当社が販売した通信機器の機器本体をいい、ソフトウェア、アプリ、付属品(電池パック、卓上ホルダ、通信機器の取扱説明書、外部記憶媒体、SIM カード等)は除きます。
グーの端末補償サービス利用規約
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が定める端末に係る補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます)に基づきグーの端末補償サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 1 節 総則
(定義)
第 1 条 本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
(1)本契約
お客様(個人のお客様に限ります)と当社の間で本規約に基づき締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約。
(2)会員
当社と本契約を締結されているお客様。
(3)通信機器
当社が販売した通信機器の機器本体をいい、ソフトウェア、アプリ、付属品(電池パック、卓上ホルダ、通信機器の取扱説明書、外部記憶媒体、SIM カード等)は除きます。
(4)コールセンター
会員が本サービスを利用するための電話による受付窓口。受付時間は別表 1「コールセンター受付時間」に定めるところによります。
(5)補償対象機器
別表 2「補償可能機器」に定める本サービスの対象となる通信機器のうち、お客様が本サービスの利用申込の際に当社に登録する通信機器。
(6)修理補償
補償対象機器に発生した故障に対し、当社が修理又は交換端末提供を実施すること。
(7)補償請求
当社に修理補償を請求すること。
(8)交換端末
故障端末の代替として当社が会員に提供する機器。
(9)問診
補償対象機器に、故障が生じていることが疑われるとして会員からコールセンターに連絡があった場合に、電話による故障診断を行うこと。
(10)故障端末
問診により故障が生じていると当社が判断した補償対象機器。
(11)補償対象事故
修理補償の対象となる故障とし、詳細は第 15 条(本サービスによる修理補償の範囲)のとおり。
(12)修理費用
修理補償において必要となる部品代、交換端末代、工賃、梱包費、代引き手数料、送料等の実費。
(13)月額料金
本サービスに係る利用料金のうち月額で定める料金。
(14)会員負担x
xサービスに係る利用料金のうち、別表 1「会員負担金」に定める、修理補償利用時に会員が負担する料金。
(15)利用料金
月額料金及び会員負担金の総称。
(16)修理
会員が当社に送付した故障端末の修理を実施し、修理完了後、会員に返送すること。
(17)交換端末提供
当社が、会員から送付された故障端末の引き取り後、交換端末を提供すること。
(サービス概要)
第 2 条 本サービスは、補償対象機器について故障が疑われる場合に、会員からの請求に応じ、コールセンターにて問診を行い、その結果、補償対象機器に補償対象事故による故障が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、修理補償を提供するサービスです。
2. 当社は、第 9 条に定める契約期間中、会員に対し 1 年間(第 8 条(契約申込の承諾)第 1 項に定める契約成立日から 1 年単位)に 2 回限り(以下「年間上限回数」といいます)、別表 1 に定める補償上限金額の範囲で修理補償を提供するものとします。
なお、補償対象機器のメーカー保証により行われた修理等については、修理補償の提供回数に含まれないものとします。
また、修理費用が補償上限金額を超過した場合等、当該超過分の費用は会員の負担とします。会員負担金の詳細は、別表 1 に定める通りとします。
3. 修理補償の提供期間は、以下の通りとします。なお、各故障の詳細は、第 15 条に定める通りとします。
(1)自然故障:故障端末を当社にて購入した日より 36 カ月間
「購入した日」とは、会員が当社の運営するホームページで購入した場合は、当社が注文確定メールを会員に通知した日とし、会員が当社の販売代理店で購入した場合はレシートに記載された日とします。
(2)物損故障:本契約の有効期間中
(本規約の範囲・変更)
第 3 条 当社が、必要に応じて会員に通知する内容及び「OCN モバイル ONE オンラインショップ」上のページ又はその他関連ページにて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
2. 当社は、以下のいずれかの要件を充足する場合には、個別に会員と合意することなく、次項に定める方法のうち当社が適当と判断する方法により会員に事前に通知することにより、本規約を変更できるものとします。本規約の改定日をもって、会員が改定後の規約に同意したものとみなします。
この場合には、利用料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
(1)会員一般の利益に適合するとき
(2)契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 前項に定める通知は、次の各号に定める日をもって完了したものとみなします。なお、複数の手段により当該通知を行った場合は、これを実施した日のいずれか最も早い日をもって、当該通知が完了したものとみなします。
(1)当社のホームページ上に掲載して行う場合は、掲載日。
