(募 1803-0030)N0000JA2707(2018.04 改)
2018年4月
(募 1803-0030)N0000JA2707(2018.04 改)
【ご契約のxxx•約款】
こども保険
[引受保険会社]
カーディフ損害保険株式会社
こども保険
●付帯されている特約はご契約ごとに異なりますので、保険証券にてご確認ください。
●「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますさまざまなお取扱いにつきましては、実際にお取扱いを行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱いとなります。
※詳細につきましては、下記までお問 わせください。
ご契約のxxx・約款
<はじめに>
この「ご契約のxxx・約款」は、ご契約についての大切なことがらが記載されています。ご一読の上、内容を十分にご確認ください。
ご契約前、またご契約後においても、すでにお渡ししました「商品説明書(契約概要・注意喚起情報)」や後日お送りする保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、カーディフ損害保険株式会社までお問 わせください。
お問合わせは
カーディフ損害保険株式会社
•ご契約内容に関するお問合わせ
0000-000-000
受付時間 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く月曜日〜金曜日)
•保険金のご請求に関するお問合わせ
0000-000-000
受付時間 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く月曜日〜金曜日)
•商品/サービス等に関するご相談
お客さま相談室
00-0000-0000
受付時間 9:00〜18:00
(祝日、年末年始を除く月曜日〜金曜日)
もくじ
ご契約のxxx
目的別もくじ
1 主な保険用語のご説明
2 ご注意点
3 こども保険の商品内容
4 契約締結の際のご注意
5 契約後のご注意
6 保険金のご請求手続き
7
9
クーリングオフ 13
1. 商品の仕組みと特徴 15
2. 保障内容 18
3. 保険期間 23
4. 保険料 24
5. 保険契約者の範囲 24
6. 被保険者の範囲 24
1. 告知義務 25
2. 保険料のお払込み 26
3. 保険料の払込猶予期間 30
4. 重大な事由による保険契約の解除 31
5. ご契約の無効 31
6. ご契約の失効 32
7. 契約者配当金に関する事項 32
8. 個人情報の取扱い 33
1. 保険証券 35
2. 契約の更新 35
3. 積立期間満了返戻金に関する事項 36
4. 契約者貸付 37
5. ご契約の解約と解約返戻金 37
6. ご契約内容の変更(各種お手続き) 38
7. こども保険の税務 39
8. 積立期間満了返戻金の税務処理 41
9. 保険会社破綻時の取扱い 41
10. 指定紛争解決機関 42
1. 保険金請求時のご連絡 43
2. 保険金請求時の手続き 44
3. 保険金支払いに関するご注意 47
約款・特約
約款もくじ/こども保険普通保険約款
特約もくじ/各特約条項
51
71
保険料の払込みに関する規定など
保険料口座振替約定 95
クレジットカード支払規定 97
4. 管轄裁判所 47
ご契約のxxx
目的別もくじ
目的別もくじ
「ご契約のxxx」の記載内容について、目的別にご案内しています。
保険金が受け取れない場合を知りたい
保険用語の意味を知りたい
9 ページ 1 主な保険用語のご説明
▼
▼
18 ページ 保障内容
申し込みを撤回したい
保険料の払込み方法を変えたい
▼
▼
13 ページ クーリングオフ 26 ページ 保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
申し込み後に確認しておくことを知りたい
35 ページ 5 契約後のご注意
▼
▼
26 ページ 保険料のお払込み
この保険の仕組みと特徴を知りたい
契約を解約したい
▼
15 ページ 商品の仕組みと特徴
37 ページ
▼ ▼
38 ページ
ご契約の解約と解約返戻金
ご契約内容の変更(各種お手続き)
保障内容を知りたい
氏名が変わった(改姓)/住所が変わった
▼
18 ページ 保障内容
保険金を請求したい
43 ページ 6 保険金のご請求手続き
▼
38 ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)
保険証券を紛失してしまった
▼
▼
38 ページ ご契約内容の変更(各種お手続き)
1
主な保険用語のご説明
医学的他覚所見
あ 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
危険
か 傷害および疾病の発生の可能性をいいます。
財物
さ 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の無体物は、有体物に収録、記載されている場 であっても含みません。
財物の損壊
財物の滅失、き損または汚損をいいます。
疾病
被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。
支払限度回数
同一の被保険者について通算して保険金を支払う限度回数をいい、保険証券記載の回数とします。
支払事由
保険金が支払われる事由をいいます。
住宅
本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
傷害
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害(注1)をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)傷害の原因となった事故を含みます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
身体障害
身体障害 主契約)を被った時
(主契約)
(
身体の障害
(特約)
対象日数
損害
た
傷害と疾病をあわせて身体障害といいます。
主な保険用語のご説明
(注)主契約における説明となります。
イ.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
ロ.疾病については、被保険者以外の医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、被保険者以外の医師の診断によりはじめて発見された時
(注)主契約における説明となります。
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注)こども保険賠償責任危険補償特約における説明となります。
法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害をいいます。
保険証券記載の対象日数をいいます。
1回の入院における入院日数が対象日数に達したときは、保険金を支払います。
当社は、対象日数を複数定めることがあります。
他の保険契約等
この保険契約・特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
治療
医師(*)が必要であると認め、医師(*)が行う治療をいいます。
(*)被保険者が医師である場 は、その被保険者以外の医師をいいます。
積立期間
保険証券記載の積立期間をいいます。
当社は、保険期間に対して複数の積立期間を定めることがあります。
積立期間満了返戻金額
保険証券記載の積立期間満了返戻金額をいいます。
主な保険用語のご説明
入院 |
年齢 |
被保険者 |
病院または診療所 |
保険金額 |
保険契約者 |
保険料払込期日 |
未経過期間 |
な 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念することをいいます。
この保険契約の被保険者の年齢は、契約時は契約時における満年齢をいい、更新時は更新時における満年齢をいいます。なお、1年未満の端数については切り捨てます。
は 保険契約の保障の対象になる人をいいます。
医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所またはこれと同等と当社が認めた日本国外にある医療施設をいいます。
保険証券記載の保険金額をいいます。
保険証券に複数の対象日数が記載されている場 には、保険金額はそれぞれの対象日数毎に定めます。
ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のいろいろな権利・義務を持つ人をいいます。
保険証券記載の保険料払込期日をいいます。
ま 異動承認日または解約日から現在のご契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
(翌日から起算します。)
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額
保険金をお支払いする時、被保険者が自己負担する額として設定された金額です。免責金額を超える損害については、免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
2
ご注意点
クーリングオフ
クーリングオフとは、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができる制度です。
■ クーリングオフできる場合
申込者は申込日(申込書に記入した「申込日(記入日)」)から、その日を含めて8日以内(消印有効)であればクーリングオフをすることができます。なお、この書面の発信時に保険金の支払事由が生じている場 には、クーリングオフはできません。
(クーリングオフの書面の発信時に申込者が保険金の支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
■ クーリングオフの方法
クーリングオフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。以下の記入例の項目を記載の上、申込書と同一印を押印し、郵便にて当社へお送りください。
郵便はがき
1 5 0 - 0 0 3 1
20
9 1
下記の保険契約を
クーリングオフします。
・申込者の
氏名・フリガナ
・申込者の
生年月日・住所・電話番号
・申込書番号*1
・保険期間
・取扱代理店
・保険料返金口座*2
・お申込みの撤回等の申出日
・申込者の
署名(自署)・押印*3
■ 記入例
■ ご返金について
クーリングオフ
クーリングオフされた場 には、既に払込みいただいた保険料は、速やかに申込者にお返しします。また、当社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x
カーディフ損害保険株式会社
業務サービス部 行
-
*1:申込書に記載されています。
*2:保険料の払込手続が完了している場 にご記入ください。保険料返金口座は、申込者ご本人名義の口座に限ります。
*3:申込書と同一の印をご押印ください。
3
こども保険の商品内容
1. 商品の仕組みと特徴
(1)こども保険(主契約)の仕組みと特徴
仕組み (保険期間15年の場合)
責任開始日
満了
入院保険金 | ||
保険期間・保険料払込期間(15年) | ||
積立期間(5年) | 積立期間(5年) | 積立期間(5年) |
積立期間満了返戻金
積立期間満了返戻金
積立期間満了返戻金
特徴
■ 入院保険金
・被保険者が国内外で保険期間中に、病気やケガにより入院した場 、保険証券記載の対象日数毎に入院保険金を一時金でお支払いします。
・被保険者のご加入年齢にかかわらず、一律の保険料です。
・入院保険金は、保険期間を通じて12回までお支払いします。 12回お支払した場 、保険契約は失効します。
・万一、被保険者が死亡した場 は、保険契約が失効します。既に払い込まれた月払保険料のうち、失効日(死亡日)以降の保険料を日割でお返しします。
■ 積立期間満了返戻金
・保険期間内に複数の積立期間(5年)を設定し、積立期間毎に積立期間満了返戻金を保険契約者にお支払いします。
(2)特約の仕組みと特徴
1・商品の仕組みと特徴
仕組み (保険期間15年の場合)
責任開始日
自動更新
自動更新
満了
こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 | こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 | こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 |
保険期間・ 保険料払込期間 (5年) | 保険期間・ 保険料払込期間 (5年) | 保険期間・ 保険料払込期間 (5年) |
こども保険(主契約) 保険期間(15年) |
特徴
■ こども保険賠償責任危険補償特約 保険金
・被保険者が、国内でこの特約の保険期間中に、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じた場に、保険金をお支払いします。1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度とします。
・保険証券に記載した免責金額(自己負担額)が適用となります。
・こども保険賠償責任危険補償特約については、保険証券記載の被保険者(以下、「記名被保険者」といいます)に加えて、以下の方も被保険者となります。
①本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
②本人の配偶者
③本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
④本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
・万一、被保険者が死亡した場 は、保険契約が失効します。既に払い込まれた月払保険料のうち、失効日(死亡日)以降の保険料を日割でお返しします。
その他、以下の特約をご用意しています。
■ 積立期間満了返戻金支払対象外特約
この特約がxxされた商品は、積立期間満了返戻金等は支払いません。
■ 通信販売に関する特約
保険契約者が電話、情報処理機器など、所定の通信を通じて保険契約の申し込み意思を表明し、申し込みを行います。
■ 第1 保険料の口座振替特約
保険契約者が指定する預金口座から自動的に第1回保険料が当社へ振り替えられます。この場 、保険料領収証を発行しませんので、通帳等でご確認をお願いします。
