Contract
フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約
実施2013年11月1日(最終改定2022年8月1日)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.当社は、このフレッツ・スマートペイサービス利用規約(以下「規約」という。)を定め、これによりフレッツ・スマートペイサービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除く。以下「本サービス」という)を提供する。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によるものとする。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することができるものとする。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとする。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行う。
2.契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解するものとする。
3.契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第9条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとする。
第2章 提供条件
第3条(本サービスの提供区域)
1.当社の本サービスは、別記1に定める提供区域において提供する。
第4条(機器提供)
1.当社は本サービス契約者に信用照会端末(以下「端末」という)の提供をおこなう。端末提供の個別の事項については第5章に記載する。
第3章 契約
第5条(契約の単位)
1.当社は、IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5を使用して提供するサービス(以下「光アクセスサービス」)1回線ごとに1の本サービス契約を締結する。
2.本サービス契約者は、それぞれ1の本サービス契約につき1人に限る。
3.本サービス契約者は、利用光アクセスサービスの契約者と同一の者に限る。
4.本サービス1契約につき原則1台の端末の利用が可能とする。当社が認めた場合に限り、複数台の利用が可能とする。
第6条(契約申込の方法)
1.本サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の方法、方式により申込を行なうものとする。 (1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) 加盟店審査に係る契約者名及び設置場所等 (3) その他契約申込の内容を特定するための事項
第7条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾する。
2.当社は、本サービスが契約可能な光アクセスサービスの契約について確認し、承諾する。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがある。
(1) 本サービス契約の申込みをした者が、その本サービス利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合 (2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき
(3) 本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金、工事又は端末に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) 第79条(禁止事項)の規定に違反するおそれがあるとき (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(6) 本サービス契約の申込みをした取扱店舗が加盟店審査の承認を受けることが出来なかった場合
第8条(契約内容の変更)
1.本サービス契約者は、第6条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができる。
2.当社は、前項の請求があったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱う。
第9条(契約者が行う本サービス契約の解除)
1.本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことを当社が指定する方法により、本サービス取扱所に通知する。
第10条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス契約を解除することがある。
(1) 第70条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるとき
(3) 当社およびカード会社が本サービス契約に違反しているものと認めた場合、当社およびカード会社は本サービス契約を直ちに解除できるものとする。この場合、当社およびカード会社は、解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく、直ちに加盟店との間の本サービス契約による取引を停止させることができるものとする。その場合、加盟店は当社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとする。当社およびカード会社が本項に基づき本サービス契約を解除した場合、当社およびカード会社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものと し、直ちに支払うものとする。
① 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
② 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
③ 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
④ 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
⑤ 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
⑥ 加盟店がその他経営状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
⑦ 加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次のⅰからⅴのいずれかに該当したことが判明した場合
i. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
iv. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
v. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑧ 加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次のⅰないしⅶのいずれかに該当する行為をした場合
i. 暴力的な要求行為
ii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
iv. 風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
v. 換金を目的とする商品の販売行為
vi. 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本サービス契約にかかる信用販売行為
vii. その他前記ⅰないしⅵに準ずる行為
⑨ 加盟店届出の店舗所在地に取扱店舗が実在しない場合
⑩ 加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
➃ 加盟店申込書または本サービス契約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
⑫ 第13条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
⑬ 第17条ないし第25条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
⑭ 第28条第4項に定める当社およびカード会社の調査に対し協力を行わない場合
⑮ 第31条の規定に違反して返還等に応じない場合
⑯ 加盟店に対し第46条第3項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
➃ その他加盟店が本サービス契約に違反した場合もしくは当社およびカード会社が加盟店として不適当と認めた場合 (4) 本サービス契約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本サービス契約の解約・解除条項または前項に基づき本サービス契約を解除するか否かにかかわらず、当社およびカード会社は、何らの通知を要するこ
となく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本サービス契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとする。この場合、当社およびカード会社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
(5) 第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本サービス契約に基づき当社およびカード会社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社およびカード会社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本サービス契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとする。本サービス契約の解約・解除条項または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社およびカード会社が必要または適当と認めた場合、当社およびカード会社は本サービス契約に基づき、当社およびカード会社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社およびカード会社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本サービス契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとする。
(6) 加盟店は、本サービス契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社およびカード会社へ返却するものとする。
(7) 当社およびカード会社は、加盟店が本サービス契約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本サービス契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとする。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社およびカード会社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社およびカード会社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とする。
2.当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、本サービス契約を解除する。 (1) 申込みに虚偽の事項があることが判明したとき
(2) 本サービス利用回線の解約があったとき
ただし、本サービス利用回線の移転、転用、事業者変更の場合は解除とならない。 (3) 本サービスで提供する情報を不正に使用したとき
(4) 当社が、当社及び契約者その他第三者に損害を与える危険があると判断した場合または契約者の行為が本規約に違反すると判断したとき
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明した場合
(6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
3.当社は、前項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービス契約者にそのことを通知する。
第11条(表明保証)
1.本サービス契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に規約を解除することができるものとする。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、本サービス契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
4.本サービス契約者は、当社に対し、本サービス契約締結にあたり、本サービス契約締結日時点および本サービス契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、確約する。