(2)第 6 条(契約申込の方法)に定める会員の電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して行う場合は、当該電子メールの送信日。
(3)第 6 条(契約申込の方法)に定める会員の登録情報の氏名及び住所宛に郵送して行う場合は、郵便物を発送した日。
(4)上記以外の方法で通知を行う場合は、当該通知の中で当社が指定した日。
第 2 節 利用申込等
(申込条件)
第 4 条 お客様は、本サービスの申込み時点において、以下に定める申込条件を満たす必要があります。
(1)補償対象機器が、お客様が当社又は当社が指定する販売代理店より直接購入されているものであること。
(2)補償対象機器が、お客様自身が保有、使用するものであること。
(3)補償対象機器が、登録時点において既に補償対象事故その他の原因により正常に利用できない状態にないこと。
(4)お客様が補償対象機器を当社のホームページ「OCN モバイル ONE オンラインショップ」より購入した場合は、購入当日の申込みであること、又はお客様が補償対象機器を店頭もしくはその他のホームページで
購入した場合は、購入日から起算して 14 日以内の申込みであること。
(5)当社に対する一切の支払債務(当社が提供する他のサービスに係る契約を含みます)が支払期限内に支払われていること。
2. 前項の条件を満たしている場合であっても、次のいずれかに該当するときは、当社は本サービスへの利用申込を承諾しないことがあります。
(1)過去に本規約又は当社の定める他の利用規約等に違反したことがあるとき。
(2)その他、当社が不適切と判断したとき。
(未xxの申込み)
第 5 条 未xxのお客様が本サービスに申し込む場合には、事前に親権者の同意を得るものとします。
(契約申込の方法)
第 6 条 本サービスの契約申込は、次に掲げる事項(第 10 条(会員の氏名等の変更の届出)により変更があった場合は、変更後の情報を含み、以下「登録情報」といいます)を、本サービスの申込み用ウェブサイト(以下「本サイト」といいます)を経由し登録することにより行うものとします。
(1)氏名
(2)郵便番号
(3)住所
(4)電子メールアドレス
(5)電話番号
(6)シリアルナンバー(補償対象機器を特定するための機器の識別子)
(7)支払方法
(8)クレジットカード情報(カード名義、カード番号、有効期限)
(9)その他、本サービスを提供するために必要となる事項
(契約の単位)
第 7 条 前条(契約申込の方法)第 1 項(6)に定めるシリアルナンバー1 つにつき、2 件以上の本契約を締結することはできないものとします。
(契約申込の承諾)
第 8 条 当社は、本サービスの利用申込があったときには、当社が定める基準に従い申込み内容を審査します。
なお、当社は、当社が申込を承諾した日(以下「契約成立日」といいます)を当社が別途定める方法で会員に対して通知するものとします。なお、当社は申込を承諾した場合は、会員に対してメールにて申込を承諾した日(以下「契約成立日」といいます)を会員に対して通知するものとします。
2. 当社が申込を承諾した後に、会員が次の各号に定める事項のいずれかに該当することが判明したときには、当社はその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)第 4 条(申込条件)で定める条件を満たさないとき。
(2)登録情報に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(3)当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(4)その他、当社が不適切と合理的に判断したとき。
(契約期間)
第 9 条 本契約の契約期間は、前条(契約申込の承諾)第 1 項に定める契約成立日より開始し、当社又は会員により利用規約が解約される日までとします。
2.前項の定めにかかわらず、第 21 条(会員による解約)及び第 22 条(当社による解約)により本契約の解約がなされた場合、当該解約日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
第 3 節 契約事項の変更等
(会員の氏名等の変更の届出)
第 10 条 会員は、登録情報に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
3. 会員が前各項の届出等を怠ったことにより、会員に不利益が発生したとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。
(契約の譲渡)
第 11 条 本契約に基づき本サービスを利用する権利は会員のみに帰属し、会員は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買又は質権の設定その他担保の用に供してはならないものとします。
(会員の地位の承継)
第 12 条 相続により会員の地位の承継があった時は、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により会員の地位の承継をした方で 1 名に限ります)は、承継をした日から 30 日以内に、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ることで、引き続き本契約による本サービスの提供を受けることができます。
第 4 節 本サービスの提供
(修理補償の申込方法)
第 13 条 補償対象機器について修理補償を受けることを希望する場合、会員は、補償対象事故が発生した日を起算日として 30 日以内に会員(本人に限ります)から当社の定める方法により補償請求を行うものとします。
