Criteoリテールメディアサービス - パブリッシャー用利用規約
Criteoリテールメディアサービス - パブリッシャー用利用規約
このCriteoリテールメディア規約および国別表(「規約」)は、Criteoとパブリッシャーの間で締結され、Criteoリテールメディアサービスの提供に適用される。Criteo SAはCriteo関係会社(以下に定義)の各社の代理として本規約を締結する。念のために記載するが(i) Criteo SAはどの地域においてもCriteoサービス(以下に定義)を提供せず、いかなる場合もCriteoによって提供されたサービスに関し責任を負わないものとする。また (ii)各Criteo関係会社は国別表において責任を割り当てられたテリトリーにおいてサービスを提供する責任を負うものとするが、それらの地域外で提供されたサービスについてはいかなる場合も責任を負わないものとする。 Criteo SAは、該当する各Criteo関係会社の代理として本契約を締結する指示を受けていることを保証する。
1- 定義と解釈
本契約 | 本規約、付属する申込書、フォームならびに両当事者間で締結された別紙または別表 を意味する。 |
集計されたパブリッシャーデータ | CriteoがパブリッシャーにCriteoサービスを提供する目的で収集したデータで、そのパブリッシャーにつながらないデータ、つまり本件パブリッシャーサイトまたは本件パブリッシャーサイトのユーザーを特定しないまたは特定できないパブリッシャーデータを意味する。 |
Criteo | 国別表の記載に従って本サービスを提供する責任を負うCriteo関係会社を意味する。 |
Criteoデータ | Criteoの広告サービス活動に関連するデータ(ユーザーへ表示された広告数すなわちインプレッション、CPC率、バジェット、クリック率、その他のパフォーマンス指標など)と集計されたパブリッシャーデータを意味する。 |
Criteoネットワーク | CriteoによってCriteo技術を用いて商品広告が表示されるパブリッシャーのサイト(本件パブリッシャーサイトを含む)のネットワークを意味する。 |
Criteoソースのデータ | Criteoサービスの提供とは別にサードパーティが独立してパブリッシャーに提供する集計データを意味する。 |
Criteo技術 | 適した広告を適したユーザーに表示することを可能にするCriteoのパフォーマンス広告技術を意味する。 |
クロスデバイスリンク | 1人のユーザーが使用しているまたは使用していると思われる、複数のブラウザまたはアプリケーションやデバイスに関連するアクションを意味する。 |
データ保護法規 | 以下を含むものとするがそれらに限らない、個人データの処理とプライバシーに関し当該法域において現在および将来において適用されるすべての法と規則を意味する。 - EUに関して: Eプライバシー指令(指令2002/58)および一般データ保護規則 (GDPR)(規則(EU)2016/679)ならびにデータ保護に関して適用される各国の法規 - 米国に関して: カリフォルニア州消費者プライバシー法( CCPA )( 法令 1798.100~1798.199)を含む、プライバシーや情報社会に関する連邦および州のすべての法律、連邦取引委員会規則、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA) - および上記についてその時々の法改正、修正、再制定とともに、それぞれについて当該法域における上記に相当するものを意味する。 |
申込書 | Criteoサービスに対するパブリッシャーの注文を意味し、これにはテリトリー、パブリッシャー、本件パブリッシャーサイト、手数料およびその他の特別条件が記載される。 |
商品広告 | 広告主の商品を販促する広告を意味し、Criteo技術により提供される、または場合によっ てはカスタマイズされる広告の画像、グラフィック、テキスト、データ、リンク、その他のクリエイティブ要素を含む。 |
パブリッシャー | 申込書で指定されたCriteoサービスを利用する個人または事業体(およびその代理で活動する個人、事業体もしくは継承組織)を意味する。 |
パブリッシャーコンテンツ | 商品広告に含めるためパブリッシャーがCriteoへ供給する画像、グラフィック、テキスト、データ、リンクまたはその他のクリエイティブ要素を意味する。 |
パブリッシャーデータ | (1) 本件パブリッシャーサイト上のユーザーの活動(閲覧したページ数、ユーザーが閲覧した商品、ユーザーが行った検索など)に関するイベントを記録する、クッキーその他の技術経由でユーザーに帰属可能な情報を含む、Criteoがパブリッシャーサイト上の Criteoタグ経由で収集するデータ、および (2) 広告主の商品に関するデータ、トラフィックデータ、売上データを含む商品カタログのデータ、を意味する。 |
