事業終了後は、県の YouTube チャンネル「『清流の国ぎふ』SDGs推進フォーラム」に動画を格納すること。
仕 様 書
1 業務名
「清流の国ぎふ」SDGs推進フォーラムの企画・運営等委託業務
2 契約期間
契約締結日から令和4年 11 月 30 日(水)まで
3 開催趣旨及び業務の概要
県では、持続可能な地域づくりのため、国連で採択された「持続可能な開発目標(S DGs)」の達成に向けた取組みを推進しているところである。
県政モニターアンケートによると、SDGsの認知度は向上してきており、県民一人ひとりがSDGs達成に向けた実際の行動に移していく素地が整ってきている状況にある。そのため、幅広い分野や地域で「知るSDGs」から「行動するSDGs」への展開を実現することを目的に、「清流の国ぎふ」SDGs推進フォーラムを開催するとともに、オンラインによるライブ配信を行う。
本委託業務は、このフォーラムの開催に必要となる企画・準備や会場設営、管理運営等を一体的に行う業務である。
4 「清流の国ぎふ」SDGs推進フォーラムの概要
○主 | 催 | 岐阜県 |
○会 | 場 | ぎふ清流文化プラザ(岐阜市学園町3-42) |
※当日の様子はオンラインでライブ配信する | ||
○期 | 日 | 令和4年 10 月4日(火) |
○参 | 加 者 | 県内の企業や団体、NPO、個人等 250 名程度 |
○x | x | 以下のとおり。ただし、内容については変更の可能性がある。 |
【当日の行事(案)】
午前…会場設営、リハーサル
時間 | 内 容 |
13:30 (0:25) | 開会「リーディング会員」認定証授与式 (知事挨拶:5分、認定証授与・写真撮影:20 分) |
13:55 (0:05) | 場面転換 |
14:00 (1:00) | 基調講演 ・講師は発注者が調整する。 |
15:00 (0:30) | SDGs取組事例発表(1者) |
15:30 | 閉会 |
【留意事項】
・新型コロナウイルス感染症対策を行うこと。具体的な対策については、発注者
と協議の上、決定すること。
5 業務内容
一連の行事のうち、本委託業務の対象となるものは下記「委託対象業務整理表」及び
(1)~(3)のとおりである。
【委託対象業務整理表】
区分 | 項目 | 委託対象(主な委託業務) | |
準備関係 | 来場者 | ○ | 申込受付、取りまとめ、入場券準備・発送、配布資料等の作成・配布 |
出演交渉等 (取組事例発表者以外) | × | リーディング会員、基調講演講師、手話通訳者・要約筆記者に係る出演交渉、手配 | |
出演交渉等 (取組事例発表者) | ○ | 取組事例発表者に係る出演交渉、手配(謝金の支払いは県が対応する) | |
認定証、記念品 | × | リーディング会員の認定証(額入り) | |
出演者の運営上の調整 | ○ | <出演> リーディング会員、基調講演講師、事例発表者、手話通訳者・要約筆記者に係る運営上の調整、当日の案内誘導 | |
運営関係 | 会場 | ○ | 会場設営、来場者誘導、受付(配布資料等準備、資料配布、駐車券配布を含む)、運営 (映像配信含む)、進行(司会者の手配・x xを含む) |
控室 | ○ | 設営、管理、運営(出演者誘導、接遇含む) | |
会場関係 | 【当日】 会場使用料(長良川ホール、第1~4練習室) 附属設備使用料 (講演xx1台、司会xx1台、拡声装置(マイク 2本含む)1式、ワイヤレスマイク2本、照明Aセット1式、プロジェクター1台、スクリーン1面、持込器具電源使用1式、配信用機材(ライブ配信に必要な機器一式) | ○ | ぎふ清流文化プラザの会場使用料(10 月 9:00~17:00)及び左記の付属設備使用料 |
○ | 上記以外の会場運営・設営にかかる必要資機材・部屋(追加で借り上げが必要になった場合)の使用料(機材の持込み等によりぎふ清流文化プラザに支払いが必要となる費用を含む) |
【配信リハーサル】 | ○ | ぎふ清流文化プラザの会場使用料(10 月 | |
会場運営・設営資機材等 | 13:00~17:00)及び左記の付属設備使用料 | ||
会場使用料(長良川ホ | 上記以外の配信リハーサルにかかる必要資機 | ||
ー) | 材・部屋(追加で借り上げが必要になった場 | ||
附属設備使用料 | 合)の使用料(機材の持込み等によりぎふ清 | ||
(拡声装置(マイク 2 本 | 流文化プラザに支払いが必要となる費用を含 | ||
含む)1式、ワイヤレス | む) | ||
マイク1本、照明Aセッ | |||
ト1式、プロジェクター | |||
1台、スクリーン1面、 | |||
持込器具電源使用1式、 | |||
(ライブ配信に必要な | |||
機器一式) | |||
駐車場 | 計画策定・運営管理、 | ○ | 上記以外の会場運営・設営にかかる必要資機 |
関係 | 登壇者等(15 名)の駐車 | 材・部屋(追加で借り上げが必要になった場 | |
場代 | 合)の使用料(機材の持込み等によりぎふ清 | ||
流文化プラザに支払いが必要となる費用を含 | |||
む) |
(1)企画・準備業務
➀全体管理計画の作成
発注者と打ち合わせの上、以下の点を踏まえた全体管理計画を作成すること。
・業務運営体制・連絡体制
・当日運営スケジュール
・会場全体の当日レイアウト図面
・ステージ看板、壺花、看板デザイン一覧 等
