める分岐の数の限度内で、その専用回線の分岐の請求をすることができます。 |
(3) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 | |
ア 区域外線路専用 料 | 専用回線の各終端につき区 域外線路 100mまでごとに | ― | 1,000 円 (税抜) | |
イ 異経路の線路専 用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 | |
ウ 特別電気通信設 備専用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 | |
エ 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 送信用 | 音声伝送機能が あるもの(2Ch) | 18,000 円 (税抜) |
音声伝送機能が あるもの(1Ch) | 11,000 円 (税抜) | |||
音声伝送機能が ないもの | 9,000 円 (税抜) | |||
受信 用 | 音声伝送機能が あるもの(2Ch) | 18,000 円 (税抜) | ||
音声伝送機能が あるもの(1Ch) | 15,000 円 (税抜) | |||
音声伝送機能が ないもの | 12,000 円 (税抜) | |||
オ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ― | 1,000 円 (税抜) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
2-2 Vラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
500mまでごとに月額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 位 | 料 金 額 |
専 用 料 | 1回線につき | 7,000 円 (税抜) |
(2) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
ア 回線接続装置専用料 | 送受信1回線ごとに | 21,000円 (税抜) |
イ 端末制御装置専用料 | 1台ごとに | 12,000円 (税抜) |
ウ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 1,000円 (税抜) |
2-3 Uラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
専 用 料 | 基 本 料 | 1回線ごとに | 30,000円 (税抜) |
加 算 料 | 500mまでごとに | 9,000円 (税抜) |
(2) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 |
ア 区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき 区域外線路 100mまでごとに | ― | 1,000 円 (税抜) |
イ 異経路の線路専 用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 |
ウ 特別電気通信設 備専用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 |
エ 回線接続装置専 用料 | 1台ごとに | 基 本 料 ( 音声 2ch) | 64,000 円 (税抜) |
1台ごとに | 加 算 料 (音声 2ch追加ごとに) | 9,000 円 (税抜) | |
オ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ― | 1,000 円 (税抜) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
2-4 Mラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
専 用 料 | 基 本 料 | 1回線ごとに | 165,000円 (税抜) |
加 算 料 | 500mまでごとに | 9,000円 (税抜) |
(2) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 | ||
ア 区域外線路専用 料 | 専用回線の各終端につき区 域外線路 100mまでごとに | ― | 1,000 円 (税抜) | ||
イ 異経路の線路専 用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 | ||
ウ 特別電気通信設 備専用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 | ||
エ 回線接続装置専用料 | 基本 料 | 送受信1回線ごとに | ― | 128,000 円 (税抜) | |
加 算料 | 映像 | 1チャンネルごとに | アナログ用のもの | 38,000 円 (税抜) | |
音声 | 4チャンネルごとに | 8,000 円 (税抜) | |||
1チャンネルごとに | ディジタル用の もの | 60,000 円 (税抜) | |||
備 考 | 1 1の回線接続装置は、パッケージを追加することにより、次のチャンネル数を伝送することができます。 また、(1)から (3)を組み合わせて利用することもできます。 (1) アナログ用のものについては、映像6チャンネル及び音声 12チャンネルまで。 (2) ディジタル用のもの(143Mbit/s)については、映像6チャンネル(音声12チャンネルを含む。)まで。 (3) ディジタル用のもの(270Mbit/s)については、映像3チャンネル(音声6チャンネルを含む。)まで。 2 ディジタル用のものの送信用及び受信用1チャンネルには、 音声2チャンネルが含まれます。 | ||||
オ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ― | 1,000 円 (税抜) | ||
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
2-5 Wラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
専 用 料 | 基本料 | 1回線ごとに | 94,000円 (税抜) |
加算料 | 500mまでごとに | 12,000円 (税抜) |
(2) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 |
ア 区域外線路専用 料 | 専用回線の各終端につき区 域外線路 100mまでごとに | ― | 1,000 円 (税抜) |
イ 異経路の線路専 用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 |
ウ 特別電気通信設 備専用料 | ― | ― | 別に算定 する実費 |
エ 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 送 信 用 | 51,000 円 (税抜) |
1台ごとに | 受 信 用 | 20,000 円 (税抜) | |
オ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ―― | 1,000 円 (税抜) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
2-6 HVラインサービスに関するもの
(1) 基本回線専用料