(1) 行為能力
契約者は、適用法令上、本サービス契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2) 社内手続
本サービス契約者は、本サービス契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
本サービス契約を本サービス契約者が締結しまたは本サービス契約者がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、本サービス契約者に対して適用のある一切の法令、本サービス契約者の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
本サービス契約は、これを締結した本サービス契約者につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること (5) 非詐害性
本サービス契約者は、現在債務超過ではなく、本サービス契約者が本サービス契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、本サービス契約者の知りうる限り、本サービス契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6) 提供情報の正確性
本サービス契約者は、本サービス契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
5.加盟店契約の申込みをする法人、個人および団体(以下「加盟申込店」という)は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の (1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証する。
(1) 第20条、第22条、第38条第1項ないし第6項、第40条を遵守するための体制を構築済であること
(2) 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
6.加盟申込店および加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
7.加盟店は、本契約成立後に第5項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第5項 (2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとする。これらのおそれが生じた場合も同様とする。
第12条(その他の提供条件)
1.本サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2に定めるところによる。
第4章 加盟店規約
第13条(加盟店)
1.規約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社および包括代理契約を締結するカード会社(以下「カード会社」という)が加盟を認めたフレッツ・スマートペイ加盟店(以下「加盟店」という)を加盟店とする。また、当社およびカード会社が当社およびカード会社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とする。なお、規約に基づき、当社およびカード会社ならびに加盟店間で成立した契約を本サービス契約という。
2.加盟店は、本サービス契約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出 し、当社およびカード会社の承認を得るものとする。当社およびカード会社の承認のない取扱店舗で信用販売はできないものとする。
3.加盟店は、本サービス契約に従い信用販売を行う取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとする。但し、当社およびカード会社が、当該加盟店標識の形態若しくは使用方法の変更又は使用の一時的中止若しくは終了を求めたときは、加盟店は異議なく応じるものとする。
4.加盟店は、本サービス契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとする。
第14条(定義)
1.本サービス契約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。 (1) 信用販売
会員と加盟店との間における、当社およびカード会社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいう (2) カード
下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社およびカード会社が指定するものをいう
① 加盟店と会員の間の取引の決済機能を有するカード会社が発行するクレジットカード等
② 提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
③ カード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 (3) 会員
カードを正当に所持する者をいう (4) 売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいう (5) 提携組織
カード会社が加盟または提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーションおよびマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド、株式会社ジェイシービー、アメリカン・エキスプレスインターナショナ ル・インコーポレイテッド、三井住友トラストクラブ株式会社を含む)をいう
(6) 提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく甲から乙に対する指示等を含む)をいう
(7) 営業秘密等
本サービス契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいう (8) 第三者
当社、加盟店およびカード会社以外の全ての者をいう (9) 個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額
をいうが、これらに限らない)をいう (10) 個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいう (11) 実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいう
(12) カードの会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいう
(13) 立替払金
加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいう
(14) アリペイ対面決済サービス
当社が支付宝(中国)網絡技術有限公司(以下「アリペイ」という)との間で別途締結したアクワイアリグライセンス契約に基づき提供する、信用販売代金の収納代行およびそれにかかる情報の伝送・処理サービスをいう
(15) アリペイアカウント
会員がアリペイの指定サイト上で会員登録を完了した際に割り当てられる取引アカウントをいう (16) エクスプレスチェックアウト
アリペイアカウントと紐付けられた会員の銀行カードから会員が直接引き落として信用販売代金の支払を完了させることができる資金源の一つをいう
第15条(加盟店の範囲)
1.当社はカード会社に対し、カードにより会員に信用販売を行うことを希望する法人、個人または団体(以下「加盟希望者」という)があるときは、加盟希望者を代理してカード会社所定の申込を行う。
2.カード会社は、当社の申込により加盟を認め、本サービス契約の適用を受ける加盟希望者を加盟店とする。
3.当社およびカード会社は、前項に定める承認後といえども、本サービス契約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合、またはカード会社が加盟店による信用販売等の取扱を拒否した場合は、いつでも当該加盟店について、本サービス契約に基づくカードによる信用販売の取扱を拒否することができる。
第16条(加盟店契約の代理)
1.加盟店は、当社に対し、次の行為に対する代理権を授与するものとする。
① 加盟店とカード会社間の加盟店契約に関する行為
② カード会社から加盟店への信用販売立替金の受領に関する行為
2.当社は、カード会社が加盟店との間に加盟店契約およびこれに付随する契約を締結することならびにこれらに基づく権利の行使、義務の履行につき、加盟店から包括的委任を受け加盟店を代理してカード会社と契約する。なお、本サービス契約の締結をもって、カード会社と加盟店の加盟店契約は締結されたものとする。
3.当社は、カード会社との間での包括代理店契約において、信用販売等に関して必要な協議等を行うことがあり、加盟店は、その合意した内容に従うものとする。
第17条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本サービス契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとする。
2.カード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社またはカード会社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとする。
3.加盟店は、本サービス契約に従い信用販売を行うとともに、当社およびカード会社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとする。
4.本サービス契約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとする。
5.システムの障害等の理由により、本サービス契約にもとづく信用販売ができない場合、その理由の如何を問わず、当社は加盟店に対し、一切の責任を負わないものとする。
第18条(取扱い商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に当社経由でカード会社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。但し、加盟店は、カード会社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとする。
(1) 当社およびカード会社が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの (3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5) 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社およびカード会社が別途指定した商品・サービス等
(6) その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社およびカード会社ならびに提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社またはカード会社が不適当と判断したもの
2.前項によるカード会社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、カード会社による承認後に、カード会社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、カード会社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとする。
3.前2項にかかわらず、カード会社が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、カード会社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとする。
第19条(信用販売の種類)
1.クレジットカードの信用販売の種類は、1回払い販売のみとする。
2.アリペイの信用販売の決済通貨は日本円のみとする。
第20条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとする。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入り
カードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で端末の使用ができない場合は、信用販売は行えないものとする。
2.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、カード会社が別途定める場合を除き、端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)をカード会社に送信するものとする。