➁取組事例発表企画の調整
県民・県内事業者のSDGs達成に資する取組事例発表者を提案(候補者は3者以上提案すること)のうえ、県と協議し決定すること。
・発表者の出演料は3万円以内とし、その支払いは別途県が支払うものとする。
③スタッフマニュアルの作成
開催準備・運営に従事するスタッフ及び発注者に配布するマニュアルを作成すること。
④運営用備品調達
当日の運営のため、下記備品等を手配・調達すること。また、当日リハーサルで使用方法をスタッフ及び発注者に説明をすること。
・スタッフ用トランシーバー(インカム)10台(うち1台は発注者用)
※チャンネルの設定・登録作業含む。
⑤スタッフ名簿・識別証の作成
・事前に当日の運営に従事するスタッフ名簿を提出することとし、変更があった場合は、速やかに報告すること。
・本業務に従事するスタッフ用に、統一的な識別証を準備すること。また、役割に応じて、色別する等配慮すること。
【留意事項】
・作成した計画、マニュアル等の資料については、発注者の要請に応じて、遅滞なく変更・更新を行うこと。
・会場内に搬入・設置した資機材は、適切に原状復帰するとともに、廃棄物等の環境負荷をできるだけ軽減し、区域内で処理できないゴミ等は適正に処理すること。
・施設管理者、発注者との3者による打ち合わせに参加すること。
(2)会場設営・撤去及び運営・進行業務
➀会場配置計画図面、イメージパースの作成
以下の点を踏まえた、会場配置計画図面及び会場(全体及びステージ)のイメージパースを作成すること。
・「清流の国ぎふ」のイメージに沿い、SDGsの普及啓発に資する会場装飾、ステージレイアウト
・出演者、リーディング会員等の動線、立ち位置
・出演者、リーディング会員等、一般参加者等の来場経路、控室、受付場所、タイムスケジュール(配信リハーサル・当日全体リハーサルを含む)。
・スクリーン、要約筆記用プロジェクター・xxxxx、立て看板、のぼりxx
・受付サインデザイン一覧
➁フォーラムのオンライン配信
当日の様子をオンラインでライブ配信すること。効果的な配信方法を提案し県と協議し決定すること。
事業終了後は、県の YouTube チャンネル「『清流の国ぎふ』SDGs推進フォーラム」に動画を格納すること。
③参加者の申込み受付及びとりまとめ
参加希望者からの郵送・電子メール・FAX・フォーム等による参加申込み受付を行い、参加者のとりまとめを行うこと。また、参加者一覧表を作成すること。
④入場券の作成及び発送
参加者とりまとめデータを基に、入場券、会場・駐車場等の案内文書を発送すること。
発送方法については、当日の受付がスムーズ(参加者の滞留回避)に行える手法を提案の上、県と協議し決定すること。
⑤リーディング会員及び市の取組の紹介パネルの作成
リーディング会員及び市の取組紹介パネル等を 16 枚程作成し、会場へ搬入すること。設置位置ついては、発注者と別途協議すること。また、パネル使用するデータは発注者より提供する。
区分 | 仕様等 | 枚数 |
リーディング 会員等の取組紹介パネル | ・A1縦サイズ、スチレンボード7mm、光沢ラミネート加工 | 16 |
⑥誘導サイン・会場装飾
・来場者の誘導用案内表示ついて提案の上、設置すること。また、下記のとおり自立式の立て看板を設置すること。設置あたって必要な調整を施設管理者と行うととも、設置要する費用が発生する場合は受託者おいて負担すること。また、デザインついては、提案の上、発注者と協議の上決定すること。
・ただし、以下のものついては対応を行うこと。
区分 | 設置場所 | サイズ | 数量 |
会場玄関用看板 | ぎふ清流文化プラザ 正面入口 | W900mm×H1,800mm 相当 | 1 |
会場入口用看板 | 受付付近 会場入口(座席表) | W900mm×H1,800mm 相当 | 1 |
・会場装飾用ついて提案の上、物品等を作成又は用意し、設置すること。設置あたって必要な調整を施設管理者と行うととも、設置要する費用が発生する場合は受託者おいて負担すること。また、デザインついては発注者と協議の上決定すること。
・ただし、以下のものついては対応を行うこと。
区分 | 設置場所 | サイズ | 数量 |
ステージ看板 | ステージ上 (ワイヤー) | W10,000mm ×H1,000mm 相当 | 1 |
プログラム、演題等進行上必要な投映用スライド 画像(デザイン込み) | 会場内スクリーン投映 | (スクリーン 投映) | 10 枚程度 |
・安全管理(雑踏事故防止等)及び新型コロナウイルス感染症対策上、必要な箇所 はベルトパーテーション等を適宜設置すること。
・パネルを展示するイーゼル、のぼり旗用のポールは、発注者て準備・搬入・設置・撤去を行う。
⑦会場設営
会場設営は、原則として、当日の 10:30 まで実施すること。
また、設営作業あたっては、安全管理十分配慮するととも、既設の机・椅子等の移動は、受託者おいて実施すること。
フォーラムの運営(映像配信含む)・進行必要となる下記(ア)~(キ)の資機材・備品を手配・設営すること。ただし、会場内の附属設備を利用する場合ついては、施設管理者から借用すること。
なお、下記の資機材・備品のうち、制作物ついては、原則発注者へ引き渡すこととするが、引き渡す資機材・備品は発注者と協議の上決定すること。
(ア)ステージ
・ステージを視覚的華やか演出できるよう、壺花よる装花を行うこと。また、事前壺花のイメージを提出すること。
