新(改定後) 旧(現 行) 8.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの<削 除> 9.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの10.局部に神経症状を残すもの11.男子の外貌に醜状を残すもの <削 除> 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 (注)1.視力の測定は万国式試視力表によりま...