1.本基本サービスは、当社がそのデータセンター内に設置したサーバ設備に、利用者が選択した CPU、データ記憶領域容量、メモリ容量、その他のリソースを組み合わせて設定を行う仮想化されたサーバの機能を、利用者専用として提供するサービスです。
さくらのクラウドサービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.このさくらのクラウドサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する基本サービス「さくらのクラウドサービス」(以下、「本基本サービス」といいます。)及びそのオプションサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)に適用されるサービス別約款であり、第1章が基本サービス約款、第2章がオプションサービス約款を構成します。
2.本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます)は、当社の定める基本約款を遵守しなければなりません。基本約款は、本約款とともに本サービスに適用されます。
第2条(サービスの内容)
1.本基本サービスは、当社がそのデータセンター内に設置したサーバ設備に、利用者が選択した CPU、データ記憶領域容量、メモリ容量、その他のリソースを組み合わせて設定を行う仮想化されたサーバの機能を、利用者専用として提供するサービスです。
第3条(利用開始日、利用契約の成立)
1.本サービスの提供は、初回料金の支払いの確認の有無を問わず、利用契約が有効に締結された日(利用開始日)から開始されます。
2.利用者が利用申込みをしている本サービスに関し、サービスの種類の追加、変更を請求した場合、基本約款における契約期間及び最低利用期間の規定にかかわらず、当該請求にかかる種類のサービスの提供は、当該請求が完了した時点から暫定的に開始されます。ただし、当該サービス提供開始後、基本約款に定める申込みの拒絶事由に利用者が該当することが判明した場合には、同規定に基づき、当社は当該変更請求を承諾せず、当該サービスの提供を中止することがあります。
第4条(利用料金の支払)
1.基本約款における支払期限の規定にかかわらず、利用者は、毎月1日から末日までの本サービスの利用に関する利用料金を、その翌月の10日までに支払うものとします。
2.本サービスの利用料金の支払方法は、当社の個別の承認がない限り、クレジットカード払いのみとします。ただし、本サービスの利用料金が、当社所定の金額以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあります。
3.当社は、利用者の利用実績に応じて、ご利用になるクレジットカードの与信枠を取得するものとします。当社が、当該与信枠を取得することができなかった場合、利用者は、新たに本サービスの種類の追加、変更をすることができなくなることに同意する
ものとします。
第5条(最低利用期間)
1.基本約款における最低利用期間の規定にかかわらず、本サービスの最低利用期間はないものとします。
第6条(利用契約の解除)
1.基本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、当社に対し当社の定める方法で通知することにより、その日をもって利用契約を解約することができます。
第7条(利用者による利用の一時停止等)
1.利用者は、サービスサイトに定める方法に従って、本基本サービスの利用を一時停止することができます。
2.前項の利用の一時停止の場合の利用料金の金額及びその支払方法の詳細については、サービスサイトにおいて定めるものとします。
3.第1項にかかわらず、利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
本基本サービスの利用の一時停止を3か月を超えて継続すること
4.利用者が前項各号のいずれかに該当した場合には、当社は、利用者に対し、1か月以上の期間を定めた事前の通知をすることにより、以下の各号の事項のいずれかを求めることができるものとします。
当該利用停止中の本基本サービスの利用の再開
当該利用停止中の本基本サービスの利用契約の終了
5.当社が前項の通知を行ったにもかかわらず、利用者が前項の期間内に前項各号のいずれの事項も行わない場合、当社は、以下の各号の措置の全部又は一部を行使できるものとします。
当該利用停止中の本基本サービスの利用契約の終了
基本約款における利用制限の規定に従った当該利用停止中の本基本サービスの提供の一時停止又は利用者による本基本サービスの利用の制限
基本約款に定める禁止行為等への対応
基本約款における利用契約の解除の規定に従った当該利用停止中の本基本サービスに係る利用契約の解除
6.前各項に関する事項の詳細については、サービスサイトにおいて定めるものとします。
第8条(物理サーバの取扱い)
1.利用者は、仮想サーバが設定される物理サーバの設置場所に立ち入ることはできません。
1.当社は、本サービスに関し、当社が別途定める「さくらのクラウド品質保証(SLA)」
(サービスサイトよりご確認いただけます。)に従い品質保証を行うものとします。
第10条(割引パスポート)
1.「割引パスポート」(以下、「パスポート」といいます。)とは、利用者が、所定の金額(以下、「パスポート利用料」といいます。)を事前に支払うことにより、本サービスの特定のサービス又はプラン(以下、「適用サービス」といいます。)について、所定の期間における利用料金の割引を行う制度です。パスポート利用料、適用期間、割引率、その他のパスポートの内容については、サービスサイトに定めるものとします。
2.利用者は、次の各号について理解し、了承したうえでパスポートを申し込むものとします。
パスポートは、事業として又は事業のために利用する場合(以下、「事業用途」といいます。)にのみ申し込むことができるものとします。当社と利用者は、当該申込みが事業用途であると相互にみなすものとします。
当社は、利用者がパスポートの適用期間中に適用サービスの全部又は一部を解約した場合、適用サービスの利用料金が改定された場合、その他事由のいかんにかかわらず、パスポート利用料の全部又は一部の返金及びパスポートの適用期間の延長を行わないものとします。
第2章 オプションサービス規定
第1節 追加IPアドレス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)第11条(申込み)
1.本オプションサービスは、本基本サービスの種類のうち、「ルータ+スイッチ」のサービスを利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。
2.「ルータ+スイッチ」のサービスに関する利用契約が終了した場合、利用中の本オプションサービスの利用契約についても当然に終了するものとします。