(イ)映像設備(映像配信設備含む)
・スライド画面及び映像コンテンツが映写できるよう、会場既設のスクリー ン及びプロジェクターを利用した映像再生必要となる一切の機器(PC、スクリーン、プロジェクター等)を準備・設置すること。(会場配置やス テージ装飾の都合上、既設スクリーン、プロジェクター等の利用が不能な 場合は別途受託者おいて用意すること)
・スライド画面は、発注者と協議の上、行事の次第等沿って作成すること。
・ステージ上の行事をオンラインでライブ配信するため必要な機材を準備・設営すること。(会場付属設備を利用する場合は受託者より手配すること。)
・配信した映像は記録用保存すること。
・行事を記録するため、会場内撮影用スチールカメラを設置(必要な機材・撮影スタッフ含む)すること。また、カメラで撮影した画像を記録用保存すること。
・会場既設の映像機器を使用し、受託者が手配する専門オペレーターより効果的なイベント進行を行うこと。また、リハーサルも参加すること。
・要約筆記をスクリーン投影するため、必要な調整を行うこと。(要約筆記の投影は、要約筆記者が準備するプロジェクター及び自立式スクリーンを使用する。)
(ウ)音響、照明設備
会場既設の音響・照明設備を使用し、受託者が手配するスタッフより効果的なイベント進行を行うこと。また、リハーサルも参加すること。
(エ)行事備品等
・基調講演、事例発表者用演台及び椅子、レーザーポインターを用意すること。
(オ)受付設置
・施設管理者が保有する長机を使用し、テーブルクロス付きの受付を来場者の円滑な受付必要な台数設置すること。
・自立式の受付用サイン表示板等を設置し、来場者の円滑な受付ができるよう配慮すること。
・配置ついては、新型コロナウイルス感染症対策のため、十分なスペースを確保し、検温や体調確認、アルコール消毒等がスムーズ行えるようすること。対策計画やマスク等必要な備品 ついては、発注者と協議の上、
決定すること。
・ 安全管理(雑踏事故防止等)及び新型コロナウイルス感染症対策上、必要な箇所はベルトパーテーション等を適宜設置すること。
・資料配付用袋の調達及び封入作業は、受託者て事前行うこと。
・下記の備品ついては、会場又は発注者から無償でレンタルが可能である。
サーマルカメラ(1台)、受付用アクリルパーティション(10 台)、非接触型体温計(5個)、フェイスシールド(10 個)、サインベース(3台)、アルコール消毒液、白色テーブルクロス(3枚)
(カ)配付資料等
・来場者配付用以下の物品を作成すること。デザインついては提案の上、発注者と協議の上決定すること。また、以下の物品の作成前、納品前サンプルを1点準備し、発注者の確認を受けること。
区分 | 摘要 | 規格・サイズ | 数量 |
プログラム (デザイン込み) | 進行プログラム (リーディング会員紹介、事例発表内容) | A3二つ折り、両面カラー印刷、コート紙 135kg | 400 |
・配付資料は、受託者おいて印刷すること。
(キ)以下の関係者控室必要な備品等の手配・調達を行うこと。
控室区分 | 場 所 | 必要備品等 | |
出演者関係者 | リーディング会員、事例発表者 (6名程) 取組事例発表者 (1名) | 別途協議 | ハンガーラック、長机、椅子、ペットボトルお茶又は飲料水(県産品限る)、紙コップ、おしぼり、ティッシュ、ごみ箱、姿見鏡、アクリルパーティション(会場レンタル可能) |
基調講演講師 (1名) | 別途協議 | ||
知事 | 別途協議 | ||
スタッフ | 別途協議 | 長机、椅子 |
⑧受付、案内誘導
・受付スタッフを配置し、来場者の確認及び資料袋の配布を行うこと。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、感染症対策スタッフを配置し、検温や体調確認、アルコール消毒等を実施すること。
・案内スタッフを会場内配置し、来場者へ適切な案内を行うこと。
⑨フォーラムの運営・進行
・フォーラムの進行全体を管理する業務管理責任者(受託者の社員であること)を
1名配置すること。なお、業務管理責任者は岐阜県(又は岐阜県が構成員として
参加した実行委員会)が行った 250 名以上の来場者が参加するフォーラム・シ ンポジウム等の運営・進行業務の管理を行った実績を有する者とすること。また、不測の事態対応するため、社内おいて業務管理責任者の代替社員を1名以上配置すること。
・配信オペレーターは、イベントのライブ配信を行った実績を有する者を配置すること。
・発注者と協議の上、司会者を1名選任し、出演調整を行うこと。(司会者の出演料は本業務含む)司会者は岐阜県(又は岐阜県が構成員として参加した実行委員会)が行った 250 名以上の来場者が参加するフォーラム・シンポジウム等の司会を行った実績を有する者とすること。
・出演者のxxxxと、ステージをサポートするスタッフ(出演者ステージ誘導、マイク消毒等)を配置し、適切な運営を行うこと。
・フォーラムの進行をサポートする現場スタッフとして、進行管理者1名以上、同補助者1名以上を配置すること。また、必要応じてアシスタントを配置し、滞りなく行事が運営・進行できるよう万全を期すこと。
・当日の1週間前まで及び当日午前中下記のとおりリハーサルを実施すること。
区分 | 内容 | 出席者 |
