2 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である家財を収容する建 物が、床上浸水または地盤面より45cm をこえる浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。この場合において 、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。
個人生活用動産保険普通保険約款
東日本少額短期保険株式会社
第1章 家財補償条項(契約1)
(保険の対象の範囲)
第1条 この保険契約における保険の対象は、被保険者の借用する保険証券記載のxx(以下「借用xx」といいます。)に収容され、かつ被保険者の所有する生活用動産(家財)とします。ただし、保険証券に記載された借用xxのうち共用部分または付属の物置、車庫に収容されている被保険者の生活用動産(家財)は、施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります。
2 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
(1) 船舶(ヨット、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンをいいます。ただし、超軽量動力機とはモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)および自動車
(自動二輪車、自動三輪車および原動機付自転車を含みます。)
(2)通貨、有価証券、預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。この章において以下同様とします。)、印紙、切手その他これらに類する物
(3)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円をこえるもの
(4)義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
(5)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(6)動植物
(7)商品、製品、原材料および営業上の什器・備品、設備、装置その他これらに類する物
(8)日常的に居住の用に供されていない建物(空家、別荘)および事業用建物の個室内にある生活用動産(家財)
(9)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
3 通貨、乗車券、預貯金証書、切手または印紙に第2条(損害保険金を支払う場合)第4 項の盗難による損害が生じたときは、第2項の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。
(損害保険金を支払う場合)
第2条 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(1)火災(消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。)
(2)落雷
(3)破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。この章において以下同様とします。)
(4)建物の外部から物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは第 7 号(風災等)もしくは第 2項(水災等)に掲げる事故による損害を除きます。
(5)給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)に生じた事故または被保険者(被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人を含みます。)以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、第7 号(風災等)または第2 項(水災等)の事故による損害は除きます。
(6)騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第4条(損害保
険金を支払わない場合)第2項第1号の暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(7)台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(こう水、高潮等を除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます。)によって保険の対象が損害を受け、その損害の額が20 万円以上となった場合。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行なうものとします。
2 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cm をこえる浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。
3 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。この章において以下同様とします。)によって保険の対象である家財について生じた損害に対して、警察への被害届出を条件として、損害保険金を支払います。
4 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、保険証券記載の借用戸室内における通貨、乗車券、預貯金証書、切手または印紙の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、警察への被害届けを条件として、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の第1号および第2号に掲げる事実があったことを条件とします。
(1)保険契約者または被保険者(被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人を含みます。)が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(2)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
5 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、保険の対象である家財のうち、被保険者(被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人を含みます。)によって保険証券記載の借用xxから一時的に持ち出された家財(以下「持ち出し家財」といいます。)に、日本国内の他の建築物(アーケード、地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。)内において第1項または第3項の事故によって損害が生じたときは、その損害に対して、損害保険金を支払います。
(費用保険金を支払う場合)
第3条 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、費用保険金を支払います。
1 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、当該家財を収容する建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災による損害の額が、当該建物の再調達価額(当該建物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。)の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上になったときをいいます。以下同様とします。)、または当該家財が全焼となったとき(家財の火災による損害の額が、当該家財の再調達価額(保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。)の 80%以上となったときをいいます。)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。
2 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項から第4項までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が半損(主要構造部の損害の額が再調達価額の 20%以上である損害または焼失もしくは流失した部分の床面積の借用xxが属する建物の床面積に対する割合が20%以上である損害が生じたことをいいます。)以上の損害を受け、居住が不能となった場合で、緊急に生じるホテル代等仮宿泊の費用に対して、事故発生時緊急費用保険金を支払います。
3 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項の損害保険金が支払われる場合において、事故後の残存物の取片付けに必要な実費に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。
4 当会社は、日本国内において、かぎ(保険証券記載の借用xxのドアのかぎをいいます。以下同様とします。)が盗難された場合、ドアロック(ドアのかぎをいいます。)の交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(損害保険金を支払わない場合)
第4条 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者(被保険者の同居人を含みます。以下この条において同様とします。)またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)第2条(損害保険金を支払う場合)第1項から第2項までの事故における保険の対象の置き忘れ、紛失または盗難
(4)第2条(損害保険金を支払う場合)第5項の事故における保険の対象の置き忘れまたは紛失
(5)保険の対象である家財が屋外にある間に生じた損害。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合)第5項に掲げる持ち出し家財には、これを適用しません。
(6)保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(7)第2条(損害保険金を支払う場合)第5項に掲げる持ち出し家財である自転車、幼児用三輪車等の盗難
(8)業務上の通貨、預貯金証書等の盗難