3.利用者は、本オプションサービスの利用契約の終了時期にかかわらず、当該利用契約の終了日が属する月の本オプションサービスの利用料金の全額を支払うものとします。
第2節 ハイブリッド接続(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第12条(申込み)
1.本オプションサービスは、「さくらの専用サーバサービス」、「さくらのVPSサービス」、「さくらのクラウドサービス」、「ハウジングサービス」及び「リモートハ
ウジングサービス」(以下、これらを総称して「本オプション適用サービス」といいます。)の各基本サービスを利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。
第13条(利用料金の支払)
1.利用者は、本オプションサービスの利用に関する初回の利用料金については、基本約款における支払期限の規定にかかわらず、利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.利用者は、本オプションサービスの利用料金の支払方法を、当社が規定するものの中から指定することができるほか、利用者が本オプションサービスを適用する本オプション適用サービス(「さくらのクラウドサービス」及び時間課金を選択した「さくらの専用サーバサービス」を除きます。)のいずれかの請求と合算し、当該サービスにおいて選択した方法で支払うことを選択することができるものとします。
第14条(解約)
1.利用者の本オプション適用サービスの利用契約が全て終了又は解約された場合であっても、本オプションサービスの契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、基本約款に基づく当社所定の手続によるものとします。
第3節 Web改ざん検知サービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第15条(利用条件)
1.本オプションサービスの利用条件については、サービスサイトに定めるものとします。
第16条(契約)
1.利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「『GRED セキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。
第4節 ブリッジ接続サービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第17条(利用条件)
1.本オプションサービスの利用条件については、サービスサイトに定めるものとします。
第5節 ローカルルータ接続サービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第18条(利用条件)
1.本オプションサービスの利用条件については、サービスサイトに定めるものとします。
第19条(免責)
1.本オプションサービスの利用にあたり、利用者は以下の事項につきあらかじめ承諾するものとします。また、以下の事項に起因又は関連して利用者又は第三者に生じる結果及び損害について、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
本オプションサービスを利用したピア接続(以下、「ピア接続」といいます。)を行うにあたり必要な、ピア接続する相手方アカウントの利用者(以下、ピア接続する相手方アカウントを、「相手方アカウント」といい、その利用者を、「相手方アカウント利用者」といいます。)とのリソース ID 及びシークレットキーの交換及びこれらの管理は、利用者自身の責任において行うものであり、当社は一切関知及び関与しないこと。
ピア接続を行うことにより、相手方アカウントが、利用者の利用者データにアクセスすることができること。
相手方アカウントにおけるローカルルータの設定によっては、利用者が意図しないアカウントから、利用者データにアクセスすることが可能になる場合があること。また、利用者におけるローカルルータの設定によっては、相手方アカウント利用者が意図しないアカウントから、相手方アカウント利用者の利用者データにアクセスすることが可能になる場合があること。
相手方アカウント利用者との間で、本オプションサービスの利用に起因又は関連して発生した紛争に関しては、利用者が自らその責任と費用負担において解決すること。
本オプションサービスの利用にあたり必要な、利用者によるサーバのネットワーク設定又はローカルルータの設定は利用者自身の責任において行うものであること。
相手方アカウントにおける本オプションサービスの契約状況によっては、当該相手方アカウントとのピア接続ができなくなる場合があること。なお、この場合においても利用者が本オプションサービスを解約しない限り、本オプションサービスの利用料金が発生すること。
第6節 AWS接続オプションサービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第20条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、Amazon Web Services, Inc.が提供する AWS Direct Connect
(以下、本節において「AWS Direct Connect」といいます。)及び前節に定める「ローカルルータ接続サービス」を用いて、AWS Direct Connect へ接続する Amazon Web
Services, Inc.提供サービス(以下、本節において「AWS サービス」といいます。)と、
「ローカルルータ接続サービス」へ接続する当社提供サービス(以下、本節において「当社サービス」といいます。)との間に、閉域網でのピア接続を提供するサービスです。
第21条(申込み)
1.本オプションサービスは、本オプションサービス自体の申込みの他に、別途以下の申込みを必要とします。
AWS サービスの申込み
当該申込みについてはAmazon Web Services, Inc.に対し利用者自身が行うものとします。
「ローカルルータ接続サービス」の申込み
第22条(利用料金)
1.本オプションサービスの利用料金は、次のとおり構成されるものとし、その具体的な金額等についてはサービスサイトで定めるものとします。
基本利用料 データ通信料
第23条(基本利用料)
1.基本利用料は、毎月1日から末日までの本サービスの利用に対して発生する一定の料金です。なお、利用開始日の属する月及び利用契約が解除された日の属する月の基本利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。
第24条(データ通信料)
1.データ通信料は、本サービスを利用した、毎月1日から末日までの通信に対して発生します。
