加入依頼書(FAX):2022年6月17日(金)まで
一般社団法人 日本福祉用具供給協会会員の皆様へ
2022年度版
ご加入手続きのご案内
ご加入手続きのご案内
保険 2022年7月1日午後4時より
期間 2023年7月1日午後4時までの1年間
2022年度 一般社団法人日本福祉用具供給協会会員様向け
総合補償制度
募集
加入依頼書(FAX):2022年6月17日(金)まで
締切
(締め切り以降も中途加入xxxx)
保 険 料 払 込 み:2022年6月24日(金)まで
のご案内
同封の加入依頼書にご記入のうえ、
一旦下記協会保険制度係までFAXをお願いします。
申込
一般社団法人 日本福祉用具供給協会 保険制度 係 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
方法 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxx
○折り返し、㈱東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社より「保険料と振込先のご案内」をFAX致しますので、それをご確認の後、保険料をお振込みください。
振込・ご送付手続き前は保険加入手続が有効となりませんので、
6月24日(金)(中途加入の場合は、毎月10日)までにお手続き完了となるようお願いいたします。
また加入依頼書本紙は専用の返信封筒にてご送付願います。
(介護サービス事業者賠償責任保険、動産総合保険、経営ダブルアシスト、サイバーリスク・情報漏えい総合補償)
保険期間: 2022年7月1日午後4時~
2023年7月1日午後4時(1年間)
中途
加入
毎月10日までに保険料の入金および加入依頼書が到着した場合、翌月1日から2023年7月1 日午後4時までのご加入となります。保険料は期間相当となりますが、詳しくは下記担当代理店までお問合せください。
(※経営ダブルアシストおよびサイバーリスク・情報漏えい総合補償の保険期間については、P4「C.業務災害補償のための保険」「D.サイバーリスク・情報漏えいのための保険」をご確認ください。)
補償内容の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年度のパンフレット等とあわせてご確認ください。
中途
脱退
保険期間中途での脱退をご希望の場合には、別途お手続きが必要となりますので下記担当代理店までお問合せください。また、保険期間中にシルバーマークを新たに取得した場合には、マークを取得した「販売サービスに係る賠償責任保険」あるいは「レンタルサービスに係る賠償責任保険」について同種の保険にご加入いただくこととなりますので、ご確認の上、脱退の
申込みの流れ
昨年度本制度に加入された会員の方も毎年更新手続きが必要です!
お手続きにつき下記担当代理店までお問合せください。
STEP 1
①加入依頼書記入
(売上高のみ)
②協会へFAX
(00-0000-0000)
③協会がFAX受信
加 入依頼書
ご確認願い 申込FAX前に!
記入誤り、漏れのないように今一度ご確認ください。
□法人役職印(丸印)は押印いただけましたか?
□売上高は正確な数字を記入いただけましたか?または前年度と同じ数字になっていませんか?
(万単位まで正確にご記入ください)
□売上高の基となる「会計年度」の期間は記載いただけましたか?
(保険料算出基礎数字が確認できる資料のご添付がない場合)
□告知事項申告欄にご記入いただけましたか?
④事務代行の㈱東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社から「保険料と払込先の案内」を FAXで送信
⑤加入する方が銀行にお振込、加入依頼書(現物)を専用の返信用封筒で郵送
保険料と
払込先
◆本制度に関する詳しいお問合せは、下記までお願いいたします。
日本福祉用具供給協会・総合補償制度 募集担当代理店 引受保険会社(制度幹事)
STEP
2
BANK
ご 注 意
加入依頼書FAXが6月17日 までに、お振込みが6月24日までに、確認できれば2022年7月1日午後4時より補償開始となります。
(株)東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx
TEL:00-0000-0000(団体契約専用ダイヤル) FAX:00-0000-0000(平日9:00~17:00)
東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)医療・福祉法人部
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0
TEL03-3515-4143(平日9:00~17:00)
一般社団法人 日本福祉用具供給協会
引受保険会社(制度幹事) 東京海上日動火災保険株式会社
2022年5月作成 22-T00628
各保険のご案内
A 賠償責任保険
目
次
賠償責任保険
A
(介護サービス事業者賠償責任保険)団体割引5%
(保険満期時の確定精算は原則として行ないません)
引受保険会社(幹事):
東京海上日動火災保険株式会社
各保険のご案内
賠償責任保険のご案内 2
レンタル品損害のための保険のご案内 3
業務災害補償のための保険のご案内 4
サイバーリスク・情報漏えいのための保険のご案内 4
各保険の概要
賠償責任保険の概要 5
レンタル品損害のための保険の概要 6
その他のご案内
重要事項説明書 8
加入依頼書記入例 9
事故報告書 10
ご加入手続きのご案内 裏表紙
居宅サービス・横出しサービス等に関する賠償責任保険
⑴補償対象となるサービス・事業
当総合補償制度の介護サービス事業者賠償責任保険で補償対象となる事業は日本国内で行う下表のものです。福祉用具レンタル事業のみならず、居宅サービス全般の賠償責任も対象とすることができます。なお、地域における提供サービス等は変更となることが想定されますので、ご不明点等ございましたら取扱代理店までお問い合わせください。
下記保険料は団体割引適用後の金額です。
サービスの種類 | 補償対象の可否※1 | 売上高1万円あたりの保険料 |
1.居宅サービス等(介護予防サービスを含む) | ||
