⑥ATMを使用してキャッシュカードによりこの取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める「ナント・キャッシュカード規定」(ただし、10 条および 11 条を除く)・「IC キャッシュカード規定」・「〈ナント〉Cotoca 会員規定」によるものとします。
2020.4 改定
〈ナント〉ATMカードローン規定
1.(契約の成立)
〈ナント〉ATMカードローン取引(以下、「この取引」といいます。)の契約は、株式会社南都銀行(以下、「銀行」といいます。)があらかじめこの取引をすることを適当と認めたお客さまが、〈ナント〉ATMカードローン返済用指定預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)のキャッシュカードを利用して銀行所定のATMにより申込みを行いかつ、銀行が申込本人と確認した時に成立します。なお、この取引は、南都ディーシーカード株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証によるものとします。
2.(取引口座)
①この取引は、銀行の本支店のうちいずれか 1 か店において 1 取引口座(以下、「取引口座」といいます。)のみ開設することができます。
②この取引は、カードローンの機能を付与したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)を使用する当座勘定利用による専用の当座貸越取引とし、専用の取引口座により取引を行うものとします。なお、この取引では、小切手、手形の引落し、あるいは公共料金等の自動支払いの取扱いはしません。
③この取引は、ATMを利用して、後記4.(貸越極度額)に定める貸越極度額の範囲内で必要資金を出金するとともに入金との両取引を反復継続するものとします。
④この取引について、別に銀行へ利用申込を行うことにより、〈ナント〉ダイレクトの利用により前③と同様に入出金取引ができるものとします。
⑤指定預金口座にかかる各種公共料金等の自動支払の請求があり、その残高が不足する場合も、不足金額を自動的に融資のうえ指定預金口座へ入金するものとします。なお、指定預金口座が総合口座である場合は、総合口座の当座貸越極度額を超える金額をこの取引による当座貸越として取扱うものとします。
⑥ATMを使用してキャッシュカードによりこの取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める「ナント・キャッシュカード規定」(ただし、10 条および 11 条を除く)・「IC キャッシュカード規定」・「〈ナント〉Cotoca 会員規定」によるものとします。
3.(取引期限)
①この取引の期限は、取引約定締結日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
②取引期限の前日までにお客さままたは銀行のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、取引期限の到来時において、お客さまの年齢が満 65 才を超える場合は、取引期限の延長はしないものとします。
③取引期限の前日までにお客さままたは銀行のいずれか一方から期限を延長しない旨の申出 があったときおよび取引期限の到来時において、お客さまの年齢が満 65 才を超える場合は、期限にこの取引は当然に解約されたものとし、以後の取引を停止します。
④前③によりこの取引が終了した場合には、お客さまは直ちに貸越元利金全額を直ちに支払うものとします。
株式会社 南都銀行 1/7 〈ATM カードローン〉
4.(貸越極度額)
①この取引の貸越極度額は、カードサービスご利用明細の記載極度額もしくは契約内容の案内に記載の極度額とします。なお、銀行がやむを得ないと認めた場合には、この極度額を超えて当座貸越を行うことができるものとし、この場合もこの規定の各条項が適用されるものとします。
②銀行は、前①にかかわらず、お客さまへ通知することで貸越極度額を変更できるものとします。なお、この場合において、変更後の極度額を超える貸越残高が既に生じているときは、お客さまは直ちに超過額を返済するものとし、その返済がなければ銀行はその後の貸越取引を停止します。
5.(利息、損害金)
①この取引による貸越金の利息は、▇▇単位を 100 円とし、毎月5日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率によって、銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組入れます。
②銀行に対する返済を遅延した場合の損害金の割合は年 14%(1年 365 日の日割計算)とします。
③金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
④銀行所定の利率の変更の内容は、一定期間銀行の店頭等に掲示するものとし、お客さまへの通知は不要といたします。
6.(随時返済)
お客さまは、この取引口座に直接入金する方法により、貸越元金について随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額(銀行休業日の場合は 1,000 円未満に限ります。)を指定預金口座に入金します。
7.(約定返済)
前月末日現在の残高 | 当月の返済額 |
50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 | 2 万円 |
①毎月の定例約定返済金額は次表のとおり前月末日現在の残高に応じて毎月一定金額とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に返済するものとします。
②定例約定返済日前日における貸越残高と貸越利息の合計額が前①に定める返済金額に満たないときは、その合計金額を返済金額とします。
③定例約定返済日において指定預金口座の残高が不足し、この取引にかかる約定返済ができない場合は、銀行はこの返済金についての自動融資を行わないものとします。
8.(自動引落し)
前7.(約定返済)による貸越金の返済および前5.(利息、損害金)による損害金の支払いについては、預金通帳および払戻請求書の提出を省略し、銀行が所定の方法により指定預金口座から引落しするものとします。なお、指定預金口座の残高が不足する場合には、資金が預入され次第いつでも、銀行は同様の取扱いができるものとします。
9.(諸費用の自動引落し)
お客さまが負担すべき印紙代等の諸費用については、銀行が所定の日に指定預金口座から前
8.(自動引落し)の方法により引落しするものとします。
10.(即時支払)
①お客さまについて次の各事由が一つでも生じた場合には、お客さまは銀行から通知催告等がなくても、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴前7.(約定返済)に定める返済を遅延し、銀行からの督促にもかかわらず、翌々月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき。
⑵支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき。
⑶手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷お客さまの預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸行方不明となり、銀行から宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑹保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
②次の各場合には、お客さまは銀行からの請求があり次第、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴銀行に対する債務の一つでも返済が遅延したとき。
⑵銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑶この取引に関し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑷前⑴、⑵、⑶のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