■ クレジットカードによる保険料支払いに関する特約 当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、保険契約者が指定するクレジットカードにより保険料を決済します。この場 、保険料領収証を発行しません。毎月の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
■ 集団扱に関する特約
保険料のお払込みについて、集団扱にてお申込みいただく場は、対象とする保険契約者および被保険者に所定の条件があります。
2. 保障内容
1・商品の仕組みと特徴/2・保障内容
(1)入院保険金
■ 保険金のお支払い例
14泊入院(入院日数15日)した場
1泊入院(入院日数2日)で10万円を保険金としてお支払いします。入院が14泊(入院日数15日)になった場 には、さらに保険金を10万円お支払いします。
入院
退院
ネフローゼ
症候群を
発症
入院
期間
入院
日数
15日
15日
入院日数: 15日
保険金額: 20万円
※「1回の入院」と「入院日数」について
同じケガや病気による複数回の入院は、1度退院した場も、退院の翌日から再入院までが180日以内の場 は「1回の入院」とみなします。「1回の入院」における「入院日数」に応じて、保険金をお支払いします。
退院の翌日から再入院までが180日を超える場 は、「新たな入院」とみなします。
入院
退院
再入院 退院
ネフローゼ
症候群を
発症
入院
期間
日数
保険金
入院
11日
11日
退院の翌日から再入院までが
180日以内
+ 4日
入院日数を合算します
「1回の入院」として
4日
入院日数: 15日
保険金額: 20万円
入院
退院
再入院 退院
インフルエンザ
を発症
入院
期間
日数
保険金
入院
5日
5日
退院の翌日から再入院までが
180日以内
+ 3日
3日
入院日数を合算します
「1回の入院」として
入院日数: 8日
保険金額: 10万円
10万円
10万円
10万円
■ 保険金をお支払いする場合
被保険者が、国内外で保険期間中に病気やケガにより入院した場 、保険証券記載の対象日数毎に入院保険金を一時金でお支払いします。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた入院に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失によるケガおよび病気
②保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガおよび病気
③被保険者の自殺・犯罪行為や喧嘩
④被保険者の薬物依存
⑤戦争その他の変乱
⑥地震、噴火または津波
⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑨被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑩被保険者の妊娠・出産(妊娠にともなう 併症・異常分娩は、含みません)
⑪被保険者の精神障害(「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00から F99に該当するものをいいます。)
⑪頸部症候群(むち打ち症)または、腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)
(2)積立期間満了返戻金
2・保障内容
■ 返戻金のお支払い例
積立期間満了 返戻金(10万円)
積立期間満了 返戻金(10万円)
積立期間満了 返戻金(10万円)
保険期間15年、積立期間満了返戻金10万円の場
積立期間 (5年) | 積立期間 (5年) | 積立期間 (5年) |
主契約 保険期間(15年)
■ ご注意
・積立期間満了返戻金は、積立期間(5年)が満了し、積立期間における保険料全額の払込みが完了した場に、保険証券記載の保険金額を、保険契約者にお支払いします。
・未払込保険料が残っている場は、積立期間満了返戻金から差し引いてお支払いします。
(3)こども保険賠償責任危険補償特約 保険金
■ 保険金のお支払い例
保険期間15年の場
責任開始日
自動更新
自動更新
満了
こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 | こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 | こども保険 賠償責任危険補償特約保険金 |
保険期間・ 保険料払込期間 (5年) | 保険期間・ 保険料払込期間 (5年) | 保険期間・ 保険料払込期間 (5年) |
こども保険(主契約) 保険期間(15年) |
■ 保険金をお支払いする場合
被保険者が、国内で保険期間中に、次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場に保険金をお支払いします。
・被保険者が居住している住宅の所有・使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故
■ 保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争その他の変乱
③地震、噴火または津波
④核燃料物質の有害な特性等による損害賠償責任
⑤職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
⑥同居の親族に対する損害賠償責任
⑦他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任
⑧被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器(空気銃を除きます)等の所有、使用等に起因する損害賠償責任 等
■ ご注意
2・保障内容
・当社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、当社に必ず事前にご相談ください。
・他の保険契約により保険金が支払われる場 、または既に保険金が支払われている場 には、それらの額を差し引いてお支払いします。
3. 保険期間
4. 保険料
被保険者の年齢(契約時における満年齢)に応じて、保険期間は以下の通りです。ご契約の保険期間については、申込書および保険証券にてご確認ください。
■ 主契約
(1)こども保険
被保険者の年齢 | 保険期間 |
0〜 5歳 | 20年/15年 |
6〜10歳 | 15年/10年 |
11〜12歳 | 10年 |
(2)積立期間満了返戻金
・積立期間は5年です。
■ 特約
(1)こども保険賠償責任危険補償特約
保険契約者または当社から特段の申し出がない限り、5年更新となります。
・ご加入年齢にかかわらず、一律の保険料です。
3・保険期間/4・保険料/5・保険契約者の範囲/6・被保険者の範囲
・主契約保険料と特約保険料の内訳は、保険証券記載の通りです。
5. 保険契約者の範囲
保険契約者は、「被保険者の父母、祖父母、その他の親権者(民法に定める親権者および被保険者の親族のうち民法に定める未xx後見人)」に限ります。
6. 被保険者の範囲
契約時において、満0歳以上満12歳以下とします。ただし、申込書の告知事項をご記入いただいた日において、生後15日以上であることを要します。
4
契約締結の際のご注意
1. 告知義務
2. 保険料のお払込み
保険契約者には、被保険者の健康状態について、ありのままを正しく告知していただく義務があります。
■ 告知の方法
告知は、指定された書面に親権者がご記入のうえ、ご提出ください。保険会社や取扱代理店へ口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
■ 告知義務違反
・告知いただくことがらは、申込書上の告知事項として記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実でないことを告げた場 、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
・責任開始日から2年を経過していた場 でも、保険金の支払事由が2年以内に発生していた場 には、5年以内に限りご契約を解除することがあります。
・ご契約を解除した場 には、保険金の支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によって保険金をお支払いすることがあります。
・ご契約を解除したときには、未経過期間に対して日割計算で保険料をお返しします。
<計算式>
(1)保険料のお払込み方法について
1・告知義務/2・保険料のお払込み
保険料のお払込み方法は月払となります。保険料は保険料払込期日までに当社へお払込みください。保険料払込期日までに保険料のお払込みがない場 には、その払込期日後に生じた保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いできない場 があります。
(2)保険料のお払込み方法(経路)について
お払込みには次のような方法(経路)があります。
①口座振替でお払込みになる場合(口座振替扱い)
例
●申込(告知)
●申込書類受付
1月
●お申込みの引受通知、ご契約のxxx・約款を発送
2月
月払保険料 ×
発生月の未経過日数発生月の日数
= 返還保険料
27日
1日
●第1 保険料振替日
●責任開始日
保険証券発送
責任開始
3月
15日頃
27日
●第2 保険料振替日
契約締結日は責任開始日と同一です。
Ⅰ. 保険料の振替日について
・当社が提携している金融機関などの、保険契約者が指定する預金口座から、所定の振替日(毎月27日)に自動的に保険料が当社に振り替えられます。ただし、振替日が金融機関などの休業日にあたる場 は、翌営業日を振替日とします。
・保険料領収証を発行しませんので、通帳等でのご確認をお願いします。
・ご提出いただいた口座振替依頼書にて、口座が確認できなかった場 は、第1回保険料の口座振替のお取扱いを中止し、払込票等をご案内します。
Ⅱ. 第1 保険料のお払込みについて
・第1回保険料は、毎月の申込締切日の翌月27日(第1回保険料払込期日)にご指定の口座から当社に振り替えさせていただきます。
・預金残高不足などの理由で口座振替できなかった場は、ご案内の上、翌月の振替日に2カ月分の保険料を振り替えさせていただきます。
2カ月分の保険料が振り替えできなかった場 は、保険期間の初日に遡って解除となりますのでご注意ください。
Ⅲ. 2 目以降の保険料の口座振替ができなかった場合について
・預金残高不足などの理由で口座振替ができなかった場は、ご案内の上、翌月の振替日に2カ月分の保険料を
振り替えさせていただきます。
・振替口座の解約等により口座振替ができなかった場は、払込票等をご案内しますので、払込票等で指定する払込期限までに2カ月分の保険料をお払込みください。
・2カ月分の保険料を振り替えできなかった場 、または払込票等によるお払込みがなかった場 は、保険料のお払込みがあった期間まで遡り、ご契約は解除となります。
■お願い
保険料は、必ず振替日の前日までに指定口座にお預入ください。
②クレジットカードにてお払込みになる場合(クレジットカード扱い)
1日
●責任開始日
15日頃
●第2回保険料受領
クレジットカードの有効性を確認した日
●申込(告知)
●申込書類受付
●お申込みの引受通知、ご契約のxxx・約款を発送
●第1回保険料受領
クレジットカードの有効性等を確認した日
保険証券発送
2・保険料のお払込み
1月
2月
例
責任開始
3月
Ⅰ. 保険料のお払込みについて
当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、保険契約者が指定するクレジットカードにより保険料を決済します。クレジットカードの引き落とし日については、各クレジットカード会社によって異なりますので、ご利用のクレジットカード会社にお問 わせください。
Ⅱ. 第1 保険料のお払込みについて
責任開始日の前日までにクレジットカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)ができた場 に、お払込みとして取り扱い、保険契約上の責任を開始します。有効性等が確認できなかった場 は、保障は開始されません。また、クレジットカードによるお取扱いを中止し、払込票等をご案内します。
Ⅲ. 2 目以降の保険料について、クレジットカードの有効性が確認できなかった場合について
クレジットカードの有効性が確認できなかった場 は、クレジットカードによるお取扱いを中止し、払込票等をご案内します。払込票等で指定する払込期限までにお払込みがない場 は、再度、払込票等をご案内しますので、指定する払込期限までに2カ月分の保険料をお払込みください。2カ月分の保険料のお払込みがなかった場は、保険料のお払込みがあった期間まで遡り、ご契約は解除となります。
■注意
次の(a)(b)のいずれかに該当する場 、払込期日までに保険料を領収したとみなしません。
(a)当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場(ただし、保険契約者からクレジットカード会社へ保険料相当額の全額をお支払いした場 を除く)
この場 、当社は保険契約者に直接保険料を請求することがあります。保険契約者から遅滞なく保険料が支払われなかった場 は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約は解除となることがあります。
(b)クレジットカード会社の会員規約等に定める手続きが行われない場
3. 保険料の払込猶予期間
2・保険料のお払込み/3・保険料の払込猶予期間
保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。なお、払込期日とは別に、払込期日の翌月1日から末日まで払込猶予期間を設けています。払込猶予期間を経過した後も保険料のお払込みがない場 には、その払込期日後に生じた保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いできません。また、ご契約は解除となりますのでご注意ください。ご契約が解除となった場 、保険料はお返ししません。
※払込猶予期間に保険金の支払事由が発生したときは、お払込みいただく保険料を保険金から差し引くことができます。
※払込猶予期間内に積立期間が満了したときは、お払込みいただく保険料を積立期間満了返戻金から差し引いてお支払いします。
③集団扱い
この取扱いは「集団扱に関する特約」が付帯されている場に限ります。
(3)保険料のお払込み方法(経路)の変更
保険料のお払込み方法(経路)の変更を希望される場 は、すみやかに当社までお申出ください。
保険料のお払込み方法(経路)変更についてお申出があった場
