ひめぎんラップ/ROBO PRO AI ラップ
(2024 年 6 月 1 日) 002
ひめぎんラップ/ROBO PRO AI ラップ
投資一任契約約款
(本約款の趣旨)
第 1 条 本約款は、株式会社愛媛銀行(以下「提携金融機関」といいます。)において、ひめぎんラップ/ROBO PRO AI ラップ(以下「本サービス」といいます。)を申し込まれたお客様(以下、「お客様」といいます。)と株式会社 FOLIO(以下「FOLIO」といいます。)との間で締結される本サービスに係る投資一任契約(以下「本契約」といいます。)の内容を定め、また、お客様と FOLIO の間の権利義務関係及びその義務の履行等に関連する提携金融機関の業務について定めることを目的とします。
(本契約の締結及び口座等)
第 2 条 提携金融機関は FOLIO を代理して、お客様と FOLIO との本契約締結に係る業務を行います。また、本契約に係るお客様との手続き及びお客様への通知等は、原則として提携金融機関が行います。
2 本契約は、お客様が提携金融機関にて所定の申込みを行い、FOLIO による審査を経て、提携金融機関が応諾した日に成立するものとします。
3 本契約に係る口座は、別途、提携金融機関が定める本サービスに係る約款(以下「サービス共通約款」といいます。)に定める提携金融機関の口座(以下「提携金融機関口座」といいます。)とします。
4 本契約が成立したとき、提携金融機関は、提携金融機関口座内に本契約専用の管理口
(以下「専用管理口」といいます。)を設定し、本契約に基づく有価証券及び金銭を管理するものとします。
(投資権限の委任)
第 3 条 お客様は、本契約に基づいて、専用管理口で管理される有価証券および金銭について、FOLIO に対し金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部を一任するとともに、当該投資判断に基づいてお客様のために投資を行うために必要な一切の権限を委任するものします。
2 FOLIO は、前項に定める業務その他本約款に係る業務(以下「運用業務」といいます。)の遂行にあたっては、お客様のため忠実にこれを行います。
(対象投資信託)
第 4 条 FOLIO が本契約に基づいて投資の対象として運用する有価証券は、FOLIO が投資一任契約約款細則(以下「本細則」といいます。)に定める運用方針(以下「運用方針」といいます。)に則して選定した国内公募投資信託(以下「対象投資信託」といいます。)とします。
(運用の方法等)
第 5 条 FOLIO は、第 3 条第 1 項により委任された権限に基づき、第 13 条に定める投資判断者の投資判断に基づいて、運用方針に則して、お客様から拠出された金銭の運用を行います。
2 提携金融機関は、FOLIO からの運用の指図に従い、お客様から拠出された金銭をもって対象投資信託を取得し、又は、取得した対象投資信託(以下「保有投資信託」といいます。)の一部若しくは全部を売却します。
3 お客様は、①提携金融機関が FOLIO の指図に従って対象投資信託の取得又は保有投資信託の売却をすること、②専用管理口において管理されている金銭及び保有投資信託の入出金状況、残高、銘柄、売買状況等を FOLIO が知ることができることについて、同意するものとします。
(金銭の拠出方法)
第 6 条 お客様が本契約に基づき金銭を拠出する場合、サービス共通約款に定める手続休止期間を除き、提携金融機関に申し出るものとします。
2 本契約締結後、最初にお客様が拠出する金銭の額(以下「当初拠出金額」といいます。)は、本細則に定める条件に則りお客様が指定した額とします。
3 お客様は、当初拠出金を拠出後、本細則に定める条件に則り、追加で金銭を拠出すること(以下「追加拠出」といいます。)ができます。当該追加で拠出する金銭の額(以下
「追加拠出金額」といいます。)は、本細則に定める条件に則りお客様が指定した額とします。ただし、提携金融機関又は FOLIO の判断により、追加拠出をお断りすることがあります。
(リバランス等)
第 7 条 FOLIO は、保有投資信託のポートフォリオについて、運用方針に則して適切と認める場合に、構成比率を最適な状態に戻すような調整(以下「リバランス」といいます。)又は保有投資信託の銘柄の入替(以下「リアロケーション」といいます。)を行うことができるものとします。
2 前項のほか、FOLIO は、本細則に規定する運用に関する特別な事項に従って、運用を行い、提携金融機関に対して必要な指図をします。
