このメルペイ決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社メルペイ(以下「メルペイ」といいます。)が提供するメルペイサービス(以下「本サービス 」といいます。)を利用する加盟店と株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」といいます。)との間の本サービス利用についての加盟店契約に適用されます。
メルペイ決済サービス利用規約
第1条 (規約の適用)
このメルペイ決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社メルペイ(以下「メルペイ」といいます。)が提供するメルペイサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する加盟店と株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」といいます。)との間の本サービス利用についての加盟店契約に適用されます。
第2条 (用語の定義)
(1) 「メルペイサービス」とは、メルペイアカウントの開設、ポイントのチャージ、これを用いた決済、立替払いサービスによる決済及び利用可能残高等の情報提供等のサービスをいいます。
(2) 「メルペイアカウント」とは、本サービスの利用ために、UPC 所定の手続によりユーザーごとに開設する口座(アカウント)をいいます。
(3) 「メルペイ利用規約」とは、UPC が提供する決済サービス及びポイントサービスについてのユーザーにおける利用条件を定める規約をいいます。
(4) 「メルペイ利用規約等」とは、メルペイ利用規約、プライバシーポリシー及びガイドをいいます。
(5) 「ユーザー」とは、メルペイ利用規約に基づきメルペイアカウントの利用を開始した個人をいいます。
(6) 「ガイド」とは、ガイドラインその他の本サービスに関して UPC が定めるルールをいいます。
(7) 「加盟店」とは、UPC との間で本加盟店規約を内容とする加盟店契約(以下「本加盟店契約」といいます。)を締結した法人又は個人であって、ユーザーがその代金の支払いに際して本サービスを利用することができる商品、サービス、権利等の販売者又は提供者をいいます。但し、本加盟店規約の適用対象となる加盟店は実店舗を有する加盟店に限られるものとします。
(8) 「加盟店標識」とは、UPC が定める、本サービスを取扱う加盟店であることを表示するための標識をいいます。
(9) 「クレジット ID」とは、メルペイ利用規約に基づき、立替払いサービスの利用を可能とするために、UPC が特定のユーザーに割当てる ID をいいます。
(10)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。その後の改正を含みます。)に定める「個人情報」を指すものとし、ユーザーが入力した氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、アカウント情報(電子メールアド
レス、パスワード等をいいます。)、プロフィール情報(ニックネーム、趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をいいます。)、クレジットカード情報、利用履歴等で、かつ特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含みます。)をいいます。
(11)「コンテンツ」とは、UPC が本サービスに掲載又は発信した情報をいいます。
(12)「資金移動ポイント」とは、メルペイ利用規約に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号。その後の改正を含みます。)に基づく取引時確認を行ったユーザーが、メルペイアカウントに入金し、同アカウントに 1 ポイント=1 円として記録される資金で、加盟店における決済等に利用することができる資金をいいます。
(13)「無償ポイント」とは、UPC 又は UPC が提携する者がユーザーに無償で付与するポイントであって、本規約等に基づき、加盟店等における商品等の代金の支払等に際して利用することにより、1 ポイント=1 円として値引きを受けることのできるものをいいます。
(14)「有償ポイント」とは、UPC が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。その後の改正を含みます。)第 3 条第 1 項第 1 号)であって、ユーザーが 1 ポイント=1 円で、加盟店等における取引代金の支払い等に利用することができるものをいいます。
(15)「ポイント」とは、前 3 号に規定するポイントを総称していいます。
(16)「商品等」とは、加盟店がユーザーに販売又は提供する物品、サービス、権利等をいいます。
(17)「立替払いサービス」とは、ユーザーがクレジット ID を利用して加盟店との取引を行った場合において、ユーザーの加盟店に対する取引代金の支払について、ユーザーに代わり、UPC が立替払いを行うサービスをいいます。
(18)「取引代金」とは、ユーザーが本サービスの利用対象とする取引において、ユーザーが加盟店に支払うべき商品等の代金(消費税、送料等も含みます。)をいいます。
第3条 (規約の変更)
(1) UPC は、本規約の変更を行う場合、変更後の本規約の内容を UPC が適当と判断する方法及び期間をもって加盟店に通知又は周知するものとし、加盟店が変更後の本規約に基づく本サービスを利用したときに、その効力が生じるものとします。
(2) 本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更については、UPC は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとし、その場合、変更後の本規約が通知又は周知された時点で効力を生じるものとします。
第4条 (加盟店契約)
1. 加盟店になろうとする者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、所定の方法により、次の各号に定める事項を届け出て申し込みをすることとします。
(1) 法人の場合:商号、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名及び生年月日、加盟店希望者が行う取引の種類、取扱商材その他UPC が指定する情報
(2) 個人の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、加盟店希望者が行う取引の種類、取扱商材その他 UPC が指定する情報
2. メルペイは前項に定める申込みに対し、メルペイ所定の審査を行うものとし、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。なお、メルペイは、以下の各号のいずれかに該当するものと合理的な理由に基づき判断した場合は、本加盟店契約の締結を承認しないこととします。この場合においても、メルペイ及び UPC は、その理由を開示する義務を負わず、また、これにより加盟店希望者が何らかの損害を被ったとしても、一切の責任を負わないものとします。
(1) 加盟店希望者が既に本加盟店契約を締結している場合
(2) 加盟店希望者又はその代表者が未xx者の場合において、事前に親権者など法定代理人の同意を受けていない場合
