太陽生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:03-3272-6532(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
ご契約の際には「、ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください
2024年 1月版
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング・オフ制度 ◎解約と解約払戻金 ◎給付金などをお支払いできない場合
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。なお、募集代理店は、xx生命保険株式会社と委託契約を締結しております。また、お客さまを担当いたします生命保険募集人(募集代理店を含む)の資格
(外貨建保険販売資格)などに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
生命保険募集人について
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
無配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険
「マイ贈与(米ドル・豪ドル)」は、xx生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債ではありません。そのため、お払い込みいただいた保険料の元本保証はなく、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。また、ご契約はお客さまとxx生命保険株式会社との間で成立します。
募集代理店からのお知らせ
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
兼
商品パンフレット
★ご契約前に必ずお読みください★
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、元本割れすることがあります。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
引受保険会社
本社
03-603 xxxxxxxxx0xx0x0x
お客様サービスセンター 012 -97-21 通話無料営業時 月曜~金曜 0~18:00
土曜 曜 0~17:00
祝日 年末年始 2/30~1/ は休業します
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
個-980-23-394(2023/11/14) DB000092-D1 05.10 10,000 N02319-4
【募集代理店】
【引受保険会社】
贈与タイプ
「マイ贈与(米ドル・豪ドル)」なら、毎年支 払われる生存給付金で計画的な生前贈与ができます。
商品パンフレット
※契約者と生存給付金受取人・満期給付金受取人が異なる契約です。
特長 一時払保険料の全額を贈与
特長 契約後す ぐに贈与を
詳細は5~6ページをご覧ください▶
特長 毎年の贈与金額の上限を
1 できます。
◦生存給付金額・満期給付金額は、契約時に指定通貨建で確定し、その合計額(基準保険金額)は一時払保険料を上回ります。
◦生存給付金、満期給付金は円貨でのお受取りとなります。
※実際の受取額は受取時の為替レートや上限準備金の有無などにより異なります。詳しくは5~6ページをご覧ください。
2 開始でき ます。
◦第1回目の贈与日は、契約日 ( 一時払保険料がxx生命に着金した日)となります。
◦贈与(受取)回数は5回・10回・ 15回・20回から選択できます。
※選択できる受取回数は、契約年齢 により異なります。
3 円貨で指定できます。
契約概要
◦円建上限額指定特約が付加されているため、契約時に円貨で生存給付金などの上限額を指定できます。
◦為替変動により、生存給付金などが指定した上限金額を超えた場合、超過分を次年度以降に繰り越します。
● ご契約に際して
受取回数*(1 保険期間)および 契約年齢 (被保険者満年齢) | 5回(4年) | 75歳~90歳 | |
10回(9年) | 20歳~90歳 | ||
15回(14年) | 20歳~86歳 | ||
20回(19年) | 20歳~81歳 | ||
取扱限度 | 最低保険料 | 指定通貨で入金する場合 | 3万ドル(100ドル単位) 【米ドル・豪ドル共通】 |
円入金特約を付加する場合 | 300万円(10万円単位) | ||
最高保険金額 | 基準保険金額*2 | 5億円*3 (円換算時) | |
被保険者 | 契約者と同一 | ||
