Contract
― トヨタフューエルサポートカード会員規約 ―
第1条(トヨタフューエルサポートカード会員制度)
1. トヨタフューエルサポートカード会員制度とは、トヨタ自動車株式会社(以下「当社」という)と当社のフランチャイジーであるトヨタレンタリース店(以下「レンタリース店」という)とが互いに協力して、当社とトヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」といい、当社とトヨタファイナンスを併せて「両社」という)が提携し、法人・団体・個人事業者の事業用経費支払を取引目的として発行するトヨタフューエルサポートカードにより、会員に対して自動車燃料購入時の利便を提供することを目的とした制度をいい、本規約ではカード会員制度と略称します。
第2条(トヨタフューエルサポートカード)
1. トヨタフューエルサポートカード(以下「カード」という)とは、トヨタレンタリース店における会員認証および両社が指定する自動車燃料販売店(以下「SS」という)で自動車燃料を購入する際の代金決済専用のカードをいいます。
2. 自動車燃料購入代金決済サービスは、両社が企画し、トヨタファイナンスがカードの貸与およびその管理等の業務運営を行います。
3. 自動車燃料とは、①レギュラーガソリン、②ハイオク(プレミアム)ガソリン、③軽油の 3 種類を総称していいます。
第3条(会員、管理責任者およびカード使用者)
1. 会員とは、レンタリース店と自動車リース契約(以下「リース契約」という)を締結している法人・団体・個人事業者(以下
「法人等」という)のうち本規約を承認の上、所定の方法により入会の申込を行われた法人等で、両社が適格と判断して入会を認めた法人等をいいます。
2. 会員は、自らの役員または社員の中から、カードの管理責任者兼取引担当者(以下「管理責任者」という)を選出し、入会手続きと同時にレンタリース店および両社に届け出るものとします。管理責任者は、会員から授権され、レンタリース店または両社に対して会員を代理し、カードの発行申請、受領、廃止申請、追加申請など各種届出を行うものとします。
3. カードは、会員がレンタリース店と締結したリース契約に基づき使用する営業用車両並びにレンタリース店および両社が認めた車両(以下総称して「車両」という)単位で発行され、会員は、自らの役員または社員の中から当該車両のカード使用者
(以下「カード使用者」という)を選出します。
4. カード会員制度への入会に関する契約は、両社が入会を承認したときに成立するものとします。
第4条(カードの種類)
1. 会員は、入会手続きを行う際に以下の 2 種類のカードのうちいずれか一方を選択することができます。
①店頭価格カード
店頭価格カードとは、カード利用時点の自動車燃料別(油種別)のSS店頭価格で決済を行う機能を有するカードのことをいいます。
②全国統一価格カード
全国統一価格カードとは、利用するSSを問わずすべてのSSにおいて、予め両社が定めた油種別単価で決済を行う機能を有するカードをいいます。
2. 油種別の全国統一価格は、資源エネルギー庁が所定の日に公表する石油製品価格調査「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」の全国平均小売価格または当該調査に基づく価格に相当する価格を基準に別途両社が定めた単価を適用します。
第5条(カードの貸与と取扱)
1. トヨタファイナンスは、会員の申請に基づき車両1台につき1枚のカードを発行し、会員に貸与します。なお、カードの所有
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権はトヨタファイナンスに帰属します。
2. カードは、カード所定の欄に車両登録番号が表示されているもののみ有効であり、表示された当該登録番号の車両にかかる自動車燃料の購入代金決済についてのみ使用することができます。
3. 会員は、車両の追加を希望するときは、所定用紙にてその旨両社に申込み、その都度両社の承認を受けるものとします。
4. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員が本カードの利用を許諾しない者(以下「他人」という)にカードが使用されることがないよう管理します。また、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、トヨタファイナンスまたはその委託を受けた者がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
5. 前項の規定に違反し、カードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第6条(フリーカード)
1. 両社が認めた場合、会員の申請により車両登録番号を付さないカード(以下「フリーカード」という)を発行します。ただし、フリーカードは、会員があらかじめ両社に届け出た事業所毎に原則として1枚発行します。
2. フリーカードは、車両の入替時などにおいて車両の使用開始後、当該車両に係るカードが発行されるまでの間当該車両に限り使用できるものとし、使用にあたっては本規約に定めるカードの使用に準じて、本規約を遵守するものとします。
なお、別段の定めがない限り、本規約中で定義するカードにはフリーカードが含まれるものとします。
第7条(カード利用等にかかる責任)
1. 会員は、すべてのカード使用者のカード利用に基づいて発生した債務その他カードに基づくトヨタファイナンスに対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。なお、会員は管理責任者およびカード使用者が第 28 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。
2. 連帯保証人は、会員がカード取引に関しトヨタファイナンスに対して負担する一切の債務(以下「保証対象債務」という)について、会員と連帯して保証します。なお、トヨタファイナンスが連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、会員および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
3. 連帯保証人(ただし、令和 2 年 3 月 31 日以前の入会・変更等により連帯保証人となった場合を除く。以下本条において同じ)の負担は、カード入会申込書等に記載する極度額を上限とします。
4. 会員は、連帯保証人に対し以下の記載事項に関する情報を提供しました。また、連帯保証人は、会員から以下の記載事項に関する情報を受領しました。
①会員の財産および収支の状況
②会員が保証対象債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③会員が、保証対象債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
5. 連帯保証人が、トヨタファイナンスからの保証債務の履行の請求によらずして保証債務を履行する場合には、予めトヨタファイナンスに対し、その旨並びに履行する予定の日及び金額を通知するものとします。
6. 連帯保証人が、前項に反して金銭の支払いをした場合には、トヨタファイナンスは、これを主債務(保証対象債務)の弁済とみなすことができるものとします。ただし、連帯保証人が、トヨタファイナンスに対し、第 2 項に基づき負担する連帯保証債務以外の債務を負担しており、その履行の趣旨であることが明
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らかである場合を除きます。
第8条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、車両のリース契約満了月より起算した 2 ヶ月後の末日あるいは、別途両社が指定する期日とし、カード券面に表示した月の末日までとします。なお、トヨタファイナンスは、カードの有効期限が到来しても有効期限を更新したり、有効期限が更新された新たなカードを会員に送付しないものとします。
2. フリーカードの有効期限は、両社所定の期限とし、カード券面に表示した月の末日までとします。なお、トヨタファイナンスは、フリーカードの有効期限までにカードの退会の申出がなく、かつ両社が引続き会員として適当と認めた法人等に対して、有効期限を更新した新たなフリーカードを送付します。
3. 有効期限が到来したカードは、トヨタファイナンスが特に指示した場合を除き、会員の責任においてカード使用者より当該カードを回収し切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。ただし、フリーカードの場合は、有効期限の到来にかかわらず更新されたフリーカードの送付を受けたとき、従前のカードを同様の方法ですみやかに処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
5. 車両の滅失、毀損、破損、盗難、第三者への譲渡等により、リース契約が解除される等、車両が使用不可能となった場合は、有効期限内といえどもカードの使用はできないものとし、会員はトヨタファイナンスに連絡のうえ、本条第 3 項と同様の処分をするものとします。