①福祉用具レンタル(一般福祉用具レンタルを含む) | ○ | 5.40円 |
②福祉用具販売(特定・一般福祉用具販売を含む) | ○ | |
③訪問介護 | ○ | 6.30円 |
④訪問入浴介護 | ○ | |
⑤通所介護 | ○ | |
⑥通所リハビリテーション | ○(※2) | |
⑦短期入所生活介護 | ○ | |
⑧短期入所療養介護 | ○ | |
⑨特定施設入居者生活介護 | ○ | |
⑩居宅介護支援 ※要介護認定の申請代行・認定調査・ケアプランおよび介護予防計画作成等 | ○ | |
⑪訪問リハビリテーション | ○(※2) | |
⑪総合介護 | × | - |
⑪居宅療養管理指導 | × | - |
⑭住宅改修 ※公的介護保険制度の対象となる下記の住宅改修工事に 限ります。これ以外の住宅改修工事については、別途他の保険を手配する必要がありますので十分ご注意ください。 ・手すりの取り付け ・床段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便器等への便器の取り替え ・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ○ | 13.00円 |
サービスの種類 | 補償対象の可否※1 | 売上高1万円あたりの保険料 |
2.地域密着型サービス(介護予防サービスを含む) | ||
①小規模多機能型居宅介護 | ○ | 6.30円 |
②夜間対応型訪問介護 | ○ | |
③認知症対応型共同生活介護 | ○ | |
④認知症対応型通所介護 | ○ | |
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 | ○ | |
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ○ | |
3.公的介護保険制度では給付対象外の横出しサービス等 | ||
①家事援助サービス | ○ | 6.30円 |
②訪問理髪サービス | ○ | |
③徘徊老人捜索支援 | ○ | |
④研修事業(ホームヘルパー養成研修・福祉用具専門相談員講習) | ○ | |
⑤外出介助サービス | ○ | |
⑥特定高齢者の把握・調査業務 | ○ | |
⑦在宅配食サービス | ○ | 13.00円 |
⑧移送サービス | ○ | |
⑨緊急通報サービス | ○ | |
⑩寝具洗濯・乾燥・消毒サービス | ○ | 18.00円 |
⑪その他居宅介護サービスに準ずるサービス ⑪総合介護による新サービス | △ | 個別に取扱代理店までお問い合わせください |
※1 ○:補償の対象となるサービス ×:補償の対象とならないサービス
△:個別性がありますので、補償対象可否については取扱代理店までお問い合わせください
※2 医療行為や、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師等、所定の有資格者以外が行うことを法令で禁じられている行為については補償対象外となりますのでご注意ください。
※ ご加入に際しては、保険料算出基礎数字(最近の会計年度等の売上高)を確認できる最近の公表資料・客観的資料をあわせてご提出ください。該当資料がない場合は、加入依頼書兼保険料算出基礎数字申告書の「保険料算出基礎数字申告欄」に必ずご記入ください。記載の売上高と実際の売上高が一致していることを必ずご確認ください。保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高による精算は、原則として行いません。なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の売上高に不足していた場合には、申告された売上高に基づく保険料と実際の売上高に基づく保険料の割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
※ ご加入者が20社を下回った場合には、保険料率が変更されるため保険料の引き上げまたは支払限度額の引下げ等の変更をさせていただきますので予めご了承ください。詳細については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
⑵被保険者(補償を受けることができる方)
この保険では、次の方が被保険者となります(医師を除きます)。
①一般社団法人日本福祉用具供給協会会員事業者(記名被保険者)
※本協会を保険期間中途で脱会された場合、保険責任は2023年7月1日午後4時までとなりそれ以後の更新は一切できませんのでご注意ください。
②記名被保険者の使用人。記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生(パートタイマー、協力会員およびホームヘルパー等の養成研修を受講している方をいいます。)を含みます。
③記名被保険者の理事・取締役その他法人の業務を執行する機関(役員等)(記名被保険者が法人の場合)
④記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合)
⑤記名被保険者の下請負人(記名被保険者が住宅改修工事を行う場合)
1
2
業務災害補償のための保険
C
レンタル品損害のための保険
各保険のご案内 B
⑶保険金をお支払いする場合
①~⑤の事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。(※)
①対人・対物事故 ②管理下財物事故 ③人格権侵害事故
④経済的事故 ⑤行方不明時使用阻害事故
【具体的な想定事例】
◆住宅改修工事に伴う保険対応例
例1)浴室内に手すりを取り付ける際、壁内の給水管を破損し水漏れが生じた。
(目安となる保険金 約6万円)
例2)浴室タイル壁面の手すり取付工事の際にタイル表面にひびが入ってしまった。(目安となる保険金 約25万円)※
(※)但し、仕事の完了後、仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)に生じた損害は補償の対象外となります。
⑶補償の内容
保険の対象の価額(時価額)の決め方:
取得価格をベースに、定額法により減価計算償却残高を時価額として算出します。(詳細は「各保険の概要 B.レンタル品損害のための保険 保険金のお支払い方法」をご参照ください)。(注)
免責金額(自己負担額):なし
(注)品目にかかわらず一律3年で取得価格に対して残価率を10%として定額法により償却するものとします。但し、取得後5年を超 えたレンタル品については、補償対象外となります。
⑷保険料
(最近の会計年度の売上高でご加入下さい。※ 新規開業の場合は見込売上高でご加入頂き、保険期間終了後に実際の売上高との差額を精算させて頂きます。精算の際は保険料算出基礎数字を確認できる直近の公表資料・客観的資料をあわせてご提出ください。該当資料がない場合は団体窓口または取扱代理店もしくは引受保険会社にご相談ください。)
※売上高に基づき保険金額(ご契約金額)を決めさせていただきます。
[保険金額](単位:万円) 年間売上高(万円)×0.63
[保険料](単位:千円)
※③および④の事故については、保険金をお支払いするのは、事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。 上記のほか、被保険者が初期対応費用を支出したことによって被る損
害に対しても保険金をお支払いします。
補償内容について詳しくは、「各保険の概要」をお読みください。
◆その他の事故例
例3)入浴サービスを提供している際、不注意で利用者を
転倒させ、ケガをさせてしまい損害賠償を請求された。例4)レンタルした車いすのメンテナンスが不十分で、
搭乗者が転倒し、ケガをしたとして損害賠償を請求された。
100万円
時品
保レ険ン価タ 額( ル
価の
70万円
100万円の福祉用具レンタル品を購入した場合の経過期間と保険価額のイメージ図
移動用リフト | 車いす | その他 |
上記保険金額(千円) ×6.00 | 上記保険金額(千円) ×8.00 | 上記保険金額(千円) ×5.00 |
購入後6年目以降
40万円 購入後5年超となったレンタル品は自動的に補償の対象外となります
)
額 10万円
10万円
台風・豪雨等による
⑷補償内容
購入後
1年目
2年目
3年目
4年目
5年目
6年目以降
水災も補償致します
補償内容 | 支払限度額 | 免責金額 (1事故・1請求) | ||
①対人・対物事故 | 1事故・保険期間中 | 1億円 | なし | |
②管理下財物事故 | 貨紙幣以外 | 1事故 | 300万円(*) | なし |
貨紙幣 | 1事故 | 30万円 | ||
③人格権侵害事故 | 1請求・保険期間中 | 300万円 | なし | |
④経済的事故 | 1請求・保険期間中 | 1,000万円 | なし | |
⑤行方不明時使用阻害事故 | 1事故・保険期間中 | 1,000万円 | なし | |
初期対応費用担保特約条項 | 1事故・1請求 | 1,000万円 | なし | |
うち見舞費用 | 1名 | 10万円 |
レンタル品取得日からの経過期間
C
業務災害補償のための保険(経営ダブルアシスト)最大約56%割引(※)
保険始期日が2021年10月1日~2022年9月1日の場合
引受保険会社:
東京海上日動火災保険株式会社
上記の補償はサービス業種に関わらず同一の内容(セット補償)となります。
(*)ただし、事故の生じた地および時における管理下財物の価額を超えないものとします。
【事故が起こった場合に補償対象となるタイミングについて】
○上表①②⑤の補償は、保険期間中に日本国内において「事故が発生した場合」に補償対象となります。(事故発生ベース)
○③④の補償については、「事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合」に補償対象となります。※(損害賠償請求ベース)
※ただし、③については、「保険期間の開始時より前に行われた不当行為」、「最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為」に起因する損害は、保険金のお支払い対象となりません。④については保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由に起因する損害は、保険金のお支払い対象となりません。
(※)団体割引30%・過去の損害率による割引30%・包括契約割引10% 「健康経営優良法人認定制度」または「健康経営銘柄」により認定を受けた法人を被保険者としてご加入される場合、さらに健康経営割引5%が適用されます(一部の特約の保険料を除く)。
保険期間:ご加入手続き(毎月末日締切)月の翌月1日午後4時から翌年同月1日午後4時まで
当協会では、「会員へのサービス充実」を目的に、全国中小企業団体中央会が運営する「業務災害補償制度(経営ダブルアシスト)」を導入しております。会員企業の「経営者・従業員双方の業務災害リスクに対する補償」に、全国中小企業団体中央会のスケールメリットを活かし割安な保険料でご加入いただける制度になっております。
⑴補償の内容
【企業向け】・事業者の民事上の賠償金等(損害賠償金・弁護士費用等) ・従業員の死亡・後遺障害が発生した際の費用(災害付帯費用)
・従業員の精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患、心疾患等が発生した際の費用(メンタルヘルス等業務上疾病対策費用)等
【役員・従業員向け】 ・死亡・後遺障害、入院・手術、通院等
⑵本制度の特徴
①当協会が加盟している全国中小企業団体中央会のスケールメリットによる割安な保険料 ②政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能(※1)
③契約は被用者無記名方式。短期労働者やxxx・xxxxx、派遣社員(※2)、構内下請作業員(※2)も包括補償
④労災賠償に備える「使用者賠償責任補償」を標準セット ⑤保険料は売上高で算出し、全額損金算入可能
⑥ストレスチェックサービスの無料利用が可能(従業員50名未満の事業所の場合には簡易版ストレスチェック)
事故発生ベース
保険始期 7/1
保険始期
<イメージ図>
10/1
▲
事故発生=補償対象
7/1
ご注意!