③前②の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に貸越元利金全額を支払うものとします。
11.(反社会的勢力の排除)
①お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
②お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
③お客さまが、暴力団員等もしくは前①の各号のいずれかに該当し、もしくは前②の各号のいずれかに該当する行為をし、または前①の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
④前③の場合において、お客さまが住所変更の届出を怠る、あるいはお客さまが銀行からの請求を受領しないなどお客さまの責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
⑤前③の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも銀行に対し何らの請求を行わないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
⑥前③の規定により、債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
12.(取引の解約等)
①お客さまはいつでもこの取引を解約できるものとします。
この場合、お客さまは、貸越元利金があればその全額を支払いのうえ、銀行所定の届出をするものとします。
②前 10.(即時支払)の①、②、③の各事由が生じたときは、銀行は直ちにこの取引を中止し、またはこの取引を解約できるものとします。
13.(銀行からの相殺)
①この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等とお客さまの預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
②前①により相殺する場合、事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払い戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
③前①、②によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算
実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を 365 日とし日割で計算します。
14.(お客さまからの相殺)
①お客さまは、この取引による債務と支払期にあるお客さまの預金その他銀行に対する債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
②前①により相殺する場合に、お客さまは書面によって相殺通知を行うものとし、相殺した預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
③前①によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
15.(充当の指定)
①前 13.(銀行からの相殺)による相殺の場合、お客さまの銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
②前 14.(お客さまからの相殺)による相殺の場合、お客さまの銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、お客さまの指定する順序方法により充当することができます。
③お客さまが前②による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
16.(担保)
①銀行が債権保全のため必要と認めたときは、お客さまは銀行の請求にもとづき銀行が承認する担保もしくは増担保を差入れ、また保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
②お客さまが債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有しているお客さまの動産、手形その他の有価証券(「混蔵寄託による共有持分」を含む。)をかならずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸経費を差引いた残高を、法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとします。
17.(届出事項の変更)
①お客さまは、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
②前①の届出を怠ったため銀行が最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
18.(▇▇後見人等の届出)
①家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行にお届けください。
②家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行にお届けください。
③すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前①②と同様にお届けください。
④前①から③の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。また、預金者の▇▇後見人等または任意後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人の選任がされた場合にも同様にお届けください。
⑤前①から④の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
19.(取引規定の変更)
①この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
②前①の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20.(報告)
お客さまは、銀行が資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
21.(管轄裁判所の合意)
この取引に関し、訴訟の必要が生じた場合に、お客さまは、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
22.(取引の制限等)
①銀行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、新規貸越を制限する場合があります。
②3 年以上利用のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。
③前①の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
⑴不相応に多額または頻繁と認められる現金での借り入れ
⑵銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
④前①から③に定めるいずれかの取引等の制限についても、お客さまから合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認める場合、銀行は速やかに前①から③の取引等の制限を解除します。
⑤次の各号の一にでも該当した場合には、銀行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
⑴法令で定める本人確認等における確認事項、および前記①で定める銀行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑵この取引が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑶この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で銀行がこの契約の解約が必要と判断した場合
⑷⑴から⑶の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
