独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、「セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する会場借上」について、下記の内容で事前確認公募を実 施いたします。 IT人材育成本部イノベーション人材センター E-mail: iac-camp@ipa.go.jp
「セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する
会場借上契約」に係る事前確認公募
公 募 要 領
2018年3月9日
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、「セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する会場借上」について、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。
事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。
なお、参加意思確認書等を受理した際は、契約予定者と当該応募者との間の競争手続きに移行します。応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。
記
1. 開催計画の概要
(1)名称:セキュリティ・キャンプ全国大会2018
(2)開催日程:2018年8月14日(火)~2018年8月18日(土) 4泊5日間
(3)会場借上期間:2018年8月13日(月)午後~2018年8月18日(土)
※2018年8月13日は、開催前日の準備を行う。
(4)施設利用想定者数(見学者除く):230名程度
(5)会場の要件
別紙「会場仕様」を参照のこと。
2. 応募要件
(1)応募者は、法人格を有しており、施設の所有者または運営者であること。
(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(5)平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格を有する者であること。
資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(6)各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(8)暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。
(9)守秘性に関する要件
本業務の履行に関して、秘匿性の高い情報を適切に管理できること。
(10)会場に関する要件
別紙「会場仕様」参照
3. 手続き等
(1)担当部署:
応募(提出)先及び問合せ先:
独立行政法人情報処理推進機構
IT人材育成本部イノベーション人材センター
セキュリティ・キャンプグループ 担当:xx、xx
電話番号:00-0000-0000
E-mail: xxx-xxxx@xxx.xx.xx
住所: x000-0000
xxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
※ 応募に関する問合せの受付は、E-mailのみとします。
※ 受付時間 10:00~16:30(12:30~13:30は除く)月~金曜日(祝・休日を除く)
(2)参加意思確認書等の提出期限、場所及び方法
「1.開催計画の概要」、「2.応募要件」及び別紙「会場仕様」に記載の条件を満たし、業務への参加を希望する場合、参加意思確認書等(下記提出書類一式)を提出していただくこととなります。
なお、要件を満たしていない参加意思確認書等は受領できませんので、提出前に電話、E-mail又は直接訪問にて上記「3.(1)担当部署」に要件を満たしていることの確認を必ず行ってください。(担当部署の確認を受けていない者の参加意思確認書等は受領しません。)
期限:2018年3月19日(月)16時30分
場所:「3.(1)担当部署」に同じ
方法:持参、郵送(書留郵便に限る。)
【提出書類】
① 参加意思確認書(様式1)
② 「1.開催計画の概要」、「2.応募要件」及び別紙「会場仕様」に記載の条件を満たすことが可能であることを証する書面(様式自由)
③ 最新の納税証明書(その3 の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し
④ 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
【上記の資格を有しない場合】
登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し
⑤ 委任状(必要な場合)
⑥ 会社概要(様式2)
4. その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)競争手続きに移行することになった場合、その旨後日通知する。
(3)参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)契約条項については、(参考)契約書(案)を参照のこと。なお、契約条項については契約締結時に調整する場合がある。
(5)契約結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)
に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契 約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5)実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
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(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、参加意思確認書の提出をもって誓約します。
【様式1】
平成 年 月 日
参加意思確認書
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx x
提出者 〒
住所
団体名
代表者役職氏名 印
担当者所属役職氏名
連絡先 メールアドレス
TEL
FAX
「セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する会場借上契約」において、応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記
1 会社概要
※会社概要について記載すること(パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること)サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
2 応募要件
※応募要件を満たしている状況等について記載すること
サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
【様式2】
会社概要(1/2)
会 社 名 |
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代 表 者 氏 名 |
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URL |
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本 社 住 所 |
〒 |
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設 立 年 月 |
西暦 年 月 |
主 取 引 銀 x |
