校舎 オンライン コース 1 コース名称 オンラインRYT200 講座 コース受講期間 受講開始より 4 ヶ月 オンライン日程 平日コース 週2回 9/14~11/5(月・木) 11/4~12/25(水・金) 土日コース 週2回 9/12~11/1(土・日) 11/7~12/27(土・日) ※上記開催のうちのいずれかの回でのご参加
受 講 契 約 書 (会社控/本人控)
株式会社ビジョナリー・ライズ(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、下記の通り受講契約を締結した。
第1条 (目的および価格)
乙は下記内容の通り、甲が販売する商品を、表記価格(A)にて申し込みをする。
1 申込内容
校舎 | オンライン | ||
コース | 1 | コース名称 | オンラインRYT200 講座 |
コース受講期間 | 受講開始より 4 ヶ月 | ||
オンライン日程 | 平日コース 週2回 9/14~11/5(月・木) 11/4~12/25(水・金) 土日コース 週2回 9/12~11/1(土・日) 11/7~12/27(土・日) ※上記開催のうちのいずれかの回でのご参加 |
契約 有効期限 | 契約成立日より 6 ヶ月 |
1 | 入学金 | 円 |
教材費 | 30,000 円 | |
e-ラーニング | 28,000 円 | |
IHTA 登録料 | 15,000 円 | |
受講料 | 275,000 円 | |
合計金額(A) | 348,000 円 |
2 申込内容にかかる代金
第2条 (支払いについて)
支払期日 | 金額 | |
1 | 2020/ / | 申込金 30,000 円 |
2 | 2020/ / | 318,000 円 |
合計 | 348,000 円 |
1 乙は、下記支払いスケジュールに従って、表記価格(A)の支払いを行う。また、ローン等の割賦払いを利用する場合も、下記スケジュールに従って、ローン会社との契約を完了させるものとする。
2 前項支払いスケジュールに従って、乙が、表記価格(A)の支払いを全額完了した時点で、またローン等の割賦払いに関しては、申込金の支払いが完了し、且つローン会社からの承認がおりた時点で、乙の受講資格が発生するものとする。
3 乙が、甲の指定する申込金30,000円を納め、甲が支払いを確認できた時点で、甲と乙との契約は成立となり、本契約については、申込金の支払いを甲が確認できた日より7日以内且つ未受講の場合を除き、乙が納めた費用について返還されないことを理解し、同意する。
4 契約成立後(申込金納入後)、原則として6ヶ月以内に、乙が本条1項の支払いまたはローン会社との契約を完了し受講を開始しない場合、乙が甲との契約を破棄したものとみなし、甲からあらためて通知催告することなく契約内容はすべて無効となる。その場合、乙が納めた費用については返還されない。
第3条 (契約有効期限)
乙は、契約成立日より第1条1項に明記された契約有効期限内にすべてのコースを受講し終えるものとする。契約有効期限を経過した場合、受講途中または未受講のコースがあった場合でも、乙は受講資格を破棄したものとみなし、甲から通知催告することなく受講資格は喪失される。この場合、乙が納めた費用については返還されない。
第4条 (役務提供場所)
甲が販売するコースのうち「ハワイヨガ留学RYT200講座」および「ヨガティーチャーズトレーニングRYT200」は、YMCメディカルトレーナーズスクールハワイ校において役務提供がなされ、これにかかる受講料は不課税となる。
第5条 (キャンセルポリシーおよび受講規定について)
乙は甲より、本契約の内容について、また、YMCメディカルトレーナーズスクールキャンセルポリシーおよび受講規定の内容について説明を受け乙はこれを理解し同意したことを甲乙双方確認する。
上記契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲と乙は、各1通を保有する。
(甲) | xxx新宿区西新宿1-22-2 | |||||||
新宿サンエービル4F | ||||||||
株式会社ビジョナリー・ライズ | ||||||||
代表取締役 | xx xxx | |||||||
記入日 | 年 | 月 | 日 | |||||
(乙) | 住所 | |||||||
氏名 | 印 | |||||||
連絡先 | ||||||||
生年月日 | (西暦) | 年 | 月 | 日生 |
YMCメディカルトレーナーズスクールキャンセルポリシー
入学辞退および退学を希望する者は、下記手順に従って手続きを行うものとし、いずれの場合も、YMCメディカルトレーナーズスクールが書面を受理した日を『解約日』『退学日』とします。