3 FOLIO は、対象投資信託に係る市場の動向その他の状況に対応するため、又は、第 14条第 1 項に定める報酬(以下「報酬」といいます。)に充当するため、必要と判断する範囲で拠出金銭等(お客様が本契約に基づいて拠出した金銭及びリバランス若しくはリアロケーションによって生じた金銭等。以下同じ。)の一部について投資を行いません。
4 運用資産(拠出金銭等及び保有投資信託をいいます。以下同じ。)中に報酬に充当するに足りる金銭がない場合には、FOLIO はお客様に通知することなく、報酬に充当するために必要と認める範囲で、提携金融機関に対して保有投資信託の一部売却を指図することができるものとします。
(分配金その他の権利処理等)
第 8 条 保有投資信託の分配金が発生した場合は、サービス共通約款の定めにより処理するものとします。
2 保有投資信託について、前項に規定する事項以外の権利等が付与された場合は、FOLIO若しくは提携金融機関又は双方が適当と認める方法により処理するものとします。
(同意事項)
第 9 条 お客様は、FOLIO がお客様のために運用業務を行うにあたって、本約款の他の条項(本細則を含む。本条において同じ。)に定める事項のほか、次の各号について確認し、かつ、同意するものとします。
⑴ FOLIO又は提携金融機関が、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条に定める本人確認書類その他本人確認に必要な情報の提出を求めたときは直ちにこれに応じること。
⑵ 本約款の他の条項に定める事項及び前号に規定する事項に係る同意を撤回することはできないこと。
(一部換金)
第 10 条 お客様は、サービス共通約款に定める手続休止期間を除き、提携金融機関に申し出ることにより、保有投資信託の一部を売却し金銭を受領すること(以下「一部換金」といいます。)ができます。
2 一部換金の希望額(以下「換金希望額」といいます。)は、本細則に定める条件に則りお客様が指定した額とします。ただし、本細則に定める条件に則り、換金希望額によっては、本項に定める一部換金ではなく第 16 条第 1 項に定める解約の申出を要するものとします。
3 お客様より一部換金の申出があった場合、FOLIO は、本細則に定めがある場合はこれに従い、運用方針及び換金希望額に則して保有投資信託の一部を売却し、当該売却によ
り得た代金(以下「一部処分代金」といいます。)を金銭にてお客様に返還するよう、提携金融機関に指図します。提携金融機関は、サービス共通約款に定める方法によりお客様に一部処分代金を金銭にて返還します。
4 一部処分代金は、保有投資信託に係る市場の動向等により、換金希望額を下回り、又はこれを上回る場合があります。
(運用資産の振替の禁止等)
第 11 条 お客様は FOLIO に対して、前条に定める方法によらないで、保有投資信託又は拠出金銭等を運用業務の対象外として管理するよう求めることはできないものとします。
2 お客様は提携金融機関に対して、保有投資信託、拠出金銭等又は一部処分代金を他の口座又は他の金融商品取引業者等に移管するよう求めることはできないものとします。
3 お客様は、保有投資信託を第三者に譲渡又は質入することができないものとします。
(運用の責任)
第 12 条 FOLIO が本契約に基づいて行った運用による損益は、すべてお客様に帰属します。FOLIO は運用方針に則して運用を行いますが、運用の結果が運用方針どおりとなることを保証するものではありません。
2 FOLIO が本契約に基づいて忠実に行った運用の結果、運用資産に損失が生じたとしても、FOLIO はお客様に対して損失の補てん又は特別の利益の提供を行いません。また、お客様が FOLIO に対して損失の補てん又は特別の利益の提供を求めることはできません。
3 FOLIO は、FOLIO の責に帰すことができない事由により運用を行うことができなかったことにより運用資産に損失又は損害が生じたとしても、これを賠償する責を負いません。
(投資判断者)
第 13 条 本契約に基づく運用に係る投資判断者(以下「投資判断者」といいます。)は、本細則に定める者とします。
(報酬等)
第 14 条 お客様は、運用業務の対価として FOLIO に対して報酬を支払うものとし、当該報酬は、提携金融機関が FOLIO を代行してお客様に通知することなく提携金融機関口座から徴収します。
2 お客様は、第 1 項に定める報酬のほか、保有投資信託の信託報酬等を間接的に負担します。