2 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害および原因がいかなる場合でも、事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(費用保険金を支払わない場合)
第5条 当会社は、次に掲げる事由によって生じた事故による費用に対しては、第3 条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金は支払いません。
(1)保険契約者、被保険者(被保険者の同居人を含みます。以下この条において同様とします。)またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。この項において同様とします。)の故意もしくは重大な過失または法令違反。
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
2 当会社は、次に掲げる事由によって生じた事故による費用(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた費用および原因がいかなる場合でも、事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた費用を含みます。)に対しては、第 3 条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第3条(費用保険金を支払う場合)第1項の地震火災費用保険金を支払う場合を除きます。
(3)核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(損害保険金の支払額)
第6条 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)第1項の損害保険金として支払うべき損害の額については、再調達価額とします。
2 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項の損害保険金については、保険証券記載の保険金額を限度とし、前項の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
(損害保険金の支払額―水災の場合)
第7条 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)第2項の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額とします。
2 当会社は、保険証券記載の保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を第2条(損害保険金を支払う場合)第2項の損害保険金として支払います。
第1項の規定による損害の額
× 支払割合(50%)=
損害保険金の額
(損害保険金の支払額-家財の盗難の場合)
第8条 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)第3項の損害保険金として支払うべき損害の額については、保険価額(時価額)とします。
2 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前項の損害の額に含まれるものとします。
3 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第3項の損害保険金については、保険証券記載の保険金額を限度とし、前2項の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
(損害保険金の支払額-通貨、乗車券、預貯金証書、切手または印紙の盗難の場合)
第9条 第2条(損害保険金を支払う場合)第4項の通貨、乗車券、切手または印紙の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
2 第2条(損害保険金を支払う場合)第4項の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
(損害保険金の支払額―持ち出し家財の損害の場合)
第10条 第2条(損害保険金を支払う場合)第5項の損害保険金として当会社が支払うべき損害の額は、次の各号に掲げる額によって定めます。
(1)盗難による損害の場合は、保険価額(時価額)とします。
(2)盗難以外の事由による損害の場合は、再調達価額とします。
2 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前項の損害の額に含まれるものとします。
3 1回の事故につき、50万円を限度とし、前2項の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
(費用保険金の支払額)
第11条 当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)第1項の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。
保険証券記載の保険金額×支払割合(3%)=地震火災費用保険金の額
2 当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)第2項の事故発生時緊急費用保険金として、復旧に必要な日数もしくは代替施設に入居するまでの間(復旧に必要な日数を超えない日数とします。)被保険者一人につき一泊2万円を限度として仮宿泊に要した実費を支払います。ただし、1回の事故につき、30万円を限度とします。
3 当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)第3項の残存物取片付け費用保険金として、事故後の残存物の取片付けに要した実費を、損害保険金の10%を限度として支払います。ただし、1回の事故につき、70万円を限度とします。
4 当会社は、第3条(費用保険金を支払う場合)第4項のドアロック交換費用保険金として、交換に要した実費を支払います。ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。
(損害保険金・費用保険金と修理費用保険金が重複して支払われる場合の合計支払限度額)
第12条 1回の事故につき、損害保険金・費用保険金と修理費用保険金が重複して支払われる場合は、合計して1000万円を限度として支払います。
第2章 修理費用補償条項(契約1)
(修理費用保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第1項から第4項までに掲げる事故により、被保険者の借用する保険証券記載の借用xxに損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任補償条項第2節第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の規定によって借家人賠償責任保険金を支払う場合を除きます。
2 当会社は、洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属物(ただし、取り付けガラスに該当する物を除きます。)(以下「特定設備」といいます。) または借用xxに取り付けられた板ガラス、ガラスに付属する枠、とって等(ただし、鏡を除きます。)(以下「取り付けガラス」といいます。) に不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、又は緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金を支払います。
3 当会社は、保険証券記載の借用xxの専用水道管(水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。)が凍結によって損壊(破損はしていないものの、凍結により使用できない状態となったものを含みます。ただし、パッキングにのみ生じた損壊を除きます。)を受け、これを修理・解凍したときは、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、第三者の所有物で被保険者(被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人を含みます。)以外の者が占有する部分(区分所有建物の共有部分を含みます。)の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。
4 当会社は、保険証券記載の借用戸室内で被保険者が死亡し、その死亡を直接の原因として借用xxに汚損が発生し、原状回復費用(借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。ただし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。以下同様とします。)が生じた上に、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が賃貸契約に基づき自己の負担において借用xxを修理した場合、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人に入居者死亡時原状回復費用保険金をお支払いします。
(修理費用保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次に掲げる事由によって生じた事故による費用に対しては、第1 条(修理費用保険金を支払う場合)第1 項から第4 項の修理費用保険金は支払いません。
(1)保険契約者、被保険者(被保険者の同居人を含みます。以下この項において同様とします。)またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。この項において同様とします。)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし第1 条(修理費用保険金を支払う場合)第1 項から第3 項の修理費用保険金については、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失また法令違反を含みます。
(2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
2 当会社は、次に掲げる事由によって生じた事故による費用(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた費用および原因がいかなる場合でも、事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた費用を含みます。)に対しては、第1条(修理費用保険金を支払う場合)第 1 項から第 4