2. 会員は、補償請求にあたり、当社に対し、次の事項を通知するものとします。
(1)シリアルナンバー
(2)登録の氏名
(3)登録の電話番号
3. 会員は、補償請求にあたり、当社に対し、次の書類を提示するものとします。なお、当社は、受領した当該書類を会員に返却する義務を負わないものとします。
(1)当社が会員に交付する保証書のコピー
(2)購入証明書のコピー(当社のウェブサイトにおける注文確定メールのコピー又は販売店のレシートのコピー)
4. 前項に定める書類の他、当社は会員に対し、故障機の外観を写した写真の送付を求める場合があります。
(問診)
第14 条 会員からの前条(修理補償の申込方法)に従い補償請求があり、補償対象機器に補償対象事故が生じていると疑われる場合、当社は先ず電話にて会員が申告した不具合の問診を行います。
2. 会員は、当社が問診及び修理補償等の提供に必要な協力を求めた時は、次の事項について協力するものとします。
(1)当社の求めに応じた必要な情報の提供
(2)当社の指示に基づく補償対象機器の操作(当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力を含みます)。
(3)その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項の実施。
3. 問診の結果、補償対象機器に補償対象事故が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、修理補償を実施します。なお、当社は修理補償の提供にあたり、技術的理由又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が故障端末の修理が不可能であると判断した場合、会員に対して修理を提供する義務を負わないものとします。この場合、当社は、会員に対して修理に代えて、交換端末提供を行うものとします
(会員による修理又は交換端末提供の指定や選択はできません)。
4. 当社は、問診の結果、当社が補償対象機器に補償対象事故が生じていると判断できない場合又は補償対象事故にあたらないと判断する場合、若しくは第 19 条(本サービスの提供除外事由)に該当すると当社が判断する場合には、修理補償の提供を行わないものとします。
5. 会員は、追跡可能な方式により故障機を当社に送付するものとします。追跡可能な方式以外で会員が故障機を送付した場合等、当社に送付される前に発生した事故について、当社は何ら責任を負いません。
(本サービスによる修理補償の範囲)
第 15 条 本サービスの提供エリアは、日本国内に限るものとします。
2. 補償対象事故は、自然故障及び物損故障とし、会員の故意又は重過失に起因関連し発生した故障、自然災害に起因関連し発生した故障、紛失、盗難は対象外とします。
(1)自然故障
:補償対象機器の取扱い説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で補償対象機器を使用していたにも拘わらず生じた故障
(2)物損故障
:落下等による破損、水濡れ、水没による破損又は故障
3. 本サービスは、補償対象機器の本体についてのみ提供され、これに付属するソフトウェア、アプリ、付属品、その他の製品については、補償対象外とします。
4. 当社は、故障機の代わりに会員が使用する機器の貸与は行いません。
(年間上限回数を超過した利用)
第 16 条 会員が本契約に基づく修理保補償を既に年間上限回数まで利用している場合には、会員は、当該年においては、補償請求を行うことができません。
(修理)
第 17 条 会員は、当社に故障端末を送付するものとします。当社は修理完了後、会員に修理した補償対象機器を返送することとします
2. 当社が会員に修理が完了した補償対象機器を引き渡した日から 14 日以内に、会員の責めに帰すべき事由なく同一事象及び同一か所の故障が発生した場合は、当社の費用負担において再修理を行います。なお、この場合の再修理は、年間上限回数に積算されないものとします。ただし、第 19 条(本サービスの提供除外事由)に定める場合に該当するときには、当社は再修理を行わないものとします。
3. 次に該当する場合、当社は、会員が、当社のお預かりする補償対象機器に対する権利を放棄したものとみなし、会員に一切の責任を負うことなく、当該補償対象機器を当社の判断により処分できるものとします。なお、この場合も、会員は、第 24 条(料金等の支払義務)に基づく月額料金その他当社に負担する支払債務についての支払義務を免れません。
(1) 交換端末又は修理が完了した補償対象機器を、会員が配送先として登録した住所に当社指定の配 送業者が配送した日(不在の場合は不在通知に記載の通知とし、不在通知が複数ある場合は最も遅い日)から 30 日が経過しても、配送が完了しない場合。
(交換端末提供)
第 18 条 交換端末提供の場合、当社は会員に対し、当社が指定する交換端末を提供するものとします。なお、会員による交換端末の受領をもって、故障端末の所有権は、会員と当社間においては、当社に帰属するものとします。
2. 交換端末は当社が交換端末として指定する機種に限ることとし、会員による指定や選択はできません。
