新 旧 会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用 情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません。)。① 当金庫が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センターhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html TEL 03-3214-5020② 同機関と提携する個人信用情報機関㈱シー・アイ・シーhttps://www.cic.co.jp/ TEL...
当座勘定規定(専用約束手形口用)新旧対照表 (下線部が改訂箇所)
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9.(手形の支払) (1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。 (2)前項の支払いにあたっては、手形の振出の事実の有無等を確認すること(そ の旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。 | 9.(手形の支払) (1)(同左) (新設) (2)(同左) |
10.(手形用紙) (1)当店を支払い場所とする専用約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。 (2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものでは ない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください。 (3)手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を交付します。 (4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。 (5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経 過した場合は返却を求めることができないものとします。 (6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金 庫所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合はその限りではありません。 | 10.(手形用紙) (1)(同左) (新設) (2)(同左) (3)(同左) (新設) (新設) |
17.(印鑑照合等) (1)手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録によ り当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造、その他の事 故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いませ | 17.(印鑑照合等) (1)手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いま したうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負い ません。 |
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ん。 (2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信さ れるものを含みます)を、相当の注意をもって第10条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害につい ても、第1項と同様とします。 | (2)手形として使用された用紙を、相当の注意をもって第10条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3)(同左) |
(削除) | 31.(個人信用情報センターへの登録) 個人取引の場合において、つぎの各号の事由が1つでも生じたときは、その 事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。 ① 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 ② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ③ 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。 |
(削除) | 32.(個人信用情報センターおよびその加盟会員への個人情報の提供、利用) 個人情報保護法の全面施行後の個人取引においては、個人信用情報センター およびその加盟会員(当金庫含む)への個人情報の提供・利用について、個人情報保護法に基づき同意をいただきます。 (1)預金者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当金庫が加盟する個人信 用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし【信用金庫(施行規則)等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されます。 (2)預金者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人 信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されます。 (3)前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、 |
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会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用 情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません。)。 ① 当金庫が加盟する個人信用情報機関 全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL 00-0000-0000 ② 同機関と提携する個人信用情報機関 ㈱シー・アイ・シー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000 日本信用情報機構 | |
31.(休眠預金等活用法に関する特約の適用 | 33.(休眠預金等活用法に関する特約の適用) |
32.(規定の変更) | 34.(規定の変更) |
約束手形用法 4.(1)金額は所定の金額欄に記入してください。 (2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「 ※」、 「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。 なお、文字による複記はしないでください。 (3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のと おり壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には 「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は 使用せず、楷書で丁寧に記入してください。 (4)金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わ ないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがな いようにしてください。 | 約束手形用法 4.(1)(同左) (2)金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには※、 ★などの終止符号を印字してください。 なお、文字による複記はしないでください。 (3)金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには 「円」を記入してください。 (新設) |
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5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、銀行名、QRコード欄に重 なることがないようにしてください。 | 5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 |
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の複記その他の 記載がQRコード欄に重なることがないようにしてください。 | 6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。 |
金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧(新設)
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漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 |
7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | ||||||||||
七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。