、当社は所定の事務手続きを経て、当社取扱いの範囲内で新たなお払込み方法(経路)に変更します。
この場 、新たなお払込み方法(経路)に変更されるまでの間の保険料は、変更前のお払込み方法にてお払込みください。
なお、ご加入方法により、お取扱い可能なお払込み方法(経路)の種類が異なります。
4. 重大な事由による保険契約の解除
6. ご契約の失効
次のいずれかに該当する事由がある場 には、ご契約が解除されることがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約にもとづく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約にもとづく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場 。
⑤①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場 と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
①から⑤までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いしません。ご契約を解除したときには、未経過期間に対して日割計算で保険料をお返しします(計算式についてはP.25参照)。
次のいずれかに該当する事由が発生した場 は、ご契約が失効されることがあります。
4・重大な事由による保険契約の解除/5・ご契約の無効/6・ご契約の失効/7・契約者配当金に関する事項
①被保険者が死亡した場
②入院保険金の支払いが、支払限度回数に達した場
①の場 は未経過期間に対して日割計算で保険料をお返しします
(計算式についてはP.25参照)。②の場 は保険料をお返ししません。
7. 契約者配当金に関する事項
この保険は、契約者配当金はありません。
5. ご契約の無効
次に掲げる事実があった場 は、ご契約が無効になることがあります。
①保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場
②被保険者の年齢が取扱範囲外の場
①の場 は保険料はお返ししません。②の場 は保険料全額をお返しします。
8. 個人情報の取扱い
当社では、保険契約に関する個人情報を利用•提供する場合があるため、お申込みにあたっては、以下の個人情報の取扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約にお申込みいただくことはできません。
■ 利用目的について
お客さまの個人情報の利用目的は次のとおりです。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
■ 機微(センシティブ)情報の取得、利用について
機微(センシティブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、犯罪経歴、または労働組 への加盟に関する情報については、保険業法施行規則にもとづき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。当社は、これらの情報については、限定されている目的以外では取得、利用いたしません。
■ 個人データの第三者への提供について
・当社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の再保険を含みます。)を利用することがあります。そのため、再保険引受会社における本保険契約に関する再保険の引き受け、継続・維持管理、再保険金等支払いに利用することを目的として、これらの業務遂行に必要な被保険者の個人情報(氏名、性別、生年月日、保険金額等の保険契約内容に関する情報、および保険契約に関する引き受けおよび損害調査時に利用する告知書記載事項を含む保健医療等の機微(センシティブ)情報等)ならびに当社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。
・賠償責任保険の保険金の請求ならびに支払いに関し、損害保険会社等の間で情報交換を行う必要がある場 に他の損害保険会社等に提供することがあります。
■ 個人情報の共同利用について
8・個人情報の取扱い
カーディフ損害保険株式会社およびカーディフ生命保険株式会社は、お客さまの個人情報を相互に提供し共同で利用することがあります。詳細につきましては当社ホームページ(http:// xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx.xxxx)でご確認ください。
5
契約後のご注意
1. 保険証券
3. 積立期間満了返戻金に関する事項
ご契約締結の後、当社は、申込書に記載された保険契約者の住所に
「保険証券」をお送りします。お申込みの内容が正しく記載されていることを、もう一度、よくお確かめください。万一、お申込みの内容と相違していたり、ご不明な点があるときは当社までお問 わせください。
保険証券は、積立期間満了返戻金のお支払いなど、ご契約後の各種お手続の際に必要となる重要な書類ですので、管理には十分ご注意ください。保険証券の盗用、不正使用その他の事故が発生した場
には、すみやかに当社までご連絡ください。
2. 契約の更新
・保険契約の更新は行いません。
・こども保険賠償責任危険補償特約の自動更新については、更新3カ月前頃に当社より保険契約者にご案内をお送りします。
・積立期間が満了し、保険料全額の払い込みが完了した場 、保険証券に記載された積立期間満了返戻金を保険契約者にお支払いします。
1・保険証券/2・契約の更新/3・積立期間満了返戻金に関する事項
・お支払先は、お申込みの際に申込書のボーナス受取口座登録書でご指定された口座となります。ただし、保険料を口座振替でお払込みの場 、お支払先は振替口座となります。
・積立期間満了返戻金は、積立期間が満了した日、または積立期間満了返戻金の請求書が当社に到着した日、いずれか遅い日の翌日から起算して20日以内にお支払いします。
・積立期間満了返戻金のご請求にあたっては、次に掲げる書類をご提出ください。ただし、省略させていただく場 があります。
①返戻金請求書
②保険証券
③保険契約者の印鑑証明書
④返戻金の請求を第三者に委任する場 、本人確認書または委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
・積立期間満了の3カ月前頃に、当社より保険契約者に必要書類やお支払先について記載されたご案内をお送りします。お支払先の変更をご希望される場 は、ご案内の際にお手続きください。
・以下の場 には、積立期間満了返戻金をお支払いしません。
①保険期間の満了以前に無効の場
②入院保険金の支払いが支払限度回数に達した場
・返戻金ご請求の権利は、返戻金をお支払いできるようになった時から3年を過ぎるとなくなりますのでご注意ください。
4. 契約者貸付
6. ご契約内容の変更(各種お手続き)
契約者貸付の制度はありません。
5. ご契約の解約と解約返戻金
・ご契約を解約される場 は、書面でのお手続きが必要になります。保険契約者ご本人が当社へお申出いただき、必要書類をご提出ください。
・解約日は、解約のお申出書類を当社で受付けた翌月1日です。解約日の前日までが保障の対象となります。
・解約返戻金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、払い込まれた保険料を下回ります。ご契約後、特に短期間で解約されたときの解約返戻金は、全く無いか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金額については、保険証券記載の解約返戻金例表をご参照ください。(ご契約内容を変更した場 、または未払込保険料がある場 は、表示の限りではありません。)
次の場 などは、当社までご連絡ください。各種お手続きの書類について、ご案内いたします。
4・契約者貸付/5・ご契約の解約と解約返戻金/6・ご契約内容の変更(各種お手続き)
・改姓
・住所変更
・被保険者の死亡によるご契約の終了
・保険料のお払込み方法の変更
・保険証券の再発行
・保険契約の解約
・特約の解約など
7. こども保険の税務
この内容は2013年9月現在施行中の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いなどについては、所轄の税務署などにご確認ください。
■保険料控除について
その年の1月〜12月に払い込みいただいた保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税の課税対象となる所得から控除される制度で、これにより「所得税」と「住民税」が軽減される制度です。生命保険料控除には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」の区分があり、この区分に該当しない保険契約に係る保険料は生命保険料の対象外となります。そのため、実際の保険料と「生命保険料控除証明書」に記載されている金額が異なる場 があります。
【対象契約】
・納税者ご本人が保険料を支払い、かつ、保険金受取人のすべてが「ご本人」、「配偶者」または「その他の親族」である保険契約
(保険期間が5年未満で一定のもの等は除かれます)。
・こども保険(主契約)は、「介護医療保険料控除」の対象です。
・こども保険賠償責任危険補償特約は生命保険料控除の対象外です。
【対象保険料】
・その年の1月〜12月に払い込みいただいた、こども保険の保険料(こども保険賠償責任危険補償特約の保険料は除く)の 計となります。
【生命保険料控除の手続き】
・当社から「生命保険料控除証明書」を毎年発行します。
・保険契約者が保険料控除を受けるためには申告が必要です。給与所得者の方
・年末調整の際に、「生命保険料控除証明書」を「保険料控除申告
書」に添付して勤務先にご提出ください。
*給与所得者でも確定申告が必要な場 があります。確定申告の際に、「生命保険料控除証明書」を「確定申告書」に添付して所轄の税務署へご提出ください。
給与所得者以外の方
・確定申告の際に、「生命保険料控除証明書」を「確定申告書」に添付して所轄の税務署にご提出ください。
【生命保険料控除額】
7・こども保険の税務
・下表のとおり年間の所得金額から控除されます。
生命保険料控除(介護医療用) | 所得税 | 払込保険料 の合計額 | 〜20,000円 | 20,001円 〜40,000円 | 40,001円 〜80,000円 | 80,001円〜 |
所得から控除 できる金額 | 払込保険料の計額 | 払込保険料の計額 ×1/2 +10,000円 | 払込保険料の計額 ×1/4 +20,000円 | 40,000円 | ||
住民税 | 払込保険料 の合計額 | 〜12,000円 | 12,001円 〜32,000円 | 32,001円 〜56,000円 | 56,001円〜 | |
所得から控除 できる金額 | 払込保険料の計額 | 払込保険料の計額 ×1/2 +6,000円 | 払込保険料の計額 ×1/4 +14,000円 | 28,000円 | ||
生命保険料控除(一般用) | 所得税 | 払込保険料 の合計額 | 〜25,000円 | 25,001円〜 50,000円 | 50,001円〜 100,000円 | 100,001円〜 |
所得から控除 できる金額 | 払込保険料の計額 | 払込保険料の計額 ×1/2 +12,500円 | 払込保険料の計額 ×1/4 +25,000円 | 50,000円 | ||
住民税 | 払込保険料 の合計額 | 〜15,000円 | 15,001円 〜40,000円 | 40,001円 〜70,000円 | 70,001円〜 | |
所得から控除 できる金額 | 払込保険料の計額 | 払込保険料の計額 ×1/2 +7,500円 | 払込保険料の計額 ×1/4 +17,500円 | 35,000円 |
■注意
・「生命保険料控除証明書」は、毎年10月から翌年1月にお送りいたします。
・紛失等により「生命保険料控除証明書」が再度必要となる場には、当社までお問 わせください。
8. 積立期間満了返戻金の税務処理
10. 指定紛争解決機関
保険契約者が個人の場 、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と 算の上、課税対象となります。
カーディフ損害保険株式会社の契約する指定紛争解決機関
特別控除額
(50万円)
10
8・積立期間満了返戻金の税務処理/9・保険会社破綻時の取扱い/ ・指定紛争解決機関
×
カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険
(A) その年の 一時所得に
係る総収入金額
(B) Aの収入を 得るために 支出した金額
課税対象額
= - -
1 株式会社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人保
2 険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
※(A)には、こども保険で受け取った積立期間満了返戻金や解約返戻金だけでなく、他の保険契約の満期返戻金、契約者配当金、解約返戻金やその他の一時所得も 算となります。
※(B)には、払込保険料だけでなく、その他の一時所得を得るために支出した金額も含みます。
※(A)から(B)を差し引いた金額が50万円未満の場は、その金額を限度額とします。
※(A)から(B)を差し引いた金額がマイナスとなる場は、一時所得の課税対象額は0円となります。
一般社団法人保険オンブズマン
TEL 00-0000-0000
受付時間/9:00〜17:00
(12:00〜13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日〜金曜日)アドレス xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
9. 保険会社破綻時の取扱い
万一保険会社が経営破綻した場 、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場 があります。保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、お支払金額が減額される場 等があります。詳細は保険会社までお問 わせください。
6
保険金のご請求手続き
1. 保険金請求時のご連絡
2. 保険金請求時の手続き
保険金をご請求される場 は、すみやかに当社にご連絡ください。下記の事項を確認させていただき、ご請求に必要な書類をお送りします。
・証券番号
・保険契約者氏名および被保険者氏名
・ご請求内容