3. 当社が提供した交換端末(電池パック、付属品を含みます)について、会員が受領した時点で破損その他不具合を発見した場合(以下「不具合等」といいます)、会員は当該交換端末の受領日から 1 ヶ月以内に、その旨を当社に申し出るものとし、当社の指示に従い当該交換端末を当社に返送するものとします。当社は、本項に基づき会員より返送された交換端末に不具合等が認められた場合は、次条(本サービスの提供除外事由)に該当する場合を除き、会員に対し、交換端末を再提供するものとします。なお、この場合の交換端末の再提供は、年間上限回数に積算されないものとします。
第 5 節 本サービスの提供除外事由
(本サービスの提供除外事由)
第 19 条 以下に定める事項のいずれかに該当すると当社が合理的に判断する場合、当社は、会員に対し、本サービスの提供を行いません。
(1)直接、間接にかかわらず、補償対象機器の不具合、故障又は損傷が、次に掲げる事由に起因し生じたものである場合。
① 不適切な使用(電池漏洩、増設及び改造行為等)又は管理の不備
② 天災地変(自然災害を起因とする火災・地震・地盤変動・地盤沈下・水害・落雷・塩害・ガス害等)ならびに公害や異常電圧その他の外的要因
③ 補償対象機器以外の製品(SIM カード、故障記憶媒体)又はサービス(ソフトウェア、アプリ等)の利用
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態)
⑤ 燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑥ 補償対象機器の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラー
⑦ ソフトのバグ、コンピューターウィルス
Ⓑ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)又は維持管理(メーカーが定める定期清掃を含む)の不備もしくは当社以外が行った修理や改造等
⑨ 設置不良、設置不良、その他の類似の事由
⑩ 差し押さえ、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使
(2)第 4 条(申込条件)のいずれかを満たさない場合。
(3)第 6 条(契約申込の方法)に定める登録情報が確認できない場合。
(4)会員が第 13 条(修理補償の申込方法)の定めによらず補償請求をした場合。
(5)会員が第 14 条(問診)第 2 項に定める協力を行わない場合。
(6)第 15 条(本サービスによる修理補償の範囲)に定める範囲を超えた補償請求である場合。
(7)会員以外が補償対象機器を保有、使用する場合。
(8)補償対象機器がレンタル・リース等の貸借の目的になっている場合。
(9)補償対象機器が当社以外で修理、加工、改造されている場合。
(10)当社が会員に交付する保証書のコピーに補償対象機器の購入日及び販売店名の記載がない場合又は字句を書き換えられている場合、もしくは当社が会員に交付する保証書のコピーに記載されている内容と交換依頼を受けた故障機に相違がある場合、並びに補償請求時に会員が当社に通知した会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが予め当社に登録された会員の登録情報と異なる場合。
(11)メーカーリコール等、メーカーが補償対象機器の取替え又は部品交換の修理等を認めた場合。
(12)補償対象機器の自然消耗・摩耗・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、ねずみ食い・虫食い、その他補償対象機器の機能及び使用の際に影響の無い外観上の損傷である場合。
(13)補償対象機器の LCD パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、蛍光体の焼き付け等)に該当する場合。
(14)「お手入れ」「点検」「オーバーホール作業」「バッテリー(電池)、消耗品の交換」等、メンテナンスの範囲に該当する場合。
(15)OS・ソフトの再インストール及び BIOS 調整・書き換えのみで修復可能な不具合である場合。
(16)会員が補償対象機器を一般家庭用以外の目的に使用している場合(例えば法人の事業の用に供される場合)。
(17)本規約に定める補償内容以外の補償(メーカー保証等)及び保険の制度により補償される場合。
(18)補償対象機器に異常がない場合(故障でないナンセンスコール、故障症状の再現しない場合等)。
(19)会員による故意又は重過失もしくは法令違反により発生させた不具合、故障又は損傷である場合。
(20)会員の責に帰すべき事由により本サービスの提供が困難となる場合。
(21)会員が本規約の定めに違反した場合。
(22)その他、本サービスの提供を行うことが適当でない場合。
2. 前項に定める事項に該当し、これにより、当社が本サービスを提供しない場合にも、会員自身の責任にお いて、第21 条(会員による解約)で定める方法に従い、自ら本契約の解約を申し出る、又は第22 条(当 社による解約)に従い当社が本契約を解約しない限り本契約は継続し、第 24 条(利用料金の支払義務)
で定める月額利用料金の支払い義務が生じるものとします。
第 6 節 本サービスの終了等
(本サービスの終了)
第 20 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合又はその他止むを得ない事情があるときには、当社が適当と判断する方法により、終了予定日の 1 ヶ月前までに会員に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2. 前項に定める通知については、第 3 条(本規約の範囲・変更)第 3 項の規定を準用するものとします。
