新(改定後) 旧(現 行) 8.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの<削 除> 9.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの10.局部に神経症状を残すもの11.男子の外貌に醜状を残すもの <削 除> 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 (注)1.視力の測定は万国式試視力表によりま...
傷害補償共済普通共済約款 新旧対照表
神奈川県福祉共済協同組合
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神奈川県福祉共済協同組合平成 19 年 9月 28 日制定 平成 21 年 12 月 18 日改定 平成 25 年 7月 17 日改定令和 5年 12 月 25 日改定 第1章 用語の定義および本組合の支払責任 第1条(用語の定義) 本約款(本約款に付帯される特約条項を含みます。以下同様とします。)において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。 ① 共済契約者 本組合の組合員または本組合が認めた組合員以外の者で、本共済契約を締結し、契約上の権利および義務を有する者をいいます。 ② 被共済者 共済契約上の保障の対象となる者をいいます。 ③ 共済金受取人 共済事故が発生した際に、本組合に対し共済金を請求し、共済金の支払を受ける者をいいます。 ④ 更新契約 第 24 条(共済契約の更新)の規定により共済契約が更新された場合の更新後の共済契約をいいます。 ⑤ 新規契約 前号の更新契約以外の共済契約をいいます。 ⑥ 契約日 新規契約または更新契約における、契約上の効力が開始される日のことをいいます。 | 神奈川県福祉共済協同組合平成 19 年 9月 28 日制定 平成 21 年 12 月 18 日改定 平成 25 年 7月 17 日改定 第1章 用語の定義および本組合の支払責任第1条(用語の定義) 本約款(本約款に付帯される特約条項を含みます。以下同様とします。)において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。 ①・② 略 ③ 共済金受取人 第 18 条(共済金受取人)に規定する共済金受取人とは、共済事故が発生した際に、本組合に対し共済金を請求し、共済金の支払を受ける者をいいます。 ④~⑨ 略 |
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⑦ 入院 入院とは、医師(本組合が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所(柔道整復師法に定める施術所を含みます。以下同じとします。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ⑧ 通院 通院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅での治療が困難なため、病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。 ⑨ 往診 往診とは、医師による治療が必要であり、かつ入院または通院による治療が困難なため、病院または診療所以外の場所において、医師による治療を受けることをいいます。 第2条(本組合の支払責任) 本組合は、被共済者が、共済期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、本約款に従い共済金を支払います。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶然な外来の事故とはみなしません。 2.前項の傷害であっても、被共済者が別表1に定める「A級」あるいは「B級」のいずれかの職業、職務または作業(訓練、練習等を含みます。)に従事している間(以下「就業中」といいます。)に被った傷害に対しては、同表の分類および第5条(共済金額および加入の限度)第2項の規定に従い共済金を支払います。ただし、通勤途上は就業中に含みません。 3.前項に定める就業中に該当するか否かの認定は本組合が行うものとします。 4.別表1に記載のない仕事については、本組合が分類し決定します。 第3条(共済期間) 本共済契約の共済期間は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間とします。 2.前項の契約日は、必要事項が記載された本組合所定の共済契約申込書および被共済者明細が共済契約者から提出され、各月 20 日(20 日が本組合の休業日の場合は、翌営業日)までに本組合がそれを受領し、かつ本組合がその共済契約の引受けを承諾した場合、翌月1日を新規契約の契約日とします。 3.第1項の時刻は日本標準時とします。 第4条(共済金の種類) 本約款上の共済金とは、死亡共済金、弔慰金、後遺障害共済金、入院共済金、手術共済金、長期入院見舞金、往診共済金および通院共済金をいいます。 | 第2条(本組合の支払責任) 本組合は、被共済者が、共済期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、本約款に従い共済金を支払います。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶然な外来の事故とはみなしません。 2.前項の傷害であっても、被共済者が別表1に定める「安全な仕事」、「危険な仕事」、「特に危険な仕事」のいずれかの職業、職務または作業(訓練、練習等を含みます。)に従事している間(以下「就業中」といいます。)に被った傷害に対しては、同表の分類および第5条(共済金額および加入の限度)第2項の規定に従い共済金を支払います。ただし、通勤途上は就業中に含みません。 3・4 略 第3条(共済期間) 本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間を共済期間とします。 2・3 略 第4条 略 |
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第5条(共済金額および加入の限度) 共済金額は被共済者1名につき次表のとおりとします。 共 済 金 の 種 類 共 済 金 額 死 亡 共 済 金 1,000 万円 弔 慰 金 50 万円 後 遺 障 害 共 済 金 1,000 万円~20 万円(第1級~第 14 級)入 院 共 済 金 1日につき 5,000 円 手 術 共 済 金 50,000 円 長 期 入 院 見 舞 金 一律 30,000 円 往 診 共 済 金 1日につき 5,000 円 通 院 共 済 金 1日につき 2,000 円 2.前項の規定にかかわらず、第2条(本組合の支払責任)第2項から第4項までの規定により、被共済者が就業中に被った傷害に対する共済金額は被共済者1名につき次表のとおりとします。 3.本共済契約は、被共済者1名につき1加入を限度とし、重複して加入することはできません。 4.前項の規定に反し、被共済者1名につき2加入以上の加入が判明したときは、新規契約の契約日の最も古い加入を除いた重複部分は無効とします。 第2章 共済金の支払 | 第5条(共済金額および加入の限度) 共済金額は被共済者1名につき次表のとおりとします。 共 済 金 の 種 類 共 済 金 額 死 亡 共 済 金 1,000 万円 弔 慰 金 50 万円 後 遺 障 害 共 済 金 2,000 万円~30 万円(第1級~第 14 級)入 院 共 済 金 1日につき 5,000 円 手 術 共 済 金 50,000 円 長 期 入 院 見 舞 金 一律 30,000 円 往 診 共 済 金 1日につき 5,000 円 通 院 共 済 金 1日につき 2,000 円 2.前項の規定にかかわらず、第2条(本組合の支払責任)第2項から第4項までの規定により、被共済者が就業中に被った傷害に対する共済金額は被共済者1名につき次表のとおりとします。 3 略 4.前項の規定に反し、被共済者1名につき2加入以上の加入が判明したときは、新規契約の契約日の最も古い加入を除いた重複部分は無効とし、無効となった部分に対応する既に払い込まれた共済掛金は、共済 契約者に返還します。 第2章 共済金の支払 |
共済金の種類 | 共 済 金 額 | |
A級 | B級 | |
死 亡 共 済 金 | 1,000 万円 | 500 万円 |
弔 慰 金 | 50 万円 | 25 万円 |
後 遺 障 害 共 済 金 | 1,000 万円~20 万円 (第1級~第 14 級) | 500 万円~10 万円 (第1級~第 14 級) |
入 院 共 済 金 | 1日につき 5,000 円 | 1日につき 2,500 円 |
手 術 共 済 金 | 50,000 円 | 25,000 円 |
長 期 入 院 見 舞 金 | 一律 30,000 円 | 一律 30,000 円 |
往 診 共 済 金 | 1日につき 5,000 円 | 1日につき 2,500 円 |
通 院 共 済 金 | 1日につき 2,000 円 | 1日につき 1,000 円 |
共済金の種類 | 共 済 金 額 | ||
安全な仕事 | 危険な仕事 | 特に危険な仕事 | |
死 亡 共 済 金 | 1,000 万円 | 500 万円 | 150 万円 |
弔 慰 金 | 50 万円 | 25 万円 | 10 万円 |
後 遺 障 害 共 済 金 | 2,000 万円~30 万円 (第1級~第 14 級) | 1,000 万円~15 万円 (第1級~第 14 級) | 300 万円~5 万円 (第1級~第 14 級) |
入 院 共 済 金 | 1日につき 5,000 円 | 1日につき 2,500 円 | 1日につき 1,500 円 |
手 術 共 済 金 | 50,000 円 | 25,000 円 | 15,000 円 |
長 期 入 院 見 舞 金 | 一律 30,000 円 | 一律 30,000 円 | 一律 30,000 円 |
往 診 共 済 金 | 1日につき 5,000 円 | 1日につき 2,500 円 | 1日につき 1,500 円 |
通 院 共 済 金 | 1日につき 2,000 円 | 1日につき 1,000 円 | 1日につき 1,000 円 |
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第6条(死亡共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、死亡共済金受取人に死亡共済金(同一事故により、既に支払った後遺障害共済金がある場合は、死亡共済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。)を支払います。 第7条(弔慰金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、弔慰金受取人に弔慰金を支払います。 第8条(後遺障害共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同じとします。)が生じ、その程度が別表2に該当したときは、同表により後遺障害共済金受取人に後遺障害共済金を支払います。 2.前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状 態にあるときは、本組合は事故の日からその日を含めて 181 日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害共済金を支払います。 3.別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に相当すると認められるものについては、身体 の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 4.同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、本組合は、次の共済金額を後遺障害共済金として支払います。 ① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する 等級の3級上位の等級に対する共済金額 ② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する共済金額 ③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき は、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する共済金額。ただし、それぞれの後遺障害に対する共済金額の合計額が上記の共済金額に達しない場合は、その合計額を共済金額とします。 ④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する共済金額 5.既に後遺障害のある被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位に ついて後遺障害の程度を加重した場合は、共済金額に、次の算式により算出した共済金額を後遺障害共済 金として支払います。 | 第6条(死亡共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、死亡共済金(同一事故により、既に支払った後遺障害共済金がある場合は、死亡共済金額から既に支払った金額を控除した残額。ただし、既に支払った後遺障害共済金が 死亡共済金額を上回る場合は、当該後遺障害共済金をもって限度とします。)を支払います。 第7条(弔慰金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、弔慰金を支払います。 第8条(後遺障害共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同じとします。)が生じ、その程度が別表2に該当すると本組合が認めたときは、同表により後遺障害共済金を支払います。 2 略 <新 設> <新 設> <新 設> |