(注)事故の発生日からその日を含めて30日以内に当社までご連絡をお願いします。
保険金のご請求にあたって、被保険者または保険金を受け取るべき方に、次の書類のうち当社が求める書類をご提出いただきます。
1・保険金請求時のご連絡/2・保険金請求時の手続き
■入院保険金
(必要書類)
①保険証券
②公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書
③被保険者の印鑑証明書
④身体障害の内容および入院を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑤入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑥当社が被保険者の症状、治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑦被保険者が死亡した場 は、死亡診断書または死体検案書
⑧被保険者の戸籍書類
⑨保険金請求書
⑩調査同意書
⑪委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
カーディフ損害保険株式会社
おケガまたは 病気によるご入院
ご退院
入院連絡の受付
お支払いできる保険金のご案内保険金請求書類のご案内
保険金請求書類の準備・送付
保険金請求書類の受付お支払いについての審査
保険金受領
保険金のお支払い
お客さま
医療機関での治療
(流れ)
■こども保険賠償責任危険補償特約 保険金
(必要書類)
①保険証券
②保険金請求書
③当社が定める事故状況報告書
④示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤財物の損害に係る場 は、物の価格を確認できる書類、修理費用の見積書や領収書、物の写真など
⑥死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑦後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑧傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑨委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
(流れ)
カーディフ損害保険株式会社
事故発生
応急処置・警察への連絡
医療機関での治療被害物の修理
事故のご連絡
お相手さまへのお見舞い
事故状況・ 損害状況の連絡
損害立証書類の手配・送付
示談に関する打合せ示談交渉
示談に関する打合せ
示談締結・示談書の取り交わし・示談金のお支払い
保険金請求書・ 事故報告書・示談書・
示談金領収書 等の送付
保険金受領
保険金請求書・ 事故報告書・示談書・
示談金領収書 等の受領
保険金のお支払い
経過報告
お支払いできる保険金のご案内
保険金請求書類のご案内損害立証書類受領
損害額の算出 示談に関する打合せ
事故連絡の受付
お客さま
お相手さま
2・保険金請求時の手続き
※この他、保険金のお支払いに必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類をご提出いただく場 があります。
※被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含む)が所定の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
3. 保険金支払いに関するご注意
3・保険金支払いに関するご注意/4・管轄裁判所
・当社は、保険金のご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場 は、その確認する事項と確認を終える時期を、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含む)に通知します。
・保険金のご請求は、ご請求の権利が行使できるようになった時から3年を過ぎると、その権利がなくなりますのでご注意ください。
4. 管轄裁判所
保険金のご請求に関する訴訟については、当社の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
約款・特約
約款もくじ
こども保険普通保険約款
第1章 基本条項
第1条 (用語の定義)�����������������53第2条 (保険責任の始期および終期)����������54第3条 (保険料の払込)����������������54第4条 (告知義務)������������������55第5条 (保険契約者の住所変更)������������56第6条 (保険契約の無効)���������������56第7条 (保険契約の失効)���������������56第8条 (保険契約の取消)���������������56第9条 (年齢の誤りの処置)��������������57第10条 (保険契約者による保険契約の解除)�������57第11条 (保険料不払の場合の保険契約の解除)������57第12条 (重大事由による解除)�������������57第13条 (被保険者による保険契約の解除請求)������58第14条 (保険契約解除の効力)�������������59第15条 (保険料の返還-無効または失効の場合)�����59第16条 (保険料の返還-取消の場合)����������59第17条 (保険料の返還-解除の場合)����������60第18条 (保険金の支払事由が発生した場合の通知)����60第19条 (保険金の請求)����������������61第20条 (保険金の支払時期)��������������62第21条 (返戻金の支払時期)��������������63第22条 (当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) ��64第23条 (保険契約の更新)���������������64第24条 (時効)��������������������65第25条 (保険契約者の変更)��������������65第26条 (保険契約者が複数の場合の取扱い)�������65第27条 (契約内容の登録)���������������66第28条 (被保険者が複数の場合の約款の適用)������66第29条 (訴訟の提起)�����������������66第30条 (準拠法)�������������������66
第2章 入院保障条項
第1条 (保険金を支払う場合)�������������67第2条 (保険金を支払わない場合)�����������67第3条 (保険金の支払)����������������68第4条 (他の身体障害の影響)�������������69第5条 (保険金受取人の変更)�������������69
第3章 積立期間満了返戻金条項
約款もくじ
第1条 (積立期間満了返戻金を支払う場合)�������70第2条 (返戻金の支払-無効、失効、取消、解除の場合) ��70
こども保険普通保険約款
第1章 基本条項
第1条 (用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危険 | 傷害および疾病の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
支払限度回数 | 同一の被保険者について通算して保険金を支払う限度回数をいい、保険証券記載の回数とします。 |
支払事由 | 保険金が支払われる事由をいいます。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害(注1)をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注1)傷害の原因となった事故を含みます。 (注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
身体障害 | 傷害と疾病をあわせて身体障害といいます。 |
身体障害を被った時 | イ.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ロ.疾病については、被保険者以外の医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、被保険者以外の医師の診断によりはじめて発見された時 |
対象日数 | 保険証券記載の対象日数をいいます。 1回の入院における入院日数が対象日数に達したときは、保険金を支払います。 当会社は、対象日数を複数定めることがあります。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
用語 | 定義 |
積立期間 | 保険証券記載の積立期間をいいます。 当会社は、保険期間に対して複数の積立期間を定めることがあります。 |
積立期間満了返戻金額 | 保険証券記載の積立期間満了返戻金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
年齢 | この保険契約の被保険者の年齢は、契約時は契約時における満年齢をいい、更新時は更新時における満年齢をいいます。なお、1年未満の端数については切り捨てます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所またはこれと同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 入院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 保険証券に複数の対象日数が記載されている場合には、保険金額はそれぞれの対象日数ごとに定めます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第2条 (保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はそ
の時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第3条 (保険料の払込)
(1)保険契約者は、月払、半年払または年払のうち、保険証券記載の保険料払込方法により保険料を払い込まなければなりません。
こども保険普通保険約款
(2)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払
い込み、第2回目以降の保険料については、保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)第2回目以降の保険料の払込がないまま、保険料払込期日までに支払事由が生じたときは、当会社は、次のいずれかの方法により取り扱うことができるものとします。
① 未払込保険料を保険金から差し引く方法。
② 未払込保険料を当会社が領収した後に保険金を支払う方法。この未払込保険料が保険料払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合は、その保険契約は解除され、この保険金は支払われません。
(4)第2回目以降の保険料の払込がないまま、保険料払込期日までに積立期間が満了した場合は、当会社は、次のいずれかの方法により取り扱うことができるものとします。
① 未払込保険料を積立期間満了返戻金から差し引く方法。
② 未払込保険料を当会社が領収した後に積立期間満了返戻金を支払う方法。この未払込保険料が保険料払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合は、その保険契約は解除され、この積立期間満了返戻金は支払われません。
(5)第2回目以降の保険料については、保険料払込期日の属する月の翌月末日までを保険料払込猶予期間とします。
(6)保険料払込猶予期間中に支払事由が生じた場合には、当会社は、次のいずれかの方法により取り扱うことができるものとします。
① 未払込保険料を保険金から差し引く方法。
② 未払込保険料を当会社が領収した後に保険金を支払う方法。この未払込保険料が保険料払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合は、その保険契約は解除され、この保険金は支払われません。
(7)保険料払込猶予期間中に積立期間が満了した場合には、当会社は、次のいずれかの方法により取り扱うことができるものとします。
① 未払込保険料を積立期間満了返戻金から差し引く方法。
② 未払込保険料を当会社が領収した後に積立期間満了返戻金を支払う方法。この未払込保険料が保険料払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合は、その保険契約は解除され、この積立期間満了返戻金は支払われません。
第4条 (告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)この保険契約が更新後の契約である場合には、被保険者の健康状態については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の更新前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
(3)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(3)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(3)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられ
ていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(、3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または最初の保険契約の保険期間の初日から起算して5年を経過した場合。ただし、最初の保険契約の保険期間の初日から起算して2年以内に支払事由に該当しなかった場合は、2年を経過した場合とします。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(5)(3)の規定による解除が身体障害を被った後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(7)当会社は、保険契約を締結する際に、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