(会員による解約)
第 21 条 会員は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に当社所定の方法により通知するものとします。
2. 当社は、会員が前月の末日までに前項に定める通知を行った場合、翌月からの月額料金の請求を停止するものとします。なお、当該通知日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
3. 会員は、前項に従い当社に解約の通知を行う以前に発生した会員負担金がある場合、これを当社に支払うものとします。この場合、当該補償請求が完了するまで、本契約は有効に継続するものとします。
(当社による解約)
第 22 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、会員に対して何らの催告なしに本契約を即時解約することがあります。
(1)会員が本サービスの利用申込み若しくは補償請求の際に、故意又は重過失によって事実に反することを告げた場合。
(2)第 19 条(本サービスの提供除外事由)の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みがないと判断した場合。
(3)第 20 条(本サービスの終了)に定めるとき。
(4)会員に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合。その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
② 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
③ 破産宣告開始決定を受けたとき。
(5)当社指定の支払方法(第 27 条)以外を利用した場合。
(6)会員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して
「反社会的勢力」といいます)に該当し、もしくは反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結したことが判明した場合。
(7)自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の業務委託先に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、暴力を用いる行為、風説を流布する行為、脅迫的な言動、偽計を用い又は威力を用いての信用を毀損する行為、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をした場合。
(8)会員が第 29 条(禁止行為)に該当行為を行った場合。
(9)会員が本規約に違反(利用料金の未払いを含みます)し、当社から相当期間の催告を受けたにも拘わらず、違反状態が解消しない場合。
(10)その他、本契約を継続しがたい重要な事実が生じたと当社が認めた場合。
第 7 節 料金及び支払等
(料金)
第23 条 当社が提供する本サービスの利用料金(月額料金及び会員負担金)は、別表1「会員負担金」及び別表 2「月額料金」に定めるところによります。なお、当社は、利用料金のうち、月額料金は、暦月単位で課金するものとし、月額料金の日割り計算を行いません。
(料金等の支払義務)
第 24 条 会員は、補償請求の有無を問わず、契約成立日から起算して、本契約の終了日(理由の如何を問いません)の属する月の末日までの期間について、月額料金に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。
2. 会員は、本契約に基づき修理又は交換端末提供を受けた場合、別表 1「会員負担金」に規定する会員負担金に消費税相当額を併せた料金の支払いを要します。
3. 関連法令の改正等により消費税相当額の税率に変更が生じた場合には、前二項に定める消費税相当額は、変更後の税率により計算するものとします。
4. 会員は、コールセンターに対する電話において、口頭で補償請求とそれに伴う会員負担金支払い義務の
発生の了承をした時点より、会員負担金の支払い義務を負います。その後、補償請求をキャンセルした場合についても、当社にその責任がある場合を除き、会員負担金の支払いを要します。
5. 会員は、本契約に基づき当社に支払いを要することとなった会員負担金に係る債権を、当該債権の発生日をもって、当社の委託先である別表 3 に定める請求事業者に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、会員への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるものとします。
6. 当社は、別途関連法令その他で定める場合を除き、利用料金について一切の減額又は返金をしないものとします。
(修理保証提供の際の送料・梱包費用・代引き手数料の負担)
第 25 条 修理及び交換端末提供に要する補償対象機器の送料、梱包料及び代引き手数料等の費用負担については、別表 1「会員負担金」のとおりとします。
(延滞利息)
第 26 条 当社は、会員が利用料金について支払期限を超過しても未払いの場合は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求できるものとします。なお、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(クレジットカードによる支払い)
