甲は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定した場合、乙に対し、直ちに当該採用決定の事実および労働条件(賃金、労働時間、業務内容等、甲と採用決定者が締結 する雇用に関する契約書に記載される条件を含むがこれに限られない)を書面、FAX またはメールにより通知しなければならない。