石垣市(以下「甲」という。)と株式会社 DeNA SOMPO Mobility(以下「乙」という。)とは、相互の包括的な連携により、石垣市内における移動課題解 決と関係人口創出を図るため、以下のとおり「石垣市における移動課題解決と関係人口創出に関する包括連携協定書」(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本協定に おいて
石垣市における移動課題解決と関係人口創出に関する包括連携協定書
石垣市(以下「甲」という。)と株式会社 DeNA SOMPO Mobility(以下「乙」という。)とは、相互の包括的な連携により、石垣市内における移動課題解決と関係人口創出を図るため、以下のとおり「石垣市における移動課題解決と関係人口創出に関する包括連携協定書」(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本協定において
「関係人口」とは、石垣市民以外の者であって、石垣市又はその市民と多様に関わる者をいうものとする。
(連携・協力検討事項)
第1条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の各号に定める事項(以下「協力事項」という。)を協力して実施するものとする。実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲乙協議の上合意した場合、別途書面をもって定めることとする。
(1)石垣市における移動課題の解決に関すること
(2)コロナ禍で移動手段が減少するなどの外的要因に左右されない「持続可能かつ自由な石垣市内の移動手段」の確立に関すること
(3)石垣市民と関係人口との交流機会の創出に関すること
(4)その他前文の目的のために相互に連携協力することが必要と認められる事項に関すること
2 本協定により、各当事者は、いずれも協力事項にかかる取引を行う法的義務を負うものではなく、また、各当事者がそれぞれ第三者との同様又は類似の協議等を行うことを制約するものではない。
(本協定の変更及び解除)
第2条 甲又は乙が、本協定の変更又は解除を申し出たときは、甲乙協議の上、合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は、令和 4 年 11 月 29 日から令和 5 年 11 月 28 日までとす
る。但し、期間満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも相手方に対して別段
の意思表示がなされない限り本協定は自動的に 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、協力事項の検討、実施により知り得た他の当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報をいう。)を、開示者の書面による事前承諾なしに、第三者に開示・漏洩又は本協定に定める以外の目的のために使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、各当事者は、以下の各号のいずれかに該当することを証明できる秘密情報については、前項に定める秘密保持義務を負わないものとす る。
(1)開示時に既に公知となっている情報
(2)開示時に既に受領当事者が知っていた情報
(3)開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)開示後に受領当事者が第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5)開示された情報と無関係に受領当事者が開発、創作した情報
3 本協定のもとでの秘密情報の開示は、秘密情報の受領当事者に対する開示当事者
の産業財産権、著作権、xxxxその他の無体財産権の譲渡または実施等の許諾を伴うものではない。
4 各当事者は、本協定に関する合意その他の本協定に関する事項を公表又は報道発表しようとするときは、その内容及び時期等につき、事前に他の当事者の承諾を得るものとする。
5 本条の定めは、本協定の有効期間中及び本協定の終了後もなお有効に存続する。
(疑義などの決定)
第5条 本協定に定めのない事項は、甲乙協議の上、別途定める。また、甲乙間で本協定の解釈などにつき疑義又は紛争が生じた場合は、両者誠意を持って協議し、解決に努める。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年 11 月 29 日
x xxxxxxxxxx 000 xxxx市
市長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x株式会社 DeNA SOMPO Mobility
代表取締役社長 xx x