第5条 (保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条 (保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
(2)第9条(年齢の誤りの処置)により訂正された年齢が、保険期間の初日において当会社の取扱う年齢の範囲外であった場合は、その保険期間の保険契約は無効とします。
第7条 (保険契約の失効)
こども保険普通保険約款
(1)保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
(2)保険金の支払いが支払限度回数に達した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条 (保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条 (年齢の誤りの処置)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢または生年月日に誤りがあった場合には、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
第10条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第11条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込猶予期間を経過した後も、その保険料払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がない場合
② 保険料払込期日までに、その保険料払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がなく、かつ、その次の保険料払込期日において、その次の保険料払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がない場合
(2)(1)の解除の効力は、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
①(1)①による解除の場合は、その保険料払込期日
②(1)②による解除の場合は、その次の保険料払込期日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第12条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた保険金の支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金の支払事由(注1)の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金
(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険金の支払事由をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第13条(被保険者による保険契約の解除請求)
こども保険普通保険約款
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取る
べき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、無効となった部分の保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)
(1)の規定により、保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)第7条(保険契約の失効)(1)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)第7条(保険契約の失効)(2)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の返還-取消の場合)
第8条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務()3)または第12条(重大事由による解除()1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第13条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5)第13条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第18条(保険金の支払事由が発生した場合の通知)
(1)被保険者に保険金の支払事由が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その保険金の支払事由の発生した日からその日を含めて30日以内に発生した保険金の支払事由の内容等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
こども保険普通保険約款
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険金の支払事由が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
提出書類
1. 保険金請求書 |
2. 保険証券 |
3. 公の機関(やむ得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
4. 被保険者の印鑑証明書 |
5. 身体障害の内容および入院を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6. 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7. 当会社が被保険者の症状、治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8. 被保険者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書 |
9. 被保険者の戸籍書類 |
10. 調査同意書 |
11. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
12. その他当会社が第20条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、入院の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求め
た書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、身体障害の原因とその状況、入院の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、入院の程度、身体障害の原因と入院との関係、治療の経過とその内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了 日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
こども保険普通保険約款
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、入院の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、入院に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第21条(返戻金の支払時期)
(1)返戻金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本社で行うものとし、次の日に行います。
① 積立期間満了返戻金
積立期間が満了した日または積立期間満了返戻金の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内
② 積立期間満了返戻金以外の返戻金
返戻金の支払事由が生じた日または返戻金の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して 20日以内
(2)(1)の規定による返戻金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(3)保険契約者が返戻金の支払を受けようとするときは、下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで返戻金を支払いません。
提出書類
1.返戻金請求書 |
2.保険証券 |
3.保険契約者の印鑑証明書 |
4.本人確認書または委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(返戻金の請求を第三者に委任する場合) |
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第18条(保険金の支払事由が発生した場合の通知)の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および入院の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第23条(保険契約の更新)
(1)当会社は、更新を行わない契約については、その旨を保険証券に記載します。
(2)(1)に規定する保険契約以外について、保険契約締結の際に、保険契約者は、保険契約の更新を行うか、行わないかを申し出るものとします。
(3)(2)において保険契約者が更新を行う旨の申し出がある場合には、保険契約の更新は次のとおり取り扱うものとします。
① 保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より保険契約を更新しない旨を通知しない場合には、保険期間満了の日に、保険契約は更新して継続されます。
② 更新時の被保険者の年齢が当会社の取り扱う年齢の範囲を超える場合には、更新できません。
③ 更新時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合は、更新できません。
④ 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。
⑤ ④の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、当会社の定める範囲内で更新後の保険期間を変更して保険契約を更新することができます。
⑥ 更新日は保険期間満了の日とし、更新後の保険料は、更新日の被保険者の年齢によって計算します。
⑦ 更新後の最初の保険料については、第3条(保険料の払込)に定める第2回目以降の保険料として取り扱います。
こども保険普通保険約款
⑧ ⑦の更新後の最初の保険料が保険料払込猶予期間満了日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、更新されなかったものとします。
⑨ 保険契約を更新した場合には、第4条(告知義務)および第
2章入院保障条項第3条(保険金の支払)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
⑩ 保険契約を更新した場合には、更新通知書および旧保険証券をもって、更新後の保険契約に対する保険証券に代えることとし、新たに保険証券は発行しません。
⑪ 本条の規定によって保険契約が更新された場 には、更新後の保険契約には、その更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
⑪ ③の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ②の規定に該当しない場 には、当会社がこの保険契約と同種の他の保険契約の締結を取り扱っているときに限り、更新の取扱に準じて、当会社の指定するこの保険契約と同種の他の保険契約を更新時に締結します。この場、⑨の規定を準用し、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
第24条(時効)
(1)保険金請求権は、第19条(保険金の請求()1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
(2)返戻金の請求権は返戻金の支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場 は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場 には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 保険金額
④ 保険期間
⑤ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場 のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
こども保険普通保険約款
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 入院保障条項
第1条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として入院を開始し、その入院日数が所定の日数に達した場 は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約にしたがい保険金を支払います。
第2条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた入院に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失によって被った身体障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害
ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
④ 被保険者の薬物依存によって被った身体障害(注3)
⑤ 戦争その他の変乱によって被った身体障害(注4)
ただし、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場 は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。
⑥ 地震、噴火または津波によって被った身体障害