●自社商標製品の製造や輸入、リサイクル製品の販売・レンタル等を行う場合も、直接利用者に対して販売またはレンタルする業務については、居宅介護事業者として本賠償責任補償制度の対象となりますが、卸等、利用者以外に販売・レンタルする場合(製造物責任法(PL法)の「製造事業者等」としての責任について)は、本補償
(※1)精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等は政府労災の給付が決定された場合にお支払いします。なお、使用者賠償責任補償については、政府労災の決定を待ってからお支払いする場合があります。
(※2)オプションになります
上記は、全国中小企業団体中央会を契約者とする全国中小企業団体中央会または都道府県中小企業団体中央会の会員である団体・協同組合等に加入している会員向け業務災害総合保険団体契約の概要についてご紹介したものです。詳細は、保険会社よりご契約である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によります。保険の内容等については同梱しているチラシや、資料請求いただいた際にお送りする「重要事項説明書」「パンフレット」をご確認ください。
損害賠償請求 ベース
7/1
10/1
△
事故発生
11/1
▲
損害賠償請求発生=補償対象
7/1
制度の対象外となります。製造事業者等としての賠償責任にも備える必要がある場合は、別途保険の手配が必要となりますのでご注意ください。
●利用者への福祉用具レンタルに付随するレンタル用品の
修理・改造・メンテナンスに起因し生じた事故による賠
ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら代理店までお問い合わせください。
D サイバーリスク 情報漏えいのための保険(サイバーリスク・情報漏えい総合補償) 割引拡大 最大68%割引(※)
事故が発生しただけでは、補償対象とはなりません。
償責任は「本賠償責任保険制度」の対象となります。
(※)団体割引20%・ご質問書の回答内容による割引最大60%
引受保険会社(幹事):三井住友海上火災保険株式会社
B レンタル品損害のための保険(動産総合保険)
今年度改定料率有
引受保険会社(幹事):
東京海上日動火災保険株式会社
保険期間:ご加入手続き日(毎月25日締切)の3か月後25日午後4時~ 2023年3月25日午後4時まで(以降1年毎継続)
当協会では、「会員へのサービス充実」を目的に、全国中小企業団体中央会が運営する「サイバーリスク・情報漏えい総合補償プラン」を導入しております。会員企業の「情報管理に関するリスクに対する補償」に、全国中小企業中央会のスケールメリットを活かし割安な保険料でご加入いただける制度になっております。
⑴主な補償の内容(スタンダードプランの場合)
動産総合保険 ご注意:今年度、保険料率の改定がございます。下記「⑶補償の内容」とあわせて、十分ご確認ください。
【賠償損害】 ・損害賠償金 ・争訟費用
・求償権保全費用(他人から損害の賠償を受けられる事故発生時の求償権を保全または行使するために必要な手続きに要した費用)
⑴保険金お支払いの対象となる場合
レンタル品の火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、運送中の事故、取扱上の不注意などの日本国内において不測かつ突発的な事故により保険の対象に生じた損害を幅広く補償します。店舗での保管中、運送中、レンタル中を通じて補償します。
⑵保険の対象となる物
【具体的な事例】
例1)ユーザーの失火によりレンタル中のベッドを燃やしてしまった。
例2)店舗内に保管していたレ ンタル品の車いすが火災にあい、焼 損、水 濡 れ 損 を被った。
【費用損害】 ・法律相談費用 ・事故対応費用 ・事故原因・損害範囲調査費用 ・広告宣伝活動費用 ・コンサルティング費用
・見舞金・見舞品費用
⑵本制度の特徴
①当協会が加盟している全国中小企業団体中央会のスケールメリットによる割安な保険料 ②予防策が困難と言われている使用人等の犯罪リスクにより被る損害も補償 ③ご希望の加入者に対して「標的型メール訓練サービス」が提供可能。
上記は、全国中小企業団体中央会を契約者とする全国中小企業団体中央会または都道府県中小企業団体中央会の会員である団体・協同組合等に加入している会員向け賠償責任保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容等については同梱しているチラシや、資料請 求いただいた際にお送りする「重要事項説明書」「パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明」をよくお読みいただき、
記名被保険者が所有または管理する移動用リフト・車いす・ベッド・歩行器等の福祉用具のレンタル品。(下着・寝巻き及び類似のもの・動植物等は除きます。) ご不明な点がありましたら代理店までお問い合わせください。
3 4
レンタル品損害のための保険
B
賠償責任保険
各保険の概要 A
原則としてその全額がお支払対象となります。(支払限度額は、適用されません。)ただし、争訟費用については、「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、下記の式に従ってお支払いします。
b.~e.の費用
A 賠償責任保険(介護サービス事業者賠償責任保険)
合計額に対して、保険金をお支払いします。(特約の支払限度額が適用されます。ただし、身体の障害を被った被害者への見舞費用は、特約の支払限度額の内枠において、1事故について1名あたり10万円を限度とします。)
f.初期対応費用
保険金をお支払いする場合
①~⑤の事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。(※)
①対人・対物事故 ②管理下財物事故 ③人格権侵害事故 ④経済的事故 ⑤行方不明時使用阻害事故
※③および④の事故については、保険金をお支払いするのは、事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
(*1)保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
※実際の支払限度額・免責金額の設定金額については、P.3をご確認ください。
One Point「管理下財物」とは
「管理下財物」とは、記名被保険者が仕事の遂行にあたり使用または管理する動産をいいます。ただし、次のものを除きます。
One Point この保険で補償対象となる業務(介護業務)
この保険で補償の対象となる介護業務は、次のとおりです。
a.介護保険法に規定される業務 b.障害者総合支援法に規定される業務
c.ホームヘルパー、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の養成、研修または講習 d.その他a.からc.までに準ずる業務またはサービス
例】・介護予防・生活支援サービス事業(従来の二次予防事業)における通所型・訪問型サービス
・配食サービス、家事援助サービス、外出介助サービス等の介護保険対象外であって各市町村が独自に指定するサービス
a.有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿 b.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章 c.稿本、設計書、雛型
d.自動車、原動機付自転車、船舶 または航空機 e.動物、植物等の生物 f.その他a.からe.までに類する物 g.被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物(※)
(※)g.の損壊は「、 ①対人・対物事故の補償」で補償されます。
①対人・対物事故の補償 次の事由に起因する他人の身体の障害(*1)または財物(管理下財物を除きます。)の損壊(*2)によ
る賠償損害を補償します。a.施設
②管理下財物事故の補償
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取による賠償損害を補償します。
※保険金をお支払いするのは、管理下財
③人格権侵害事故の補償次の事由に関する不当行為(※)に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害による賠償損害を補償します。a.施設 b.仕事
④経済的事故の補償
居宅介護支援業務(*6)の遂行に起因して、次の者の財産に金銭上の損害を与えること(身体の障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取によるものを除きます。)による賠償