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別表2に掲げる加重後 既にあった後遺障害 の後遺障害に該当する - に該当する等級に = 適用する共済金額 等級に対する共済金額 対する共済金額 6.前各項に基づいて、本組合が支払うべき後遺障害共済金の額は、共済期間を通じ、別表2の第1級の共済金額をもって限度とします。 7.被共済者が後遺障害等級第1級に掲げる後遺障害に該当し、本組合が後遺障害共済金を支払った場合には、当該被共済者についての共済契約は、その症状固定の日(後遺障害の状態が固定したことを客観的に医師が認めた日)をもって効力を失うものとします。 第9条(入院共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、医師の診断に基づき治療のため病院または診療所に入院したときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対して、入院共済金受取人に入院共済金を支払います。 2.被共済者が入院共済金の支払を受けられる期間中に、あらたに他の傷害を被ったとしても、重複しては入院共済金を支払いません。 <削 除> 第 10 条(手術共済金の支払) 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金受取人 に手術共済金を支払います。 2.本共済金は、1事故につき1回の支払を限度とします。 第 11 条(長期入院見舞金の支払) 第9条(入院共済金の支払)第1項の被共済者の入院が継続して 20 日以上になったときは、長期入院 見舞金受取人に長期入院見舞金を支払います。 第 12 条(通院共済金および往診共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、通院し、または往診を | 3 略 4.被共済者が後遺障害等級第1級に掲げる後遺障害に該当し、本組合が後遺障害共済金を支払った場合には、当該被共済者についての共済契約は、その症状固定の日(後遺障害の状態が固定したことを客観的に医師が認めた日)をもって効力を失うものとします。この場合、症状固定の日の属する月の翌月以降の共 済掛金が本組合に既に払い込まれているときは、本組合はその共済掛金を返還します。 第9条(入院共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、医師の診断に基づき治療のため病院または診療所に入院したときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対して、入院共済金を支払います。 2 略 3.入院共済金と死亡共済金(弔慰金を含みます。以下同じとします。)あるいは入院共済金と後遺障害共 済金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 第 10 条(手術共済金の支払) 被共済者が第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金の支払を受ける場合に、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術(医師がメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。ただし、単なる皮膚縫合、抜釘術および検査のための手術は除きます。)を受けたときは、手術共済金を支払います。 2 略 第 11 条(長期入院見舞金の支払) 第9条(入院共済金の支払)第1項の被共済者の入院が継続して 20 日以上になったときは、長期入院見舞金を支払います。 第 12 条(通院共済金および往診共済金の支払) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の生活または平常 |
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受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院または往診に対して、合計 90 日分までの実日数を限度として、通院共済金受取人に通院共済金を、往診共済金受取人に往診共済金を支払います。 2.被共済者が通院しない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を 固定するために被共済者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、前項の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同じ程度に固定することができる ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 3.第1項の規定にかかわらず、第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金が支払われるべき期間中の通院または往診に対しては、通院共済金または往診共済金を支払いません。 4.被共済者が通院共済金または往診共済金の支払を受けられる期間中に、あらたに他の傷害を被ったとしても、重複しては通院共済金または往診共済金を支払いません。 <削 除> 第 13 条(死亡の推定) 被共済者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってから、または遭難してからその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。 第 14 条(他の身体の障害または疾病の影響) 被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被った時、自覚の有無にかかわらず既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、本組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。 2.正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったことにより第2条(本組合の支払責任)の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。 第3章 共済金を支払わない場合 第 15 条(共済金を支払わない場合) 本組合は、次の事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。 ① 共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他 | の業務に支障をきたし、医師の診断に基づき治療のため病院または診療所に通院し、または往診を受けたときは、事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院または往診に対して、90 日分までの実日数を限度として、通院共済金または往診共済金を支払います。 2.前項の治療の期間において、通院しない場合であっても、傷害の部位、態様により平常の生活またはx xの業務に従事することに著しい支障があると本組合が認めた日数については、前項の通院実日数に含めます。 3.前2項の規定にかかわらず、第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金が支払われるべき期間中の通院または往診に対しては、通院共済金または往診共済金を支払いません。 4 略 5.通院共済金または往診共済金と死亡共済金あるいは通院共済金または往診共済金と後遺障害共済金を重 ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。 第 13 条 略 第 14 条 略 第3章 共済金を支払わない場合第 15 条(共済金を支払わない場合) 本組合は、次の事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。 ①~③ 略 |
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の機関)または被共済者の故意または重大な過失 ② 共済金受取人(共済金受取人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 ③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、自 動車、自動二輪車、原動機付自転車(以下これらを総称して「自動車等」といいます。)もしくは船舶等を運転または操縦している間 イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を 帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状 態で自動車等を運転している間 ⑤ 被共済者の疾病、脳疾患または心神喪失。ただし、第4項から第6項との関係では、同項ただし書き が本号の規定に優先して適用されるものとし、同項ただし書きの事由が被共済者の疾病等の身体の内部的要因に基づくものでないことについては共済金受取人が証明しなければならないものとします。 ⑥ 被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、本組合が共済金を支払うべき傷害を治療する場合にはこの限りではありません。 ⑦ 被共済者に対する刑の執行 ⑧ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(本約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいテロ行為を含むものとします。) ⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じとします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ⑪ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 ⑫ 第⑪号以外の放射線照射または放射能汚染 けい 2.本組合は、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であ っても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められることが明示された客観的な資料が本組合に 提出された場合を除き、当該症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。 3.本組合は、細菌性食中毒またはウイルス性食中毒に対しては共済金を支払いません。 4.本組合は、被共済者の入浴中の溺水(注1)に対しては共済金を支払いません。ただし、溺水(注1) が被共済者の疾病等の身体の内部的要因に起因するもの(内部的要因が間接的な原因となっている場合を 含みます。)でないことを共済金受取人が証明した場合は、この限りではありません。 | ④ 被共済者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たな いで、または飲酒状態もしくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車、自動二輪車、原動機付自転車もしくは船舶等を運転または操縦している間に生じた事故 ⑤ 被共済者の疾病、脳疾患または心神喪失 ⑥~⑫ 略 けい 2.本組合は、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であ っても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。 3 略 <新 設> |
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(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。 5.本組合は、疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある被共済者の食物その他の物 体の吸引もしくは誤嚥(注2)によって生じた気道閉塞または窒息に対しては共済金を支払いません。ただし、食物その他の物体の吸引もしくは誤嚥(注2)が被共済者の疾病等の身体の内部的要因に起因するもの(内部的要因が間接的な原因となっている場合を含みます。)でないことを共済金受取人が証明した場合は、この限りではありません。 6.本組合は、疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある被共済者の誤嚥(注2)に よって生じた肺炎に対しては共済金を支払いません。ただし、誤嚥(注2)が被共済者の疾病等の身体の内部的要因に起因するもの(内部的要因が間接的な原因となっている場合を含みます。)でないことを共済金受取人が証明した場合は、この限りではありません。 (注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 7.本組合は、被共済者が職業として次に定める「特殊な危険」を有する職業、職務に従事している間(訓練、練習等を含みます。)に被った傷害に対しては、共済金を支払いません。 競輪・競艇・オートレース選手、自動車・飛行機の競技選手、テストドライバー、オートテスター、テストパイロット、プロボクサー、力士、プロレスラー、スタントマン、ローラーゲーム選手(レ フェリーを含みます。)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)その他のこれらに類する「特殊な危険」を有する職業 8.本組合は、次の各号に掲げる傷害については共済金を支払いません。 ① 被共済者が次に定める運動等を行っている間に生じた傷害 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務 として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これに類する危険な運動等 ② 被共済者が自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(訓練、練習等を含みます。)をしている間に生じた傷害 <削 除> 第4章 共済金の支払手続第 16 条(事故の通知) | <新 設> <新 設> 4.本組合は、被共済者が職業として次に定める「特殊な危険」を有する職業、職務に従事している間(訓練、練習等を含みます。)に被った傷害に対しては、共済金を支払いません。 競輪・競艇・オートレース選手、自動車・飛行機の競技選手、テストドライバー、オートテスター、プロボクサー、力士、プロレスラー、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)その他のこれらに類する 「特殊な危険」を有する職業 5.本組合は、次の各号に掲げる傷害については共済金を支払いません。 ① 被共済者が次に定める運動等を行っている間に生じた傷害 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、バンジージャンプ、スカイダイビング、ハンググライダー(モーターハンググライダーを含みます。)搭乗、パラグライダー(パラプレーンを含みます。)搭乗、超軽量動力機(マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、熱気球搭乗その他これに類する危険な運動等 ② 被共済者が自動車、自動二輪車、原動機付自転車またはモーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカートまたはスノーモービルによる競技、競争、興行(訓練、練習等を含みます。)をしている間に生じた傷害 ③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被共済者が操縦している間に生じた傷害 第4章 共済金の支払手続 第 16 条 略 |
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被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害を被った場合は、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に、事故発生の日時、状況および傷害の程度を正確に本組合に通知しなければなりません。 2.共済契約者、被共済者または共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、本組合は、それによって本組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。 第 17 条(共済金の請求) 本組合に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。 ① 死亡共済金および弔慰金については、被共済者が死亡した時 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を ② 含めて 180 日を経過したときのいずれか早い時 入院共済金および長期入院見舞金については、被共済者が被った第2条(本組合の支払責任)の ③ 傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を 経過したときのいずれか早い時 手術共済金については、被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害の治療を直接の目的とし ④ た手術を受けた時 通院共済金または往診共済金については、被共済者が被った第2条(本組合の支払責任)の傷害の治療を目的とした通院または往診が終了した時、通院共済金または往診共済金の支払われる日 ⑤ 数が 90 日に達した時または事故の日からその日を含めて 180 日を経過したときのいずれか早い 時 2.共済金受取人が共済金の支払を請求する場合は、次表に定める所定の書類を添えて本組合に共済金を請求しなければなりません。 | 第 17 条(共済金の請求) <新 設> 1 略 |
