DoSPOT 店舗等設置規約
DoSPOT 店舗等設置規約
(目的)
第1条 この DoSPOT 店舗等設置規約(以下「本規約」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するインターネット公衆無線 LAN 無料アクセスサービス「DoSPOT」の店舗等事業者向け設備に関し、当社と設置契約者(以下「契約者」といいます。)との間の権利・義務を定めることを目的としています。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」 当社が「DoSPOT」の名称で運営する公衆無線 LAN 等インターネット接続サービスの店舗等事業者向け設置サービスであり、契約者の営む表記店舗等(以下「対象店舗等」といいます。)の魅力を向上させることによる集客力向上等の目的のため、対象店舗等に設置する専用無線 AP を使用し、次のインターネット接続環境等を提供するもの。
① DS-AP 機能 当社の運営するインターネット公衆無線 LAN 無料アクセスサービス「DoSPOT」を、対象店舗等の来訪者等に対し、専用無線 AP によって提供する機能。
② ローミング AP 機能 当社が運営するインターネット公衆無線 LAN 無料アクセスサービスを当社指定の特定事業者の提供する特定電気通信サービスの利用者に対し、専用無線 AP によって利用を可能にする機能。特定事業者及び特定電気通信サービスについて当社ホームページをご確認ください。
③ 契約者利用機能 契約者自身が専用無線 AP によってインターネット接続を利用できる機能。
④ プロバイダサービス機能 表記プラン 1(以下「プラン 1」といいます。)を選択している契約者に対して、当社より提供する接続プロバイダサービス及びメールサービス。
(2) 「無線 LAN サービス」 DS-AP 機能及びローミング AP 機能によるインターネット公衆無線 LAN アクセスポイント提供サービス。
(3) 「利用者」 対象店舗等の来訪者等のうち、無線 LAN サービスを利用する者。
(4) 「当社設置設備」 本サービスのために当社が設置した電気的設備(当社が第三者から調達したものを含み、設置場所が対象店舗等であるかどうかを問いません。)。
(5) 「専用無線 AP」 無線アクセスによる利用者認証機能対応の専用ルータであり、当社が契約者にレンタルし対象店舗等に設置するもの。
(6) 「認証情報」 契約者が契約者利用機能の提供を受ける際の認証に要する情報として、当該契約者が使用する端末機器から専用無線 AP に送信する当該契約者の WEP/WPA/WPA2 パスフレーズ及び管理画面パスワード等。
(7) 「契約者設備」 契約者が設置する電気通信設備のうち、本サービスに用いられるもの(通信回線路を除きます。)。
(8) 「対象店舗等設置設備」当社設置設備及び契約者設備のうち、対象店舗等に設置された電気通信設備。
(9) 「特定接続プロバイダサービス」 第三者利用を許諾するインターネット接続プロバイダサービス(当社にて第三者利用を許諾することを確認済みの事業者は DoSPOT ホームページにて開示。)。
(10) 「地方公共団体」 総務省にて都道府県コード、市区町村コード及び一部事務組合等コードが設定されている自治体や団体。詳しくは、総務省のホームページをご確認下さい。
(11) 「DMO」 地方公共団体と連携して観光地域づくりを担う法人。詳しくは、観光庁のホームページをご確認下さい。
(12) 「エリアオーナー」本サービスを活用し特定地域のWi-Fi エリア拡大のために、普及を推進する自治体又はその関連団体、商業施設管理会社等。
(13) 「協力事業者」当社と提携し、本サービスの販売促進、調査、関連サービスの開発等を共同で検討する事業者又は共同で行うプロジェクト。
(14) 「対応アクセスサービス」西日本電信電話株式会社の提供する光サービスにおける、フレッツ光ネクスト(ビジネスタイプを除く)または、フレッツ 光プレミアム(エンタープライズタイプを除く)または、フレッツ ADSL。または、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービス。
(契約の成立等)
第3条 当社は、店舗等事業者が本規約に同意の上、当社が指定する方法にて申込を行い、当社がその申込を了承したことをもって、本サービスの利用契約の成立とみなします。
2 当社は、本規約を、契約者の利益となる場合、あるいは、契約者の不利益となる場合であっても、経済情勢の変動、雇用環境の変化、為替の変動、電気料金、通信料金、サーバの管理費用、その他本サービスの提供に通常必要となる諸費用の額の変動、本サービスに関する法規制や行政指導等の改正や変更、本サービスに代わるサービス提供(当社による場合に限りません。)の有無、天変地異、紛争並びに感染症の流行又はそれに伴う政府の要請に基づく事業内容等の急変等の不可抗力、労働争議の発生、その他本サービスに関する一切の事情に鑑み、本サービスの安定かつ継続的な提供という本規約に基づく取引の目的を達することが困難と判断される場合、民法第548条の4の定めに従い本規約を変更することがあります。その場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約を適用するものとします。
3 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨並びに変更後の約款の内容及び効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
4 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(契約者の要件)
第4条 契約者となろうとする者は次の条件(以下「契約者要件」といいます。)をすべて満たすものとし、本契約期間中もこれらの条件を維持するものとします。
(1) 対象店舗等を営んでいること。
(2) 対象店舗等について対応アクセスサービスの利用契約を締結・維持していること。
(3) 対象店舗等について、特定接続プロバイダサービス利用契約を締結・維持していること。
(4) 対象店舗等への集客のため、無線 LAN サービスの MAC アドレス、それを設置する対象店舗等の名称及び所在地(以上の自動英文翻訳結果の情報含む)等を公募や要請があった関係省庁・地方公共団体・DMO、エリアオーナー、その他団体・事業者等及び協力事業者に提供し、それらの者および当社がホームページ、スマートフォンアプリ等で開示することを承諾すること。
(5) 利用者における本サービスの利用に際して取得する次の Wi-Fi 位置情報を、次の目的のために当社が取得し、個人の特定・識別ができない統計データに加工したうえで、ご利用状況(対象店舗等の名称及び所在地を含む)とともに、公募や要請があった関係省庁・地方公共団体・DMO、エリアオーナー、その他