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
専 用 料 | 基本料 | 1回線ごとに | 50,000円 (税抜) |
加算料 | 500mまでごとに | 9,000円 (税抜) |
(2) 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
ア 区域外線路専用 料 | 専用回線の各終端につき区域外線路 100m まで ごとに | 1,000 円 (税抜) |
イ 異経路の線路専 用料 | ― | 別に算定 する実費 |
ウ 特別電気通信設 備専用料 | ― | 別に算定 する実費 |
エ 回線接続装置専 用料 | 送受信1回線ごとに | 100,000円 (税抜) |
オ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 1,000円 (税抜) |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
2- 7 Mラインプラスサービスに関するもの
(1)基本回線専用料
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
専 用 料 | 基本料 | 1回線ごとに | 100,000円 (税抜) |
加算料 | 500mごとに | 9,000円 (税抜) |
(2)加算額
月 額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき区域外線路 100mまでごと | 1,000 円 (税抜) | |
イ 異経路の線路専用料 | - | 別に算定 する実費 | |
ウ 特別電気通信設備専用料 | - | 別に算定する実費 | |
エ 回線接続装置専用料 | 基本料 | 送受信1回線ごとに | 100,000 円 (税抜) |
加算料 | アナログ用のもの1チャンネル毎に | 50,000 円 (税抜) | |
IF(中間周波数)用のもの1チャンネ ル毎に | |||
デジタル用のもの1チャンネル毎に | 30,000 円 (税抜) | ||
ハイビジョン用のもの1チャンネル毎に | |||
制御用のもの1送受信毎に | |||
備考 | 1 1の回線接続装置は、パッケージを追加する事により、映像チャンネルを最大8チャンネルまで伝送する事がxxxx。 2 アナログ用、IF(中間周波数)用、ディジタル用、ハイビジ ョン用及び制御用のものの混在もxxxx。ただし、制御用のものとの混在の場合は、その利用ごとに伝送可能な映像チャンネル数が制限されます。 3 制御用のパッケージについては、アナログ用、IF(中間周波数) 用、ディジタル用及びハイビジョン用のもののい ずれかとの組み合わせにより提供します。 | ||
オ 配線設備専用料 | - | 1,000 円 (税抜) | |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第2 臨時専用契約に関するもの
基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料又は加算額
日 額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 1 0分の1(HVラインサービスに関するものは 5分の1)
品 目 | x x |
コース1 | 端末装置間の伝送において、複数の光波長を重畳 し、その 1 波長あたり に 10Gbit/sの符号伝送を行うもの |
コース2 | 端末装置間の伝送において、複数の光波長を重畳 し、その 1 波長あたり に 100Gbit/sの符号伝送を行うもの |
品 目 | x x |
シングル | 端末装置間の回線が二重化されていないもの |
デュアル | 端末装置間の回線が二重化されているもの |
区 | 別 | 内容 |
インターフェースがイーサネットのもの | 1Gb/s のも の | 1Gbit/sの符号伝送が可能 なもの |
10Gb/ sの もの | 10Gbit/sの符号伝送が可能 なもの | |
100Gb/ s のもの | 100Gbit/sの符号伝送が可 能なもの | |
イン ターフェ | 1Gb/s のも | 1.0625Gbit/sの符号伝送が |
ース がファイ | の | 可能なもの |
バチ ャネルの | 2Gb/s のも | 2.125Gbit/sの符号伝送が |
もの | の | 可能なもの |
第6類 WDM専用サービスに関する料金第1 適用
区 分 | x x |
(1) コースに係る 料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりコースを定めます。 |
(2) 品目に係る 料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(3) 細目に係る 料金の適用 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次表のとおり回線および通信の態 様による細目を定めます。 インターフェースによる区別 |
(4) 回線距離の | 回線距離は、次のとおり測定します。 |
測定 | |
(5) 最低利用期間内に専用契約の解約等があった場合の料金の適用 | ア WDM専用サービスには、異経路によるもの及び長期利用契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第 67条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内にWDM専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の料金の額から、 変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に 残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、WDM専用サービスの品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して 行います。 |
(6) 長期継続利用に係る基本額の適用 | ア 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額 については、第2(料金額)の1(基本額)の額(この表の (4) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか 1つを選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
(ア)その専用回線が同一の収容区域 内に終始する場合 | その収容区域の回線距離測定局とその専用回線の双方の終端との間の直線距離の合計 により測定します。 |
(イ)その専用回線の双方の終端がそれぞれ異なる収容区域内にある場合 | その専用回線の双方の終端が所在する収容区域の回線距離測定局相互間の直線距離とそれぞれの専用回線の終端の回線距離測定局とその専用回線の終端との間の直線距離 の合計により測定します。 |
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用サービス取扱局を言います。 2 回線距離測定局は、別表3(2の規定は除きます。)のとお り定めます。 |
種 類 | 継続して利用 する期間 | 基本額の減額(月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 第2の1の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 第2の1の額に 0.11を乗じて得た額 |
