■ 信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム。以下、
目 次
Ⅰ.信用取引に係る契約締結前交付書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅱ.貸株サービスをご利用いただいているお客様へのご案内(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
※ 2020 年 11 月より信用取引口座を開設している場合でも貸株サービスをご利用いただくことができるようになりました。これに伴い、「株券貸借取引に関する基本契約書」及び「貸株サービス申込書 兼 無担保確認書」を改定しておりますのでご確認をお願いします。
信用取引に係る契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づき、お客様が信用取引を行うにあたってご理解していただく必要のある重要事項の情報を、あらかじめ提供するものです。お取引にあたっては、この書面をよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
■ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株式(※1)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株式等」といいます)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
■ 信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があり、種類に応じて利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
■ 信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム。以下、
「PTS」といいます。」)において行われるもの(以下、「PTS 信用取引」といいます。)があります。この書面では、特に言及がない限り、PTS 信用取引を含めた信用取引全体に関する説明を記載しています。
■ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が生じるおそれがある取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ(※2)、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、ご自身のご判断と責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます(※3)。
※1: この書面では株式を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても基本的に取扱いは同じです。
※2: 信用取引を行うにあたっては、当社ウェブサイトにある所定の書面を必ずお読みになり、信用取引口座開設条件やお取引のルールなど十分にご理解いただいたうえで、お申込みください。
※3: お取引にあたっては、お客様の投資経験や金融資産等、当社の社内基準に合致することが必要になります。当社では、お客様の適合性に照らして、取引をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
<手数料・その他費用の概要>
・信用取引にあたっては、所定の売買手数料がかかるほか、信用管理費、名義書換料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いただき、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いただきます。なお、一般信用取引の場合、貸株料に加えてスペシャル空売り料をお支払いただく場合があります。詳しくは、下記「4.手数料及びその他費用」の記載をご覧ください。
<委託保証金について>
・信用取引にあたっては、最低 30 万円の委託保証金が必要となります(有価証券により代用することが可能です)。詳しくは、下記「5.保証金・保証金代用証券」をご覧ください。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等については、下記「5.保証金・保証金代用証券」をご覧ください。
<信用取引のリスク>
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
[価格変動リスク]
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することにより、差し入れた保証金(当初元本)の額を割り込み、損失
(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた保証金(当初元本)の額を上回るおそれがあります。
※4 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
[信用リスク]
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務・財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務・財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が下落することにより、差し入れた保証金(当初元本)を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、その損失の額が差し入れた保証金(当初元本)の額を上回るおそれがあります。
[その他の注意点]
・信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 25%未満となった場合(又は保証金の金額が 30 万円を下回った場合)には、原則として、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買又は現引・現渡)される場合があります。さらに、この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所等が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限又は禁止等の措置を採ることがあります。詳しくは、各取引所のウェブサイト等で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。また、当社が独自に、委託保証金率の引上げ、信用取引サービスの制限、禁止等の措置を行うことがあります。