3.加盟店は、端末を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社またはカード会社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとする。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとする。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONICUSEONLYと記載のカードを含 む)の取扱いを行なわないものとする。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとする。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社またはカード会社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとするが、別途当社またはカード会社から通知があった場合にはその指示に従うものとする。
4.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票をカード会社に送付するものとする。
5.第3項の場合、事前に電話等によりカード会社の承認を求めるものとし、カード会社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとする。
6.売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。
7.加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとする。
8.加盟店は、当社およびカード会社所定の売上票以外は使用できないものとする。但し、当社およびカード会社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとする。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとする。
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。
10.前9項にかかわらず、加盟店は、当社およびカード会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行なうことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとする。
第21条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、カード会社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについてカード会社と協議し、カード会社の指示に従うものとする。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとする。
2.前項の場合、当社およびカード会社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとする。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社およびカード会社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとする。
4.加盟店は、当社およびカード会社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとする。
第22条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第20条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
2.加盟店は、前項の信用販売につき、第20条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとする。
第23条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとする。また、当社およびカード会社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社およびカード会社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとする。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとする。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとする。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとする。
4.加盟店は、第26条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちにカード会社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとする。
5.加盟店は、第26条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちにカード会社に届出るとともに、カード会社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとする。
6.加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員およびカード会社へ連絡するものとする。
7.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにカード会社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、カード会社は第26条に準じて処理するものとする。
8.加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、当社は第31条第3項を準用することができるものとする。
第24条(信用販売の責任)
加盟店が第20条ないし第23条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第31条の規定に従うものとする。
第25条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、カード会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売は行わないものとする。
2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちにカード会社に連絡するものとする。
3.加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店一切の責任を負うものとし、当社の申出により第31条の規定に従うものとする。
4.加盟店は、電子マネーの決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)をカード会社所定の時期および方法により取得するものとする。加盟店は、カード会社から特定のカードの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるカードを提示された場合には、当該カードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をカード会社に連絡し、カード会社の指示に従うものとする。また、カード会社から特定のカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとする。
第26条(立替払等)
1.加盟店は、第20条に基づくクレジットカードによる売上債権については、信用販売を行った日から15日以内(休日を含 む)に当該売上債権を集計し、当社およびカード会社所定の売上集計票を添付して当社宛に送付して立替払いを請求するものとする。
2.前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、カード会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、およびカード会社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくはカード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によりカード会社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことににつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社およびカード会社の申出により第31条の規定に従うものとする。
3.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとする。
4.加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとする。
5.アリペイによる売上債権については、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信してカード会社に譲渡するものとし、売上データがカード会社に到着したときにその効力を発生するものとする。
第27条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第28条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときにカード会社に移転するものとする。
第28条(支払方法)
1.当社は、加盟店からカード会社に立替払いされた売上債権の譲渡代金を加盟店に支払うものとし、売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は第2表(支払方法)の通りとする。
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から第33条に定める手数料及び振込手数料を差し引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとする。なお、締切日または支払日の当日が当社または金融機関の休業日の場合には、締切日については前営業日とし、支払日の15日については翌営業日、支払日の月末日については前営業日とする。
3.加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本サービス契約に違反した信用販売を行った場合には、当社は加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとする。
4.加盟店から提出された売上票または売上データの正当性に疑義があると当社またはカード会社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社およびカード会社の調査に協力し、当社は調査が完了するまでは当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
第29条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。
2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社およびカード会社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。
3.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社およびカード会社が認めた場合、または会員のカード会社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
4.カード会社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとする。
第30条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社およびカード会社に紛議が生じた場合、当社およびカード会社に対し、当社およびカード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとする。
2.加盟店は、前項の報告その他当社およびカード会社の調査の結果、当社およびカード会社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法
35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社およびカード会社が必要と認める事項を、当社およびカード会社の求めに応じて報告しなければならないものとする。
3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社およびカード会社の調査の結果、当社およびカード会社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社およびカード会社が必要と認める事項を、当社およびカード会社の求めに応じて報告しなければならないものとする。
4.当社およびカード会社は、前3項の報告その他当社およびカード会社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとする。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではない。当社およびカード会社が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。