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
(*3)b.仕事(*4)(訪問看護業務を除きます。)の遂行またはその結果 c.生産物(*5)
物について、その財物の正当な権利を有
する者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
の遂行またはその結果 c.生産物
(※)日本国内で行われた不当な身体の拘束または口頭・文書・図画等による表示をいいます。
損害を補償します。 a.要介護・要支援状態にある者
b.介護予防・生活支援サービス事業の対象者
<共通>
・保険契約者または被保険者の故意(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議または地震、
<①対人・対物事故の補償 固有の事由>
・被保険者が所有・使用・管理する財物(被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当
<④経済的事故の補償 固有の事由>
・保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していた
⑤行方不明時使用阻害事故の補償
認知症またはその疑いのあるサービス利用者(*7)が行方不明(仕事の遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。この補償においては、以下同様とします。)となった場合に、その者の行為(行方不明中の行為に限ります。)により生じた不測の事象(他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。(*8 )に起因する他人の財物の使用阻害(*9)による賠償損害を補償します。
※保険金をお支払いするのは、使用阻害された他人の財物について、その財物の正当な権利を有する者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
噴火、洪水、津波、高潮
・他人との特別な約定によって加重された賠償責任
・被保険者と同居の親族に対する賠償責任(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
な権利を有する者に対して負担する賠償責任
・自動車・原動機付自転車・航空機、施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物の所有・使用・管理
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造・販売・提供した生産物または行った仕事の結果
と判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
・被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
(*1)傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡をいいます。
(*2)滅失、破損または汚損をいいます。
(*3)記名被保険者が、仕事の遂行のために所有、使用または管理する不動産または動産をいいます。
(*4)記名被保険者にかかる介護業務(右記「One Point この保険で補償対象となる業務(介護業務)」参照)をいいます。
(*5)記名被保険者が仕事に関連して製造、販売または提供した財物であって、記名被保険者の占有を離れたものをいいます。
(*6)記名被保険者の日本国内における次の業務をいいます。
a.介護保険法に規定される要介護・要支援の認定等に関する申請代行または認定調査
b.要介護・要支援の認定の要否および介護予防・生活支援サービス事業の対象者への該当性の判断
c.介護保険法に規定される居宅介護支援および介護予防支援
(*7)記名被保険者が仕事として遂行するサービスを利用する者をいいます。
(*8)他人の身体の障害または財物の損壊を伴う事故は、「①対人・対物事故の補償」で補償されます。
(*9)財物の本来の目的および用法に従った使用が阻害されることをいいます。
上記のほか、被保険者が初期対応費用を支出したことによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
(初期対応費用の詳細については下記をご参照ください。)
お支払いする保険金の種類とお支払方法
お支払いの対象となる損害
・排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
・石綿または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます)の発がん性その他の有害な特性
・核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等による有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害等を含みます。)
(ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場合は、お支払いの対象となります。)
・医療行為または医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為に起因する事故(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
・薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起因する事故
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因する事故
・サイバー攻撃
・生産物、仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)または完成品等の損壊または使用不能
<②管理下財物事故の補償 固有の事由>
・保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
・保険契約者または被保険者が管理下財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊、紛失、盗取または詐取(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
・自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
・自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
・ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
・管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。)
<③人格権侵害事故の補償 固有の事由>
・保険期間の開始時より前に行われた不当行為
・最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
・広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
・介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為であるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為
・被保険者の使用人による窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為
・名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害もしくは秘密の漏えい
・被保険者の支払不能または破産
・特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
・被保険者により居宅介護支援業務の結果の保証がなされたことによって加重された賠償責任
<⑤行方不明時使用阻害事故の補償 固有の事由>
・被保険者の故意または重大な過失による法令違反
(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
・被保険者が所有、使用または管理する財物の使用阻害
・他人の財物の紛失、盗取または詐取
・特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
・データまたはコンピュータプログラムの損壊