項の修理費用保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
3 当会社は、前2項に該当しない場合であっても、借用xxに生じた次に掲げる損害に対しては、第1条
(修理費用保険金を支払う場合)第1 項から第3 項の修理費用保険金は支払いません。
(1)借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族もしくは被保険者の同居人の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
(2)凍結によって生じた損害。ただし、第1 条(修理費用保険金を支払う場合)第3 項の事故による損害の場合を除きます。
4 当会社は、次に掲げるものの修理に要した費用に対しては、第1条(修理費用保険金を支払う場合)第
1 項から第3 項の修理費用保険金は支払いません。
(1) 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
(2) 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門,塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの
(3) 借用xxに設置された感知器類
(4) 借用xxが属する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
(修理費用保険金の支払額)
第3条 当会社は、第1条(修理費用保険金を支払う場合)第1項および第2項の修理費用保険金として、修理費用の額が、1回の事故につき3,000 円を超過する場合に限り、その超過額を100万円を限度として支払います。ただし、特定設備についての損害は、修理費用の額が、1回の事故につき、1万円を超過する場合に限り、その超過額を100万円を限度として支払います。
2 当会社は、第1条(修理費用保険金を支払う場合)第3項の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するため必要な費用の額を1回の事故につき1 万円を超過する場合に限り、1敷地内ごとにその超過額を30 万円を限度として支払います。
3 当会社は、第1条(修理費用保険金を支払う場合)第4項の入居者死亡時原状回復費用保険金として、原状回復に要した実費を支払います。ただし、1 回の事故につき、50 万円を限度とします。
(修理費用保険金と損害保険金・費用保険金が重複して支払われる場合の合計支払限度額)
第4条 1回の事故につき、修理費用保険金と損害保険金・費用保険金が重複して支払われる場合は、合計して1000万円を限度として支払います。
第3章 賠償責任補償条項 (契約2)
第1節 個人賠償責任補償条項
(個人賠償責任保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この節および第4章基本条項に従い、第4章第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者(以下この節において「被保険者」といいます。)が、日本国内において、次の各号に掲げる偶然な事故(以下この節において「事故」といいます。)のいずれかにより、他人(被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。)の身体の障害(傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または他人の財物の損壊に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、個人賠償責任保険金を支払います。
(1)保険証券の本人欄に記載の者(以下この節において「本人」といいます。)の居住の用に供される保険証券記載の借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(個人賠償責任保険金を支払わない場合-その1)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)第3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6)第4号以外の放射線照射または放射能汚染
(個人賠償責任保険金を支払わない場合-その2)
第3条 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(建物または建物敷地内の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族または被保険者の親族以外の同居人に対する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者の場合を除きます。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者の闘争行為
(9)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10)航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(11)給湯器(バランス釜を含みます。)の凍結に起因する損害賠償責任
(12)排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
(13)給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(14)被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損、き損または汚損によって生じた土壌、水質の汚染、汚濁に起因する損害賠償責任
(個人賠償責任保険金の範囲)
第4条 当会社が、第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に掲げる損害に対して、被保険者に支払う個人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)被保険者が第4章基本条項第23条(損害防止および損害防止費用)第1項の規定により、損害の防止または軽減のために支出した必要または有益と認められる費用
(5)損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
(6)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(7)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第4 章基本条項第33条(代位)第3項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(個人賠償責任保険金の支払額)
第5条 当会社は第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)に掲げる事故に対して、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として、個人賠償責任保険金を支払います。ただし、漏水、放水、溢水事故等による水漏れ損害の場合で、借用xxの所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合の支払額は、1回の事故につき、300万円を限度とします。
第2節 借家人賠償責任補償条項
(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この節および第4章基本条項に従い、保険証券記載の被保険者(以下この節において
「被保険者」といいます。)の借用する保険証券記載の借用xxが、被保険者(被保険者と生計を共にする親族または被保険者の同居人を含みます。以下この節において同様とします。)の責めに帰すべき偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、損壊した場合において、被保険者が借用xxについてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、借家人賠償責任保険金を支払います。
(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、借用xxが次に掲げる事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2)被保険者の心神喪失または指図
(3)借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
2 当会社は、借用xxに生じた次に掲げる損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害の場合を除きます。
(2)借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。
(3)借用xxのかしによって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかっxxxによって生じた損害の場合を除きます。
(4)借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
(5)借用xxに生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害
(6)借用戸室内で被保険者が死亡したことを直接の原因として借用xxに生じた損害
(7)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
(8)詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
(9)土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
(10)電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、借用xxの他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
(11)風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
(12)雪によって生じた借用xxの損壊による損害
(13)凍結によって生じた給湯器(バランス釜を含みます。)の損壊による損害
(14)取り付けガラスに生じた損害
3 当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金は支払いません。