① 文書もしくは口頭による改善要請
② 信用販売の停止
③ 本サービス契約の解除
第31条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1.下記のいずれかに該当した場合、カード会社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとする。カード会社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとする。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の返還を請求等できるものとする。
(1) カード会社が立替払いをした売上債権にかかる売上票または売上データが正当なものでないこと、その他売上票または売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2) 第19条の規定に違反して信用販売を行った場合
(3) 第20条ないし第23条に定める手続きによらず信用販売を行った場合 (4) 第25条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(5) 第26条第2項の事態が発生した場合
(6) 第28条第4項の調査に対して当社およびカード会社が合理的と認める協力がない場合 (7) 第29条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第23条第5項に定める信用販売の解除、解約を行った場合
(10) その他本サービス契約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第23条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員のカード会社に対する支払いが滞ったとき、または会員がカード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社およびカード会社は加盟店に対し、立替払金の返還を請求等できるものとする。
3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第28条第2項に規定する振込金から返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx当該立替払金金額に充当することを承諾するものとする。この充当は、対象となる次回以降の振込金に該当する加盟店による信用販売の売上債権が含まれるか否かおよびその金額の如何にかかわらず、当社の加盟店に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとする。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社およびカード会社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場 合、加盟店は当社およびカード会社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとする。なお、返還等を請求した日とは、当社およびカード会社が口頭または文書により加盟店に通知した日とする。
第32条(不正利用被害の負担)
1.加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第20条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社及びカード会社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとする。
2.当社及びカード会社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第20条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとする。
3.本条第1項の規定は、当社及びカード会社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとする。
第33条(手数料の支払い)
1.加盟店は、カードによる信用販売額に対して、3.24%(非課税)または4.44%(非課税)に相当する額を手数料として当社に支払うものとする。但し、カード会社の提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとする。
第34条(提携組織の規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、カード会社の提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならない。
2.加盟店がカード会社の提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とする。
3.加盟店は、カード会社の提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとする。
4.カード会社の提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社およびカード会社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社およびカード会社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員
を当社およびカード会社に支払うものとする。
第35条(状況報告)
1.加盟店は、当社およびカード会社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社およびカード会社に対し報告を行うものとする。
第36条(営業秘密等の守秘義務等)
1.当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとする。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社およびカード会社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。
3.当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.当社、加盟店およびカード会社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本サービス契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
5.本条の定めは本サービス契約終了後も有効とする。
第37条(個人情報の守秘義務)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社およびカード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
(1) 当社、加盟店およびカード会社間で書面やMT等を媒体にオフラインで交換される会員の個人に関する情報 (2) 加盟店が当社およびカード会社から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3) 当社およびカード会社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社およびカード会社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本サービス契約が終了した場合は、直ちに、当社およびカード会社に返却するものとする。但し、当社およびカード会社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとす る。
5.本条の定めは本サービス契約終了後も有効とする。
第38条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとする。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとす
る。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとする。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。
7.加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社およびカード会社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとする。
(1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社およびカード会社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとする。
第39条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、本サービス契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本サービス契約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとする。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本サービス契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとする。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故 意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとする。
2.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とする。
第40条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に、従わなければならないものとする。 (1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認
すること
(2) 委託先に対して、第38条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第38条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第38条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第44条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第38条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとする。
第41条(委託先への個人情報の提供)
1.加盟店は、当社およびカード会社が、加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、当社およびカード会社が提携する企業に提供することに同意するものとする。
2.当社およびカード会社が個人情報を当社およびカード会社の提携企業に提供する場合は、当社およびカード会社は、当社およびカード会社の提携企業と本サービス契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとする。
第42条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社およびカード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社およびカード会社に全面的に協力するものとする。
2.前項の第三者からの当社およびカード会社に対する申立が、第37条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社およびカード会社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わ ず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社およびカード会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとする。
3.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から当社、加盟店およびカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第43条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとする。
2.加盟店は、売上票、売上データや端末およびそれらに記載または記録されている個人情報を本サービス契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、端末にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとする。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社およびカード会社に報告し、当社およびカード会社の指示に従うものとする。