2.当社サービスから AWS サービスへの通信にかかるデータ通信料は、当社が利用者に請求します。当該データ通信料は、本サービスを利用した通信において伝送されるデータ量に応じて発生するものとし、かかるデータ量は当社が測定します。
3.AWS サービスから当社サービスへの通信にかかるデータ通信料は、Amazon Web Services, Inc.が利用者に請求し、利用者は、当該データ通信料をAmazon Web Services,
Inc.に対して直接支払うものとします。
第25条(上位規約)
1.利用者は、Amazon Web Services, Inc.が定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「AWS Customer Agreement」を遵守するものと
します。
第26条(免責)
1.当社は、本オプションサービスに関し、Amazon Web Services, Inc.が設置した回線終端装置の当社構内通信網側回線接続基部より当社側のネットワーク及び設備において生じる事象においてのみ責任を負い、当社の管理外において生じた事象に起因する問題については、障害等の解消の義務、利用者に生じた損害等への賠償責任義務、その他一切の責任を負わないものとします。
第27条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、Amazon Web Services, Inc.の解散若しくは AWS Direct Connect の内容の変 更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合 があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないもの とします。
第7節 アーカイブ共有オプション(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第28条(利用条件)
1.本オプションサービスの利用条件については、サービスサイトに定めるものとします。
2.本オプションサービスは、無償とします。
第29条(免責)
1.本オプションサービスの利用にあたり、利用者は以下の事項につきあらかじめ承諾するものとします。また、以下の事項に起因又は関連して利用者又は第三者に生じる結果及び損害について、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
アーカイブを共有するアカウントの利用者(以下、本節において、「相手方アカウント利用者」といいます。)への共有キーの提供及び管理は、利用者自身の責任において行うものであり、当社は一切関知及び関与しないこと。
共有キーを入手した者は、利用者の利用者データにアクセスし、複製することができること。
相手方アカウント利用者又は第三者と利用者との間で、本オプションサービスの利用に起因又は関連して発生した紛争に関しては、利用者が自らその責任と費用負担において解決すること。
第30条(禁止事項)
1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を共有する行為
第8節 Sophos UTM(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)第31条(契約)
1.本オプションサービスは、利用者と興安計装株式会社(以下、本節において「サービス提供元」といいます。)の間で、サービス提供元が定める本オプションサービスに関する利用規約に基づく利用契約を締結のうえ提供されるものであり、当社はその利用契約にかかるサービス提供元への申込手続の代行、料金回収及びサポート(以下、本節において総称して「当社業務」といいます。)を行うものです。
2.当社は、第1項に定める当社業務に当社にのみ起因する瑕疵(サービス提供元への申込手続の当社による代行の遅延は、瑕疵に含まれないものとします。)があった場合を除き、利用者の本オプションサービスの利用に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第9節 さくらのセキュアモバイルコネクト(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第32条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、SIM をデバイスに組み込み、モバイルゲートウェイとスイッチを利用することによって本基本サービスを含む当社の提供する他のサービスまで閉域網での通信(利用者の設定によりインターネット通信も可能)を可能にするサービスです。
2.当社は、本オプションサービスにおいて次の機能を提供するものとし、その詳細は本オプションサービスに関するウェブページ(以下、本節において「本オプションサービスページ」といいます。)において定めるものとします。
本基本サービスのコントロールパネルにおける統合管理機能 無線閉域網通信機能
インターネット通信機能
3.当社は、本オプションサービスのオプションサービス(以下、本節において「サブオプションサービス」といいます。)として、次の機能を提供するものとし、その詳細は本オプションサービスページに定めるものとします。
IP アドレス指定機能 カスタム DNS 機能 端末ロック機能
前三号の他、当社が別途定める機能
4.サブオプションサービスの利用条件は、本オプションサービスページにおいて当社が定めるものとし、当該サブオプションサービスの利用者は、当該利用条件に同意のうえ当該サブオプションサービスを利用するものとします。
第33条(本オプションサービスの構成)
1.本オプションサービスの無線閉域網通信機能は、本基本サービスの基幹システム(以下、本節において「本システム」といいます。)に登録した SIM を、本システム上に作成し たモバイルゲートウェイに登録し、そのモバイルゲートウェイをスイッチに接続した 上で、モバイルゲートウェイの電源を入れることにより、利用できるものです(この状 態を以下、「閉域網通信利用可能状態」といいます。)。これらの登録、作成、接続又は 電源管理(以下総称して、「利用管理」といいます。)については、利用者自身が行うも のとし、利用管理の不備により本オプションサービスの無線閉域網通信機能が利用で きなかった場合においても、当社は一切の責を負いません。
2.本オプションサービスの無線閉域網通信機能の利用には、本基本サービスの種類のうち「スイッチ」を別途契約いただく必要があります。スイッチの契約状況によっては、閉域網通信利用可能状態を確立できない場合がありますが、この場合において当社は一切の責を負いません。
3.本オプションサービスのインターネット通信機能は、本システムに登録した SIM を、本システム上に作成したモバイルゲートウェイに登録し、そのモバイルゲートウェイの電源を入れ、インターネットの設定を有効にすることにより、利用できるものです
