Contract
稚内空港利用者利便向上協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、稚内空港利用者利便向上協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、空港法第3条に規定する「空港の設置及び管理に関する基本方針」に沿って関係者が相互に連携及び協力し、稚内空港の利用者の利便の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は前条の目的を達成するため、構成員が連携して次の事業を行う。
(1)xxと創意工夫に富んだ個性あふれる、空港の利便性の改善策や空港を活用した地域活性化策等について、必要な検討・協議を行う。
(2)航空や空港についての広報活動を行う。
(3)航空需要開拓のためのプロモーション活動を行う。
(構成員)
第4条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
(議 長)
第5条 協議会に議長を置き、稚内空港事務所長をもって充てる。
2.議長は、協議会を代表し会務を総理する。
(監 事)
第6条 協議会は、必要に応じて監事を置き、構成員の互選により選任する。
2.監事は、監査の結果を議長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、東京航空局稚内空港事務所に置く。
(招集)
第8条 協議会は、議長が招集する。
2.構成員は、議長に対し、協議会の招集を要請することができる。
(運営)
第9条 協議会は構成員の過半数の者が出席しなければ、開催することができない。
2.協議会の議決案件は、出席している構成員全員の同意によれない場合には、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
この場合において、議決案件に直接関係すると議長が判断する構成員の同意が得られなければ、当該議決案件は否決されたものとみなす。
(専門部会)
第10条 協議会の目的に沿った専門的な事項を協議するため、協議会のもとに専門部会を置くことができる。
2.専門部会の組織及び運営については、議長が別途定める。
(経費負担)
第11条 協議会の開催に必要な経費は、構成員が負担する。
(庶 務)
第12条 協議会の庶務は、事務局において行う。
(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決をもって定める。ただし別表の改正を除く。
附 則
平成21年 5月18日制定平成29年 5月19日改正令和 3年 3月 1日改正
(別表)
北海道運輸局旭川運輸支局(稚内庁舎)北海道開発局稚内開発建設部
北海道開発局稚内港湾事務所東京航空局稚内空港事務所 北海道宗谷総合振興局
稚内市
北海道エアポート(株)稚内空港事業所稚内空港ビル(株)
全日本空輸(株)稚内空港所稚内商工会議所
(一社)稚内観光協会