4.当社およびカード会社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サ
ーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。この指導は、以下のものを含むがこれに限られな い。但し、当社およびカード会社による指導は、加盟店を免責するものではないものとする。
① 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
② 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CV C2、CVN2)または当社およびカード会社が指定する情報の廃棄徹底
第44条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとする。
① 加盟店または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
② 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
③ 加盟店が本規約第20条第1項、第22条、第38条、第40条、第45条または第46条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
④ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとする。
① 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
② カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
③ 加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④ 加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4.当社およびカード会社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第38条第5項に定める調査及び同条第7項第1号及び第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第22条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではない。
第45条(是正計画の策定と実施)
1.事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
① 加盟店が第38条第3項および第4項、若しくは第40条第1項の義務を履行せず、または委託先が第40条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
② 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第3
8条第5項および第40条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
③ 加盟店が第20条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
④ 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第22条の義務を相当期間内に履行しないとき
⑤ 加盟店が法令または本規約に違反するとき
⑥ 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとする。
第46条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社およびカード会社に対して届けている加盟店の商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号
(以下、「法人番号」という)、取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本サービス契約に定める届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社およびカード会社に届出るものとする。
2.加盟店は、第20条第1項、第22条、第38条第3項および第4項、第40条並びに第45条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとする。 前項の届出がないために当社およびカード会社からの通知またはその他送付書類、第28条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとする。
3.加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第28条第2項に規定する振込金が延着 し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとする。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とする。
4.加盟店は第11条に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社およびカード会社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとする。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがある。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第47条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店(代表者個人を含み、以下本条から第49条まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く)は、当社およびカード会社が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社およびカード会社の業務、当社およびカード会社の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社およびカード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社およびカード会社が取得・保有・利用することに同意するものとする。ま た、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に当社およびカード会社に届出た加盟店の情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに加盟店と当社およびカード会社との取引に関する情報
(3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社およびカード会社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社およびカード会社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社およびカード会社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本サービス契約終了後も有効とする。
第48条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、本サービス契約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとする。
2.加盟店は、カード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社およびカード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとする。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、カード会社の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第49条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内でカード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとする。
第49条 共同利用の範囲および目的等について
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 (祝日、年末・年始は除く)午前10時~正午/ 午後1時~午後4時 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の | ||
業務として運用される加盟店情報交換制度に | ||
おいて、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以 | ||
下「JDM会員」という)における利用者等の保 | ||
護に欠ける行為に関する情報やその疑いがあ | ||
加盟会員会社が行う不正取引の排除・消 | る行為に関する情報及び当該情報に該当する | |
費者保護のための加盟店入会審査、加盟 | かどうか判断が困難な情報、並びにクレジッ | |
共同利用 | 店契約締結後の管理、その他加盟店契約 | トカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす |
の目的 | 継続の判断、並びに加盟店情報正確性維 | 行為に関する情報やそのおそれのある行為に |
持のための開示・訂正・利用停止等のた | 関する情報を、当社が JDM センターに登録す | |
め | ること及び JDM 会員に提供され共同利用され | |
ることにより、JDM 会員の加盟店契約時又は | ||
途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を | ||
排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化す | ||
ることにより、クレジット取引の健全な発展 | ||
と消費者保護に資すること。 |
①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購 | ||
入あっせん取引における、当該加盟店等に係 | ||
る苦情処理のために必要な調査の事実及び事 | ||
由 | ||
②包括信用購入あっせん取引における、当該 | ||
加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のため | ||
に講じた措置の事実及び事由 | ||
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あ | ||
っせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠 | ||
ける行為をしたことを理由として包括信用購 | ||
入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る | ||
契約を解除した事実と事由 | ||
④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又 | ||
は該当すると疑われる若しくは該当するかど | ||
うか判断できないものに係る、JDM 会員・利 | ||
用者等に不当な損害を与える行為に関する客 | ||
観的事実である情報 | ||
・当社に届け出た加盟店の代表者の氏名 | ||
⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から | ||
・生年月日・住所等の個人情報 | ||
共同利用 | JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容の | |
・加盟店名称、所在地、電話番号、業 | ||
される情 | うち、利用者等の保護に欠ける行為であると | |
種、取引情報等の加盟店取引情報 | ||
報の範囲 | 判断した情報及び当該行為と疑われる情報並 | |
・加盟会員会社が加盟店情報を利用した | ||
びに当該行為が行われたかどうか判断するこ | ||
日付 | ||
とが困難な情報 | ||
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商 | ||
取引に関する法律等について違反し、公表さ | ||
れた情報等)について、JDM センターが収集し | ||
た情報 | ||
⑦包括信用購入あっせん取引における、当該 | ||
加盟店によるクレジットカード情報漏えい等 | ||
の事故が発生又は発生したおそれが認められ | ||
た場合に原因究明や再発防止措置等を講じる | ||
ために必要な調査の事実及び事由 | ||
⑧包括信用購入あっせん取引における、当該 | ||
加盟店おけるクレジットカードの不正使用の | ||
発生状況等により、当該加盟店による不正使 | ||