(この状態を以下、「インターネット通信利用可能状態」といいます。)。これらの利用管理については、利用者自身が行うものとし、利用管理の不備により本オプションサービスのインターネット通信機能が利用できなかった場合においても、当社は一切の責を負いません。
第34条(用語の定義)
1.「SIM」とは、電気通信事業者の回線を利用するのに必要な、利用者識別番号その他の情報を記録することができるものであって、本オプションサービス向けに当社が発行するものをいいます。
2.「デバイス」とは、利用者が、SIM を電子機器等に接続する場合の当該電子機器等をいいます。
3.「モバイルゲートウェイ」とは、デバイスと利用者が指定したネットワーク間の通信を 3GPP 及びその他の制御方法に基づき媒介し、閉域で通信するためのゲートウェイをいいます。
第35条(利用契約の成立)
1.本オプションサービスの利用契約は、基本約款における利用契約の成立の規定にかかわらず、申込者のアカウントにより SIM が本システムにおいて登録(以下、「SIM 登録」といいます。)されたとき(申込者のアカウントにより送信された、登録に必要な情報を当社が受信したとき)、又は申込者のアカウントによりモバイルゲートウェイが作成(以下、「モバイルゲートウェイ作成」といいます。)されたとき(申込者のアカウントにより送信された、作成に必要な情報を当社が受信したとき)のいずれか早い時点で成立するものとします。
2.本オプションサービスは、法人その他の団体(以下、「法人等」といいます。)がその営業のために又はその営業として利用する場合(以下、「営業用途」といいます。)、又は営利を目的としない法人等が事業のために又は事業として利用する場合(以下、「事業用途」といいます。)にのみ申し込む(SIM 登録又はモバイルゲートウェイ作成を行う)ことができるものとします。当社と利用者は、当該申込みが営業用途又は事業用途であると相互にみなすものとします。
第36条(利用料金)
1.本オプションサービスの利用料金は次のとおり構成されるものとし、その具体的な料金額等については本オプションサービスページで定めるものとします。なお、閉域網通信利用可能状態又はインターネット通信利用可能状態にない場合においても利用料金は発生するものとします。
SIM 基本利用料 データ通信料
モバイルゲートウェイ利用料 サブオプションサービス利用料
第37条(SIM 基本利用料)
1.SIM 基本利用料は登録する SIM1枚ごとに発生するものとします。
2.SIM 基本利用料は、SIM 登録時から、利用者のアカウントにより本システムから SIMが削除されたとき(利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。なお、SIM 登録日の属する月及び当該 SIM の登録が削除された日の属する月の SIM 基本利用料はそれぞれ 1 ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。
3.同一月内に同一の SIM を複数回登録した場合(前月以前から継続して登録していた SIM を、本システムから削除した月内に再度登録した場合を含みます。)においては、各々の登録について当該月の SIM 基本利用料が発生するものとします。
第38条(データ通信料)
1.データ通信料は、本システムに登録された SIM を利用した、毎月1日から末日までの通信(無線閉域網通信又はインターネット通信)に対して発生します。当社は、利用者に対し、SIM を利用した通信において伝送されるデータ量に応じて課金するものとし、かかるデータ量は当社が測定します。
第39条(モバイルゲートウェイ利用料)
1.モバイルゲートウェイ利用料は、作成するモバイルゲートウェイ1個ごとに発生するものとします。
2.モバイルゲートウェイ利用料は、モバイルゲートウェイ作成時から、利用者のアカウントにより本システムからモバイルゲートウェイが削除されたとき(利用者のアカウントにより送信された、削除に必要な情報を当社が受信したとき)まで、毎月発生します。なお、モバイルゲートウェイ作成日の属する月及び当該モバイルゲートウェイが削除された日の属する月のモバイルゲートウェイ利用料はそれぞれ1ヶ月分発生し、日割り計算はしないものとします。
第40条(サブオプションサービス利用料)
1.サブオプションサービス利用料は、当該サブオプションサービスごとに定める利用条件に従い発生するものとし、利用者は、当社に対し、当該利用条件に従いサブオプションサービス利用料を支払うものとします。
第41条(連携先システムの利用契約)
1.利用者は、サブオプションサービスの利用に、第三者が提供する本オプションサービス外のシステム(以下、「連携先システム」といいます。)を利用する場合、利用者自身の負担と責任において、その利用に必要な連携先システムの利用に関する契約(以下、「連携先契約」といいます。)を、当該連携先システムの提供元と締結するものとします。利用者は、本オプションサービスと連携先システムとの連携を行うにあたり、連携先契約を遵守する義務を負います。当社は、利用者による連携先システムの利用について一切関知せず、連携先契約の内容及び締結に関する一切の確認義務を負わないものとします。連携先システムの利用により生じた結果につき、当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該利用により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。
2.本約款及び基本約款と、連携先契約との間に矛盾又は抵触する規定がある場合、利用者と当該連携先システムの提供元との間の関係においては、連携先契約の規定が優先して適用されるものとします。
第42条(通信可能区域、通信速度、データの消失等)
1.本オプションサービスにおいて、SIM を用いて通信を行える区域は、本オプションサービスページで定めます。ただし、当該区域内であっても通信が可能であることを保証するものではありません。特にトンネル、地下、立体駐車場、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信が行えない場合があります。
2.本オプションサービスにおいて、SIM を用いて通信を行える時間帯に制限はありませんが、通信回線又は本オプションサービス用設備の保守その他やむを得ない事由が生じたときは、通信が行えない場合があります。
3.利用者は、本オプションサービスにおける通信速度は、接続状況、利用機器等、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを了承するものとし、当社は、本サービスにおける通信速度について、利用者に対し、いかなる保証も行わないものとします。
4.利用者は、電波状況等により、本オプションサービスを利用して送受信された利用者データ、その他の情報等が破損又は消失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第43条(SIM の管理)