このように、信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、
価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行っていただきますよう、お願い申し上げます。
<信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません>
信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりませんのでご注意ください。
1. 信用取引の仕組み
(1) 制度信用取引について(PTS 制度信用取引については次項をご覧ください)
・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株式等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・制度信用取引ができる銘柄は、株式等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。ただし、当社自身の判断により取扱銘柄が制限される場合があります。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株式等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・制度信用取引の返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときは、制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますが(※5)、金利情勢等によって変動する場合がありますので、事前に当社ウェブサイトでご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株式等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されることになります(※5)。
・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いただく貸株料は、品貸料と異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係る諸費用の詳細については、当社ウェブサイトでご確認ください(※5)。
・制度信用取引によって売買している株式等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。
例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
① 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
② 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3ヶ月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注) 制度信用取引では、お客様が買い付けた株式等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株式等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使を
お客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないといえます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株式等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸借利用につき注意を喚起することがあります。また、株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買い付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
・制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更したり、逆に一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更することはできません。
(2) PTS 制度信用取引について
・ PTS 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、PTS において行われる信用取引です。品貸料及び返済期限は、日本証券業協会の認可会員である私設取引システム運営業者(以下、
「PTS 運営業者」といいます。)が、日本証券業協会の規則に基づき決定しています。また、PTS 制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ PTS 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)において証券金融会社が選定した銘柄の中から PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。なお、PTS 制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、PTS 制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄) において証券金融会社が選定した銘柄の中から、PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。そのため、東証で貸借銘柄であり、PTS では貸借融資銘柄となる銘柄が存在する場合があります。この場合、貸借取引の申込制限措置等が実施された場合には、PTS において貸借融資銘柄であっても買い建てた株券等の現引が制限または停止されることがあります。