ただし、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場 は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。
⑦ 被保険者が法令に定める運転資格(注5)を持たないで運転している間に生じた事故によって被った身体障害
⑧ 被保険者が法令に定める酒気帯び(注6)運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によって被った身体障害
⑨ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によって被った身体障害
⑩ 被保険者の妊娠、出産(注7)
⑪ 被保険者の精神障害(注8)
⑪ 頸部症候群(注9)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)
(注1)保険契約者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害。ただし、治療を目的とした使用による場 を除きます。
(注4)外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱およびその他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(注5)運転する地における法令によるものをいいます。
(注6)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を含みます。
(注7)妊娠にともなう 併症・異常分娩は、含みません。
(注8)「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に該当するものをいいます。
(注9)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条 (保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に入院を開始し、その入院が開始した日から起算した入院日数が、対象日数に達した場には、その対象日数に対する保険金額を保険金として被保険者に支払います。
(2)同一の傷害または疾病(注1)を直接の原因とする入院(注2)を複数回した場 には、それらを1回の入院とみなして前項の規定を適用します。ただし、その複数回の入院のうち、直前の入院が終了した日の翌日から180日を経過した後に開始した入院については新たな入院とみなします。
(注1)医学上重要な関係がある傷害または疾病を含みます。
(注2)第2条(保険金を支払わない場 )に該当しない入院をいいます。
(3)前項の規定により複数回の入院を1回の入院とみなす場 には、(1)において、入院が開始した日はその複数回の入院の最初の入院が開始した日とし、入院日数はその複数回の入院のすべての入院日数を 算した入院日数とします。
(4)保険金の支払は、1回の入院について、対象日数ごとに1回とします。
(5)被保険者が入院している間に次の事由が発生した場 には、それらの事由の発生時から継続しているその被保険者の入院は、この保険契約の有効中の入院とみなして取り扱います。
こども保険普通保険約款
① この保険契約の保険期間が満了し、保険契約が更新されない場
② この保険契約が被保険者と異なる保険契約者により解除された場
(6)被保険者の入院の原因となった身体障害を被った日が最初の保険契約の保険期間の開始前である場 は、当会社は、その入院については保険金を支払いません。ただし、その入院が最初の保険契約の保険期間の初日から起算して2年を経過した後に開始した場 は、その入院は、最初の保険契約の保険期間の初日以後の原因によるものとみなして取り扱います。
第4条 (他の身体障害の影響)
(1)保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人、または、保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって、入院日数が増加した場 は、その影響がなかった場 に相当する金額を決定して保険金を支払います。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者(注1)、被保険者の親権者もしくは後見人、または保険金を受け取るべき者(注2)が治療をさせなかったために、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場 も、(1)と同様の方法で保険金を支払います。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その役職員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(3)複数の身体障害の治療による入院については、被保険者が第
2条(保険金を支払わない場 )および第3条(保険金の支払)の規定により支払いの対象となる入院の開始時またはその入院の間に次のいずれかの事由に該当した場 、その入院の開始の直接の原因となった身体障害により継続して入院したものとみなして取り扱います。(注)
① その入院の開始の直接の原因となった傷害と異なる傷害を生じていた場もしくは生じた場または疾病を併発していた場 もしくは併発した場
② その入院の開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していた場 もしくは併発した場 または傷害が生じていた場 もしくは生じた場
(注)このときの入院日数は、第2条(保険金を支払わない場
)および第3条(保険金の支払)の規定により支払いの対象となる入院の原因となった身体障害の治療を行っている入院中の日数とします。
第5条 (保険金受取人の変更)
保険契約者は、保険金の受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第3章 積立期間満了返戻金条項
第1条 (積立期間満了返戻金を支払う場合)
当会社は、積立期間が満了した場 において保険料全額の払込(注)が完了しているときは、積立期間満了返戻金額を積立期間満了返戻金として保険契約者に支払います。
(注)第1章基本条項第3条(保険料の払込)(4)①または(7)
①の規定により積立期間満了返戻金から差し引くことによる保険料の払込を含みます。
第2条 (返戻金の支払-無効、失効、取消、解除の場合)
(1)当会社は、第1章基本条項第6条(保険契約の無効)によりこの保険契約が無効となる場 、第1章基本条項第7条(保険契約の失効)(2)によりこの保険契約が失効する場 、または、第
1章基本条項第8条(保険契約の取消)によりこの保険契約が取り消される場 には、返戻金は支払いません。
(2)当会社は、第1章基本条項第7条(保険契約の失効)(1)によりこの保険契約が失効する場 には、責任準備金額を返戻金として保険契約者に支払います。
(3)当会社は、第1章基本条項第4条(告知義務)(3)または第1章基本条項第12条(重大事由による解除)によりこの保険契約が解除される場 には、解約返戻金額を返戻金として保険契約者に支払います。
(4)当会社は、第1章基本条項第10条(保険契約者による保険契約の解除)によりこの保険契約が解除される場 、第1章基本条項第11条(保険料不払の場 の保険契約の解除)によりこの保険契約が解除される場 、または、第1章基本条項第13条(被保険者による保険契約の解除請求)によりこの保険契約が解除される場 には、解約返戻金額を返戻金として保険契約者に支払います。
(5)当会社が返戻金を支払う場 において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、その額を返戻金から差し引き、その残額を支払うことができるものとします。
(6)責任準備金額および解約返戻金額は、保険料払込済期間(注)に基づき、当会社の定めるところにより計算します。
こども保険普通保険約款
(注)第1章基本条項第15条(保険料の返還-無効または失効の場 )および第1章基本条項第17条(保険料の返還-解除の場 )により保険料の返還が行われる場 には、その返還される保険料に相当する期間を除きます。また、(5)の規定、または、第1章基本条項第3条(保険料の払込)の規定により、返戻金または保険金から差し引くことによる保険料の払込による期間を含みます。
特約もくじ
こども保険賠償責任危険補償特約
第1条 (用語の定義)�����������������73第2条 (保険金を支払う場合)�������������73第3条 (保険金を支払わない場合-その1)�������74第4条 (保険金を支払わない場合-その2)�������74第5条 (被保険者の範囲)���������������75第6条 (個別適用)������������������75第7条 (当会社による解決)��������������75第8条 (支払保険金の範囲)��������������75第9条 (保険金の支払額)���������������76第10条 (先取特権)������������������76第11条 (事故発生時の義務)��������������76第12条 (事故発生時の義務違反)������������77第13条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)��77第14条 (保険金の請求)����������������78第15条 (保険金の支払時期)��������������79第16条 (代位)��������������������80第17条 (特約の更新)�����������������80第18条 (特約の消滅)�����������������81第19条 (普通保険約款の適用除外)�����������81第20条 (普通保険約款の読み替え)�����������81第21条 (重大事由解除に関する特則)����������82第22条 (準用規定)������������������82
積立期間満了返戻金支払対象外特約
�����������������������82
第1回保険料の口座振替特約
第1条 (用語の定義)�����������������83第2条 (特約の適用)�����������������83第3条 (第1回保険料の払込)�������������83第4条 (保険責任の始期および終期)����������83第5条 (第1回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱)���84第6条 (準用規定)������������������84
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条 (用語の定義)�����������������85第2条 (クレジットカードによる保険料支払の承認)���85第3条 (保険料払込日の取扱)�������������85第4条 (保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱) ��85第5条 (保険料の返還等の特則)������������86第6条 (準用規定)������������������86
通信販売に関する特約
第1条 (保険契約の申込)���������������87第2条 (第1回保険料の払込期限)�����������87第3条 (準用規定)������������������87
集団扱に関する特約
第1条 (用語の定義)�����������������88第2条 (この特約が付帯される条件)����������88第3条 (保険料の払込方法)��������������88第4条 (保険料領収証の発行)�������������88第5条 (特約の失効または解除)������������89第6条 (特約の失効・解除後の未払込保険料の払込) ���89第7条 (特約の失効後の保険料の払込方法)�������90第8条 (準用規定)������������������90
特約もくじ
保険証券の不発行の合意に関する特約
第1条 (特約の適用)�����������������91第2条 (保険証券の発行)���������������91第3条 (保険証券の記載事項に関する特則)�������91第4条 (保険金の請求に関する特則)����������91第5条 (準用規定)������������������91
こども保険賠償責任危険補償特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の無体物は、有体物に収録、記載されている場 であっても含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、き損または汚損をいいます。 |
事故 | 保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した次のいずれかに該当する事故をいいます。 (1)本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 (2)被保険者の日常生活(注1)に起因する偶然な事故 (注1)住宅以外の不動産および自動車(注2)の所有、使用または管理を除きます。 (注2)道路運送車両法第2条第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載のこの特約の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定にしたがい保険金を支払います。
第3条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)もしくは銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
こども保険賠償責任危険補償特約
(注1)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場 は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力がもっぱら人力であるものを除きます。また、車両についてゴルフ場構内(ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣xxの付属設備を含みます。ただし、宿泊施設のために使用される部分を除きます。)におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第5条 (被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第6条 (個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第3条(保険金を支払わない場 -その1)①の規定を除きます。