本件パブリッシャーサイト | パブリッシャーが所有しているか、または運営を法的に認められているウェブサイト、インターネット接続可能なアプリケーションおよびその他のオンライン環境であって、申込書に指定された、パブリッシャーが、Criteoに対しCriteoのタグを設定して商品広告を表示することを認めているサイトを意味する。 |
タグ | インターネット上でのユーザーの行動に関するイベントを監視または記録するためのクッキー設定およびデータ収集を行うソフトウェア、タグ、ピクセル、クッキー、ウェブビーコン、クリアGIFまたは類似のテクノロジーを意味する。 |
2- 実装: パブリッシャーは、Criteoが定めた技術的な要件および仕様を厳格に遵守する。
これらは、本件パブリッシャーサイトに関連して商品広告の適切な提供、表示、追跡、報告を可能にするよう
Criteoサービスを設定するためのものである。これらの技術的仕様には以下の運用が含まれる場合がある。
(i) Criteoが提供するソフトウェアコード、タグ、クッキーを本件パブリッシャーサイトへ含めること 、および (ii) Criteoへ、ト商品広告に表示されるパブリッシャーの商品およびその他のパブリッシャーコンテンツのカタログファイルを提供すること。パブリッシャーは、Criteoの事前の書面による許可なく、Criteoが提供するスクリプト、コードまたは他のプログラミング命令を修正してはならない。パブリッシャーは、Criteoの事前の承諾を得ない限り、実装の際に合意された商品広告の可視性を低下させるような態様で、そのサイトの仕組みを変更しまたはアップデートしてはならない。
3- 購入されたサービスの提供: Criteoは、本契約に従ってCriteoサービスをパブリッシャーが利用可能なようにする。
4- 商品広告の表示: パブリッシャーは、Criteoが商品広告をCriteoネットワーク上に表示すること、および、商品広告がCriteoネットワーク上のどのウェブサイト上に表示されるかについては、広告主が絶対的な裁量を持ち、また、商品広告がどれくらいの頻度で表示され、他のCriteo広告主との間で優先順位がどのように設定されるかについては(Criteo技術に基づき)Criteoが絶対的な裁量権を持つことを認め、同意する。Criteoは、Criteo技術に変更を加える権利を留保する。
5- 禁止コンテンツ: パブリッシャーは、https://www.criteo.com/supply-partner-guidelines/に掲載されるCriteoのサプライパートナーガイドライン、およびCriteoが書面により規定しているその他のコンテンツガイドライン、プレースメント制限および編集方針(「Criteoのガイドライン」と総称)を遵守するものとする。これらは随時Criteoによって更新される場合がある。Criteoのガイドラインに重要な変更があった場合、Criteoはそれらの変更をパブリッシャーに伝えるものとする。
6- 測定とパフォーマンスレポート: Criteoはそのサーバー経由でインプレッションまたはクリックの数、その他の本契約における手数料を計算するために必要な指標を計測する。パブリッシャーは、明らかなエラーがある場合を除き、Criteoによる測定値が最終的であり、かつ他のあらゆる測定結果に優先することに同意する。Criteoは、 RMPを通じて統計情報にアクセスしたり、アカウントを管理したりするために、パブリッシャーにRMPへのアクセスを許可する。 パブリッシャーによる変更は、パブリッシャーの責任においてのみ行われるものとし、変更の結果発生した費用についてはパブリッシャーが責任を負うものとする。 さらに、パブリッシャーは、その個人的か
つ機密性の高いパスワードおよびIDの使用および保存についても全責任を負うものとし、それらの紛失または非自発的な開示があった場合は、直ちにCriteoに書面で通知するものとする。
7- 禁止される利用: パブリッシャーは、下記事項を行わないものとし、直接間接を問わず第三者に下記事項を行うことを承認または奨励しないものとする。
a) 商品広告上でまたは関連するインプレッションやクリックを、自動化された、虚偽的、詐欺的、またはその他の無効な手段によって生成すること。これには手動による繰り返しのクリックや、ロボットその他の自動化されたクエリツールの使用、コンピュータ生成検索リクエストを含むがこれらに限らない。
b) Criteoサービスに由来する商品広告を含め、Criteo技術、Criteoタグ、Criteoサービスを第三者に対しライセンス供与、販売、譲渡、配信、その他の形で商業的に利用したり、利用可能にしたりすること。ただし、申込書で付与されたアクセスへの権利は妨げられないものとする。