3 第 1 項に定める報酬に係る支払いの時期、算出の方法及び料率等並びに第 2 項に定める信託報酬等の間接費用の詳細は、本細則に定めるところによります。
(本契約の有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 1 年間とします。
2 前項の有効期間が満了する日(以下「期間満了日」といいます。)の 2 か月前から 1 か月前の間(以下「契約終了申出期間」)に、お客様又は FOLIO から、FOLIO の定める方法により更新しない旨の意思表示がない場合は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
3 契約終了申出期間に、お客様又は FOLIO から相手方に対して、FOLIO の定める方法により更新しない旨の意思表示を行った場合、前項に基づく延長は行われず、本契約は終了するものとします。
(本契約の解約)
第 16 条 前条の定めにかかわらず、お客様は、サービス共通約款に定める手続休止期間を除き、提携金融機関に申し出ることにより、本契約を解約できるものとします。
2 FOLIO は、次の各号の事由が一つでも生じたときは、本契約を解約できるものとします。
⑴ お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき。
⑵ 運用資産又は一部処分代金に対する仮差押、仮処分、差押え、公租公課の滞納処分があったとき。
⑶ お客様について支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑷ お客様が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑸ お客様が死亡したとき又は本邦の非居住者になったとき。
⑹ お客様が第22条各号に該当すると認められたとき。
⑺ お客様が提携金融機関に対し、所定の手続きにより提携金融機関口座若しくは本サービスの利用に必要な提携金融機関のサービスの終了を申し出たとき、又はこれらに関する廃止事由に該当すると提携金融機関が判断したとき。
⑻ お客様との取引が、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項に規定する取引に該当するとFOLIO又は提携金融機関が判断したとき。
⑼ 前各号のほか、本契約を終了することが適当と認められる事由又はやむを得ない事由があったとき。
(解約等に伴う換金)
第 17 条 第 15 条第 3 項に基づき本契約が終了することとなった場合、FOLIO は、期間満
了日に金銭の返還を行えるよう保有投資信託の全部を売却し、当該売却により得た代金相当額の金銭及び投資されていなかった拠出金銭等を期間満了日(ただし、期間満了日が困難であると FOLIO が判断した場合は、期間満了日以降の可能な日)にお客様に金銭にて返還するよう、提携金融機関に指図します。
2 前条に基づき本契約が解約されることとなった場合、FOLIO は、保有投資信託の全部を売却し、当該売却により得た代金相当額の金銭及び投資されていなかった拠出金銭等を速やかにお客様に支払うよう、提携金融機関に指図します。
3 第 15 条第 3 項に基づき更新しない旨の意思表示が行われた場合又は前条に基づく解約の申出若しくは解約がなされた場合、FOLIO は、前二項に基づくもの以外の運用業務を停止します。また、前二項の場合において、お客様は、FOLIO 及び提携金融機関に対し、保有投資信託を現状有姿の状態でお客様に返還するよう求めること又は運用資産を他の金融商品取引業者等に移管するよう求めることはできないものとします。
4 前二条の規定にかかわらず、FOLIO が第1項又は第2項に定める方法により運用資産を金銭によりお客様に返還した時に、本契約は終了するものとします。
(秘密の保持)
第 18 条 FOLIO は、本契約に関連して知り得たお客様の運用資産の内容及びその管理状況について秘密を厳守します。ただし、監督官庁の正当な要求若しくは法令の定めに従って開示する場合又は弁護士若しくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者に開示する場合は、この限りではありません。
2 お客様は、本契約に基づき FOLIO が提供する業務の内容を第三者に開示し、又は FOLIO の承諾なしに利用してはならないものとします。
(変更の届出等)
第 19 条 お客様は、既に届け出た住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスに変更が生じたときは、遅滞なく、提携金融機関所定の手続きにより変更の届出をするものとします。