1. 定義
(ア) YMC:YMCメディカルトレーナーズスクール をいう。
(イ) 当社:YMCを運営する株式会社ビジョナリー・ライズ をいう。
2. 入学辞退手続き
(1) 当社が指定する申込金の支払いを当社が確認した時点をもって、当社との契約が成立となり、契約成立後に受講申込者が入学辞退を希望する場合は、速やかに、YMC担当営業カウンセラー宛に電話連絡を入れることとします。尚、入学辞退は受講前に限り、「受講」にはオリエンテーションも含まれます。
(2) 受講申込者は、『入学辞退届出書』に必要事項を記入の上、これを速やかYMC宛に提出することとします。
3. 退学手続き
受講者が受講後(オリエンテーション含む)に退学を希望する場合は、YMC担当講師宛に申し出をし、所定の『退学届出書』に必要事項を記入の上、速やかにYMC宛に提出することとします。この場合、支払い済の申込金、入学金、教材費、受講料、その他諸費用については返金されません。尚、支払い済の国際ホリスティックセラピー協会入会金および認定試験料については、国際ホリスティックセラピー協会の規約に準ずるものとします。
契約成立後・受講前の入学辞退における受講料等の返還については下記の通りに定めます。
第1条 当社が指定する申込金の支払いが確認できた日(着金日)から7日以内の場合で且つ受講前(オリエンテーション含む)に限り、支払い済の代金より、申込金を差し引いた金額を返金します。申込金30,000円は、解約にかかる手数料に充当されるものとします。尚、ここでいう「着金日」は、現金振り込みによる着金日の他、クレジット支払いの場合はクレジット会社による決済がなされた日、ローン支払いの場合はローン会社による承認が下りた日を指します。
第2条 支払い済の金額が申込金と同額の場合は返金されません。
第3条 返金は金融機関への振り込みとし、振込手数料は解約者本人の負担とします。
YMCメディカルトレーナーズスクール受講規定
第1条 (定義)
本受講規定において定義させる用語は、本規定第2条以下の本文中に定めるものの他は、以下の通りとします。
(ア) YMC:YMCメディカルトレーナーズスクールをいいます。
(イ) 当社:YMCを運営する株式会社ビジョナリー・ライズをいいます。
(ウ) カレッジ:「整体師・リフレクソロジストカレッジ」「ヨガインストラクターカレッジ」
「アロマ・美骨・小顔セラピストカレッジ」「ベビーセラピストカレッジ」「ストレッチ学院」、その他申込時点でYMCが設けている専攻分野別の組織をいいます。このカレッジの種類および数は、YMCおよび当社の都合で変更されることがあります。
(エ) スクール:当社が運営するYMCが置かれた校舎をいいます。このスクールの種類および数は、YMCおよび当社の都合で変更されることがあります。また、どのスクールにどのカレッジを設置・運営するかは、YMCおよび当社の裁量によって決定できるものとします。
(オ) オンラインスクール:当社が運営するオンライン上のYMCのスクールをいいます。当社またはYMCの裁量によって、オンラインスクールの一部や全部の停止をできるものとします。
(カ) オンライン講座:当社が運営するオンライン上のYMCの講座をいいます。当社または YMCの裁量によって、オンライン講座の一部や全部の停止をできるものとします。
(キ) オンライン受講:YMCの講座を当社所定の方法にてオンラインで受講することをいいます。
(ク) 追加受講:受講中または卒業後の生徒が新たにコースを受講することをいいます。
(ケ) 卒業生:YMCの講座について所定のカリキュラムを終了し籍のない生徒をいいます。
第2条 (受講の資格について)
1 18歳に達している方。但し、20歳未満の場合は、保護者の同意書が必要となります。
2 YMCが定める入校資格審査により入校を認められた方。
第3条 (契約の成立について)
1 入校および受講の申し込みにあたっては、申込者は、受講を希望するコース、およびY MCが願書または契約書等において別途指定する必要事項を明示の上申し込むものとします。
2 当社が指定する申込金を申込者が納め、当社がその支払いを確認できた時点で、申込者と当社との契約は成立となります。申込金は現金振込に限定することなく、現金振込またはローン契約またはクレジット決済のいずれかで早い時期に行われたものから順に申込金に充当するものとします。