団体・事業者等及び協力事業者に対し、自ら、または、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社、NTT ビジネスソリューションズ株式会社を経由して提供することを承諾すること。
<取得するWi-Fi 位置情報>
アクセスポイント拠点情報、認証情報、接続日時、IP アドレス、端末情報(言語設定、MAC アドレス等)
<利用する目的>
1. 本サービスの提供、悪用防止及びセキュリティ保持等の保守、並びにこれらに関連する業務の改善
2. 無線 AP に関する設置・接続ニーズ調査及び新サービス開発
3. Wi-Fi の利用状況や行動傾向に関する、観光・行政・地域振興等での活用に資する報告
(6) 当社が利用者から取得したWi-Fi 位置情報を、前項で掲げる目的のために、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社、NTT ビジネスソリューションズ株式会社と共同して利用することを承諾すること。
(7) 当社が利用者から取得したWi-Fi 位置情報を、第 1 項(5)で掲げる目的のために必要な範囲で、最長で本サービス提供終了時まで保存することを承諾すること。なお、当社は、本条項に基づき利用者の Wi-Fi 位置情報を継続して保存する義務を負うものではありません。
(8) 契約者が締結している対応アクセスサービス及び特定接続プロバイダサービス、並びに専用無線 AP 等の契約者設備を、無線 LAN サービスの提供エリアとして当社に無償で利用させ、対象店舗等の来訪者等の公衆に対し無線 LAN サービスを提供すること。
(9) 当社の指定する、次のいずれかの代金回収サービス(以下「代金回収サービス」といいます。)の利用規約の同意と利用契約を締結の上、本サービスに係る利用料金を支払うこと。
① 西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ・まとめて支払いサービス」
② NTT ファイナンス株式会社の提供する「tabal まるごと決済」 ただし、2016 年 9 月末日以前にtabal まるごと決済の利用を開始しているお客様に限る。
③ 西日本電信電話株式会社の提供する「料金回収代行サービス」
④ 株式会社ジェーシービーの提供する「口座振替」 なお、代金回収サービスを利用した場合の支払い期限は、代金回収サービスのお支払日と同じとなります。また、前述の支払方法にて支払が出来ない場合には、当社が別途指定する支払方法をご利用いただく必要があります。
(10)災害発生時や防災週間、及びその他当社が必要と判断した場合は、全ての来訪者に対して専用無線 AP
の電波を開放すること。
(11) 契約者は、専用無線 AP 及び契約者設備を端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持すること。
(12)契約者は、自ら又は自らの役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)又はこれに準ずる団体(以下、暴力団員及びこれに準ずる者を個別に又は総称して「暴力団等」という)でないこと。
(13)契約者の事業活動を暴力団等又は暴力団員等が支配するものでないこと。
2 契約者は、契約に関する情報(住所、設置場所、連絡先など)を変更する場合には必ず当社へ変更の旨を通知するものとします。
3 契約者となろうとする者が契約者要件を一部でも満たさないと判断したときは、当社は本契約の申込を承諾しない場合があります。
(通信の条件)
第5条 本サービスに係る無線通信プロトコルは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、IEEE802.11n、及び一部専用無線 AP の機種において IEEE802 .11ac に準拠します。ただし、その通信プロトコルに係る理論上の伝送速度を保証するものではありません。
2 当社若しくは当社以外の電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩、電気製品若しくは特殊医療機器等からの電磁波等の発生又は遮蔽物等により、電波障害又は電波干渉等が発生した場合、伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態となる場合があります。
3 本サービスはIPv6 通信には対応していません。
(無線区間の暗号化)
第6条 本サービスの提供にあたり当社は、次の各号に定める無線区間の暗号化を実施します。ただし、これにより当社が、無線区間におけるセキュリティを完全に確保することを保証するものではありません。
(1)契約者利用機能では、当社はWEP/WPA/WPA2 による無線区間の暗号化を実施します。
(2)ローミング AP 機能では、当社はWPA/WPA2 による無線区間の暗号化を実施します。
(3)DS-AP 機能では、当社は無線区間の暗号化を実施しません。
(通信利用の制限)
第7条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別記 1(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に係る無線 LAN 機器(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 次の各号に定める場合には本サービスを利用できないこと、または当社において利用を制限する場合があります。
(1) 通信が著しく輻輳したとき。
(2) 当社が予め設定した数を超えて複数の通信が同時に行なわれるとき。
3 当社は、契約者又は利用者が一定時間通信を行わないときには、その接続を切断することがあります。
4 当社は、プラン1において、日本国内で遵守すべき条約、法令等により禁止又は処罰の対象となりうるコンテンツ等に関して、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストに基づき、利用者からの閲覧要求に対して当該閲覧を制限することがあります。
5 当社は、第4項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係ない情報についても閲覧を制限することがあります。
6 当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
7 前3項の規定により利用者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償責任の範囲は、利用者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、
当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
