甲は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定した場合、乙に対し、直ちに当該採用決定の事実および労働条件(賃金、労働時間、業務内容等、甲と採用決定者が締結 する雇用に関する契約書に記載される条件を含むがこれに限られない)を書面、FAX またはメールにより通知しなければならない。
株式会社(以下「甲」という)と、カウンセリングストリート株式会社(以下「乙」という)とは、甲の人材採用に関し、甲の乙に対する人材紹介業務の委託を目的として、下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第 1 条 (委託事項)
甲は乙に対して、甲が必要とする人材の採用に関するコンサルティング及び人材紹介業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (報酬の発生)
本件業務に対する乙の報酬(以下「本件報酬」という)は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定し、当該人材(以下「採用決定者」という)が甲に入社した時点で発生する。
第3条 (報酬の請求、支払いおよび報酬額)
1. 乙は、本件報酬の発生した日の属する月の末営業日付けで、甲に対し、報酬の支払を請求する。
2. 甲は、乙に対し、前項の請求を行った日の属する月の翌月の末日までに、乙が指定した銀行口座へ振り込む方法により、本件報酬を支払うものとする。
3. 本件報酬の額は、別途「覚書」にて定める。
第4条 (本件報酬の額の見直し)
1. 採用決定者の入社後に、甲と採用決定者が採用決定時に締結した雇用に関する契約(以下「本件雇用契約」という)に含まれない業務が発生した場合、または、本件雇用契約に定めた時間を越えて労働時間を定める必要が生じた場合、甲、乙および採用決定者は、協議の上、新たな賃金の額その他の労働条件を決定し、本件雇用契約を変更する。
2. 採用決定者の入社後6か月以内に前項の本件雇用契約の変更が行われた場合、甲は、採用決定者の賃金の額の変更に応じ、前条第3 項に規定する算定方法によって、本件報酬の額を再算定し、その結果、再算定後の本件報酬の額が従前の額を上回る場合、甲は、乙に対し、その差額(以下「追加報酬」という)を支払うものとする。
3. 前項の場合、甲は、本件報酬の額の再算定後速やかに、乙に対し、追加報酬の請求を行う。追加報酬の支払いは、第 3 条第 2 項の規定を準用する。
第5条 (資料等の提供)
甲は乙に対し、乙の要請に従い、本件業務の遂行に必要な資料および情報の提供を行うものとする。
第6条 (採用の決定と通知)
甲は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定した場合、乙に対し、直ちに当該採用決定の事実および労働条件(賃金、労働時間、業務内容等、甲と採用決定者が締結する雇用に関する契約書に記載される条件を含むがこれに限られない)を書面、FAX またはメールにより通知しなければならない。
第 7 条 (特命事項)
第 3 条および 4 条の規定にかかわらず、甲が特に指名する人材に関し、乙が本件業務を行う場合等、
特命事項についての本件報酬の発生および額等に関しては、甲および乙にてその都度定める。この場合、乙の甲に対する本件業務にかかる費用の前払請求を定めることも妨げられないものとする。
第 8 条 (返済義務)
採用決定者が、入社辞退や自己都合により退職した場合、または本人の責に帰する事由により解雇された場合、乙は、甲に対し、次の基準で本件報酬を返還するものとする。但し、採用決定者に対する労働条件が本件雇用契約の内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。
入社辞退、退職、解雇が
入社後 1 ヶ月未満の場合:本件報酬の 100%
入社後 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満の場合:本件報酬の 50%
入社後 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満の場合:本件報酬の 20%
第 9 条 (機密の保持)
甲および乙は、ぞれぞれ、本契約の締結または履行に際して知り得た情報を第三者に開示、提供または預託してはならない。但し、正当な権限のある官公署の求めによる場合はこの限りではない。また、本条の規定は本契約の終了後といえども有効とする。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
① 自ら又はその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者(以下あわせて「反社会的勢力」という。)であること
② 自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力に協力若しくは関与していること、又はその経営に反社会的勢力が関与していること
③ その相手方当事者に対し、直接又は第三者を介して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、その他これらに準ずる行為を行っていること
④ その相手方当事者に対し直接又は第三者を介して、風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いることにより、信用を毀損し又は業務を妨害すること、その他これらに準ずる行為を行っていること
⑤ 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行っていること
2. 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が、前項各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、何ら催告することなく、相手方当事者に対する書面通知をもって直ちに本契約を解除することができる
3. 前項による解除権の行使は、解除当事者による相手方当事者への損害賠償の請求を妨げない。また解除当事者は、解除権の行使により相手方当事者に生じた損害を賠償する責を負わない。
4. 甲又は乙に第1項各号の事由がある場合、かかる甲又は乙は相手方当事者に対して本契約下で負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方当事者に弁済しなければならない。
第 11 条 (有効期間)
本契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 1 年間とする。ただし本契
約の有効期間満了の 1 カ月前までに、甲または乙から、相手方に対し、契約内容の変更の旨の、また
は、本契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、本契約は同内容にて 1 年単位で自動更新するものとする。
第 12 条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 13 条 (協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には甲乙双方は互いに誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約成立の証として、甲乙は本契約書を 2 通作成し、各自記名捺印の上、甲乙がそれぞれ 1 通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 住 所会社名
代表者 印
乙 住 所 xxx港区西麻布3-13-10 パークサイドセピア9F会社名 カウンセリングストリート株式会社
代表者 代表取締役社長 xx xx 印