Contract
(利用許諾)
利 用 許 諾 条 項 (録音)
事項を通知するものとします。
4 申込者は、協会がプレス事業者に許諾録音物の製造年月日、製造数、その他製造に関する情報(以下「製造情報」という。)を調査確認すること、及びプレス事業者が協会に製造情報を提供することについて了承するものとします。
第1 条 一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「協会」という。)は、録音物を製作し、輸入し又は頒布する者で、協会の定める録音利用申込書(以下「申込書」という。)を協会に提出した者 (以下「申込者」という。)に対し、協会が管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を、申込書記載の範囲内において録音利用すること、及び本利用許諾に基づき製作する録音物(以下
「許諾録音物」という。)を譲渡することを許諾します。この場合、協会は、申込者に対し、録音利用許諾書を交付します。
2 前項において協会が許諾した管理著作物は、協会が申込者に交付する管理著作物使用料請求明細書の権利確認表示欄に
「JASRAC」と表示されたものに限定されます。
3 レコード会社の録音専属著作物を録音利用するときは、申込者の責任において、当該レコード会社の利用許諾を得るものとします。また、第三者が製作した音源を録音利用するときは、申込者の責任において、当該音源製作者の利用許諾を得るものとします。
4 本利用許諾は、いかなる意味においても管理著作物に係る権利の譲渡を一切含みません。
5 申込者は、本利用許諾に基づき管理著作物を録音利用する権利を他人に貸不又は譲渡することはできません。
6 申込者は、許諾録音物を輸出する場合において、輸出先国の法令に基づきあらためて権利処理を必要とするときは、当該輸出先国の法令に従うものとします。
7 申込者が申込書の記載内容を変更するときは、申込者は、協会に対し、直ちに書面をもって通知し、協会の承認を得るものとします。
(保証金)
第2 条 協会は、申込者が次のいずれかに該当するときは、保証金の納付を前条第1 項の利用許諾の条件とするものとします。
(1) 協会が請求した著作物使用料の支払遅滞その他の利用許諾条項違反があったとき
(2) 管理著作物の無許諾利用があったとき
(3) その他利用許諾条項の確実な履行を担保するために協会が必要と判断したとき
2 前項の保証金の額及び取扱いは、協会が別に定める「保証金取扱基準」によるものとします。
(著作物使用料)
第3 条 申込者が本利用許諾に基づき協会に支払う著作物使用料は、協会の使用料規程に基づき算定した額とします。
2 申込者は、協会に対し、前項の著作物使用料を、請求書記載の発行日から 30 日以内に協会事務所に持参又は送金して支払うものとし、その支払費用は申込者の負担とします。
3 協会は、利用許諾条項の確実な履行を担保するため必要と判断したときは、申込者に対し、申込書の記載内容に基づき協会が算定した概算使用料(以下「前受使用料」という。)を申込書の提出と同時に協会に支払うことを、第1 条第1 項の利用許諾の条件とするものとします。この場合において、協会は前条第1 項の保証金の納付を免除することができるものとします。
4 協会は、前項の前受使用料を第 1 項の著作物使用料に充当するものとします。この場合において、過払額が生じたときは、協会は、申込者に対し、利息を付さずに当該過払額を返還するものとします。また、丌足額が生じたときは、申込者は、協会に対し、当該丌足額をその請求書記載の発行日より30 日以内に協会事務所に持参又は送金して支払うものとします。
5 第2 項における請求書の発行の時に管理著作物でなかった著作物が当該請求書を発行した後に管理著作物となった場合において、申込者が当該著作物の著作権者等の利用許諾を得ておらず、かつ、当該著作物の著作権者等が協会に当該著作物の録音利用に係るx x処理を委任したときは、協会は、申込者に対し、当該著作物の録音利用に係る使用料を遡って請求できるものとします。
(連帯保証人)
第4 条 本利用許諾条項の確実な履行を担保するために、協会が必要と認めたときは、申込者は、協会に対し、申込書の提出時に連帯保証人を書面により届け出るものとします。
2 連帯保証人は、本利用許諾に基づく申込者の債務を保証し、申込者と連帯してその責を負うものとします。
3 申込者が協会に対する支払債務の履行を遅滞し、協会より請求を受けたときは、連帯保証人は、協会に対し、当該債務を直ちに支払うものとします。
(許諾番号等)
第5 条 申込者は、許諾録音物に次に掲げる事項を表示するものとします。
(1) 協会の録音利用許諾の証として、協会の指定する個所にマーク及び許諾番号
(2) 協会の指定する個所に申込者の名称
(3) 利用著作物の題号、著作者名
(プレス事業者)
第 6 条 申込者が録音物製造業者(以下「プレス事業者」という。)に許諾録音物を製造させるときは、申込者は、協会に対し、当該プレス事業者の名称を報告するものとします。
2 申込者が前項のプレス事業者を変更するときは、申込者は、協会に対し、変更後のプレス事業者の名称を書面により事前に届け出るものとします。