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x 本 x |
x万円 |
資 本 系 列 |
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従 業 員 x |
x |
加 盟 協 会 |
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会社の沿革: |
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主要役員(非常勤は役職の前に○印を記す) |
氏 名 |
年令 |
役職名 |
担当部門 |
学 歴 ・ 略 歴 |
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才 |
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才 |
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才 |
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才 |
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才 |
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主 要 株 主 |
株 主 名 |
持株数 |
構成比(%) |
貴社との関係 |
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% |
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関 連 企 業 |
主要外注先又は仕入先 |
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会社概要(2/2)
会社概要に関す る担当者連絡先 |
所在地 〒 |
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所属・氏名
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TEL: |
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FAX: |
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E-mail: |
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業 績 |
期 項目 |
前々期(確定) / ~ / |
前 期(確定) / ~ / |
今 期(見込み) / ~ / |
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売上x |
x万円 |
百万円 |
百万円 |
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営業利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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経常利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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資本勘定 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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当期未処分利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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借入残高(社債、割手含む) |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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定期預金残高 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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主要取引先とその売上高 |
主要取引先 |
直近決算時点における売上x |
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x万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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借入金、社債等の元本返済・利払いの遅延の有無 |
有・無 |
税金支払い遅滞の有無 |
有・無 |
【別紙】
会場仕様
セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する会場の要件を以下に示す。
① 会場は東京都内にあり、東京駅から公共交通機関で60分以内の場所であること。
② 最寄り駅から徒歩10分圏内に会場があること。
③ 立地環境が研修にふさわしい静かな環境であり、かつ防災面等安全性を重視した環境、設備があること。
④ 会場は1棟の建物とし、以下の施設・設備が準備できること。
・研修等に利用するため、大研修室(345㎡以上)を1部屋以上、xxxx(90㎡以上)を8部屋以上、小研修室(40㎡以上)を4部屋以上、休憩室(20㎡以上)を5部屋以上があること。
・上記の部屋が所在するフロアについて、当機構の貸切とできるフロアを1フロア以上有すること。
・来場者受付及び参加者80名分の荷物を一時的に預かる(本大会初日の昼から夕方の時間と本大会最終日の朝から夕方の時間)ことのできるスペースがあること。
・各研修室には、部屋の大きさに対応した数量の椅子・机等(詳細は別途当機構が指定する)を用意できること。
・大研修室には、ホワイトボード2台以上、プロジェクタ2台以上、スクリーン2台以上、マイク4本以上を用意できること。また、タイトルサインとして適切な看板を作成し、室内に掲示すること。
・xxxxには、それぞれ、ホワイトボード1台以上、プロジェクタ1台以上、スクリーン1台以上、マイク1本以上を用意できること。
・会場入口付近において、本大会の実施を来場者に知らせるのに適切な看板を作成し、掲示すること。
・会場内に飲料等の自動販売機があること。
・参加者等が自由に歓談できるパブリックスペースがあること。
・会場内では、インターネット接続環境(無償)が提供されていること。また、各部屋全体で外部から遮断されたローカルなネットワークが構築可能であること。
・本大会専用のインターネット接続回線を敷設可能であること。
・設備の不具合に備え、平日・休日ともに8時から23時までの間、対応可能な要員を準備し、不具合が生じた際には、60分以内に対応できること。また、23時以降の夜間でも、急病人の発生等、緊急時の対応要員が確保されていること。
・本大会初日の夕食において、立食形式で100名程度の収容可能なスペースがあること。
・参加者向けに飲料を提供可能であること。
⑤ 宿泊施設は、研修会場と同一の建物内に設置されていること。また、以下の施設・設備を準備できること。
・宿泊部屋は1名1室利用を原則とする。
・2018年8月13日から14日の1泊については100室を確保できること。