用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそ | ||
れがあると認められた場合に、不正利用の内 | ||
容や再発防止措置等を講じるために必要な調 | ||
査の事実及び事由 |
⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ➃上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に 支障を及ぼす行為に関する情報 ⑫前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名 称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | ||
共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している加盟会員会社 (加盟会員会社は下記のホームページに掲載する) | 一般社団法人日本クレジット協会会員であ り、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会員会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超 えない期間) | 登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、本規約の解除日から5年を超えない 期間 |
共同利用 責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第50条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、カード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、カード会社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
なお、カード会社の開示請求の窓口は次の通りとする。
東京お客様相談室 x000-0000 xxxxxxx0-0-00 電話番号00-0000-0000大阪お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 電話番号00-0000-0000
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとする。
2.万一、カード会社が保有する加盟店情報またはカード会社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合にはカード会社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第51条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
1.加盟店は、加盟店が本サービス契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第47条ないし第50条、第52条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合は本サービス契約を解除することがあることに同意するものとする。但し、本条は、加盟店の本サービス契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではない。
第52条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本サービス契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容についてカード会社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとする。
2.加盟店はカード会社が、本サービス契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
【アリペイに関する条項】第53条(委託業務)
1.加盟店は当社に対し、以下の業務を委託し、当社はこれを受託する。 (1) アリペイへの商品代金の収納依頼
(2) アリペイからの商品代金の入金情報の受領 (3) アリペイからの商品代金の受領
(4) その他加盟店および当社で合意した業務 (5) 前各号に付随関連する業務
第54条(取扱商品)
1.加盟店は、当社に対し、アリペイ対面決済サービスを利用して会員へ販売または提供される取扱商品に関し、適用ある法令または規則の要求に合致していること、ならびに、当社および会員その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証する。
2.加盟店は、アリペイ対面決済サービスを利用して会員へ販売または提供した取扱商品が会員その他の第三者の権利または利益を侵害した場合には、加盟店の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者または当社もしくはアリペイに生じた一切の損害を賠償するものとする。
第55条(入金情報)
1.加盟店と会員との間で信用販売が成立し、会員が信用販売代金の支払いを完了した場合、アリペイは、アリペイが会員から信用販売代金を受領した旨を当社に対して通知し、当社はこれを受けて当該通知を加盟店に通知するものとする。加盟店は会員に対して速やかに取扱商品を提供するものとする。
第56条(精算)
1.当社は、加盟店に対し、アリペイが指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算したうえで、信用販売代金にかかる精算を行うものとする。
2.加盟店は、前項の精算に関し、原則として当社のマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとするが、当社がアリペイから取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用
されることを承諾するものとする。
第57条(返金)
1.加盟店が自己の販売方針に基づき会員に対する信用販売代金の返金(以下「本件返金」という)を必要と判断した場合、または加盟店が会員に対して本件返金を行う旨を通知した場合、当社は、当社所定の方法による加盟店からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかに本件返金を行うものとする。
2.加盟店は、当社を通じてアリペイに対し、アリペイが当社に送金する前の信用販売代金から本件返金に相当する額(以下「返金額」という)を差し引き、当社の指示に従って会員に対し本件返金を行う権限を付与するものとする。
3.アリペイが当社に送金する前の信用販売代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、アリペイは、信用販売代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとする。
4.前2項に基づき差引処理された返金額については、加盟店手数料の課金対象とはならないものとする。加えて、アリペイが会員から信用販売代金を回収した時点で既に差し引かれたアリペイ所定のサービス手数料について、後日本件返金の対象となり会員に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料は当社を通じて加盟店に返金されるものとする。
5.当社は、取引日より90日以内に加盟店より受領した本件返金の指示についてのみ受諾し対応するものとする。但し、当社が別途指定する旅行商品(航空券、クルーズ、ホテル等)については、本件返金の可能な期間は取引日より1年間とする。
第58条(エクスプレスチェックアウト)
1.当社は、エクスプレスチェックアウトで使用可能なクレジットカードまたはデビットカードの種別、発行銀行、支払限度額を随時変更できるものとする。また、当社は、当社所定のリスク管理基準に従い、またはアリペイから事前に加盟店に通知することにより、エクスプレスチェックアウトを停止または終了することができるものとする。
2.当社は、アリペイから、アリペイの決済処理システムを介した不当な支払請求またはその他の不正取引(以下「不正取引」と総称する)があった旨の通知を受けた場合、以下各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 加盟店は、当社に対し、当該不正取引において商品の配送またはサービスの提供を適切に行ったことを証明できる証拠資料を提出するものとする。なお、証明資料には、ショップ内のCCTV(防犯カメラ映像)、対象商品の名称や金額等が含まれるが、これらに限られない。証明資料の提供がされない、もしくは十分と認められない場合、または不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因することが判明した場合には、加盟店は当社に対して、当該不正取引に関して当社が加盟店に支払った信用販売代金を返還するものとする。
(2) エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、連続した3ヶ月間の各月において、エクスプレスチェックアウトを利用して完了した取引総額の1,000分の1を超える場合、当社は予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとする。
(3) エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、特定の1ヶ月の取引総額の10万分の1を超える場合、加盟店は、当社と協力して、不正取引の発生リスクを低減するものとする。加盟店が当社の通知を受領した日から30日以内に当社が要請した予防措置を講じなかった場合には、当社は予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとする。
3.前2項に基づきエクスプレスチェックアウトが停止または終了されたことに起因または関連して会員との間でクレーム、請求その他の紛争が生じた場合、加盟店は、加盟店の責任および費用負担において当該紛争を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
第59条(サービス利用上の遵守事項)
1.加盟店は、当社に開示または提供した全ての情報およびデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとする。
2.加盟店は、アリペイ対面決済サービスを、自己の名義で第三者のために導入せず、または当社もしくは当社を通じてアリペイが提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイトまたは企業のための商業的または非商業的なサービスに利用しない
ものとする。
3.加盟店は、当社または当社を通じてアリペイが提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、また加盟店のシステムが、注文の取扱いおよび物品の配送またはサービスの提供に関して、当社または当社を通じてアリペイが提供するソフトウェア要件およびサービス・プロセスに合致していることを保証するものとする。
4.当社およびアリペイのロゴおよびコンテンツは、当社が別途認める場合を除き、加盟店が支払方法としてアリペイ対面決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければならない。また、加盟店は、当社の指針および指示に従っ て、アリペイ対面決済サービスを誠実に会員に説明し、サービス申込のために当社のプラットフォームにアクセスできるよう会員を導くことを保証するものとする。
5.加盟店は、会員に対し、アリペイ対面決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料またはシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとする。
6.加盟店は、会員に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、アリペイ対面決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとする。
7.加盟店は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、当社がその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとする。
第60条(加盟店の同意)
1.加盟店は、当社およびアリペイに対して、規約に定める義務を履行する目的に限り、当社およびアリペイが規約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件またはその他の加盟店の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布および伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意する。
2.加盟店は、当社およびアリペイが自社のウェブサイト、広告、プレスリリースおよびメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、アリペイ対面決済サービスの利用に関連して加盟店の名称に言及することに異議なく同意する。