c) アドウェア、スパイウェアまたはP2P(ピアツーピア)アプリケーションにより生成されたブラウザウィンドウに商品広告を含めること。
d) Criteo技術、Criteoサービス、Criteoタグ、Criteoのその他のソフトウェアやマニュアルに対し、修正、翻案、翻訳、二次的著作物の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、またはそれ以外の方法でそれらのソースコードを引き出そうとする試みを行うこと、あるいはCriteoサービスまたはそれに関連する専有情報や資料の利用やアクセスにより、代替品や類似のサービスもしくは商品を作成することもしくは作成を試みること。
e) パブリッシャーは、本契約の第7条に違反したサービスの利用の試みは、本契約への重大な違反となり、パブリッシャーアカウントの即時の停止または終了および、パブリッシャーに対するその他の法的請求に帰結する場合があることを認める。
8- 請求処理と支払い: 注文書に別段の記載がない限り、すべての請求書は受領後30日以内に支払われるもの とする。 本契約に基づいて支払うべき金額の適切な支払いを確実にするために、各当事者は、正確な住所やその他の連絡先情報、および支払い情報を他の当事者に提供し、維持する責任を負う。Criteoは次のいずれかに基づいてまたは関連して計算されたCriteoサービスの費用の送金については、責任を負わないものとする。
(a) 人、ボット、自動プログラムまたは同様の装置により生成された商品広告の無効なクリック。これには次のいずれかによるクリックを含むが、それに限らない:(i) パブリッシャーが管理するパブリッシャーのIPアドレスまたはコンピュータに由来するもの、(ii) 金銭の支払いその他の対価、虚偽表示、またはエンドユーザーへのリクエストにより、商品広告のクリックが勧誘されたもの、(iii)コンピュータープログラムまたはシステムの技術的なエラー、欠陥、脆弱性または間違いによるもの。
(b) Javaスクリプトやクッキーが無効化されたエンドユーザーのブラウザへ表示されたト商品広告(c) 事前にパブリッシャーの書面による承認を得た上で行われる、広告参加を増加させるためにCriteoによって提供されたプロモーションに関するクリック
(d) 上記(a)に記載された無効なクリックが相当数含まれたクリック
(e) パブリッシャーによる本契約の違反の結果によるもの
Criteoは、上記に起因してCriteoがパブリッシャーに対して負担する金銭の支払いまたはその予定について、 Criteoによる前項の合理的な調査が終わるまで、それらを保留する権利を留保する。パブリッシャーは、パブリッシャーによるCriteoサービスの利用またはアクセスに関連して政府機関が課すすべての適用される税金および手数料(パブリッシャーによるCriteoからの資金の受領に関連する税金および手数料を含むがそれに限定されない)の支払いを行うことに同意する。本契約に基づき負担される金銭の支払に関連するクレームは、いずれの当事者も受領から1か月以内に提起する必要がある。
9- 知的財産:各当事者は、本契約の締結前に所有していたその知的財産権の単独の所有者であり続ける。 CriteoはCriteo技術とCriteoデータにおける、またそれらに対するすべての知的財産権の単独の所有者である。パブリッシャーはパブリッシャーデータにおける、またそれらに対するすべての知的財産権の単独の所有者である。パブリッシャーはCriteoが次の事項を行うことを承認する。
(i) パブリッシャーデータを収集、利用、分析、処理し、パブリッシャーデータをCriteoデータおよびCriteoソースのデータと組み合わせ、Criteoサービスをパブリッシャーに対し行うこと。
(ii) 集計されたパブリッシャーデータを使用してCriteo技術、Criteoサービス、およびその他のCriteoの製品、プログラム、サービスを向上させること
(iii) 法により求められた場合にパブリッシャーデータを開示すること。本契約の期間中、パブリッシャーは Criteo(Criteo関係会社を含む)に対し、商品広告内でパブリッシャーコンテンツを表示、複製、提示する、世界的な、ロイヤリティ無料の、譲渡不可能なライセンスを付与する。パブリッシャーはCriteo(Criteoの関係会社お