(月額利用料金)
第8条 本サービスの月額利用料金は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 月額利用料金は、提供形態の区分に従い、プラン 1:1,300 円(税込 1,430 円)、表記プラン 2(以下
「プラン 2」といいます。):500 円(税込 550 円)とします。
(2) 本サービスの提供開始日を含む月の月額利用料金は無料とします。ただし、本号の適用は同一契約者について1回限りとし、同一契約者が本契約を繰り返した場合は、再度の適用を受けることはできません。
(3) 本サービスの契約の終了日を含む月の月額利用料金については、契約終了日に拠らず 1 か月分の月額利用料金が発生します。利用日数に応じた月額利用料金の日割は行いません。
(4) プラン 1 には、オプションサービスとしてメールアドレスの追加サービスがあり、最大 9 つまでメールアドレスを追加することができます。追加メールアドレスの月額利用料金は、1 メールアドレスあたり 200 円(税込 220 円)とします。
(5) プラン1及びプラン2には、オプションサービスとして専用無線 AP を最大3台まで追加(以下「専用無線 AP 追加サービス」といいます。)することができます。専用無線 AP 追加サービスの月額料金は1台あたり 500 円(税込 550 円)とします。
(6) 対象店舗等設置設備の稼動に係る電気料金は、当社では負担しません。
(契約者設備等の管理)
第9条 契約者は、本サービスを利用するために必要な契約者設備及びソフトウェア等を自己の費用と責任をもって設置・設定・維持するものとし、専用無線 AP の設置・設定・維持作業も同様とします。
2 本サービスが、公衆無線 LAN サービスとして、契約者以外の第三者も利用可能なサービスであるため、悪意のある第三者が電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見る可能性があることを鑑み、契約者は契約者設備にセキュリティ対策を施す等、自己の費用と責任において十分な注意を払うものとします。
3 当社は、長期間にわたり専用無線 AP の通信を確認出来ないときには、契約者に連絡する場合があります。
4 契約者設備、専用無線 AP、ソフトウェア及び認証情報の管理がなされなかったために契約者又は利用者が本サービスを利用できなかった場合、又は第三者より被害を受けた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(派遣工事)
第 10 条 専用無線 AP の設置については原則契約者にて実施することとします。契約者の要望により、当社にて派遣工事を希望する場合は、別途当社に申し込みを実施いただくこととします。なお、特殊工具等を必要とする作業や高所作業が発生する場合は、派遣工事の対応はできません。
(契約者の切分責任)
第 11 条 契約者は専用無線 AP その他の当社設置設備に不具合が生じた場合、速やかに当社の指定する窓口に修理の要求をしていただきます。
2 契約者は、故障対応等の復旧作業において必要な協力を適宜行うものとします。
3 当社設置設備の不具合が契約者の故意又は過失であることが判明した場合、当社は、調査・交換・修理等、必要な対応の実施に伴う全ての費用を契約者に請求できるものとします。
(責任の制限)
第 12 条 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスの全断等の大規模故障が発生した場合、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスについて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となるときを含む。)にあることを当社が知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときには、当社がそのことを認知した時刻以後の利用ができなかった時間に相当する日数(24時間に満たない部分は切り捨てる。)に対応する月額利用料を上限として賠償します。
2 当社は、専用無線 AP 等の不具合等の一般的な故障によるサービスの中断については賠償を負わないものとします。 ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
3 天災地変等、当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償を負わないものとします。 ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
4 当社は、無線特性に起因する事象により、本サービスの全部を提供しなかったこと又は無線特性に起因する事象による提供内容に問題があったことによって生じた損害について、一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
(免責)
第 13 条 当社は、本サービスの仕様の変更により契約者設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しないものとします。ただし、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
2 当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
3 当社は、本サービスの提供、変更、利用中止、利用停止若しくは廃止、本サービスを通じて契約者が取得する情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
4 当社は、特定接続プロバイダサービス以外の、第三者の利用を禁じた ISP 事業者のプロバイダサービスを用いたことに起因する、契約者と ISP 事業者との間の紛争等について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社はお客様のお申込み情報を元に、店舗名及び設置場所住所を自動で英文翻訳し、その翻訳結果表示する場合がありますが、自動翻訳された結果について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
6 当社の契約者に対する損害賠償責任の範囲は、契約者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により契約者に損害を与えた場合はこの限りではありません。なお、本規約のいかなる規定にもかかわらず、本項の規定は当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。
(プラン1の契約者 ID 及びパスワード)
