・チラシ、ポスターの残部及び県ホームページ掲載用 PDF データを岐阜県産業人材課へ納品すること。
「オール岐阜・企業フェス」企画運営事業委託業務仕様書
1 委託業務名
「オール岐阜・企業フェス」企画運営事業委託業務
2 委託業務の目的
新型コロナウイルスの感染症の影響により、企業の採用活動、学生等の就職活動は大きな影響を受けており、特に中小企業にとっては、就職活動がWeb中心になったこともあり就職希望者との接点が減少傾向にあり、県内中小企業でもWebを有効活用し、人材を確保していく必要がある。そのため、県下最大規模のWebを活用した「合同企業フェア」を開催することで、県内企業と県内外の若い世代の交流機会を確保し、学生の県内定着に繋げるものとする。
3 業務委託期間
契約の日から令和3年3月31日まで
4 委託事業の内容
受託者は、以下に掲げる「基本要件」を基に事業の企画運営業務を行うこと。
<基本要件>
名
称:オール岐阜・企業フェス
開催期 間:令和3年1月から3月までの2ヶ月間
開催方 法:Web上で県内企業の情報を提供する方式事業の趣旨:
県内高校生及び就活中又は就活期を今後迎える大学生等(大学1~3年生、短大生、大学院生等)を主な対象とし、Webを活用して県内企業の魅力、県内就職の魅力をPRするための企業展を開催期間において実施する。
また、開催期間中にWeb上でセミナー等のイベントを定期的に開催するなど県内企業と若い世代が接する機会を確保する。
なお、本事業を通じて、高校生及び大学生等が県内産業界で働くことに対してやりがいや誇りを持ち、県内に定着し、地域産業の重要な担い手として活躍することを応援するため、産学金官各界が連携して機運の醸成を図るものとする。
対 象 者:主に県内に所在する高校生及び県内外の大学・短大・大学院等の学生
※主な対象は、就職を希望する高校生(1~2年生)と就職活動を始める前の大学生(1~3年生)とする。
※本県出身の学生や県内企業への就職を希望する学生を含む。
出 展 者:岐阜県内の企業 約400社
参加者目標:5,000人
(1)イベント全体の企画について
① イベント全体の企画
・主に県内高校生・大学生・短大生に対し、Web上で出展者全ての情報及び県内企業の魅力を最大限発信できるページ構成・イベントを企画し、運営すること。
・単なる企業情報の提供にとどまらず、出展者と参加者のWeb上での交流機会を確保するための特別企画の仕組みを提案すること。
<例>ア 学生等が就職活動の際に有益となる講座を受けられる仕組み。 イ 情報を閲覧した学生が、インターンシップに申し込める仕組み。
ウ イベント開催中等(広報活動開始後)に企業と就職活動中の学生がコンタクトを取れる仕組み。
・高校生の参加を考慮し、高校生向けのコンテンツやイベント等の仕組みを提案すること。
② 開催日
・令和3年1月から3月までのうち、2ヶ月程度開催することとし、具体的な日程は県と協議のうえ、決定するものとする。
③ 開催方式
・Web上で県内企業の情報を提供する方式とする。
・掲載する情報は、企業概要、写真、動画等閲覧する学生にとって有益となるものとする。
④ オープニングセレモニーの企画
・イベント開始日にオープニングセレモニー、xxxx等を企画し、提案すること。
⑤ イベントテーマ等の作成
・イベントの趣旨に合致する、魅力的なテーマ、キャッチコピーを提案すること。
・イベントの趣旨に合致する、共通イメージデザインを提案すること。なお、本デザイン案は、xxx、ポスター、ホームページ等で活用するものとする。
⑥ その他イベント活性化のための企画
・多くの学生等のサイト訪問に繋がるとともに、より多くの企業情報を閲覧するよう促す仕組み、閲覧特典・記念品等を提案すること。
・本事業は、産学金官連携人材育成・定着プロジェクト推進協議会との連携事業であるため、協議会の意見を聞く場を設ける場合は、説明資料を作成するとともに、説明を行うこと。協議会意見の取り扱いは県と協議のうえ、決定するものとする。
(2)出展者(企業)の募集・支援業務について
① 出展者の募集
・出展者(企業)を募集するために必要な資料を作成するとともに、出展者の募集、申込受付を行い、県と協議のうえ、出展者を決定すること。
・県は、別途、岐阜県産学金官連携人材育成・定着プロジェクト推進協議会正会員企業(150社:令和 2 年 8 月 1 日時点)を中心に出展を呼びかけるものとする。
・Web申込みなど、出展希望者が容易に申し込むことができるとともに、出展者情報を容易に管理できる仕組みを提案すること。
② 出展者の管理
・選定結果の通知、出展に当たっての事前説明や情報提供、必要な情報の収集等、出展者との連絡・調整は、受託者において行うこと。
・出展者が新卒学生の就職・採用活動に関する要請に違反することのないよう、情報提供内容及び個人情報の収集についてガイドラインを定め、遵守させること。ガイドラインの詳細については、県と協議のうえ、決定するものとする。
③ 出展者の支援
・掲載する情報は、出展者から提供を受けるものとするが、出展者の魅力が伝わるものとなるよう、情報の種類、内容等をアドバイスするなど個別に支援すること。
・出展者の求めに応じ受託者において、動画・写真等、新たな掲載物を作成することは差し支えない。ただし、作成にかかる経費は、本委託事業及び委託費には含めないので出展者
と受託者とで別途契約のうえ、行うこと。
④ 出展者アンケート
・次年度以降の取組みに資するため、出展者へのアンケートを実施し、集計結果を速やかに県に提供すること。