場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類の変更を当社が 承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目の変更若しくは専用回線の移転によりその専用契約に 係る基本額が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払って いただきます。 ただし、次に掲げる支払を要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払を要する額とします。 (注)この項の「残余の期間」とは満了日までの期間をいいます。 | |
(7) サービス品 質(故障回復時間)に係る料金の 適用 | ア 当社は、WDM専用サービスに係る専用回線(品目がシングルのものを除きます。以下この (6)欄から (8) 欄まで同じとします。)の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用でき ない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 77条 (専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が 連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を |
区 分 | 支払を要する額 |
(ア)品目の変更等により基本額が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の 基本額の差額(減少前の長期継続利用適用後の基本額から減少後の長期継続利用適用後の基本額を控除して得た額をいいます。)に 0.35を乗 じて得た額 |
(イ)長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長期継 続利用適用後の基本額に 0. 35 を乗じて得た額 |
利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下、「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。
ただし、次の場合には、この限りではありません。
この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第67条(料金の支払義務)第 2項第 2号及び第 3項第 2号の規定を適用します。
(ア)約款第 61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ)約款第 63条(利用中止)第 1項の規定により専用回線の利用を 中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における、第 2(料金額)に規定する料金
(この表の (1)欄から(5) 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上 2時間未満 | 10 % |
2時間以上 4時間未満 | 20 % |
4時間以上 6時間未満 | 30 % |
6時間以上 8時間未満 | 40 % |
8時間以上72時間未満 | 50 % |
72時間以上 | 100 % |
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還に あたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、
「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア)(イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る料金(その暦月において料金xxxの2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの 2及び3の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第 67条第2項第 2号 及び第 3項第 2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額
又は料金xxxの 7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の (7)欄から(8)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返
還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。
(8) サービス品 ア 当社は、WDM専用サービスに係る専用回線の専用契約者の責めに
質(故障通知時間) よらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態が生じた
に係る料金の適用
場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して30分以内にその状態であることを専用契約者があらかじめ指定した連絡先(当社とその専用契約者との協議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。)に通知しなかったときに限りその専用契約に係る料金
(以下、「故障通知時間返還料金額」といいます。)を返還します。ただし、次の場合には、この限りではありません。
(ア) 約款第61条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。
(イ) 約款第63条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。
(ウ) 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して30分以内に約款第77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をしたとき。
(エ) 約款第77条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をしたことにより、当社がその専用回線等を全く利用できない状態であることを知ったとき。
(オ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができないとき。
イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その専用回線等が全く利用できない状態であることを当社が知った時点における、第2(料金額)に規定する基本額(基本回線専用料)(この表の (1)欄から (5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下、「故障通知時間返還基準額」といいます。)に1/30を乗じて得た額とします。
ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還に あたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、