2 お客様が届け出た連絡先あてに FOLIO 又は提携金融機関よりなされた諸通知が、転居、不在、電子メールアドレスの変更又は削除などお客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(法令の遵守)
第 20 条 FOLIO は本契約に定める義務の履行に際しては、本契約に定める事項の他、金融商品取引法及び関係法令を遵守します。
(運用報告書の交付)
第 21 条 FOLIO は、お客様に対して、金融商品取引法第 42 条の 7 第 1 項に定める運用報
告書を少なくとも 6 か月に一度交付します。
(反社会的勢力でないことの表明保証及び確約)
第 22 条 お客様は FOLIO に対し、お客様が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
⑵ 暴力団員等を利用し、暴力団員等に対して資金、便宜を提供するなどの関与を行い又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑶ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計 を用い、若しくは威力を用いて、FOLIO の信用を毀損し、又は FOLIO の業務を妨 害する行為等を行うこと。
(本約款の変更)
第 23 条 FOLIO は、次の各号に定める場合には、本約款を変更することにより本契約の内容を変更することができるものとします。
⑴ 法令の変更、金融商品取引所若しくは自主規制機関等が定める諸規則の変更又は監督官庁の指示により、本約款の内容を変更する必要がある場合
⑵ 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
⑶ 本約款の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものと FOLIO が判断する場合
2 FOLIO は、前項各号に基づき本約款を変更する場合は、お客様に対して通知すること等により、当該変更の内容及びその効力発生時期を周知するものとします。
3 FOLIO が前項に定める方法により周知を行った場合において、お客様が所定の期日までに FOLIO に対して異議を申し出なかったときは、お客様は周知された本契約の内容の変更に同意したものとみなします。
(残存条項)
第 24 条 本契約の終了後も、第 18 条及び第 26 条の規定は、継続して効力を有するものとします。
(協議事項)
第 25 条 本約款に定めのない事項及び本約款の条項に関する疑義について、FOLIO は、必要に応じて提携金融機関の協力を得て、お客様と誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第 26 条 本契約に基づくお客様と FOLIO の間の権利義務に関する準拠法は、日本法とします。
2 本契約に基づく権利義務に関するお客様と FOLIO の間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 本契約に係るものを含めて、お客様と提携金融機関の間の権利義務については、提携金 融機関所定の約款等に基づくお客様と提携金融機関との間の契約によるものとします。
FOLIO の概要 | 株式会社 FOLIO 本店 〒102-0082 東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 FOLIO カスタマーサービス 電話:050-3181-6451(有料)受付時間:平日 10:00~16:00 E-mail:cs-ia@folio-sec.com |
提携金融機関の概要 | 株式会社愛媛銀行 〒790-8580 愛媛県松山市勝山町 2 丁目 1 番地代表電話:089-933-1111(お客様サービス部)またはお取引のある本支店にご連絡ください。受付時間:平日 9:00~17:00 |
ひめぎんラップ/ROBO PRO AI ラップ
投資一任契約約款 細則
(運用方針)
第 1 条 本約款本則(以下「本則」といいます。)第 5 条第 1 項に定める運用方針は、以下のとおりとします。