(1)被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2)被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(3)航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(4)被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損、き損または汚損によって生じた土壌、
水質の汚染、汚濁に起因する損害賠償責任
(借家人賠償責任保険金の範囲)
第3条 当会社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの延滞損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
(3)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(4)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(5)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第4 章基本条項第33条(代位)第3項の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
(借家人賠償責任保険金の支払額)
第4条 当会社は第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に掲げる事故に対して、次に掲げる各号に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
(1)第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故のうち、次のいずれかの事由に該当する場合は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として、借家人賠償責任保険金を支払います。
①火災
②破裂または爆発
③漏水、放水、溢水事故等による水漏れ
(2)第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故のうち、第4 条(借家人賠償責任保険金の支払額)第1号以外の事由の場合は、1回の事故につき、1万円を超過する場合に限り、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
(個人賠償責任保険金と借家人賠償責任保険金が重複して支払われる場合の合計支払限度額)
第5条 1回の事故につき、個人賠償責任保険金と借家人賠償責任保険金が重複して支払われる場合は、前条の規定にかかわらず、合計して1,000万円または借家人賠償責任保険金額のいずれか大きい額を限度として支払います。
2 前項の場合において、個人賠償責任保険金と借家人賠償責任保険金は、それぞれの保険証券記載の支払限度額が上限となります。
第4章 基本条項(契約1・契約2 共通)
(保険期間)
第1条 保険期間は、その初日の午前8時に始まり、末日の午前8時に終わります。
ただし、保険責任の開始は、保険料の支払方法により、次に掲げる用件を満たすことを条件とします。
(1)現金または小切手による保険料払込の場合は、保険責任開始までに保険料払込済みであること。
(2)口座振替による保険料払込の場合は、保険責任開始日までに保険料口座振替依頼書が提出されていること。
2 前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(保険料の払込方法)
第2条 保険料の払込方法は、現金・小切手による直接払込または口座振替払い(初回口座振替・継続口座振替 (保険契約者が保険料を口座振替の方法により 2 回目以降も継続的に払い込むことをいいます。))によります。
2 保険料の払込期日は、払込方法により、次に掲げる日となります。
(1)現金または小切手による払込の場合は、保険料の全額を保険責任開始までに入金する。
(2)初回口座振替による払込の場合は、保険責任開始日の翌月の所定の振替日が保険料払込日となります。
(3)継続口座振替による払込の場合は、保険期間満了日の属する月(当月)の所定の振替日が保険料払込日となります。
3 第2 項第3 号の場合において所定の振替日に振替できなかったときは、翌月の所定の日に再振替するものとします。
(被保険者の範囲)
第3条 この保険契約における被保険者は、次の各号に掲げる範囲とします。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者または記名被保険者の配偶者と生計を共にする同居の親族
(4)記名被保険者の同居人。ただし、賃貸契約上の同居人で申込書および保険証券に記名された者に限ります。
2 記名被保険者とは、申込書および保険証券の「記名被保険者」欄に記載された者をいい、この欄に記載がない場合は、契約者本人を記名被保険者とみなします。
(ご契約時の告知義務)
第4条 保険契約者もしくは被保険者になる者またはこれらの者の代理人は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めた次の各号(以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(1)被保険者の住所および氏名
(2)入居物件名
(3)部屋番号
(4)入居物件の用途
(5)他の保険契約の有無
2 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、告知事項につい
て、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の事実がなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)当会社が前項の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで1ヶ月を経過した場合または保険契約締結の日(更新契約については、当初の契約締結日とします。)から5年を経過した場合
4 第2項の規定による解除が、保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合でも、第12条(保険契約解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
5 前項の規定は、第2項の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(ご契約後の通知義務)
第5条 保険契約締結の後、次の各号に掲げる事実のいずれかが発生した場合には、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は除きます。
(1) 契約者の住所または氏名の変更があったこと。ただし、第三者への譲渡による変更の場合を除きます。
(2)被保険者本人の変更または親族以外の同居人の変更があったこと。ただし、第三者への譲渡による変更の場合を除きます。
(3)保険の対象を収容する居住xxの用途を変更したこと。
(4)保険の対象を他の場所に移転したこと。
2 前項第3号において住宅以外への用途変更があった場合には、この保険契約の引受範囲を超えることとなるため、その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。
(被保険者の住居移転に関する自動担保)
第6条 被保険者の住居の移転に伴い、保険の対象である家財(保険証券記載の被保険者の同居人の家財を除きます。以下この条において同様とします。)を移転する場合は、第5条(ご契約後の通知義務)の規定にかかわらず、次の各号の条件をいずれも満たす場合に限り、移転日(住民票の転出日をいいます。以下同様とします。)以降当会社が承認請求書を受領するまでの間、移転後の場所(住民票の転入地をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の借用xxとみなします。
(1)保険の対象である家財の全部が移転後の場所に移転すること。
(2)移転日からその日を含めて30 日以内に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に申し出て、当会社が承認請求書を受領したこと。
(保険契約の無効)
第7条 保険契約に、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、その保険契約は無効となります。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が保険金を不当に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合。
(2) 当社の引受け限度額を超える超過加入が発覚した場合は、その超過の原因となった保険契約は、無効とする。
(3)初回口座振替契約で、翌月の所定の銀行振替日に振替できなかった場合。
(4)継続口座振替契約で、2か月連続振替できなかった場合。
2 当会社は、保険契約が無効となった場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その全額について返還請求できるものとします。
(保険契約の失効)
第8条 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。
(1)保険の対象の全部が消滅した場合。ただし、第38条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
(2)住宅以外への用途変更があった場合
(3)保険の対象が第三者へ譲渡された場合
(保険契約の取消し)
第9条 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または脅迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を取り消すことができます。この場合保険料は返還しません。
(保険金額の調整)
第10条 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を越えていたことにつき、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。ただし、この場合においては、当会社の定めた保険料プランの範囲内とします。
2 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、この場合においては、当会社の定めた保険料プランの範囲内とします。
(重大事由による解除)
