お客さまは、本規定の内容を理解したうえで、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する電子契約サービス証明書ポリシー/認証局運用規程(以下、「CP/CPS」といいま す)
きらぼし電子契約サービス利用規定
本利用規定(以下、「本規定」といいます)は「きらぼし電子契約サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。また本サービスは日鉄ソリューションズ株式会社が運用する電子証明書発行サービスを利用して提供されます。
お客さまは、本規定の内容を理解したうえで、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する電子契約サービス証明書ポリシー/認証局運用規程(以下、「CP/CPS」といいます)
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/)に同意のうえで自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第 1 条(本サービスの内容)
本サービスは、お客様と株式会社きらぼし銀行(以下、「当行」といいます)またはきらぼし信用保証株式会社(以下、「保証会社」といいます)との間における取引の電子署名による契約締結(以下、「電子契約」といいます)や契約内容の確認・閲覧等をおこなうサービスです。
保証会社が保証するご融資に係る契約については、お客様、当行、および保証会社が契約内容の確認・閲覧等を行うことができます。
第 2 条(利用申込)
(1)利用可能なお客さま
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めた法人(個人事業主を含みます。以下同じ。)および個人のお客さま(以下、「契約者」といいます)を対象とします。なお、当行は、本サービスの利用の申込みについて承諾しない場合もありますが、その理由等については一切開示いたしません。
また、本サービスの利用の申し込みを承諾した場合であっても、取引等の申し込みを承諾する義務は負いません。
(2)利用の申し込み
本サービスの利用にあたっては本規定の内容を承諾の上、Web または書面にて申し込むものとし、当行が申し込みを承諾した時点より、本規定が適用されるものとします。
お申し込みにあたっては、本サービスの利用にともない端末等に表示される契約書等に電子署名をすることにより当行との契約締結をおこなう権限を有する者(以下、「署名権限者」といいます)の氏名、ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号、およびその他当行所定の届出事項を当行所定の方法で当行に届け出るものとします。
また、「契約者」自身が電子契約をおこなう場合、「署名権限者」は「契約者」と読み替えます。
(3)本サービス用 ID およびパスワード
本サービスの利用には、ID およびパスワードが必要です。当行は、当行所定の本人確認手続を実施のうえ、当行所定の方法で署名権限者に ID およびパスワードを交付します。
住宅ローンの契約で電子契約を利用する契約者は、住宅ローン Web 申込受付システムでの申し込み時に、マイページログイン用として交付される ID およびパスワードが本サービスの利用に必要な ID およびパスワードとなります。
(4) パスワードの変更とメールアドレスの登録
署名権限者は、書面で ID およびパスワードの交付を受けた場合、速やかにウェブページにアクセスして、パスワードの変更と署名権限者のメールアドレスの登録を行うものとします。
この手続きが行われなかったことにより、契約者および署名権限者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)PIN コード
契約書等への電子署名にあたり、届出いただいたショートメッセージサービスが利用可能な電話番号宛に、電子署名用の PIN コードが記載されたショートメッセージを送信します。
ショートメッセージが受信できない場合、本サービスを利用することができず、当行はこれについて一切の責任を負いません。
第 3 条(利用環境等)
(1)サービスの利用環境等
本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下、「端末」といいます)または当行所定の方法を用いて行うものとします。また、電子署名は署名権限者の携帯電話端末に送信される第 2 条(5)に規定する電子署名用 PIN コードを用いておこなうものとします。
端末および携帯電話端末について、当行所定の環境が備わっていても署名権限者固有の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。なお、本サービスを利用するために必要な環境の構築及び維持については契約者および署名権限者(以下、「お客さま」といいます)の責任においておこなうものとし、当行は責任を負いません。
(2)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のメンテナンス調整等の実施により、本サービスの全部または一部の利用を一時的に停止する場合があります。
第 4 条(ID およびパスワード、PIN コードの管理)
第 2 条(3)および(5)に規定する ID およびパスワード、PIN コードによって本サービスを利用しておこなわれた一切の取引について、当行は署名権限者の意思による有効な取引とみなします、また署名権限者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
ID およびパスワード、PIN コードの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
お客さまは、ID およびパスワード、PIN コードを厳重に管理し、第三者に不正に利用される可能性が生じた場合には、直ちに当行所定の変更、再発行手続をとるものとします。この手続き前にお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 5 条(セキュリティー対策)
本サービスを利用されるお客さまは、利用する端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第 6 条(電子証明書と利用者鍵)
(1)目的
電子証明書と利用者鍵(以下、「電子証明書等」といいます)は、電子署名をおこなうために発行されます。
(2)発行と管理
電子証明書等は、お客さまの申請を受けた当行の依頼に基づき、本サービスの認証局である日鉄ソリューションズ株式会社が、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する CP/CPS に従って発行、管理、運用するものとします。
(3)有効期限
電子証明書等の有効期限は発行から一ヶ月間です。有効期限が到来した電子証明書等について、当行は、当行が必要と判断した場合のみ、更新手続きをおこなうこととします。
また、当行は、お客さまの依頼があった場合、あるいは当行が必要と認めた場合に有効期限が到来していない電子証明書等についても失効させることができるものとします。
(4)利用
お客さまが電子証明書等を用いて電子署名をおこなうためには、日鉄ソリューションズ株式会社が発行する電子署名用 PIN コードが必要です。PIN コードは、日鉄ソリューションズ株式会社により、本サービスの利用申込の際にお客さまが指定する署名権限者の携帯電話端末に送信されます。
(5)お客さまが遵守すべき定め
お客さまは、電子証明書等の利用にあたり、CP/CPS が規定するお客さまが遵守すべき定めに従うものとします。
第 7 条(本サービスの利用方法)
(1)電子契約
署名権限者は、第 2 条に規定する ID およびパスワードによって本サービスを利用し、各契
約文書等に対し PIN コードを用いて電子署名をおこなうことにより、電子契約をおこないます。当該電子契約の手続は、当行所定の方法により当行が電子契約の受付処理を完了したときに完了するものとし、電子契約の発効は、各契約が定める条件に従うものとします。
(2) 当座貸越借入申込
電子契約システムによる当座貸越のお借入申込については、PIN コードの入力は不要です。お借入希望日の3営業日前までに、当行に連絡のうえ、電子契約システムにて申込手続きを行って下さい。なお、当座貸越には当行の審査があり、申込どおりのご融資をお約束するものではございません。
(3) 代行署名
代行署名を行う場合には、代行者は署名権限者の指示によって署名を行うこと、代行者が署名権限者の指示によらず署名をしたときでも署名権限者は署名権限者の意思表示であることについて異議を唱えないものとします。
(4)手数料
電子契約システムの利用にあたり、当行所定の手数料を契約者預金口座から引き落とすものとします。
(5)電子契約の取り消し
契約の発効前に、電子契約を取り消しする場合、当該契約において契約者が第 2 条に規定するパスワードによって本サービスを利用し、当行による取り消し依頼を承認することによっておこなうものとし、保証人等契約者以外のお客さまは、契約者の取消承認に従うものとしま す。契約発効前に電子契約の取り消しがおこなわれた場合、本条(1)による受付処理が完了しなかったときと同様の取り扱いとします。
