Contract
1 適 用
(1) 当社が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介し、低圧で電気の供給を受ける一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、このENEOSでんき約款(以下「この約款」といいます。)によります。
(2) この約款は、次の地域に適用いたします。
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部
2 約 款 の 変 更
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のENEOSでんき約款によります。
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送約款等」といいます。)の変更により、この約款の変更が必要な場合
ロ 法令、条例、規則等の制定または改廃により、この約款の変更が必要な場合
ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ 燃料費の高騰などによりこの約款の変更が必要な場合
ホ みなし小売電気事業者(2016 年 3 月 31 日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
ヘ その他当社が必要と判断した場合
(2) (1)の定めにもとづきこの約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、変更を行った事項(関係法令等において許容される場合はその概要とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。
(3) 需給契約を更新する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、当該需給契約の期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。また、この場合における供給条件の説明および書面の交付については、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の説明に関する書面の交付は省略するものといたします。
3 定 義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 最大使用電力
お客さまが使用される電力の最大値(キロワット)をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(10) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から
6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8
月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10
月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12
月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(13) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(14) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(15) 接 続 供 給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(16) 接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(17) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(18) x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(19) そ の 他 季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、関西動力プランについては、16(関西動力プラン)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときには、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし、計量器の付属装置に計量値が記録され、遠隔操作での検針により確認できる計量器(以下「記録型計量器」といいます。)により 30 分ごとに計量される使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、電力量料金の計算については、1 円未満の端数は、小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。また、延滞利息の 1 円未満の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。