第61条(保証制限および免責)
1.当社は、アリペイ対面決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性または特定目的適合性を一切保証しないものとする。
2.当社は、いかなる場合も、加盟店に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害もしくは懲罰的損害または契約時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとする。
<アリペイに関する条項>
アリペイを利用する場合のみ、本規約のうち以下の条項に関して適用対象とする。第53条~第61条
第5章 端末設置使用規約
第62条(利用目的)
1.当社、カード会社及び加盟店は、端末を利用することにより、当社の加盟店規約に基づいて行われる信用販売に係わる取扱いを自動化し、カード取扱い事務の合理化及び軽減化を図ることを目的とする。
第63条(端末の種類とスマートフォン等の準備)
1.端末は、加盟店端末と接続することによって、カード等の磁気データ、ICチップデータ又は非接触ICチップデータを読み込むことができる当社指定の専用のカードリーダーとなる。
2.加盟店は、自らの費用と責任において、本端末に適応したスマートフォン等を準備するものとする。
3.加盟店は、端末を受領し、当社所定の方法で決済用アプリをダウンロードするほか、端末及び決済アプリを通じてインターネットへ接続できる環境を整える等、端末を利用した信用販売が行える設備その他環境を整備するものとする。なお、決済アプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、当社所定の方法により決済アプリをアップデートするものとし、アップデートしなかったことにより、端末が利用できなかった場合でも、当社及びカード会社は一切の責任を負わないものとする。
第64条(端末の使用及び保管に関する業務)
1.加盟店は、本規約及び端末の取扱説明書に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末の利用及び保管を行うものとする。
2.加盟店は、利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、すべて端末を使用して行うものとする。
3.加盟店は、端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社が指定する連絡先に連絡した上、これを修理し、端末が常に正常に稼動する状態に保つものとする。
4.加盟店は当社が指定した以外の者に、端末の修理又は改造等をさせてはならない。
5.加盟店は、端末を利用するスマートフォン等について、以下の各号に掲げる事項を含む当社所定のセキュリティ基準を満たすものとして、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種のスマートフォン等を使用しなければならない。 (1) カード等の情報がスマートフォン等に保存されず、売り上げ情報の送信後、直ちに消去されること
(2) 端末による取引に関する情報が復元できない形で確実に消去されること
(3) カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合に、個人を識別する桁が非表示となること
6.加盟店は、スマートフォン等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、スマートフォン等の紛失、盗難、故障若しくはスマートフォン等が前項各号の要件を満たしていないこと、又は当社所定の使用方法によらない操作をしたこと等により、端末を利用することができなかった場合においても、当社及びカード会社は一切の責任を負わない。
7.加盟店は、スマートフォン等について製造元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守するものとする。
8.加盟店は、端末や決済アプリ等で使用する機器やソフトウェアを破壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、端末の取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外には使用してはならない。
9.加盟店は、端末が電池切れ、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、当社に対し、所定の方法で申し出るものとする。当社は、端末提供後1年以内であり、当該申出が当社の責めに帰すべき事由に基づく契約内容に適合しないものがあると認めた場合に限り、端末の交換を行う。それ以外の場合においては、加盟店は端末を改めて自己の負担により再度購入するものとする。なお、当社は、端末が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとする。
10.加盟店は、端末の利用に必要となるID及びパスワードを第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。当社およびカード会社は、ID及びパスワードが使用され、端末が利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、加盟店における管理不備等により当社又はカード会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
第65条(信用販売の方法)
1.加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、当社所定の方法により、決済アプリの認証手続により決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等当社所定の情報を提供するものとする。
2.加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとする。
3.本決済取引について、カード会員のカード会社に対する支払は1回払いとすることとし、加盟店は、1回払い以外の支払い方法の取扱いをしてはならない。
4.加盟店は、無効カード通知書の照合及び承認番号の問い合わせを、端末を使用して、自動的に行うものとする。
5.加盟店は、カード会員からカード等の提示を受けた場合には、当社所定の方法でカード等を端末にスキャンすることにより、当社所定の情報を当社に送信するものとする。ただし、カード等の暗証番号は送信しないこととする。
6.加盟店は、当社及びカード会社が、カード等の無効やカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又はカード会社が利用が不適切であると判断した場合には、端末の利用又は売上承認を拒否することができるものとする。当社は売上承認の拒否の理由を開示しないものとする。
7.加盟店は、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、カード会員に、スマートフォン等の画面上の所定の欄に署名、又はカード等の暗証番号を入力させることとする。加盟店は、当該署名がカード裏面の署名と同一であることを確認するとともに、写真入りカードの場合は、利用者が当該カード面の写真と同一であることも合わせて確認するものとする。加盟店が確認を怠ったことにより損害が発生した場合は、当社は一切責任を負わないものとする。
8.加盟店は、前項の署名等を確認した上で、当社がカード会社からの承認を得た時点をもって加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。
9.通信障害その他何らかの理由により、当社が前項のデータを受けつけることが出来なかったことにより本決済取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社は加盟店に対して一切責任を負わないものとする。
10.加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスをスマートフォン等に入力させることにより、当社に送信する。
11.前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、当社は、本決済取引完了後、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容を記載した電子メールを送信するものとする。
第66条(取引記録の保管等)
1.当社は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店の名称等の当社所定の情報及び第65条に定める署名を端末に係るサーバに記録し、当該取引日から当社所定の期限まで保管する。
2.当社は、前項に基づき保管する記録について、カード会社の請求があるときは、当社が速やかに当該記録をカード会社に提示するものとする。
第67条(加盟店への情報提供)
1.加盟店は、管理画面において、管理者ならびに管理者が認めたものについて端末に関する取引履歴等の情報を閲覧することができる。
2.当社は、前項の管理画面において、ID及びパスワードにより本人の承認手続きを行い、第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとする。ただし、ID及びパスワードが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなする。
3.加盟店は、第1項により管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、当社はこの情報の保存について責任を負わないものとする。
第68条(当社からの連絡)
1.当社から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとする。
2.当社が届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなする。
3.当社が届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、ユーザが受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなする。
4.当社が届出メールアドレスに対し、管理画面の当社所定のページに連絡事項を提示した旨を電子メールにて通知した場合に は、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、ユーザが確認したものとみなする。
5.加盟店は当社からの通知を、届出メールアドレスで受信できる環境を自らの費用と責任で整備するものとし、通知が到達しなかったことについて当社は責任を負わないものとする。
第6章 利用中止等
第69条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがある。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第71条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき (3) 利用光アクセスサービスに係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者にお知らせする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第70条(利用停止)
1.当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいう。以下この条において同じとする。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがある。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第
78条(債権譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとする。)
(2) 前号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第7章 通信
第71条(通信利用の制限等)
1.本サービス契約者は、その利用光アクセスサービスに係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用光アクセスサービスを使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがある。
第72条(本サービスの通信)
1.本サービスを利用するための通信は、契約者が自己の費用で行いう。通信環境の切断等で接続が中断した場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
第8章 情報の利用について
第73条(契約者等の氏名の通知等)
1.本サービス契約者は、当社が第78条(債権譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその本サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第70条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意する。
2.本サービス契約者は、当社が第78条(債権譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意する。