第11条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者がこの保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)前3 号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前3 号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 当会社は、被保険者が第1 項(3)アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
3 第1 項または第2 項の規定による解除が、保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第12 条(保険契約解約・解除の効力)の規定にかかわらず、第1 項(1)から(4)までの事由または第 2 項の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損
害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
4 保険契約者または被保険者が第 1 項(3)アからオまでのいずれかに該当することにより第 1 項または第2 項の規定による解除がなされた場合には、第3 項の規定は、次の損害については適用しません。
(1)第1 項(3)アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(2)第1 項(3)アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(保険契約解約・解除の効力)
第12条 保険契約の解約・解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険契約の解約)
第13条 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(免責事由に該当した場合の取扱い)
第14条 第1 章家財補償条項第4 条(損害保険金を支払わない場合)、同章第5 条(費用保険金を支払わない場合)、第2 章修理費用補償条項第2 条(修理費用保険金を支払わない場合)、第3 章賠償責任補償条項第1 節第2 条から第3 条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)、または同章第2 節第2 条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)に掲げる免責事由に該当した場合におけるこの保険契約の取扱いは、次のとおりとします。
(1) 免責事由が原因で保険の対象が消滅した場合(地震等により、保険の対象が消滅した場合等)は、別表6の「解約返戻金額表」に定める「未経過残月数(1 か月未満の端数日数は切捨て)」に対応する保険料を返戻します。
(2) 免責事由が前号に該当しない場合は、保険金額が変更となることはありません。
(保険契約の無効の場合の取扱い)
第15条 第7 条(保険契約の無効)第1項第1 号の規定により無効となる場合には、当会社は保険料を返還しません。
2 第7 条(保険契約の無効)第1項第2 号の規定により無効となる場合は、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を返還します。
(保険契約の失効の場合の取扱い)
第16条 第8 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、別表6「解約返戻金額表」に定める「未経過残月数(1 か月未満の端数日数は切捨て)」に対応する保険料を契約者へ返還します。
(保険金額の調整の場合の取扱い)
第17条 第 10 条(保険金額の調整)第 1 項の規定により、保険契約者がこの保険契約を取消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。ただし、この場合においては、当会社の定めた保険料プランの範囲内とします。
2 第10 条(保険金額の調整)第2 項の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料につき、別表6「解約返戻金額表」に定める「未経過残月数(1 か月未満の端数日数は切捨て)」に対応する保険料を返還します。ただし、この場合においては、当会社の定めた保険料プランの範囲内とします。
(保険契約の解除の場合の取扱い)
第18条 第4条(ご契約時の告知義務)第2項または第11条(重大事由による解除)第1 項の規定に
より、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は別表6「解約返戻金額表」に定める「未経過残月数(1か月未満の端数日数は切捨て)」に対応する保険料を返還します。
2 第13条(保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、別表6「解約返戻金額表」に定める「未経過残月数(1か月未満の端数日数は切捨て)」に対応する金額を解約返戻金として返還します。
(保険期間中の保険料の増減あるいは保険金の減額)
第19条 当会社は、保険期間の中途において事故多発等により、当会社の収支に著しい変化が生じ、更新時の対応では収支の改善が見込めない場合は、当会社の定めにより、保険料の増額や保険金の減額を行うことがあります。
2 保険期間中に第1 項の事情が発生する場合には、保険契約者への通知を速やかに行います。
(保険契約の更新)
第20条 当会社は、保険期間満了日の2ヵ月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に案内します。
2 当会社は、第21条(更新時の保険料、その他の契約内容の見直し)の規定により、保険契約更新時に保険料や保険金額の見直し、保険契約更新の引受を行わないことがあります。
3 保険契約者は、保険契約を更新(継続)しようとする場合には、保険期間満了日までに、保険契約更新の手続きを行い、第2条(保険料の払込方法)の規定に従って保険料を払い込まなければなりません。
(更新時の保険料、その他の契約内容の見直し)
第21条 当会社は、当該保険の収支状況に変化が生じたと認められた場合には、当会社の定めにより保険契約更新時に保険料や保険金額の見直しを行うことがあります。
2 当会社は、当該保険の収支状況に変化を生じ、この保険の収支の改善が見込めない場合には、当会社の定めにより保険契約更新の引受を行わないことがあります。
3 更新時に第1項または第2項の事情が発生する場合には、更新の2ヵ月以上前に保険契約者へ通知します。
(更新契約保険料の払込猶予期間)
第22条 当会社は、更新(継続)契約で、払込方法により次に掲げる日までに保険料の払込があった場合には、第2 条第2 項(保険料の払込期日)の規定は適用しません。
(1)現金または小切手による払込の更新(継続)契約で、払込期限の翌日から起算して30日を経過するまでに払込を行った場合
(2)継続口座振替による払込の更新(継続)契約で、翌月の所定の日に口座振替による払込を行った場合
2 ただし、前項第1 号の場合においては、保険期間満了日までに「保険契約申込書」にて更新の申込みを受けたものに限ります。
(損害防止および損害防止費用)
第23条 保険契約者または被保険者は、事故が生じたときは、損害、費用または賠償損害等の防止または軽減に努めなければなりません。
2 前項の場合において、保険契約者または被保険者が第1 章家財補償条項第2 条(損害保険金を支払う場合)第 1 項第 1 号から第 3 号(火災、落雷、破裂・爆発)の事故により、損害の防止または軽減のために、必要または有益な費用を支出した場合は、当会社は、次の各号に掲げる費用に限り、これを損害防止費用として支払います。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
3 当会社は、第2 項の損害防止費用は損害保険金とは別枠で支払います。
(損害発生の場合の手続)
第24条 保険契約者、物損害の被保険者または費用等の被保険者(保険金受取人を含みます。)は、保険の対象について損害が生じたことまたは費用が発生したことを知ったときは、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者(保険金受取人を含みます。)は、保険金の支払を受けようとするときは、別表4に掲げる保険金請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
3 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 第2 項の場合において、保険契約者または被保険者は、当会社が行う他の保険契約の有無および内容
(すでに当該保険契約から保険金の支払いを受けた場合には、その旨を含みます。)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1 項から第4 項までの規定に違反した場合または提出した書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(賠償損害等発生の場合の手続)
第25条 保険契約者または賠償等の被保険者(保険金受取人を含みます。次項において同様とします。)は、第3章賠償責任補償条項第1節第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったとき、または同章第2節第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
2 賠償等の被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)が保険金の支払を受けようとするときは、別表5に掲げる保険金請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
3 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 第2 項の場合において、保険契約者または被保険者は、当会社が行う他の保険契約の有無および内容
(すでに当該保険契約から保険金の支払いを受けた場合には、その旨を含みます。)の確認について、書面をもって事実を告げなければなりません。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1 項から第4 項までの規定に違反した場合または提出した書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(当会社による損害賠償責任の解決)