・サービス利用者が行方不明となることの予防措置を全く取らなかったために発生した事故
・無賃乗車または無銭飲食
等
a. 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
B レンタル品損害のための保険(動産総合保険)
b. 争訟費用
c. 損害防止軽減費用
d. 緊急措置費用
e. 協力費用
f. 初期対応費用
a.法律上の 合計額に対して、保険金をお支払いします。(支払限度額(*1)が適
損害賠償金 用されます。)
保険金のお支払い方法
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
この保険の対象となりうる事故が発生した際に、被保険者が支出した、事故対応のために必要となる事故現場の保存・写真撮影費用、通信費、身体の障害を被った被害者への見舞費用等の社会通念上妥当と認められる費用(初期対応費用担保特約条項(必ず付帯される特約条項 )
保険金をお支払いする場合
免責条項(保険金をお支払いできない場合)に該当する場合を除き、日本国内において不測かつ突発的な事故により保険の対象とした物に生じた損害が保険金のお支払い対象となります。
お支払いの対象 ●火災、落雷、破裂・爆発 ●風災 ●水災 ●盗難 ●破損 ●運送中の衝突・脱線・転覆などの事故
となる事故の例 ●航空機の墜落、航空機からの落下物による事故 ●煙害、水漏れ、雪災 ●建物の倒壊 など
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)、保険金受取人またはこれらの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
●被保険者(補償を受けられる方)と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●核燃料物質やこれに汚染された物の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
●保険の対象のかしによって生じた損害
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵または自然発熱、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
●置き忘れ、紛失によって生じた損害
5 6
介護サービス事業者賠償責任保険・動産総合保険
重要事項説明書
レンタル品損害のための保険
各保険の概要 B
保険金をお支払いできない主な場合
●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害についてはこの限りでありません。)
●詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
●保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害
●電気的または機械的事故によって生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場合や不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合は保険金をお支払いします。)
●保険の対象の修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害(火災または破裂・爆発が発生した場合は保険金をお支払いします。)
●汚れ、すり傷、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害(これらの損害が他の損害と同時に発生した場合は保険金をお支払いします。)
●ブラウン管、電球等のxx類のみに生じた損害(保険の対象のその他の部分と同時に損害を受けた場合は保険金をお支払いします。)
●サイバー攻撃 など
団体保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください)
<示談交渉サービスは行いません>
介護サービス事業者賠償責任保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の同意を得ないで示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。(賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要となります。)
ご加入にあたってのご注意
保険金のお支払い方法 ~保険金は次のとおりお支払いします~
①損害保険金
●保険の対象について発生した損害について保険金をお支払いします。 ●お支払いする損害保険金は、時価額(※)にもとづき算定します。
●お支払いする損害保険金は、保険金額(ご契約金額は売上高の63%でお決めいただきます。)を限度とします。(ただし、保険金額(ご契約金額)が時価額を超える場合は、時価額を限度とします。)
※本契約において時価額とは、取得価額より一律3年で残価率を10%として、定額法により償却した価額をいいます。(損害が発生した時における経過月数(1ヶ月未満の端日数がある場合は端日数は切り捨て)によって算出します)。なお、損害が発生した時において、それまでに生じた未修理の損傷がある場合等はその時の保険の対象の状況を考慮して決定した価額とします。ただし、取得後5年を超えた場合の時価額は0(補償の対象外)とします。
通常の修理費用を損害額としてお支払いします。ただし、修理の結果、事故発生直前の状態よりも時価額が増加した場合は、増加額に相当する額を控除したものを損害額とします。
なお、修理費用が時価額を超えた場合は時価額を損害額とします。
分損の場合
<お支払いする保険金>
①損害保険金
時価額をお支払いします。
全損の場合
次の場合は、保険料の不足割合に基づいて、保険金の支払額を削減する(既に支払いが完了している場合にはその削減相当額の返還を求める)場合がございます。
・申告した売上高が実際の売上高に不足していた場合
・新規開業の場合で保険期間終了後の保険料精算時に請求した保険料をお支払いいただけない場合
②残存物取片づけ費用保険金
10%
損 害保険金
残存物取片づけ費用保険金限度額
= ×
損害保険金が支払われる場合に、保険の対象の残存物の取片づけ費用をお支払いします。右記の計算式による金額を限度として、実際に支出した費用をお支払いします。
●残存物取片づけ費用保険金は、損害保険金と合算して保険金額を超過する場合にもお支払いします。
③損害拡大防止費用
保険金を支払うべき損害が発生した場合に、損害の拡大防止・軽減のために要した費用のうちで、必要または有益であったものを保険金額(ご契約金額)または時価額のいずれか少ない額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度にお支払いします。
④権利保全費用
引受保険会社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠償等を受けられる権利の保全または行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。ただし、レンタル物件のレンタルを受けている者(以下「レンタル品利用者」といいます。)の行為によって損害が生じた場合はその「レンタル品利用者」に故意、ま
◆告知義務◆
【共通】
加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
◆通知義務◆
【介護サービス事業者賠償責任保険】
ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
【動産総合保険】
ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
◆他の保険契約等がある場合◆
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
◆加入者証◆
加入者証が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してください。ご加入後、1か月経過しても加入者証が届かない場合は、募集担当代理店にご照会ください。加入者証が届きましたら、ご加入内容が正しいか確認くださいますようお願いいたします。
◆保険金請求の際のご注意◆
介護サービス事業者賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限
度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
◆代理店の業務◆
