Contract
(様式6)
2025 年度研究助成契約書
研究テーマ
研究代表者氏名
公益財団法人日工組社会安全研究財団(以下「甲」という。)と下「乙」という。)は、甲の助成を受けて乙が実施する研究「
(以
」(以下「本
研究」という。)について、以下のとおり合意し、2025 年度研究助成契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(助成金)
第1条 甲は、甲の実施する 2025 年度研究助成(以下「2025 年度研究助成」という。)の助成金として、乙に対し●●円(以下「本助成金」という。)を別に定める時期に交付するものとする。
(本契約等の遵守)
見 本
第2条 乙は、本契約、甲の実施する 2025 年度研究助成募集要項及び 2025 年度研究助成費目一覧表その他の書類並びに本助成金及び本研究に関して甲が示す通知等の文書の定めを遵守し、本研究を適正かつ誠実に実施するものとする。
(他者からの助成)
第3条 第6条に定める助成期間中に、乙が同一又は同様の研究課題について、甲以外の者から研究経費を調達することとなった場合は、乙は甲に速やかにその旨を報告するとともに、以下の各号に定める義務を履行しなければならない。
(1)甲以外の者から調達する研究経費の最初の交付日において本助成金の残金があるときは、本助成金の残金を甲の指定する方法により甲の定める期限までに返還すること
(2)本助成金を使用して得た研究の成果について、甲が別途指定する分量の研究報告書等を速やかに作成の上、提出すること
(研究計画等の変更)
第4x xは、2025 年度研究助成の申請の際に甲に提出した研究計画を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(助成金の使途)
第5x xは、本助成金を本研究以外の目的で使用してはならない。
(助成期間)
第6条 本研究の助成期間は、本契約締結日から 2026 年 9 月 30 日までとする。
(提出書類等)
第7x xは、甲が別途定める研究助成の手引きに従い、以下の各号に掲げる書類を当該各号に定める提出日までに提出しなければならない。
(1)研究経過報告書並びに支出明細書及び領収書等の裏付書類(本契約締結日から
2026 年 2 月末日までのものに限る。)、その他研究助成の手引きに定める書類
提出日 2026 年 3 月 15 日
(2)研究報告書、会計報告書並びに支出明細書及び領収書等の裏付書類(領収書等の裏付書類については、前号に基づき提出したものを除く。)、その他研究助成の手引きに定める書類
提出日 2026 年 10 月 15 日
2 甲は、乙が前項に基づき提出した書類の内容が不十分であると判断した場合は、乙に対し、期限を定めて、前項各号に掲げる書類の再提出を求めることができる。
3 甲は、乙に対して本研究の実施状況及び本助成金の支出状況に関する報告を随時求めることができる。
(残金の返還)
第8x xは、助成期間終了後、本助成金に残金が生じたときは、甲に当該残金を返還するものとする。ただし、当該残金が千円未満の場合は返還を要しない。
(公表)
第9条 甲は、乙から提出された研究計画概要及び研究報告書を公表することができる。
(助成の明示義務)
見 本
第 10 条 乙は、本研究の全体又は一部を公表する場合は、甲から助成を受けたものである旨を明示しなければならない。
(乙の通知義務)
第 11 条 乙は、本研究の継続が困難な状況になったときは速やかに甲に通知しなければならない。
(本研究及び本助成金の使用の停止又は中止)
第 12 条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲に対して、本研究の停止又は中止を申し出るものとし、甲のこれに対する承認により、乙は本研究を中止又は一時停止するものとする。この場合は、甲は乙に対し、本助成金の使用の一時停止又は中止を指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1)xxx乙とともに本研究を遂行する者の移籍、長期療養、死亡その他心身の故障等により、乙が本研究を継続することが困難になった場合
(2)天災その他本研究を継続しがたいやむを得ない事由がある場合
(3)前各号に類する事由が発生し、本研究を継続することが困難である場合
2 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合は、乙に本研究の一時停止又は中止及び本助成金の使用の一時停止又は中止を指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1)乙が本契約に定めた義務に違反した場合
(2)次条第 1 項各号に該当した場合
(3)天災その他の事由により乙が本研究を継続しがたいやむを得ない事由があると甲が判断した場合
(4)研究の著しい遅延その他の事由(前号に掲げるものを除く。)により乙が提出した研究計画に即して研究を完了させることが困難であると甲が判断した場合
3 第 1 項に基づき甲が本研究の中止を承認した場合又は前項に基づき乙が甲から
本研究の中止を指示された場合は、本研究はその時点で終了するものとする。この場合は、乙は、本研究が終了した時点での本助成金の残金を甲の指定する方法により甲の定める期限までに返還しなければならない。
4 甲は、第 1 項に基づき本研究の中止を承認した場合又は第 2 項に基づき本研究の中止を指示した場合は、その事実を公表することができる。
5 第 1 項又は第 2 項に基づき乙が甲から本研究の一時停止又は中止を指示されたことにより乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
6 甲は、本条第 1 項又は第 2 項に定める事由が消滅したと判断した場合は、乙による本研究の実施及び本助成金の使用の再開を認めることができる。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対して何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1)xが助成申請書に記載すべきことを故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたことが判明した場合
(2)乙に本契約の重大な違反があった場合
見 本
2 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲は、本契約に基づき乙に支払った本助成金の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指定する方法により甲の定める期限までにこれを返還しなければならない。
(誠実協議)
第 14 条 本契約の適用に当たって疑義が生じた場合は、甲及び乙は、協議の上適切な措置を取るものとする。
(裁判管轄)
第 15 条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、記名押印又は署名の上、各 1 通を保有する。
●年●月●日
x xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 乙(自宅住所)
xxxxxxx 0 x
公益財団法人日工組社会安全研究財団
会 長 x x x x 公印
(氏名)