1.本オプションサービスで利用可能な SIM は当社が発行するものに限ります。なお、本オプションサービスには SIM は附属しません。利用者は別途、自らの費用負担において当社より SIM の貸与を受け、本約款及び当社が別途定める「さくらのセキュアモバイルコネクト SIM 利用約款」にしたがって利用するものとします。
2.利用者は、各 SIM に割り当てられた ICCID 及び PASSCODE につき、自己の責任において適切に管理するものとします。当該管理により生じた結果( ICCID 及び PASSCODE を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。以下同じ。)につき、当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該管理により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。
3.各 SIM には暗証番号(以下、「PIN」といいます。)が設定されています。利用者は、当該 SIM をデバイスに接続する際に PIN の入力を要するよう、デバイスから設定することができます(この設定がされた状態を以下、「PIN ロック有効状態」といいます。)。なお、PIN ロック有効状態において、当社が別途定める回数以内に正しいPIN を入力しなかった場合、当該 SIM は一時的に利用できない状態となります(この状態を以下、
「SIM ロック状態」といいます。)。
4.前項に定める SIM ロック状態を解除するには、当社が SIM ごとに別途定める SIM ロック状態解除用番号(以下、「PUK」といいます。)を、デバイスから入力しなければなりません。なお、当社が別途定める回数以内に正しい PUK を入力しなかった場合、当該 SIM は以後一切利用できなくなります。なお、この場合において当社は一切の責を負わず、当該 SIM の交換、返金を含め一切の対応をしません。
5.前二項により SIM が利用できない状態になった場合においても、利用者が当該 SIM を本システムから削除しない限り、SIM 基本利用料は発生するものとします。
6.利用者は、PIN 及び PUK を自己の責任において適切に管理するものとします。当該管理により生じた結果(PIN 又は PUK を第三者に開示し、漏洩し又は推知されたことにより生じた結果を含みます。以下同じ。)につき、当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該管理により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。
第44条(インターネット設定)
1.利用者は、インターネットの有効又は無効の設定を、自己の責任において適切に管理す るものとします。当該管理により生じた結果につき当社は一切の責を負いません。また、利用者は、当該管理により生じた結果につき、当社に対し全責任を負うものとします。
第45条(デバイス)
1.SIM を用いて通信を行うためには、SIM をデバイスに接続する必要があります。本オプションサービスにはデバイスは附属しません。利用者は別途、自らの費用負担においてデバイスを用意するものとします。
2.デバイスと SIM との組み合わせによっては、正常な SIM を利用した場合であっても通信が確立しない場合があります。この場合において当社は一切の責を負いません。
第46条(知的財産権)
1.本オプションサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作xxの知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は当社又は当該権利を有する第三者(もしあれば)に帰属するものです。本約款、サービスサイト、本オプションサービスページ又は本サービス若しくは本オプションサービスの提供の過程における当社から利用者に対する情報の開示は、明示又は黙示を問わず、いかなる意味においても、当社又は第三者から利用者に対する、当該情報に係る特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウ等に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第47条(本オプションサービスの提供の中断)
1.基本約款に定める提供の中断の事由がある場合のほか、次に掲げる事由がある場合は、当社は本オプションサービスの一部又は全部の提供を中断することがあります。
技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合
同一のセッション(データ通信を行うことができる利用者の回線の状態をいいます。)内に大量の通信があったことにより、本オプションサービスの正常な提供に支障が 生じると当社が認めた場合
第48条(本オプションサービスの提供の中断等に関する免責)
1.当社は、基本約款における利用制限、利用契約の解除及び提供の中断等の規定に基づきとった措置により利用者が被った損害について、基本約款に別段の定めがある場合又は法令に反する場合を除き、賠償する責任を負いません。
第49条(利用契約の自動更新及び解約)
1.基本約款における契約期間の自動更新の規定にかかわらず、利用者が、契約終了日までに、登録している全ての SIM の登録を削除し、かつ、作成した全てのモバイルゲートウェイを削除しない限り(以下、全ての SIM とモバイルゲートウェイの削除を「全削除」といいます。)、本オプションサービスの利用契約はさらに1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
2.基本約款及び本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、全削除を行うことにより、全削除が行われた月の末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
第10節 無償SSLサーバ証明書サービス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第50条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、SSL サーバ証明書の発行及び失効にかかる業務を行う組織
(以下、本節において「認証局」といいます。)に対する、SSL サーバ証明書の発行
