A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
(「コスモス•オプション」「コスモス•オプション•プレミアム」)
1.(適用の範囲)
「オプション付外貨定期預金」(以下、「この預金」といいます。)は、この「オプション付外貨定期預金規定」および「オプション付外貨定期預金新規申込書」(以下、
「申込書」といいます。)に定めるところにより取扱います。
2.(用語の定義)
この取引において使用する用語は次の通りとします。
(1)営業日:東京において当行が営業を行っている日をいうものとします。
(2)申込日:この預金の申し込みを当行が受け付けた日をいうものとします。
(3)申込締切日:募集形式の場合、この預金の申し込み募集を締め切る日をいうものとします。
(4)預入日:この預金を作成する日をいうものとします。
(5)公表仲値:当行が公表する公表仲値をいうものとします。同一営業日において当行公表仲値が変更された場合には、当行が最初に公表する公表仲値をいうものとします。
(6)作成時為替相場:円を預入通貨として預入する場合、当該円を預金通貨に交換する際に適用される為替相場をいいます。米ドルを預入通貨としてこの預金を作成する場合には、預入日の 2 営業日前における当該通貨の当行公表仲値をいうものとします。
(7)判定相場:預入日の 2 営業日前に設定する、この預金の元金および利息を満期日に円転するか否かを決める基準となる為替相場をいいます。
(8)預金通貨:この預金の通貨をいいます。
3.(通帳・証書の不発行、取引内容の確認方法)
(1)この預金の商品種類がコスモス・オプションの場合、この預金については通帳および証書は発行いたしません。
(2)この預金の商品種類がコスモス・オプションの場合、この預金におけるお取引の明細については、預入後または解約後に当行所定の方法・様式によりお渡しいたします。
4.(預金の支払時期および満期日の取扱い)
この預金は、お渡しする明細表または証書記載の満期日に自動的に解約し、元金及び利息はご指定の預金口座へ入金いたします。証書は満期日以降無効となります。
5. (証券類の受け入れ)
小切手その他証券類による預入は原則としてできません。
6. (利息)
この預金の利息は、預入日から満期日の前営業日までの日数について、お渡しする明細表または証書記載の利率によって計算されます。なお、xx単位は1通貨単位とし、1年を365日として日割りで計算します。ただし、セント未満は切り捨てとします。
7. (元金及び利息の円転に関する特約)
この預金の元金および利息は、次の基準により円転しまたは円転せずに支払います。
(1)この預金の満期日2営業日前の当行公表仲値が判定相場より円安の場合、この預金の元金および利息は合算したうえ作成時為替相場と同一の為替相場で円転し、円で支払います。ただし、円未満は切り捨てとします。
(2)この預金の満期日2営業日前の当行公表仲値が判定相場と同一もしくは判定相場より円高の場合、この預金の元金および利息は円転せず、合算して預金通貨のまま支払います。
8.(申し込みの撤)
(1)この預金の商品種類がコスモス・オプションの場合、申込後、申込締切日までは申し込みの撤を可能とします。申込締切日翌日以降、預入日までの期間において申し込みの撤を行うことはできません。
この預金の商品種類がコスモス・オプション・プレミアムの場合、申込後、預入日までの期間において申し込みの撤を行うことはできません。
(2)申込者の申し出により当行がやむを得ないものと認めて申し込みの撤を行う場
合には、この預金の申し込みの撤がなかったならば存在したであろう預入期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と締結するか、または締結したと仮定した場合に要するいっさいの手数料、費用、および損害金を当行に支払ってください。この場合、申し込みの撤による損害金の算出については、当行の定める計算方法および割引率によるものとします。
9.(中途解約)
(1)この預金は、中途解約を行うことはできません。(一部中途解約を含む、以下同じ)
(2)万一、預金者の申し出により当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約する場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、預入日から中途解約の前日までの日数、および預金通貨と同じ通貨の外貨普通預金の利率によって経過利息を計算し、この預金の元本とともに支払います。この場合、中途解約による損害金を当行に支払うものとします。
(3)中途解約による損害金については、この預金の解約がなかったならば存続したであろう残存期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と契約するか、または締結したと仮定した場合に要するいっさいの手数料、費用、および損害金を含むものとします。この場合、中途解約による損害金の算出については、当行の定める計算方法および割引率によるものとします。
(4)中途解約による損害金については、当行はこの預金の元利金と差引計算の方法で支払いを受けることとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続きを省略することができるものとします。
10.(相殺)
(1)期限の到来、期限の利益の喪失、買戻請求権の発生、求償権の発生その他の事由に
よって、当行が別に直ちに請求することのできる債権を有している場合、当行はその債権とこの預金とを、この預金の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、この預金を払い戻したうえ、前項の債権の弁済に充当することもできるものとします。
(3)前2項によって差引計算をする場合、債権の利息、割引料、損害金等の計算およびこの預金の利息の計算については、その期間を計算実行の日までとし、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、この預金の利息は前条第2項に準じて計算するものとします。
(4)第1項または第2項によって差引計算をする場合、債権債務の通貨が異なるときは、当行所定の外国為替相場によりこの預金を債権の通貨に換算するものとします。
(5)第1項または第2項によって差引計算をする場合、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、計算実行の日に中途解約があったものとみなして前条第3項に定める損害金を当行に支払ってください。また、その支払方法は、前条第4項に準じるものとします。
11.(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1)この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によりお取引店に届け出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届け出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)この証書を失った場合の再発行もしくは元利金の支払い、または印章を失った場合の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
12.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお取引店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお取引店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお取引店に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の
選任がされている場合にも、前2項と同様にお取引店に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお取引店に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.(印鑑照合等)
諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
14.(盗難証書による払戻し等)
(1)この預金の商品種類がコスモス・オプション・プレミアムの場合、本条は個人のお客さまの預金取引について適用されます。
(2)盗取された証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(3)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(4)前2項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(6)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(7)当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(8)当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
15.(譲渡・質入れの禁止)
(1)この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
16.(暴力団等の反社会的勢力の排除)
(1)この預金口座は、預金口座の名義人(以下「預金口座名義人」という)ならびに預金口座名義人が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」とい う)および所属団体の役員等が本条第2項各号および第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
(2)当行との取引に際し、預金口座名義人は、預金口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金口座名義人は、預金口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等 が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(4)以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止できるものとします。
①本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき。
②本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき。
③本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)本規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申出たときに解約されるものとします。
(6)通知により当行が解約を申出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
(7)解約時に預金口座に残高がある場合、届出の印章を持参のうえ、当行に申出るものとします。この場合、必要な書類等の提出を求めることがあります。
(8)解約後の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。なお、取引の停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
17.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名記入)して直ちに当行に提出してください。ただ
し、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1号により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担します。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(準拠法令、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店またはお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.(規定の変更等)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化やその他相当の事由があると認められる場合は、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月 1 日現在)