複数の対象投資信託への投資により、株式・債券・不動産・コモディティといったアセットに分散投資します。AlpacaTech 株式会社から提供される対象投資信託の投資効率に係る予測情報をBlack-Litterman モデルに利用して各対象投資信託の保有比率を算出して投資します。リバランスの際は、長期トレンドのみならず中短期的なトレンドにも着目して、ダイナミックにポートフォリオをリバランスすることにより、機動的な運用を目指します。
(金銭の拠出)
第 2 条 本則第 6 条第 2 項に定める本契約の当初拠出金額は、50 万円以上 1 万円単位でお客様が指定した金額とします。
2 本則第 6 条第 3 項に定める追加拠出金額は、10 万円以上 1 万円単位でお客様が指定した金額とします。
3 前項の追加拠出がサービス共通約款に基づき積立方式で行われる場合、追加拠出金額は 1 万円以上 1,000 円単位でお客様が指定した金額とします。
(運用に関する特別な事項)
第 3 条 本則第 7 条第 2 項に定める運用に関する特別な事項は、以下の事項とします。
(1) 為替ヘッジ
為替ヘッジは行いません。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引は行いません。
(3) リバランス
FOLIO は、原則として、1 か月毎に、保有投資信託の構成比率のリバランスを行います。
(4) リアロケーション
FOLIO は、運用方針に則して適切と認めた場合、又は保有投資信託が償還、併合若しくは分割されることとなった場合、リアロケーションを行うことがあります。
(一部換金)
第 4 条 本則第 10 条第 2 項に定める一部換金の換金希望金額は、10 万円以上1万円単位でお客様が指定した金額とします。
2 本則第 10 条第 3 項に定める保有投資信託の一部の売却に際し、一部換金の申出の後に保有投資信託に係る市場の動向等により換金希望額が保有投資信託の時価評価額を超えることとなった場合は、FOLIO は、一部換金後の保有投資信託の時価評価額が少なくとも 1 万円となるように保有投資信託の一部売却を指図するものとします。
(解約の申出を要する場合)
第 5 条 本則第 10 条第 2 項ただし書にいう「第 16 条第 1 項に定める解約の申出を要する」ときとは、以下に掲げるときとします。
⑴ お客様が保有投資信託の時価評価額の 90%以上の換金を希望する場合
⑵ お客様が換金後の保有投資信託の時価評価額が 50 万円未満となる換金を希望する場合
(投資判断者)
第 6 条 本則第 13 条に定める投資判断者は、以下の者とします。廣瀬達也
(報酬等)
第 7 条 本則第 14 条第 3 項に定める報酬に係る支払いの時期、算出の方法及び料率等は、以下の各号に定めるとおりとします。
⑴ 報酬の料率
保有投資信託の時価評価額に応じ、以下のとおりとします。
保有投資信託の時価評価額 | 報酬の料率(年率・税込) |
500 万円以下の部分 | 1.98% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の部分 | 1.65% |
1,000 万円を超える部分 | 1.54% |
⑵ 報酬の計算方法
1 日あたりの報酬額(以下「日次報酬額」といいます。)を、保有投資信託の時価評
価額に上記(1)の料率を乗じた額を 365 で除することにより算出し、毎月 1 日から末日までの各日(以下「報酬基準日」といいます。)の日次報酬額を合計した金額を月次報酬額とします。(1 円未満の端数は切り捨てます。)
※各報酬基準日の日次報酬額の算出に際して用いる保有投資信託の時価評価額は、当該各報酬基準日の前日の終了時点における保有投資信託の保有数量や前営業日における当該保有投資信託の基準価額を用いて算出される金額とします。保有投資信
託の保有数量は、対象投資信託の購入の約定をもって追加されるものとし、保有投資信託の売却の約定をもって除外されるものとします。
※ただし、月末最終営業日の前営業日の翌日から月末日までにおける各報酬基準日の日次報酬額の算出に際して用いる保有投資信託の時価評価額は、月末最終営業日の前営業日における報酬基準日の日次報酬額の算出に際して用いた保有数量や基準価額を用いて算出するものとします。
⑶ 報酬の徴収方法
提携金融機関は、月次報酬額を、その月の最終営業日の前営業日に運用資産に帰属する金銭から FOLIO を代行して徴収します。ただし、以下の①又は②に定める場合は、
①又は②に定めるところによります。
①一部換金があり、かつ保有投資信託の売却に係わる受渡日のうち最も遅い日が月末最終営業日の前営業日以前である場合
⚫ 一部処分代金からの徴収