(当該 SSL サーバ証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバ証明書に適用可能な オプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます。)又は第56条に定め る有効期間の更新に必要な認証局への諸手続、及び、当該手続により発行又は更新され た SSL サーバ証明書を利用者が本基本サービス上で利用するために必要な設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。本オプションサービスにより、SSL サー バ証明書の発行申請又は有効期間の更新を行うことができる認証局及び SSL サーバ証 明書の品目は、サービスサイトのうち、本オプションサービスの説明を行うウェブペー ジ(以下、本節において「本サービスページ」といいます。)に定めるものとします。
2.本オプションサービスは、無償とします。
第51条(上位規約)
1.本オプションサービスの利用契約には、基本約款及び本約款に加えて、認証局の定める SSL サーバ証明書に適用される約款、規約、規定等(以下、本節において「上位規約」といいます。)が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。基本約款及び本約款と上位規約に矛盾又は抵触する規定がある場合、上位規約の規定が優先して適用されるものとします。
2.利用者は、SSL サーバ証明書に関し、認証局又は第三者との関係において、上位規約に従うことに同意するものとします。上位規約が、利用者の承諾を得ることなく策定又は変更された場合であっても、同様とします。
第52条(申込み)
1.本オプションサービスは、本基本サービスの種類のうち、「エンハンスドロードバランサ」を利用中である利用者に限り、申し込むことができるものとします。
2.本オプションサービスの利用条件については、本サービスページに定めるものとします。
第53条(申込みの拒絶、発行拒否)
1.当社は、基本約款に定める申込みの拒絶事由に利用者が該当する場合のみならず、上位規約に照らし当社として不適当と認めた場合も、前条の申込みを承諾しないことがあります。
2.認証局は、当社が代行した SSL サーバ証明書の新規発行又は有効期間更新の申請を拒否し、SSL サーバ証明書の発行又は有効期間の更新を行わないことがあります。
3.当社及び認証局は、申込みを承諾しないこと又は証明書の発行若しくは有効期限の更新を行わないことに関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第54条(必要情報の提供)
1.利用者は、当社に対し本オプションサービスの提供に必要な情報及び書類(以下、本節において「情報等」といいます。)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確に、かつ最新のものに保つものとします。
2.当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した情報等以外の情報等であって本オプションサービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。
第55条(失効)
1.次の各号のいずれかにあたる場合には、当社及び認証局は、利用者に事前の通知をすることなく、利用者の SSL サーバ証明書を直ちに失効させることができます。
利用者が上位規約、基本約款、本約款のいずれかに違反した場合 上位規約に基づき、正当な手続を経て要求又は許可された場合 法令に基づく要請のあった場合
認証局が SSL サーバ証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合 その他、当社又は認証局が必要と認める相当の理由がある場合
2.利用者は、前項による SSL サーバ証明書の失効について、異議申立をすることはでき
ないものとします。
3.当社及び認証局は、本条第1項及び第57条第3項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSL サーバ証明書の失効に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
1.本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書の有効期間は、当社を通じて認証局より SSL サーバ証明書が発行された日から、当該 SSL サーバ証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2.利用者が、本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書の有効期間が満了する30日前までに、当社所定の方法により本オプションサービスの利用契約を終了する旨の意思表示を行わない限り、当社は当該 SSL サーバ証明書の有効期間更新に係る手続きの代行を実施するものとし、以後も同様とします。
3.本オプションサービスの利用契約は、利用者が当社に対し当社の定める方法で通知することにより、その日をもって解約することができます。
4.「エンハンスドロードバランサ」に係る利用契約が終了した場合、当該利用契約に紐づく本オプションサービスの利用契約についても当然に終了するものとします。
5.理由の如何を問わず、本オプションサービスの利用契約が終了した場合、当社は、本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、当該利用契約の対象である SSL サーバ証明書を直ちに失効させることができるものとします。
1.当社は、本オプションサービスを提供するにあたり、当該 SSL サーバ証明書の発行又は有効期間の更新の認証局への申請手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当社は、当該代行により、SSL サーバ証明書が発行されること、及び SSL サーバ証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
2.本オプションサービスにより発行された SSL サーバ証明書は、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の定める上位規約に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該 SSL サーバ証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該 SSL サーバ証明書を使用することに関連して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
3.利用者が発行を受けた SSL サーバ証明書について、当該 SSL サーバ証明書を発行する認証局の都合により、当該 SSL サーバ証明書の有効な提供が中断、終了、又は仕様の変更等が行われる場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更及び当該通知の遅延について当社
