太陽光発電11.43Kw/h(発電量)
別紙1
xx炭鉱旧xx坑施設及びxx坑ステーション指定管理者仕様書
1 趣旨
本仕様書は、xx炭鉱旧xx坑施設(以下「xx坑施設」という。)及びxx坑ステーション(以下「ステーション」という。)の指定管理者の公募に当たり、xx坑施設及びステーションの管理の内容及び履行方法について定めるものとする。
2 xx坑施設及びステーションの管理に関する基本的な考え方
万田坑施設及びステーションを管理運営するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。
(1)xx坑施設及びステーションを通じて採炭の仕組みや石炭産業の歴史等を伝えるとともに、文化の振興に寄与するための管理運営を行うこと。また、ステーションでは、市の特産品等を販売し、観光や物産の振興に寄与するための管理運営を行うこと。
(2)効率的な運営を行うこと。
(3)管理運営費の削減に努めること。
(4)地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。
(5)市民の知る権利を尊重し、情報公開について積極的に取り組むこと。 (6) 個人情報の保護を徹底すること。
3 対象施設の概要
(1)名称及び所在地
名称 | 所在地 |
三池炭鉱旧xx坑施設 | 荒尾xxxx250番地5ほか |
万田坑ステーション | 荒尾xxxx200番地2 |
(2)建物概要
①xx炭鉱旧xx坑施設
敷地面積 約42,000㎡
建物については以下の表のとおり。
名称 | 構造及び形式 |
第二竪坑巻揚機室 | 煉瓦造り2階建て |
第二竪坑櫓 | 鋼鉄製、基礎部はコンクリート |
倉庫及びポンプ室 | 煉瓦造り平屋建て |
安全燈室及び浴室 | 煉瓦造り平屋建て |
事務所 | 煉瓦造り2階建て |
山ノ神祭祀施設 | 石造り |
職場 | コンクリート造り平屋建て |
油倉庫 | 石積み造り等(3棟) |
変電所 | コンクリート造り2階建て |
配電所 | 鉄製 |
②xx坑ステーション
竣工時期 平成21年3月30日開館時期 平成21年4月26日敷地面積 957.60㎡
構造 鉄骨平屋建て建物面積 261.40㎡
施設の内容 展示室 90.00㎡
物産販売所29.84㎡管理室 29.52㎡倉庫 15.60㎡
xxx発電11.43Kw/h(発電量)
4 開館時間
午前9時30分から午後5時まで(ただし入場は4時30分まで)
5 休館日
・月曜(月曜が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
※ xx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
6 特別開館日
毎年4月30日から5月2日まで及び8月10日から15日までの期間中に休館日が当たる場合は、特別開館を行うものとする。
7 指定期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(5年間)
8 法令等の遵守
万田坑施設及びステーションの管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければならない。
(1)地方自治法
(2)xx市xx炭鉱旧xx坑施設の設置及び管理に関する条例(以下「xx坑条例」という。)
(3)xx市xx炭鉱旧xx坑施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「xx坑条例施行規則」という。)
(4)xx市xx坑ステーション条例(以下「ステーション条例」という。)
(5)xx市xx坑ステーション条例施行規則
(6)xx市情報公開条例
(7)xx市個人情報保護条例
(8)その他関係法令
9 業務内容
(1)施設の運営に関すること。
① 指定管理者が行う業務範囲
(ア)xx坑施設を通じて石炭文化の紹介や観光振興、歴史の研究、資料収集や保存、展示、情報の発信をすること。
(イ)xx坑施設の観覧のための利用料金の徴収等に関すること。
(ウ)xx坑施設及びステーションの施設等の維持管理に関する業務
(エ)施設ガイドと監視員の配置等に関する業務
(オ)観光バス等の駐車予約受付及び予約車両のための駐車場管理に関する業務
(カ)xx坑施設及びステーションの施設及び敷地の安全確認等のための巡回等に関する業務
(キ)xx坑の世界遺産登録に係る市民啓発に関する業務
(ク)その他教育委員会がxx坑施設及びステーションの管理上必要と認める業務
② 自主事業に関すること。
(ア)施設の自主事業を計画し、下記の事業を実施すること。
○xx坑市民まつり・・・・・・4月29日(祝日)の無料公開日に併せて実施。
地域住民と連携し指定管理者と協同で行っており、実行委員会を立ち上げている。地域住民や近隣保育園等による市民参加型の祭りを行う。
(イ)施設の自主事業(世界遺産登録推進に関する業務を含む。)を計画し、下記の事業に相当する事業を実施すること。
○xx坑D-KLIVE・・・・・xx坑を幅広く情報発信するため、デジタル掛け軸に
よるxx坑の夜間無料公開を行っている。
○xx坑フェスタ・・・・・・xx坑D-KLIVEと併せて、xx坑世界遺産登録の気
運を高めるため、市内外から参加者を募り、xx坑の良さを伝えるイベントを行う。
(ウ)地域住民及び利用者のニーズを反映すること。
(エ)事業の対象者については、年齢層や世代間交流を考慮すること。