当月1日から本則第 10 条第 3 項に基づく売却の約定日までにおける各報酬基準日の日次報酬額を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、当該一部換金に係る保有投資信託の売却の最も遅い受渡日に一括して徴収します。この場合において、当月に既に他の一部換金があったときは、当該他の一部換金に際して提携金融機関が FOLIO を代行して既に徴収した額を控除して徴収します。
⚫ 月次報酬額の調整
月内に一部換金があった場合は、月末最終営業日の前営業日に徴収する月次報酬額は、当該一部換金に際して提携金融機関が FOLIO を代行して既に徴収した報酬を控除した額に調整します。
②本契約が終了することとなり、かつ保有投資信託の売却に係わる受渡日のうち最も遅い日が月末最終営業日の前営業日以前である場合
⚫ 運用資産からの徴収
当月1日から本則第 17 条第 1 項又は第 2 項に基づく売却の約定日までにおける各報酬基準日の日次報酬額を合計した金額(ただし、1円未満の端数は切り捨てます。)を、当該期間満了又は解約に係る保有投資信託の売却の最も遅い受渡日に金銭にて返還すべき運用資産から一括して徴収します。この場合において、月内に一部換金があったときは、当該一部換金に際して提携金融機関が FOLIO を代行して既に徴収した額を控除して徴収します。
2 本則第 14 条第 3 項に定める信託報酬の間接費用の詳細は、以下の各号のとおりとします。
⑴ 対象投資信託には、その約款の定めに従い、信託報酬及び信託事務諸費用等が設定されており、お客様は間接的にこれらを負担します。
⑵ 対象投資信託の信託報酬及び信託事務諸費用等は、運用状況等により変動するため、事前に具体的な金額やその計算方法を示すことができません。なお、信託報酬及び信託事務諸費用等は、各対象投資信託の日々の基準価額に反映されるものです。
⑶ 対象投資信託には、信託財産留保額の設定はありません。
(対象投資信託)
第 8 条 本則第 4 条に定める対象投資信託は、後記「別表」に記載の銘柄とします。
(目論見書の不交付)
第 9 条 お客様は、対象投資信託の取得に際して、次の各号に定める場合を除き、当該対象投資信託の目論見書の交付を受けないことについて同意するものとします。なお、本同意に関わらず、お客様の請求があったときは、提携金融機関は、当該対象投資信託の目論見書を交付するものとします。
(1) お客様が既に当該対象投資信託に係わる目論見書の交付を受けている場合であって、新たに作成された目論見書の記載内容と既に交付を受けている目論見書の記載内容とを比較し、重要な事項の変更がある場合
(2) 当該対象投資信託と同一の銘柄をお客様が保有していない場合
(関係法人等設定投信の組入れ)
第 10 条 FOLIO はお客様の利益に資すると判断した場合には、FOLIO の親法人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項に規定する「親法人等」をいいます。)である投資信託委託会社が設定する投資信託(以下「関係法人等設定投信」といいます。)を対象投資信託として組み入れることによる運用を行うことがあり、お客様は本契約の締結により次の各号に定める内容に同意するものとします。なお、本契約の期間中、お客様はこの同意について変更を申し込むことはできないものとします。
(1) FOLIO の親法人等である投資信託委託会社の名称 SBI アセットマネジメント株式会社
(2) 投資する対象および投資分野
後記「別表」に記載の通りとします。
(3) 関係法人等設定投信を組み入れる場合、その組入比率には条件を設けないこと。
(4) 取得及び保有投資信託の売却について、FOLIO はお客様に対して、事後の速やかな開示を要しないこと。
別 表
対象投資信託
No | 銘柄名称 | 投資分野 |
① | (ラップ専用)SBI·米国株式 | 米国株式 |
② | (ラップ専用)SBI·先進国株式 | 先進国株式 |
③ | (ラップ専用)SBI·新興国株式 | 新興国株式 |
④ | (ラップ専用)SBI·米国債券 | 米国債券 |
⑤ | (ラップ専用)SBI·米国ハイイールド債券 | 米国ハイイールド債券 |
⑥ | (ラップ専用)SBI·新興国債券 | 新興国債券 |
⑦ | (ラップ専用)SBI·米国不動産 | 米国不動産 |
⑧ | (ラップ専用)SBI·ゴールド | ゴールド |
※ No.①~⑧の全銘柄ともに、SBI アセットマネジメント株式会社が設定する投資信託になります。
以上