「故障通知時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア)(イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る料金(その暦月において料金xxxの 2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの 2及び 3の規定に基づき算出した額とします。)の額(約款第67条第 2項第 2号及び第 3項第 2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの 7の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ)その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等が全く利用できない状態であることを当社が知った時刻から起算して、30分以内にその故障をその専用契約者に通知しなかった場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の (6)欄又は(8)欄までの規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障通知時間
返還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。 | |
(9) サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を 1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、1の暦月におけるWDM専用サービスの基本額(基本回線専用料)(この表の(1)欄から (5)欄までの適用又は料金xxxの 2の規定(約款第67条(料 金の支払義務)第 2項第 2号又は第 3項第 2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に次表に定める 料金返還率を乗じて得た金額(以下、「稼働率返還料金額」といいます。 )をその専用契約者に返還します。 ただし、その状態が生じた場合において約款第61条(接続専用回線の接続休止)又は約款第63条(利用中止)があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定及びこの表の(6)欄から(7)欄までの規定のうちいずれか2以上を1の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、故障通知時間返還料金額、稼働率返還料金額の合計額を返金します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
(10) 回線距離測定局の変更その他の場合における料 金の運用 | 回線距離測定局の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外にある場合並びに復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の料金の適用については、高速イーサネット専用サービスの場合に準ず るものとします。 |
稼 働 率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満 | 1/1 |
第2 料金額
1 基本回線専用料
1-1 コース1のもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |
シングル | デュアル | ||||||
15kmまでのもの | 1,850,000円 (税抜) | 2,700,000円 (税抜) |
回 線 距 離 | 30 | 〃 | 3,300,000円 (税抜) | 5,700,000円 (税抜) |
40 | 〃 | 4,400,000円 (税抜) | 7,800,000円 (税抜) | |
50 | 〃 | 5,000,000円 (税抜) | 9,300,000円 (税抜) | |
60 | 〃 | 5,600,000円 (税抜) | 10,800,000円 (税抜) | |
70 | 〃 | 6,200,000円 (税抜) | 12,300,000円 (税抜) | |
80 | 〃 | 6,800,000円 (税抜) | 13,800,000円 (税抜) | |
90 | 〃 | 7,400,000円 (税抜) | 15,300,000円 (税抜) | |
100 | 〃 | 8,000,000円 (税抜) | 16,800,000円 (税抜) | |
120 | 〃 | 8,600,000円 (税抜) | 18,300,000円 (税抜) | |
120kmを超えるもの | 9,400,000円 (税抜) | 19,800,000円 (税抜) |
1-2 コース2のもの
専用線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 | |
シングル | デュアル | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 3,150,000円 (税抜) | 4,600,000 円 (税抜) | ||
30 | 〃 | 5,700,000円 (税抜) | 9,800,000円 (税抜) | ||
40 | 〃 | 7,500,000円 (税抜) | 13,300,000円 (税抜) | ||
50 | 〃 | 8,600,000円 (税抜) | 15,900,000円 (税抜) | ||
60 | 〃 | 9,600,000円 (税抜) | 18,400,000円 (税抜) | ||
70 | 〃 | 10,600,000円 (税抜) | 21,000,000円 (税抜) | ||
80 | 〃 | 11,600,000円 (税抜) | 23,600,000円 (税抜) | ||
90 | 〃 | 12,600,000円 (税抜) | 26,100,000円 (税抜) | ||
100 | 〃 | 13,700,000円 (税抜) | 28,700,000円 (税抜) | ||
120 | 〃 | 14,700,000円 (税抜) | 31,200,000円 (税抜) | ||
120kmを超えるもの | 16,100,000円 (税抜) | 33,800,000円 (税抜) |
2 加算額
月 額
料 金 種 別 | 単位 | 料金額 | |||
シングル | デュアル | ||||
ア 区 域 外 線 路 専 用 料 | 専用回線の各終端につき 区域外線路100mまで毎に | 1,000円 (税抜) | |||
イ 異 経 路 の 線 路 専 用料 | - | 別に算定する実費 | |||
ウ 回線終端 装置専用料 | パッケ ージ利 用料 | コース1のもの | 1Gb/s用の もの1パッケージ毎に | 25,000円 (税抜) | 50,000円 (税抜) |
10Gb/s用のもの1パッ ケージ毎に | 75,000円 (税抜) | 150,000円 (税抜) | |||
コース2のもの | 10Gb/s用の もの1パッケージ毎に | 300,000円 (税抜) | 600,000円 (税抜) | ||
100Gb/s用のもの1パッケージ毎 に | 420,000円 (税抜) | 840,000円 (税抜) | |||
ポート 利用料 | コース1のもの | インターフェースがイーサネットのもので 1Gb/sのもの1ポート 毎に | 15,000円 (税抜) | 30,000円 (税抜) | |
インターフェースがイーサネットのもので 10Gb/sのもの1ポート 毎に | 60,000円 (税抜) | 120,000円 (税抜) | |||
インターフェースがファイバチャネルのもので1Gb/sのもの1ポー ト毎に | 15,000円 (税抜) | 30,000円 (税抜) | |||
インターフェースがファイバチャネルのもので2Gb/sのもの1ポー ト毎に | 30,000円 (税抜) | 60,000円 (税抜) |
