(1)中京カードローン1・2・3契約(以下、この契約という)による取引(以下、(この取引という)は、BANK CARD(以下、カードという)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受けによる支払いは行わないものとします。
中京カードローン1・2・3 契約規定
第1条(取引方法)
(1)中京カードローン1・2・3契約(以下、この契約という)による取引(以下、(この取引という)は、BANK CARD(以下、カードという)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受けによる支払いは行わないものとします。
(2)この取引にもとづく当座貸越は、カードまたはカードと銀行所定の支払請求書を使用して行うものとします。カードによる場合、カードおよび現金自動取引機の取扱いは、別に定める「中京 BANK CARD(1・2・3用)約定」によるものとします。
(3)この契約は、「中京カードローン1・2・3申込書兼カードローン取引約定書」(以下、申込書という)記載の取引店でのみ開設することができ、一人一契約に限るものとします。
第2条(取引制限)
(1)この取引の期限は、銀行がこの取引を開始した日から 3 年後の応当月末日までとします。
ただし、期限の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、更に 3 年間期限を延長し以降も同様とします。
(2)期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。
①カードは銀行に返却してください。
②期限の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
③貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金金額を返済してください。ただし、取引期限に一括返済が不能な場合には、この契約に応じて、約定返済により回収するものとします。
④期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
第3条(貸越極度)
(1)この取引の貸越極度は、申込書記載全額(以下、極度額という)のとおりとします。ただし、取引実績等により銀行が適当と認めた場合は銀行所定の金額まで極度額を増額できるものとします。なお、銀行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとします。
第4条(貸越金利息等)
(1)この取引による貸越金の利息(この取引のため銀行が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月8日(当日が銀行の休日の場合は翌営業日、以下、返済日という)に前1か月間の利息を銀行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
(2)銀行は、貸越金利を銀行所定の基準により毎年3月と9月の返済日に変更することができるものとします。ただしお取引内容によっては、変更の時期が遅れる場合があります。
(3)銀行が銀行所定の基準により一般に適用される貸越金利を優遇扱いした場合は、銀行は前
項の時期にその優遇扱いを中止することができるものとします。
(4)銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
第5条(約定返済)
ご契約極度額 | ご返済金額 | ご契約極度額 | ご返済金額 | |
50 万円 | 10,000 円 | 200 万円 | 30,000 円 | |
100 万円 | 20,000 円 | 300 万円 | 40,000 円 |
(1)この取引に基づく毎月の約定返済は、毎月 8 日の返済日に、極度額に応じて、次のとおり行うものとします。
(2)前項にかかわらず約定返済日の前日の貸越残高と前 1 か月間の利息の合計額が約定返済額
に満たない場合には貸越残高と前 1 か月の利息の合計額を返済するものとします。
第6条(貸越元利金などの自動支払)
(1)借主は第 5 条にもとづく約定返済のため、各返済日までに毎回の返済金相当額を返済用預金口座に預け入れるものとします。銀行は各返済日に普通預金、総合口座通帳および同払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。なお、預け入れが各返済日より遅れた場合でも銀行は同様の取扱いができるものとします。
(2)損害金についても前項と同様に返済用預金口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
(3)返済用預金口座の残高が各返済日の約定返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第7条(任意返済)
第5条による約定返済のほか「中京 BANK CARD(1・2・3用)約定」に定める方法または、カードを銀行の店頭に提出して当座貸越勘定に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
第8条(諸費用の引落し)
(1)借主はこの契約により最初に当座貸越を利用する際に要する開設手数料や口座維持手数料等の諸費用を負担するものとします。
(2)前項の諸費用の銀行所定の日、所定の方法により当座貸越勘定から引落し、その支払いにあてるものとします。
第9条(担保)
(1)借主または保証人の信用不安、担保評価の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとしま
す。
(2)借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
(3)借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当 できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
(4)銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行の占有している借主の動産、手形その他の有価証券は、銀行において取立、または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取扱うことに同意します。
(5)借主が銀行に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情に よって損害を生じた場合には、銀行が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第10条(期限前の全額返済義務)
借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、
①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前 2 号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主又は連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(2)借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、銀行が通知したときに、借主は銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①借主が債務の一部または全部の履行を遅滞したとき。
②担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
③借主が銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債務保全を必要とする相当の事由に
該当すると認められるとき。
④保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき。
⑤前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3)前項の場合において、住所変更の届出を怠たり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第11条(減額、中止、解約)
(1)金融情勢の変化、債権の保全上必要と認めた場合、または保証会社から銀行に保証極度減額の申出があった場合は、銀行は借主に通知した上で極度額を減額し、貸越を中止し、または第 3 条の定めにかかわらずこの契約を解約することができるものとします。
(2)この契約による取引が終了し、または貸越が中止された場合には、借主は第 4 条の定めにかかわらず直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第12条(銀行からの相殺)
(1)期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を書面をもって借主に通知するものとします。
(3)前 2 項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日まで、または、計算実行の日によるものとします。また、利率、料率等について借主銀行間に別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第13条(借主からの相殺)
(1)借主は、別に借主銀行間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
(2)前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
(3)借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到着の日まで、または計算実行の日によるものとします。また、利率、料率等について借主銀行間で別の定めがない場合には、銀行の定めによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主が債務を弁済する場合または第 11 条による相殺または払戻充当の場合において、借
主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(2)第 12 条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします。
①借主は銀行に対して、書面による通知をもって充当の順序方法を指定できるものとします。
②借主が前号による指定をしなかったときは、銀行は借主に対する書面による通知をもって適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
③前 1 号の指定により銀行の債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④前 2 号によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第15条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に提出した証書が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代わり証書を差し入れるものとし、この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰す場合を除いて、借主が負担するものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第18条(費用の自動支払)
第17条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第6条第1項と同様に、銀行は返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第19条(届出事項)
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
(2)借主が前項の届出を怠たり、銀行から通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
(3)借主について家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
第20条(取引約定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件(利率および損害金の割合が変更される場合を除く)は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(報告および調査)
(1) 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2) 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第22条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第23条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書」の各条項に同意するものとします。
第24条(準拠法)
借主および銀行は、この契約に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
第25条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または表記取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上