共済金の種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院・手術・往診・通院 |
共済金請求書 | ○ | ○ | ○ |
共済契約証 | ○ | ○ | |
事故状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
事故証明書(公的機関発行) | ○ | ○ | ○ |
診断書(入院・通院証明書) | ○ | ○ | |
後遺障害診断書 | ○ | ||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
被共済者の除籍後の戸籍謄本 | ○ | ||
共済金受取人の戸籍(登記簿)謄本 | ○ | ○ | |
共済金受取人の印鑑証明書 | ○ | ○ |
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3.共済金受取人が共済金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任状および委任者・受任者双方の印鑑証明書を提出しなければなりません。 4.本組合は、前2項以外の書類の提出を求めることまたは前2項の書類の一部の省略を認めることがあります。 第 18 条(共済金受取人) 共済契約者は、その共済金の種類により共済金受取人を、次のとおり指定することができます。 ① 死亡共済金(弔慰金):共済契約者または被共済者の遺族 ② 前号以外の共済金・見舞金:共済契約者または被共済者 2.共済金は、共済契約証に記載された共済金受取人に支払います。死亡共済金の受取人が被共済者の遺族のときは、労働基準法施行規則第 42 条から第 45 条までに規定する遺族補償を受ける者の順位に従い死亡共済金を支払います。 3.共済金の支払事由が生じた場合に、共済契約証記載の共済金受取人が既に死亡しているときは、次の順位に従って共済金を支払います。 ① 被共済者 ② 被共済者の配偶者 ③ 被共済者の子(子が死亡している場合には、その直系卑属) ④ 被共済者の父母 ⑤ 被共済者の祖父母 ⑥ 被共済者の兄弟姉妹 4.同一の被共済者について共済金受取人が2名以上ある場合には、代表者1名を定めることとします。この場合には、その代表者は他の共済金受取人を代理するものとします。 5.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、本組合が共済契約者または共済金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。 第 19 条(共済金の支払) 本組合は、第 17 条(共済金の請求)に基づき、共済金受取人から共済金の請求を受けた場合、当該請 求手続を完了した日からその日を含めて 30 日以内に本組合が共済金の支払を行うために必要な次の各号に掲げる事項について確認のうえ、支払うべき共済金額を決定し、共済金受取人が指定した金融機関への振込により共済金を支払います。 ① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被共済者に該当する事実 ② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 ③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過お | 2 略 3 略 第 18 条 略 第 19 条 略 |
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よび内容 ④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、本共済約款において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、本組合は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に対して通知するものとします。 ① 前項各号の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 (弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日 ② 前項各号の事項を確認するための、医療機関、検査期間その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 ③ 前項第③号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 ④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認 のための調査 60 日 ⑤ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日 3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。 第5章 告知義務 第 20 条(告知義務) 共済契約の申込みにあたり、共済契約者および被共済者は、共済契約申込書類に記載された質問事項について、本組合に対し事実を告げなければなりません。 2.前項の質問事項のうち、危険(支払事由の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項として本組合が共済契約申込書の記載事項とし、告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げた場合は、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。 3.本組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、共済契約を解除することができます。この場合には共済 金を支払いません。また、既に共済金を支払っているときは共済金の返還を請求します。ただし、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者、被共済者または共済金受 | 第5章 告知義務第 20 条(告知義務) 共済契約の申込みにあたり、共済契約者および被共済者は、共済契約申込書類に記載された質問事項について、本組合に対し事実を告げなければなりません。 2.前項の質問事項のうち、危険(支払事由の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項として本組合が共済契約申込書の記載事項とし、告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げた場合は、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。この場合、本組合は、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済 掛金を返還します。 3 略 |
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取人が証明したときは共済金を支払います。 4.本組合は、次の各号のいずれかの場合には共済契約を解除しません。 ① 本組合が新規契約の契約日において、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。 ② 本組合が、解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき、または新規契約の契約日から5年を経過したとき。 第6章 一般条項 第 21 条(共済掛金の払込方法) 共済契約者は、本共済契約の共済掛金を、新規契約の契約日の属する月から1か月ごとの分割払い(第 1回目に分割して払い込む共済掛金を「初回掛金」、第2回目以降に分割して払い込む共済掛金を「分割掛金」といい、分割掛金には更新契約における共済掛金を含めるものとします。以下同様とします。)により、本組合が指定する毎月の口座振替日に共済契約者が指定した金融機関からの口座振替をもって本組合へ払い込むものとします。 第 22 条(初回掛金が払い込まれなかった場合の解除) 初回掛金の払込みがなされなかった場合、本組合は新規契約の契約日の属する月の翌月に払い込むべき分割掛金と初回掛金の合計額を請求し、共済契約者は新規契約の契約日の属する月の翌月の口座振替日に本組合が請求した共済掛金を払い込むものとします。 2.前項の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を解除するものとします。ただし、契約日以降に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。 第 23 条(分割掛金が払い込まれなかった場合の解除) 分割掛金の払込みがなされなかった場合、共済契約者は次の各号に従い共済掛金を払い込むものとします。 ① 分割掛金が払い込まれなかった月の翌月の口座振替日に前月払込みができなかった分割掛金と合わせて2か月分の分割掛金を払い込むものとします。 ② 前号の払込みもなされなかった場合、分割掛金が払い込まれなかった月の翌々月の 10 日までに、当該月に払い込むべき分割掛金と合わせて3か月分の分割掛金を払い込むものとします。 2.前項第②号の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を、解除するものとします。ただし、分割掛金が最後に払い込まれた月の末日後に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。 第 24 条(共済契約の更新) 第3条(共済期間)の規定により共済契約が満期を迎える場合、本組合は、共済契約者相互間の公平を | 4.本組合は、次のいずれかの場合には共済契約を解除しません。 ①・② 略 第6章 一般条項第 21 条 略 第 22 条 略 第 23 条 略 第 24 条(共済契約の更新) 第3条(共済期間)の規定により共済契約が満期を迎える場合、本組合は、本組合が更新を認めない場 |
新(改定後) | 旧(現 行) |
逸脱する共済金の支払やその請求があったときその他本組合が更新を不適当と判断したときを除き、共済契約者に対して更新に関する内容を共済期間の満期日からその日を含めて 30 日前までに通知し、共済契約を更新前の契約条件にて自動的に更新します。ただし、当該通知があった場合であっても、共済契約者が、本組合の定める提出期日までに共済契約を更新しない旨を本組合に所定の書面により申し出たときは、共済契約は更新されません。 2.前項の更新の場合、更新前の共済契約の満期日の翌日午前0時(以下「更新日」といいます。)に共済契約が更新され、本組合の更新後の共済責任が開始します。 3.更新された共済契約の共済期間、被共済者1名についての共済掛金および共済金額は、更新前の共済契約の共済期間、共済掛金および共済金額と同一とします。ただし、第 35 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)の場合を除きます。 4.第1項および前項の規定にかかわらず、第 36 条(約款の変更)第1項の規定により約款変更があった 場合、更新される共済契約には更新日における変更後の約款を適用します。 第 25 条(共済契約の無効) 本組合は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、その共済契約を無効とします。 ① 共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結したとき。 ② 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約について被共済者の同意を得ていないとき。 第 26 条(共済契約の失効) 被共済者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当該被共済者に対する本組合の共済責任は、当該各号に記載の日をもって効力を失うものとします。 ① 被共済者が死亡した場合、死亡した日 ② 被共済者が第8条(後遺障害共済金の支払)第7項に掲げる事由に該当した場合、その症状固定の日 第 27 条(共済契約の取消し) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって本組合が共済契約を締結した場合には、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を取り消すことができます。 第 28 条(重大事由による共済契約の解除) 本組合は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。 ① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、本組合に本共済契約に基づく共済金を支払わせるこ とを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 | 合を除き、共済契約者に対して更新に関する内容を共済期間の満期日からその日を含めて 30 日前までに通知し、共済契約を更新前の契約条件にて自動的に更新します。ただし、共済契約者が、本組合の定める提出期日までに共済契約を更新しない旨を本組合に所定の書面により通知したときは、共済契約は更新されません。 2・3 略 4.この共済契約が更新されたときは、更新日から 30 日以内に、本組合は、共済契約更新通知書を発行し ます。 第 25 条 略 第 26 条(共済契約の失効) 被共済者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当該被共済者に対する本組合の共済責任は、当該各号に記載の日をもって効力を失うものとします。 ① 略 ② 第8条(後遺障害共済金の支払)第4項に掲げる事由に該当した場合、その症状固定の日第 27 条 略 第 28 条 略 |