第9条(カードの利用方法)
1. カード使用者は、両社が認めたSSでカードを提示し、所定の売上票に自己の署名をすることにより、自動車燃料の購入代金を決済することができます。
2. 会員は、車両に関する自動車燃料購入以外でカードを使用しないものとします。
3. 会員は、自動車燃料購入にかかる売上票記載金額(店頭価格カードの場合)或いは第 4 条 2 項で決定した単価に基づく利用金額(全国統一価格カードの場合)のSSに対する支払を、トヨタファイナンスに委託するものとします。
4. 会員は、カードをSS以外で利用した場合、または車両に係る自動車燃料の購入以外の目的で利用した場合であっても、トヨタファイナンスから請求されたときは、当該利用代金をトヨタファイナンスに支払うものとします。
第 10 条(カードの利用可能枠と利用制限)
1. 会員のカード利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は、トヨタファイナンスが定めるものとします。ただし、トヨタファイナンスが必要と認めた場合は、利用可能枠を増額または減額できるものとします。
2. 会員は、トヨタファイナンスが承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。トヨタファイナンスの承認を得ないで利用可能枠を超過し、トヨタファイナンスが求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第 11 条(支払の期日および方法)
1. 会員の自動車燃料購入代金のトヨタファイナンスに対する支払方法は 1 回払に限るものとし、予め会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替またはトヨタファイナンスの指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。
ただし、会員が希望しトヨタファイナンスが特に認めた場合は、振込の方法による支払に限り、翌月末日を支払日とすることができるものとします。
2. トヨタファイナンスが認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、トヨタファイナンスが指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日をトヨタファイナンスが指定する日から選択するものとします。
3. 会員がSSにおいて 1 回払い以外の支払方法を選択した場合でも、トヨタファイナンスに対する支払は 1 回払になる旨、予め承諾するものとします。
4. 会員が、振込の方法により支払う場合、振込に要する費用は会員において負担するものとします。
5. トヨタファイナンスは、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序)
会員のトヨタファイナンスに対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づきトヨタファイナンスに対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、トヨタファイナンス所定の順序・方法により行うものとします。
第 13 条(支払額の通知および残高承認)
1. トヨタファイナンスは、第 11 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 全国統一価格会員の場合、トヨタファイナンスからの請求金額が、第 4 条第 2 項で決定した単価に基づく金額となりSSから交付された売上票の金額と異なる場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員が第 1 項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
4. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
第 14 条(カード利用に係るSS等との紛議)
カード使用(第 9 条 4 項の場合を含む)に係るSSその他カード利用店(以下「SS等」という)との紛議は、全て会員とS S等との間で解決を図るものとし、かかる紛議は、トヨタファイナンスに対するカード利用代金の支払拒絶の理由とはなりません。
第 15 条(費用・公租公課等の負担)
1. トヨタファイナンスに対するカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、本規約に基づく債務の支払を遅滞したことによりトヨタファイナンスが金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円 ( 税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円 ( 税込み ) を、トヨタファイナンスに対し別に支払うものとします。
3. 会員は、第 11 条第2項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につきトヨタファイナンスが都度提示するサービス利用料 ( 実費相当額 ) を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 会員は、本規約に基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由によりトヨタファイナンスが訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
5. 会員は、本規約に基づく債務についてトヨタファイナンスより書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6. 会員がトヨタファイナンスに対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 16 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 5 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかにトヨタファイナンスに届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、トヨタファイナンス所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、トヨタファイナンスが届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、トヨタファイナンスは会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の関係者によって使用された場合。
③本規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑤会員がトヨタファイナンスまたは損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、トヨタファイナンスまたは損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは通常要求される損害の防止・軽減のための措置をとらなかった場合。
⑥その他、会員がトヨタファイナンスまたは損害保険会社の指示に従わなかった場合。
第 17 条(遅延損害金)
会員は、トヨタファイナンスに対するカード利用代金の支払を遅滞した場合、支払日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、年 14.60%(1年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金をトヨタファイナンスに支払うものとします。
第 18 条(再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、トヨタファイナンスは再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、会員はトヨタファイナンス所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 19 条(退会)
会員は両社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに貸与されているすべてのカードを返還し、カード利用代金等のトヨタファイナンスに対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際にトヨタファイナンスが求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとします。