(3) 加盟店希望者又はその代表者が過去に本規約等の違反等により、メルペイから本サービスの利用停止等の処分を受けている場合
(4) 加盟店希望者による届出内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
(5) 加盟店希望者がメルペイの運営、サービス提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する、又はそれらに支障をきたす行為を行った場合又はそのおそれがあるとメルペイが判断した場合
(6) 加盟店希望者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、加盟店希望者が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し、若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合
(7) 加盟店希望者において講じようとするセキュリティ対策措置が割賦販売法(昭和
36 年法律第 159 号。その後の改正を含みます。以下同じ。)所定の基準に適合せ
ず、又は適合しないおそれがあると UPC が認める場合
(8) その他メルペイが不適当であると判断する場合
3. 加盟店希望者は、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて UPC の信用を毀損し又は UPC の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
4. メルペイ及び加盟店希望者間の本加盟店契約は、メルペイが第 2 項に定める加盟店としての承認を行った時点で成立するものとします。
第5条 (変更の届出)
前条 1 項第 2 号に基づき届出た情報のほか、UPC が別途情報の届出を求めた場合は、加盟店は、速やかにこれに応じ、届出るものとします。また、UPC に届出た情報につき、変更があった場合(取扱商材の変更を含みますが、これに限られないものとします。)には、加盟店は、速やかに、これを届出るものとします。
第6条 (ポイントの取り扱い)
(1) 加盟店はメルペイの無償ポイント事業に協力することとし、ユーザーが加盟店との取引において無償ポイントを利用する旨の意思表示をし、メルペイがこれに承認した場合には、当該無償ポイントを利用した商品等の販売又は提供取引を行うものとします。加盟店は無償ポイント 1 ポイントにつき 1 円減額した額で商品等を販売又は提供するものとします。
(2) 前項の場合、UPC は加盟店に対して、当該無償ポイント 1 ポイントにつき 1 円の金銭を支払うものとします。UPC が加盟店に支払う無償ポイント相当分の金銭には適用のある消費税額が含まれているものとします。
(3) UPC は、第 30 条に基づき利用が承認されたポイント(以下「利用ポイント」といいます。)を別途定める締め日に集計し、かかる利用ポイントに相当する金額を、別途定める支払日に、加盟店が届出た金融機関口座に振込む方法により支払います(以下、締め日の翌日から次の締め日までの期間を「集計期間」といい、集計期間内に確定した UPCが加盟店に支払うべき利用ポイント相当額の総額を「支払対象額」といいます。但し、集計期間内の支払対象額が所定の金額に満たない場合は次の集計期間に繰越すことができるものとし、以後も同様とします。)。なお、この場合、UPC は、第 30 条に基づき加盟店から UPC が受領すべき加盟店手数料及びこれに係る消費税相当額を控除します。
第7条 (UPC からの通知)
1. UPC から加盟店への通知は、UPC の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他 UPC が適当と判断する方法で行います。
2. 前項の通知は、UPC が当該通知をUPC の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもって到達したものとみなします。
3. 本規約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPC が通知を発した日から 15 日を経過した時に、加盟店はその通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店にかかわる一切の情報は全て本条の通知とみなします。
第8条 (提供条件)
1. 加盟店は、本加盟店規約等、メルペイ利用規約等その他の本サービスに関して適用される法令又は規約若しくはガイドを遵守し、これらに違反してはならないものとします。
2. メルペイまたは UPC が本契約に定める規定に違反している又は本サービスの適切な運営のために必要であると判断し、本サービスの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るものとします。
3. メルペイ又は UPC が、本契約に定める規定の遵守を確認するために又は本サービスの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
第9条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、会社法上の組織再編による場合を除き、UPC の書面による事前の承諾なく、本加盟店規約に基づく契約上の地位又は本加盟店規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
第10条 (契約上の地位の承継)
加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、UPC に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第11条 (業務の委託)
加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
第12条 (メルペイ決済の停止)
1. 加盟店は、ユーザーが本サービスの利用を希望した場合であっても、以下の各号のいず
れかに該当する場合は、本サービスの利用を受付けてはならないものとします。
(1) ユーザーが本サービスの利用に際して指定したポイント数に相当する金額又は決済を行うと指定した金額が取引代金の全額に満たない場合であって、他の決済手段が選択されていないとき又は選択された他の決済手段が利用できないとき
(2) メルペイ利用規約により、本サービスを利用できない場合であるとき
(3) 本サービスの利用に係る取引が別途指定した禁止商材等の取引である場合
(4) 加盟店が提供する商材が、加盟店がメルペイ及び UPC に届出た商材と著しく異なる場合
(5) 資金移動ポイントによる決済の場合であって、1 回の決済にかかる取引代金が 100
万円(税込)を超える場合
(6) 1 回の取引に係る本サービスの利用を複数回に分割して行う場合
(7) 立替金の精算、過去の取引の支払等の、本サービス利用時に行った取引以外の支払いを本サービスの対象とする場合
(8) 当該加盟店以外の第三者による取引の支払いを本サービスの対象とする場合
(9) クレジット ID、メルペイアカウント又はポイント残高(与信枠を含みます。)が偽造若しくは変造されたもの又は不正に入手若しくは利用されたものであると合理的な理由に基づき判断される場合
(10)本サービスの利用の申込みに対するメルペイの承認がない場合