(2)施設及び設備の維持管理に関すること。
① xx坑保存管理計画に基づきxx坑施設及びステーションの維持管理を行うこと。
② xx坑施設及びステーションの適正な運営のため、以下の設備等に関する保守管理を行うこと。
清掃、除草、空調設備、消防設備、自動ドア、浄化槽、害虫駆除、電気保守管理点検(P
10の(3)「維持管理業務一覧」を参照)
③ 維持管理計画書を作成し、提出すること。
(3)その他の業務
① 事業計画書及び収支計画書の作成
次年度の事業計画書及び収支計画書は、教育委員会と調整を図り、毎年度2月末までに作成し、教育委員会に提出すること。
② 事業報告の作成
前年度の事業報告書を会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)終了後、30日以内に作成し、教育委員会に提出すること。提出書類は次のとおりとする。
・自主事業報告書
・利用実績報告書及び利用料金収入報告書
・収支決算報告書
③ 教育委員会との連絡調整
④ 自己評価の実施
(ア)利用者等から、施設運営に関する意見を聴取すること。
(イ)施設運営に関して、適宜自己評価を行うこと。
⑤ 指定期間終了に当たっての引継ぎ義務
指定管理者は、指定管理期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なくxx坑施設及びステーションの業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。
⑥ 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。
⑦ 職員配置計画を教育委員会と協議し、教育委員会の承認を得て作成すること。また、職員配置計画を変更する場合も同様とする。
⑧ その他日常業務の調整
(4)情報公開に関すること。
市民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重し、情報公開に努めること。
(5)個人情報保護に関すること。
① xx坑施設及びステーションの適正な管理運営の為、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
② 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。
10 xx坑施設の利用料金制について
利用者のニーズに主体的に対応し、xx坑施設の効果的な活用を図るため利用料金制を
導入する。
(1)利用料金の設定
指定管理者は、xx坑条例に定めるxx坑施設の観覧料を上限とし、教育委員会の承認を得て利用料金を決定することができる。
利用料金を設定する際は、その理由と利用料金及び見込まれる利用料金収入を添えて書面にて教育委員会に届け出ること。
(2)利用料金の告知
指定管理者は、利用料金の設定が教育委員会に承認された場合、利用者等に対し速やかに告知する。指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに最低
30日間の告知期間を設けなければならない。
(3)利用料金の徴収
指定管理者は、xx坑施設を観覧しようとする者から利用料金を徴収することができる。
(4)利用料金の減免等について
① 利用料金の減免については、xx坑条例及びxx坑条例施行規則に定める観覧料の減免の基準によって行うこと。
② 徴収した利用料金、減免等については、報告書を作成すること。書式・記載内容は協定で定める。
(5)利用料金の管理
指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理するものとする。また、xx坑条例及びxx坑条例施行規則により利用料金を減免した減免相当額に関する帳簿を作成し、管理するものとする。
11 経費等について
(1)予算の執行
① 予算の執行については、次によること。
(ア)人件費
A 施設管理職員
万田坑施設、ステーションの総括管理者として施設長を配置すること。
ステーションにおいては、施設長以外に常時1名以上の管理要員を配置すること。
xx坑施設においては、施設長以外に常時3名以上の監視員を配置し、土・日・祝日(国民の祝日に関する法律に定める休日)にあっては、入場者数の動向から判断し必要に応じて5名以上の監視員を配置すること。
なお、ステーションの管理要員には、施設巡視点検要員及び芝刈り作業員を含むものとする。
B 施設ガイド
1日4回以上(土・日・祝日は5回以上)の定時ガイドを実施すること。 C ステーションにおける販売に要する人員の配置
ステーション条例に基づき、指定管理者は販売に関する業務に従事する要員を
1名以上置かなければならない。
(イ)事務費
パンフレット・入場チケットの作成については、教育委員会と協議して行わなければならない。
(ウ)事業費
自主事業については、教育委員会と協議して実施することができる。ただし、申請団体からの予算提案額に基づき執行する。
なお、指定管理料として含まれている事業費として、xx坑施設及びステーションで年間240万円を超える規模の事業を実施すること。
(エ)管理費
A 電気、ガス及び水道料金については、申請団体からの予算提案額に基づき執行する。
B 清掃費、機械警備費、設備保全費(消防設備、電気設備等)、設備巡視点検料等については、申請団体からの予算提案額に基づき執行する。
C 修繕費は、1件10万円未満を対象とし、20万円(消費税及び地方消費税を含む額)以内で執行し、年度末精算とする。