第 20 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合(⑦については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、トヨタファイナンスは資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せてSSにカードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金、その他トヨタファイナンスに対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいはカードの利用状況が適当でないまたは不審であるとトヨタファイナンスが判断したとき。
⑤レンタリース店とのリース契約を全て解約または解除されたとき。
⑥その他会員資格を継続させることが不適当であるとトヨタファイナンスが判断したとき。
⑦第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であるとトヨタファイナンスが判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合(⑦については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、トヨタファイナンスは会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括してトヨタファイナンスに支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、トヨタファイナンスは必要に応じ、直接またはSSを通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は当社、トヨタファイナンスまたはSSからカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
4. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、貸与されていた本カードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、トヨタファイナンスに協力するものとします。
第 21 条(期限の利益喪失)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他トヨタファイナンスに対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①トヨタファイナンスに対する債務の支払を 1 回でも遅滞した場合。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき。
④法人会員に対して破産・民事再生・会社更生・整理・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードについて質入れ、譲渡、賃貸その他トヨタファイナンスの所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外のトヨタファイナンスに対する金銭債務をトヨタファイナンスの催告期限内に支払わないとき。
⑧監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき。
⑨会員が、届出済の所在地(住所)の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、トヨタファイナンスに会員の所在が不明となったとき。
⑩第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規
定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 会員が次のいずれかに該当したときは、トヨタファイナンスの請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切のトヨタファイナンスに対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上またはトヨタファイナンス・会員間の他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該契約の重要な違反となるとき。
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。
第 22 条(届出事項の変更)
1. 会員は、両社に届け出た氏名商号・代表者・所在地(住所)・電話番号・事業内容・(犯罪による収益の移転防止に関する法律上の)実質的支配者・預金口座・管理責任者等の変更および車両の異動 ( 車両に関するリース契約の解約または解除も含む ) があった場合は、所定の方法により遅滞なく通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、両社が届出を受けている住所・氏名商号宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社またはトヨタファイナンスの発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社またはトヨタファイナンスに還付されたときは、受領を拒絶したものとみなします。
第 23 条(規約の変更)
トヨタファイナンスは、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予めトヨタファイナンスのWEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 24 条(準拠法)
会員とトヨタファイナンスとの契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、トヨタファイナンスの本社、支社、支店、もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(会員情報の取扱)
トヨタファイナンスがカード取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 27 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 会員は、自らの実質的支配者が(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。会員が個人事業者であって自らが次のいずれかに該当する場合も、同様とします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 28 条(確約事項)
1. 会員および連帯保証人は、会員(会員の役員等を含む)および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員および連帯保証人は、自ら(会員の役員等を含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本規約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
― 会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―第1条(カード取引にかかる会員情報の取扱い)
1. トヨタ自動車株式会社(以下「当社」という)およびトヨタ
ファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」といい、当社とトヨタファイナンスを併せて「両社」という)ならびに当社とフランチャイズ契約を締結したトヨタレンタリース店
(以下「レンタリース店」という)は、トヨタフューエルサポートカード(以下「カード」という)の入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者、カードの管理責任者。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 両社およびレンタリース店は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. トヨタファイナンスは、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含むトヨタファイナンスとの取引の与信判断、与信後の管理および本人特定のため、会員に関する以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在地)、電話番号、事業概要、家族構成、住居状況、年収状況等