(11)システムやネットワークの障害その他のやむを得ない事由により、UPC が本サービスの利用を受付けないものと通知した場合
(12)その他 UPC が別途定める場合
2. 加盟店は、クレジット ID、メルペイアカウント又はポイント残高(与信枠を含みます。)が偽造若しくは変造されたもの又は不正に入手若しくは利用されたものであると合理的な理由に基づき判断した場合には、UPC の指定する方法により、UPC に対し、直ちに連絡するとともに、UPC の指示に従うものとします。
第13条 (サービスの解除)
1. UPC は、メルペイ利用規約で定める場合のほか、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと UPC が合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、当該加盟店に対し、本サービスの取扱いの停止又は本加盟店契約の解除を行うことができるものとし、UPC は、その理由を説明する義務を負わないものとします。なお、UPC は、加盟店が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、UPCが必要と判断する調査又は本人確認を行うことができ、当該調査及び本人確認が完了するまで本サービスの全部又は一部へのアクセスの拒否、利用停止等の措置をとることができます。
(1) 法令又は本規約等に違反した場合
(2) 不正行為があった場合
(3) 届出た情報が虚偽の情報であるとUPC が判断した場合
(4) 本規約等により必要となる手続又は UPC への連絡を行わなかった場合
(5) 重複して加盟店登録をしていることが判明した場合
(6) 届出た電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
(7) 加盟店が破産、会社更生、民事再生、特別清算の申立てを受けた場合若しくはこれらの申立てを行った場合、又は債務超過、無資力、支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合その他信用状況が著しく悪化した場合
(8) 解散、事業の停止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡がなされた場合
(9) 他の加盟店、ユーザー又は第三者に不当に迷惑をかけた場合
(10)届出た金融機関の口座に関し違法又は不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘その他により判明した場合
(11)第 3 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合
(12)加盟店が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合
(13)その他 UPC が加盟店として相応しくないと合理的に判断した場合
2. 前項に定める場合のほか、理由の如何を問わず本サービスの全部が終了した場合には、当然に、本加盟店契約も終了するものとします。
3. UPC は、本条の措置の時点で加盟店に支払われることとなっていた金銭等について、当該加盟店に対する支払いを留保すべき相当の事由があるものと合理的な理由に基づき判断した場合には、UPC の判断により、その支払いを留保することができるものとします。
4. UPC は、本条の措置により生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条 (取扱商品)
加盟店は、次の各号のいずれかに関係する商品等の取引を本サービスの利用対象としないものとします。以下のいずれかに該当する商品等の取引を本サービスの利用対象とした場合は、加盟店の故意又は過失に関わらず、本加盟店規約の違反行為とみなします。
(1) 法令に違反する商品等
(2) 他人の権利を侵害する又はそのおそれのある商品等(偽ブランド品を含みますがこれに限られないものとします。)
(3) 犯罪等によって入手した商品等
(4) 公序良俗に反する商品等(アダルト関連の商品、わいせつな商品、児童ポルノに関連するコンピュータウィルス等のデジタルコンテンツを含みますがこれに限られないものとします。)
(5) 人体、臓器、細胞、血液又はそれに類するもの
(6) 盗品
(7) その他、UPC が合理的な理由に基づき不適切と判断した商品等
第15条 (商品等の保証)
1. 加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをメルペイ及びUPC に対して保証するものとします。
2. メルペイ及びUPC は、商品等について一切の責任を負わないこととします。
3. 加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、メルペイ及び UPC と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらずメルペイ又は UPC は自ら利用者その他の第三者との紛争を解決することができるものとし、第 5 項の規定により、加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. メルペイ及び UPC が利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
第16条 (事前承認の義務)
1. 加盟店は、利用者から加盟店に対してメルペイサービスの利用の申込みがあった場合、 UPC に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、 UPC の承認を得ないで利用者にメルペイサービスを利用させた場合、加盟店は、メルペイサービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項の UPC の承認は、当該メルペイサービスの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
第17条 (利用者との売買契約等の締結)
1. 売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、UPC は一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額がメルペイの別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) UPC が利用者の利益の保護に欠けると判断しないこと
(4) 公序良俗に反しないこと
4. 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、メルペイサービスを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定めるメルペイサービスの利用条件を満たしていること
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと
(3) メルペイに対する金銭債務について、2 ヶ月連続期日内に収納していることをメルペイが確認できていること
第18条 (広告方法、内容等)