なお、20万円を超える場合は、大規模修繕費として市の負担とする。また、xx坑施設の重要文化財・史跡については市が修繕を行うものとする。
(2)事業報告
会計年度終了後、30日以内に事業の報告を行うこと。
(3)精算対象経費
精算対象経費(修繕費)について残額が生じた場合には、会計年度(4月1日から翌年
3月31日まで)終了後、30日以内に教育委員会へ戻入すること。
(4)経理規程
指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。
(5)立入検査について
教育委員会は、必要に応じて施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととする。
12 指定管理料について
(1)指定管理料は、管理運営費から指定管理者の収入として見込まれる額を差し引いたものとする。
(2)指定管理者の収入として見込まれるもの
① 利用料金収入
② xxx発電による売電収入
③ 飲料水の自動販売機に係る販売手数料
④ 飲料水の自動販売機に係る電気料金収入(販売店への請求により)
※ ただし、③、④については、指定管理者が自動販売機設置の場合に限る。
⑤ xx坑条例等により利用料金を減免した減免相当額
※ ただし、行政視察、市内及び近隣地域の小中学校児童生徒見学、メディア関係者取材等のxx坑施設の普及啓発や広報に資するものへの減免相当額については、指定管理料に含むものとする。
⑥ その他(自主事業に伴う収入など)
(3)指定管理料の支払い会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準として、四半期ごとに支払う。なお、支払時期や方法は、協定で定める。
(4)区分会計の独立と管理口座
指定管理者は、自身の団体等から独立したxx坑施設及びステーションに関する会計帳簿及び経理規程を設けるとともに、収入及び経理については、団体自身の口座とは別の独立した口座で管理を行うこと。
13 物品の帰属等
(1)教育委員会が、指定管理者に対して指定管理料により物品を購入させるときは、購入後の物品は教育委員会の所有に属するものとする。
(2)指定管理者は、教育委員会の所有に属する物品については、xx市物品会計規則及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとする。また、指定管理者は同規則に定められた物品整理簿を備えてその保管に係る物品を整理し、購入、廃棄等の異動について定期的に教育委員会に報告しなければならない。
(3)指定管理者は、業務において使用する教育委員会の所有に属する物品については、xx 市物品会計規則第30条に準じて現在高の調査を行い、同規則に定められた様式に準じて、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
14 業務を実施するに当たっての注意事項
指定管理者は、業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。
(1)公の施設であることを常に念頭において、xxな運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
(2)市内にある他の官民施設との連携を図った運営を行うこと。
(3)指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を必要とする場合は、教育委員会と協議を行うこと。
(4)各種規程等がない場合は、市及び教育委員会の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施すること。
(5)業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承諾を得た場合は、この限りではない。また、業務
の一部を再委託する場合は、委託先及び契約金額を教育委員会に届け出ること。
(6)市及び教育委員会の施策としての事業に、積極的に取り組むよう協力すること。
(7)自動販売機又は公衆電話を設置する場合については目的外使用となるため、市長に対し
「行政財産使用許可申請」を行い許可を得ること。なお、自動販売機又は公衆電話を設置したことにより発生する収益は指定管理者の収入とする。
(8)その他、仕様書に記載のない事項については、教育委員会と協議を行うこと。
15 業務報告
(1)教育委員会は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に応じて報告を求めることができる。
(2)業務報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、教育委員会は実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(3)教育委員会の指示に従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認めた場合は、教育委員会は指定を取り消すことができる。
16 リスク分担
指定期間内における主なリスクについては、別紙の負担区分を前提とし、これ以外のリスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。
17 協議