よび承認されたパートナーを含む)に対し、サービスを促進するためにパブリッシャーの商標およびロゴを使用および複製する、世界的な、ロイヤリティ無料の、譲渡不可能なライセンスを付与する。いずれの当事者も、相手方当事者の事前の同意なく、本規約または当事者間の関係に関して、いかなるプレスリリースも行わないものとする。前項の規定にもかかわらず、Criteoはその広告主に対し、パブリッシャーと本件パブリッシャーサイトがCriteoネットワークの一部であることについて開示することができ、また、Criteoは、適用ある法令及び規則に反しない限りにおいて、Criteoの購買活動に関するパブリッシャー関連の情報(クリック、コンバージョンおよびインプレッション)を、Criteoサービスを通じて商品広告が掲載された広告主と、共有する権利を有する。
10- 保証と賠償: a) Criteoは、本契約に基づき提供されるCriteo技術、またはCriteoサービスについて、本条項に規定されるものを除き、特に権利の非侵害や品質または特定目的への合致性を含むがそれに限らない、いずれの事柄に関しても、明示的なものも黙示的なものも含め、一切の保証および条件を否定する。パブリッシャーはCriteoに対し、次の事項を保証、表明する。
(i)パブリッシャーは本契約を締結し、本契約に定められたその義務を履行する権利、権能、権限を有する。
(ii) パブリッシャーは知的財産権を含むがそれに限らない第三者の権利を侵害することなく、パブリッシャーコンテンツを公開のためCriteoに提供する権利を有する。
(iii) 本件パブリッシャーサイトはパブリッシャーによって独占的に所有および管理されている。
(iv) パブリッシャーコンテンツ、商品広告、および本件パブリッシャーサイトは、常に、商品広告が表示される法域において適用されるあらゆる法律、制定法、法定文書、契約、規制、広告マーケティング実施規範を遵守している。
(v) 本件パブリッシャーサイトは、Criteoのガイドラインに違反するコンテンツを表示、参照、リンク、または支持しない。
(vi) パブリッシャーは適用されるデータ保護法規に従って、そのデータフィードその他を通じ直接的に個人を特定するデータを提供しない。
(vii) 本件パブリッシャーサイトは、13歳未満の子どもを対象としたものではなく、パブリッシャーは、13歳未満であることをパブリッシャーが知っているユーザーから直接的にも間接的にも情報を収集しない。
(viii) パブリッシャーは、Criteoが利用可能にしたガイドラインや方針を含め、あらゆる適用法規を遵守する。パブリッシャーは、本第10条への違反の結果生じた、またはもし真実なら本条への違反となるクレームにより生じた、第三者からの訴訟、法的手続き、主張、損害賠償(直接または間接)、経費、賠償責任、および費用(裁判費用と弁護士費用を含む)についてCriteoを防御し、補償し、一切の損害を与えないものとする。
b) Criteoは、Criteoサービスが中断やエラーなく運営されることを保証せず、Criteoサービスは、その時々で、アクセス不能、利用不可または動作不可となる可能性がある。Criteoは、本規約に基づき提供される商品広 告や、商品広告上のクリック、またはCriteo手数料のレベルについて、また、かかるインプレッションの提供や クリックのタイミングを含め、Criteoサービスを通してパブリッシャーが得る結果について、表明または保証を行わない。
11- 賠償責任:適用法が許容する最大限の範囲で、いずれの当事者も、契約または不正行為(過失またはその他によるものを含む)に基づくか否かにかかわらず、本契約に関連する特別損害、間接的損害、偶発的損害、結果的損害、罰則的損害または懲罰的損害について、たとえその当事者がかかる損害の可能性について知らされていたとしてもなお、責任を問われないものとする。いずれの当事者も、火災、洪水、暴動、戦争、テロ、地震、停電、市民の暴動、爆発、通商禁止、ストライキを含むがこれらに限定されない、その当事者の合理的な管理の範囲を超える事象(不可抗力事象)の結果による不履行または遅延について責任を問われないものとする。パブリッシャーは、パブリッシャーに支払われる価格は、この取引に伴うリスクを考慮に入れたものであり、これは公正なリスク配分を示していることを認め、受け入れる。念のため、本契約のいかなる内容も、不正行為、重過失、致死または致傷または責任の排除や制限が違法となるような事柄については、いずれの当事者の賠償責任も排除または制限しない。上の第10条による賠償を除き、適用法が許容する限りにおいて、本契約に基づく各当事者の賠償責任は、その原因を問わず、契約、不法行為、その他のどのような法理論に基づくかにかかわらず、一般的/直接的金銭的損害に限定され、かつ過去6か月間にCriteoに支払われた金 額を超えないものとする。
12- プライバシー:両当事者は、プライバシーとデータ保護に関する法律を含むがこれらに限定されない適用される法令の下でのそれぞれの義務を遵守することを約束する。 クライアントは、自社の物件に以下の事項を記載することを約束する。