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② 共済金受取人が、本共済契約に基づく共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合 ③ 前2号に掲げるものの他、本組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 ④ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかの事実に該当する場合 ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合 イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合 ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合 エ.共済契約者または共済金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合 オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 2.共済金の支払事由が生じた後でも、本組合は、前項の規定により、共済契約を解除することができます。この場合、同項各号の事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた支払事由に対しては、本組合は、共済金(前項第④号のみに該当する場合で、前項第④号アからオまでに該当した者が共済金受取人のみであり、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人であるときは、共済金のうち、その共済金受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下本項において同じとします。)を支払いません。既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求します。 第 29 条(共済契約者による解除) 共済契約者は、将来に向かって本共済契約(一の共済契約であって複数の者を被共済者とする契約にあっては、その全部または一部の被共済者の契約)を解除することができます。この場合、第2項の書面の提出が、本組合が共済契約者に対して通知する提出期日までに本組合において受け付けられたものについて、解除を申し出た日の属する月の末日を解除日とします。 2.共済契約者が解除を請求するときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出しなければなりません。 第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求) 被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除することを求めることができます。 ① 本共済契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき。 ② 共済契約者または共済金受取人に第 28 条(重大事由による共済契約の解除)第1項第①号または第 ②号に該当する行為のいずれかがあったとき。 ③ 前号のほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続 | 第 29 条 略 第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求) 被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除することを求めることができます。 ①~④ 略 |
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を困難とする重大な事由が生じたとき。 ④ 共済契約者と被共済者との間の雇用関係の終了その他の事由により、本共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。 2.共済契約者は、前項各号の事由がある場合において被共済者から同項に規定する解除請求があったときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出することで、本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除しなければなりません。 3.被共済者は、第1項第①号の事由のあるときは、本組合に対し、本組合所定の書面による通知をもって、本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。 4.前項の規定により本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)が解除されたときは、本組合は、遅滞なく、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知するものとします。 第 31 条(共済掛金の返還) 本組合は、第5条(共済金額および加入の限度)第4項の規定により無効となった共済契約に対し、無 効となった部分に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、その共済掛金を共済契約者に返還します。 2.本組合は、第 20 条(告知義務)第2項の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還し ます。 3.本組合は、第 25 条(共済契約の無効)の規定により無効となった共済契約に対し、共済掛金の払込みがなされていた場合、その共済掛金を共済契約者に返還します。ただし、同条第1項第①号の規定により共済契約が無効となる場合は、共済掛金を返還しません。 4.本組合は、第 26 条(共済契約の失効)の規定により失効となった共済契約に対し、効力を失った日の属する月の翌月以降の共済掛金の払込みがなされていた場合、その共済掛金を共済契約者に返還します。 5.本組合は、第 27 条(共済契約の取消し)の規定により共済契約を取り消した場合、共済掛金を返還しません。 6.本組合は、第 28 条(重大事由による共済契約の解除)の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済 契約者に返還します。 7.本組合は、第 29 条(共済契約者による解除)の規定により共済契約者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。 8.本組合は、第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により共済契約者が解除した 共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがな | 2・3 略 4.前項の規定により本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)が解除されたときは、本組合は、遅滞なく、共済契約証記載の共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知するものとします。 第 31 条(共済掛金の返還) <新 設> <新 設> 1.本組合は、第 25 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効の場合、既に払い込まれた共済掛 金全額を、共済契約者に返還します。ただし、同条第1項第①号の規定により共済契約が無効となる場合は、共済掛金を返還しません。 2.本組合は、第 26 条(共済契約の失効)の規定により、本組合の共済責任が効力を失った場合、効力を失った日の翌月以降の共済掛金が払い込まれていたとき、本組合は効力を失った日の翌月以降の当該被共 済者に対する共済掛金を共済契約者に返還します。 3 略 4.本組合は、第 28 条(重大事由による共済契約の解除)の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を返還します。 5.第 29 条(共済契約者による解除)の規定により共済契約者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を返還します。 6.第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により共済契約者が解除した共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場 |
新(改定後) | 旧(現 行) |
されていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。 9.本組合は、第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により被共済者が解除した共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。 第 32 条(共済契約者の変更) 共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得て、本共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。 2.前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は本組合所定の書面をもってその旨を本組合に申し出て、承諾を請求しなければなりません。 第 33 条(共済金受取人の変更) 共済契約者は、共済金の支払事由が生じるまでは、被共済者の同意を得て共済金受取人を変更することができます(変更できる共済金受取人の範囲は、その共済金の種類により第 18 条(共済金受取人)第 1項各号に掲げる者に限ります。)。ただし、変更後の共済金受取人が被共済者である場合は、被共済者の同意を不要とします。 2.前項の規定により、共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、本組合所定の書面の提出をもってその旨を本組合に通知しなければなりません。 3.前項の規定による通知が本組合に到達した場合には、共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が本組合に到達する前に本組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、本組合は、共済金を支払いません。 4.共済契約者は、第1項の共済金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 5.前項の共済金受取人の変更は、被共済者の同意がなければ、その効力を生じません。ただし、変更後の共済金受取人が被共済者である場合は、被共済者の同意を不要とします。 6.第4項の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、共済契約者の法定相続人が、その旨を本組合に通知しなければ、その変更を本組合に対抗することができません。なお、その通知が本組合に到達する前に本組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、本組合は、共済金を支払いません。 第 34 条(共済契約証等の記載事項の変更) 共済契約申込書類および共済契約証に記載された事項(住所にあっては、通信先を含みます。)に変更または訂正が生じた場合、共済契約者は、本組合所定の書面をもって、すみやかに通知しなければなりません。 | 合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を返還します。 7.第 30 条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により被共済者が解除した共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。 第 32 条 略 第 33 条 略 第 34 条 略 |
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第 35 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴) 本組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補てんすることができなかったときは、総代会の議決を経て、既に共済金の請求書類を本組合が受け取っているときは、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金額の減額を行うことがあります。 第 36 条(約款の変更) 本組合は、この共済契約に関する法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、共済契約締結の後 にこの約款を変更する必要が生じた場合には、法定の手続きを経た後、認可を得て、本約款(共済金支払、免責等に関する条項を含みます。)を変更することがあります。 2.前項の規定により変更した約款は、その後の共済契約更新時から適用するものとします。 3.本組合は、第1項の規定により約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容なら びにその効力発生時期を、本組合のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとします。 第 37 条(評価人および裁定人) 共済金の支払について、本組合と共済契約者、被共済者または共済金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。 2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつ負担するものとします。 第 38 条(時効) 共済金の支払を請求する権利は、第 17 条(共済金の請求)第1項に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 第 39 条(被共済者が複数の場合の約款の適用) 被共済者が2名以上である場合は、それぞれの被共済者ごとに本約款の規定を適用します。 第 40 条(訴訟の提起) 本共済契約に関する訴訟については、本組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。 第 41 条(準拠法) 本約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。 | 第 35 条 略 第 36 条(約款の変更) 本組合は、法定の手続きを経た後、認可を得て、本約款を変更することがあります。 2.前項により変更した約款は、その後の共済契約更新時から適用するものとします。 <新 設> 第 37 条 略 第 38 条(時効) 共済金の支払を請求する権利は、その支払事由が生じた時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 第 39 条 略 第 40 条 略 第 41 条 略 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
別表1 職業・職務・作業分類表 | 別表1 職業・職務・作業分類表 | |||||||||||
分類 | A級 | B級 | 分類 | 安全な仕事 | 危険な仕事 | 特に危険な仕事 | ||||||
01 | 技術者(技師・監督 | 自然科学系研究者、人文科学系研究者、社会科 | 01 | 技術者(技師・ | 右記以外の者 | 危険物(劇毒物)・爆発物の | ||||||
を含みます) | 学系研究者、科学研究者、金属製錬技術者、機 | 監督を含みま | 〔例:農林水産関係(林業、 | 使用または製造・貯蔵・移 | ||||||||
械技術者、航空機技術者、造船技術者、電気技 | す) | 水産、農業、畜産、蚕業)、 | 動取扱者 | |||||||||
術者、電気通信技術者、化学技術者、窯業技術 | 食品、情報処理(システム | |||||||||||
者、原子力技術者、炭坑技術者、鉱山技術者、 | アナリスト、プログラマ | |||||||||||
紡織技術者、製糸技術者、農業技術者、畜産技 | ー、システムエンジニア)、 | |||||||||||
術者、林業技術者、水産技術者、食品技術者、 | 建築、測量、金属製錬等〕 | |||||||||||