指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、教育委員会と協議し決定する。
17 参考資料
(1)xx坑施設及びxx坑ステーションの収支状況
[収入] (単位:円)
費目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
指定管理料 | 22,000,000 | 21,500,000 | - |
xxx発電売電料 | 107,640 | 141,696 | - |
物品販売手数料 | 860,840 | 963,476 | - |
イベント料 | 790,600 | 1,958,800 | 別途市から支出 (一部指定管理者負担) |
xx収入 | 688 | 865 | - |
合計 | 23,759,768 | 24,564,837 | - |
※現行の指定管理において、自主事業費については、指定管理料と別途支給を行っている。よって、平成25年度まではxx坑観覧料、自動販売機に係る販売手数料、電気使用料については、教育委員会の収入となっている。
[支出] (単位:円)
費目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 備考 |
人件費 | 18,093,506 | 17,545,698 | 施設長、事務職員、ガイド、施設監視 員、販売員等 |
事業費 | 1,071,420 | 2,468,620 | イベント料 |
管理費 | 1,887,284 | 1,613,805 | 電気、水道、浄化槽、定期清掃、警備委 託、自動ドア、燃料 費、除草 |
修繕費 | 206,703 | 216,707 | - |
事務経費 | 2,383,303 | 1,898,771 | コピーカウンター料、通信費、消耗品 費、租税公課 |
合計 | 23,642,216 | 23,743,601 | - |
※修繕項目
平成23年度:空調設備、山砂除去、芝刈機タイヤ、電球取替え平成24年度:水路補修
(2)自主事業一覧
■事業実績
平成23年度 | 平成24年度 |
D-K LIVE | D-K LIVE |
xx坑フェスタ |
※ D-K LIVE は、例年10月末の土日を含めた3日間開催しているが、開業時間外の夜間開放のため、観覧する者から利用料金を徴収していない。
(3)維持管理業務一覧
■xx坑施設
委託業務内容 | 回数など | 備考 |
清掃業務 | 実績なし | - |
除草作業 | 2回/年(全面に換算した回数) | - |
機械警備業務 | 機械装置による警備 | 盗難、火災の異常感知及 び関係機関への通報、連絡、報告 |
消防設備点検業務 | 1回/年 | 22年消防訓練実施 |
防火訓練 | 1回/年 | - |
■ステーション
委託業務内容 | 回数など | 備考 |
清掃業務 | 総合清掃 12回/年 | (4)詳細のとおり |
機械警備業務 | 機械装置による警備 | 盗難、火災の異常感知及び関係機関への 通報、連絡、報告 |
自動ドア保守点検業務 | 保守点検 2回/年 | 両引:1台 |
消防設備点検業務 | 定期点検及び報告 2回/年 | (4)詳細のとおり |
浄化槽保守点検業務 | 浄化槽維持管理 12回/年浄化槽清掃 1回/年 水質検査 1回/年 | - |
防火訓練 | 1回/年 | - |
(4)詳細
①清掃等業務の内容
■xx坑施設
作業対象 | 数量・面積 | 作業項目 | 備考 |
三池炭鉱旧xx坑 | 16,037.81㎡ | 除草・清掃 | - |
広場 | 約17,700㎡ | 芝刈り・清掃 | - |
駐車場 | 約6,800㎡ | 芝刈り・清掃 | - |
■ステーション
日常清掃 週3回とする(ただし、休館日を除く。)。
作業対象 | 作業項目 | 備考 |
床(弾性床) (トイレ内を含む。) | 除塵・水拭き | - |
トイレ | 衛生陶器洗浄 洗面台、鏡拭き 扉、隔て拭き | - |
トイレットペーパー補充水石鹸補充 汚物容器内汚物収集 | - | |
フロアマット | 除塵 | - |
扉ガラス | 部分拭き(手垢除去) | - |
什器備品 | 除塵・ガラスケース拭き | - |
玄関周り(硬質床) | 除塵・水拭き | - |
建物外部 (駐車場等) | 拾い掃き | - |
■定期清掃
作業対象 | 面積・数量等 | 作業項目 | 回数 | 備考 |
床(展示室・ 通路・トイレ等) | 216.28㎡ | 洗浄ワックス塗布 | 12回 | 高濃度樹脂ワックス 2層塗布 |
床(事務所) | 29.52㎡ | 洗浄ワックス塗布 | 2回 | 高濃度樹脂ワックス 2層塗布 |
床(倉庫) | 15.60㎡ | 洗浄ワックス塗布 | 1回 | 高濃度樹脂ワックス 2層塗布 |
玄関周り (硬質床) | 一式 | 洗浄 | 12回 | - |
ガラス | 一式 | 洗浄 | 12回 | 高所あり |
フロアマット | 一式 | 洗浄 | 12回 | - |
エアコン フィルター | 4基 | 洗浄 | 3回 | - |
②消防設備の位置数
■xx坑施設
設備名 | 個数 | 備考 | |
消火器 | 14 | - | |
自動火災報知機 | 熱感知式(スポット型) | - | - |
煙式(スポット型) | 51 | 巻揚機室10、竪坑6 | |
総合盤 | 9 | - |
■ステーション
設備名 | 個数 | 備考 | |
消火器 | 2 | - | |