・アンケート内容については、事前に県と協議すること。
(3)イベントの広報について
① SNSを活用した広報
・ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどSNSを活用し、幅広く広報をすること。
② チラシ・ポスターの作成
・対象者にイベントの開催を周知するための広報資材として、チラシ・ポスターの原案を提案すること。
・標準的な仕様は下記のとおりとするが、集客に効果的な提案であれば、必ずしも下記の仕様のとおりでなくともよい。
・納品は、12月中旬までとする。
(チラシ) サイズ:A4判/両面 色数:4色/1色 部数:20,000 部
(ポスター) サイズ A2判又はB2判/片面 色数:4色 部数:700 部
③ チラシ・ポスターの配布
・上記チラシ・ポスターを、県が提供する送付書とともに指定する大学等へ送付すること。
(送付先) 県内外の大学など200ヶ所程度
県内 100 ヶ所 チラシ:各 170 部 ポスター:各 5 部
県外 100 ヶ所 チラシ:各 30 部 ポスター:各 2 部
・送付先データ・部数は、県が別途エクセルファイルで提供する。
・チラシ、ポスターの残部及び県ホームページ掲載用 PDF データを岐阜県産業人材課へ納品すること。
④ 大学等との連携による広報
・大学等と連携し、所属する学生に対し広く広報を行うこと。
・理工系の学生の閲覧に繋げるため、理工系大学へも積極的アプローチすること。
⑤ 大学生個人への広報
・大学生個人に対し、幅広くイベントの告知が可能となるような、効果的な広報手段を提案すること。
⑥ その他イベント広報
・上記以外で、インターネットの活用、広告媒体の活用など、対象者の集客に特に効果があると思われる企画を提案すること。
(4)参加者の募集・管理業務について
① 参加者の募集
・参加者がスマートフォン、インターネットから簡易的に参加申込することができ、開催期間閲覧が可能となるような仕組みを提案すること。
・入力内容は、参加者の属性等の分析が可能となるものであることとし、記載内容は県と協議のうえ、決定すること。
② 参加者情報の管理
・イベント終了後、参加者の属性情報等を集計、分析し、速やかに県に提供すること。
・データの紛失、漏えい等が無いよう、収集した個人情報の取扱いには十分留意すること。
③ 参加者アンケート
・次年度以降の取組みに資するために、参加者にアンケートを実施すること。
・回収した情報を集計し契約期間内に取りまとめること。
④ アクセス数の管理
・イベント終了後、参加者が企業紹介ページを閲覧したアクセス数を集計、分析し、速やかに県に提供すること。
・データの紛失、漏えい等が無いよう、収集した個人情報の取扱いには十分留意すること。
⑤ 企業PRガイドブック
・出展企業を紹介するための「ガイドブック」等を作成し、高校・大学等に配布すること。
・標準的な仕様は下記のとおりとする。ただし、効果的な提案であれば、必ずしも下記の仕様のとおりでなくともよい。
(ガイドブック) サイズ:A5判又はA4判/両面
色数:(250P 程度) 4色/4色質・厚さ:コート紙 90Kg
部数:500 部
納入場所:県が指定する高校・大学等
・送付先データ・部数は、県が別途エクセルファイルで提供する。
(5)Webページの構成について
イベント開催に伴い、Web上には、原則として下記ページを設けること。また、参加者の属性が多岐に渡るため提供する情報に注意すること。
① 総合窓口ページ
・「オール岐阜・企業フェス」の概要が分かるようにすること。
・岐阜で働くことをイメージできるようにすること。
・イベント情報が随時確認できるようにすること。
② 企業紹介ページ
・出展者が自社の魅力をPRできるようにすること。
・(1)イベント全体の企画にあるとおり、参加者が様々な企業ページを視聴できるような仕組み、採用広報活動開始後、出展者と参加者が直接コンタクトを取れる仕組みについて提案すること。
・参加者が企業ページを探しやすい仕組みについて提案すること。
③ 就職支援ページ
・Webでの就職活動が普及している中、就職準備コーナー、セミナーなど、対象者の多様なニーズに合った企画を提案すること。配信について録画配信、生配信を問わない。
・岐阜県総合人材チャレンジセンターと連携した就職支援を企画し提案すること。
④ 産業紹介ページ
・産業全体の魅力をPRできるようにすること。
⑤ Webサイト管理について
・Webサイトは、岐阜県公式サイト(xxx.xxxx.xxxx.xx.xx)のドメインを利用することとし、サブドメイン名は県と協議のうえ、決定すること。
・情報の管理には細心の注意を払うこと。
⑥ その他
・上記以外に参加者へより効果的なページ構成、企画を提案すること。
(6)事業運営体制について
受託者は、事業運営にあたって、以下の体制により、円滑な事業の実施を図ること。
① 総括責任者の配置
本事業の遂行を総括する総括責任者を1人配置すること。ただし、専任である必要はない。
② 本事業担当者の配置
本事業の実施に関する事業担当者を1人配置すること。
③ ウェブサイト担当者の配置
ウェブサイトに関して県、企業及び閲覧者等からの問い合わせや障害に速やかに対応できる担当者を1人配置すること。
④ 実施体制表の作成
・上記担当者等を明示した実施体制表を作成すること。
・Webページのトラブル等、不測の事態に備えた危機管理体制及びその対応方法を明確にしておくこと。
5 県への提出書類
(1)実施計画書