・2018年8月14日から18日の4泊については各日230室を確保できること。
・会場借上期間の初日から起算して7日前を目処に、当機構より宿泊する人数の確定数を知らせることとする。
・各部屋には、バス・トイレ・洗面設備・アメニティグッズが備えられていること。
・各部屋では、インターネット接続環境(無償)が提供されていること。
⑥ 研修会場内で朝、昼、夕の3回の食事が提供可能であり、参加者全員が同一フロアで食事可能であること。また、毎食の数量について、朝食は宿泊人数分、昼食・夕食については約250名分を確保できること。なお、会場借上期間の初日から起算して7日前までには、当機構より確定数を知らせることとする。
⑦ 上記④、⑤、⑥に記載の研修室、機材・備品、宿泊部屋、食事等は、開催当日まで利用実績が確定しないことから、本大会終了後、実績に応じた費用が請求されること。(記載のない項目については、当機構担当者の指示により調達した場合は、証拠書類を添えて、実績に応じた費用が請求されること。)
以上
(参考)
20○○情○第xx号
x 約 書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「セキュリティ・キャンプ全国大会2018で使用する会場借上契約」の施設利用契約を締結し、甲及び乙は、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、甲の提示する仕様書に基づき、会場及び宿泊する部屋の確保をはじめとする「セキュリティ・キャンプ全国大会2018」に関する会場・宿泊施設利用及びそれに関するサービスを提供し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。
2 本施設利用に関する費用について、上記に定めた以外の個人の利用に係るものは、施設利用者の個人負担とし、施設利用者が直接乙に支払うものとする。
3 具体的な会場及び施設の利用に関して、本契約書に定めのないものについては、乙が定める会場及び宿泊利用契約約款によるものとする。
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、2018年8月13日から2018年8月18日とする。
(使用場所)
第3条 本契約の使用場所は、以下のとおりとする。
○○○○○○
○○○○○○
(契約単価及び対価の額)
第4条 本契約における契約単価は、別添2「契約単価表」のとおりとする。
2 本契約の対価の額は、乙が応じた数量に対して、前項の契約単価を乗じて得た金額に、消費税額及び地方消費税額(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、当該金額に108分の8を乗じた額(1円未満は切り捨て))とする。
(宿泊施設利用の申し込み)
第5条 甲は、仕様書に定める利用期間の7日前までに、確定した宿泊施設利用者の氏名、宿泊日、食事回数等を乙に申し込むものとする。
(検査及び支払)
第6条 甲は、契約期間終了から10日以内に、提供された会場及びサービスについて仕様書に基づき検査を行うものとする。
2 乙は、前項の甲の検査終了後、甲へ対価を請求することができる。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第7x xが自己の都合により本契約を解除しようとするときは、30日前までに書面による予告を行うことにより本契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、予告なしに直ちに本契約を解除することができる。ただし、乙は、甲又は甲の指定する者に対し本業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
(1) 乙の責に帰す理由により、契約期間中に本契約の全部又は一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 本契約について、不適切な行為があり、甲の業務に著しく支障を及ぼすと認められるとき。
(3) 乙から本契約の解除の請求があり、その理由が正当なとき。
(4) 財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、もしくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
(5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てをしたとき。
(6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
(7) 乙が本契約の条項に違反したとき。
(違約金)
第8条 天災その他乙の責に帰すことができない事由による場合及び利用規約等に定める事由を除き前条第2項の規定により本契約が解除されたときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
2 前項に規定する違約金額が、次条第3項の相手方に対する損害賠償額を下回る場合については、次条第3項の相手方に対する損害賠償額をもって違約金とする。
(損害賠償額)
第9条 乙が、契約締結日以降において、本契約を誠実に履行する目的で事前準備に着手後、第7条第1項の規程による契約の解除により損害が生じたときは、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償を請求することができる。
2 甲が、乙から前項の規定による請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ直接の損害に限り賠償することとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
3 乙が第7条第2項の規定により契約を解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。
4 甲及び乙は、本契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。
5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
6 第3項に定める損害賠償額が違約金額を下回る場合については、前条の違約金をもって損害賠償額とする。
(秘密保持及び個人情報)
第10条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(裁判管轄)
第11条 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所に属することに合意する。
(雑則)
第12条 本契約に定めのない事項及び疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○○月○○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目28番8号
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 xxx○○○○○○○○○○
株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。但し、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。但し、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、請負業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは請負業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別添2)
契約単価表