Contract
令和5年 4 月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡自治研修センター条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、福岡自治研修センター(以下「センター」という。)の管理及び利用手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 次の各号に掲げるセンターの施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該各号に定める利用許可(申請)書等を福岡自治研修センター施設長(以下「施設長」という。)に提出しなければならない。
(1)研修棟及び共用棟の各施設及び附属設備利用許可(申請)書(様式第1号)
(2)宿泊棟の各施設
宿泊利用許可(申請)書(様式第2号)
(団体登録)
第3条 研修棟及び共用棟の各施設は、団体又は法人が利用できるものとし、施設利用の初回に団体登録申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 団体登録の有効期限は最終利用日より 2 年間とし、申し出がない限り、更新を行うものとする。また、最終利用日より 2 年間利用がない場合は、自動的に団体登録を解約するものとする。
(申請書の受理)
区 分 | 受理期間 | |
抽選予約 | 研修室、和室、体👉館 | 利用月の3ヶ月前(土日祝、金曜夜の区分、祝前日の 夜の区分は1年前)の1日から14日まで |
通常予約 | 研修室、和室、体👉館、宿泊室 | 利用月の3ヶ月前(土日祝、金曜夜の区分、祝前日の夜の区分は1年前)の20日から利用日の前日21 時まで |
宿泊予約 | 宿泊室 | 利用月の3ヶ月前(土日祝、金曜夜の区分、祝前日の夜の区分は1年前)の20日から利用日の5日前ま で |
第4条 利用許可(申請)書の受理は、次の表の定めるところによる。ただし、福岡県職員研修所及び福岡県自治振興組合が主催する研修の優先利用に係る申請の受理は、利用日の属する事業年度の前年度12月末から利用日の3日前までとする。
2 研修室等の利用に付随して宿泊室を利用する者に係る当該施設の利用許可(申請)書等の受理は、前項の規定に関わらず、研修室等の抽選予約の当選後から、当該月の19日までとする。
3 福岡県及び福岡県自治振興組合による利用又は全国的行事その他これらに類するもののため
の利用で、施設長が特に必要と認めるものに係る申請の受理については、前2項の規定によらないことができる。
(利用の承認)
第5条 施設長は、前条の申請書を受理した場合において内容を審査のうえ適当と認めるときは、利用許可(申請)書(様式第1号又は様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は当該利用する権利を他に譲渡し、又は転貸するものができない。
(利用者の義務)
第6条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、施設長の承認又は許可があったときは、この限りではない。
(1)利用に関し、法令又は福岡自治研修センター条例もしくはこれに基づく利用に関する規定その他命令等に違反しないこと
(2)他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと
(3)風紀を乱す行為をしないこと
(4)施設内に、みだりにごみその他の汚物を捨てないこと
(5)施設の現状を変更しないこと
(6)許可された用途以外の利用をしないこと
(7)施設内の土地、建物その他物件を損傷しないこと
(8)管理者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって当センターを利用すること
(9)その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと
(利用の承認取り消し)
第7条 施設長は、次の各号の一に該当するときは、利用を取り消すことができる。なお、納入された利用料金は返送しない。また取り消しに伴う一切の損失については、その責任は負わない。
(1)公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき
(3)利用者が、施設又は設備・器具等を損傷し、又は損傷させるおそれがあるとき
(4)利用者が、正当な理由なく、利用料金を納めないとき
(5)利用者が、利用に関する規定もしくはそれらに基づいて発せられる指示に違反したとき又は粗暴なもしくは喧騒な行為等により利用上の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき
(利用時間等)
第8条 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料金の減免申請)
第9条 規則第9条の規定による利用料金の減額を受けようとする者は、利用料金減免許可(申請)書(様式第4号)を施設長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 施設長は前項の申請書を受理したときは内容を審査のうえ、利用料金減免許可書を申請者に交付するものとする。
(利用の変更申請)
第10条 利用者がその利用を変更しようとするときは、研修室等は利用日の前日までに、宿泊室にあっては5日前までに、利用変更・取止め許可(申請)書(様式第5号)を施設長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、同料金での変更は1回まで可能とする。
(利用の取消申請)
第11条 利用者がその利用を取り消そうとするときは、利用変更・取止め許可(申請)書(様式第5号)を施設長に提出しなければならない。
2 施設長が、利用日の7日前までに取止めの申請を受けた場合、利用料金は徴収しない。なお、それ以降に取止めの申請を受けた場合は利用料金の5割に相当する額を徴収する。また、利用日当日の取り消しは全額徴収する。
(利用料金の還付申請)
第12条 規則第10条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 施設長は前項の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、還付するものとする。
(利用終了の届出と原状の回復)
第13条 利用者は、利用後、直ちに当該利用した施設又は備え付けの物品を原状に回復するとともに、当該利用者がセンター内に搬入した物品を撤収し、施設長に届け出て、当該施設又は備え付けの物品の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、施設長は利用者にかわって原状を回復するものとする。この場合において利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。
(棄損等の取り扱い)
第14条 利用者はセンターの施設(附属設備及び器具調度を含む)を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設長に届け出なければならない。
2 前項の棄損又は滅失が、利用者の故意又は過失(当該利用者が行う催物、会議等の視聴又は参加のため入館した者の故意又は過失を含む)によるものであるときは、当該利用者はこれを原状に回復し、又はその修理もしくは補充に要する経費として、施設長の認定する額を負担しなければならない。
(駐車場の利用)
第15条 センターの敷地内において、駐車場以外の場所に駐車することはできない。
2 センターの駐車場を利用できる者は、センターの利用者に限る。ただし、施設長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
3 障がい者等専用駐車場を利用するときは、障がい者等専用駐車場使用願(様式第7号)を施設長に提出しなければならない。
4 駐車場のxx時間は、原則として、午前7時から午後10時30分までとする。
5 車の故障等により、施錠時までに退出することができない者は、その理由及び退出できる時間を届け出て、施設長の許可を受けなければならない。
6 センターの駐車場の安全面を考慮し、大型車(バス、トラック等)については、駐停車を禁止することができる。
(定期点検)
第16条 施設長は、電気設備、空気調整設等の定期点検日を設け、点検を行うものとする。
2 前項の定期点検日はセンターを一般の利用に供しないことができる。
(利用者基準)
第17条 センターを利用する場合、下記の入場制限を行う。
(1)保護者(引率の代表者等含む)の付き添いのない小学生以下は入場を認めない。
(2)18歳未満の者が宿泊するときは、保護者同意書(様式第2号の2)を提出しなければならない。
(自主講座の入会)
第18条 未xx者の入会は保護者の同意が必要となる。入会時に電話で確認する。なお、中学生以下は保護者同伴での受付とする。
2 同講座への途中入会時においてもxxの受講料を徴収する。ただし、特例及び施設長の指示で残回数を日割り計算による徴収を認める場合もある。
(自主講座の退会)
第19条 同講座を1回でも受講した受講者に対する途中返金は受け付けない。なお、施設長から指示がある場合を除く。
(迷惑行為)
第20条 センターを利用する者で、下記の行為があった場合、施設長の判断のもと、退去させることができる。退去を命じられた者からは所定の利用料金は徴収する。
(1)センターの定められた場所以外で飲酒した者
(2)センターの定められた喫煙場所以外で喫煙した者
(3)センターを利用する他の利用者に対し、迷惑行為を行った者