第 27 条会員は、月額料金をクレジットカードにて支払うものとします。月額料金は、会員が指定したクレジットカード会社 (以下「カード会社」といいます)からカード会社が定める規約に基づき請求されます。
2. 当社からは、会員に対し、月額料金に係る請求額の明細書を送付しません。カード会社からの請求明細書等には、請求元として「OCN モバイル ONE オンラインショップ」と記載されます。
3. カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、会員が支払に指定するカード会社により異なります。
4. 会員は、指定したクレジットカードを変更する場合又はクレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合は、速やかに当社所定の方法により当社に通知するものとします。なお、当社又はカード会社から会
員に事前に通知することなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合があります。
5. 当社は、カード会社の締切日と月額料金の計算期間との関係その他事務処理上の都合により、初月のみ 2 ヶ月分の月額料金をまとめてカード会社より請求する場合があります。
6. 当社は、カード会社の規定により会員資格を喪失したとき又はクレジットカード支払いを解約したとき等、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、当社がその旨の通知をカード会社から受けた翌月の利用料金を、カード会社より請求する場合があります。
7. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当社から直接、請求書により月額料金を請求します。
(1)カード会社の規定により月額料金についてカードでの支払いが承認されない場合。
(2)カード会社の規定によりカード会員資格を喪失されている場合。
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を当社が確認する必要がある際に一定期間、会員と連絡が取れない場合。
(4)上記の他、クレジットカードを利用した請求が困難であると当社が判断した場合。
(代引きによる支払)
第 28 条 会員負担金が発生する場合で、会員が代引きにて支払うことを希望するときは、当社指定の配送業者による代引きを利用することができるものとします。この場合の代引き手数料は会員の負担とし、会員は、補償対象機器、故障端末又は交換端末の受領時に、指定配送業者に会員負担金を直接支払うものとします。
第 8 節 会員の義務
(禁止行為)
第 29 条 会員は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1)有償・無償を問わず、本サービスを使用して営利を目的とした利用(本サービスに対し付加価値サービスを提供することを含みます)をしないこと。
(2)本サービス及びその他当社又は当社の業務委託先の事業運営に支障をきたす恐れのある行為(会員による過度に頻繁な問い合わせ又はコールセンターの応答時間を故意に延伸させる等により、当社の業務の遂行に支障を及ぼすことを含みます)をしないこと。
(3)登録情報の申請及び変更時に、虚偽の申請をしないこと。
(4)クレジットカードで決済するにあたり、クレジットカードの不正利用、クレジットカード情報の不正入力をしないこと。
(5)補償請求時に、補償対象機器に生じた補償対象事故について虚偽の通知をしないこと。
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(7)本サービスを不正な目的で使用しないこと。
(8)当社、第三者(当社の業務委託先を含む)の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、その他の権利を侵害しないこと。
(9)当社及び当社の業務委託先の名誉又は信用を毀損しないこと。
(10)当社及び当社の業務委託先に損害を与えないこと。
(11)法令、公序良俗に違反する行為をしないこと。
(12)前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為をしないこと。
(13)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為をしないこと。
(補償対象機器のデータ等)
第 30 条 会員は、必要に応じて、次の各号に定める事項を会員の責任において実施の上、補償請求を行うものとします。
(1)補償対象機器に記憶させるデータ(プログラムを含みます)のバックアップ及び消去。
(2)補償対象機器に記憶させる機密情報の防護措置又は消去。
(3)記録媒体(SSD、SD カード類等の記憶装置)、純正でない部品・機構・付加物及び改造部品
(総称して「添付物」といいます)の取り外し。
2. 会員が故障機にデータ、機密情報又は添付物を記録又は付加した状態で当社に引渡した場合には、会員がこれらに対する権利を放棄したものとみなし、会員に一切の責任を負うことなく、これらを当社の判断により処分できるものとします。
第 9 節 個人情報
(個人情報の取扱)
第 31 条 会員が当社に届け出た情報は、当社のデータベースに登録され、当社が保有するものとします。
2. 当社は、別途定めるプライバシーポリシー(個人情報の取り扱い方針を含みます)に基づき、会員の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることができることとなるものを含む))を適切に扱うものとします。