1. 加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にメルペイサービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもメルペイ又は UPCが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他メルペイ又は UPC が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままメルペイサービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得
る目的でメルペイサービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第19条 (サービス名称等の利用)
加盟店は、メルペイ所定の加盟店標識及び販促物等(ポスター等を含みますが、これに限られないものとします。)を、xxxxの指示に従って掲示又は表示するものとします。なお、メルペイの指示する以外の方法によって加盟店標識及び販促物等を掲示又は表示してはならないものとします。また、本加盟店契約が終了した場合は、メルペイの指示に従い、速やかに加盟店標識及び販促物等の掲示及び表示を取りやめるものとします。
第20条 (苦情対応等)
1. 加盟店は、メルペイサービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、xxxx又は UPC の依頼があるときは事前にメルペイ又は UPC と協議のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況をメルペイ又は UPC に連絡するものとします。なお、メルペイサービスのサービス内容等、メルペイが決定する事項に関する紛議等についてはメルペイが対応するものとします(本条において以下同様とします)。
2. メルペイ又は UPC が利用者等から加盟店のメルペイサービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。UPC が当該対応をした場合、加盟店はその対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)を補償するものとします。
3. 加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 加盟店は、メルペイサービスの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、メルペイ又は UPC が利用者等から加盟店のメルペイサービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、メルペイ又は UPC が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第21条 (差別的扱いの禁止)
加盟店は、本サービスの利用が本規約等に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく、本サービスの取扱いの拒絶、現金払いその他の支払手段の利用の要求、追加代金の請求
等、本サービスの利用を希望するユーザーに対し、それ以外の者より不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
第22条 (取引データの保持)
加盟店は、メルペイサービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、メルペイ又はUPC が当該資料の提出を要求した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第23条 (売上情報の送信)
1. 加盟店は、UPC が別途定める方法に従い売上情報を UPC に送信するものとします。
2. 加盟店は、UPC に送信した売上情報に誤りを発見した場合、UPC に対して直ちに別途 UPC が定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。
第24条 (請求代金の立替払等)
1. 加盟店は、ユーザーがメルペイ利用規約等に定めるところにより、UPC 所定の方法で 取引代金の全部又は一部の支払いに立替払いサービスを利用する旨の意思表示を行い、 UPC がこれを承認した場合には、当該支払金額(以下、本条において「決済取引金額」 といいます。)につき本規約等に従って適正に立替払いサービスによる決済を行うもの とします。
2. 加盟店は、ユーザーが前項に定める意思表示を行った場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
(1) 通知されたクレジット ID の有効性
(2) 当該立替払いサービスの利用の申込が、なりすましその他のクレジット ID の不正利用に該当するおそれがないこと
3. 加盟店は、第 1 項の規定に基づき立替払いサービスによる決済を行った日からUPC が別途定める日までに UPC に対して当該決済に係る売上データを提出し、決済取引金額の精算の請求を行なうものとします。但し、第 1 項の決済の処理と同時に自動的に売上データの処理が行われる場合としてUPC が指定した場合は、この限りではありません。この場合、UPC が売上票等の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
4. UPC は、前項の売上データを UPC が処理した時点で決済取引金額を確定し、当該確定した決済取引金額を別途定める締め日に集計し、これを、別途定める支払日に、加盟店が届出た金融機関口座に振り込む方法により支払います(但し、加盟店に支払うべき決済取引金額の総額が所定の金額に満たない場合は次の支払日に繰り越すことができ
るものとし、以後も同様とします。)。なお、この場合、UPC は、第 30 条に基づき加盟店から受領すべき加盟店手数料及びこれに係る消費税相当額を控除します。
5. 加盟店は、クレジットID が不正に利用された場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、クレジット ID が不正に利用されたことを知った場合、直ちにその旨を UPCに対して報告するとともに、遅滞なく自らが実施した調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第25条 (クレジット ID の適切な管理)
1. 加盟店は、割賦販売法に従い、クレジットID の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつクレジット ID につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。なお、立替払いサービスにおいては、加盟店は、UPC が提供するシステムを利用することにより、クレジット ID を保持しないこととします。
2. UPC は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定めるシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、当該システム又はクレジット ID の管理の方法の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3. 加盟店は、クレジットID が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には直ちに UPC に通知し、また、UPC の指示のもと、UPC と協力して遅滞なく以下に掲げる措置を採り、随時、調査結果等の報告を行うものとします。また、加盟店は、 UPC の指示があった場合には、直ちに、クレジット ID その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