蚕業技術者、建築技術者、土木技術者、測量技 | ||||||||||||
術者、システムエンジニア、プログラマー、情 | ||||||||||||
報処理技術者、生産工学技術者 | ||||||||||||
02 | 教員 | 幼稚園教員、小学校教員、中学校教員、高等学 | 02 | 教員 | 教員(普通一般の学校) | |||||||
校教員、高等専門学校教員、大学教員、盲学校 | ||||||||||||
教員、ろう(聾)学校教員、養護学校教員、専 | ||||||||||||
修学校教員、各種学校教員(自動車教習所を除 | ||||||||||||
きます。)、研修施設教員、きょう正指導員、航 | ||||||||||||
空学校教員、船舶学校教員、自動車教習所教員 | ||||||||||||
03 | 保健医療従事者 | 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助 | 03 | 医療保険従事 | 医師、灸師、歯科医師、検 | |||||||
産師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法 | 者 | 疫医、獣医師、歯科技工・ | ||||||||||
士、作業療法士、栄養士、マッサージ師、指圧 | 衛生士、助産師、はり師、 | |||||||||||
師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科技工 | 保健師、柔道整復師、薬剤 | |||||||||||
士・衛生士、診療エックス線技師、視能訓練士、 | 師、診療エックス線技師、 | |||||||||||
言語治療士、衛生監視員、医療監視員、薬事監 | 看護師、臨床・衛生検査技 | |||||||||||
視員、看護師、准看護師、保健医療従事者 | 師、理学・作業療法士、栄 | |||||||||||
養士、あんまマッサージ指 | ||||||||||||
圧師等 | ||||||||||||
04 | 芸術家・芸能家 | 右記以外の者 | 殺陣師、軽業師、曲芸師 | 04 | 芸術家・芸能家 | 右記以外の者 | 殺陣師、軽業師、曲芸師、 | |||||
(例えば、文芸家、コピーライター、著述家、 | 〔例:俳優、演出家、制作 | スタントマン | ||||||||||
彫刻家、画家、書家、工芸美術家、デザイナー、 | 家、映画監督、演芸家(落 | |||||||||||
芸術写真家、音楽家、舞踊家、プロデューサー、 | 語、漫才、講談、浪曲、手 | |||||||||||
監督(舞台、映画、放送)、演出家、演芸家(曲 | 品、奇術等)、音楽家(作詞、 | |||||||||||
芸師以外)、俳優) | 作曲)、声楽家、画家、彫刻 | |||||||||||
家、著述家、舞踊家、文芸 | ||||||||||||
家、書家、工芸美術家、デ | ||||||||||||
ザイナー、芸術写真家等〕 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
05 | 職業スポーツ家 | 右記以外の者 (例えば、プロスケーター、プロボウラー、プロテニス選手、プロゴルファー、プロサッカー審判、プロ野球審判、プロ野球監督、プロ野球コーチ、プロスキーヤー) | プロ野球選手、プロサッカー選手、競馬騎手、ヨット競技選手 | 05 | 職業スポーツ家 | 右記以外の者 〔例:スポーツクラブインストラクター等〕 | プロ野球(審判、監督、コーチ)、プロゴルファー、プロボウラー | プロ野球選手、プロサッカ ー選手、競馬騎手、ヨット競技選手 | ||||
06 | その他の専門的職業従事者 | 右記以外の者 (例えば、ケースワーカー、社会福祉事業専門職員、保育士、裁判官、検察官、弁護士、裁判書記、公証人、弁理士、司法書士、特許法律家、海難法律家、司法調査係員、調停員、公認会計士、税理士、社会保険労務士、経営コンサルタント、宗教家、記者、新聞記者、編集者、カウンセラー、学習個人教師、技芸個人教師、水泳インストラクター、監督的専門公務員、教育委員会指導主事、アナウンサー(ラジオ・TV)、通訳、調律師、司書、不動産鑑定士、探偵、弓道師範、フェンシング師範、テニスインストラクター、ゴルフインストラクター、空手術師範、剣道師範、柔道師範、スキーインストラクター、調教師(犬)、犬訓練士) | 水中カメラマン、スキューバダイビングインストラクター、乗馬教師、調教師(馬)、調教師助手(馬)、馬手(競馬)、きゅう(厩)務員 | 06 | その他の専門的職業従事者 | 右記以外の者 〔例:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、不動産仲介業従事者、経営コンサルタント、社会保険労務士、公証人、裁判所員、宣教師、牧師、布教師、僧侶、神主(神官)、映画撮影所撮影技師、記者、調教師(馬)、弓道・剣道・空手・柔道・合気道・フェンシング師範、水泳・ゴルフ・テニスインストラクター、自動車教習所教員、カウンセラー 等〕 | 訓練士(犬)、調教師助手 (馬)、乗馬教師、馬丁(競馬)、スキーインストラクター | 航空カメラマン、水中カメ ラマン、スキューバダイビングインストラクター | ||||
07 | 事務従事者 | 管理的職業従事者、議会議員、一般事務員、事務従事者、会計事務員、生産関連事務員、販売関連事務員、営業関連事務員、集金人、検針員、運行管理事務員、郵便事務員、速記者、タイピスト、ワードプロセッサ操作員、電子計算機オペレーター、キーパンチャー、事務用機器操作員、外勤事務員、運輸係事務員、旅客係事務員、 貨物係事務員、通信事務員 | 07 | 事務従事者 | 事務員(一般、営業、会計等)、集金員、検針員、管理的職業従事者、タイピスト、事務機器操作員等 | |||||||
08 | 販売従事者 | 飲食店主・支配人、商品訪問販売従事者、移動販売従事者、露店販売員、再生資源卸売・回収従事者、商品仕入・販売外交員、販売員(その他の小売店、卸売店)、不動産仲介業従事者、保険募集従事者、保険代理店主・従業員、有価証券売買業従事者、質店主・従業員、サービス外交員、宝くじ等販売員、サービス取次員、金融仲立人、競売人、材木店主・販売員、LPG小売店販売員、ガソリンスタンド販売員、プロパンガス小売店販売員、鉄鋼材料店主・販売員、 石材店主・販売員、木材店主・販売員、市場従 | 08 | 販売従事者 | 右記以外の者 〔例:百貨店販売員、外商部員、電気店員、書籍店員、生鮮食品販売員、飲食店従事者、市場従業員、自動車販売員、ガソリンスタンド従業員、プロパンガス取扱業(小売)、ガス器具商、ガラス商、薬商、古物商、家具商、生花商、荒物商、酒・ 醤油卸小売商、質商、露天 | 運搬作業員(材木商、竹材商、石材商、銅鉄商、市場)、プロパンガス取扱業(卸売)、鉄砲火薬商、産業廃棄物取扱者 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
業員(青果物、生鮮魚等)、LPG卸売店販売員、プロパンガス卸売店販売員、鉄砲火薬店主・販売員、家畜仲介業従事者 | 販売員、行商人、牛乳・新聞販売員、空ビン・空カン卸売人、駅ホーム売店店員、金貸業、保険代理人、外交員等〕 | |||||||||||
09 | 農林業作業者 | 右記以外の者 (例えば、農耕作業者、養蚕作業者、養鶏、養蜂作業者、植木職、造園師、農業用水管理者、育林作業者、酪農作業者、装てい(蹄)師、製炭作業者、炭焼作業者、製薪作業者、特殊林産物(きのこ(天然物)、ぜんまい等)採取作業者、山林監視員) | 伐木作業者、伐採作業者、木びき師、造材作業者、集材作業者、材木運搬作業者、いかだ(筏)師、狩猟者 | 09 | 農林業従事者 | 右記以外の者 〔例:植木職、造園師、農耕作業者、果樹栽培採取業、養蚕作業者、養鶏作業者、養蜂作業者、装蹄師、酪農作業者、山林監視員、製炭作業者、特殊林産物 (きのこ、ぜんまい等)採 取作業等〕 | 運材作業者、伐木作業者、 造材作業者、集材作業者、製薪作業者、狩猟者 | |||||
10 | 漁業作業者 | 右記以外の者 (例えば、海草類採取作業者(のり、こんぶ、てんぐさ等)、貝類採取作業者(あわび、あさり等)、潜水漁師、内水面漁労作業者、漁船乗組員 (内水面)、水産養殖作業者(内水面)、漁場監 視員(内水面)、水産養殖作業者(海面)、漁場監視員(海面)) | 漁船乗組員 | 10 | 漁業従事者 | 右記以外の者 〔例:海草類採取作業者 (のり、こんぶ、てんぐさ等)、貝類採取作業者(あわび、あさり等)、海女、船頭 (河川、湖、沼)等〕 | 500 トン以上の漁船乗組員 | 500 トン未満の漁船乗組員 | ||||
11 | 採鉱・採石作業者 | 採鉱員、採炭員、支柱員、選鉱員、選炭員、鉱石検定員、採石工、石切出作業員、石切工、じゃり採取作業者、粘土採取作業者、トンネル掘さく工、ダム掘さく工、さく井工、ボーリング工、天然ガス採取工、坑内運搬員、発破員、坑内保守員、天然氷採取員、採油工、砂採取作業 者 | 11 | 採鉱・採石従事者 | 右記以外の者 〔例:採炭員(坑外作業者)等〕 | 石切出作業者、採鉱員(坑 内作業者)、じゃり・砂・粘土採取作業者、発破員、採炭員(坑内作業者)、ダム・トンネル掘さく工、さく井工、採油工、天然ガス採取工、支柱員(坑内作業者)、坑内運搬員、坑内保守員、ボーリング工 | ||||||
12 | 自動車運転者(助手を含みます) | 右記以外の者 (例えば、自家用乗用車・自家用貨物車・バス運転者、バキュームカー運転者、霊きゅう(柩)車運転者・宣伝車運転者等) | 営業用貨物車運転者(上乗手を含みます) *物品を運送して対価を得ている貨物車(トラック運転者、宅配便配達員、引越作業者・運転者等) 営業用乗用車運転者(タクシ ー、ハイヤー等)、ダンプカー運転者、タンクローリー運転者 | 12 | 自動車運転者 ( 助手を含みます) 注:工作機械運 転者は分類 33 参照 | 右記以外の者 〔例:自家用乗用車・自家用貨物車・バス・バキュームカー・宣伝車運転者等〕 | 営業用貨物車運転者(上乗手を含みます) *物品を運送して対価を得ている貨物車(トラック運転者、宅配便配達員、引越作業者・運転者等) 営業用乗用車運転者(タク シー、ハイヤー等)、フォー |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
クリフト運転者 | ||||||||||||
13 | 船舶関係従事者 | 右記以外の者 (例えば、500 トン以上の船舶乗組員(パーサー(船舶)、船舶給仕従事者、航海士(漁船を除きます。)、水先人、ガイド(遊覧船)、船舶関係従事者(船舶(漁船を除きます。)に乗船することを職務とする者)、甲板員)) | 500 トン未満の船舶乗組員 (例えば、500 トン未満の船舶乗組員(パーサー(船舶)、船舶給仕従事者、航海士(漁船を除きます。)、水先人、ガイド(遊覧船)、船舶関係従事者(船舶 (漁船を除きます。)に乗船することを職務とする者)、甲板員、小型船舶運転者(漁船を除 きます。)) | 13 | 船舶関係従事者 | 500 トン以上の船舶乗組員 | 500 トン未満の船舶乗組員 | |||||
14 | 航空機関係従事者 | 右記以外の者 (例えば、パーサー(航空機)、スチュワーデス (スチュワード)、キャビンアテンダント、航空機関係従事者(定期・不定期航空運送事業の航空機に搭乗することを職務とする者)、航空機関係従事者(航空機使用事業の航空機に搭乗することを職務とする者)) | 航空カメラマン(定期・不定期航空機)、航空カメラマン(自家用機(グライダー、飛行船を除きます。))、航空カメラマン (航空機使用事業) | 14 | 航空機関係従事者 | 航空機(ヘリコプターを含 みます)乗組員、テストパイロット | ||||||
15 | その他運輸従事者 | 電車運転者、気動車運転者、車掌、ケーブル機関運転工、配達員、機関士(鉄道)、貨物係員 (鉄道)、車両点検係(鉄道)、操車掛(鉄道)、信号掛(鉄道)、フォークリフト運転者、港湾運搬作業者、船内運搬作業者、沿岸運搬作業者、運搬作業者、駅運搬作業者、陸上運搬作業者、倉庫作業者、荷造工 | 15 | その他運輸従事者・港湾荷役 作業者等 | 右記以外の者 〔例:ケーブルカー・電車・気動車運転者、駅長、車掌 (自動車、電車、汽車、乗合馬車ひき)、鉄道(機関士)運転者、貨物係員(鉄道)、車両点検係(鉄道)等〕 | 陸上荷役・運搬作業者、倉 庫作業員、荷造工、港湾荷役(船内・沿岸)作業者、鉄道・ケーブル(索道を含みます)関係従事者〔保線工、操車掛、連結手等主たる作業を軌道(引込線を含 みます)面上で行う者〕 | ||||||
16 | 通信従事者 | 無線通信員(船舶・漁船乗船者、航空機搭乗者を除きます。)、無線技術員(船舶・漁船乗船者、航空機搭乗者を除きます。)、有線通信員、電話交換手、郵便外務員、電報外務員、航空管制官、通信従事者(船舶・漁船乗船者、航空機搭乗者を除きます。) | 16 | 通信従事者 | 郵便・電報配達員、電話交換手、航空管制官等 注:漁船の通信従事者は分類 10 参照、船舶の通信 従事者は分類 13 参照、航空機の通信従事者は 分類 14 参照 | |||||||
17 | 金属製造加工作業者 | 金属材料製造検査工、刃物とぎ工、金属手仕上工、金属彫刻工、金属加工検査工、金属製品検査工、けがき工、いかけ職、数値制御金属工作機械工、製かん(缶)工、ブリキ職、板金工、めっき工(アルマイト工は除きます。)、針金製品製造工、金網編工、針製造工、ピン製造工、 製釘工(釘製造工)、製びょう工、ばね製造工、 | 17 | 金属製造加工従事者 | 右記以外の者 〔例:ガス器具製造工、金網工、製かん工、針・釘製造工、ピン製造工、製びょう工、針金製品製造工、板金工、ばね製造工、ブリキ 職、めっき工、金属製品(刃 | 圧延工、鋳物工、金属製家具・建具製造工、ガス溶接工・切断工、電気溶接工、金属研磨工、金属熱処理工、金属工作機械工(旋盤工、フライス盤工、セーパ ー工、ボーリング盤工、ド |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
ガス器具製造工、金属製品(刃物、工具、金具等)製造工(一貫作業によるもの)、かご製造工 (金属製品)、ろう付工、はんだ付工、溶接ロボット運転工、かじ(鍛冶)工、製銑工、製鋼工、るつぼ工、非鉄金属製錬工、鋳物工、合金鋳物工、鋳造工、蹄鉄製造工、鍛造工、金属熱処理工、圧延工、伸線工、金属材料原料工、スクラップ整理工、鋳物仕上工、粉末冶金焼結体製造工、旋盤工、タレット工、ボール盤工、中ぐり盤工(ボーリング盤工)、フライス盤(ミーリング)工、セーパー工、歯切盤工、ロール盤工、グラインダー工、金属ろくろ工、金属プレス工、鉄工、びょう打工、アルマイト工、針金製造工、金属研磨工(刃物とぎ工は除きます。)、家具製造工(金属製品)、金属製家具・建具製造工、金属切断工(刃物によるもの)、鋸盤工、金型取付工、ダイカスト工、ドリル工、電気溶接工(溶接ロボット運転工を除きます。)、ガス溶接工、ガス切断工、金属工作機械工(数値制御金属工作機械工を除きます。)、シャーリング工、電気 切断工 | 物・工具・金具等)製造工 (一貫作業によるもの)、はんだ付工、ろう付工、いかけ職、かざり職、金属彫刻工、刃物研ぎ工(はさみ、ほう丁)、金属手仕上工、金属材料製造検査工、けがき工等〕 | リル工、金属プレス工、ターレット工)、グラインダー工、シャーリング工、製鋼工、製銑工、鍛造工、鋳造工(金属・合金)、非鉄金属精錬工、びょう打工、伸線工、ダイカスト工、アルマイト工、鉄工、金属切断工、粉末冶金焼結体製造工、金属材料原料工、スクラップ整理工、鋳物仕上工、金型取付工、機械刻印工、てい鉄製造工、鋸盤工、針金製造工、歯切盤工、るつぼ工、ロール盤工、鍛冶工 | ||||||||||