第 14 条 当社は、プラン 1 の契約者に対して、当社のプロバイダサービスの利用にあたり必要となる契約者 ID 及びパスワード(契約者が当社のプロバイダサービスを利用する際に認証を受けるための識別符号をいいます)を付与するものとします。
2 プラン 1 の契約者は、第三者へ契約者 ID の貸与及び共有をしないものとします。
3 プラン 1 の契約者は、契約者ID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとします。
4 プラン 1 の契約者は、自身の契約者 ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、プラン 1 の契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は過失により契約者 ID 又はパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(プラン1の自己責任の原則)
第 15 条 プラン 1 の契約者は、当社のプロバイダサービスの利用に伴い、第三者(国内外を問いません、以下同じとします)に対して損害を与えた場合、第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
2 当社は、プラン 1 の契約者が当社のプロバイダサービスを利用するにあたり、その故意又は過失により当社に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(譲渡の禁止)
第 16 条 契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できないものとします。
(禁止事項)
第 17 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)専用無線 AP の接続にあたり、当社の指定する方法以外の接続を行うこと。
(2)専用無線 AP その他の当社設置設備を破棄、破損、破壊、分解、修理、汚損、貸与、譲渡等を行うこと。
(3) 当社に届け出た住所以外の場所に専用無線 AP を設置し、利用すること。
(4)故意に本サービスを利用できない状態のまま放置し、当社の無線 LAN サービスの提供に妨害を与える行為を行うこと。
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(6) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為又はその恐れのある行為。
(7) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(8) 児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信、又は掲載する行為
(10)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつく恐れの高い場合又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(11)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の受付を行う行為。
(12)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(13) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(14) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます)。
(15) 有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(16) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを対象区域から送信する行為。
(17) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はその恐れのある電子メールを対象区域から送信する行為。
(18) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為
(19) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(20) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは
👉迫等をいう、以下この欄において同じとします)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(21) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為。
(22) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るもの、その他青少年の健全な👉成を阻害する情報を送信する行為。
(23) 人を自殺に誘引若しくは勧誘している場合又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介している行為。
(24) その行為が前各項のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(25) 犯罪や違法行為に結びつく又はその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして掲載等させることを助長する行為。
(26) 本人の同意を得ずに個人情報等(通信情報等を含みます。)を無断で収集する行為。
(27) セキュリティが確保されていない回線又はサーバ等の環境で個人情報を取得する行為。
(28) その他、公序良俗又は法令に違反し、若しくは他人の権利を害すると当社が判断した行為。
(29) 専用無線 AP に適正な設定及び防水等の対策を施さずに屋外に設置すること。
(利用中止)
第 18 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 通信できる区域において電力の供給停止があったとき。
(3) 本サービスに関し第三者から当社へのクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき。
(利用停止)
第 19 条 当社は、契約者が次の各号いずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 17 条(禁止事項)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 代金回収サービスの支払期日を 72 日以上遅延したとき。