生存給付金受取人 (満期給付金受取人) | 契約者の配偶者または 3親等内の親族 | ||
死亡給付金受取人 | 契約者の配偶者または 3親等内の親族 | ||
診査区分 | 無診査・無告知(告知不要)扱 |
*1 被保険者が保険期間満了まで生存されていた場合にお受け取りいただける、生存給付金と満期給付金の合計回数のことです。
*2 基準保険金額=生存給付金合計額+満期給付金額
*3 xx生命所定の基準により円換算します。また、xx生命に加入している他の死亡保険金額と通算します。なお、一時払保険料については、他の外貨建商品と通算して10億円を限度とします。
●しくみ図(イメージ)保険期間9年の場合
… 生存給付金
… 満期給付金
生存給付金累計額
死亡給付金額
ご契約時 契約日の費用
6%
満期日
契約者・被保険者
保険料の払込みは
3通貨から選択
指定通貨は 2通貨から選択
USD
米ドル
USD
米ドル
Y
円
(円入金特約付加)
AUD
豪ドル
AUD
豪ドル
一時払保険料
【本人】
注意喚起情報
生存 給付金・
生存給付金合計額+満期給付金額
基準保険金額
満期給付金受取人
【子】
被保険者に万一のことがあった場合、死亡給付金をお支払いします。詳細は11ページをご確認ください。
保険期間
◦この保険にはお客さまにご負担いただく諸費用があります。
◦受け取り時の為替レートによっては、生存給付金・満期給付金の合計額または死亡給付金とそ
◦ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金とそれまでの生存給付金受取額の
れまでの生存給付金受取額の合計額がご契約時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回ることがあります。合計額は一時払保険料を下回ることがあります。詳細は24ページをご確認ください。
ご契約例
贈与タイプ
商品パンフレット
前提条件
契約者・被保険者 本人 指定通貨 米ドル
生存給付金・満期給付金受取人 子 一時払保険料 100,000米ドル被保険者 性別 男性 予定利率 2.60%
ご契約にあたって決めていただくこと
たとえば
70歳の男性が子供に
被保険者 年齢為替レート
70歳
100.00円
円建上限額指定特約円建上限額
付加 110万円
贈与を
受ける人
贈与する
金額
贈与する
回数
総額1,000万円を 10回にわたって
受取回数(保険期間)
10回(9年)
円入金特約 付加
契約開始
●〈契約者〉本人
贈与したい場合
●〈生存給付金・満期給付金受取人〉子
契約概要
生存給付金・満期給付金(子がお受取り)
一時払保険料(本人がお支払い)
生存給付金(満期給付金) 受取回数 ,
円入金額:1,000 万円
10,479米ドル×10回=104 790米ドル
1,047
(1米ドル:100円の場合 100,000米ドル )
〔円換算額〕
1米ドル:100円の場合
●しくみ図(イメージ)
104.79万円×10回= .90万円
※契約日(初回の生存給付金受取)から満期日(満期給付金受取)まで1米ドル100円で一定と仮定して計算しています。
※実際の受取額は受取時の為替レー
注意喚起情報
… 生存給付金
… 満期給付金
トや上限準備金の有無などにより異なります。
詳細は5~6ページをご覧ください。
ご契約時の費用 6%
生存給付金合計額+満期給付金額
一時払保険料
生存給付金累計額
死亡給付金額
「マイ贈与(米ドル・豪ドル)」なら、為替レートの変動に 対応する工夫があります。 詳細は5~6ページを
基準保険金額
ご覧ください。
契約日
満期日
保険期間
◦記載の数値は、上記の前提条件により計算しています。個別の計算内容につきましては、設計書
にてご確認ください。
円建上限額指定特約 贈与タイプ
商品パンフレット
円建上限額指定特約の機能
上限指定 繰越 充当
調整機能がない場合、円換算後の生存給付金受取額は為替レートにより増減するため、円高時には贈与したい金額を下回る場合や、 円安時には贈与したい金額を上回る場合があります。
贈与タイプには
円建上限額指定特約 が付加されており、 右記機能があります。
贈与したい金額を円貨で指定できます。
指定した上限額を上回る場合
( 円安時)、上限を超えた金額は指定通貨建で翌年以降に繰り越します。
※上限準備金として積み立てます。
指定した上限額を下回る場合
( 円高時)、上限準備金から充当します。
●生存給付金のお受取りイメージ(調整機能がない場合)
●生存給付金のお受取りイメージ
契約概要
上限準備金(繰越金額)<指定通貨>
生存給付金受取額
(円換算後)
●イメージ図
契約者・被保険者 | 本人 | 指定通貨 | 米ドル |
生存給付金受取人 | 子 | 生存給付金額・満期給付金額 | 10,000米ドル |
受取回数(保険期間) | 5回(4年) | 円建上限額 | 110万円 |
