Contract
xx市とネスタリゾート神戸との地方創生に関する包括連携協定書
xx市(以下「甲」という。)とネスタリゾート神戸(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、地方創生に資する市の魅力向上や情報発信に係る協働を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) xx市への誘客につなげる協働に関すること
(2) スポーツを通じた地域活性化に関すること
(3) 子育て支援に関すること
(4) その他、地方創生に係る地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする 。
(協定の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定書に基づく活動において、相手方より知り得た技術上又は営業上の情報、及びその他一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、第三者に対し開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。
ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、情報を受領した者(以下「被開示者」という。)は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等が法律に基づき
守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、前項と同様の義務を負わせることを条件に、被開示者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に開示することができる。
3 被開示者が次の各号の情報に該当することを証明できる場合には、当該情報は秘密情報の対象外とする。
(1) 開示の時、既に公知であった情報又は既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
(3) 開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 被開示者が開示を受けた情報によらずに独自に開発・取得した情報
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
4 被開示者は、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報に ついては、当該要請があった旨を遅滞なく相手方に書面につて通知を行った上で、必要最小限で開示することができる。
5 なお、x条は、本契約終了後もその効力を有するものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
、xx市とネスタリゾート神戸は、地域の活性化に向けた連携をより強固なものにするため、それぞれの強みを生かした地方創生に関する包括連携協定を締結します。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自
その1通を保有するものとする。
令和6年7月12日
x xxxxxxxxxx00x00xxx市
xx市長
x xxxxxxxxxxx000-00株式会社ネスタリゾート神戸
代表取締役社長