は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、認証局の解散若しくはその SSL サーバ証明書発行事業の終了により、本オプションサービスの提供の一部又は全部を終了する場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該終了及び当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第11節 Trend Micro Deep Security as a Service™(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第58条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、トレンドマイクロ株式会社(以下、本節において「ライセンサー」といいます。)が提供する Trend Micro Deep Security as a Service™(以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。)を、本基本サービス上で利用できるサービスです。
第59条(個人情報の提供)
1.当社は、本オプションサービスの提供のために当社が必要と認める範囲で、利用者の個人情報を、ライセンサーの代理店である株式会社ハイパーボックスに対し提供することができ、利用者はこれに同意するものとします。
第60条(上位規約)
1.利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「トレンドマイクロ製品使用許諾契約」(以下、本節において「上位規約」といいます。)を遵守するものとします。
1.基本約款及び本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより翌月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌々月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
2.本基本サービスの利用契約が全て終了又は解約された場合であっても、本オプションサービスの利用契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、前項の手続によるものとします。
第62条(サポート)
1.利用者は、本オプションサービスの使用方法、機能及び上位規約に関するサポートについては、ライセンサーが提供するサポートサービスを利用するものとします。当社はこ
れらのサポートを行いません。
2.前項に定めるサポートを除く、本オプションサービスに関する問い合わせについては、当社が対応するものとします。
第63条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第64条(免責)
1.本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第9条に定める品質保証は適用しないものとします。
2.本オプションサービスには、ライセンサーの品質保証が適用されるものとします。
第12節 KOBIT(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)第65条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスの内容については、サービスサイトに定めるものとします。
2.当社は、本オプションサービスの全部又は一部を、株式会社クリエイターズネクスト(以下、本節において「指定事業者」といいます。)に再委託することができるものとします。
第66条(上位規約)
1.利用者は、指定事業者が定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「KOBIT 利用規約」(以下、本節において「上位規約」といいます。)を遵守するものとします。
第67条(サポート)
1.利用者は、本オプションサービスの使用方法、機能及び上位規約に関するサポートについては、指定事業者に問い合わせるものとします。当社はこれらのサポートを行いません。
2.前項に定めるサポートを除く、本オプションサービスに関する問い合わせについては、当社が対応するものとします。
第13節 Juniper vSRX(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)第68条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、Juniper Networks, Inc.(以下、本節において「ライセンサー」といいます。)が提供する Juniper vSRX(以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。)を、本基本サービス上で利用できるサービスです。
第69条(上位規約)
1.利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「End User License Agreement」を遵守するものとします。
第70条(利用契約の終了)
1.本基本サービスに関する利用契約が終了した場合、利用中の本オプションサービスの利用契約についても当然に終了するものとします。
2.利用者は、本オプションサービスの利用契約の終了時期にかかわらず、当該利用契約の終了日が属する月の本オプションサービスの料金の全額を支払うものとします。
第71条(サポート)
1.本サービスにおける利用者のサポート窓口は、原則として当社となります。ただし、サポートの内容によっては、当社の判断に基づき、当社から利用者へ連絡の上、当社及びライセンサーが共同で利用者に対しサポートを行うことがあります。
第72条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第73条(免責)
1.本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第9条に定める品質保証は適用しないものとします。
第14節 FortiGate仮想アプライアンス(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第74条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、Fortinet,Inc(以下、本節において「ライセンサー」といいます。)が提供する FortiGate 仮想アプライアンス(以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。)を、本基本サービス上で利用できるサービスです。