・ PTS 制度信用取引の返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて PTS 制度信用取引を継続することはできません。なお、金融商品取引所が制度信用取引を継続することが適当でないと認め、制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われた場合は、PTS 制度信用取引についても返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われますのでご注意ください。また、金融商品取引所による返済期限の変更が行われていない場合でも、PTS 運営業者が PTS 制度信用取引を継続することが適当でないと認め、PTS 制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますのでご注意ください。
・ 上記3点を除き、PTS 制度信用取引における金利、貸株料、品貸料、貸株料その他の取扱いは、(1)制度信用取引と同じとなります(前項をご参照ください)。
(3) 一般信用取引について(PTS 一般信用取引については次項をご覧ください)
・一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・一般信用取引ができる銘柄は、株式等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄以外原則として制限はありません。ただし、当社自身の判断により、特定の銘柄について一般信用取引の取扱いを制限又は禁止する場合もあります。また、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。なお、銘柄ごとに当社で売建上限株数を設定しておりますので、注文総量が上限を超えた際は対象銘柄であってもご注文いただけない場合があります。取扱銘柄の詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。
・一般信用取引における貸株料、品貸料、スペシャル空売り料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますが(※5)、これらは金利情勢等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は事前に当社ウェブサイトでご確認ください。
・一般信用取引によって売買している株式等について、株式分割等による株式の割当てを受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社ウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。
・一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株式等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理等の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。また、制度信用取引の規制に応じて、一般信用取引についても制度信用取引に準じた規制をかけることがあります。当社ウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。
・一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※5 その額は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
(4) PTS 一般信用取引について
・ PTS 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、PTS において行われる信用取引ですが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、PTS 一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 上記を除き、PTS 一般信用取引における銘柄選定、金利、貸株料、品貸料、貸株料その他の取扱いは、一般信用取引と同じとなります(前項をご参照ください)。
2. 信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株式等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 PTS への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株式等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。なお、詳細につきましては、ウェブサイト上にあります「信用取引に関するルール」等の諸規定をご確認ください。
(1) 取引の開始
① 当社のウェブサイト上で、「信用取引取扱規定」「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する同意書兼個人情報の利用に関する同意書」「PTS 信用取引に係る合意書」「信用取引に関するルール」等について、内容を十分ご確認ください。
② ログイン後の信用取引口座開設申込入力画面で、お客様の登録情報についてご確認ください。ご登録情報について、変更がある場合には、ご変更手続きをお願いします。
③ ログイン後の信用取引口座開設申込審査画面で、お客様の信用取引に関する知識や取引開始基準に関する事項についてお聞きします。すべての項目にお答えください。すべてについて基準を満たした場合に、
信用取引口座開設手続きを進めていただくことができます。また、ウェブ審査終了後に「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する同意書兼個人情報の利用に関する同意書」「PTS 信用取引に係る合意書」
「包括再担保契約に基づく担保同意書」をご確認いただき、電磁的な方法による差入れを行っていただきます。
④ ウェブでの申込み終了後、当社にて口座開設の可否を審査させていただきます。審査終了後、信用取引口座開設の手続きをいたします。