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
◆保険会社の経営破たん時の取扱い◆
保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、引受保険会社までご照会下さい。(保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者(補償を受けられる方)である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)
◆重大事由による解除について◆
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
◆補償の重複に関するご注意◆
・補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
・補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額、支払限度額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
たは重過失がある場合を除いて、引受保険会社は被保険者(補償を受けられる方)から代位取得したその「レンタル品利用者」から損害賠償等を受けられる権利を行使しません。
(注意)臨時費用保険金不担保特約が自動付帯されるため、臨時費用保険金はお支払いいたしません。保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されず、ご契約は満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払いが一回の事故で保険金額(保険金額が時価額を超える時は時価額とします)となったときは、その被保険者についての動産総合保険契約は損害発生時に終了します。また、水災によって保険の対象に生じた損害に対しては、③損害拡大防止費用についてはお支払対象となりません。
共同保険について
このパンフレットは、介護サービス事業者賠償責任保険、動産総合保険の内容をご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
事故が起きたときの手続き
●事故の通知
この介護サービス事業者賠償責任保険、動産総合保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独個別に保険契約上の責任を負います。
引受保険会社 | 東京海上日動火災保険(株) (幹事) | あいおいニッセイ同和損害保険(株) |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険(株)(幹事) | 東京海上日動火災保険(株)等 |
このサイバーリスク・情報漏えい総合補償は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独個別に保険契約上の責任を負います。
【介護サービス事業者賠償責任保険】
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。また、保険期間中に人格権侵害事故または経済的事故について損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知り、遅滞なく引受保険会社に書面により通知をいただいた場合、その原因または事由に起因して保険期間終了
後に被保険者に対する請求がなされた場合には、保険期間の末日をもって請求がなされたものとみなします(末日まで保険が有効であった場合に適用されます。)保険金請求権には時効
(3年)がありますのでご注意ください。
【動産総合保険】
この保険で補償されると考えられる事故が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡のうえ保険の対象の盗難による損害の場合はその旨を所轄警察官署に届け出てください。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(担当代理店)(株)東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社 TEL.00-0000-0000(団体契約専用ダイヤル) FAX.00-0000-0000
<個人情報の取扱いに関するご案内>
(事故受付)東京海上日動安心110番
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等をうために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●保険金請求に必要な書類
【受付時間:365日24時間】
0000-000-000
●携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます
保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書の他、引受保険会社所定の書類を提出していただきますので、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
●この保険は一般社団法人日本福祉用具供給協会を保険契約者とし一般社団法人日本福祉用具供給協会の会員を記名被保険者とする介護サービス事業者賠償責任保険・動産総合保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は一般社団法人日本福祉用具供給協会が有します。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険㈱は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご確認ください。
0570-022808<通話料有料>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
7 8
加入依頼書記入例
ご記入時にパンフレットp.9 の記入例をご覧ください。
� 日本福祉用具供給協会 総合補償制度 募集担当代理店�
FAX.00-0000-0000
� ㈱東京海上日動パートナーズTOKIO 新宿支店・新宿支社�
事故報告書 コピーの上ご利用ください
もし事故が起こった際にはお気軽にご相談ください。(事前相談OK:事故担当者:東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社)
㈱東京海上日動パートナーズTOKIO新宿支店・新宿支社(FAX:00-0000-0000)経由
総合補償制度加入依頼書兼保険料算出基礎数字申告書 一般社団法人日本福祉用具供給協会御中
東京海上日動火災保険株式会社 御中 (※加入者票と一緒にFAXしてください。)
〈ご加入時の確認事項〉
私は、自分が保険契約者である企業または団体の構成員(会員)であることを確認のうえ、以下のとおり加入を依頼します。加入依頼者は裏面に記載の「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容を確認のうえ、同意いたします。
6 月17 日必着(中途加入は毎月10日締切・翌月1日補償開始)
★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。
(介護サービス事③者賠償責任保険)
加入依頼日
2 0 年 月 日
日本福祉用具供給協会総合補償制度
ご加入後に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご加入を解除することがあります。
(動産総合保険)
フリガナ | TEL ( ) FAX ( ) | |||
〈加入依頼者〉 会員法人名(記名被保険者☆) | ||||
フリガナ | ご加入時の確認事項確認印兼用 (法人役職印) 印 | フリガナ | ||
代表者名 |
| 担当者名・役職 |
| |
フリガナ | ||||
住 所 | 〒 x x 府 県 | |||
対象とする施設・営業所等☆ | 全施設(全営業所) ・ その他 ( ) |
ご加入後に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡下さい。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意下さい。
事故報告書
報告日: 年 月 日
申 込 x x
一般社団法人日本福祉用具供給協会を契約者とする「総合補償制度」につき、下記の通り加入を申し込みます。
●補償を希望する事業につき、□に印を付け前年度年間売上高をご記入ください。(下記《注意事項》をご覧ください)