前提条件
円高 円安
贈与したい
金額 繰越 充当
上限指定
生存給付金 円高 円安
受取額
(円換算後)
繰越
注意喚起情報
生存給付金、満期給付金 は円貨でのお受取りと なります。
お受取り時の為替レート
120円
130円
100円
90円
130円
生存給付金額・満期給付金額
(指定通貨建)
上限準備金(繰越金額)<指定通貨>
22,,3377
33
繰越 繰越
833米ドル
充当 x
1,000米ドル
1,371米ドル
満期給付金に超過分が発生
,,3377
契約者がお受取り
生存給付金・満期給付金受取額<円貨>
※円建上限額 110万円
10,000
米ドル
1,538米ドル 1,538米ドル
9,167米ドル 8,462 米ドル 10,000 米ドル 10,000 米ドル 8,462 米ドル
0万円
保険期間満了時に上限準備金がある場合、または満期給付金に超過分が発生した場合は、上限
生存給付金受取人がお受取り
110万円 110万円 110万円 102万円 110万円
準備金の残額または満期給付金の超過分はご契約者にお支払いします。
◦上限準備金は保険期間中、自由に引出すことはできません。
◦上限準備金は指定通貨でxx生命所定の利率により積み立てます。上図は円建上限額指定特約の特徴を簡易に説明したものであり、上限準備金の利息などは考慮していません。
◦記載の数値はxx生命所定の方式により、端数処理を行っています。
◦円建上限額指定特約は中途付加のお取り扱いはありません。またこの特約のみのご解約はできません。
◦記載の為替レートは例であり、実際の受取額または繰越金額の計算にあたっては生存給付金および満期給付金の受取時におけるxx生命所定の為替レートを適用します。為替レートが円高のときや、上限準備金の残高がない場合、円換算した生存給付金受取額などが指定した上限額に満たないこともあります。
◦生存給付金、満期給付金およびその他の贈与財産との合計額が110万円を超えた場合、超えた金額に対して贈与税の課税対象となります。
マイ贈与(米ドル・豪ドル)を活用した暦年贈与
一般的に暦年贈与を行う場合には、以下の対応が必要です。
◦贈与のつど贈与契約書の作成(贈与取引の記録を残すため)
◦贈与する方の預金口座から贈与を受ける方の預金口座への振込手続き
マイ贈与(米ドル・豪ドル)なら
◦贈与契約書の作成は不要です。
◦毎年、xx生命から生存給付金受取人の預金口座へお振込みします。
xx生命が発行するお支払通知を、契約者から贈与を受ける方(生存給付金受取人)への贈与取引(生存給付金お支払い)の記録としてご利用いただけます。
毎年決まった時期にお振込みしますので、計画的に生前贈与ができます。
◦定期贈与には該当しません。
「生存給付金の支払事由* 1」や「生存給付金受取人の変更可能* 2」などにより、定期贈与には該当しません。
* 1:生存給付金の支払事由は、被保険者が生存給付金の支払事由発生日に生存している場合に、その都度発生します。
複数人に贈与したい場合でも、1回のお申込み手続きで、最大6名分のご契約が可能であり、それぞれの生存給付金受取人に贈与することができます。その場合、保険期間、一時払保険料、生存給付金額などは、全て同一になります。
* 2:契約者は契約後、生存給付金受取人を変更することができます。
生存給付金の請求手続き
◦ご契約のお申込み手続き時に
請求手続きも一緒に行ってください。
※ご契約のお申込み時に請求書類の提出がなかった場合は、ご契約成立後にxx生命から生存給付金受取人へ請求書類を郵送いたします。
商品パンフレット
契約概要
初回(ご契約時)
生存給付金受取人
(贈与を受ける人)
注意喚起情報
生存給付金をご指定の口座でお受け取りいただけます。
◦生存給付金は、完備された請求書類がxx生命に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いします。ただし、保険契約が成立する前に請求書類がxx生命に到着した場合は、保険契約の成立した日を請求書類がxx生命に到着した日として取り扱います。
生存給付金受取人に対し、生存給付金のお受け取りについて必ずご説明ください。
2回目以降(翌年以降の毎年の契約応当日)
生存給付金等の税制上のお取扱い(贈与タイプの場合)
保険料負担者(契約者)と生存給付金受取人が別人の場合にお支払いする生存給付金は、贈与税の課税対象となります。
〈暦年課税〉 基礎控除額(贈与財産の価額から控除する金額) 毎年110万円
※相続時精算課税制度を選択されている場合、「暦年課税の贈与」は選択できません。
◦契約応当日の約 3ヵ月前に事前案内を送付いたします。
契約内容の変更がなければ
お手続きは不要です。
契約者
◦契約応当日の約2ヵ月前に事前案内を送付いたします。
請求手続きは不要です。
前年支払時のご指定口座でお受け取りいただけます!