⑤ 信用取引口座開設にあたっては、お客様の投資経験や金融資産等、当社の社内基準に合致することが必要になります。また、審査に際して、当社から電話等により、お客様の信用取引に関する知識や取引開始基準に関する事項について直接ご質問をさせていただくことがあります。当社では、お客様の適合性に照らして、信用取引口座の開設をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
⑥ 信用取引口座の開設については、審査終了後、電子メールにてご通知いたします。
(2) 取引のルール
信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引」であることを明示してください。また、その際、制度信用取引(PTS 制度信用取引を含む)・一般信用取引(PTS 一般信用取引を含む)の別、及び返済期限も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別、及び返済期限につきましては、途中で変更できませんので、ご注意ください。詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。
(3) 建玉の決済期日
・通常時の決済期日
制度信用取引で建てた建玉は、あらかじめ決済期日が決まっています。制度信用取引による建玉に対して当社がお客様に信用を供与する期限は6ヶ月となります。したがって、信用建玉の新規約定日から6ヶ月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、応当日が休日の場合はその前営業日となります)が決済期日となります。ただし、当社ではこの決済期日の「前営業日」までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただきます。なお、ウェブサイトの建玉一覧では、お客様にご返済いただく売買最終日を「決済期日」として表示します。
一般信用取引については、返済期限の異なる「無期限信用」(返済期限:設定無し)、「短期信用」(返済期限:15 営業日)、「ワンデイ信用」(返済期限:新規建日当日)の3種類があります。制度信用取引と同様に、決済期日の「前営業日」(「ワンデイ信用」は新規建日当日)までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただく必要がありますので、ご注意ください。なお、「無期限信用」において決済期日が設定された場合も同様となります。
・決済期日の繰上げ
建玉の銘柄が上場廃止等に該当した場合は、制度信用取引、一般信用取引の別、また、お客様の建日にかかわらず決済期日が繰上げとなることがあります(又は設定されることがあります)。また、一般信用取引においては、お客様の建日にかかわらず、株式分割等が実施される場合、原則として決済期日が設定されます。詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
お客様が海外居住者であることが判明した場合や当社からの連絡が不可となった場合には、当社はお客様の全建玉の決済期日を任意に繰り上げさせていただきます。
・決済されない場合
お客様が、「決済期日の前営業日」(「ワンデイ信用」の場合は新規建日当日)までに反対売買、現引又は現渡による決済をされない場合、当社は決済期日(「ワンデイ信用」の場合は新規建日の翌営業日)に反対売買により決済させていただきます(状況により現引・現渡により決済する場合があります)。その際発生した決済損金等が、お預り金又は保証金現金の範囲内で充当できない場合は、当該受渡日までに不足金をご入金いただきます。ご入金いただけない場合(当社で入金の確認ができない場合)は、お客様の保証金代用証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合は、速やかにご入金いただきます。
(4) 保証金の保管
お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株式
等及び信用取引によって株式等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
(5) 日々公表銘柄の公表
金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。 なお、PTS 運営業者は、金融商品取引所の日々公表銘柄に加え、PTS 日々公表銘柄に関する規定を設け、当該規定に該当した銘柄を「PTS 日々公表銘柄」として、ウェブページにその信用取引残高を日々公表します。
(6) 委託注文の成立
委託注文をした信用取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした契約締結時交付書面(取引報告書)をお客様に交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社お問合せ窓口へ 直接ご連絡ください。
(7) 売付注文に関する数量規制
適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、ご注意ください。
なお、本来、売買単位の50倍を超える数量で出すべき新規売りの注文を、売買単位の50倍以下の数量で短時間に連続して発注した場合も上記価格規制を受けることとなりますのでご注意ください。
4. 手数料及びその他費用 (手数料及び諸費用はすべて税込)お取引内容に応じ、下記を上限とした手数料をいただきます。
(1) 信用取引の売買手数料
インターネット売買手数料では、「取引毎手数料」と「一日定額手数料」のいずれかを、月ごとに選ぶことができます。
① インターネット売買手数料コース
1 注文の約定金額 | 売買手数料 | |
取引毎手数料 | 10 万円以下 | 99 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 148 円 | |
20 万円超 50 万円以下 | 198 円 | |
50 万円超 100 万円以下 | 385 円 | |
100 万円超 150 万円以下 | 660 円 | |
150 万円超 200 万円以下 | 880 円 | |
200 万円超 | 一律 1,100 円 |
1 日の約定金額合計(※6) | 売買手数料 | |
一日定額手数料 | 100 万円以下 | 550 円 |
100 万円超 以降、300 万円ごと | 2,750 円 | |
