『sakura.io サービス約款』
約款 新旧対照表
『xxxxxx.xx サービス約款』
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 |
第2条 | 第2条(サービスの内容) | 第2条(サービスの内容) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.「xxxxxx.xx サービス」(本サービス)は、当社が提供する「xxxxxx.xx 製品群」を単体でまたはデバイス | 1.「xxxxxx.xx サービス」(本サービス)は、当社が提供する「xxxxxx.xx 製品群」を単体でまたはデバイス | ||
に組み込んで、当社が提供するプラットフォームと通信し、メッセージデータの一部をプラットフォームに | に組み込んで、当社が提供する xxxxxx.xx プラットフォームと通信し、メッセージデータの一部を sakura. | ||
保存するとともに、当社または第三者が提供するシステム等と所定の方法によって通信することを可能にす | io プラットフォームに保存するとともに、当社または第三者が提供するシステム等と所定の方法によって | ||
るサービスです。 | 通信することを可能にするサービスです。 | ||
2.当社は、本サービスの基本サービスとして、次の機能を提供するものとし、その詳細は本サービスペー | 2.当社は、本サービスの基本サービスとして、次の機能を提供するものとし、その詳細は本サービスペー | ||
ジに定めるものとします。 | ジに定めるものとします。 | ||
(1)プラットフォームによる統合管理機能(xxxxxx.xx 製品群の管理機能を含む) | (1)xxxxxx.xx プラットフォームによる統合管理機能(xxxxxx.xx 製品群の管理機能を含む) | ||
(2)無線通信機能 | (2)無線通信機能 | ||
(3)当社が利用者に割り当てたデータストアでのデータ保存機能 | (3)当社が利用者に割り当てたデータストアでのデータ保存機能 | ||
3~4.(略) | 3~4.(略) | ||
第3条 | 第3条(用語の定義) | 第3条(用語の定義) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.(略) | 1.(略) | ||
2.「xxxxxx.xx 製品群」とは、当社が製造しまたは販売する、さくらの通信モジュールもしくはさくらの通 | 2.「xxxxxx.xx 製品群」とは、当社が製造しまたは販売する、モジュールもしくはゲートウェイ、またはこ | ||
信ゲートウェイ、またはこれらのものとデバイスの接続を容易にするための補助的装置のいずれかであっ | れらのものとデバイスの接続を容易にするための補助的装置のいずれかであって、本サービスページに定め | ||
て、本サービスページに定めるものをいいます。 | るものをいいます。 | ||
3.「アカウント」とは、利用者が本サービスのコントロールパネルにログインするための権利をいい、「会 | 3.「xxxxxx.xx プラットフォーム」とは、当社が設置したサーバ設備であって、本サービスの利用に供する | ||
員 ID」によって識別されるものをいいます。申込者は、当社ホームページ上のさくらインターネット会員登 | ものをいいます。 | ||
録申込画面に必要事項を記入の上送信することにより、アカウントの付与を申し込むものとし、当社は、当 | 4.「アカウント」とは、利用者が本サービスのコントロールパネルにログインするための権利をいい、「会 | ||
該申込みを承諾した場合、申込者に対してアカウントおよび会員 ID を付与するものとします。 | 員 ID」によって識別されるものをいいます。申込者は、当社ホームページ上のさくらインターネット会員登 | ||
4.「さくらの通信ゲートウェイ」とは、当社が提供するプラットフォームにさくらの通信モジュールを接 | 録申込画面に必要事項を記入の上送信することにより、アカウントの付与を申し込むものとし、当社は、当 | ||
続するための通信を中継する装置をいいます。 | 該申込みを承諾した場合、申込者に対してアカウントおよび会員 ID を付与するものとします。 | ||
5.「さくらの通信モジュール」とは、データをプラットフォームへアップロードしもしくはプラットフォ | 5.「ゲートウェイ」とは、当社が提供する xxxxxx.xx プラットフォームにモジュールを接続するための通 | ||
ームからダウンロードする機能、または API を通じて操作信号の受信および発信をする機能を有する小型機 | 信を中継する装置であって、本サービスページに定めるものをいいます。 | ||
器をいいます。 | 6.「データストア」とは、メッセージデータを蓄積するために xxxxxx.xx プラットフォーム内で提供する | ||
6.「データストア」とは、メッセージデータを蓄積するためにプラットフォーム内で提供する保存領域の | 保存領域の総称をいいます。 | ||
総称をいいます。 | 7~8.(略) | ||
7~8.(略) | 9.「本サービスページ」とは、当社ホームページ上の本サービスの説明を行うウェブページをいいます。 | ||