契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うこと。
(2)委託業務実績報告書
受託者は、委託業務一式に係る委託業務実績報告書(記録写真を含む。)を業務委託期間内に提出すること。(体裁:書面5部・電子データ(CD)2部)
(3)委託業務完了届
受託者は、業務完了後速やかに、委託業務完了届を発注者に提出すること。
(4)その他
県は、事業の執行の適正を期するために必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は、事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合があるが、速やかに協力すること。委託業務終了後も同様とする。
6 関係書類等の整備
本業務実施に関する総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿等を整備し、業務終了後5年間は保存すること。
7 支払条件等
(1)県は、本業務終了後に、本業務に係る経費を支払うものとする。
(2)本業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払いを請求することができる。
8 業務の適正な実施に関する事項
(1)企画提案内容の遂行
受託者は、本仕様書及び企画提案書の内容に基づき、委託業務を遂行するものする。
(2)関係法令等の遵守
受託者は、職業安定法、労働基準法、労働関係調整法その他の関係法令を遵守すること。また、前記のとおり、本業務遂行の過程において、出展企業が新卒学生の就職・採用活動に関する要請に違反することのないよう、企業の出展基準や出展概要及び受託者が企画運営する来場者向けイベントの内容又は構成について、あらかじめ県と協議の上、設定すること。
(3)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認めるときは、県と協議のうえ、その一部を委託することができる。なお、委託先には、県内企業の選定に努めること。
(4)個人情報保護
受託者が本委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記1「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び棄損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)守秘義務
受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(6)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、或いは第三者が
有する知的財産権については、当該権利の利用に当たり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処する。
(7)業務内容の変更・中止等における取扱い
業務内容の変更・中止等における取扱いについては、発注者と協議すること。
(8)第三者に対する損害賠償責任
受託者は、本業務を行うに当たり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
9 業務の継続が困難となった場合の措置
受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
10 岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念上等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
11 著作権の取扱い
本業務に係る著作権については、別記2「著作xx取扱特記事項」によることとする。
12 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後、詳細な打ち合わせにより、県及び受託者双方合意のうえ、決定するものとする。
(2)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以
下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別記2
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿二 原画三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託され る場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 発注者は、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷製本物等が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 受託者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、印刷製本物等が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
3 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に発注者に移転する。