3 契約が成立し、且つ、申込者がYMCに受講契約書および願書を提出し、入学金、教材費および受講料の支払いが全額完了した時点で、またはクレジット決済が全額完了した時点で(以下当社指定の「入校手続き」といいます。)、申込者はスクールにおける、所定のコースにおける受講資格が発生するものとします。尚、ローン支払いの場合は、ローン会社による承認がおりた時点で受講資格は発生しますが、申込者とローン会社との契約が未締結(割賦払いが始まっていない)の場合には、受講資格は直ちに喪失されます。この場合、申込者が既に現金払いまたはクレジット決済をした金額よりも引渡しを受けた教材費および受講済の受講料の合計金額が上回っている場合においては、申込者はこれらの差額を直ちに支払う義務が発生します。
4 契約成立後、契約の解約はできません。入学金、教材費および受講料は返還できないものとします。但し、当社が指定する申込金の支払いを当社が確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、この限りではありません。
5 契約成立後、6ヶ月以内に、申込者が本条3項に定める入校手続きを完了させ受講を開始しない場合は、申込者が当社との契約を破棄したものとみなし、当社からあらためて通知催告することなく契約内容はすべて当然に無効となります。また、申込者が納めた申込金ならびに支払い済の入学金、教材費および受講料の一部に関しても返還せず、提出を受けた願書も返還しません。
6 契約成立後、生徒は、所定の開講日から受講を開始することができます。但し、同時期に同コースへの契約を締結した生徒数がYMC所定の定員に満たない等の正当な理由が
あるときは、YMCは生徒に事前通知をした上で開講日を変更できるものとします。
7 生徒は、当社の承諾なく、第三者に受講資格を譲渡または貸与することはできません。
第4条 (受講料等の返還について)
納入された入学金、教材費、受講料(以下これらをあわせ「受講料等」といいます。)については別紙キャンセルポリシーに定める場合を除き返還しません。
第5条 (受講について)
1 契約後、生徒が受講を希望する場合、YMCが定める方法で希望日時を予約した上で受講するものとします。予約は、受講希望日の前日(1日前)の17時までに行うものとし、それ以降の予約は受け付けません。但し、xxxxxxの予約のみ、レッスン開始時間の30分前までに行うものとします。上記に関わらず、YMCが所定の定員を設けている受講日時において既に定員に達している授業については予約ができないことがあります。
2 生徒が受講予約をキャンセルする場合は、受講予定である授業の5分前までに、YMCが定める方法で予約をキャンセルするものとします。前記期限以降に、やむを得ない事情により予約をキャンセルする場合は、生徒はYMCまたはスクールにその旨連絡をしなければなりません。また、期限以降の度重なるキャンセルにより、他の生徒に著しく迷惑をかけていると当社およびYMCが判断した場合は、当社およびYMCは、当該生徒に対し何らかの処罰を与えることがあります。
3 生徒が前項に定めたキャンセルの手順を踏まずに授業をキャンセルした場合は、受講したものとみなします。
4 生徒が受講予約をした所定の受講日時において、YMCの定める受講人数に達しない場合、YMCは、当該日時における授業を休講とする場合があります。その場合、YMCは、当該受講予約をした生徒に対し、該当日の前日(一日前)17時までに休講の連絡をします。
5 予約の期限およびキャンセルの期限等、本条における各種期限については、YMCおよび当社の都合で変更されることがあります。
第6条 (オンライン受講について)
1 生徒は、オンラインスクールで提供されるオンライン講座を、当社が指定する日時(以下「指定日時」といいます。)と当社所定の方法で受講するものとします。オンライン受講のために必要なインターネット環境と端末は、生徒が自己の費用と責任で調達しま
す。
2 生徒が前項の指定日時にオンライン受講をできなかった場合、他の日程への変更はできず、また講座代金の返還もされません。但し、YMCが指定する日時から7日以内に限り、録画されたオンライン講座を受講することが可能です。
3 YMCが発行した受講ID番号やパスワードは生徒の責任において管理し、生徒がこれを消失または第三者に使用されたことによって生徒が被る損害について、当社は責任を負いません。
4 YMCが発行した受講ID番号とパスワードを第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡はできません。
第7条 (実技について)
1 受講中またはインターン実習中に行われる実技において、生徒同士または講師が、生徒に対し必要な施術の実演を行うことがあります。
2 前項の実技において、施術の実演に関わった生徒が怪我その他身体の不調を被った場 合、当該施術によって受けた被害であると証明されるものに限り、当社は、当社が契約する賠償責任保険の範囲内において補償をします。
第8条 (受講期限について)