※生存給付金は、毎年お受け取りいただく必要があります。
(お受け取りいただかずに据え置くことはできません。)
(贈与をする人)
生存給付金、満期給付金の税務上の贈与日は以下のとおりです。
◦初回の生存給付金:契約日(一時払保険料がxx生命に着金した日)
◦ 2 回目以降の生存給付金:毎年の契約応当日
◦満期給付金:満期日(保険期間満了日の翌日)
生存給付金受取人
税務のお取扱いについては、2024年1月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
(贈与を受ける人)
自分受取タイプ
※契約者本人が生存給付金受取人・満期給付金受取人の契約です。
外貨の好金利で、ふや して計画的に使えます。
特長 資産をふやして
特長 ご希望に 沿った受取
特長 死亡給付金受取人を指定する
1 受け取れます。
◦国内金利に比べて相対的に高い海外の金利で運用します。
◦生存給付金額・満期給付金額は、契約時に指定通貨建で確定し、その合計額(基準保険金額)は一時払保険料を上回ります。
2 回数を選 択できます。
◦受取回数は5,10,15,20回 から選択できます。
◦1回目の生存給付金は契約 後すぐに受け取れます。
◦毎年の受取時に、指定通貨 または円貨をお選びいただけます。
3 ことができます。
契約概要
◦被保険者に万一のことがあった場合、死亡給付金をお支払いします。
◦死亡給付金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用できます。(死亡給付金受取人が相続人の場合)
● ご契約に際して
受取回数*(1 保険期間)および 契約年齢 (被保険者満年齢) | 5回(4年) | 75歳~90歳 | |
10回(9年) | 20歳~90歳 | ||
15回(14年) | 20歳~86歳 | ||
20回(19年) | 20歳~81歳 | ||
取扱限度 | 最低保険料 | 指定通貨で入金する場合 | 3万ドル(100ドル単位) 【米ドル・豪ドル共通】 |
円入金特約を付加する場合 | 300万円(10万円単位) | ||
最高保険金額 | 基準保険金額*2 | 5億円*3 (円換算時) | |
被保険者 | 契約者と同一 | ||
生存給付金受取人 (満期給付金受取人) | 契約者本人 | ||
死亡給付金受取人 | 契約者の配偶者または 3親等内の親族 | ||
診査区分 | 無診査・無告知(告知不要)扱 |
*1 被保険者が保険期間満了まで生存されていた場合にお受け取りいただける、生存給付金と満期給付金の合計回数のことです。
*2 基準保険金額=生存給付金合計額+満期給付金額
*3 xx生命所定の基準により円換算します。また、xx生命に加入している他の死亡保険金額と通算します。なお、一時払保険料については、他の外貨建商品と通算して10億円を限度とします。
●しくみ図(イメージ)保険期間9年の場合
商品パンフレット
… 生存給付金
… 満期給付金
生存給付金累計額
死亡給付金額
ご契約時 契約日の費用
6%
満期日
契約者・被保険者
保険料の払込みは
3通貨から選択
指定通貨は 2通貨から選択
USD
米ドル
USD
米ドル
Y
円
(円入金特約付加)
AUD
豪ドル
AUD
豪ドル
一時払保険料
【本人】
注意喚起情報
生存 給付金・
生存給付金合計額+満期給付金額
基準保険金額
満期給付金受取人
【本人】
被保険者に万一のことがあった場合、死亡給付金をお支払いします。詳細は11ページをご確認ください。
保険期間
◦自分受取タイプは円建上限額指定特約は付加できません。 ◦この保険にはお客さまに
◦受け取り時の為替レートによっては、生存給付金・満期給付金の合計額または死亡給付金とそ
◦ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金とそれまでの生存給付金受取額の合計額
ご負担いただく諸費用があります。
れまでの生存給付金受取額の合計額がご契約時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回ることがあります。は一時払保険料を下回ることがあります。
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■この「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
商品パンフレット
死亡給付金について
被保険者が保険期間中に死亡されたときに、所定の死亡給付金額を死亡給付金受取人にお支払いします。
外貨建の死亡給付金およびそれまでの生存給付金の合計額は、外貨建の一時払保険料を下回ることはありません。
●計算式
一時払保険料
基準保険金額
一時払保険料
生存給付金支払合計額
経過月数
保険期間
毎月逓増する部分
1 引受保険会社の名称および所在地・連絡先
●引受保険会社名
●本社所在地
●連絡先
●TEL
●営業時間
:xx生命保険株式会社
契約概要
:x000 - 0000 xxxxxxxxx0xx0xx0x
:xx生命お客様サービスセンター
:0120 -97-2111(通話無料)
注意喚起情報
:月曜~金曜 9:00~18:00
:土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
* 1:基準保険金額=生存給付金合計額+満期給付金額
●ホームページアドレス:ht tps://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