(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、両社またはレンタリース店が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用者、利用日、利用場所、利用金額等のカード利用に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびにトヨタファイナンスが収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等および取引担当者の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 当社は、本カードによる自動車燃料購入代金決済サービスを提供するため、属性情報、契約情報および取引情報を保護措置を講じた上で収集・利用します。
3. 前二項の収集・利用目的に該当する業務を当社またはトヨタファイナンスが他の企業に委託する場合、当社またはトヨタファイナンスは、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
両社は、以下の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①トヨタの事業および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため。
②トヨタの事業ならびに当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記のトヨタファイナンスの具体的な事業内容については、トヨタファイナンスのホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. トヨタファイナンスは、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、トヨタファイナンスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の会員情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32 号 ) に 基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該会員情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく会員情報、客観的な取引事実が、トヨタファイナンスの加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、トヨタファイナンスが加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | トヨタファイナンスが個人信用情報機関に照会した 日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. トヨタファイナンスが加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15 階
TEL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. トヨタファイナンスが加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 TEL 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号住友不動産xxビル 5 号館
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. トヨタファイナンスが加盟する個人信用情報機関に登録する会員情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量 / 回数 / 期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(共同利用)
当社は、会員情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的の範囲で、以下の企業(以下「共同利用先」という)と共同利用します。
[ 共同利用先 ] 会員等に対し、本カードによる自動車燃料購入代金決済サービスを提供する全レンタリース店
[ 提 供 x x ] 属性情報、契約情報および取引情報
[ 目 的 ] カードによる自動車燃料購入代金決済サービスを円滑に運営することおよびレンタリース店の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
第6条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する共同利用先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
①両社または共同利用先に開示を求める場合には、第 9 条第 1 項記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、トヨタファイナンスの
ホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類
(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担するものとします。
3. 開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、両社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合)
1. 両社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条に同意しないことを理由に両社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条に同意しない場合、両社は第 3 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(会員情報利用の中止の申出)
本規定第 3 条による同意を得た範囲内で両社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく両社での利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(会員情報に関するお問い合わせ先および管理責任者)
1. 宣伝印刷物の送付等の中止の請求、e メールの送信等の中止の請求について、その他会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記のトヨタファイナンスお客様相談窓口までお願いします。なお、トヨタファイナンスでは個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ] 〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
2. 本規定に関し、当社における会員情報の管理責任者は以下のとおりとなります。
[ 所 属 部 署 ] レンタリース事業部 [ 職 名 ] レンタリース事業部長
第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条第 1 項及び第 4 条第 2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条第 1 項及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
― レンタリース店への帰属に関する特約 ―
1. トヨタフューエルサポートカード(以下「カード」という)に入会した会員は、原則として入会申込書、変更届等に記載されたトヨタレンタリース店(以下「レンタリース店」という)に、トヨタ自動車株式会社(以下「当社」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」という)所定の時期より帰属するものとします。
2. 会員が帰属するレンタリース店(以下「帰属先レンタリース店」という)については、会員に貸与されたカード券面にその名称を表示する等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。
3. 会員は、帰属先レンタリース店から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
4. 会員は、帰属先レンタリース店が、前項の特典・サービスの提供案内等の販売管理業務に必要な範囲で、当社またはトヨタファイナンスから会員情報(申込時等に得られた会員の属性情報および貸与されたカードの利用状況等の情報およびそれらの変更に関する情報)の提供を受け、これを利用することを承認します。
5. 入会申込者(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者、カードの管理責任者。以下同じ)および会員は、トヨタファイナンスがカードの入会申込に対するカード発行の可否(その理由は除く)について、入会申込書に記載されたレンタリース店に通知することを承認します。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2021 年 10月版