1 生徒は、YMCがコース毎に定める受講期限内に、YMCが定める受講カリキュラムに基づく受講を修了させなければなりません。また、資格認定試験については、IHTAが定める受験期限内に受験をしなければなりません。
2 生徒は、やむを得ない事由により受講期限内に所定のカリキュラムを修了できなかった場合に限り、受講できなかったカリキュラムの単価に回数を乗じた金額を新たに支払うことにより、受講が可能となります。この場合、未受講のカリキュラム内容およびカリ
キュラム数に応じてYMCがあらためて受講期限を設定し、生徒は受講期限内に受講するものとします。但し、本規定第10条に則りYMCが休学を承認し受講期限を延長している場合、およびオンライン受講に関しては、この限りではありません。
3 複数のコースを申し込みしている場合、契約有効期限内にすべてのコースの受講を修了させなければなりません。契約有効期限を経過した場合、受講途中または未受講のコースがあった場合でも受講資格は喪失されます。
第9条 (授業カリキュラムの再受講について)
1 生徒は、YMCが加盟する一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会(以下
「IHTA」といいます。)の会員となり、その会員期限内且つYMC所定コースの受講期限内に限り、YMCが再受講を認めるコースの授業カリキュラムを再受講できるものとします。前述以外の再受講は認められません。尚、本条は本規定改訂以前(2012年1月以前)に成立している契約についても適用されるものとします。
2 前項にかかわらず、授業カリキュラムの再受講については、所定のカリキュラムを一通り受講し終えてはじめて再受講を受けることができるものとします。
2 前項に関わらず、e ラーニングの共通学科ならびにオンライン講座については、休学をしても受講期限が延長されることはありません。
3 1項に定めた最大期限を超えた休学については、YMCは生徒からの申し出によってこれを認めますが、この場合、各コースの受講期限および契約受講期限は延長されませ ん。
4 休学をする際、生徒は、YMC所定の手続きを踏む必要があり、やむを得ない事情を証明するための書面の提出を求めることがあります。また、復学をする際も、同様に手続きが必要となります。
5 休学期間中、生徒はいかなるコースにおいても受講ができません。但し、e ラーニングの共通学科ならびにオンライン講座についてはこの限りではありません。
6 休学期間中においても、生徒の、受講料等の支払いに関する当社への債務が残っている場合は、これが継続されるものとします。
7 当校から電話、メール、手紙等により連絡があるにも関わらず、当社の承諾を得ずに3ヶ月以上不登校の状態が続いた場合、当社はあらためて催告することなく除名処分をすることができます(これには休学期間終了後に通学がない者も含まれます)。また、除名処分回避を目的とした一時的な通学については、当社はこれを認めず、当社の判断により除名処分ができるものとします。これらの場合、未受講分の受講料及び入学金、教材費、試験料等もいっさい返金はされません。
第11条 退学について
1 申込者の受講資格がひとたび発生した場合、申込者および生徒は、すべての受講カリキュラムを修了するまで、受講期限内において、通学を継続しなければなりません。
2 前項にかかわらず、当社が指定する申込金の支払を確認できた日後 7 日以内で且つ未受講の場合は、契約解約および返金が可能となります。但し、申込金に相当する金額が解約手数料として発生し、当社は、支払済の費用から申込金に相当する金額を控除した金額を返金します。また、申込金の支払を確認できた日後7日以上経過している場合、Y MC所定の退学届出書に必要事項を記入の上YMCに提出をすることで退学をすることが可能です。但し、この場合、納入済の費用については返還されず、支払未了の費用がある場合は、その支払いを免れないものとします。
3 生徒が受講を終了することなく受講を放棄し、受講期限経過後に再びYMCに入校する場合は、入学金をはじめ教材費、受講料を含めた全額の支払い義務が生じます。
第12条 退学、退校処分について
生徒に次の項目が当てはまる場合、当社は、通知催告することなく、生徒との契約を解除 し、退学または退校処分とすることができます。この場合、当社からの未受講分の受講料等の返還はいたしません。また、場合によって、当社は生徒に対し損害賠償を請求することも
あります。
(ア) 生徒が刑法その他刑罰法規に触れる犯罪行為で刑事処罰または行政処分を受けた場合。但し、軽微な交通違反で反則金の納付にとどまった場合はこの限りではありません。