一時払保険料をベースとして毎月逓増していき、すでに支払われた生存給付金額が差し引かれる仕組み。
1
死亡給付金受取人を指定することができます。
死亡給付金受取人は被保険者の3親等内の親族を指定できます。
2
死亡給付金の非課税枠を活用することができます。
(相続人が取得した場合)
死亡給付金は相続税の課税対象となります。
非課税限度額 = 500万円× 法定相続人数*2
* 2:法定相続人数は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人数をいいます。
3
xxxxに死亡給付金をお受け取りいただけます。
死亡給付金は死亡給付金受取人がxx生命に請求することで、迅速に支払われますので、すぐに使える資金として活用いただけます。銀行預金などの相続財産は遺産分割協議の対象となりますが、生命保険の死亡給付金は遺産分割協議の対象外です。
※死亡給付金をお支払いするための照会・調査が必要な場合は日数を要することがあります。
•死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
•死亡給付金額は、生存給付金をお支払いするごとに減少します。
2 この保険の特長としくみ
■保険商品の名称(正式名称):無配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険
■商品の特長
●この保険は、契約日における予定利率*1などにもとづき、ご契約時点において指定通貨建での将来の生存給付金額および満期給付金額が確定する指定通貨建の生存給付金付特別養老保険です。
●生存給付金と満期給付金を合わせた受取回数を5回、10回、15回、20回からご契約時に選択できます。
●契約日および毎年の契約応当日に被保険者が生存しているときに、生存給付金をお支払いします。
また被保険者が保険期間満了時に生存しているときには、満期給付金をお支払いします。
●指定通貨建の生存給付金および満期給付金の合計額は、指定通貨建の一時払保険料
(相当額)を下回ることはありません。
●円建上限額指定特約を付加することで、上限準備金を活用した「繰越」・「充当」により、毎年、円建上限額をお受け取りいただくことが期待できます。
※この特約は、ご契約者と生存給付金受取人・満期給付金受取人が異なる場合には必ず付加していただきます。
※この特約を付加した場合、為替レートにより毎年の生存給付金額は変動することがあります。
●被保険者が保険期間中に死亡したとき、死亡給付金をお支払いします。
*1 予定利率とは、指標金利を基礎に計算されるものであり、積立金に適用される利回りをいいます。積立金額は、積立金(支払保険料から契約初期費用等を差し引いたもの)につき、契約時に適用される予定利率によって計算された金額から、保険契約関係費を控除した金額です。なお、予定利率は、支払保険料全体に対する実質的な利回りとは異なります。
11 12
減額
・単位生存給付金額の減額は、100ドル以上とします。
・減額後の単位生存給付金額は、1,000ドル以上(100ドル単位)であることが必要です。ただし、減額後の単位生存給付金額を契約時年齢で計算した一時払保険料は、30,000ドル以上とします。
【米ドル・豪ドル共通】
商品パンフレット
■通貨の種類
●通貨の種類は、米ドルまたは豪ドルのいずれかから、ご契約時に指定していただきます。指定した通貨を指定通貨といいます。
※ご契約後に指定通貨を変更することはできません。
4 保障内容(支払事由)
支払事由
支払金額
被保険者が保険期間中の毎年の生存給付金支払日*1 が到来した時に生存しているとき
生存給付金額
(単位生存給付金額)
<米ドルまたは豪ドル>
満期給付金
被保険者が保険期間満了時に生存しているとき
満期給付金額
(単
位生存給付金額)
<米
満期給付金受取人
ドルまたは豪ドル>
死亡給付金
被保険者が保険期間中に死亡したとき
死亡給付金額*2
<米ドルまたは豪ドル>
死亡給付金受取人
生存給付金受取人
生存給付金
受取人
名称
■健康状態・職業の告知:医師による診査や健康状態・職業についての告知なしでお申込みできます。
■商品のしくみ
「商品パンフレット
贈与タイプ
■特約
は1ページ、自分受取タイプ は9ページ」をご覧ください。
契約概要
「契約概要 15~17ページ」をご覧ください。
3 ご契約のお取扱い
ご契約の具体的な内容については、この「契約概要」とあわせて「商品パンフレット」「、生命保険契約申込書」「、設計書」をご確認ください。
一時払のみ
米ドルまたは豪ドル
指定通貨で入金する場合
30,000ドル(100ドル単位)
【米ドル・豪ドル共通】
円入金特約を付加する場合
300万円(10万円単位)
基準保険金額 5億円(円換算時)
※基準保険金額=生存給付金合計額+満期給付金額
※xx生命所定の基準により円換算します。また、xx生命に加入している他の死亡保険金額と通算します。なお、一時払保険料については、他の外貨建商品と通算して10億円を限度とします。
1,000ドル以上【米ドル・豪ドル共通】
4年(5回) 75歳~90歳
9年(10回) 20歳~90歳
14年(15回) 20歳~86歳
19年(20回 20歳~81歳契約日の属する月
契約者本人
契約者本人、契約者の配偶者または3親等内の親族被保険者の配偶者または3親等内の親族
無診査・無告知(告知不要)扱取り扱いません。
増額
診査区分
死亡給付金受取人