第75条(個人情報の提供)
1.当社は、本オプションサービスの提供のために当社が必要と認める範囲で、利用者の個人情報を、ライセンサーの代理店である図研ネットウエイブ株式会社(以下、本節において「代理店」といいます。)に対し提供することができ、利用者はこれに同意するものとします。
第76条(上位規約)
1.利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「Fortinet Product License Agreement / EULA and Warranty Terms」を遵守するものとします。
第77条(解約)
1.基本約款及び本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
2.本基本サービスの利用契約が全て終了又は解約された場合であっても、本オプションサービスの利用契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、前項の手続によるものとします。
第78条(サポート)
1.本オプションサービスにおける利用者のサポート窓口は、原則として当社となります。ただし、サポートの内容によっては、当社の判断に基づき、当社から利用者へ連絡の上、当社及び代理店又はライセンサーが共同で利用者に対しサポートを行うことがあります。
第79条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第80条(免責)
1.本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第9条に定める品質保証は適用しないものとします。
第15節 Sophos XG Firewall(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)
第81条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、興安計装株式会社(以下、本節において「ライセンサー」といいます。)が提供する Sophos XG Firewall(以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。)を、本基本サービス上で利用できるサービスです。
第82条(上位規約)
1.利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「Owlook®セキュリティマネジメントサービス利用規約(さくらのクラウド仮想型UTM マネジメント)」を遵守するものとします。
第83条(解約)
1.基本約款及び本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
2.本基本サービスの利用契約が全て終了又は解約された場合であっても、本オプションサービスの利用契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、前項の手続によるものとします。
第84条(サポート)
1.本オプションサービスにおける利用者のサポート窓口は、原則として当社となります。ただし、サポートの内容によっては、当社の判断に基づき、当社から利用者へ連絡の上、当社及びライセンサーが共同で利用者に対しサポートを行うことがあります。
第85条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第86条(免責)
1.本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第9条に定める品質保証は適用しないものとします。
第16節 しぇあわふ(以下、本節において「本オプションサービス」といいます。)第87条(本オプションサービスの内容)
1.本オプションサービスは、興安計装株式会社(以下、本節において「ライセンサー」といいます。)が提供するしぇあわふ(以下、本節において「ライセンサー提供サービス」といいます。)を、本基本サービス上で利用できるサービスです。
第88条(上位規約)
1.利用者は、ライセンサーが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における最新の「Owlook®セキュリティマネジメントサービス利用規約(しぇあわふ)」を遵守するものとします。
第89条(解約)
1.基本約款及び本約款における解約日の規定にかかわらず、利用者は、本オプションサービスの契約期間内であっても、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、本オプションサービスの利用契約を解約することができます。
2.本基本サービスの利用契約が全て終了又は解約された場合であっても、本オプションサービスの利用契約は有効に存続するものとし、本オプションサービスの解約は、前項の手続によるものとします。
第90条(サポート)
1.本オプションサービスにおける利用者のサポート窓口は、原則として当社となります。ただし、サポートの内容によっては、当社の判断に基づき、当社から利用者へ連絡の上、当社及びライセンサーが共同で利用者に対しサポートを行うことがあります。
第91条(サービスの内容の変更又は廃止)
1.当社は、ライセンサーの解散若しくはライセンサー提供サービスの内容の変更又は廃止等の事情により、本オプションサービスの内容の変更又は廃止をする場合があります。当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該変更又は廃止、並びに当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第92条(免責)
1.本オプションサービスに起因して利用者が本基本サービスを利用できなかった場合において、第9条に定める品質保証は適用しないものとします。
附 則
第1条(適用開始)
この約款は、2020年5月8日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を変更したものであり、基本約款における約款の変更の規定に基づき、2020年7月2日より適用されます。
第2条(Trend Micro Deep Security as a Service™ 解約の特則)
第61条第1項の規定にかかわらず、Trend Micro Deep Security as a Service™ の利用契約を2020年2月27日より前に締結した利用者は、当社に対し毎月1日から20日までに通知することにより当月末日をもって、又は、毎月21日から末日までに通知することにより翌月末日をもって、当該利用契約を解約することができます。