第7条 (当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場 には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)正当な理由がなく、被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場は、当会社は(1)の規定は適用しません。
第8条 (支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるもの(注)に限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第11条(事故発生時の義務)②に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
③ 第11条(事故発生時の義務)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
④ ③の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場は、被保険者が被害者のために要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑥ 第7条(当会社による解決()1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(注)②から⑥の費用には、収入の喪失を含みません。
第9条 (保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の 計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場 には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用。ただし、前条⑤の費用は1回の事故につき、前条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場は、保険金額の前条①の損害賠償金に対する割によっ
てこれを支払います。
第10条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第8条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
こども保険賠償責任危険補償特約
(注)第8条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(事故発生時の義務)
事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次のことを履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場はその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に、また損害賠償の請求を受けた場 はその内容を遅滞
なく、書面により当会社に通知すること。
② 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。
④ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置を行う場 を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第12条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、前条の規定に違反した場 は、当会社は次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①または⑤から⑦までの規定に違反した場 は、それによって当会社が被った損害の額
② 前条②に違反した場 は、第三者に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
③ 前条③に違反した場 は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場 は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条①もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金または共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 には、当会社は、それらの額の計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第14条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、保険金請求書、保険証券および次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社が定める事故状況報告書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場 はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
こども保険賠償責任危険補償特約
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または身体の障害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 に
は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場 または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了 日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から⑤ までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第16条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(特約の更新)
こども保険賠償責任危険補償特約
(1)当会社は、この特約の更新を行わない場 は、その旨を保険証券に記載します。
(2)この特約の更新は次のとおり取り扱うものとします。
① 保険期間満了の日の2か月前までに、当会社または保険契約者のいずれか一方よりこの特約を更新しない旨を通知しない場には、保険期間満了の日に、この特約は更新して継続されます。
② 更新時の被保険者の年齢が当会社の取り扱う年齢の範囲を超える場 には、更新できません。
③ 更新時に、当会社がこの特約の締結を取り扱っていない場
は、更新できません。
④ 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。
⑤ ④の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、当会社の定める範囲内で更新後の保険期間を変更してこの特約を更新することができます。
⑥ 更新日は保険期間満了の日とし、更新後の保険料は、更新日の被保険者の年齢によって計算します。
⑦ 更新後の最初の保険料については、普通保険約款第1章基本条項第3条(保険料の払込)に定める第2回目以降の保険料として取り扱います。
⑧ ⑦の更新後の最初の保険料が保険料払込猶予期間満了日までに払い込まれなかったときには、この特約は、更新されなかったものとします。
⑨ この特約を更新した場 には、普通保険約款第1章基本条項第4条(告知義務)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
⑩ 本条の規定によってこの特約が更新された場 には、更新後のこの特約には、その更新時のこども保険賠償責任危険補償特約および保険料率が適用されます。
⑪ ③の規定によりこの特約が更新されず、かつ②の規定に該当しない場 には、当会社がこの特約と同種の他の特約の締結を取り扱っているときに限り、更新の取扱に準じて、当会社の指定するこの特約と同種の他の特約を更新時に締結します。この場 、⑨の規定を準用し、この特約と更新時に締結する他の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
第18条(特約の消滅)
この特約が付帯された保険契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1章基本条項第18条(保険金の支払事由が発生した場 の通知)、第19条(保険金の請求)、第20条(保険金の支払時期)および第23条(保険契約の更新)の規定は適用しません。
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第4条(告知義務()4)③の規定中「当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生する前に」
② 第1章基本条項第4条(告知義務)(5)の規定中「身体障害を被った後に」とあるのは「損害の発生した後に」
③ 第1章基本条項第4条(告知義務)(6)の規定中「被った身体障害」とあるのは「発生した損害」
④ 第1章基本条項第12条(重大事由による解除)(2)の規定中
「生じた保険金の支払事由」とあるのは「生じた損害」
⑤ 第1章基本条項第12条(重大事由による解除)(3)の規定中
「保険金の支払事由(注1)の発生した後に」とあるのは「損害(注1)の発生した後に」、「発生した保険金の支払事由」とあるのは「発生した損害」、「生じた保険金の支払事由」とあるのは「生じた損害」
⑥ 第1章基本条項第24条(時効)の規定中「第19条(保険金の請求)」とあるのは「この特約の第14条(保険金の請求)」
第21条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第12条に次のとおり(4)を追加してこの特約に適用します。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場 には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
積立期間満了返戻金支払対象外特約
こども保険賠償責任危険補償特約
積立期間満了返戻金支払対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章積立期間満了返戻金条項の規定により支払われる積立期間満了返戻金およびその他の返戻金を支払いません。
第1回保険料の口座振替特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
第1 保険料払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める第1 保険料払込期日をいいます。 |
取扱金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等をいいます。 |
払込期限 | 第1 保険料払込期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第2条 (特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ第1 保険料を口座振替の方法により払い込むことについての 意がある場 に適用されます。
(2)保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場 は、次の
①および②の条件を満たすことを要します。
① 指定口座が、取扱金融機関に、保険契約締結の時に設置されていること。
② 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第3条 (第1回保険料の払込)
(1)第1 保険料の払込は、第1 保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)第1 保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第1 保険料の払込がその休業日の翌営業日に行われた場 は、当会社は、第1 保険料払込期日に払込があったものとみなします。
(3)保険契約者は、第1 保険料払込期日の前日までに第1 保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条 (保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、第1 保険料払込期日の属する月の翌月1日
(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注1)第1 保険料払込期日の翌日から第1 保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場 は、その定めた日とします。
(注2)保険証券にこれと異なる時刻が書かれている場 はその時刻とします。
第5条 (第1回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱)
(1)普通保険約款第1章基本条項第3条(保険料の払込)(2)の規定にかかわらず、第3条(第1 保険料の払込)の規定による第
1 保険料の払込が行われなかった場 は、保険契約者は、第1保険料を払込期限までに、当会社の指定した場所に払い込ま
なければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者が払込期限までに第1 保険料の払込を行わなかった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の解除の効力は、普通保険約款第1章基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険期間の初日から将来に向かって生じます。
第6条 (準用規定)
