Contract
(様式2)〔工事請負代金債権譲渡用〕
◆下請負人保護に関する特約条項◆
(被担保債権)
第1条 債権譲渡は、将来<債権譲渡人>(以下「甲」という。)と<債権譲受人>(以下「乙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得するべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第6条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
(被担保債権の優劣)第2条
(文例1)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
(文例2)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときには乙の債権が優先し、下請負人は、乙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(譲渡債権の請求)
第3条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は<諫早市長>(以下「丙」という。)に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等
第4x xが前条により受領した金銭について、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
(協力義務)
第5条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第6条 下請負人は、乙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第1条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙が甲に対して乙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
(説明請求)
第7条 下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解約の禁止)
第8条 甲と乙とは、下請負人が第6条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商号又は名称 契約書
代表者名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印