この「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下本契約書という)は、イメージ情報システム株式会社(以下弊社という)が法人、団体、個人の皆様(以下お客様という)へ弊社サ イト上で提供する「i-case Smart 試用版」(以下本製品・試用版という)および、販売する「i-case Smart 有償版」(以下本製品・有償版という)の両方のソフトウェア製品(以下本製品という)に適用されます。「本製品」には、弊社サイト上で提供する「i-case Smart 試用版」および、販売する「i-case Smart...
お客様へのお願い ※必ずお読み下さい
この度は、当社製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本製品をご利用する際は、以下の「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容に同意していただく必要がありますので、ご注意してお読み下さい。本製品をご利用する事によりお客様は本契約に同意されたものとし、本契約に同意されない場合は本製品をご利用する事はできません。
ソフトウェア使用許諾契約書
この「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下本契約書という)は、イメージ情報システム株式会社(以下弊社という)が法人、団体、個人の皆様(以下お客様という)へ弊社サイト上で提供する「i-case Smart 試用版」(以下本製品・試用版という)および、販売する「i-case Smart 有償版」(以下本製品・有償版という)の両方のソフトウェア製品(以下本製品という)に適用されます。「本製品」には、弊社サイト上で提供する「i-case Smart 試用版」および、販売する「i-case Smart 有償版」のプログラムやマニュアル等、関連する一切の情報を含みます。
第 1 条(権利)
お客様は、本契約書により本製品の使用権を得ることができますが、著作権がお客様に移転するものではありません。
第 2 条(コピーの制限)
本製品は、バックアップ以外の目的でコピーすることを禁じます。
第 3 条(移転の制限)
弊社の許可無く本製品、その複製物、およびその成果物を第三者に販売、譲渡、貸与、または、領布することを禁じます。
第 4 条(変更および改造)
本製品をお客様が変更または改造することを禁じます。また、弊社では、お客様が変更または改造された製品によって生じた欠陥・損害に関して、一切の責任を負いません。
第 5 条(免責)
弊社は、本製品がお客様の特定の使用目的のために適当または有効であることについての保証はいたしません。また、本製品の使用により生じたお客様への損害、あるいは第三者からお客様に対する請求について、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
第 6 条(保証)
本製品の不具合、その他の瑕疵等については、弊社は何ら保証いたしません。尚、本製品・有償版をご購入のお客様で、本製品・有償版のインストーラを紛失した場合、再発行手数料 5,000 円(税込)をご負担いただくことで再送致します。
第 7 条(保守お問合せ等)
本製品・有償版をご購入いただいくお客様に限り、インストール時のお問合せのみメール、FAX でお受けします。尚、お客様の業務でご利用いただく上での運用方法に関するご相談等は、別途お見積させていただきますので、メール、FAXにてご相談下さい。
第 8 条(本製品・有償版の支払および送付)
お客様が本製品・有償版のご購入をご希望される場合は、弊社からの i-case Smart 有償版申込書に記載された使用許諾料(消費税別途)を振込先口座に対して支払うものとし、支払いにかかる振り込み手数料等の経費はお客様にてご負担いただきます。弊社にてご入金が確認された後、本製品・有償版をメールにて送付致します。
第 9 条(返品および返金)
お客様からのご入金後、本製品・有償版の使用、不使用にかかわらず、ご返品およびご返金は一切お受けしません。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
お客様の個人情報の取り扱い指針は、弊社が別途定める個人情報保護方針によります。
第 11 条(損害賠償および契約の解除)
弊社は、お客様が本契約書に違反した場合、本契約を解除するとともに、これにより弊社が被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。
また、本契約が解除された場合、お客様は本製品の利用を直ちに中止し、弊社の指示に従い本製品を再利用不可能な状態にするとともに、保有する本製品の一切を弊社に返却するものとします。
第 12 条(本契約の変更)
弊社は、本契約書をお客様への予告および承諾を得ることなく変更する場合があります。この場合、その後の本製品のご利用については、変更後の本契約書が適用されるものとします。
また、弊社はお客様への予告なく本製品の仕様を変更し、提供を中止することができるものとします。
第 13 条(その他)
本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
イメージ情報システム株式会社