第1回保険料の口座振替特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条 (クレジットカードによる保険料支払の承認) 当会社は、この特約にしたがい、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、カード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた者または会員として認めた法人もしくは団体と保険契約者が同一である場 に限ります。
第3条 (保険料払込日の取扱)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場 は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性・利用限度額内であること等の確認を行った上で、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した日にその保険料が払い込まれたものとみなします。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場
。ただし、保険契約者が会員規約等にしたがいクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場 は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
第4条 (保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)
(1)第3条(保険料払込日の取扱()2)①の保険料相当額を領収できない場 には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場 において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等にしたがい、クレジットカードを使用した場 において、(1)の規定により当会社が保険料を請求
し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料払込日の取扱)(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場 は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条 (保険料の返還等の特則)
(1)普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場 または返戻金を支払う場は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料の返還または返戻金の支払を行います。
(2)第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)
(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場 、および保険契約者が会員規約等にしたがいクレジットカードを使用しカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場
は、(1)の規定は適用しません。
第6条 (準用規定)
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条 (保険契約の申込)
当会社に対して、保険契約の申込をしようとする者は、次のいずれかの通信による申込を行うことができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込の意思を表示すること。
③ インターネット通信を媒介として、当会社所定の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信すること。
(注)インターネット通信を除きます。
第2条 (第1回保険料の払込期限)
第1 保険料の払込期日は、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
ただし、この保険契約に適用される他の特約により保険料の払込期日が定められている場 には、その特約に定める保険料の払込期日とします。
第3条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
集団扱に関する特約
第1条 (用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「こども保険に関する保険料の集金事務委託契約書(集団扱)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯される保険契約の普通保険約款をいいます。 |
集金日 | 集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第5条(特約の失効または解除)(1)に規定する効力を失う日をいいます。 |
第2条 (この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場 に付帯されます。
① 保険契約者が集団の構成員(注)であること。
② 集団、または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。
第3条 (保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、第1 保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
通信販売に関する特約
集団扱に関する特約
(2)保険契約者は、第2 以降の保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)(1)の規定により第1 保険料が集金者を経て払い込まれた場には、第1 保険料は保険契約の締結と同時に払い込まれた
ものとみなします。
第4条 (保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の 計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第5条 (特約の失効または解除)
(1)この特約は、下表のいずれかに該当する事実が発生した場には、次の日から将来に向かってのみその効力を失います。
発生した事実 | 効力を失う日 | |
① | 集金契約が解除されたこと | 左記の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の日 |
② | 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場 を除きます。 | 左記の事実が発生した日 |
③ | 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと | 左記の事実が発生した日 |
④ | 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと | 左記の事実が発生した日 |
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数が10名未満である場 には、この特約を解除することができます。
(3)(1)の表の①または④の事実が発生した場 、または、(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第6条 (特約の失効・解除後の未払込保険料の払込)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場 は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、前条(2)の規定によりこの特約が解除された場 は解除日の属する月の翌月末日までに、未払込保険料の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
集団扱に関する特約
(2)当会社は、(1)の未払込保険料について、第2 目以降の保険料とみなして普通保険約款第1章基本条項第3条(保険料の払込)の規定を準用します。この場 、「保険料払込猶予期間」は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 前条(2)の規定によりこの特約が解除された場
「解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
第7条 (特約の失効後の保険料の払込方法)
第5条(特約の失効または解除)の規定によりこの特約が効力を失った場 または解除された場 は、保険契約者は、普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社の承認した払込方法によって、以後の保険料を払い込むことを要します。
第8条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
保険証券の不発行の合意に関する特約
第1条 (特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての 意がある場 に適用されます。
第2条 (保険証券の発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場 には、この特約を削除するものとします。
第3条 (保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第4条 (保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、被保険者または保険金請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定にしたがい、保険金の支払を請求する場 であっても、当会社に対する保険証券の提出を要しません。
第5条 (準用規定)
保険証券の不発行の合意に関する特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険料の払込みに関する規定など
カーディフ損害保険株式会社との保険料口座振替約定
保険契約者である私(以下、私といいます。)は、口座名義人とともに以下の条項を了承のうえ、保険料を口座振替により貴社に支払います。
1. この口座振替は、株式会社アプラスを通じて行われ、その際の通帳表示が以下の通りになることを了承します。
AP(カーデイフホケン
なお、将来貴社の都 により、収納代行会社を変更されても異議はありません。その場 は私に通知してください。
2. 私が支払う保険料は、貴社の請求にもとづき、貴社所定の振替日
(指定金融機関が休日の場は翌営業日)に指定口座から支払います。支払う保険料の金額は、振替日の前営業日までに指定口座に入金します。将来、貴社の都により、振替日を変更されても異議はありません。なお、その場 は私に通知してください。
3. この口座振替によって支払った保険料について、貴社発行の領収証は必要ありません。
4. 同一の指定口座から2件以上の保険料を振り替える場 は、貴社の都 でその振替順序を指定されても異議はありません。また、算して振り替えられてもさしつかえありません。
5. 振替日において、指定口座の残高が支払うべき保険料の金額に満たないとき、または取扱金融機関、指定口座などが不明等の理由で振り替えできなかった場 は、保険料の払い込みがなかったものとみなして取り扱われてもさしつかえありません。
6. 払込期日の振替日において、振り替えできなかった保険料は、その翌月の振替日に指定口座から支払います。ただし、月払契約については、翌月分の保険料とあわせて支払います。
7. 払込期日の翌月の振替日において、支払うべき保険料の振り替えができなかった場 で、かつ普通保険約款に定める猶予期間満了日までに保険料の払い込みをしなかった場 は、口座振替の取り扱いを停止されてもさしつかえありません。
8. 私の都 により、口座振替の取り扱いを停止する場 は、貴社に通知のうえ、以降の保険料の払込方法は、貴社の定める方法に変更します。
カーディフ損害保険株式会社との
保険料口座振替約定
9. 私と指定口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は、保険契約者である私が負います。
10. 私が指定金融機関、指定口座等を変更する場には、ただちに貴社に通知のうえ、定められた手続きをとります。
11. 私が住所(通信先)を変更したときは、ただちに貴社に連絡します。連絡しなかった場 は、貴社が知った最終の住所(通信先)あてに発信した通知は、私に到達したものとみなされてさしつかえありません。
12. 私と口座名義人が別人である場 、保険契約の形態によっては、保険金受取時に贈与税の対象となる場 があることを承知しています。
13. 私と口座名義人が別人である場 、保障内容等について照会する権利や、契約内容の変更、解約等を請求する権利は私にあり、口座名義人にはないことを承知しています。また、普通保険約款に定める解約返戻金が生じる場、払戻金は口座名義人ではなく私に支払われることを確認し、このことに関して生じた紛争については、私が一切の責任を負い、貴社にはご迷惑をおかけいたしません。
クレジットカード支払規定
1. 私が支払うカーディフ損害保険株式会社の保険料を、私が指定するクレジットカード(以下指定カードという)の発行会社(以下指定カード会社という)との間で締結済の会員規約その他これに準ずるもの(以下会員規約等という)に基づいて支払います。
2. 私からカーディフ損害保険株式会社に申し出をしないかぎり、保険料を、指定カードで前項と同様に会員規約等に基づいて継続して支払います。
3. 私はカーディフ損害保険株式会社に届け出た指定カードの会員番号・有効期限が更新された場 であっても保険料を異議なく支払います。
4. 会員資格喪失等により、指定カード会社から指定カードによる保険料の支払契約を解除されても異議ありません。
5. 紛失や変更等で指定カードの会員番号や有効期限が変更になった場、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限が指定カード会社よりカーディフ損害保険株式会社に通知されても異議ありません。
6. 私は指定カードの会員番号や有効期限が変更になった場や、会員資格を喪失した場 には速やかにカーディフ損害保険株式会社に連絡します。
クレジットカード支払規定
7. 指定カードにより支払った保険料について、領収証は請求しません。
MEMO MEMO
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