- Criteoプライバシーポリシー(www.criteo.com/privacy/)へのリンクを含むプライバシーポリシー、および法
的に要求された場合には、プライバシーポリシーを掲載すること。
- 関連する法律や規制に準拠し、該当する場合には、管轄の現地監督当局の特定の要件に準拠した適切な通知と選択のメカニズムを適用すること。
適用される法律や規制でユーザーの同意が必要な場合、クライアントは以下のことを約束する
- Criteoがクッキー(またはその他のトラッキング技術)を削除することへの同意の可否、クッキーの目的、特にパーソナライズされた広告を提供する目的について、ユーザーに明確に通知し、収集したデータがクロスデバイスリンクの目的で使用されるかどうかを明示すること。
- ユーザーが自分の選択を明確に肯定的に表現できるようにし、同じように簡単に変更できるようにすること。
- ユーザーがCriteoのサービスの詳細を知り、Criteoのサービスに異議を唱えることができるようにすること。また、クライアントは、いつでもCriteoが依拠できるように、Criteoの要求に応じてそのような同意の証
拠をCriteoに提供しなければならない。
13- 契約期間と解約:本契約の当初の期間は、注文書の日付から開始し、本契約の明示的な規定に従って早期に終了しない限り、注文書に指定された当初の期間(以下「当初期間」といいます)において有効に存続する。 本契約は、本契約の明示的な規定に従って早期に終了しない限り、またはいずれかの当事者が、その時点での期間の満了日の少なくとも90日前までに、他方の当事者に更新しない旨の書面による通知を行わない限り、追加の連続する1年間の期間について自動的に更新される(それぞれを「更新期間」といい、当初期間と合わせて「期間」という。)。次の場合は、いずれの当事者も、他の権利または救済手段を損なうことなく、相手方当事者に書面による通知を行うことにより即時に、本契約を解約することができる。
(a) 相手方当事者が本契約に基づくその義務に対する重大な違反を行い、修復可能な違反の場合は、違反について指摘しその是正を求める通知を相手方当事者が受領後7日以内に是正が行われなかった場合
(b) 不可抗力事象が発生し、最低2か月間継続している場合
(c) 適用法により許容される範囲において、いずれかの当事者が支払い不能となった場合、会社清算を開始した場合、破産管財人を指名した場合、または現地の関連法における同等の手続きを開始した場合
本契約の満了または解約(理由を問わず)は、いずれかの当事者においてそれまでに発生している権利や責任に影響せず、また満了または解約後も効力を継続させる意図を明示的にまたは黙示的に示している条項へも影響を与えないものとする。
14- 守秘義務:
a) 範囲: 「秘密情報」とは、本規約に関係して一方の当事者によりまたは一方の当事者のために開示されるあらゆる非公開情報を意味する。これにはCriteoサービスに関連する通信、Criteoソフトウェア、Criteoサービスに関する、広告タグコードを含む技術、プログラミング、仕様、資料、ガイドライン、およびマニュアルが含まれ、またインターネットやオンライン広告に詳しい一般人であれば専有および秘密であるとみなしたであろう情報が含まれる。秘密情報には、受領当事者が次のことを(証拠能力のある証拠により)実証できる情報を含まない:(a) 受領当事者が制限を受けることなく既に知っている情報、(b) 守秘義務に違反していない第三者により制限なしに受領当事者へ正当に提供された情報、(c) 本規約に違反することなく、一般に利用可能である情報、または (d) 当該秘密情報に依拠することなく、受領当事者が独自に開発する情報。
b) 機密保持:本規約により付与される特定の権利を除き、受領当事者は、開示当事者の秘密情報にアクセス、利用または開示しないものとし、開示当事者の秘密情報を、少なくとも自らの秘密情報を保護するために利用する注意水準、ただし最低限合理的な注意をもって保護するものとする。受領当事者は、当該秘密情報にアクセスを有する自らの従業員および請負業者が、(a) 本規約の目的のために知る必要があること、および (b) 少な くとも本規約と同程度に開示当事者の秘密情報を保護する制限に同意済みであることを確実にするものとする。各当事者は、その従業員および請負業者によるあらゆる守秘義務違反について責任を負うものとする。いずれの当事者も、相手方の事前の同意なく、本契約の条件を開示してはならない。