9.「プラットフォーム」とは、当社が設置したサーバ設備であって、本サービスの利用に供するものをいい | 10.「本ソフトウェア」とは、xxxxxx.xx 製品群にあらかじめ搭載され、または xxxxxx.xx 製品群向けに提 | ||
ます。 | 供されているプログラムおよび付属文書一式をいいます。 | ||
10.「本サービスページ」とは、当社ホームページ上の本サービスの説明を行うウェブページをいいます。 | 11.「メッセージデータ」とは、xxxxxx.xx 製品群から xxxxxx.xx プラットフォームへ送られるデータまた | ||
11.「本ソフトウェア」とは、xxxxxx.xx 製品群にあらかじめ搭載され、または xxxxxx.xx 製品群向けに提 | は xxxxxx.xx プラットフォームから xxxxxx.xx 製品群に送られるデータをいいます。 | ||
供されているプログラムおよび付属文書一式をいいます。 | 12.「モジュール」とは、データを xxxxxx.xx プラットフォームへアップロードしもしくは xxxxxx.xx プ | ||
12.「メッセージデータ」とは、xxxxxx.xx 製品群からプラットフォームへ送られるデータまたはプラット | ラットフォームからダウンロードする機能、または API を通じて操作信号の受信および発信をする機能を有 | ||
フォームから xxxxxx.xx 製品群に送られるデータをいいます。 | する小型機器であって、本サービスページに定めるものをいいます。 | ||
第5条 | 第5条(利用料金) | 第5条(利用料金) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.本サービスの利用料金は次のとおり構成され、利用者がプラットフォームに登録するxxxの通信モジ | 1.本サービスの利用料金は次のとおり構成され、利用者が xxxxxx.xx プラットフォームに登録するモジュ | ||
ュールおよびさくらの通信ゲートウェイ(以下、「登録モジュール等」といいます)1 台ごとに発生するもの | ールおよびゲートウェイ(以下、「登録モジュール等」といいます)1 台ごとに発生するものとします。その | ||
とします。その具体的な料金額等については本サービスページで定めるものとします。 | 具体的な料金額等については本サービスページで定めるものとします。 | ||
(1)プラットフォーム利用料 | (1)プラットフォーム利用料 | ||
(2)データストア利用料 | (2)データストア利用料 | ||
(3)通信料 | (3)通信料 | ||
(4)オプションサービス利用料 | (4)オプションサービス利用料 | ||
第6条 | 第6条(プラットフォーム利用料) | 第6条(プラットフォーム利用料) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.前条第1項第1号のプラットフォーム利用料は、毎月初日の午前0時時点でプラットフォームに登録さ | 1.前条第1項第1号のプラットフォーム利用料は、毎月初日の午前0時時点で xxxxxx.xx プラットフォー | ||
れている当該利用者の登録モジュール等に対し発生します。なお、当該登録モジュール等の種類ごとに、プ | ムに登録されている当該利用者の登録モジュール等に対し発生します。なお、当該登録モジュール等の種類 | ||
ラットフォーム利用料は異なるものとし、その具体的な料金額等については本サービスページで定めるもの | ごとに、プラットフォーム利用料は異なるものとし、その具体的な料金額等については本サービスページで | ||
とします。当社は、利用者に対し、当月分のプラットフォーム利用料を当月10日付けで請求するものとし | 定めるものとします。当社は、利用者に対し、当月分のプラットフォーム利用料を当月10日付けで請求す | ||
ます。利用者は、当社に対し、当該プラットフォーム利用料を、請求日の属する月の末日までに支払うもの | るものとします。利用者は、当社に対し、当該プラットフォーム利用料を、請求日の属する月の末日までに | ||
とします。なお、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、プラットフォーム利用料が10万円以上で | 支払うものとします。なお、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、プラットフォーム利用料が10 | ||
あっても、クレジットカード払いを利用できるものとします。ただし、プラットフォーム利用料が、当社所 | 万円以上であっても、クレジットカード払いを利用できるものとします。ただし、プラットフォーム利用料 | ||
定の金額以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあります。 | が、当社所定の金額以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあ | ||
2.前項の定めにかかわらず、利用者が、プラットフォームに登録した登録モジュール等を、登録した日の | ります。 | ||
属する月(以下、本条において「登録月」といいます)内に解除(以下、本条において「月内解除」といい | 2.前項の定めにかかわらず、利用者が、xxxxxx.xx プラットフォームに登録した登録モジュール等を、x | ||