1 日の約定金額のうち、約定金額 300 万円ごとの売買を「ボックス」という単位と呼びます。 1 ボックスごとの売買手数料は、月間利用ボックス数に応じて下記の表のとおりとなります。 また、月間利用ボックス数は、約定日ベースで月初から月末までカウントします。 (例:1 日の約定金額が 100 万円超 300 万円以下の場合は 1 ボック ス、300 万円超 600 万円以下の場合は 2 ボックスとカウントされます。) 100 万円以下の場合はボックス数にカウントされません。 |
月間利用ボックス数 | 1 ボックスのお支払額 |
1~20 | 2,750 円 |
21~120 | 2,475 円 |
121 ボックス以降 | 1,815 円 |
※6 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。
コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。
「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」「ワンデイ信用」の売買手数料は無料です。そのため、取引毎手数料/一日定額手数料いずれの場合においても、手数料算出の基となる注文数、および合計の約定金額・お支払回数に含まれません。
(注)返済期日到来に伴う強制決済約定については、お客様が個別に選択している上記手数料体系が適用されます。また、追証発生による強制決済は約定代金に 0.44%を乗じた手数料(ただし、
最低手数料 2,750 円)を適用するものといたします。いずれの場合も、「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」の場合は、売買手数料は無料です。
【旧オリックス証券口座向け信用取引売買手数料コース】
インターネット売買手数料において、2010 年 5 月 1 日のマネックス証券とオリックス証券の合併に際し、旧オリックス証券に口座があり、合併後、「旧オリックス証券の売買手数料」が適用されているお客様の場合は、以下の売買手数料となります。
1 注文の約定金額 | 売買手数料 | |
取引毎手数料 | 一律 | 330 円 |
1 日の約定金額合計(※6) | 売買手数料 | |
一日定額手数料 | 50 万円以下 | 330 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 880 円 | |
100 万円超 200 万円以下 | 1,760 円 | |
200 万円超 300 万円以下 | 2,640 円 | |
以降 100 万円増えるごとに | 880 円加算 |
6,200 万円超 | 一律 55,000 円 |
※6 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。
コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。
「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」「ワンデイ信用」の売買手数料は無料です。そのため、取引毎手数料/一日定額手数料いずれの場合においても、手数料算出の基となる注文数、および合計の約定金額・お支払回数に含まれません。
(注)返済期日到来に伴う強制決済約定については、お客様が個別に選択している上記手数料体系が適用されます。また、追証発生による強制決済は約定代金に 0.44%を乗じた手数料(ただし、
最低手数料 2,750 円)を適用するものといたします。いずれの場合も、「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」の場合は、売買手数料は無料です。
【旧トレードステーション利用口座向け売買手数料コース】
インターネット売買手数料において、2020 年 8 月 7 日のサービス終了日における日本株取引ツール「トレードステーション」利用者については、2020 年 8 月 11 日以降、1 日の約定金額合計(現物取引及び信用取引を合算)に応じて、以下の一日定額手数料が適用されます。なお、当社が定める一定の条件を満たしたお客様については、特別手数料が適用されます。
1 日の約定金額合計(※7) | 売買手数料 | |
ミニプラン | 10 万円ごとに | 55 円 |
ノーマルプラン | 100 万円ごとに | 440 円 |
ラージプラン | 1,000 万円ごとに | 3,575 円 |
※7 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」「ワンデイ信用」の売買手数料は無料のため、1 日の約定金額合計の対象となりません。コールセンター経由のご注文は、1日の約定金額合計の対象となります。
(ご注意)
・2020 年 8 月 7 日のサービス終了日において選択している手数料プラン(ミニプラン・ノーマルプラン・ラージプラン)が適用されます。後日変更はできません。
・2020 年 8 月 11 日以降、旧トレードステーション利用口座向け売買手数料コースから他の手数料コースへ変更した場合は、変更後の手数料コースが適用されます(旧トレードステーション利用口座向けの手数料コースに再度戻すことはできません)。
②コールセンター売買手数料コース
売買手数料 | |
コールセンター | 約定金額の 0.44%(最低手数料 2,750 円) |
「ETF、ETN、REIT、インフラ投資法人を対象とする信用取引」の場合は、売買手数料は無料です。
③IFA 売買手数料コース
IFA コースを登録し、IFA が媒介した取引(IFA 取引)からかかる売買手数料(現物取引及び信用取引)は下記の表の通りです。なお、IFA 取引かどうかは IFA 顧客が当初発注した注文経路が、IFA が媒介したものであるかにより判断されます。当初発注時に IFA が媒介していない注文は IFA コース売買手数料が適用されません。
1 注文の約定金額 | 売買手数料 | |
取引毎手数料 | 25 万円以下 | 2,750 円(最低手数料) |
25 万円超 100 万円以下 | 約定代金の 1.1% | |
100 万円超 200 万円以下 | 約定代金の 0.9625%+1,650 円 | |
200 万円超 300 万円以下 | 約定代金の 0.88%+3,300 円 | |