生存給付金受取人
(満期給付金受取人)
被保険者
生存給付金支払月
保険期間(受取回数)および契約年齢(被保険者満年齢)
単位生存給付金額の設定
最高 保険金額
最低保険料
取扱限度
指定通貨
保険料払込方法
注意喚起情報
●原則、指定通貨建でのお受け取りとなります。なお「、円支払特約」を付加することで、円貨でお受け取りいただけます。
●生存給付金額と満期給付金額は同額です。
●生存給付金受取人と満期給付金受取人は同一です。
●「円建上限額指定特約」を付加された場合、生存給付金および満期給付金の上限額を円貨で指定できます。
)
参照 「円建上限額指定特約」を付加された場合のお支払いについては、17ページをご確認ください。
*1 生存給付金支払日とは、契約日および毎年の契約応当日です。
*2 死亡給付金額は、つぎのとおり計算した金額です。
一時払保険料 +(基準保険金額*3 - 一時払保険料)×(経過月数/保険期間)- 生存給付金支払合計額
*3 基準保険金額とは、生存給付金合計額に満期給付金額を加算した金額です。
13 14
5 付加できる特約
■円入金特約
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨で払込みできる特約です。
●払込みされた円貨の一時払保険料(相当額)をもとに、指定通貨建の一時払保険料(相当額)に換算して充当します。
●一時払保険料(相当額)の上記の換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の
「円入金特約の為替レート」を適用します。この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
x x 主契約の申込みと同時にお申込みください。
円貨による一時払保険料のxx生命受領日 xx生命所定の「円入金特約の為替レート」を適用
米ドル TTM*3+50銭
豪ドル TTM*3+50銭
適用レート*2
為替レート
換算基準日*1
申込時期
項 目
■指定代理請求特約
●生存給付金受取人・満期給付金受取人が被保険者の場合、生存給付金・満期給付金の請求時点において請求できない特別の事情があるときに、ご契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が、代わりに請求できる特約です。なお指定代理請求人の指定は1名とし、指定時に被保険者の同意が必要です。
●指定代理請求人から請求いただく場合、戸籍抄本などをご提出いただくこともあります。
指定代理請求人の範囲
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養看護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
* 生存給付金・満期給付金の請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ生存給付金・満期給付金の受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方にかぎります。
■円支払特約
商品パンフレット
●指定通貨建の生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨でお受け取りできる特約です。
※ご契約時に円建上限額指定特約を付加された場合、円建上限額指定特約が優先的に適用されます。
x x
生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などをお受け取りになる際にお申込みできます。なお、申込みできる方は、お受け取りになる種類によって異なります。
生存給付金受取人満期給付金受取人
保険期間満了または解約した場合*4 ご契約者
被保険者が死亡した場合*5 死亡給付金受取人死亡給付金受取人
ご契約者
契約日および毎年の契約応当日保険期間満了日の翌日
保険期間満了の場合 保険期間満了日の翌日死亡給付金とあわせて支払う場合 死亡給付金の換算基準日解約払戻金とあわせて支払う場合 解約払戻金の換算基準日
xx生命所定の必要書類到着日*6
xx生命所定の必要書類到着日*(6 減額も同様)xx生命所定の「円支払特約の為替レート」を適用
米ドル TTM*3-50銭
豪ドル TTM*3-50銭
契約概要
注意喚起情報
●指定通貨から円貨への換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の「円支払特約の為替レート」を適用します。この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
項 目 | |
申込時期 | |
申込みできる方 | 生存給付金 |
満期給付金 | |
上限準備金 | |
死亡給付金 | |
解約払戻金 | |
換算基準日*1 | 生存給付金 |
満期給付金 | |
上限準備金 | |
死亡給付金 | |
解約払戻金 | |
為替レート | |
適用レート*7 |
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
■円建上限額指定特約
●生存給付金、満期給付金について円建の上限額(以下「、円建上限額」)を設定し、円貨でお受け取りできる特約です。
●ご契約者と生存給付金受取人・満期給付金受取人が異なる場合には、必ず付加していただきます。なお、ご契約者と生存給付金受取人・満期給付金受取人が同一人の場合には、付加することができません。