(1) クレジット ID の漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲その他の事実関係(漏えい、滅失又は毀損の対象となったクレジット IDの特定を含みます。)及び発生原因を調査すること
(3) 前 2 号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表し又は影響を受けるユーザーに対してその旨を通知すること
第26条 (返品等)
1. 加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、UPC が別途定める方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)を売買契約等がなされた日から 90 日以内に UPC に対して送付するものとし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。
2. 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちに UPC が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合において UPC は、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該取消にかかる立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第27条 (商品の所有権)
1. メルペイサービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がメルペイから加盟店に支払われたときにメルペイに移転するものとします。ただし、本規約 (返品等)の定めに従って取消情報がメルペイに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき加盟店が当該立替金等をメルペイに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、メルペイ又は UPC が必要と認めたときは、商品を回収することができます。
第28条 (請求代金の立替払の解除等)
1. UPC は、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
(3) メルペイの承認を得ずメルペイサービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がメルペイ又は UPC に対してなされたとき
(5) 利用者より加盟店に対する抗弁をメルペイ又は UPC に対して主張されたとき
(6) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はUPC に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9) 提携会社が、正当な理由によりメルペイからの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10) その他本規約に違反してメルペイサービスが利用されたとき
2. メルペイ又は UPC が、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定め る各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金 等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立 替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、メルペイ及び UPC の調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号及び前項のいずれかに該当した場合、UPC は加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、加盟店は、本規約(返品等)第 2 項の定めに従い、UPC に対して、当該立替金等を返還するものとします。
第29条 (差押えの場合)
加盟店がUPC に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、UPC は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第30条 (料率及び支払い)
1. 加盟店は、取引代金の一部についてのみ、ポイントが利用された場合、その残額につき支払いを受けることができるものとします。また、加盟店は、取引代金の一部についてのみ、立替払いがされた場合、その残額につき支払いを受けることができるものとします。
2. UPC の加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、申込書に定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、UPC が別に認めた場合は、この限りではありません。なお、UPCの加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. 前項の振込金額が 10,500 円に満たない場合は、UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払日に繰り越すものとします。また、振込手数料は加盟店の負担とします。
4. UPC は、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、相当の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率を UPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第31条 (相殺)
UPC は、加盟店に支払義務を負う立替金等と UPC が加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
第32条 (加盟店契約終了時等の措置)
1. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、UPC は、終了、中止、停止の前にメルペイサービスの利用により生じた請求代金について加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、UPC が立替払等をしないことを加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対してメルペイサービスが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、本規約(権利義務の譲渡禁止)(取扱商品等)第 6 項.(商品等の保証)第 3 項乃至第 5項(利用者との売買契約等の締結)(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)(苦情対応等)(取引データの保持)(請求代金の立替払の解除)(相殺)(加盟店契約終了時等の措置)(損害賠償)(免責)(秘密保持)(秘密情報の保管及び複製等の禁止)(ID 等の管理等)(特約)(準拠法)(合意管轄)の各規定は効力を有するものとします。