c) 強制的開示:一方の当事者は、開示が法の運用により要請された場合(適用される証券法および規制に従う開示を含む)、裁判所命令、政府当局による法的要求に従うため、秘密情報を開示することができる。ただし、かかる開示に先立ち、受領当事者は、以下を行う合理的な努力を行うものとする。(a) 開示当事者にかかる開示要求について速やかに書面により通知し、(b) かかる開示に対する保護を行う、またはかかる開示を最小限にする、または、保護命令を取得するにあたって、開示当事者に協力し、(c) その他の形でその状況において可能な限り最大限、開示を制限する。
15- 譲渡不可:パブリッシャーはCriteoの事前の書面の同意なくして、本契約または本契約に基づく権利を制
定法または衡平法上譲渡することはできず、サブライセンスしたり、その他の形で取引することもできず、また本契約に基づくその一部または全部の義務を委託したり、それらの行動を行うと主張することもできない。
16- 法令順守:各当事者は、自己またはその関係会社、役員、取締役、従業員、および代理人のいずれも、米国財務省外国資産管理局(OFAC)、欧州連合、またはその他の適用される制裁当局が管理する制裁に服していないことを保証する。 各当事者は、米国、フランス、英国、および適用される法域のすべての禁輸、制裁、輸出管理規制、ならびに適用されるすべての腐敗防止法、テロ資金供与防止法、およびマネーロンダリング防止法を遵守して、本契約に基づく義務を履行することに同意する。
17- 雑則
a) 国別表に別段の指定がない限り、本契約へはフランス法が適用され、本契約に起因または関係する紛争や事柄に関し両当事者はパリの裁判所の専属管轄権に服するものとする。
b) 本契約は、各当事者の権限のある代表者によって署名された合意書によってのみ修正できる。両当事者は、申込書の署名と送信にあたって、また、更新を含む申込書の条件変更にあたって、電子形態は許容可能な連絡手段であるとみなすことを認め、同意する。すべての通知は、両当事者が署名した申込書に記載される連絡先宛てに送られる。
c) パブリッシャーによる申込書の発行は、パブリッシャーの文書、特に発注書にこれとは異なる条件が記載されていてもそれにも関わらず、本規約への完全な同意を意味する。本規約と申込書の間に矛盾が存在する場合は、Criteoサービスに関しては申込書が優先するものとする。
d) 本契約書(添付される別紙を含む)は両当事者間の全体的かつ完全な合意を構成し、両当事者間の以前のあらゆる取り決め、約束、表明、協定を口頭または書面かを問わず、置き換えるものとする。
e) 本契約の条項のいずれかが、管轄権を持つ裁判所または行政組織により、無効または執行不能であるとされた場合でも、かかる無効性や執行性は、本契約の残りの条項には何の影響も与えないものとし、本契約の残りの条項は完全な有効性と効力を持つものとする。
f) 本契約は複数の言語のバージョンが作成される。但し、異なる言語のバージョンの間の紛争が生じた場合には、英語版の規定が優先するものとする。
g) いかなる場合も、本契約または法により授与された、または起因する権利、権限、権能、請求または救済の
(全部または一部を問わない)執行、履行、訴求の遅延、不履行、または不作為は、かかる権利またはその他の権利の放棄とみなされたり解釈されたりすることはなく、それにより、他の事例やその後の事例において、権利、権限、権能、請求または救済の執行を禁止されることはない。
h) 本契約に別段の指定がない限り、第三者は本契約に基づく権利や義務を持たないものとする。
i) パブリッシャーが従業員または代表者に関連して提供した個人データは、 Criteo によって、 https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/ よりアクセス可能なコーポレート・プライバシー・ポリシーに従って処理される。これには、個人の個人データへのアクセス権、変更権、および消去権が含まれる。
国別表
本規約と国別表の間に矛盾が存在する場合は、国別表が優先するものとする。
本契約に基づきCriteoサービスを提供するCriteo企業は、本件パブリッシャーサイトが運用される国により異なるものとする。上記のCriteo企業は、第8条に従ってCriteo手数料の支払い義務を負うものとし、また関連するすべてのリスクと義務を負うものとする。
本契約に適用される法律や、本契約に起因または関連して生じる紛争または問題について専属管轄権を有する裁判所は、Criteoサービスを提供するCriteo企業により異なるものとする。詳細は以下の表に記載する。さらに追加規定は、主な規約の規定を置き換え、または補足する。
サイトを運用する国:ドイツ、オーストリア、ポーランド
Criteoサービスを提供する企業:Criteo GmbH