配信リハーサル(当日の 1週間前まで) | 機材の操作確認、映像・スライドのスクリーン投影、照明・音響・配信用カメラテスト、テスト配信、登壇者等の導線や立ち位 置の確認 | 業務管理責任者、音響・照明スタッフ、映像オペレーター、配信映像用リモートカメラオペレーター、配信オペレーター |
全体リハーサル(当日午 前) | 司会者、登壇者のリハー サル、全体最終確認 | 業務管理責任者、進行x x者、司会者 |
・以下の点を踏まえた進行台本を作成し、発注者の要請応じて、遅滞なく修正・更新すること。
次第、演出(映像、音響、照明)、時間配分
司会者及び出演者等のコメント演者の動線、立ち位置
【留意事項】
・出演者(取組事例発表者以外) 対する出演交渉は、別途発注者が行う。
・出演者かかる謝金及び交通費等の支払手続きは、発注者て行う。ただし、当日の駐車券(5時間×15 台分)は、受託者て用意すること。
・出演者の運営上の調整は受託者て行う。
⑩記録写真・記録動画
<写真>
会場設営状況、運営・進行状況、駐車場等も含めて、フォーラムの全ての様子を写真撮影し、データをフォルダ仕分けした上で、発注者へ委託業務完了届提
出時合わせて提出すること。
<動画>
配信した動画をMP4形式で、発注者へ委託業務完了届提出時合わせて提出すること。また、県の YouTube チャンネル「『清流の国ぎふ』SDGs推進フォーラム」アップロードし、アーカイブ化すること。
➃会場撤去
フォーラムが終わり次第、発注者及び施設管理者の指示従って速やか備品等を搬出すること。
(3)駐車場管理業務
駐車場管理者を配置し、下記業務を円滑行うこと。また、必要応じて、施設管理者や関係機関等へ申請・届出を行うこと。
・発注者及び施設管理者と協議の上、関係者、出演者及び来場者の駐車必要な駐車場利用計画を策定すること。
・当日は来場者対して駐車場の案内を行うスタッフを1名以上配置すること。
・会場受付おいて駐車券を出演者等(15 台分) 交付すること。なお、駐車券は受託者が準備、負担すること(15 台分×5時間)。
(4)広報
➀開催案内チラシの作成
参加者募集のためのチラシを下記のとおり作成し、発注者納品するととも電子データ(Word 又は Excel、PDF)を提出すること。なお、内容を魅力的伝えるキャッチコピーや説明文を提案の上、発注者と協議の上決定すること。
区分 | 仕様等 | 枚数 |
開 催 案 内 チラシ | ・A4縦サイズ、表裏面ともカラー4色、コート紙 90kg ・デザイン込み(デザイン案を複数示すこと)、デザインは発注者と協議し、必要な回数の校正を行うこと | 1,000 |
➁その他媒体での広報
上記以外で、インターネット・SNSの活用、広告媒体の活用など、県民の集客及びSDGsの推進効果があると思われる広報を提案し実施すること。
6 各提出書類の納入について
(1)積算内訳書の提出
契約後、詳細な積算内訳書を提出すること。変更契約を行った場合も同様とする。
(2)事業計画書の提出
契約締結後速やか本委託業務のスケジュール及び事業計画書を作成し、発注者の承諾を得ること。
(3)委託業務完了届等
・委託業務終了後、直ち委託業務完了届、事業実施報告書を提出すること。
・あわせて下記書類の確定版2部ずつ(電子データの媒体ついては1部)を提出すること。
業務区分 | 提出書類 |
(1)企画・準備業務 | 全体管理計画 |
スタッフマニュアル | |
スタッフ名簿 | |
(2)会場設営・撤去及び運営・進行業務 | 会場使用計画・イメージパース |
参加者一覧 | |
スライド画面 | |
配布物等デザイン一覧 | |
プログラム | |
進行台本 | |
撮影画像・配信映像(媒体:DVD) | |
(3)駐車場管理業務 | 駐車場利用計画 |
(4)広報 | 実施した広報活動 |
- | 電子データ(上記全て) |
- | 記録写真(JPEG 形式) |
- | 記録映像(MP4形式) |
※電子データの提出あたっては、PDF形式及び発注者が編集可能な形式とし、 CD―R又はDVD よる納品とする。DVD よる納品が困難な場合は、発注者と協議の上、決定すること。
7 関係書類等の管理・保存
関係帳簿類や支出証拠書等を整備し、適切な事業運営努めること。また、当業務完了時は、発注者の指示従い、保管又は発注者への引き渡しを行うこと。
8 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、委託業務の実施当たり関連する法令等を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
ただし、業務を効率的行う上で必要と思われる業務ついては、発注者と協議のうえ、業務の一部を委託することができるものとする。
(3)セキュリティ対策
受託者は、各種データ管理を行う当たり、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、
「岐阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記1「情報セキュリティ関する特記事
項」を遵守すること。
(4)個人情報保護
受託者が業務を行う当たって個人情報を取り扱う場合は、「岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)」、「知事が取り扱う個人情報関する岐阜県