コース2のもの | インターフェースがイーサネットのもので 10Gb/sのも の1ポート毎に | 60,000円 (税抜) | 120,000円 (税抜) | ||
インターフェースがイーサネットのもので 100Gb/sの もの1ポート毎に | 370,000円 (税抜) | 740,000円 (税抜) | |||
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
(ア)多重ア | 1 の x x |
クセス等 | ア ク セ ス |
に係る回 | 又は端末 |
線接続工 | 回 線 x x |
事 | について、 |
1の専用 | |
用 回 線 ご | |
とに適用 | |
します。 | |
(イ)上記以外の工事 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる専用回線等(分岐回線、接続専用回線及び端末設備を含みます。以下この表において 同じとします。)について、1の工事ごとに適用します。 ただし、設備費の支払いを要する工事の場合であって回線終端装置の工事、配線工事及び機器工事を伴わないときは、工事費は適用しません。 イ 臨時専用契約に関する工事費の額については、2(工事費 の額)の規定にかかわらず別に算定する実費とします。 |
(2) 移転又は他社接続回線接続変更の場合 の工事費の適用 | 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 工事の区分 適 用 ア 回線接続等に係る工事 専用回線、分岐回線及び接続専用 回線について、専用サービス取扱局の主配線盤等において専用回 線の接続等の工事を要する 次の場合に適用します。 イ 端末設 ( ア ) 回線 回線終端装置の取付け(パ 備に係る 終 端 装 ッケージの追加・取替えを 工事 置 の 取 含みます。)又は変更を行 付工事 う場合に適用します。 ( イ ) 回線 回線接続装置の取付け(パ 接 続 装 ッケージの追加・取替えを 置 の 取 含みます。)又は変更を行 付工事 う場合に適用します。 ウ 配線設備に係る工事 配線設備の設置、移転及び一時中 断の再利用等の場合に適用します。 エ 回線内速度設定の 回線内速度設定を利用する 利用に係る工事 場合に、設定する速度単位 ごとに適用します。 |
オ 相互接 x xに 係 る工事 | ( ア ) 接続 専 用 回 線 の 相 互 接 x x に 係 る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事を要する場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 他社接続回線接続変更 (ウ) その他の変更 |
(イ) 他社接続回線の相互接続点に係る 工事 | 他社接続回線(西日本電信 電話株式会社に係るものに 限ります。)の相互接続点 における工事に適用しま す。 | |
カ 端末制御装置の取付工事 | 映像伝送サービスに係る端末制御装置の取付け(パッケージの追加・取替を含みます。)又は変更を行う場合に適用 します。 | |
キ 特定サービス取扱局内に係る工事 | 専用回線について、特定サービス取扱局内において接続等の工事 を要する場合に適用します。 | |
ク 監視制御に係る設定工事 | WDM専用サービスにおける回線装置の監視制御設定に関わる 工事に適用します。 |
2 工事費の額
1回の片端ごとに
工 事 の 種 類 | 工 事 費 の 額 | ||
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | ||
回線接続等に係る工事 | 2,500 円(税抜) | ||
端末設備に係る工 事 | 回線終端装 置の取 付工事 | 20,000 円(税抜) | |
回線接続装 置の取 付工事 | 5,000 円 (税抜) | 8,000 円 (税抜) | |
配線設備に係る工事 | 5,000 円 (税抜) | 12,000 円 (税抜) | |
回線内速度設定の利用に係る工事 | 1,500 円(税抜) | ||
相互接続点に係る 工事 | 接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 3,000円(税抜) | |
他社接続回線の相互接 xxに係る工事 | 2,000円(税抜) | ||
端末制御装置の取付工事 | 12,000円(税抜) | ||
特定サービス取扱局内に係る工事 | 20,000円(税抜) | ||
監視制御に係る設定工事 | 12,000円(税抜) | ||
備考 |
1. 上記工事及び専用回線の設置に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。この場合の実費の算定方法は、料金xxxに定める設備費の額の場合に準ずるものとします。
2. 高速イーサネット専用サービスの200Mb/sから100Gb/sまでの品目の場合は配線設備に係る工事費は適用しないものとします。
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外 線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の専用サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事(2線式から4線式のものに変更する工事を除きます。)を要するときはこの差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を 解除する専用線路設置費の 受ける専用サ サービスに係額(残額があ ービスに係る る契約を新たるときに限り = 専用契約を締 - に締結したもます。) 結したものと のとみなしたみなした場合 場合の線路設 の線路設置費 置費の額の額 イ 前アの場合において、専用申込者が現に利用している専用回線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申込のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用するときは、線路設置費の支払いを要しません。 ウ 専用サービスの品目の変更又は専用回線の2線式から4線式への区別の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。線路設置費の 変更後の専用 変更前の専用額(残額があ = 回線を新設す - 回線を新設するときに限り るときの線路 るときの線路ます。) 設置費の額 設置費の額 |
(3) 多重アクセス利用の開始又は廃止の場合の線路設置費の適用 | ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の線路設置費は、2(線路 設置費の額)の規定にかかわらず、同一の多重アクセスを利用す ることとなる専用回線のうち、1の専用回線(その専用回線が 64 kb/s又は 128kb/sのものである場合は、これを 192kb/sのものと みなします。)についてのみ、その品目の線路設置費を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回線について、線路設置費を支払って設置された専用回線があるとき又は同一の多重アクセスを利用している専用回線の一部の専用回線について、専用契約の解除若しくは移転があった場合であって、引き続き多重アクセスを利用するときは、多重アクセスの利用に 伴う線路設置費の支払いは要しません。この場合において、線路 |