●ご契約者は、設定した円建上限額を保険期間中であれば変更できます。
申込時期
項 目
x x
主契約の申込みと同時にお申込みください。
※中途付加・解約は取り扱いません。
為替レート
満期給付金
生存給付金
換算基準日*1
円建上限額の設定
10万円以上(1万円単位) 契約日および毎年の契約応当日保険期間満了日の翌日
適用レート*8
xx生命所定の「円建上限額指定特約の為替レート」を適用米ドル TTM*3-50銭
豪ドル TTM*3-50銭
*1 xx生命が指標として指定する金融機関が休業日となる場合は、受領日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
*2 xx生命所定の「円入金特約の為替レート」に適用するレートです。
*3 TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関などで外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する金融機関が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
*4 保険期間満了または解約した場合に上限準備金があるときは、ご契約者にお支払いします。
*5 被保険者が死亡した場合に上限準備金があるときは、死亡給付金受取人にお支払いします。
*6 xx生命所定の必要書類到着日とは、完備された書類がxx生命に到着した日をいいます。
*7 xx生命所定の「円支払特約の為替レート」に適用するレートです。
*8 xx生命所定の「円建上限額指定特約の為替レート」に適用するレートです。
※適用レートは2024年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
■お支払いに関して
項 目 支払額
円建上限額*1
生存給付金を円換算した金額が円建上限額未満の場合
生存給付金を円換算した金額が円建上限額以上の場合
保険期間中の毎年の契約応当日
(1)上限準備金がある場合 | 生存給付金を円換算した金額と上限準備金を円換算した金額の合計額 ※ただし、円建上限額を上限とする。*2 |
(2)上限準備金がない場合 | 生存給付金を円換算した金額 |
保険期間満了のとき
満期給付金を円換算した金額が円建上限額以上の場合
項 目 支払額
円建上限額*3
満期給付金を円換算した金額が円建上限額未満の場合
(1)上限準備金がある場合 | 満期給付金を円換算した金額と上限準備金を円換算した金額の合計額 ※ただし、円建上限額を上限とする。*3 |
(2)上限準備金がない場合 | 満期給付金を円換算した金額 |
※解約または被保険者が死亡した場合に上限準備金があるときは、解約払戻金または死亡給付金に上限準備金を加えた額をお支払いします。
※上限準備金は、保険期間中の途中で引き出すことはできません。
*1 生存給付金を円換算した金額が円建上限額を超える場合、生存給付金の円換算額から円建上限額を差し引いた金額は、指定通貨に換算し、上限準備金としてxx生命所定の利率により積み立てます。
*2 円建上限額を超える部分の上限準備金は、指定通貨に換算してxx生命所定の利率により積み立てます。
*3 円建上限額を超える部分の上限準備金は指定通貨に換算してご契約者にお支払いします。なお、円支払特約を付加することで円貨でお受け取りいただけます。
6 契約者配当金に関する事項
商品パンフレット
●この保険は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
●ご契約者は、いつでもこの保険を解約することができます。この場合、解約払戻金を請求することができます。解約された場合、ご契約は消滅します。
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受け取りとなります。
契約概要
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受け取りできます。
●ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金とそれまでの生存給付金受取額との合計額は一時払保険料より少ない金額となります。
●単位生存給付金額の減額を行った場合、減額分は解約されたものとしてお取り扱いします。
注意喚起情報
●「円建上限額指定特約」を付加された場合で、解約時に上限準備金があるときは、解約払戻金とあわせて契約者にお支払いします。
8 この保険における為替リスク
●この保険は、為替リスクがあります。詳細は「注意喚起情報 25~26ページ」をご確認ください。
9 この保険のご契約にかかる諸費用
●この保険は、お客さまにご負担いただく費用があります。詳細は「注意喚起情報 20ページ」をご確認ください。
この保険において、ご負担いただく諸費用についてご確認ください。
この保険のご契約にかかる費用は「、ご契約時の費用」・「ご契約の維持・管理に関する費用」・「外国通貨のお取り扱いにより負担いただく費用」の合計額となります。
この保険におけるリスクについてご確認ください。
注意喚起情報
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■特に給付金などをお支払いできない場合や既契約を消滅させてご契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