第26条 当会社は、必要と認めたときは、損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 当会社は、被保険者が正当な理由なく第1項の協力に応じない場合は保険金を支払いません。
(被害者による直接請求権)
第27条 被害者は、次に掲げる場合に当会社に対して第3章賠償責任補償条項第1節第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)または同章第2節第1条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に定める賠償責任保険金の支払いを請求することができます。
(1)被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。
(2)被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、書面による合意が成立した場合。
(3)被害者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合。
(4)被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合。
①被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明。
②被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
2 当会社は、第1項の請求がなされた場合に、被害者に対して賠償責任保険金を支払いします。ただし、支払限度額(当会社が既に支払った保険金がある場合は、その金額を差し引いた額)を限度とします。
3 当会社は、被害者による賠償責任保険金の請求が、被保険者の保険金請求と競合した場合は、被害者に対して優先して保険金を支払います。
4 第2項の規定に基づき当会社が被害者に対して保険金の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して保険金を支払ったものとみなします。
(被害者による損害賠償金の請求および保険金の支払時期)
第28条 被害者が第27条(被害者による直接請求権)の規定により損害賠償金の支払いを請求する場合は、第25条(賠償損害等発生の場合の手続)、第34条(保険金の支払い手続き)および第35条
(保険金の支払時期)の規定を準用します。
(被害者の特別先取特権)
第29条 被害者は、賠償責任保険金を請求する権利について特別先取特権(法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利)を有します。
2 被保険者は、第1項の被害者への債務について弁済をした額、または被害者の承諾があった額の限度においてのみ、当会社に対して保険金を請求できる権利を行使することができます。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第30条 この保険契約と保険金支払の事由を同じくする他の保険契約(保険契約、制度共済契約または根拠法のない共済契約をいいます。)がある場合において、すべての保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表1~3に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は次の各号に定める額を保険金として支払います。
(1)この保険契約により他の保険契約に優先して保険金を支払う場合(他の保険契約から保険金が支払われていない場合)は、他の保険契約がないものとして算出したこの保険契約の支払責任額とします。
(2)他の保険契約によってこの保険契約に優先して保険金が支払われた場合は、支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額とします。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
2 前項の場合において、第1章家財補償条項第3条(費用保険金を支払う場合)第3項の残存物取片付け費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第1項の損害保険金の額は、第1項の規定を適用して算出した額とします。
3 損害が2種類以上の事故によって生じたときは、同種の事故による損害について、第1項の規定をおのおの別に適用します。
4 第1項第1号の場合においては、被保険者が他の保険契約に対する保険金請求権を有していた場合は、被保険者の権利を害さない範囲内で、当該保険金請求権は、保険金の支払い時に当会社に移転するものとします。
5 前項の規定により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出を求めた場合には、被保険者または保険金請求権者は、これに協力しなければなりません。
(残存物および盗難品の帰属)
第31条 当会社が第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときでも、保険の対象の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
2 盗取された保険の対象について、当会社が第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第3項または5項の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第1章家財補償条項第8条(損害保険金の支払額―家財の盗難)第2項または同章第10条(損害保険金の支払額―持ち出し家財の損害)第2項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
3 盗取された保険の対象について、当会社が第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第3項または5項の損害保険金を支払ったときは、その保険の対象の所有権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。
4 前項の規定にかかわらず、物損害の被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第1章家財補償条項第8条(損害保険金の支払額―家財の盗難)第2項、同章第10条(損害保険金の支払額―持ち出し家財の損害)第2項の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(評価人または裁定人)
第32条 再調達価額、保険金額、損害の額または費用の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。
(代位)
第33条 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の額
(2)前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(保険金の支払手続き)
第34条 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)から別表4または別表5に掲げる保険金請求書類の提出を受けた場合(その日を「請求完了日」といいます。)に、当会社で調査の上、損害額を確定します。
(保険金の支払時期)
第35条 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払い事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害の関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効,失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、他の契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするために、次表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて同表に定める日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
(1) 前項(1)から(4)までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180 日 |
(2) 前項(1)から(4)までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の 結果の照会 | 90 日 |
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における 前項各号の事項の確認のための調査 | 60 日 |
(4) 前項(1)から(5)までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な 手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
3 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。
4 当会社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金を支払いする場合は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて保険金を支払います。
(保険金請求権の行使期限)
第36条 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)、第3条(費用保険金を支払う場合)および第2章修理費用補償条項第1条(修理費用保険金を支払う場合)の規定による請求権は、保険の対象に損害が生じたときの翌日から起算して3年を経過した場合には、これを行使することはできません。
2 第3章賠償責任補償条項第1節第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合)および同章第2節第1条
(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合。
(2)賠償責任請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合。
(保険金の削減払)
第37条 当会社は、巨大災害等が発生した結果、当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