18 | 電気機械器具組 立・修理作業者 | 民生用電子・電気機械器具修理工、電気機械器具検査工、電気機械器具保守員、発電機組立工・修理工、電動機組立工・修理工、配電装置組立工・修理工、民生用電子・電気機械器具組立工、電気通信機械器具組立工・修理工、半導体製品製造工、電球・電子管組立工、電子機器部品製造工、束線工、被覆電線製造工、乾電池製造工、畜電池製造工、電池製造工、内燃機関電装品組立工、磁気記録媒体製造工、特殊電子部品製造工、電子応用機械器具組立工、制御装置組立工・修理工 | 18 | 電気機械器具組立・修理作業者 | 右記以外の者 〔例:電子・電気機械器具組立工・修理工、電気機械器具検査工・保守員、乾電池・蓄電池製造工、電球・電子管組立工、電気通信機械器具組立工・修理工、電子機械部品製造工、電子応用機械器具組立工、被覆電線製造工、半導体製品製造工、束線工、内燃機関電装品組立工、磁気記録媒体製造工、特殊電子部品製造工、配電・制御装置組立工・修理工、その他家庭にある 家電製品の修理工等〕 | 発電機・電動機組立工・修理工(産業用) | ||||||
19 | 輸送機械組立・修理作業者 | 自動車整備・修理工、航空機整備工、自転車組 立工・修理工、造船関係従事者、船舶ぎ装工・修理工、輸送用機械器具検査工、鉱車類組立・ | 19 | 輸送機械組立・修理作業者 | 右記以外の者 〔例:自転車組立・修理工、自動車整備工、木造船等小 | 自動車組立・解体工、鋼鉄 船等大規模船舶組立・修理工、鉄道車両組立・修理工、 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
修理工、人力車組立工、自動車組立工、航空機組立工、鉄道車両組立工・修理工 | 規模船舶組立・修理工、航空機整備工等〕 | 航空機組立工 | ||||||||||
20 | 計器・光学機械器具組立・修理作業者 | 時計修理工、計器検査工、計器修理工、光学機械器具検査工、光学機械器具修理工、メガネ調整・加工工、時計検査工、レンズ検査工、計算機組立工、時計組立工、体温計製作工、寒暖計組立工、度量衡器製造工、計器組立工、光学機械器具組立工、写真機組立工、レンズ研磨工・調整工 | 20 | 計器・光学機械器具組立・修理作業者 | 計算機・時計・カメラ・計器・光学機械器具組立・修理工、メガネ調整・加工工、レンズ検査工、研磨工等 | |||||||
21 | その他の機械組 立・修理作業者 | 事務用機械組立・修理工、編物機組立・修理工、ミシン組立・修理工、サービス用機械組立・修理工、民生用機械組立・修理工、金属加工機械組立・修理工、農業機械組立・修理工、建設機械組立・修理工、紡織機械組立・修理工、印刷機械組立・修理工、運搬機械組立・修理工、エレベーター組立・修理工、ポンプ組立・修理工、コンプレッサ組立・修理工、原動機組立・修理工、産業用機械組立・修理工 | 21 | その他の機械組立・修理作業者 | 右記以外の者 〔例:事務用・サービス用軽機械(ミシン・編物機・タイプライター・噴霧器等)組立・修理工等〕 | 重機械(昇降機、原動機、金属加工機械、農業機械、建設機械、紡織機械、印刷機械、ポンプ、コンプレッサー等)組立・修理工 | ||||||
22 | 製糸・紡織作業者 | 編立工、粗紡工、精紡工、製糸工、合糸工、ねん糸工、加工糸工、揚返工、かせ取工、紡績前処理工、トップ工、ケーク保全工、糸巻工、糸検査仕上工、製綿工、綿打直工、製糸・紡織作業者、織布工、精練工、漂白工、染色・仕上工、編物工、フェルト製造工、不織布製造工、つな製造工、なわ製造工、ひも製造工、あみ製造工、蚊帳製造工、擬革製造工、リノリウム製造工、油布製造工、織布後処理工、織布等検査工、織 機準備工 | 22 | 製糸・紡織作業者 | 編物工、織物工、くつ下編立工、繰糸工、混打そ工、漂白工、精綿工、粗紡工、精紡工、染色・仕上工、合糸工、ねん糸工、加工糸工、かせ取工、フェルト・不織布製造工、ひも・つな・なわ製造工、擬革製造工、油布製造工、晒工、製網工(金 網工を除きます)等 | |||||||
23 | 裁断・縫製作業者 | 子供服仕立職、婦人服仕立職、男子服仕立職、和服仕立・修理職、帽子製造工、裁断工、縫製作業者、刺しゅう工、繊維製品検査工、繊維製品仕上工、皮革製衣服仕上工、カンバス製品製造工、寝具仕立工、ミシン縫製工 | 23 | 裁断・縫製作業者 | 裁縫工、洋裁・和裁工、仕立工、寝具仕立工、帽子製造工、刺しゅう工、ミシン縫製工、裁断工等 | |||||||
24 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 右記以外の者 (例えば、合板工、木工、家具製造工(木、竹、草、つる製品)、木製家具・建具製造工、木製おけ製造工、木製たる製造工、曲物製造工、げた製造工、木彫工、かご製造工(木、竹、草、つる製品)、竹細工工、とう製品製造工、き柳製品 製造工、草製品製造工、つる製品製造工、草製 | 木場とび職、チップ製造工、製材工 | 24 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 右記以外の者 〔例:合板工、木工、木彫工、木製家具・建具製造工、船大工、木製おけ・たる・曲物製造工、竹細工工、とう・き柳・草・つる製品製 造工等〕 | 木場とび職、チップ製造 工、製材工 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
品検査工、木製品検査工、竹製品検査工、つる製品検査工、木材製品処理工、木製運動用品製造工、船大工、車大工、牛馬車組立工) | ||||||||||||
25 | パルプ、紙・紙製品製造作業者 | 紙料工、紙手すき工、紙加工工、加工紙製造工、紙器製造工、紙製品製造工、紙裁断工、紙仕上検査工、パルプ工、紙機械すき工 | 25 | パルプ、紙・紙製品製造作業者 | パルプ工、紙料工、紙すき工、油紙加工紙製造工、紙裁断工、加工紙製造工、紙器製造工、紙製品製造工、テックス工、擬革紙製造工等 | |||||||
26 | 印刷・製本作業者 | 製版作業者、文字組版作業者、印刷作業者、印刷物光沢加工作業者、製本作業者、校正作業者、はく(箔)押し作業者、印刷検査作業者、製本検査作業者、活字鋳造作業者 | 26 | 印刷・製本作業者 | 印刷工、製本工、文字組版作業者、写植工、製版工、活字鋳造工等 | |||||||
27 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | ゴム製品製造工、ゴム製品検査工、プラスチック製品検査工、ゴム塗布工、プラスチック塗布工、ゴム裁断工、プラスチック裁断工、ゴム接合工、タイヤ修理工、タイヤ製造工、レコード盤プレス工、プラスチック製品成形工、プラスチック製品加工工、かご製造工(プラスチック製品)、家具製造工(プラスチック製品)、原料プラスチック処理工、再生ゴム製造工、原料ゴ ム加工作業者 | 27 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | 右記以外の者 〔例:エボナイト工、合成樹脂製品成形工、ゴム製品製造工、タイヤ修理工、プラスチック製品成形工・加工工等〕 | ゴム工、再生ゴム製造工 (原料加工) | ||||||
28 | かわ・かわ製品製造作業者 | かわ製造工、製革工、くつ製造工・修理工、かわ裁断工、かわ打抜工、かわ縫製工、かわ製品製造工、かわ具加工工、かわ検査工、かわ製品 検査工 | 28 | 革・革製品製造作業者 | かわなめし工、靴製造・修理工等 | |||||||
29 | 窯業・土石製品製造作業者 | 陶磁器製造工、施ゆう工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、石灰製造工、石灰製品製造工、七宝工、窯業製品検査工、雲母製品仕上工、石細工工、窯業原料工、ほうろう鉄器製造工、ファインセラミック製品製造工、セメント製造工、セメント製品製造工、スレート製造工、れんが類製造工、かわら類製造工、石灰焼成工、るつぼ製造工、金剛砂製造工、紙やすり製造工、石工、マイカカット工、石綿製品製造工、岩綿製造工、生コンクリート製造工、ガラス研磨工、ガラス製品加工工、ガラス製品成形工(ガラス溶融炉工を含みます。)、研磨用材製造工(金剛砂製造工、紙やすり製造工を除きます。) | 29 | 窯業・土石製品製造作業者 | 右記以外の者 〔例:陶磁器製造工、窯業絵付工、七宝工、窯業製品検査工、石工、石綿製品製造工、紙やすり製造工、かわら類製造工、スレート製造工、岩綿工、岩綿製造工、金剛砂製造工、石灰焼成工、セメント製造工、セメント製品製造工、生コンクリート製造工、れんが類製造工、窯業原料工、ほうろう鉄器製造工、ファインセ ラミック製品製造工、るつ | ガラス製品成形・溶融炉工、ガラス製品加工工、研磨用材製造工 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
ぼ製造工、マイカカット工、雲母製品仕上工等〕 | ||||||||||||
30 | 飲食料品製造作業者 | 動植物油脂製造工、製茶工、酒類製造工、清涼飲料製造工、たばこ製造工、コーヒー豆ばい (焙)煎工、粉末飲料製造工、氷菓製造工、飲料検査工、たばこ検査工、精穀工、製粉工、製糖工、味そ製造工、しょう油製造工、調味料製造工、こうじ製造工、酵母製造工、配合飼料製造工、食品原料検査工、めん類製造工、パン製造工、菓子製造工、豆腐製造工、湯葉製造工、こんにゃく製造工、ふ製造工、化学調味料製造工、びん詰食品製造工、かん詰食品製造工、レトルト食品製造工、乳製造工、乳製品製造工、水産物加工工、食肉加工品製造工、野菜つけ物工、保存食品製造工、低温食品製造工、惣菜類調整工、食料品検査工、飲食料品製造作業者 | 30 | 食料品製造作業者 | あめ・あん製造工、ケチャップ・ソース製造工、かまぼこ製造工、カラメル製造工、清酒製造工、酒類製造工、味噌・醤油製造工、砂糖製造工、酢製造工、動植物油脂製造工、清涼飲料製造工、めん類製造工、パン・菓子製造工、豆腐・こんにゃく・ふ製造工、湯葉製造職、製茶工、製粉工、精米・麦工、ビール醸造工、缶詰・瓶詰食品製造工、乳製品製造工、肉製品製造工、水産 物加工工等 | |||||||
31 | 化学製品製造作業者 | アルコール製造工、化粧品製造工、化学製品検査工、印刷インキ製造工、絵貝製造工、漆精製工、クレヨン製造工、墨製造工、鉛筆しん製造工、線香製造工、樟脳油製造工、アスファルト処理工、セロファン製造工、石油精製工、化学繊維工、石けん製造工、油脂加工工、医薬品製造工、香料製造工、化学製品原料粉砕工、製塩工、合成洗剤製造工、感光材料製造工、写真フィルム製造工、塗料工、ペイント製造工、ろうそく製造工、接着剤製造工(ゴムのりを除きます。)、肥料製造工、化学肥料製造工、硝化綿製造工、カーバイト製造工、石炭乾留工、ガス工、合成ゴム製造工、火薬・爆薬類製造工(取扱者を含みます。)、LPG製造工、殺虫剤製造工、農薬製造工、花火製造工、プロパンガス製造工、化学製品製造作業者(硫酸・硝酸等の強酸、劇毒物取扱者) | 31 | 化学製品製造作業者 | 右記以外の者 〔例:アルコール製造工、印刷インキ製造工、漆精製工、絵具製造工、線香製造工、歯磨製造工、ベークライト製品成形工、アスファルト処理工、医薬品製造工、化学繊維工、化学調味料製造工、感光紙製造工、香料製造工、写真フィルム製造工、樟脳油製造工、製塩工、石油精製工、合成洗剤製造工、接着剤製造工、セロファン製造工、塗料工、ペイント製造工、油脂加工工、ろうそく製造工、クレヨン製造工、化粧品製 造工等〕 | カーバイト製造工、化学肥料製造工、ガス工、合成ゴム製造工、硝化綿製造工、石炭乾留工、硫酸・硝酸等の強酸・劇毒物取扱者、農薬製造工、殺虫剤製造工、火薬・爆薬類製造工(取扱者を含みます)、プロパンガス製造工、花火製造工、マッチ製造工 | ||||||
32 | 建設作業者 | 右記以外の者 (例えば、15 メートル未満の中低所作業者(とび職、左官、サッシ取付工、スレートふき工、屋根ふき工、大工、タイル張工、熱絶縁工、ペ ンキ職(橋りょう等の危険な作業を含みま | 15 メートル以上の高所作業者 (とび職、左官、サッシ取付工、スレートふき工、屋根ふき工、大工、タイル張工、熱絶縁工、 ペンキ職(橋りょう等の危険な | 32 | 建設作業者 | 右記以外の者 〔例:左官、サッシ取付工、スレートふき工、内装仕上工、大工、タイル張工、熱 絶縁工、プレハブ建築パネ | 右記以外の建設現場作業員、鉛工、鉛管工、ガスタンク組立工、ガス・水道工事配管工、舗装作業者、土 木作業者、井戸掘職 | とび職、15 メートル以上の 高所作業者〔左官、サッシ取付工、スレートふき工、大工、タイル張工、熱絶縁 工、ペンキ職(橋りょう等 |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
す。)、れんが積工、防水工、型わく工、鉄筋工、ガス圧接工等) 畳工、内装仕上工、水道工事検査工、測量員、プレハブ建築パネル組立工、配管工、ガス配管工、ガスタンク組立工、タンク(ガス類)組立工、水道工事工(配管工)、鉛工、井戸手掘工、建設・土木作業者、土木作業者、舗装作業者、鉄道・ケーブル関係従事者(鉄道道路工事作業者)、鉄道線路工事作業者) | 作業を含みます。)、れんが積工、防水工、型わく工、鉄筋工、ガス圧接工等)、ダム・トンネル工事作業員、潜水・潜函・地下工事作業員、発破員(建設関係)、コンクリートはつり工、サルベージ作業員、起重機船・浚渫船等の作業員、潜水工 | ル組立工、ペンキ職、屋根ふき工、れんが積工、防水工、型わく工、鉄筋工、畳職等〕 | の危険な作業を含みま す)、屋根ふき工、れんが積工、防水工、型わく工、鉄筋工、ガス圧接工等〕、ダム・トンネル工事作業員、潜水・潜函・地下工事作業員、発破員(建設関係)、コンクリートはつり工、サルベージ作業員、起重機船・ 浚渫船等の作業員、潜水工 | |||||||||
33 | 定置機関・機械および建設機械運転作業者 | 汽かん士、ボイラーオペレーター、ウィンチ(巻上機)運転工、ポンプ運転工、コンプレッサ運転工、ブロワー運転工、建設用機械運転工(ブルドーザー運転工、コンクリートミキサー運転工、機械ローラー運転工等)、浚渫機械運転工、内燃機関運転工、冷凍機運転工、玉掛工) | 33 | 定置機関・機械および建設機械運転作業者 | 建設用機械運転工(ブルド ーザー、コンクリートミキサー、コンクリート圧送、機械ローラー、ロードローラー、クレーン、ショベルマシン、くい打機、ポンプ・ブロワー、コンプレッサー等)、玉掛工、汽かん士 | |||||||
34 | 電気作業者 | 15 メートル未満の中低所作業者(架線工(内線工)、電信電話機据付工・保守工、電気工事作業者、配電線工(内線工)、電気作業者(内線工)、発電員、変電員、電気作業者(発電員・変電員)、架線工(外線工)(送電線、配電線、通信線)、送電線架線工、配電線架線工、通信線架線工、配電線工(外線工)(送電線、配電線、通信線)、電気作業者(外線工)(送電線、配電線、通信線)) | 15 メートル以上の高所作業者 (架線工(内線工)、電信電話機据付工・保守工、電気工事作業者、配電線工(内線工)、電気作業者(内線工)、発電員、変電員、電気作業者(発電員・変電員)、架線工(外線工)(送電線、配電線、通信線)、送電線架線工、配電線架線工、通信線架線工、配電線工(外線工) (送電線、配電線、通信線)、電気作業者(外線工)(送電線、 配電線、通信線)) | 34 | 電気作業者 | 右記以外の者 〔例:電気工事作業者、電信電話機据付工・保守工等〕 | 高圧電気取扱者(発電・変電員)、送電・配電・通信線架線工 | |||||
35 | その他の技能工・生産工程作業者 | 右記以外の者 (例えば、15 メートル未満の中低所作業者、楽器製造工、かばん製造工・修理工、袋物製造工・修理工、がん具製造工、模型・模造品製作工、和がさ製造工、ちょうちん製造工、うちわ製造工、洋がさ製造工、ほうき製造工、ブラシ製造工、漆器工、貴金属細工工、宝石細工工、甲細工工、貝細工工、きば細工工、角細工工、印判 師、筆記用具製造工、運動具製造工、児童用乗 | 15 メートル以上の高所作業者 | 35 | その他の技能工・生産工程作業者 | 右記以外の者 〔例:印判師、うちわ製造工、鉛筆製造工、筆記用具製造工、傘(和傘・洋傘)組立工、楽器組立工、鞄・袋物製造工、がん具製造工、貴金属・宝石細工工、漆器工、写真現像工・引伸 工・焼付工、製図工、造花 | 画工(15 メートル以上の高 所作業者)、看板工(15 メートル以上の高所作業者) |