設置費を支払って設置された専用回線が 64kb/s又は 128kb/s のもののみであるときの線路設置費は、192kb/sの専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額とその専用回線を新設したものとみなした場合の線路設置費の額との差額の支払いを要します。 イ 多重アクセスの利用を廃止し、引き続きその場所で専用回線を利用する場合は、その廃止のあった専用回線について、線路設置費の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が線路設置費を支払って設置されたものであるときは、この限りでありま せん。 | |
(4)工事費の減額 適用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘 案して、その工事費の額を減額して適用する事が有ります。 |
2 線路設置費の額
線路設置費
引込線1回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 | |
臨時専用契約以外の契約に係るもの | 臨時専用契約に係るもの | |
高速イーサネット専用サービス | 62,000円 (税抜) | ― |
映像伝送サービス | 62,000円 (税抜) | 15,500 円 (税抜) |
WDM専用サービス | 62,000円 (税抜) | ― |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路による専用回線の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
備考 特別な電気通信設備の部分には、専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式 と4線式の区別の変更、端末回線の1芯式と2芯式の区別の変更又は専用回線の分岐若しくは移転により新設する部分を含みます。 |
2 設備費の額設備費
区 | 分 | 設 | 備 | 費 | の | 額 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 | |||||
映像伝送サービス | 別に算定する実費 | |||||
WDM専用サービス | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
別 表
別表1 基本的な技術的事項
1 削除
2 削除
3 削除
4 高速イーサネット専用サービス
(1) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
200Mb/s、300Mb/s、 400Mb/s、500Mb/s、 600Mb/s、700Mb/s、 800Mb/s、900Mb/s、 1Gb/sのもの | F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格 C5973準拠) GI形光ファイバーケーブル (JIS規格C6832の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC型単心光ファイバコネクタ ( IEC標準61754-20準拠) | ||
GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | ||
F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格 C5973準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | ||
LC型単心光ファイバコネクタ ( IEC標準61754-20準拠) | ||
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | ||
8ピンコネクタ ( ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
10Gb/sのもの | LC形単心光ファィバーコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | IEEE802.3ae 準拠 | 10GBASE-SR |
GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | |||
LC形単心光ファィバーコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | IEEE802.3ae 準拠 | 10GBASE-LR | |
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 準拠 | 10GBASE-ER | |
100Gb/sのもの | LC形単心光ファィバーコネクタ | IEEE802.3ba | 100GBASE-LR4 |
(IEC規格 61754-20準拠) | 準拠 | ||
SM形光ファイバーケーブル | |||
(JIS規格C6835の SSMA-10/125 | |||
準拠) |
(2) 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/s、1Mb/s、 | 8ピンコネクタ | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
2Mb/s、3Mb/s、 | (ISO標準IS8877準拠) | |
4Mb/s、5Mb/s、 | ||
6Mb/s、7Mb/s、 | ||
8Mb/s、9Mb/s、 | ||
10Mb/sのもの | ||
20Mb/s、30Mb/s、 | 8ピンコネクタ | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
40Mb/s、50Mb/s、 | (ISO標準IS8877準拠) | |
60Mb/s、70Mb/s、 | ||
80Mb/s、90Mb/s、 | ||
100Mb/sのもの |
(3) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
0.5Mb/s、1Mb/s、 | F04形単心光ファイバーコネクタ | IEEE802.3 | 準拠 |
2Mb/s、3Mb/s、 | (JIS規格C5973準拠) | ||
4Mb/s、5Mb/s、 | |||
6Mb/s、7Mb/s、 | |||
8Mb/s、9Mb/s、 | |||
10Mb/sのもの | |||
20Mb/s、30Mb/s、 | F04形単心光ファイバーコネクタ | IEEE802.3 | 準拠 |
40Mb/s、50Mb/s、 | (JIS規格C5973準拠) | ||
60Mb/s、70Mb/s、 | |||
80Mb/s、90Mb/s、 | |||
100Mb/sのもの |
(4) 当社が特別電気通信設備を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
0.5Mb/sのもの | 2線式又は4線式インタフェース | 周波数帯域 300~ 3400Hz SS/SR 方式 TTC 標準 JJ-21.10 準拠 |
5 映像伝送サービス
(1) 当社が回線接続装置を提供する場合
x 号 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |||
一般映像伝送サービス | AVラインサービス | 映像 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 1.0Vp-p 以下 (75Ω不平衡) |
受信 | |||||