2 前項の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対しその旨を通知するものとします。この場合
において、通知を行う前に生じた事故による保険金については前項の削減払は行いません。
(保険金支払後の保険契約)
第38条 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額の80%に相当する額をこえたときは、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
2 前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
3 第1項の規定により保険契約が終了した場合には、保険期間1 年契約については、保険料を返還しません。ただし、保険期間が2年契約でその時点で1年以上の未経過残存月数がある場合には、別表6「解約返戻金額表」に定める「未経過期間1年」に対応する保険料を保険契約者へ返還します。
(損害発生後の保険の対象の滅失)
第39条 当会社は第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害が発生したときは、当該損害に係る保険の対象が当該損害の発生後に同条(損害保険金を支払う場合)の事故によらずに滅失したときであっても、当該保険金を支払います。
(破産)
第40条 当会社が破産手続き開始の決定を受けたときは、保険契約者は、この保険契約を解除することができます。
2 保険契約者が第1項の規定による保険契約の解除をしなかった場合は、当該保険契約は破産手続き開始の決定の日から3か月を経過した日に失効します。
(訴訟の提起)
第41条 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(準拠法)
第42条 この約款に定めのない事項については、日本国の法令によることにします。
特約条項
(法人等契約の被保険者に関する特約条項)
(被保険者)
第1条 この特約条項が付帯された保険契約において、普通保険約款第4 章基本条項第3 条の被保険者は、保険証券に記載がある場合を除き、保険契約者である法人(個人事業主を含みます。)の役員または使用人で保険証券記載の借用xxに居住する者およびその者と生計を共にする同居の親族とします。
ただし、無記名被保険者については、当会社の他の保険契約における記名被保険者でないこと、および保険証券記載の借用xxを生活の本拠として居住すること、のいずれにも該当する者に限ります。
(特約の適用)
第2条 この特約条項は、保険証券記載の借用xxに保険契約者である法人(個人事業主を含みます。)の役員または使用人が居住する場合に適用します。
2 保険契約者が法人(個人事業主を含みます。)である場合、すべての保険契約にこの特約条項が付帯されます。ただし、原則は保険証券に被保険者名の記載を行うこととします。
(ゆうちょ銀行又は郵便局・コンビニエンスストア払い特約条項)
(保険料の払込方法)
第1条 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に現金・小切手または口座振替払いの他にゆうちょ銀行又は郵便局・コンビニエンスストア払い特約を選択することができます。
(払込帳票による保険料の払込)
第2条 この特約条項を適用する場合は、保険契約者は、ゆうちょ銀行又は郵便局若しくは当社指定のコンビニエンスストアにて、払込帳票記載の支払い期限日(保険責任開始日の前日となります。)までに、一括で払込するものとします。
(保険責任開始時点)
第3条 保険責任開始時点は、普通保険約款第4章第1条のとおりとします。
2 前条の規定に反し、支払期限日を過ぎてからの払込の場合は、保険責任開始は払込みのあった時点とします。
ただし、ゆうちょ銀行又は郵便局での払込の場合は、払込翌日の午前8時に保険責任開始するものとします。
(保険料領収証の交付)
第4条 保険料領収証の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当社が保険料の入金を確認した後に発行、交付します。
(準用規定)
第5条 この条項に定めのない事項については、この特約条項の主旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(保険証券および更新証不発行に関する特約条項)
(保険証券の不発行)
第1 条 当会社は、保険契約者から、保険証券を発行・交付しないことについて合意を得た場合は、保険証券を発行・交付しません。ただし、保険契約者から、保険証券の発行・交付の申し出があった場合は、速やかに保険証券を発行・交付します。
(更新証の不発行)
第 2 条 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約が更新された場合は、更新証を発行しません。ただし、保険契約者から、更新証の発行の申し出があった場合は、速やかに更新証を発行します。
(保険契約内容の提供)
第3 条 当会社は、この特約条項が付帯された場合、電磁的方法により、保険契約者に保険契約内容を提供します。
(普通保険約款および特約条項の適用)
第4 条 当会社は、第3 条の電磁的方法により提供した保険契約内容を、保険証券または更新証の記載事項とみなし、普通保険約款および特約条項を適用します。
(保険契約内容の閲覧可能期間)
第 5 条 第 3 条の電磁的方法により提供した保険契約内容の閲覧可能期間は、保険期間終了日から 3年間とします。保険契約が、失効・無効・取消し・解除となった場合は、その発生日を保険期間終了日とします。
(準用規定)
第 6 条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の主旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(入居者死亡時遺品整理費用特約条項)
(特約の適用)
第1 条 この特約は、当会社の普通保険約款に付帯して適用されます。
2 すべての保険契約にこの特約条項が付帯されます。
(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)
第2 条 当会社は、保険証券記載の借用戸室内での被保険者が死亡後、借用xxの賃貸契約が終了するときにおいて、遺品整理費用(借用xxを貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために必要な費用をいいます。ただし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用に限り含みます。以下同様とします。)が生じた上に、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が賃貸契約に基づき自己の負担において遺品を整理した場合、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人に入居者死亡時遺品整理費用保険金をお支払いします。なお、死亡については、その原因を問いません。
(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払わない場合)
第3 条 普通保険約款第2 章 修理費用補償条項第2 条(修理費用保険金を支払わない場合)第1 項および第2 項の規定は、第2 条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金について準用します。
(入居者死亡時遺品整理費用保険金の支払額)
第4 条 当会社は、第2 条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金として、遺品整理に要した実費を支払います。ただし、1 回の事故につき、50 万円を限度とします。
(保険金が重複して支払われる場合の合計支払限度額)
第5 条 1回の事故につき、損害保険金・費用保険金・修理費用保険金・入居者死亡時遺品整理費用保険金が重複して支払われる場合は、合計して1000万円を限度として支払います。
(準用規定)
第6 条 この条項に定めのない事項については、この特約条項の主旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(貸主被保険者追加補償特約条項)
(特約の適用)
第1 条 この特約は、当会社の普通保険約款に付帯して適用されます。
2 すべての保険契約にこの特約条項が付帯されます。
(貸主被保険者)
第2 条 貸主被保険者とは、借用xxの貸主をいい、この特約条項における被保険者をいいます。
(入居者死亡時原状回復費用保険金を支払う場合)
第3 条 当会社は、保険証券記載の借用戸室内で被保険者が死亡し、その死亡を直接の原因として借用xxに汚損が発生し、原状回復費用が生じた上に、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が賃貸契約に基づく借用xxの修理を速やかに履行しないとき、または、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人がいないとき、なおかつ、これにより貸主被保険者が自己の負担においてこれを修理した場合、貸主被保険者に入居者死亡時原状回復費用保険金をお支払いします。ただし、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が事故通知日を起算日として30 日以内に普通保険約款第2 章修理費用補償条項第1 条(修理費用保険金を支
払う場合)第 4 項の入居者死亡時原状回復費用保険金について請求の意思表示をしなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。
(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)
第4条 当会社は、保険証券記載の借用戸室内での被保険者が死亡後、借用xxの賃貸契約が終了するときにおいて、遺品整理費用が生じた上に、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が賃貸契約に基づく遺品の整理を速やかに履行しないとき、または、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人がいないとき、なおかつ、これにより貸主被保険者が自己の負担においてこれを整理した場合、貸主被保険者に入居者死亡時遺品整理費用保険金をお支払いします。ただし、他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人が事故通知日を起算日として 30 日以内に入居者死亡時遺品整理費用特約条項第2 条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金について請求の意思表示をしなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。