第33条 (損害賠償)
加盟店が本加盟店規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該加盟店が、当該違反により損害を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。加盟店が本加盟店規約に違反する行為を行ったことによりメルペイ及び UPC が損害を被った場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとし、加盟店及びユーザーが本加盟店規約に違反する行為を行ったことによりメルペイ及びUPC が損害を被った場合は、加盟店及びユーザーは連帯して当該損害を賠償するものとします。
第34条 (免責)
メルペイ及びUPC は、本サービスの提供の停止、終了又は変更、加盟店契約の解除、コンテンツの削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障その他の本サービスに関連して加盟店が被った損害につき、かかる損害がメルペイ及び UPC の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
第35条 (秘密保持)
1. 加盟店は、UPC の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約に関して、又はメルペイサービスを通じて UPC から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのメルペイの技術上、営業上、並びに業務上の一
切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をメルペイサービスの利用その他加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第36条 (秘密情報の保管及び複製等の禁止)
1. 加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 加盟店は、事前に UPC の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかに UPC の指示に従い、すべての秘密書類をUPC に返還し、又は破棄するものとします。
第37条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関するメルペイ、UPC 及び/又は提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して
「加盟店情報」といいます。)をメルペイ、UPC 及び提携会社がそれぞれ取得し、メルペイ、 UPC 及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、メルペイ、UPC 及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報及び変更の届出の際に UPC 及びメルペイに届出た情報
(2) メルペイサービス利用申込日、加盟店審査、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるメルペイサービスの利用に関する情報
(ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) メルペイ、UPC 及び提携クレジットカード会社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてメルペイ、UPC 及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第38条 (加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
1. 解除、解約その他理由の如何を問わず、本加盟店契約が終了した場合は、加盟店は、本サービスを取扱うことはできないものとします。なお、この場合においても、本加盟店契約終了前に行った取引に関する本サービスの利用についての支払い及びその他の権利又は義務については、本加盟店契約が適用されるものとし、加盟店は、当該義務又は責任を免れるものではありません
2. 加盟店は、メルペイ、UPC 及び提携会社が、メルペイサービス加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びメルペイ、UPC 及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第39条 (システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、UPC から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等に起因して、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、メルペイ及び UPC は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場
合には、直ちに UPC に連絡するものとし、UPC の指示がある場合はこれに従うものとします。
第40条 (反社会的勢力の排除)
1. UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自らの役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、
「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. UPC 及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. UPC 及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第41条 (特約)
1. UPC は、加盟店と協議のうえ立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。この場合、加盟店は、本規約とともに特約を遵守するものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて加盟店及び UPC との間で契約を締結した場合に限り効
力を生じます。
第42条 (準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第43条 (合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第44条 (協議事項)
本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。
2019年11月1日 制定・施行