音響 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ | 送信電力 0dBm以下 (600Ω平衡) | ||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ | ||||
Vライン サービス | 映像 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 1.0Vp-p 以下 (75Ω不平衡) | |
受信 | |||||
制御 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ 又は DSUB37ピン型コネクタ | その都度定めさせていただきます。 | ||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ 又は DSUB37ピン型コネクタ | ||||
高画質映 像伝送サ | Uライン サービス | 映像 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 1.0Vp-p 以下 (75Ω不平衡) |
受信 |
ービス | 音響 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ | 送信電力 0dBm以下 (600Ω平衡) | |||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ | ||||||
多チャンネル映像伝送サービス | Mライン サービス | 映像 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | ディジタ ル | 送信電圧 800mVp-p ±10%以内 (75Ω不平衡) | |
受信 | |||||||
アナログ | 送信電圧 1.0Vp-p以下 (75Ω不平衡) | ||||||
音響 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ | ディジタ ル | 送信電力 10Vp-p (110Ω平衡) | |||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ | ||||||
アナログ | 送信電力 + 24dBm以下 (600Ω平衡) | ||||||
広帯域映像伝送サービス | Wライン サービス | 映像音響 | 送信 | BNC型高周波同軸コネクタ又は FT型高周波同軸コネクタ又は SP型高周波同軸コネクタ | その都度定めさせていただきます。 (75Ω不平衡) | ||
受信 | |||||||
ハイビジョン映像伝送サービス | HVラインサービス | 映像 | 送信 | 光インタフェース | F04形単心光 ファイバー コネクタ (JIS C5973) | ディジタ ル | -7.5dBm(平均) 以下 |
受信 | |||||||
電気インタフェース | BNC-P-同軸 コネクタ | ディジタ ル | 送信電圧 800mVp-p±10% (75Ω不平衡) | ||||
アナ ログ | 送信電圧 1.0Vp-p以下 (75Ω不平衡) | ||||||
音響 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ | ディジタ ル | 送信電圧 3~ 10Vp-p (110Ω平衡) | |||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ | ||||||
アナログ | 送信電力 4dBm以下 (600Ω平衡) | ||||||
多 機 能 型多 チ ャ ンネ ル 映 像 | Mラインプ | ハ イ ビ ジョ ン 用 、デ ジ タ ル用のもの | 映像音響 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 800mVp-p±10% ( 75Ωの不平衡) | |
受信 | |||||||
アナログ | 映像 | 送信 | 送信電圧 |
伝 送 サ ービス | 用のもの | 受信 | BNC-P-同軸コネクタ | 1.0Vp-p以下 ( 75Ωの不平衡) | ||
音響 | 送信 | XLR-3-11Cコネクタ | 送信電圧 +20dBm以下 ( 600Ωの不平衡) | |||
受信 | XLR-3-12Cコネクタ | |||||
制 御 用 のもの | 制御 | 送信 | 8ピンコネクタ ( ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | ||
受信 | ||||||
IF(中間周波数)用 | 送信 | BNC-P-同軸コネクタ | 送信電圧 -9~ -18dBm ( 50Ωの不平衡) | |||
受信 |
(注)信号方向 送信: 端末設備等→回線接続装置
受信:回線接続装置→ 端末設備等
(2) 当社が回線接続装置を提供しない場合
x 号 | 物 理 的 条 件 | ||
一般映像伝送サービス | AVライン サービス | 映 像 | 接続コネクタ F01形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) |
音 響 | |||
Vライン サービス | 映 像 | ||
制 御 | |||
高画質映像伝送 サービス | Uライン サービス | 映 像 | |
音 x | |||
xチャンネル 映像伝送サービス | Mライン サービス | 映 像 | 接続コネクタ F04形単心光ファイバコネクタ (JIS C5973) |
音 響 | |||
広帯域映像伝送サービス | Wライン サービス | 映 像 | 接続コネクタ F01形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) 又は、 F04形単心光ファイバコネクタ(JIS C5973) |
音 響 | |||
ハイビジョン 映像伝送サービス | HVライン サービス | 映 像 | 接続コネクタ F01形単心光ファイバコネクタ (JIS C5970) |
音 x | |||
x機能型多チャンネル映像伝送サービス | Mラインプラスサービス | 映 像 | 接続コネクタ F04形単心光ファイバコネクタ(JIS C5973) |
音 響 | |||
制 御 |
6 WDM専用サービス
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
インターフ ェースがイー サネットのもの | 1Gb/sのもの | F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格 C5973準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
GI形光ファイバーケーブル (JIS規格C6832の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125準拠) | |||
F04形単心光ファイバーコネクタ (JIS規格 C5973準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | ||
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | |||
8ピンコネクタ ( ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
10 Gb /s のもの | LC形単心光ファィバーコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-SR 準拠 | |
GI形光ファイバーケーブル (JIS規格C6832の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125準拠) | |||