第 8 条(届出事項の変更等)
本サービスの申し込みに際して当行に対して届け出た契約者や署名権限者の氏名・住所・電話番号・その他の事項について変更があった場合、速やかに当行所定の手続きを行うものとします。
契約者は契約者または署名権限者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
① 契約者または署名権限者が死亡した場合
② 契約者または署名権限者が破産手続開始の決定を受けた場合
③ 契約者または署名権限者が後見開始・補佐開始・補助開始の審判を受けた場合
④ 前各号に定めるほか、署名権限者としての権限を喪失した場合
契約者は、署名権限者を変更する場合は、当行所定の手続きによりその旨を当行に届け出るものとします。
お客さまが変更の手続きを怠ったことにより、お客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行所定の方法によって届けない限り、その効力は生じないも
のとします。
第 9 条(免責事項)
(1)利用環境等
当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよび端末等の障害等、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)天災等の不可抗力
天災・火災・騒乱などの不可抗力、裁判所など公的機関の措置、その他当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)一致の確認
当行が、ID、パスワード、PIN コードの一致を確認し取扱いをした場合は、それらにつき不正使用・盗用および改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)印影の照合
契約者が提出した書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変 造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いませ ん。
(5)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が義務付けられている場合
(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)その他当行の責によらない事由
前 5 項に挙げるもののほか、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)その他
本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者が通常生じる直接の損害に限るものとします。
第 10 条(届出連絡先への通知)
(1)当行は契約者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2)当行が前項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 11 条(書面の利用等)
お客さまは本サービスが利用できない場合並びにそのおそれがある場合、また、止むを得ない事情がある場合には、当行と当行所定の書面を取り交わすことにより契約締結等の各種手続きをおこなうこととします
第 12 条(停止、解約等)
(1)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他これらに類する法的整理手続きの開始の申立があった場合
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
④前三号のほか、契約者の信用状態に著しい変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥契約者が死亡した場合
⑦住所変更の届け出を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由によって、当行に契約者の所在が不明となった場合
⑧契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑨契約者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑩本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
⑪本サービスで利用する ID の有効期限が到来した場合
⑫前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2)前項にかかわらず、本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約する
ことができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。
(3)契約者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、当行所定の方法によりこれを申し出るものとします。なお、契約者による当行所定の方法による申し出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4)当行が第 2 項により解約手続を完了させて本サービス利用契約を解約した場合、当行は契約者に対してその旨を通知することを要しないものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
(1)契約者は、契約者または署名権限者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者は、契約者または署名権限者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)契約者は、契約者または署名権限者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該
当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、本サービスの利用が停止され、また当行からの通知により本サービ
スの利用契約が解除されても異議を申しません。
(4)前項の規定の適用により、契約者または署名権限者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求はしません。また、当行に損害が生じたときは契約者がその損害を賠償するものとします。
第 14 条(海外からの利用について)
契約者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度または通信事情等により契約者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第 15 条(本サービスの休止、停止および廃止)
(1)停止
当行は事前にお客さまに対し通知することなく、本サービスの内容を停止できるものとし、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)休止および廃止
当行は、お客さまに対する事前の通知をもって本サービスを休止または廃止することができます。なお、当行に届け出た連絡先に宛てて通知を発送・発信した場合には、これらが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(3)本サービスの休止および廃止時の当行の免責
前項の場合、お客さまは当行に対して一切の異議を述べず、かつ、本サービスの休止または廃止によりお客さまに生じた損害については、その賠償の請求はおこなわないものとし、当行は責任を負いません。
第 16 条(規定等の運用)
本規定に定めのない事項については、各種取引に応じた契約文書により取り扱います。
第 17 条(規定の変更等)
本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表し周知することにより、変更できるものとします。なお、変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 18 条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)
お客さまは、本規定上に定める権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 19 条(秘密保持)
お客さまは、本規定に別に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に開示・漏洩しないものとします。
第 20 条(有効期間)
本規定の有効期間は申込日から 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、
契約期間満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 21 条(準拠法と合意管轄裁判所)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して紛争が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 10 月 1 日時点)