(イ) 当社、YMC、スクール、または他の生徒に対して、著しく損害を与える行為、名誉若しくは信用を低下させる行為、または誹謗中傷があった場合。
(ウ) 度重なる授業妨害、著しくYMCまたはスクールの風紀を乱す行為、または言動があった場合。
(エ) 当社従業員、YMCスタッフ、または他の生徒に対する暴力があった場合。
(オ) その他、YMCまたはスクールの規定に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合。
(カ) 当社従業員、YMCスタッフ、または他の生徒に対して、勧誘活動や営業活動を行った場合。
第13条 (コースの変更、別コースの追加受講について)
1 契約成立後のコース変更はできません。
2 前項にかかわらず、生徒は、変更前コースの受講期限内に限り、YMCに申し出ることによって金額の高いコースから低いコースへの変更ができますが、この場合、当社は、変更後コースと変更前コースの受講料等の差額は返還しません。また、この場合、YM C所定のコース変更の手続きを完了した時点で、変更前コースにおける受講資格は喪失されるものとします。尚、変更前のコースが「ハワイヨガ留学RYT200 講座」の場合 は、別紙「YMCメディカルトレーナーズスクールハワイ校プログラム参加に関する同意書」に準ずるものとします。
3 金額の低いコースから高いコースへの変更は、金額の差額を支払うことにより可能となります。変更前のコースが「ハワイヨガ留学RYT200講座」の場合は、前項同様「同意書」に準ずるものとします。
4 オンライン講座に関して、受講開始後の講座変更、コース変更はできません。
5 入校契約時にセットコースで申し込みをし、後にセットコースの一部を変更する場合 は、契約時のセットコース割引価格は適用されず、各コースxx価格が適用されます。
6 コース変更、追加受講の際は、手数料として22,000円が発生します。但し、消費税率に応じて手数料の金額は変更されることがあります。
7 変更後コースの受講期限は、変更後コースの受講期限を適用しますが、期限のはじめは、変更前コースの開始日とします。
8 追加受講の際にキャンペーン等の特典を利用する場合、割引及びその他特典の併用は出来ません。割引価格の中で最も割引率の高いものが適用となります。
9 当社の卒業生が別コースの追加受講をする場合は入学金の支払いが発生しますが、手数料22,000円の支払いは発生しません。また、受講期間内の生徒が追加受講をする場合、入学金の支払いは発生しませんが、手数料22,000円の支払いは発生しま す。
第14条 (コースの修了について)
1 生徒が修了試験を受験する時は、選択したコースの必須カリキュラムを全て履修していることを前提とします。但し、必須カリキュラムが一部未履修の場合でも、YMCが当該生徒の知識および技能をみて修了試験を受験して差し支えないと判断し認めた場合 は、この限りではありません。
2 全ての卒業要件が揃った時点で、YMCより修了証書が発行されます。卒業要件については、コースに応じてYMCが定めるものとし、必須カリキュラムの全履修および修了試験の合格に加えて、コースによっては、インターン実習の受講が必要な場合もあります。
3 生徒は、修了試験が不合格だった場合は、IHTAが定める所定の再受験料を支払うことにより、IHTAが指定する再試験を受験することができ、再試験が不合格の場合の再々試験、またそれ以降の試験も同様となります。
第15条 (連絡先の変更について)
生徒は、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等の変更があった場合は、直ちにYMC事務局およびスクールに、書面にて変更内容を提出することとします。
第16条 (契約成立後のカリキュラムおよび受講期限の変更について)
受講カリキュラムおよび受講期限は、契約成立の前後を問わず、YMCがその裁量によって
決定し、必要に応じて変更できるものとします。但し、やむを得ない理由がある場合、または変更が軽微である場合を除き、あるコースの受講カリキュラムまたは受講期限の変更によって当該コースのうち変更前に成立している契約にかかる受講カリキュラムまたは受講期限が影響を受けることはありません。
第17条 (入学金、教材費および受講料等の価格改定について)
各コースおよびオンライン講座の受講料等の価格は、YMCおよび当社の裁量によって決定し、随時改定できるものとします。但し、あるコースの受講料等の改定によって、当該コースのうち改定前に成立した契約にかかる受講料等が影響を受けることはありません。また、あるコースの受講料等が改定によって値下げされた場合でも、生徒は、YMCおよび当社に対し、改定後の受講料等との差額の返還または補償を求めることはできません。