LC形単心光ファィバーコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 | ||
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-ER 準拠 | ||
100Gb/s のもの | LC形単心光ファィバーコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | IEEE802.3ba 100GBASE-L R4 準拠 | |
SM形光ファイバーケーブル (JIS規格C6835の SSMA-10/125 準拠) | |||
インターフ ェースがファ イ | 1Gb/sのもの | LC形単心光ファイバコネクタ (IEC規格 61754-20準拠) | ANSI INCITS準拠 |
バチャネル のもの | 2Gb/sのもの | SM形光ファイバケーブル (JIS規格 C6835のSSMA-10/125 準拠) | |
GI形光ファイバーケーブル (JIS規格 C6832のSGI-50/125) |
別表2 削除
別表3 回線距離測定局
回線距離測定局は、次のとおりとします。
1 専用回線の終端又は分岐箇所を収容する専用サービス取扱局で、当社が指定する次の専用サービス取扱局とします。
専用サービス取扱x | x | 容 | 区 | 域 | ||||
x | x | 大阪市北区、都島区、xx区、此花区、中央区一部地域、西区、 港区、天王寺区一部地域 | ||||||
三 | 国 | 大阪市西淀川区、東淀川区、淀川区、豊中市一部地域、 xx市一部地域、摂津市一部地域 | ||||||
x | x | 豊中市一部地域、xx市、xx市一部地域、箕面市、豊能町、 xx町 | ||||||
住 | 之 | 江 | 大阪市大正区、天王寺区一部地域、中央区一部地域、浪速区、 阿倍野区、xx区、東住吉区、西成区、住之江区 | |||||
x | x | 大阪市旭区、城東区、xx区、xx市、大東市、門真市、四条畷市 | ||||||
x | x | 大阪xxx区、xx区、東大阪市 | ||||||
x | x | 高槻市一部地域、xx市、摂津市一部地域 | ||||||
高 | 槻 | 高槻市一部地域、島本町、大山崎町 | ||||||
枚 | 方 | 枚方市、寝屋川市、交野市 | ||||||
x | x | 大阪市xx区、xx市、xx市 | ||||||
羽 | 曳 | 野 | 富田林市、xx市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、xxxx市、 堺市一部地域(美原町)、太子町、xx町、xxxx村 | |||||
堺 | 堺市一部地域(美原町を除く) 、xx市 | |||||||
岸 | 和 | 田 | 岸和田市、泉大津市、xx市、xx市、忠岡町、熊取町 | |||||
x | x | 泉佐野市一部地域( 空港島、りんくうタウンを除く)、 泉南市一部地域(空港島、りんくうタウンを除く)、阪南市、 xxxx部地域(空港島、りんくうタウンを除く) | ||||||
り | ん | く | う | 泉佐野市一部地域(空港島、りんくうタウン)、 泉南市一部地域(空港島、りんくうタウン) 、 xxxx部地域(空港島、りんくうタウン) | ||||
岬 | 岬町 | |||||||
京 | 都 | 京都市上京区、中京区、xx区、下京区、南区、xx区一部地域 (京北町を除く)、xx区一部地域、西京区、向日市、長岡京市 | ||||||
松 | ケ | 崎 | 京都市北区、左京区 | |||||
x | x | 京都市xx区一部地域、xx区、宇治市一部地域 | ||||||
x | x | xx市、xx町 | ||||||
城 | 陽 | 京都市xx区一部地域、宇治市一部地域、城陽市、久御山町、 xx町、xx町、xxx原町、和束町、xx町、xx町、南山城村 | ||||||
x | x | x | 八幡市、京田辺市、xx町、精華町 | |||||
西 | 舞 | 鶴 | 舞鶴市、宮津市、与謝野町、大宮町、xx川町、丹後町、 弥栄町 | |||||
福 | 知 | 山 | 福知山市、xx市 | |||||
x | x | x丹市一部地域(xx町、xx町、xx町)、xx町、xx町、 xx町、京都市xx区一部地域(京北町) | ||||||
神 | 戸 | 神戸市灘区、北区、中央区 | ||||||
湊 | 川 | 神戸市兵庫区、xx区、須磨区 |
x | x | 神戸市xx区、西区、xx市 | |||
x | x | xx市、xxxx市 | |||
西 | 宮 | 神戸市東灘区、西宮市、芦屋市 | |||
伊 | 丹 | 伊丹市、宝塚市、xx市、猪名川町 | |||
尼 | 崎 | 尼崎市 | |||
稲 | 美 | 加古川市一部地域、稲美町、播磨町 | |||
加 | 古 | 川 | 加古川市一部地域、xx市 | ||
姫 | 路 | 姫路市一部地域、xx町、市川町 | |||
網 | 干 | 姫路市一部地域、たつの市一部地域、太子町 | |||
相 | 生 | 相生市、たつの市一部地域 | |||
西 | 播 | 磨 | たつの市一部地域( xx町)、上郡町、宍粟市一部地域 (xx町、xx町)、佐用町 | ||
赤 | 穂 | 赤穂市 | |||
社 | xx市、加西市、xx市一部地域(社町、滝野町)、多可町 | ||||
x | x | xx市一部地域(xx町、氷上町、xx町、山南町、市島町) | |||
三 | 木 | xx市、xx市、xx市一部地域(xx町) | |||
豊 | 岡 | xx市、xx市一部地域(xx山町)、xx市一部地域 (養父町、八鹿町、xx町)、久美浜町、xx町、 香美町一部地域(香住町) | |||
x | x | xx市一部地域( xx町、xx町、xx町)、xx市一部地域 (青垣町) 、神河町 | |||
温 | 泉 | 香美町一部地域(xx町、美方町) 、新温泉町 | |||
洲 | 本 | 洲本市、南あわじ市(除く一部) | |||
津 | 名 | 淡路市 | |||
奈 | 良 | 奈良市一部地域(石木町、xxx町、帝塚山、xxxx、鳥見町、 富雄泉ケ丘、xx元町、xx、三碓、三碓町、都祁村を除く)、 xxx | |||
x | x | 奈良市一部地域(石木町、xxx町、帝塚山、xxxx、鳥見町、 富雄泉ケ丘、xx元町、xx、三碓、三碓町)、xx市 | |||
x | x | x | x | xxxx市、天理市、xx町、三郷町、斑鳩町、安堵町、xx町、 奈良市一部地域( 都祁村) | |
x | x | x | x | xxxx市、橿原市、xx市、宇陀市、xx町、田原本町、 葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、xx町、桜井市、xx市、 御所市、xx町、xxx村、xx町、xx町、 | |
大 | 津 | xx市一部地域 | |||
堅 | 田 | xx市一部地域 | |||
草 | 津 | 草津市、xx市、栗東町、湖南市一部地域(xx町)、 xx市一部地域(信楽町、甲南町) | |||
近 | 江 | x | x | xx八幡市、野洲市、安土町、竜王町、能登川町、 東近江市一部地域( 能登川町) | |
彦 | 根 | xx市、xx町 | |||
x | x | xx市、xx市、虎姫町、湖北町、xx町、木之本町、余呉町、 西xx町 | |||
x | x | 湖南市一部地域(甲西町)、xx市一部地域( xx町)、 東近江市一部地域(xx町)、xx町 | |||
x | x | x | 東近江市一部地域( xx町、能登川町を除く)、愛荘町、 xx町、豊郷町 | ||
x | x | xx市一部地域( xx町、xx町) | |||
x | x | xx市 |