本規約は「フロンタウンフィットネス~in 生田~」として運営する健康教室(以下「本教室」と称します。)、およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。 本教室は、株式会社川崎フロンターレ、Anker フロンタウン生田(以下「本クラブ」と称します。)が運営する健康教室です。
フロンタウンフィットネス利用規約
第 1 条(使用目的)
本規約は「フロンタウンフィットネス~in 生田~」として運営する健康教室(以下「本教室」と称します。)、およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
第 2 条(独立運営)
本教室は、株式会社xxフロンターレ、Xxxxx フロンタウンxx(以下「本クラブ」と称します。)が運営する健康教室です。
第 3 条(登録制度)
1. 本教室は登録制とします。
2. 本教室に参加される方は、本規約を承諾し、本教室所定の登録作業を行い、利用規約等の諸契約に同意することにより参加が認められ、本教室の諸施設を利用することができます。
3. 未xx者は、原則本教室への参加はできません。(キッズプログラム・親子参加プログラムは除く。)
第 4 条(参加資格)
次の各号のいずれかに該当する者は本教室に参加することはできません。
1. 本規約および本教室の諸規則を遵守できない者、またはスタッフの指示に従わない方
2. 持病、怪我、体調不良等によりレッスンに参加できる健康状態ではない方
3. 医師から運動を禁止されている方
4. 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病その他これに類する疾患を有する方
5. 集団感染するおそれのある疾秒を有している方
6. 発熱している疑いがある方
7. 酒気を帯びている(二日酔いを含む)方
8. 過度な刺青をしている方(部分的なファッションタトゥー等、他の参加者の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができる場合には、該当しないものとする。)
9. 反社会的勢力に該当する方
10. 過去に本クラブから除名通告を受けたことがある方
11. その他本クラブが不適切であると判断した方
第 5 条(禁止行為)
参加者は、次の各号のいずれかに該当する行為を禁止いたします。
1. xxxxおよびレッスン担当者を撮影又は録音する行為
2. レッスン中またはレッスンの前後において営利行為や勧誘をする行為
3. 営利・非営利を問わず勧誘(団体加入の勧誘を含む)をする行為
4. 本クラブまたはレッスン担当者および他の参加者を誹謗・中傷(SNS 等インターネット等の書き込みを含む)
する行為
5. xxxx担当者または他の参加者に多雨する暴力や迷惑行為等、公共のマナー・道徳に反する行為
6. レッスン実施場所の施設利用規約等に反する行為
7. レッスン中の喫煙行為(電子タバコ・無煙タバコ等を含む)
8. レッスン実施およびレッスン担当者の業務を妨げる行為
9. 本規約に定めた事項に反する行為
10. 本クラブまたはレッスン担当者の名誉、信用を傷つけたり、他の参加者との協調性を欠きレッスンの運営の秩序を乱す行為
11. レッスンの実施場所の設備などを故意に破損したり、他の参加者やレッスン担当者が恐怖を感じる危険な行為
12. 不当または不合理な要求を行う等により本クラブまたはレッスン担当者を困惑させる行為
13. その他、本クラブが不適切と判断する行為
第 6 条(会員資格の停止及び除名)
本クラブは、参加者が次の各号に該当するときは、当該登録資格を一時停止し、または当該登録者を本教室から除名することができます。
1. 本規約、本クラブの定める利用規則、利用方法に違反したとき
2. 参加者・本クラブ従業員に対する迷惑行為及び本クラブ内における宗教活動・営業行為、その本教室の目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
3. 参加費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
4. 参加者としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき
5. 登録に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき
第 7 条(休業)
本クラブは次の理由により、施設の全部または一部を休業することがあります。
1. 気象災害等により参加者にその被害が及ぶと本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき
2. 施設の点検、補修または改修をするとき
3. 保冷の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
4. その他本クラブが休業の必要を認めるとき
第 8 条(告知およびご連絡)
1. 本規約に別途定めがある場合を除き、本クラブが参加者に対して行う告知およびご連絡は、原則として当クラブのウェブサイト、予約サイトおよび本クラブの施設での掲示によるものとし、参加者は、当クラブからの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を、参加者がご認識されなかったことについて、本クラブは、何らの責任を負わないものとします。
2. 本クラブは、告知およびご連絡の内容・性質に応じて、参加者への電話、郵送、電子メール、予約サイト内メッセージ機能、本クラブ施設内での配布物の配布、口頭でのお👉がけなど、本クラブがその都度判断する手段により告知およびご連絡を行うものとします。また、本クラブからのご連絡を予め拒否されている参加者に対しても、本クラブは必要と判断した重要なご連絡を行うことができるものとします。
3. 本クラブから参加者への郵送または電子メールは、参加者が事前に申告した住所またはアドレスに宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレスに充てて発信された書面または電子メールが到達しなかったことについて、本クラブは何らの責任を負わないものとします。
第 9 条(事前告知期間)
1. 本クラブから参加者に対する重要な事項については、以下の各号に従い事前に告知するものとします。
① 本クラブの解散および本施設の閉店は 2 カ月前までに告知
② 本施設を休業とする場合は 2 ヶ月前までに告知
③ 参加費および利用料等の改訂 1 か月前までに
④ 本規約の改定および諸規則のうち本規約に準ずる重要規則の制定および改訂は 1 か月前までに告知
⑤ キャンペーンの告知および次回クール参加の有無の呼びかけは 2 週間前までに告知
⑥ xxxxの休講(急遽決定したもの)は前日の 20 時までに告知
⑦ 上記以外の事項は本クラブが個別に判断する時点で告知
2. 本クラブは、緊急を要すると判断した場合、前項に定める事項の告知期間を短縮することができるものとします。
3. 前二項にかかわらず、本クラブは施設の運営や各種サービスの提供に関する情報については、事前告知期間を設けずとも、適宜告知することができるものとし、その場合告知をもって告知内容が発効するものとします。
第 10 条(賠償責任)
本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本クラブは一切の責任を負えないものとします。参加者は自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。参加者が 18 歳未満の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
第 11 条(本規約および諸規則の改定)
本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての参加者に適用されます。
第 12 条(管轄裁判所)
本クラブと参加者との間に本契約に関する紛争が生じた時は、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
附則 1. 本規則は、2024 年 5 月 1 日より発効します。
以上