xx)した場合、月内解除の回数に1か月分のプラットフォーム利用料を乗じた金額が、前項のプラットフ | 録した日の属する月(以下、本条において「登録月」といいます)内に解除(以下、本条において「月内解 | ||
ォーム利用料とは別に発生します。 | 除」といいます)した場合、月内解除の回数に1か月分のプラットフォーム利用料を乗じた金額が、前項の | ||
3.(略) | プラットフォーム利用料とは別に発生します。 | ||
3.(略) | |||
第7条 | 第7条(データストア利用料) | 第7条(データストア利用料) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.第5条第1項第2号のデータストア利用料は、毎月初日の午前0時時点でプラットフォームに登録され | 1.第5条第1項第2号のデータストア利用料は、毎月初日の午前0時時点で xxxxxx.xx プラットフォーム | ||
ている当該利用者のxxxの通信モジュールに対し発生します。なお、利用者が当該さくらの通信モジュー | に登録されている当該利用者のモジュールに対し発生します。なお、利用者が当該モジュールに対して設定 | ||
ルに対して設定したデータストアプランごとに、データストア利用料は異なるものとし、その具体的な料金 | したデータストアプランごとに、データストア利用料は異なるものとし、その具体的な料金額等については | ||
額等については本サービスページで定めるものとします。当社は利用者に対し、毎月初日の午前0時時点で | 本サービスページで定めるものとします。当社は利用者に対し、毎月初日の午前0時時点で利用者が設定し | ||
利用者が設定しているデータストアプランに基づき、当月分のデータストア利用料を当月10日付けで請求 | ているデータストアプランに基づき、当月分のデータストア利用料を当月10日付けで請求するものとしま | ||
するものとします。利用者は、当社に対し、当該データストア利用料を、請求日の属する月の末日までに支 | す。利用者は、当社に対し、当該データストア利用料を、請求日の属する月の末日までに支払うものとしま | ||
払うものとします。なお、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、本データストア利用料が10万円 | す。なお、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、本データストア利用料が10万円以上であっても、 | ||
以上であっても、クレジットカード払いを利用できるものとします。ただし、データストア利用料が、当社 | クレジットカード払いを利用できるものとします。ただし、データストア利用料が、当社所定の金額以上と | ||
所定の金額以上となる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあります。 | なる場合には、当社の要請により、他の支払方法によりお支払いただくことがあります。 | ||
2.前項の定めにかかわらず、利用者が、プラットフォームに登録したxxxの通信モジュールを、登録し | 2.前項の定めにかかわらず、利用者が、xxxxxx.xx プラットフォームに登録したモジュールを、登録した | ||
た日の属する月(以下、本条において「登録月」といいます)内に解除(以下、本条において「月内解除」 | 日の属する月(以下、本条において「登録月」といいます)内に解除(以下、本条において「月内解除」と | ||
といいます)した場合、登録時点で利用者が設定しているデータストアプランに基づき、月内解除1回につ | いいます)した場合、登録時点で利用者が設定しているデータストアプランに基づき、月内解除1回につき | ||
きデータストア利用料1か月分満額が、前項のデータストア利用料とは別に発生します。ただし、登録月に | データストア利用料1か月分満額が、前項のデータストア利用料とは別に発生します。ただし、登録月にお | ||
おいて発生するデータストア利用料は、前項のデータストア利用料および本項に基づき発生するデータスト | いて発生するデータストア利用料は、前項のデータストア利用料および本項に基づき発生するデータストア | ||
ア利用料の双方を合わせて、各データストアプランにつき1か月分を上限とします。 | 利用料の双方を合わせて、各データストアプランにつき1か月分を上限とします。 | ||
3.第1項の定めにかかわらず、利用者が、xxxの通信モジュールのプラットフォームへの登録を継続し | 3.第1項の定めにかかわらず、利用者が、モジュールの xxxxxx.xx プラットフォームへの登録を継続した | ||
たまま、当該さくらの通信モジュールに設定したデータストアプランを変更した場合、変更をした月(以下、 | まま、当該モジュールに設定したデータストアプランを変更した場合、変更をした月(以下、「設定変更月」 | ||
「設定変更月」といいます)においては次のとおりデータストア利用料が発生します。なお、本項に基づき | といいます)においては次のとおりデータストア利用料が発生します。なお、本項に基づき発生するデータ | ||
発生するデータストア利用料は、第1項および第2項に基づき発生するデータストア利用料とは別に発生す | ストア利用料は、第1項および第2項に基づき発生するデータストア利用料とは別に発生するものとしま | ||