3. 当社は、会員の個人情報を次の目的で利用できるものとします。
(1)本サービスの提供・検証・改善
(2)補償対象機器、その他の通信機器、又は本サービスに関連する新サービスの開発・実験・検証
(3)補償対象機器、その他の通信機器、又は本サービスに関するマーケティング調査
(4)会員であることの確認・与信管理
(5)利用料金の請求・課金・決済
(6)当社又は第三者のサービス等に関する通知・案内・広告・宣伝
(7)キャンペーンの抽選・賞品の発送・連絡、ポイントの付与
(8)アンケート調査・分析・集計・結果の通知・謝礼の送付
(9)会員を識別できない形式に加工した統計資料の作成
(10)統計資料の当社での利用又は第三者への提供
4. 当社の個人情報管理責任者は以下のとおりです。
個人情報管理責任者:当社ビジネスリスクマネジメント推進担当役員
54. 当社は、以下に定める場合には、会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために当社の業務委託先又は当社の業務委託先が契約している損害保険会社に開示する場合
(2)会員が当社に対し支払うべき料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社又はその他の決済を行う事業者に開示する場合
(3)当社の権利行使に必要な場合
(4)裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
(5)合併、事業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
(6)個人情報保護法その他の法令により認められた場合。
第 10 節 雑則
(免責事項)
第 32 条 当社は、本契約締結により、契約者の目的に適合したサービス提供すること、不具合(故障を含み、本条において同じ)の原因の特定又は解決を図ることを保証するものではありません。
2. 会員が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、会員は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3. 当社は、本契約に基づき生じた会員の損害について、本規約に別段の定めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
4. 当社は、補償対象機器及び付属品に記録されたデータについて、一切の責任を負いません。
(責任の制限)
第 33 条 当社の債務不履行・不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、本契約が消費者契約法上の「消費者契約」に該当する場合、当社の故意・重過失に基づく債務不履行又は不法行為の場合を除き、当社は、会員に発生した、現実、直接かつ通常の損害(予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失を除きます)に限り、賠償責任を負うものとします。この場合、当社の損害賠償責任は、損害が発生した月を含む過去 12 カ月において会員が当社に支払った各月の本サービスに係る月額料金の総額を上限とします。
(適用制限)
第 34 条 本規約の規定が関連法令に抵触する場合、その限りにおいて本規約は適用されないものとします。この場合であっても、その法令に抵触しない本規約の他の条件は有効に適用されものとします。
(準拠法・裁判管轄)
第 35 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2016 年 9 月 14 日 制定
2017 年 12 月 7 日 改定
2020 年 4 月 1 日 改定
2021 年 4 月 1 日 改定
2022 年 4 月 1 日 改定
2022 年 7 月 1 日 改定
別表 1
補償対象機器 当社が発売元として販売する SIM スマートフォン/SIM フリータブレット会員負担金 会員からの故障機送付に係る梱包料及び送料
端末 1 台につき、1 回あたりの交換又は修理に係る費用(修理の場合は修理実費、交換の場合は交換機の価格、並びに修理した対象機器又は交換機を加入者に送付する際の梱包料及び送料とする)が以下の補償上限金額を超過した場合の超過金額。
【補償上限金額】
・スマートフォン/ タブレット:40,000 円(税込)/台
・ルータ :22,000 円(税込)/台
当社に故障機を送付後、会員都合により修理又は交換端末提供の請求がキャンセルされた場合、又は問診時に会員から申告を受けた故障事象が当社にて再現できなかった場合の、会員への故障機の返送に係る梱包料及び送料並びに以下の工賃。
受付手数料:上限額 3,300 円(税込)
故障診断料:上限額 5,500 円(税込)
※故障機のメーカーによって上記金額が異なる場合があり、具体的な工賃は、別途当社から会員に通知するものとします。
コールセンター受付時間 受付時間:365 日 10 時~18 時(年末年始を除く)別表 2
補償可能機器 月額料金(端末 1 台あたり・税込)
① スマートフォン 473 円
② タブレット 451 円
③ ルータ 374 円別表 3
請求事業者
事業社名 キューアンドエー株式会社
住所 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxx 0 x以上