(3) 前号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の当社設置設備及び専用無線 AP に著しい支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。
(廃止)
第 20 条 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、本サービスの廃止を行う場合、予め契約者に通知することとします。
(契約の解除)
第 21 条 当社は、第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3 契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
(1) 不正の目的をもって本サービスを利用した場合。
(2) 契約者において破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立があった場合。
4 契約者が、契約者要件を喪失したときは、その利用契約を解除することがあります。
5 本サービスの解約を希望する契約者は、当社の指定する方法で、事前に当社に対して解約の申込を通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
6 契約者が前項の通知を怠った場合、契約者は当社に対し利用契約終了の旨を主張することはできないものとします。
7 利用契約の解約時までに、契約者が本サービスを利用することにより発生した全ての債務は、利用契約の解約後といえども存続し、契約者は当社に対し、その債務の履行義務を負うこととなります。また当社は、既に支払われた利用料金等の払い戻し義務を一切負わないとともに、利用契約の解約に伴って契約者は当社に対して、いかなる請求権も取得しないものとします。
(機器の返却等)
第 22 条 本契約が終了又は解除された場合、契約者は、専用無線 AP その他の当社設置設備 全てを当社に返却する必要があります。
2 前項に定める内容に違反する場合、当社は契約者に当社設置設備の機器代金相当の金額を請求する場合があります。
(月額利用料金及び工事費の支払方法)
第 23 条 本サービスに係る料金は全て代金回収サービスにより請求され、契約者はその支払期日までに支払いを完了するものとします。
2 代金回収サービスにより請求ができない場合、当社からの請求書による請求を可能とし、契約者はその支払期日までに支払いを完了するものとします。
3 契約者が本サービスを利用することにより発生した全ての債務については、一括して請求できるものとします。
(月額利用料金及び工事費の支払義務)
第 24 条 本サービスの契約者は、本規約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの契約を解約する日の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は解除のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、第 8 条(月額利用料金)及び第 10 条(派遣工事費)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 ただし前項の定めに関して、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスについて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となるときを含みます)にあることを当社が知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続したときには、当社がそのことを認知した時刻以後の利用ができなかった時間に相当する日数(24 時間に満たない部分は切り捨てます)に対応する月額利用料金について、契約者に支払義務はありません。
(割増金)
第 25 条 契約者は、月額利用料金及び工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 26 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(端数処理)
第 27 条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
(無線 AP の設置台数の変更)
第 28 条 無線 AP の設置台数に変更、追加、撤去等があった場合は、契約者は速やかに次の各号に定める
事項を当社に通知し、当社が受理することにより成立するものとします。
(1)通知月日 (2)変更月日 (3)変更内容
(4)利用料及び支払条件
2 契約者が前項の通知をしない場合は、正常なサービスを利用できないことがあり、これにより契約者に損害が発生したとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
(損害賠償等)
第 29 条 契約者は、本業務の履行又は本契約上の義務違反により、当社及び第三者に損害及び不利益が生じたとき、又は第三者との間に紛争を生じたときは、理由の如何を問わず全て契約者の負担と責任で紛争を解決するものとし、また、当社又は第三者に生じた一切の損害を賠償し、これによって当社は一切の責任及び損害を負わないものとします。
(個人情報の取扱い)
第 30 条 当社は、本規約に定めるほか、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のインターネットホームページにおいて公表します。
(存続条項)
第 31 条 本契約が解除、解約された場合でも、第 26 条(延滞利息)、第 29 条(損害賠償等)、第 32 条(専属合意管轄)及び本条の規定は引き続き効力を有するものとします。
(専属合意管轄)
第 32 条 契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 33 条 この利用規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(別記) 別記1:通信の優先的取扱いに係る機関名 通信の優先的取扱いに係る機関名は、以下のとおりとします。 国又は地方公共団体の機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関
(附則)
平成 24 年 9 月 20 日 制定
平成 30 年 11 月 5 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日 改定
令和 3 年 3 月 30 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定
令和 6 年 9 月 5 日 最終改定以上