Contract
(名 称)
第1条 この会は、六ヶ所村産業協議会(以下「本会」という。)とする。
(目 的)
第2条 六ヶ所村産業協議会は、勤労者の技術力向上を図り、村の産業基盤を高め、地域産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)産業技術支援講座の開設、運営維持に関すること
(2)研修に関する事業。
(3)親睦に関する事業。
(4)その他必要と認められる事業。
(会 員)
第4条 本会の設立趣意書に賛同する者をもって組織する。
(1)村内の企業。
(2)村内に事業所を置く村外の企業。
2 上記以外は、総会又は役員会の同意を得て特別会員を置くことができる。
(賛助会員)
第5条 本会には、賛助会員を置くことができる。賛助会員とは、本会の主旨に賛同する者とし、総会又は役員会の同意を得て賛助会員を置くことができる。
(1)営利を目的としない、公共性のある団体であること。
(2)会長が推薦した団体であること。
(3)会費については、無料とする。
(入 会)
第6条 本会の会員として参加しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(退 会)
第7条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面により会長に届でなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときにその資格を喪失する。
(1)企業が解散又は破産したとき。
(2)本会に甚だしく損害を与え、又は本会の信用を著しく失墜せしめる行為があったため役員会において除名処分の決定があったとき。
(役員及び選任)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 12名以内
(4)監 事 2名
2 本会の役員は、総会において選出する。
3 会長、副会長の選出は、理事の互選とする。
4 本会の役員は、役職名をもって代えることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2ヶ年とし再任は妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了した場合でも、その後任が選任されるまで役員として職務を行う。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が不在又は事故がある場合、会長の職務を代行する。
(3)役員は役員会を組織して、重要会務を審議する。
(4)監事は会の業務会計について毎年定期的に一回監査を行うほか必要に応じ臨時におこない、会員に公表しなければならない。
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し議長となる。
2 定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集し、臨時総会は会長が必要と認めるとき、役員会の承認をもって招集する。
3 総会は、会員の半数以上をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会に出席することができない又は、その他理由により開催することが困難な場合は議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前項の議決権の数に参入する。
(総会の議決事項)
第13条 総会においては次の事項について議決をしなければならない。
(1)規則の制定、改廃。
(2)予算を定め、決算を承認すること。
(3)本会の重要な財産の取得及び処分に関すること。
(4)その他重要な事項。
(役員会)
第14条 役員会においては次の事項を審議する。
(1)規則の制定、改廃。
(2)予算を定め、決算を承認すること。
(3)本会の重要な財産の取得及び処分に関すること。
(4)その他重要な事項。
(委員会)
第15条 本会は、役員会の決議を経て、事業を円滑に進めるため委員会を置くことができる。
(顧 問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は総会又は役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は重要な会務について諮問に応じ、また意見を述べることができる。
4 顧問の委嘱については、役職とする。
(相談役)
第17条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は総会又は役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 相談役は重要な会務について諮問に応じ、また意見を述べることができる。
4 相談役の任期は、2ヶ年とし再任は妨げない。
(事務局)
第18条 本会に事務局を置く。
2 事務局は村政策推進課内に置く。
(会 計)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第20条 会費は毎年、本会の指定する期日までに、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、50,000円とする。ただし10月1日から3月31日までに入会した者は、
25,000円とする。
(寄付金及び補助金)
第21条 寄付金及び補助金の収受は、役員会の承認を得なければならない。
(雑 則)
第22条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
附 則
1 この規約は、平成16年4月21日より施行する。
2 本規約は、平成17年5月19日より施行する。
3 本規約は、平成23年5月24日より施行する。
4 本規約は、平成24年5月22日より施行する。
5 本規約は、平成25年5月22日より施行する。ただし、平成24年度の中途入会者に適用する。
6 本規約は、令和2年5月20日より施行する。
(令和3年度の会費に関する特例措置)
7 第20条の規定によるもののほか、令和3年度の会費については、一律25,000円とする。
8 本規約は、令和3年5月20日より施行する。