Contract
栃木市図書館公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、市民及び施設利用者が情報を取得及び発信するための利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用施設、利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間についてはイベント等の実施にあわせ各利用施設において変更できるものとする。
(利用者の資格)
第4条 利用者は、個人とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
(無線LANの利用)
第5条 無線LAN機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 無線LANを利用するための本市への申請等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用の停止)
第6条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第7条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると館長が判断した場合
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者もしくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者もしくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者、第三者もしくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 市又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為もしくはそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(12) ゲーム・電子商取引等図書館では相応しくない行為
(13) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為又は館長が不適切であると判
断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者及び第三者に損害を生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他館長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる被害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第9条 館長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関して発生した利用者の損害について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 館長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録及び閲覧し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(本規約の変更)
第10条 館長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。附 則
この規約は、平成28年10月1日から施行する。附 則
この規約は、平成29年8月1日から施行する。附 則
利用施設 | 利用場所 | 利用時間 |
栃木市栃木図書館 | 2階 開架フロア | 9:00~19:30 |
栃木市xx図書館 | 2階 レファレンス室 | 9:00~19:30 |
栃木市xx図書館 | 2階 学習室 | 9:00~19:30 |
栃木市xx図書館 | 2階 学習・読書コーナー | 9:00~19:30 |
栃木市図書館xx館 | 1階 開架フロア | 9:00~19:30 |
この規約は、令和元年7月2日から施行する。別表(第3条関係)
ただし、休館日を除く。
適要 電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所であっても利用できない場合がある。