300 万円超 400 万円以下 | 約定代金の 0.825%+4,950 円 | |
400 万円超 500 万円以下 | 約定代金の 0.77%+7,150 円 | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定代金の 0.66%+12,100 円 | |
1,000 万円超 2,000 万円以下 | 約定代金の 0.605%+17,600 円 | |
2,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.55%+28,600 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定代金の 0.33%+94,600 円 | |
5000 万円超 1 億円以下 | 269,500 円 | |
1 億円超 2 億円以下 | 324,500 円 | |
2 億円超 | 379,500 円 |
(2) 諸費用
信用取引に関しては売買手数料のほかに以下の諸経費が必要となります。
・信用金利
信用金利は、建玉の約定金額に対して受払いが発生するもので、買い建玉の場合はお客様が「買い方金利」を当社にお支払いいただき、売建玉の場合は当社が「売り方金利」をお客様にお支払いいたします。信用金利は、金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその合計額又はその計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。
なお、信用金利は、新規建ての受渡日から決済の受渡日まで(土日祝祭日含む)両端入れで、建玉金額に対して計算されます。信用金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。詳細につきましては、当社ウェブサイト上でご確認ください。
・信用取引貸株料
信用取引貸株料は、その都度当社が定める金額となります。信用取引貸株料は、金利情勢や証券金融会社が定める貸借取引貸株料(証券金融会社が貸株等の利用証券会社から日々徴収する、貸付株式等の価額に対して一定率を乗じた金額)の動向等によるため、本書面xxx金額をあらかじめ記載することはできません。詳細につきましては、当社ウェブサイト上でご確認ください。
・品貸料(逆日歩)
証券金融会社は貸株残高が融資残高を超えて株不足となった場合、機関投資家等から不足株数を調達します。その際発生した株式等の調達費用を、売り方(売建玉)は買い方(買建玉)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩(ぎゃくひぶ)」といいます。逆日歩は 1 株あたりの単価で計算され、新聞等にも掲載されます。その額は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。詳細につきましては、当社ウェブサイト上でご確認ください。
なお、一般信用取引は貸借取引を利用しておりませんので、品貸料は発生しません。
また、PTS 信用取引において、東証で貸借銘柄であり、PTS で貸借融資銘柄になる銘柄が存在する場合があります。この銘柄について逆日歩が発生した場合、PTS 制度信用の買い方にも品貸料が支払われます。
・スペシャル空売り料
ワンデイ信用取引のスペシャル空売りは、信用取引貸株料に加えてスペシャル空売り料を当社にお支払いいただきます。スペシャル空売り料は原則として毎営業日見直しを行い、売建受渡日から当該返済受渡日までの両端入れ(建日、翌営業日に強制返済された場合は翌営業日、当社休業日をまたぐ場合は当社休業日をそれぞれ含む)で計算いたします。1日につき1株あたりの金額で表示し、前営業日終値(終値がない場合は各銘柄の優先市場における前営業日終値等から算出される基準価格)の1%を上限といたします。銘柄ごとのスペシャル空売り料一覧は当社ウェブサイトをご覧ください。
・管理費
信用新規建の約定日から 1 ヶ月を経過するたび、建玉ごとに対する管理費が発生します。費用は 1 株あ
たり 10 銭(単元株制度の適用を受けない銘柄は 1 株あたり 110 円)となります。建玉ごとに対する 1
ヶ月の上限は 1,100 円、下限は 110 円となります。
・名義書換料
買建玉が権利確定日をまたいで建てられている場合は、名義書換料として建玉ごとに対して売買単位あたり 55 円必要となります。ただし、大幅な株式分割が行われた場合等で、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には当該調整された額とします。また、制度信用銘柄でない場合は当社の判断により減額させていただくことがあります。
5. 保証金・保証金代用証券
(1) 保証金
① 必要保証金額
信用取引で新規に建玉を建てる場合には、最低 30 万円の保証金が必要となります。保証金は現金のほかに、株式等(保証金代用証券)で代用することも可能です。なお、保証金代用証券は、前日の時価評価に掛目を乗じて現金換算します。
② 保証金率
信用取引により建玉を建てる場合に必要となる保証金の割合を保証金率といい、当社の保証金率は 30%
となります。たとえば、お客様が信用取引で約定金額 1,000 万円の買建てをされた場合に、必要となる
保証金は 300 万円となります(保証金や建玉の状況により、このような結果にならない場合があります)。なお、法令諸規則等が改定された場合、個別銘柄の取引規制や当社自身の判断により保証金率は変更さ れる場合があります。
③ 追加保証金
建玉評価損の拡大や保証金代用証券の値下がり等により、当日(発生日)の取引終了後に計算されたお客様の保証金維持率(※8)が 25%を下回った場合は、30%を回復するために必要となる追加保証金(いわゆる「追証」)を発生日の翌々営業日までに当社からの連絡の有無にかかわらず差し入れていただきます(なお、差入期日である発生日の翌々営業日までに保証金維持率が 30%を回復した場合は、上記追証の差入れが不要となる場合があります)。
保証金維持率(※8)が 20%を下回った場合は 30%を回復するため、また、保証金の金額が 30 万円を下回った場合は 30 万円を回復するため必要となる追加保証金を差し入れていただきます。ただし、その差入期日は上記と異なり、発生日の翌営業日までに当社からの連絡の有無にかかわらず差し入れていただきます。