るものとします。ただし、設定変更月において発生するデータストア利用料は、第1項ないし本項に基づき | す。ただし、設定変更月において発生するデータストア利用料は、第1項ないし本項に基づき発生するデー | ||
発生するデータストア利用料を合わせて、各データストアプランにつき1か月分を上限とします。 | タストア利用料を合わせて、各データストアプランにつき1か月分を上限とします。 | ||
(1)設定変更月中に、当該さくらの通信モジュールの登録を解約した場合 | (1)設定変更月中に、当該モジュールの登録を解約した場合 | ||
解約時に設定しているデータストアプランに基づくデータストア利用料が、1か月分満額発生するものとし | 解約時に設定しているデータストアプランに基づくデータストア利用料が、1か月分満額発生するものとし | ||
ます。 | ます。 | ||
(2)設定変更月中に再度データストアプランを変更した場合 | (2)設定変更月中に再度データストアプランを変更した場合 | ||
再変更前のデータストアプランに基づくデータストア利用料が1か月分満額発生するものとし、変更を繰り | 再変更前のデータストアプランに基づくデータストア利用料が1か月分満額発生するものとし、変更を繰り | ||
返した場合、各変更について同様とします。 | 返した場合、各変更について同様とします。 | ||
(3)登録月に、当該登録を継続したままデータストアプランの設定変更を行い、当該登録を登録月の翌月 | (3)登録月に、当該登録を継続したままデータストアプランの設定変更を行い、当該登録を登録月の翌月 | ||
初日の午前0時を超えて継続した場合 | 初日の午前0時を超えて継続した場合 | ||
登録時のデータストアプランに基づくデータストア利用料が1か月分満額発生するものとします。 | 登録時のデータストアプランに基づくデータストア利用料が1か月分満額発生するものとします。 | ||
4.(略) | 4.(略) | ||
第8条 | 第8条(通信料) | 第8条(通信料) 1.(略) 2.当社は、「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、利用者のアカウントごとに、毎月末日締めにて当月の当該利用者の設定に基づき行われるモジュールと xxxxxx.xx プラットフォームとの間(ゲートウェイを中継する場合を含みます)のメッセージデータの通信の回数(以下、「データ通信回数」といいます)を算出し、翌月初日に、当該データ通信回数に応じた xxxxxx.xx ポイントを利用者が当該アカウントにおいて保有する xxxxxx.xx ポイントの残高から減算することにより、通信料の支払いを受けるものとします。 3.(略) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
1.(略) | |||
2.当社は、「xxxxxx.xx ポイント利用約款」の定めに従い、利用者のアカウントごとに、毎月末日締めにて | |||
当月の当該利用者の設定に基づき行われるさくらの通信モジュールとプラットフォームとの間(さくらの通 | |||
信ゲートウェイを中継する場合を含みます)のメッセージデータの通信の回数(以下、「データ通信回数」と | |||
いいます)を算出し、翌月初日に、当該データ通信回数に応じた xxxxxx.xx ポイントを利用者が当該アカウ | |||
ントにおいて保有する xxxxxx.xx ポイントの残高から減算することにより、通信料の支払いを受けるものと | |||
します。 | |||
3.(略) |
第19条 | 第19条(後継サービスへの引継ぎ等) 1.当社は、本サービスの終了時において、利用者が本サービスの後継サービス(以下、「後継サービス」といいます)の利用を希望し、当社との間で当該後継サービスに係る利用契約が成立した場合、利用者に対し、本サービスのアカウントおよびパスワード、利用者がプラットフォームに保存したメッセージデータ、その他利用者の本サービスの利用環境を、当該後継サービスに引き継いで利用を継続させることができるものとします。 2.(略) | 第19条(後継サービスへの引継ぎ等) 1.当社は、本サービスの終了時において、利用者が本サービスの後継サービス(以下、「後継サービス」といいます)の利用を希望し、当社との間で当該後継サービスに係る利用契約が成立した場合、利用者に対し、本サービスのアカウントおよびパスワード、利用者が xxxxxx.xx プラットフォームに保存したメッセージデータ、その他利用者の本サービスの利用環境を、当該後継サービスに引き継いで利用を継続させることができるものとします。 2.(略) | ・用語の変更に伴う変更です。 |
附則 第1条 | 第1条(適用開始) この約款は、平成29年4月18日より適用された xxxxxx.xx サービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成29年7月10日より適用されます。 | 第1条(適用開始) この約款は、平成29年7月10日より適用された xxxxxx.xx サービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成30年5月7日より適用されます。 | ・本改定に伴う適用日の変更をおこないます。 |