個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第8号)」及び別記2「個人情報取扱特記事項」基づき、その取扱い十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護努めること。
(5)守秘義務
受託者は、委託業務を行う当たり、業務上知り得た秘密を他漏らし、又は自己の利益のため利用してはならない。また、委託業務終了後も同様とする。
万一、受託者の責帰す情報漏えいが発生した場合、それより発生する損害(第
三者及ぼした損害を含む。) ついては、受託者が自己の責任おいて処理しなければならない。
受託者の雇用人が、異動、退職等より業務を離れる場合や第三者業務を一部委 託する場合ついても、受託者はその者対し取得情報を秘匿させなければならない。
(6)著作物の利用
別記3「著作xx取扱特記事項」のとおり取り扱う。
(7)関連書類等の適正な整備
適正な業務執行を確保するため、必要応じ業務現場調査を実施することがあるので、関係書類等の適正な整備を行うこと。
9 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく通報義務等
(1)妨害又は不当要求対する通報義務
受託者は、契約の履行当たって、別記4「岐阜県が行う契約からの暴力団排除関する措置要綱」基づき、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)不当介入よる履行期間の延長
受託者は、暴力団等よる不当介入を受けたことより、履行期間内業務を完了することができないときは、発注者履行期間の延長を請求することができる。
10 業務の継続が困難となった場合の措置について
(1)受託者の責帰すべき事由より業務の継続が困難となった場合
受託者の責帰すべき事由より業務の継続が困難となった場合は、発注者は契約の解除ができる。
この場合、発注者 生じた損害は、受託者が賠償するものとする。
なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこととする。
(2)その他の事由より業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、発注者及び受託者双方の責帰すことができない事由より業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否ついて両者協議し、一定期間内協議が整わない場合、それぞれ、事前書面で通知することより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどより次期受託者業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎ協力するととも、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
11 その他留意事項
(1)原状回復義務
利用施設等への物品等の搬出入、設営等あたっては、施設を傷つけないよう十分配慮し、必要応じて保護材で既設構造物を覆う等の措置を行うととも、万が一、修繕等が必要な状況となった場合は、受託者の責任おいて対処すること。
(2)その他
本仕様書明示なき事項及び本仕様書より難き事項ついては、その都度発注者と協議の上進めることとする。
12 発注者連絡先等
【連絡先】〒500-8570 岐阜市xxx2-1-1岐阜県清流の国推進部SDGs推進課
電話:058-272-8251、FAX:058-278-2562
別記1
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USBメモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さら
に、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故
(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下
「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更し
ようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」とい う。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場 合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あ
らかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された
場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注:「甲」は発注者を、「乙」は受託者を指す。
別記3
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作 物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下