なお、追加保証金が発生した場合においては、追加保証金を差し入れるほか、差入期日までに建玉の一部を決済することにより、次のとおり、当該建玉代金の一部に相当する金額を追加保証金額から控除することができます。
・保証金維持率が 25%を下回った場合(ただし、20%以上の場合)
当該建玉代金の 30%に相当する金額を、保証金維持率が 30%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。
・保証金維持率が 20%を下回った場合
当該建玉代金の 20%に相当する金額を、保証金維持率が 20%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。また、当該建玉代金の 30%に相当する金額を、保証金維持率が 20%を超え、 30%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。
・建玉の現引・現渡による決済及び信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額からは控除できません。
・保証金の金額が 30 万円を下回った場合は、追加保証金を差し入れていただく必要があり、建玉の反対売買による決済では追加保証金は解消しません。
※8 保証金維持率の計算式や追加保証金等の詳細については、当社ウェブサイト上の「信用取引に関するルール」でご確認ください。
下回った基準 | 必要となる率・額 | 差入期日 |
25% | 30% | 発生日の翌々営業日 |
20% | 発生日の翌営業日 | |
30 万円 | 30 万円 |
保証金代用証券の銘柄と建玉の銘柄に同一銘柄が含まれる状況(「二階建て」)に該当すると、相場状況やお客様の取引状況により追加保証金を差し入れていただく場合があります。
(2) 保証金代用証券
① 保証金代用証券の範囲
当社で取り扱う保証金代用証券は、上場株式等となります。また、保証金代用証券は原則としてすべて証券金融会社に提供する対象となります。
NISA(少額投資非課税制度)口座及び投資一任口座で保有している上場株式等は、保証金代用証券の対象外です。
② 保証金代用証券の掛目
原則として前営業日(又は直近の)時価評価額の 80%となります。ただし、福岡・札幌各金融商品取引所上場銘柄(Q-Board・アンビシャス含む)の掛目は、50%となります。また、保証金代用証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」)は、金融商品取引所等の取引規制のほか、当社自身の判断により実施する場合があります。
当社自身の判断により掛目の変更等を行う事象は、下記のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容を当社ウェブサイト上で通知し、変更(又は除外)後の掛目の適用日につきましては、原則「通知した日から5営業日後」といたします。ただし、下記 c の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものとします。
a) 株価が一定の水準を継続して下回る、又は、出来高が過少で流動性が確保できないなど、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合。
b)当社内の信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等に著しく偏りが見られるなど、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合。
c)明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等(※9)が発生し、保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた銘柄。
※9 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
(注) これらの事象に該当する場合でも、当社の判断により掛目の除外や変更をしない場合があります。また、当社がいったん掛目を除外、又は変更した銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。
③ 代用不適格証券
国内投資信託(分配金再投資型)、外国籍投資信託、個人向け国債等国内債券、外国債券、外国金融商品市場に上場する外国株式等は、保証金代用証券に含まれません。
6.信用取引に係る金融商品取引契約に関する租税の概要
(1) 個人のお客様に対する課税
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
(2) 法人のお客様に対する課税
・買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
〇その他留意事項
・外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
7. 当社の概要
商号等 マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 165 号
本店所在地 〒107-6025 xxx港区xxx丁目 12 番 32 号加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 12,200 百万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 1999 年 5 月
連絡先 お客様ダイヤル 固定電話 0000-000-000(無料)携帯電話・一部IP 電話 00-0000-0000(有料)
ウェブサイト ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォームからお問い合わせいただけます。
⒏ 「コールセンター取引口座」のお客様について
本「信用取引に係る契約締結前交付書面」はインターネット取引のお客様を対象にした記述内容になります。そのため、コールセンター取引口座のお客様は、以下の該当箇所を、それぞれ次のとおり読替えてください。
・以下の箇所に記載されている確認(参照)先及び表示箇所の「当社ウェブサイト」は、「当社お客様ダイヤル(0000-000-000(通話料無料)、00-0000-0000(携帯などから))」を、確認先とするものと読替えていただきます。