誘導灯設備 | 1 | - | |
自動火災報知機 | 熱感知式(スポット型) | 1 | 倉庫 |
煙式(スポット型) | 3 | 展示室・管理室 | |
発信機 | 1 | 展示室前 |
※ステーションの火災報知機は保安警備委託会社に通報される。
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 指定管理者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この仕様書及び乙が行う管理業務に関して甲と締結する協定書(以下「協定書」という。)による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成1
5年条例第24号)に準拠し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この仕様書及び協定書による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの仕様書及び協定書による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 乙は、この仕様書及び協定書による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理に努めなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当 該事務を処理するために必要な範囲内で、適性かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供の禁止)
第6 乙は、甲(教育委員会をいう。)の指示又は承諾があるときを除き、この仕様書及び協定書による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この仕様書及び協定書による事務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定期間の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この指定期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(指定の取消し及び損害賠償)
第11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、指定の取り消し及
び損害賠償の請求をすることができるものとする。
主なリスクの負担区分
段 階 | リスクの種類 | x x | 教育委員会 | 指定管理者 |
共通 | 法令などの変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に影響を 及ぼす法令等の変更 | ○ | |
第三者賠償 | 本業務を原因とする公害、生活環境の阻 害等による場合 | ○ | ||
物価 | 指定後のインフレ・デフレ | ○ | ||
金利 | 金利の変動 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害(地震、台風等)による業務の変 更、中止、延期※1 | 協議事項 | ||
申請段階 | 申請コスト | 申請に要する費用の負担 | ○ | |
調査 | 事業の実現可能性等の調査 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の調達 | ○ | ||
運営段階 | 施設競合 | 他施設との競合による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況の発生 | ○ | ||
運営費の増大 | xx市以外の要因による運営費の増大 | ○ | ||
施設の損傷 | 施設、設備機器等の損傷※2 | 協議事項 | ||
修繕※2 | 小規模修繕(10万円未満) | ○ | ||
大規模修繕 | ○ | |||
管理上の瑕疵に よる火災等事故 | 管理上の瑕疵による火災等事故 | ○ | ||
債務不履行 | 施設設置者(教育委員会)の協定内容の不 履行 | ○ | ||
指定管理者による業務又は協定 内容の不履行 | 指定管理者による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
性能リスク | 提供するサービスの要求仕様書不適合 | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵 による事故、臨時休館等に伴う利用団体等への損害※3 | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵 及び火災等事故による臨時休館等に伴う運営リスク※3 | ○ |
※1 自然災害(地震、台風等)への対応…建物、設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じることがある。復旧可能な場合、その復旧に要する経費は教育委員会と指定管理者が協議を行うこととする。
※2 施設、機器等の損傷リスクへの対応…管理上の瑕疵による損傷は指定管理者が負う。大規模な修繕が必要な場合は教育委員会と指定管理者が協議を行うこととする。
※3 施設、機器の不備についてのリスクは、教育委員会と指定管理者が協議を行うこととする。