●計算式に従って保険料を算出してください。
保険期間
2022 年7 月1 日午後4 時~2023年7 月1 日午後4 時
(中途加入の場合は加入依頼後の毎月の締切日の翌月1 日補償開始となります)
〈賠償責任保険〉※1 は「予防」も含みます
※おxxxはこちらのみ
加入開始月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
記入数字 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ご記入ください
加入年月日20 年 月1日
貴社名: | 印 | 事故担当者: | |||||||||
住 所: 〒 | |||||||||||
電話番号: | FAX番号: | ||||||||||
ご加入の制度(○をおつけください) A. 賠償責任保険 (レンタル・販売・住宅改修・介護支援・研修・訪問介護等・配食移送等・寝具洗濯等) B. レンタル品損害のための保険 (移動用リフト・車椅子・その他) C. 業務災害補償のための保険 D. サイバーリスク・情報漏えいのための保険 | |||||||||||
事故発生日: 年 | 月 | 日 | 時頃 | 事故発生場所: | |||||||
事故内容: | |||||||||||
の賠場償合事故 | 被害者名: | ( | 才) | TEL : | |||||||
被害者住所: 〒 | |||||||||||
損害状況 | 物損 | 被害物 | |||||||||
被害の程度 | 概算損害額: | ||||||||||
修理業者 | 名 称: | 担当者: | |||||||||
住 所: | TEL : FAX : | ||||||||||
人身 | 受傷の部位 | 受傷の程度 | |||||||||
治療見込み: | 入 | 院 | 日 | 通院 | 日 | ||||||
病院 | 名 称: | ||||||||||
住 所: | TEL : |
(中途加入の場合記入)
補償の対象とするサービスに をお付けください☆
記入は千円単位を四捨五入して、万円単位でご記入ください。
年間売上高☆
基本保険料
加入月数
保険料※ 保
※
(申告数字※2)
(売上高1 万円あたり) (中途加入の場合記入)(1 円位を四捨五入して10 円単位) 険
□
1. 福祉用具レンタル・販売等の下記サービス
●福祉用具レンタル(一般福祉用具レンタルを含む) ●特定福祉用具販売(特定・一般福祉用具販売を含む)
2. 居宅サービス等の下記サービス(介護予防サービスを含む)
●訪問介護 ●訪問入浴介護 ●通所介護 ●通所リハビリテーション ●短期入所生活介護
●短期入所療養介護 ●特定施設入居者生活介護 ●居宅介護支援 ※1要介護認定の申請代行・認定調査・ケアプランおよび介護予防計画作成等 ●訪問リハビリテーション
□
3. 地域密着型サービス等の下記サービス(介護予防サービスを含む)
●小規模多機能型居宅介護 ●夜間対応型訪問介護 ●認知症対応型共同生活介護 ●認知症対応型通所介護 ●地域密着型特定施設入居者生活介護 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
4. 横出しサービス等の下記のサービス
●家事援助サービス ●訪問理髪 ●徘徊老人捜索支援 ●研修事業(ホームヘルパー養成研修・福祉用具専門相談員講習) ●外出介助サービス ●特定高齢者の把握・調査業務
5. 住宅改修・配食等の下記サービス
●在宅配食サービス ●移送サービス ●緊急通報サービス
※公的介護保険制度の対象となる下記の住宅改修工事に限ります。これ以外の住宅改修工事については、別途他の保険を手配する必要がありますので十分ご注意ください。
・手すりの取り付け ・床段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便器等への便器の取り替え ・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
●住宅改修
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□ 6. 寝具洗濯、乾燥、消毒サービス
《注意事項》○補償を希望する事業についてのみご記入ください(。異なる加入月数ではご加入できません)
○新規に事業を始める場合は、年間予想売上高をご記入ください。この場合、保険期間終了後に保険期間中の売上高を確認できる公表資料・客観的資料をご提出いただき、確定精算を行います。
○住宅改修の場合、下請負人も被保険者となります。○上記以外の事業に関しては別途幹事保険会社までお問い合せください。
※8
⇨( )万円 × 5.40 ×
⇨( )万円 × 6.30 ×
⇨( )万円 × 13.00 ×
⇨( )万円 × 18.00 ×
加入の際は必ずご記入ください
/12ヶ月= 料
円
欄
はご記入しない
円
く
/12ヶ月= で
ださい
。(代理店で計算
・記
円
し
/12ヶ月= 入
てご連絡し
す。
/12ヶ月= 円 ま
)
円
〈レンタル品損害のための保険〉 ※お申込時はこちらのみご記入ください
□ | 保管中・運送中・貸出中のレンタル品の損害保険 ★【保険の対象ごとの年間売上高】 (新規開業の場合○印→□) ⇨( )万円×0.63 ⇨ ※7 ( )万円×0.63 ⇨ ( )万円×0.63 ⇨ | 【保険金額】 ( )千円 ( )千円 ( )千円 | × × × | 移動用リフト6.00車いす 8.00 その他 5.00 | × × × | /12ヶ月= | (1 円位を四捨五入して 10 円単位) ( ) Ⓑ( )円 ( ) |
〈業務災害補償のための保険〉 〈サイバーリスク・情報漏えいのための保険〉
ご加入を希望される保険に をお付け下さい。
総合計保険料
Ⓐ+Ⓑ= 円
業務災害補償制度・情報漏えい保険につき「、お見積り パンフレット「」重要事項説明書」をご請求します。 ※9
(一括払)
⇒後日担当者よりおすすめプランをご案内いたします。
ご加入に際しては、保険料算出基礎数字である売上高を確認できる公表資料・客観的資料(決算書等)をあわせてご提出ください。該当資料がない場合は、以下の内容を確認し、ご記名・ご捺印下さい。
※2上記申告数字は、上記記載の売上高の基となる把握可能な右記期間の「会計年度」の実績数字です。
①保険料算出のための基礎数字は正しくご申告願います。もし申告数字が
必ずご記入ください⇒
2 0 21 年 月 日~ 2022 年 月 日の期間
※10
誤っていた場合には、後日保険料の追加請求や返還が必要となったり、
この保険契約に加入するにあたり、保険料算出のための基礎数字を、記載内容は事実と相違ないことを確認の上、上記のとおり申告します。
保険金が支払われないまたは削減される場合があります。
これに基づいて、保険会社が保険料を算出することおよび左記事項も確認の上、同意します。
(法人役職印)
②申告数字が1,000 万円のような丸い数字の場合には、最近の会計年度等における正確な実績数字を再度ご確認いただきますようお願いします。
【告知事項申告欄★】以下の質問事項にお答え下さい。
会員法人名(記名被保険者)氏名 印
(賠償責任保険)
(動産総合保険)
(賠償責任保険・動産総合保険共通)
1. 本保険で補償の対象となる危険について、過去5 年以内に損害賠償請求を受けたことがありますか(。過去に東京海上日動と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。) | はい | ・ | いいえ |
2. 本保険で補償の対象となる危険について、将来損害賠償請求を受けるおそれのある事実がすでに発生していることを知っていますか。(過去に東京海上日動と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。) | はい | ・ | いいえ |
3. 上記1. または2. のいずれかが「はい」の場合は、損害賠償請求およびその原因となる事実についての具体的な内容をご記入ください。 |
1. 過去3 年以内に同種の保険契約等の保険金・共済金(10 万円以上)を請求または受領したことがありますか? | はい | ・ | いいえ |
2. 過去において同種の保険契約等の引受を拒絶されたことがありますか? | はい | ・ | いいえ |
3. 上記1. が「はい」の場合は、会社名・回数・合計額(円)について上記2. が「はい」の場合は会社名・保険種類・満期日・保険金額について具体的な内容をご記入ください。 |
他の同種の保険契約または共済契約がありますか。 | はい ・ いいえ |
「はい」の場合はその具体的な内容をご記入ください。 | |
会 社 名 | |
保険等の種類 | |
x 期 日 | |
支払限度額 (保険金額) |
※11
9 10