3 申込者は、プレス事業者に許諾録音物の製造を発注する際に、プレス事業者に対し、第1 条第1 項に基づき協会が交付した録音利用許諾書その他関係書類を提示又はそれらの写しを提出して、製品番号、許諾番号、許諾日、製造数その他必要
(著作者人格権)
第 7 条 申込者は、本利用許諾に基づく管理著作物の利用にあたり、著作者の意に反する当該管理著作物及びその題号の変更、切除その他の改変を行い、又は当該著作者の名誉若しくは声望を害するなどして著作者人格権を侵害しないよう留意するものとします。
(許諾録音物の提出)
第8 条 申込者は、協会が管理著作物の録音利用内容等を確認するために許諾録音物の提出を求めたときは、速やかにこれを協会に提出するものとします。
(証憑書類等の提出)
第9 条 申込者が製作し、輸入し又は頒布するすべての録音物等について、協会が管理著作物の録音利用等の有無及び録音利用等された管理著作物の権利処理の内容を調査確認するため、発注数、製造数又は納品受領数を証する証憑書類及びこれらの関係帳票類(以下「証憑書類等」という。)の提示又はその写しの提出(以下「提出等」という。)を求めたときは、申込者は直ちにこれに応じるものとします。なお、プレス事業者から協会に証憑書類等の提出等があり、協会がこれを認めたときは、協会は申込者からの証憑書類等の提出等を省くことができるものとします。
(監査)
第10 条 協会の職員又は協会の指定する者が、申込者による管理著作物の録音利用等に関する申込状況を調査確認するため、証憑書類等の閲覧を求めたときは、申込者はこれに同意し、かつ、調査確認に積極的に協力するものとします。
2 協会は、本利用許諾に基づき申込者等から開示を受けた情報を秘密として扱い、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(違約金等)
第11 条 申込者が本利用許諾条項に違反したときは、協会は、申込者に対し、著作物使用料のほかに当該使用料の20/100 の額を違約金として請求できるものとします。
2 申込者の利用許諾条項違反により第三者に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします。
(利用申込の取消)
第12 条 製作の中止その他の理由による利用申込の取消は、取消事由の発生後、申込者が直ちにその理由を付した書面をもって協会に申し入れ、協会がこれを承認したときに限り認められるものとします。
(利用許諾の取消)
第13 条 協会は、申込者が本利用許諾条項に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、申込者に対し、催告することなく直ちに書面により利用許諾を取り消すことができるものとします。
2 協会の申込者に対する著作物使用料の請求時点において、申込者が録音利用した著作物が管理著作物でなかったときは、協会は当該著作物に係る利用許諾を取り消すものとします。
(個人情報の利用目的)
第14 条 協会は、協会が取得した申込者の個人情報を、次の(1)、(2)のために必要な範囲でのみ利用するものとします。
(1) 音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務、著作物使用料徴収業務、著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務、調査研究及び刊行物の送付その他の広報
(2) 音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施、調査研究及び広報ただし、上記利用目的の達成のために必要な範囲で第三者に提供する場合があります。
(合意管轄)
第15 条 本利用許諾に関する紛争については、協会本部の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
保 証 金 取 扱 基 準
(保証金の額)
第 1 条 利用許諾条項第 2 条第 1 項に基づく保証金(以下「保証金」という。)の額は、利用申込の日から起算して過去 1 年間に協会が当該申込者に対して請求した著作物使用料の総額(以下「年間請求実績」という。)の範囲内で定めるものとします。ただし、年間請求実績が利用許諾条項第 3 条第 3 項の前受使用料の額に満たないとき、又は年間請求実績がないときは、当該前受使用料の額をもって保証金の額とします。
(保証金の返還)
第2 条 協会は、著作物使用料の支払その他利用許諾条項の確実な履行が確保されると判断したときは、申込者に対し、協会が交付した受取証と引き替えに保証金を返還するものとします。ただし、返還の際、利息を付さないものとします。
(保証金の充当)
第3 条 申込者が著作物使用料の支払遅滞その他利用許諾条項に違反したときは、協会は、あらかじめ申込者に通知することなく、保証金を申込者の支払債務に充当することができるものとします。
2 前項により保証金が申込者の支払債務に充当されたときは、申込者は協会の請求後 10 日以内に充当による保証金の丌足額を補填するものとします。 (5502012.2010.10)