新(改定後) | 旧(現 行) | |||||||||||
物製造工、喫煙具製造工、装身具等身の回り品検査工、内張工、表具師、ペンキ職、塗装工、画工、看板工、映写技師、製図工、写図工、現図工、包装工、写真工、照明家、照明係(映画撮影所)、消火器製造工、小道具製作工、小道具係(劇場、映画撮影所、映画館)、製氷工、氷製造工、と畜作業者、マッチ製造工) | 製造工、ちょうちん製造工、角細工工、はく製工、ブラシ製造工、表具師、経師、蒔絵師、れん炭工、人形組立工、映画撮影所(小道具・照明係)、劇場(小道具係)、氷製造工、消火器製造工、と蓄作業者、肥料製造工、たばこ製造工、画工、 看板工等〕 | |||||||||||
36 | 保安職業従事者 | 自衛官、警察官、海上保安官、消防員、児童交通擁護員、灯台管理員、看守、麻薬取締官、守衛、門衛、倉庫警備員、警備員 | 36 | 保安職業従事者 | 右記以外の者 〔例:警察官・消防員・海上保安官・自衛官(内勤事務専門)、児童交通擁護員、灯台守等〕 | 警察官、消防員、鉄道公安官、守衛、警備員、門衛、看守 | 海上保安官、自衛官、麻薬 取締官 | |||||
37 | サービス職業従事者 | 右記以外の者 (例えば、15 メートル未満の中低所清掃作業者(壁面・ガラス・煙突)、家政婦(夫)、家事手伝、ホームヘルパー、理容師、美容師、美容サービス従事者(美容師を除きます。)、浴場従業員、クリーニング工、洗張工、調理人、料理人、バーテンダー、喫茶店従業員、飲食店従業員、給仕従事者、接客社交従事者、一般従業員 (劇場、映画館)、キャディー、娯楽場等の接客員、旅館主・支配人、建物施設管理人、寄宿舎の管理人、寮の管理人、観光ガイド、物品一時預り業従事者、物品レンタル・リース業従事者、広告宣伝員、葬儀業従事者、ポーター、美術モデル、靴みがき職、エレベーター係、易者、祈とう師、清掃員、選別工(資材・製品等)、校務員、駐車場従業員、火葬従業員、グルーマー(犬・猫の理容師)、トリマー(犬・猫の理容師)、産業洗浄工、野犬捕獲員、し尿処理作業者、産業 廃棄物処理作業者) | 15 メートル以上の高所清掃作業者(壁面・ガラス・煙突)、ガイド(登山) | 37 | サービス職業従事者 | 右記以外の者 〔例:易者、エレベータ係、ガイド(旅行・遊覧)、キャディー、物品賃貸業従事者 (自転車、自動車、本等)、娯楽場等の接客員、着付師、給仕従事者、クリーニング工、仲居、葬儀師、家政婦、バーテンダー、美容師、接客社交係、校務員、浴場従事者、調理人、理容師、家事手伝、建物・駐車場施設管理人、寄宿舎・寮の管理人、広告宣伝員、赤帽(駅等で乗降客の手荷物を運ぶ者)、ポーター、美術モデル、靴みがき職、グルーマー(犬猫の理容師)、屋 外清掃人等〕 | し尿処理作業者、高所清掃 作業者(壁面・ガラス・煙突)、ガイド(登山) | |||||
38 | 無職者 | 主婦、学生(航空、防衛、水産、商船学校以外)、航空学校学生、防衛大学校学生、水産学校学生 | 38 | 無職者 | 主婦、学生等 | |||||||
39 | 15 メートル以上の高所作業者 | 分類を問わず | 15 メートル以上の高所作 業者 | |||||||||
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
別表2 後遺障害別等級および共済金額表 (単位 万円) | 別表2 後遺障害別等級および共済金額表 (単位 万円) | ||||||||||||
等級 | 後 遺 障 害 | 就業中以外 | 就業中 | 等級 | 後 遺 障 害 | 日常生活 および 安全な仕事 | 危険な仕事 | 特に危険な 仕事 | |||||
A級 | B級 | ||||||||||||
第1級 | 1.両眼が失明したもの そ 2.咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6.両上肢の用を全廃したもの 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの | 1,000 | 1,000 | 500 | 第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼および言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6.両上肢の用を全廃したもの 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの | 2,000 | 1,000 | 300 | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の 測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの 2.両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5.両上肢を手関節以上で失ったもの 6.両下肢を足関節以上で失ったもの | 900 | 900 | 450 | 第2級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2.両眼の視力が 0.02 以下になったもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5.両上肢を腕関節以上で失ったもの 6.両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,760 | 880 | 264 | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ 2.咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの(手指を 失ったものとは、母指は指節間関節、その 他の手指は近位指節間関節以上を失ったも | 800 | 800 | 400 | 第3級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2.咀嚼または言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの | 1,560 | 780 | 234 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
のをいいます。以下同様とします。) | |||||||||||||
第4級 | 1.両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ 2.咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの(手 指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 300 | 300 | 150 | 第4級 | 1.両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2.咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 680 | 340 | 102 | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの 2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの(足指を 失ったものとは、その全部を失ったものを いいます。以下同様とします。) | 240 | 240 | 120 | 第5級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を腕関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの | 580 | 290 | 87 | ||||
第6級 | 1.両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ 2.咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃し | 190 | 190 | 95 | 第6級 | 1.両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2.咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃し | 500 | 250 | 75 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
たもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指または母指を含み4の手 指を失ったもの | たもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指またはおや指およびひと さし指を含み4の手指を失ったもの | ||||||||||||
第7級 | 1.1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの 2.両耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手の母指を含み3の手指または母指以 外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの(足 指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 12.外貌に著しい醜状を残すもの こう 13.両側の睾丸を失ったもの | 150 | 150 | 75 | 第7級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2.両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指およびひとさし指を失った ものまたはおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの 7.1手の5の手指またはおや指およびひと さし指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの | 410 | 205 | 62 | ||||
第8級 | 1.1眼が失明しまたは1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの | 80 | 80 | 40 | 第8級 | 1.1眼が失明しまたは1眼の視力が 0.02 以下になったもの | 330 | 165 | 50 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手の母指を含み2の手指または母指以 外の3の手指を失ったもの 4.1手の母指を含み3の手指または母指以 外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5cm以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの | 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの 4.1手のおや指およびひとさし指またはお や指もしくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に仮関節を残すもの 9.1下肢に仮関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの 11.脾臓または1側の腎臓を失ったもの | ||||||||||||
第9級 | 1.両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの 2.1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく 3.両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 6.咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの 7.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服する ことができる労務が相当な程度に制限されるもの | 60 | 60 | 30 | 第9級 | 1.両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2.1眼の視力が 0.06 以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服する ことができる労務が相当な程度に制限されるもの | 260 | 130 | 39 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
12.1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 13.1手の母指を含み2の手指または母指以 外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの | 12.1手のおや指を失ったもの、ひとさし指 を含み2の手指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指を失ったもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの <追 加> 16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||||||||||
第 10 級 | 1.1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの 2.正面視で複視を残すもの そ 3.咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ 4.14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの <削 除> 7.1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3cm以上短縮したもの 9.1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著 しい障害を残すもの | 50 | 50 | 25 | 第 10 級 | 1.1眼の視力が 0.1 以下になったもの <追 加> 2.咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 3.14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 5.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6.1手のひとさし指を失ったものまたはお や指およびひとさし指以外の2の手指を失ったもの 7.1手のおや指の用を廃したもの、ひとさ し指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著 しい障害を残すもの | 200 | 100 | 30 | ||||