第18条 (スクールの変更等)
当社は、経営上の理由等により、現在開校しているスクールを閉鎖する場合があります。この場合、当社は、当該閉鎖にかかるスクールを基本校とする契約を締結している生徒について、別のスクールを基本校とする契約への変更ができるものとし、当社は、当該生徒の希望を聞いた上で通知をなすことにより、変更の効力が生じるものとします。
第19条 (知的財産)
YMCが授業で使用し、またはその他生徒に回覧、配布、配信するテキストやその他の文書に含まれる文👉、図表、写真、画像、データ等にかかる発明、考案、意匠、ノウハウおよび著作物は、当社の知的財産(以下「当社知的財産」といいます。)であり、これらの知的財産を出願・登録し、且つ使用する権利は、すべて当社に帰属するものとします。生徒は、Y MC在籍中または卒業後も、当社知的財産をコピーする等して出版したり、インターネットその他において公開をしたり、自己のスクール等のテキスト等として使用したり、その他当社知的財産にかかる当社の権利を侵害する一切の行為が認められません。
第20条 (非保証、免責)
1 YMCおよび当社は、生徒が所定のカリキュラムを修了し必要な知識・技能を修得できるよう、合理的な範囲で最大限の努力をしますが、以下の点について、結果としてそれらが実現されなかった場合でも、何らの保証もせず、且つ責任も負いません。
(ア) 所定のコースの修了によって、生徒が、独立開業ができること、または希望する就職ができること
(イ) 所定のコースの修了によって、生徒が、希望する資格を取得できること
2 オンライン受講について、YMCおよび当社は、以下の点について、何らの保証もせず、何らの責任も負いません。
(ア) アクセス可能性、アクセスに中断(中断時間の長短を問わない)、表示若しくは反応速度の低下が生じないこと、障害、不備、不完全性若しくは中断がないこと(障害等の時間の長短、規模、原因を問いません)
(イ) オンライン講座を運用するシステム(以下「使用システム」といいます。)の使用の状態、稼働率、動作・反応速度、およびその他の性能に関して生徒の一定の期待に沿うものであること
(ウ) 使用システムに関して、不正アクセス若しくはセキュリティ事故(個人情報の漏洩を含む)が生じないこと
3 生徒は、授業中およびその前後において、自己の所有物は自己の責任のもと管理するものとし、受講中およびスクールにおいて生徒の所有物について発生した紛失または盗難について、YMCおよび当社は何らの責任も負いません。
4 受講中および移動中における事故、怪我、盗難、傷害、またはその他の事故について、 YMCおよび当社は賠償責任を負いません。
第21条 (個人情報の共同利用について)
1 当社は、YMC生徒および卒業生の、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、その他当社およびYMCに提供される一切の情報について、以下の目的を理由に、情報を共同利用することがあります。
(ア) 当社と、当社の関連会社が提供する複数のサービスを、生徒および卒業生が横断的に利用しやすくするため
(イ) 生徒および卒業生にとって有用と思われる情報や商品、各種サービス等に関する情報をご案内するため
2 YMC生徒および卒業生の個人情報について、共同利用するものの範囲は以下の通りです。
(ア) 一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会
(イ) 株式会社ファクトリージャパングループ
(ウ) FJG International Hawaii. Inc.
(エ) 株式会社凜
第1条 (一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会への入会について)
1 YMC生徒は任意でIHTAへ入会するものとします。
2 会員の規約等、協会に関わるすべての事項は、IHTAが定める会員規約に基づくものとします。
3 YMC生徒がYMC入校と同時にIHTAへ新規入会をする場合、生徒はYMCのコース受講料等とあわせ、IHTAの登録料・認定試験料等をYMCにお支払いただき、Y MCは生徒から代理受領したこれらの費用を、生徒に代わってIHTAに支払うものとします。但し、更新料については、この限りではありません。
4 YMCが代理収受したIHTA認定試験料については、IHTAの規約に準じ取り扱うものとします。
第2条 規定の改定
本規定は、YMCまたは当社の判断により改定ができるものとします。改定内容は、YMCホームページにて告知し、これによりすべての生徒はその予告を受けたものとみなします。
株式会社ビジョナリー・ライズ改定日 2020年4月1日