「著作者人格権」という。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 発注者は、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷製本物等が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 受託者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、印刷製本物等が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
3 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に発注者に移転する。
別記4
岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、岐阜県が発注する建設工事、建設関連業務、森林整備業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 森林整備業務 本数調整伐、下刈りその他森林整備の請負業務をいう。
(4) 物品調達等 次に掲げるものをいう。イ 物品の製造の請負
ロ 物件の買入れ又は借入れ
ハ 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)ニ 不用物の売払い
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(8) 法人等 法人その他の団体をいう。
(9) 役員等 次に掲げる者をいう。
イ 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
ロ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他イに掲げる者と同等の責任を有する者
ハ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
(10) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに県が随意契約の相 手方として選定する者をいう。
(11) 関係部局 入札参加資格者名簿を所管する林政部、県土整備部及び出納事務局をいう。
(12) 暴排措置担当課長 関係部局において、暴排措置の決定に関する事務を行う治山課、技術検査課及び出納管理課の長をいう。
(13) 発注機関の長 知事、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号)第2条第1項及び第2項に規定する機関又は岐阜県公営企業組織規程(昭和46年企業管理規程第2号)第3条及び第4条に規定する組織のうち、予算の執行及び会計事務を行う権限を有する機関の長
(暴排措置の対象となる個人又は法人等)
第3条 暴排措置の対象となる個人又は法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 暴力団
(2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人 又は法人等 (3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は 法人等 (4) 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等
(5) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、 直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し ている個人又は法人等
(7) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者である ことを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(照会、回答及び排除要請)
第4条 暴排措置担当課長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課長(以下「組織犯罪対策課長」という。)に対し、別記第1号様式により照会するものとする。
2 組織犯罪対策課長は、前項の照会を受けたときは、暴排措置担当課長に対し、別記第2号様式により回答するものとする。
3 前項の場合によるほか、組織犯罪対策課長において、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当すると認める事実を確認したときは、暴排措置担当課長に対し、別記第3号様式により暴排措置の実施を要請するものとする。
(発注機関からの事案の照会)
第5条 発注機関の長は、有資格者等について、第3条各号に掲げる暴排措置対象法人等であるか否かについて照会しようとするときは、暴排措置担当課長に対し、別記第4号様式により依頼するも
のとする。
2 暴排措置担当課長は、前項の規定による依頼を受けて行った照会について、組織犯罪対策課長から、前条第2項の規定による回答があったときは、発注機関の長に対し、別記第5号様式によりその旨を通知するものとする。
(入札参加資格停止措置)