本契約の準拠法:ドイツ法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:ミュンヘン裁判所本契約に適用される追加または特別の規定:
8-責任制限:Criteoは (i) Criteo、その法定代理人、幹部社員またはその他のアシスタントによる履行における意図的な不正行為や重過失により生じた損害、(ii) Criteo、その法定代理人またはアシスタントによる履行における意図的な行為または重過失により生じた人身傷害、健康への害、または死亡、および (iii) 保証された機能の欠如により生じた損害と、製造物責任に関する損害について無制限に責任を負う。CriteoはCriteo、その法定代理人、その他のアシスタントの主要な契約義務の履行への違反の結果生じる損害について責任を負う。主要な契約義務とは、本契約の最重要点を構成する基本的責務であり、契約の締結とその履行において決定的であるものを意味する。Criteoが、単純な過失によりその主要な義務に違反した場合、それによる賠償責任は、Criteoがそれぞれのサービスの履行時に予測可能であった金額に限定されるものとする。Criteoが、単純な過失により主要以外の義務に違反した場合、賠償責任を負わないものとする。
サイトを運用する国:ブラジル
Criteoサービスを提供する企業:Criteo do Brasil
本契約の準拠法:ブラジル法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:サンパウロの裁判所
サイトを運用する国:オーストラリア、ニュージーランド
Criteoサービスを提供する企業:Criteo PTY
本契約の準拠法:オーストラリア法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:オーストラリア裁判所
サイトを運用する国:オランダ、ベルギー、ルクセンブルク
Criteoサービスを提供する企業:Criteo BV
本契約の準拠法:オランダ法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:アムステルダム裁判所
サイトを運用する国:フランス、スイス、アイルランド
Criteoサービスを提供する企業:Criteo France
本契約の準拠法:フランス法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:パリの裁判所
サイトを運用する国:スペイン、ポルトガル
Criteoサービスを提供する企業:Criteo España, S.L
本契約の準拠法:スペイン法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:マドリードの裁判所
サイトを運用する国:デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン
Criteoサービスを提供する企業:Criteo Nordics AB
本契約の準拠法:フランス法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:パリの裁判所
サイトを運用する国:イタリア
Criteoサービスを提供する企業:Criteo SRL
本契約の準拠法:イタリア法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:ミラノの裁判所本契約に適用される追加または特別の規定:
「イタリア民法典第1341条第2項に従い、パブリッシャーは、Criteo利用規約の以下の条項を特に承諾する。第8条(請求処理と支払い)、第10条(保証と賠償)、第11条(賠償責任)、第17条(a)(管轄権)。」
Criteoサービスを提供する企業:Criteo Limited
本契約の準拠法:英国法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:ロンドンの裁判所
サイトを運用する国:米国、メキシコ、アルゼンチン
Criteoサービスを提供する企業:Criteo Corp
本契約の準拠法:ニューヨーク法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:ニューヨークの裁判所
サイトを運用する国:トルコ
Criteoサービスを提供する企業: Criteo Reklamcılık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
本契約の準拠法:トルコ法
紛争の専属管轄権を有する裁判所: イスタンブールの裁判所
第8条は、次の文言を含むように修正される:
「パブリッシャーがトルコに居住している場合、以下の条件が適用される。(i)上限付き注文書については、印紙税はCriteoによって申告・納付され、署名後30日以内に印紙税の50%がパブリッシャーに請求される。(ii)上限付き注文書と上限なし注文書の両方について、当該注文書の最大有効期間は1ヶ月とし、パブリッシャーがCriteoに通知することで延長することができる(疑義を避けるため、有効な送受信記録が添えて電子メールで通知することができる)。パブリッシャーがトルコ国外に居住している場合、以下の条件が適用される。(i)上限付き注文書に関しては、Criteoは印紙税の費用を負担するものとする。(ii)上限付き注文書と上限なし注文書の両方に関しては、当該注文書の最大有効期間は1ヶ月とし、パブリッシャーがCriteoに通知することで延長することができる(疑義を避けるため、有効な送受信記録を添えて電子メールで通知することができる)。」
サイトを運用する国:アラブ首長国連邦、アフガニスタン、アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、コンゴ、コートジボワール、カメルーン、アルジェリア、エジプト、エチオピア、ガボン、ガーナ、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア。モロッコ、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、オマーン、カタール、ルワンダ、サウジアラビア、
セネガル、スワジランド、チュニジア、タンザニア、ウガンダ、イエメン、南アフリカ、ザンビア、ジンバブエ
Criteoサービスを提供する企業:Criteo MEA FZ LLC (ドバイ首長国の2000年法律第1号に基づき、ドバイ技術・電子商取引・メディアフリーゾーンに設立された有限責任会社。登録事務所 GBSビル、6階アル・ファラク・ストリート・メディア・シティ私書箱502320ドバイ、アラブ首長国連邦。)
本契約の準拠法:ドバイ首長国で適用されるUAE法
紛争の専属管轄権を有する裁判所: ドバイ首長国のUAE裁判所
本契約に適用される追加または特別の規定:
本規約の第9条は、以下のように読み替える。「9 - 知的財産。各当事者は、本契約の締結前に所有していた知的財産権の唯一の所有者であることに変わりない。Criteoは、Criteoテ
クノロジーおよびCriteoデータに関するすべての知的財産権の唯一の所有者である。パブリッシャーは、パブリッシャーデータに関するすべての知的財産権の唯一の所有者である。パブリッシャーは、UAEの法律で禁止されている場合を除き、Criteoに対して以下の権限を付与する。(i)パブリッシャーデータの収集、使用、分析、処理、パブリッシャーデータと
CriteoデータおよびCriteoソースデータとの結合、およびパブリッシャーのためのサービスの実行、(ii)パブリッシャーデータを用いてCriteoテクノロジー、Criteoサービス、およびその他のCriteo製品、プログラムおよび/またはサービス(例えばCriteoのEメールマーケティングサービスなど)を改善すること、(iii)法律で義務付けられている場合にパブリッシャーデータを開示すること。本契約の期間中、パブリッシャーはCriteo(Criteo関係会社を含む)に対し、Criteoサービスを宣伝するすべての文書上でパブリッシャーの商標およびロゴを使用、複製、表示し、バナーのパブリッシャーコンテンツを表示、複製、表示するための全世界的なロイヤリティフリーの譲渡不能なライセンスを付与する。Criteoは、パブリッシャーの名称、ロゴ、商標を使用したプレスリリースについては、事前にパブリッシャーの許可を得るものとする。パブリッシャーは、Criteoテクノロジーのいかなる側面についても、コードを変更したり、変更を試みたり、リバースエンジニアリングを行ったり、二次的著作物を作成したりすることはできない。
サイトを運用する国:カナダ
Criteoサービスを提供する企業:Criteo Canada Corp.
本契約の準拠法:オンタリオ州の法律およびオンタリオ州で適用されるカナダ法
本契約に適用される追加または特別の規定:
第17条(f)は、以下を含めることにより修正されるものとする。
「両当事者は、本契約を英語で記載することを要請したことを認める。Les parties reconnaissent avoir exigé que ce contrat soit rédigé en langue anglaise.」
広告キャンペーンの実施される国:日本
Criteoサービスを提供する企業:Criteo株式会社本契約の準拠法:日本法
紛争の専属管轄権を有する裁判所:日本の裁判所
Version 1
最終更新日:2020年12月