第 11 級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の | 40 | 40 | 20 | 第 11 級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の | 140 | 70 | 21 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ 4.10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手の示指、中指または環指を失ったもの <削 除> 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に奇形を残すもの 8.1手のなか指またはくすり指を失ったもの 9.1手のひとさし指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの 10.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器に障害を残すもの | ||||||||||||
第 12 級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の てつ 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう 5.鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手の小指を失ったもの 10.1手の示指、中指または環指の用を廃したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの | 30 | 30 | 15 | 第 12 級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に奇形を残すもの <追 加> 9.1手のなか指またはくすり指の用を廃したもの 10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの 11.1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 12.局部に頑固な神経症状を残すもの | 100 | 50 | 15 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
<削 除> 14.外貌に醜状を残すもの | 13.男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||||||||||
第 13 級 | 1.1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく 2.1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの 3.正面視以外で複視を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7.1手の小指の用を廃したもの 8.1手の母指の指骨の一部を失ったもの <削 除> <削 除> 9.1下肢を1cm以上短縮したもの 10.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 25 | 25 | 12.5 | 第 13 級 | 1.1眼の視力が 0.6 以下になったもの 2.1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの <追 加> 3.両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 4.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの <追 加> 5.1手のこ指を失ったもの 6.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 7.1手のひとさし指の指骨の一部を失った もの 8.1手のひとさし指の末関節を屈伸するこ とができなくなったもの 9.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10.1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 60 | 30 | 9 | ||||
第 14 級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたは まつげはげを残すもの てつ 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの <削 除> 6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 20 | 20 | 10 | 第 14 級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指およびひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 8.1手のおや指およびひとさし指以外の手 指の末関節を屈伸することができなくなったもの | 30 | 15 | 5 |
新(改定後) | 旧(現 行) | ||||||||||||
8.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの <削 除> | 9.1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 10.局部に神経症状を残すもの 11.男子の外貌に醜状を残すもの | ||||||||||||
<削 除> 注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 | (注)1.視力の測定は万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定します。 2.手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいいます。 3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは第1指関節(おや指に あっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったものまたは中足 指節関節もしくは第1指関節(第1の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害と します。 7.後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。しかし、次に掲げる場合において は等級を次のとおり繰り上げます。 (1)第 13 級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を1級繰り上げます。 (2)第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げます。 (3)第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰り上げます。 <新 設> | ||||||||||||
<.. image(ダイアグラム 自動的に生成された説明) removed ..> |
新(改定後) | 旧(現 行) |
じん 別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位 1.長管骨または脊柱 2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 合に限ります。 ろっ 3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるも ろっ のをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 ろっ 注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸 骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。 安心入院特約(入院共済金に関する特約条項) 第1条(特約の加入) 本特約は、傷害補償共済契約(以下「主契約」といいます。)に付帯できるものとします。 2.本特約は、第2条(特約被共済者)に規定する者のうち、共済契約申込書に記載されている特約加入申込者で、かつ、本組合が承諾した者が加入できるものとします。 第2条(特約被共済者) 本特約の被共済者は、主契約と同一とします。 第3条(特約期間) 主契約の申込みと同時に本特約を付帯する場合の特約共済期間は、主契約の共済期間と同一とします。 2.主契約共済期間の中途に本特約を付帯する場合の特約共済期間は、傷害補償共済契約証(以下「共済契約証」といいます。)に記載の特約契約日の午前0時に始まり、傷害補償共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済期間)第1項に定める主契約の満期までの間とします。 3.普通共済約款第 24 条(共済契約の更新)第1項の規定により主契約が自動的に更新される場合は、本特約についても主契約同様に継続されるものとし、以降の特約共済期間は主契約と同一とします。 第4条(特約の終了) 本特約は、特約被共済者が満 75 歳を迎えた直後の更新手続は行わないものとします。 | <新 設> <以下変更なし 略> |
新(改定後) | 旧(現 行) |
第5条(特約共済金の支払) 本組合は、普通共済約款第9条(入院共済金の支払)の規定により入院共済金が支払われる場合に、次の規定により特約共済金を支払います。 ① 事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対して、普通共済約款第5条(共済金額および加入の限度)の規定により支払われる入院共済金と同額を特約共済金として支払います。 ② 事故の日からその日を含めて 181 日目以降 500 日以内の入院日数に対して、普通共済約款第5条(共済金額および加入の限度)の規定による入院共済金の倍額を特約共済金として支払います。 第6条(共済契約者による解除) 共済契約者は、将来に向かって本特約(特約被共済者の全部または一部の特約)を解除することができます。この場合、第2項の書面の提出が、本組合が共済契約者に対して通知する提出期日までに本組合において受け付けられたものについて、解除を申し出た日の属する月の末日を解除日とします。 2.共済契約者が本特約の解除を請求するときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出しなければなりません。 第7条(普通共済約款の準用) 本特約に定めのない事項については、普通共済約款の規定を準用するものとします。 安心家族特約(妻および子の加入に関する特約条項) 第1条(特約の加入) 本特約は、傷害補償共済契約(以下「主契約」といいます。)に付帯できるものとします。 2.本特約は、第2条(特約被共済者)に規定する者のうち、共済契約申込書に記載されている特約加入申込者で、かつ、本組合が承諾した者が加入できるものとします。 第2条(特約被共済者) 本特約の被共済者は、共済契約者と同一戸籍の共済契約者の妻および同居の未婚の子とします。 第3条(特約期間) 主契約の申込みと同時に本特約を付帯する場合の特約共済期間は、主契約の共済期間と同一とします。 |
新(改定後) | 旧(現 行) |
2.主契約共済期間の中途に本特約を付帯する場合の特約共済期間は、傷害補償共済契約証(以下「共済契約証」といいます。)に記載の特約契約日の午前0時に始まり、傷害補償共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済期間)第1項に定める主契約の満期までの間とします。 3.普通共済約款第 24 条(共済契約の更新)第1項の規定により主契約が自動的に更新される場合は、本特約についても主契約同様に継続されるものとし、以降の特約共済期間は主契約と同一とします。 第4条(特約の終了) 本特約は、特約被共済者が満 75 歳を迎えた直後の更新手続は行わないものとします。 第5条(特約共済金の支払) 本組合は普通共済約款第2条(本組合の支払責任)第1項の規定に従い、次の各号の共済金を支払います。 ① 普通共済約款第6条(死亡共済金の支払)の規定に該当する場合死亡共済金 300万円 ② 普通共済約款第8条(後遺障害共済金の支払)の規定に該当する場合後遺障害共済金 本特約別表に記載の金額 ③ 普通共済約款第9条(入院共済金の支払)の規定に該当する場合入院共済金 1日につき 3,000円 ④ 普通共済約款第 12 条(通院共済金および往診共済金の支払)の規定に該当する場合通院共済金 1日につき 1,000円 2.前項第②号について、後遺障害の程度については、普通共済約款別表2を準用し、各後遺障害等級の特約共済金額は本特約別表に記載の金額とします。 3.第1項第④号について、往診治療を受けた場合は、通院治療を受けたものとして取り扱います。 第6条(特約共済金受取人) 本特約により支払われる共済金の受取人は普通共済約款第 18 条(共済金受取人)第2項の規定にかかわらず、共済契約者とし、本特約付帯後において、特約共済金受取人を変更することはできません(遺言による場合も同様とします。)。 第7条(共済契約者による解除) 共済契約者は、将来に向かって本特約(特約被共済者の全部または一部の特約)を解除することができます。この場合、第2項の書面の提出が、本組合が共済契約者に対して通知する提出期日までに本組合において受け付けられたものについて、解除を申し出た日の属する月の末日を解除日とします。 2.共済契約者が本特約の解除を請求するときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出しなければなり ません。 |
新(改定後) | 旧(現 行) |
第8条(特約被共済者資格の喪失) 本特約の被共済者が妻の場合で、戸籍上の異動により妻に該当しなくなったときは、その異動のあった日以降、本特約の被共済者としての資格を喪失するものとします。 2.本特約の被共済者が子の場合で、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した日以降、本特約の被共済者としての資格を喪失するものとします。 ① 戸籍上の異動により、共済契約者と同一戸籍から除かれたとき。 ② 共済契約者と住民登録および住居をともに異にしたとき。 3.前項各号に該当する事由が生じた場合、共済契約者は本組合に対し、書面により遅滞なくその事実を告げなければなりません。 4.本組合は、いかなる場合においても本条第1項および第2項で規定する、特約被共済者資格喪失日の翌日以降に発生した事故に対しては、本特約による共済金を支払いません。 5.本組合は、資格喪失について未経過期間に対応する共済掛金が既に払い込まれているときは、これを返還します。 6.資格喪失により、当該特約被共済者は特約被共済者としての地位を失い、本組合に対する権利は将来に向かって消滅するものとします。 第9条(普通共済約款の準用) 本特約に定めのない事項については、普通共済約款の規定を準用するものとします。 別 表 後遺障害等級別共済金額表 等 級 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 共済金額 300 万円 260 万円 230 万円 200 万円 170 万円 150 万円 120 万円等 級 第8級 第9級 第 10 級 第 11 級 第 12 級 第 13 級 第 14 級共済金額 100 万円 80 万円 60 万円 40 万円 30 万円 20 万円 10 万円 |