・1.信用取引の仕組み (1) 制度信用取引について、(3) 一般信用取引について
・3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 (2) 取引のルール (3) 建玉の決済期日
・4.手数料及びその他費用 (手数料及び諸費用はすべて税込) (2)諸費用
・5.保証金・保証金代用証券(1) ③ 追加保証金 (2) 保証金代用証券 ② 保証金代用証券の掛目
1 頁「※2 信用取引口座開設条件等」及び「3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等」にある所定の書面の確認につきましては、「信用取引口座設定約諾書」「信用取引関する同意書兼個人情報の利用に関する同意書」「PTS 信用取引に係る合意書」「信用取引取扱規定」、本書「信用取引に係る契約締結前交付書面」「信用取引に関するルール」等を必ずお読みになり、お取引のルールなど十分にご理解いただいたうえでお取引ください。
コールセンターへの電話注文では、PTS 信用取引(PTS 制度信用取引および PTS 一般信用取引)は、お取引いただけません。なお、PTS 信用取引をご利用いただくには、別途手続きが必要となりますので、コールセンターまでご連絡ください。
すでに信用取引をご利用のお客様におかれましても、「信用取引口座設定約諾書等」が改版された場合は、当該書面に必要事項を記入のうえ、当社に書面による差入れを行っていただく必要があります。
信用取引売買手数料につきましては、「4.手数料及びその他費用」の「(1) ②のコールセンター売買手数料」となります。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。窓 口 : お客様ダイヤル
電話番号 : 固定電話 0000-000-000(無料)
: 携帯電話・一部 IP 電話 00-0000-0000(有料)受付時間 : 8 時 00 分~17 時 00 分(平日)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住 所 : 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号 : 0000-00-0000
FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。受付時間 : 月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
以 上
(2020 年 12 月) KTM_SHIN-19.1
貸株サービスをご利用いただいているお客様へのご案内
2020 年 11 月より、信用取引口座を開設した場合においても「貸株サービス」をご利用いただけるようになりました。
この変更に伴いまして、当社の「株券貸借取引に関する基本契約書」及び「貸株サービス申込書 兼 無担保確認書」を改定しましたのでご確認いただきますようお願い申し上げます。
主な改定内容と新旧対照表は以下の通りです。
(各書面の全文は、ウェブサイト(※)でご確認いただけます。)
※ログイン後、MY PAGE>保有残高・口座管理>電子交付 書面検索>電子書面検索、または xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx)
<株券貸借取引に関する基本契約書>
・貸借料(貸株金利)については、実際にマネックス証券が株式を借り入れているか否かに関わらず、お客様が貸し出す意思を表示した保有株式の全てに対して、貸借料(貸株金利)をお支払いすることとなります。
・信用取引口座を開設している場合、マネックス証券が借り入れたお客様の代用有価証券は、有担保扱いになります。
■新旧対照x
x | 旧 |
第1条(定義) ⑦貸借料(貸株金利):借入者が貸出者に対して株式等借入の対価として支払う金銭をいう (基本契約を締結した貸出者が信用取引口座 開設済みの場合においては、借入者が実際に借入をしたか否かにかかわらず、貸出者が借入者に対して貸し出すことの意思を表示した保有株式等(貸株非対象銘柄を除く)の全てを対象として借入者が支払う金銭を含む。)。 (中略) 第5条(無担保) (1)借入者は貸出者に担保を差入れないものとする。 (2)貸出者信用取引における委託保証金としている代用有価証券を貸し出す場合、借入者は機関投資家等へ貸し出している数量の代用有価証券の評価金額と同額の金銭を担保として貸出者に差し入れるものとする。この担保金は、貸出者の信用取引における委託保証金として借入者に預託されることとし、借入者において、貸出者は当該金銭を引き出せないこととする。 (中略) (2020 年 11 月) | 第1条(定義) ⑦貸借料(貸株金利)借入者が貸出者に対して株 券貸出の対価として支払う金銭をいう。 (中略) 第6条(無担保) 借入者は貸出者に担保を差入れないものとする。 (中略) (平成 19 年 9 月) |
<貸株サービス申込書 兼 無担保確認書>
・信用取引口座を開設している場合、マネックス証券が借り入れたお客様の代用有価証券は、有担保扱いになります。
■新旧対照x
x | 旧 |
【無担保確認について】 ・私は、マネックス証券と貸株サービス(株券等貸借取引)を行うにあたり、私がマネックス証券に株式等を貸し出す場合、原則無担保で貸し出すことに同意していることを確認いたします。ただし、私が信用取引口座を開設し、マ ネックス証券が信用取引における委託保証金としている代用有価証券を借り入れる場合、マネックス証券が機関投資家等へ貸し出している数量の代用有価証券の評価額と同額の金銭を担保金として私の証券総合取引口座に差し入れること、当該金銭は、信用取引における委託保証金としてマネックス証券に預託すること、当該金銭は引き出すことができないことを確認しました。 | 【無担保確認について】 ・私は、マネックス証券と貸株サービス(株券等貸借取引)を行うにあたり、私がマネックス証券に株券等を貸し出す場合、無担保で貸し出すことに同意していることを確認いたします。 |
(中略) | (中略) |
(2020 年 11 月) | (平成 20 年 12 月) |
貸株サービスに関連する書面につきまして、最新の書面を当社ウェブサイト
(xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx)に掲載しておりますので、ご確認の上お取引ください。
以上