Contract
【電力供給契約約款】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書又は発注者の指示(以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める長期継続契約とするものとし、各年度における当該経費の予算の範囲において、受注者は、この約款及び仕様書に基づき、契約書記載の供給期間中に、発注者の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその契約代金を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な手段(以下「履行方法」という。)については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者が定めることができるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 受注者は、発注者の承諾を得ずに、仕様書を第三者に閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(予定使用電力量に電力量料金単価を乗じて得た額に基本料金額を加えて得た契約金額相当額。本条及び第19条において同じ。)の10分の1以上とする。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、若しくは第14条第3項ただし書の規定(第14条の2第1項又は第17条第1項の規定により準用される場合を含む。)により返還すべき契約保証金があるときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(単位及び端数処理)
第4条 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
5 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
(使用電力量の計量)
第5条 受注者は、仕様書に特別な定めのある場合を除き、毎月末に計量器により使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)
を計量して当該使用電力量を発注者に報告し、発注者は検査を行うこととする。
(電気の料金の算定)
第6条 1箇月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成2
3年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金は、単価表に定める基本料金単価にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増した額とする。
3 第1項の電力量料金は、単価表に定める電力量料金単価に第5条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
4 第1項の燃料費調整額は、xx区を管轄するみなし小売電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第2条第1項第2号に規定する者をいい、以下「みなし小売電気事業者」という。)が適用する燃料費調整単価により調整を行うものとする。
5 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件等による。
6 定めのないその他の供給条件については、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件等による。
(電気の料金の支払)
第7条 受注者は、第5条の規定による検査終了後、前条の規定により算出した電気の料金を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、電気の料金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項に規定する期間内に電気の料金を支払わないときは、受注者に対して未受領金額から、消費税額及び地方消費税額から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金に110分の10を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨てる。)を差し引いたもの及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を差し引いた金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であると
きは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(供給の保証にかかる費用の負担)
第8条 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は、受注者が負担するものとする。また、仕様書に明示されていない事項でも、この契約に基づく電気の供給上当然必要となるものについても、受注者の負担で履行する。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその賠償に係る費用を負担する。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(監督)
第10条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(使用電力量の増減)
第11条 発注者の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(事情変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価についてみなし小売、電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。
(協議による変更・解除等)
第13条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の全部若しくは一部を変更、中止又は解除することができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者受注者協議して定める。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第17条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は発注者に帰属する。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。
5 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において履行部分が
あるときは、発注者は、当該履行部分に相当する代金を支払う。
6 前項に規定する履行部分に相当する代金については、発注者受注者協議の上定める。
7 第3項の規定により契約保証金が発注者に帰属した場合において、第5項の規定により履行部分があるときは、発注者は、その契約保証金のうち当該履行部分に相当する代金の100分の10に相当する額を受注者に返還する。
(談合その他不正行為による解除)
第14条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(当該排除措置命令又は納付命令に対する処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令又は納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(xx区暴力団等反社会的団体排除措置要綱による解除)
第15条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) ア 法人の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び関係者であるとき。
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わないとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 契約解除に伴う措置等については、契約書の「発注者の解除権」に係る規定又は請書の「契約解除」に係る規定を準用するものとする。
4 第1項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、受注者は、発注者が受注者の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
5 第14条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分がある場合は、契約金額から履行部分の代金を控除した額とする。
(1) 第14条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 第14条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(3) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(4) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第14条の2第1項及び第15条第1項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供等が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、この契約を解除することができる。
2 第14条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第18条 発注者は、契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行部分に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合においては、履行場所等に受注者が所
有又は管理する物件があるときは当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復に異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第14条又は第15条の規定によるときは発注者が定め、第14条の2又は前条の規定によるときは発注者受注者協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第19条 受注者は、この契約に関して、第14条の2第1項各号及び第1
5条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第14条の2第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第14条の2第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第20条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができるものとし、不足金額があるときは、これを追徴する。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第21条 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、第三者から不当介入等(工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 本契約に関して、下請負人等(発注者が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受注者をいう。以下同じ。)が不当介入等を受けた場合は、受注者は当該下請負人等に対し、速やかに受注者に報告及び警察に届け出るよう指導すること。
2 受注者は、受注者又は下請負人等が前項各号の不当介入等を受けた場合は、発注者が行う調査並びに警察が行う捜査に協力すること。
3 発注者は、受注者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、受注者が第1項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(疑義の決定等)
第22条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議の上で定めるものとする。