第6条 知事は、第4条第2項の規定による回答の内容が、有資格者等(入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者で構成される共同企業体に限る。以下、この条及び第11条において同じ。)が暴排措置対象法人等に該当するとして、排除を要請するものであったとき、又は同条第3項の規定による排除要請を受けたときは、別表各号に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
3 知事は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体 について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
4 知事は、前3項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、別記第6号様式により当該有資格者等に通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 暴排措置担当課長は、前項の通知及び公表をした旨を、別記第7号様式により組織犯罪対策課長に通報するものとする。
6 知事は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。
7 入札参加資格停止措置に係る手続は、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領、岐阜県森林整備業務請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領又は岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止等措置要領の定めるところによる。
(一般競争入札からの排除)
第7条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。
2 発注機関の長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。
2 発注機関の長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ知事の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項の承認は、岐阜県建設工事入札参加資格委員会又は岐阜県物品購入業者選定審査会の議を経て行うものとする。
(契約解除)
第 10 条 発注機関の長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があ り、知事の承認を得た場合は、この限りでない。
2 発注機関の長は、前項の場合において契約を解除をしたときは、別記第8号様式により暴排措置担当課長を経由して、その旨を組織犯罪対策課長に通報するものとする。
(入札参加資格停止措置の解除等)
第 11 条 暴排措置担当課長は、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等から、当該措置の理由となった事実について改善したとして別記第9号様式による入札参加資格停止措置の解除の申し出があった場合は、別記第 10 号様式により組織犯罪対策課長に対し、当該有資格者等について改善の状況を照会するものとする。
2 組織犯罪対策課長は、前項の照会を受けたときは、暴排措置担当課長に対し、別記第 11 号様式により回答するものとする。
3 知事は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
4 入札参加資格停止措置の解除又は継続について、岐阜県建設工事入札参加資格委員会又は岐阜県物品購入業者選定審査会の議を経て行うものとする。
5 知事は、第3項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、別記第 12 号様式により当該措置を受けた有資格者等に通知するとともに、入札参加資格停止措置の解除を行ったときは、その者の商号又は名称、所在地及び当該措置を解除した理由を公表するものとする。
6 暴排措置担当課長は、前項の通知をした旨を、別記第 13 号様式により組織犯罪対策課長に通報するものとする。
(不当介入への対応)
第 12 条 発注機関の長は、有資格者等が県が発注した契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、警察に通報するよう指導するものとする。
2 発注機関の長は、不当介入を受けた有資格者等が、警察への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。
(関係機関の連携)
第 13 条 暴排措置担当課長及び組織犯罪対策課長(「以下「関係課の長」という。)は、この要綱に基づく暴排措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。
(その他)
第 14 条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度関係課の長が協議の上、決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日より施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。