2 当会社は、この章および第4章基本条項に従い、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である家財を収容する建 物が、床上浸水または地盤面より45cm をこえる浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合には、その損害に対して、損害保険金を支払います。この場合において 、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。