(入居者死亡時原状回復費用保険金および入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払わない場合)
第 5 条 普通保険約款第 2 章修理費用補償条項第 2 条(修理費用保険金を支払わない場合)第 1 項および第 2 項の規定は、第 3 条(入居者死亡時原状回復費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時原状回復費用保険金および第 4 条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金について準用します。
(入居者死亡時原状回復費用保険金の支払額)
第6 条 第3条(入居者死亡時原状回復費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時原状回復費用保険金は、普通保険約款第2章修理費用補償条項第3条(修理費用保険金の支払額)第3項の入居者死亡時原状回復費用保険金とみなして普通保険約款およびこれに付帯された特約条項の規定を適用して算出します。
(入居者死亡時遺品整理費用保険金の支払額)
第7 条 第4条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金は、入居者死亡時遺品整理費用特約条項第4条(入居者死亡時遺品整理費用保険金の支払額)の入居者死亡時遺品整理費用保険金とみなして普通保険約款およびこれに付帯された特約条項の規
定を適用して算出します。
(代位求償権の不行使)
第 8 条 この特約条項が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、貸主被保険者が他の被保険者または死亡した被保険者の法定相続人に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社はこれを行使しないものとします。
(準用規定)
第9 条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の主旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(法人包括契約特約条項)
(特約の適用)
第1 条 この特約は、当会社の普通保険約款に付帯して適用されます。
(法人包括契約割引の適用)
第2 条 当会社は、保険契約者が法人で、同一の法人がこの特約を付帯した保険契約を締結した場合は、法人包括契約割引を適用します。
(法人包括契約割引率)
第3 条 法人包括契約割引の割引率は、同一の法人の保険契約の件数により下表のとおりとします。なお、割引率は当該法人契約の保有契約件数が下記条件に該当した新契約、更新契約に適用します。法人包括契約割引の割引率
同一の法人の保有契約件数 | 適用する割引率 |
1 件~5 件まで | 0% |
6 件~19 件まで | 10% |
20 件~49 件まで | 20% |
50 件以上 | 30% |
2.法人包括契約割引の割引率適用の条件を充足した時点で、その法人契約の既存契約に対し、その契約をその時点で消滅させ、新たな割引率を適用した新規契約への加入を認めることが出来るものとします。
3.前項の場合の既存契約の清算金額は、以下のとおり計算します。清算金額=適用保険料×未経過日数/保険期間
(準用規定)
第4 条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の主旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第4章第30条関係)損害保険金、費用保険金
損害保険金・費用保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第1項または第3項の損害保険金 | 損害の額 第1 項の損害は再調達価額基準 第3 項の損害は保険価額(時価額)基準 | |
2 | 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第2項の損害保険金 | 損害の額×50%(他の保険契約に支払割合が 50%を超えるものがある場合は、これらの支払い割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 第2 項の損害は再調達価額基準 | |
3 | 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第4項の損害保険金 | (1)通貨、乗車券、切手、印紙 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(他の保険契約に、限度額が20万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | ||
4 | 第1章家財補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)第5 項の損害保険金 | 1回の事故につき、50万円(他の保険契約に、限度額が50万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 盗難による損害は保険価額(時価額)基準盗難以外の損害は再調達価額基準 | |
5 | 第1章家財補償条項第3条(費用保険金を支払う場合)第1項の地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに当該保険の対象の再調達価額に3%(他の保険契約に、支払割合が3%をこえるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | |
6 | 第1章家財補償条項第3条(費用保険金を支払う場合)第2項の事故発生時緊急費用保険金 | 1回の事故につき、30万円(同様な補償をする他の保険契約に、限度額が30万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または実費のいずれか低い額 |
7 | 第1章家財補償条項第3条(費用保険金を支払う場合)第3項の残存物取片付け費用保険金 | 1回の事故につき、70万円(他の保険契約に、限度額が70万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または実費のいずれか低い額 |
8 | 第1章家財補償条項第3条(費用保険金を支払う場合)第4項のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約に、限度額が3万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)またはドアロック交換費用の額のいずれか低い額 |
別表2(第4章第30条関係)修理費用保険金・入居者死亡時遺品整理費用保険金
修理費用保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2章修理費用補償条項第1条(修理費用保険金を支払う場合)第1項および第2項の修理費用保険金 | 1回の事故につき、修理費用の額から3,000 円を差し引いた残額。ただし、特定設備についての損害は、修理費用の額が、1回の事故につき、修理費用の額から1万円を差し引いた残額。 |
2 | 第2章修理費用補償条項第1条(修理費用保険金を支払う場合)第3項の水道管修理費用保険金 | 1回の事故につき、30万円(他の保険契約に、限度額が30万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または水道管修理費用の額のいずれか低い額。ただし、1回の事故につき 1万円を差し引いた残額。 |
3 | 第2章修理費用補償条項第1条(修理費用保険金を支払う場合)第4項の入居者死亡時原状回復費用保険金 | 1回の事故につき、50万円(他の保険契約に、限度額が50万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または実費のいずれか低い額 |
4 | 入居者死亡時遺品整理費用特約条項第2 条(入居者死亡時遺品整理費用保険金を支払う場合)の入居者死亡時遺品整理費用保険金 | 1回の事故につき、50万円(他の保険契約に、限度額が50万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または実費のいずれか低い額 |
別表3(第4章第30条関係)賠償責任保険金
賠償責任保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第3 章賠償責任補償条項第1 節個人賠償責任補償 条項第1 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金 | 損害の額 |
2 | 第3 章賠償責任補償条項第2節借家人賠償責任補償条項第1 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
別表4(第4章第24条関係)
保険金請求書類
(1)保険金請求書 |
(2)事故証明書(罹災証明、事故受付受理番号、現認書等) |
(3)損害見積書 |
(4)損害写真 |
(5)証拠書類、帳簿その他の書類 |
別表5(第4章第25条関係)
保険金請求書類
(1)保険金請求書 |
(2)事故証明書(罹災証明、事故受付受理番号、現認書等) |
(3)損害の額を証明する書類 |
(4)示談書その他これに代わるべき書類 |
(5)損害写真 |
(6)証拠書類、帳簿その他の書類 |
別表6(解約返戻金額表)
23ヶ月 | 67% |
22ヶ月 | 64% |
21ヶ月 | 61% |
20ヶ月 | 59% |
19ヶ月 | 56% |
18ヶ月 | 53% |
17ヶ月 | 50% |
16ヶ月 | 47% |
15ヶ月 | 44% |
14ヶ月 | 41% |
13ヶ月 | 38% |
12ヶ月 | 36% |
11ヶ月 | 32% |
10ヶ月 | 29% |
9ヶ月 | 26% |
8ヶ月 | 24% |
7ヶ月 | 21% |
6ヶ月 | 18% |
5ヶ月 | 15% |
4ヶ月 | 12% |
3ヶ月 | 9% |
2ヶ月 | 6% |
1ヶ月 | 3% |
11ヶ月 | 64% |
10ヶ月 | 59% |
9ヶ月 | 53% |
8ヶ月 | 47% |
7ヶ月 | 41% |
6ヶ月 | 36% |
5ヶ月 | 29% |
4ヶ月 | 24% |
3ヶ月 | 18% |
2ヶ月 | 12% |
1ヶ月 | 6% |
保険期間2 年契約 保険期間1年契約未経過残月 未経過残月