第9章 料金等
第74条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、第1表(料金)に定めるところによる。
第75条(利用料金の支払義務)
1.本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービス提供を開始した日から起算して本サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とする。)について、第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要する。
2.本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
第76条(割増金)
1.本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払いこととする。
第77条(延滞利息)
1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間については366日当たりの割合とする。ただし、非譲渡債権となる場合については、365日当たりの割合とする。
(注2)当社は、遅延利息の他に請求する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合がある。
第78条(債権譲渡)
1.本サービス契約者は、当社が、規約により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」という。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとする。
第10章 禁止事項
第79条(禁止事項)
1.加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとする。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとする。
(1) 端末登録情報を他に漏らすこと
(2) 端末を加盟店以外の者に使用させること
(3) 当社が認めた者及び利用カード会社以外のカード会社のために、端末を使用すること (4) 信用販売での利用以外の目的で、端末やアプリ等を利用すること。
(5) 端末を取扱店舗以外における信用販売に利用すること
(6) 当社が認めた端末やアプリ等以外の機器を用いて信用販売を実施すること。 (7) 第三者に端末を転売・譲渡・貸与すること
(8) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当
該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(9) 顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(10) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(11) カード会社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(12) 第三者の売掛金の決済・回収のために本サービス契約に基づく決済を利用すること
(13) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること (14) 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本サービス契約にか
かる信用販売をおこなうこと
(15) 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、取引に関する情報その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(16) その他本サービス契約に違反すること
2.加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとする。
第80条(情報の無断使用の禁止)
1.本サービスの画像を含めた本サービスにより提供されるテキスト情報及びデジタル情報は全て当社もしくは当社の委託先の著作物である。
2.契約者は、契約者による前項記載のテキスト情報及びデジタル情報の利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止する。
第11章 損害賠償
第81条(損害賠償)
1.加盟店が本サービス契約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社およびカード会社が損害を被った場合には、加盟店は当社およびカード会社に対し当該損害を賠償する責を負うものとする。なお、損害には、カード会社の提携組織の規則等により当社およびカード会社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとす る)等を含むものとする。
第82条(責任の制限)
1.当社は、当社の本規約の定めに従って実施した行為の結果発生した損害、使用機会の逸失、利用停止の結果発生した損害、データの滅失、業務の中断及び次項の定める損害を除くあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益含む)に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、次項の場合を除き、いかなる責任も負わない。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではない。
2.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償する。
3.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償する。
4.以下の各号に掲げる事由については、当社及びカード会社は、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含む)に対し
て責任を負わないものとする。
(1) 端末又はアプリの故障、不具合により、本サービスの利用ができない場合
(2) 本サービス契約者の機器や環境等の不具合により、本サービスの利用ができない場合
(3) 停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社等の都合により、本サービスの利用ができない場合 (4) 銀行等の振込みシステムの障害その他金融機関の都合により、加盟店に対する支払いができない場合
5.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しない。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱う。
第83条(本サービスの一時的な中断)
1.当社は以下の事由により、契約者に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供を中断することがある。本サービスの中断による損害について、当社は、契約者に対し、一切責任を負わないものとする。
(1) 本サービスを提供するためのシステム保守、点検、修理などを行う場合。
(2) 本サービスを提供するためのシステムやアプリ等の不具合によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3) 不正な取引や取引に関する情報漏えいが発生した疑いがあり、当社又はカード会社が本サービスを停止すべきと判断した場合
(4) 火災・停電、天変地異などにより本サービスの提供ができなくなった場合 (5) その他、運用上または技術上、本サービス提供の一時的な中断をした場合。
第84条(本サービスの変更・廃止)
1.当社は本サービスの内容を契約者への事前の通知なく変更することがあります。サービス内容の変更に伴う契約者の不利益または損害については、当社は、一切その責任を負わないものとする。
2.当社は、本サービスを最低3ヶ月間の予告期間をおいて停止または廃止することができる。本サービスの停止または廃止は、本サービスのサイト上で告知するものとし、当社が、この手続を行った後に本サービスを停止または廃止した場合には当社は一切の損害賠償等の責を負わないものとする。
第85条(責任)
1.当社は本サービスの内容を契約者への事前の通知なく変更することがある。サービス内容の変更に伴う契約者の不利益または損害については、当社は、一切その責任を負わないものとする。
第86条(機器工事)
1.お客様工事における事故、損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切その責任を負わないものとする。
第12章 雑則
第87条(業務の委託)
1.当社は本サービスの運営にあたり、当社の指定業者に業務の一部を委託することがある。
第88条(承諾の限界)
1.当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがある。この場合は、その理由をその請求をした者に通知する。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。
第89条(法令に規定する事項)
1.本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとする。
第90条(協議事項および準用規定)
1.本サービス契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当社、カード会社加盟店協議の上解決するものとする。
2.本サービス契約を変更する場合には、当社およびカード会社は加盟店に対して変更内容を通知するものとし、加盟店がその通知を受けた後において会員に対してカードによる信用販売を行った場合には、本サービス契約は当然に変更されるものとす る。
第91条(合意管轄裁判所)
1.当社、加盟店とカード会社との間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第92条(準拠法)
1.本サービス契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとする。
別記
1.本サービスの提供区域
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄x
x道府県の区域
本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいう。以下同じとする。)のうち当社が別に定める区域とする。
2.本サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) 本サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先又は加盟店情報に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属本サービス取扱所に届け出るものとする。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属本サービス取扱所に届出がないときは第10条(当社が行う本サービス契約の解除)及び第70条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなす。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがある。
3.第75条2の当社が別に定める場合
契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
料金xxx
(端数処理)
1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てることとする。
(料金等の臨時減免)
2. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがある。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知する。
第1表 料金
決済手数料
第2表 支払方法
「フレッツ・スマートペイ」で受け付けたクレジットカード、アリペイの売上金額(売上票・集計票)は、カードブランドの種類に関わらずにNTT西日本から一括で入金(お振込み)する。締切日および支払方法は次の通り。
※ お振込みはあらかじめ決済手数料及び振込手数料(1回のご入金につき167円(税込183円))を差し引いた金額とする。
なお、決済手数料を差し引いた金額が振込手数料以下の場合のお振込みは、次回に繰り越しとし、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
また、振込手数料以下の支払代金に対する本サービス契約者の権利は解約時に消滅するものとする。
附則(2021 年 8 月 6 日 西ビ営V000042 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 5 月 25 日 西ビ営V000152 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V 000255 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。