■この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
■指定通貨を円貨に換算する場合の影響について(為替リスク)
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などをお受け取り時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
参照 「為替リスク」の詳細は「注意喚起情報 25~ 26ページ」をご確認ください。
■ご契約時の費用
商品パンフレット
契約概要
●契約締結などにかかる費用であり、一時払保険料に6.0%を上限とするxx生命所定の割合を乗じた金額を一時払保険料から控除します。
※xx生命所定の割合については、予定利率、保険期間によって異なるため、表示しておりません。
■ご契約の維持・管理に関する費用
●ご契約の維持・管理にかかる費用および給付金などをお支払いするための費用であり、ご契約後に定期的に責任準備金*から控除します。
※費用については、保険期間によって異なるため、表示しておりません。
注意喚起情報
* 責任準備金とは、将来の給付金などをお支払いするために、ご契約者が払い込まれる保険料の中からxx生命が積み立てておく準備金のことをいいます。
■外国通貨のお取り扱いにより負担いただく費用
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨から指定通貨に交換される際には為替手数料が必要になります。また、指定通貨建でお受け取りになった生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨に交換される際には為替手数料が必要になります。
※為替手数料は金融機関によって異なります。詳細は取扱金融機関にご確認ください。
●「円入金特約」・「円支払特約」・「円建上限額指定特約」を付加する場合、つぎのとおり、xx生命所定の 特約用の為替レートを適用します。この場合、適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
円入金特約の適用レート 指定通貨 円支払特約・円建上限額指定特約の適用レート
TTM+50銭 TTM-50銭
TTM+50銭
TTM-50銭
豪ドル
米ドル
豪ドル
米ドル
指定通貨
※TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する金融機関が公示する値となります。
※この適用レートは2024年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。
参照 「円入金特約」・「円支払特約」・「円建上限額指定特約」の詳細は「契約概要 15~17ページ」をご確認ください。
●一時払保険料(相当額)を指定通貨で払込む際や、生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などを指定通貨建でお受け取りになる際には、送金手数料、引出手数料などの費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
※上記の諸手数料は金融機関によって異なります。詳細は取扱金融機関にご確認ください。
■解約時の解約控除
●解約にかかる費用は「ご契約時の費用」として一時払保険料からご契約時に差し引いていますので、解約時に改めて解約控除はかかりません。
1 ご契約の申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
●お申込者またはご契約者(以下「、お申込者など」)は、つぎのいずれか遅い日から、その日を含めて 20日以内であれば、書面またはホームページによりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除
(以下「、お申込みの撤回など」)をすることができます。
①「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
② 保険契約の申込日
③ 一時払保険料(相当額)が当社指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面になります。
●お申込みの撤回などは、書面またはホームページによるお申出方法があります。
●お申込みの撤回などを行った場合の返還金は、xx生命に一時払保険料(相当額)としてお払い込みいただいた通貨となります。
したがって、円入金特約の付加有無により、クーリング・オフに伴いご返還する通貨が異なります(円入金特約を付加しない場合は、指定通貨(外貨)でのご返還となります)。
下記の表をご確認ください。
お申込者と生存給付金受取人が別人の場合
商品パンフレット
xx生命が生存給付金受取人にお支払いした生存給付金は、生存給付金受取人からxx生命に全額お返しいただきます。なお、特段のお申出がない場合は、xx生命が生存給付金受取人にお支払した生存給付金を生存給付金受取人からお申込者にお返しいただくことを前提に、xx生命は一時払保険料からすでにお支払いした生存給付金を差し引いて(相殺して)お申込者にお返しいたします(生存給付金の支払通貨と一時払保険料(相当額)の払込通貨が異なる場合は、支払済の生存給付金を生存給付金支払日の為替レート(TTM)で保険料払込通貨に換算し、一時払保険料(相当額)から差し引いてお申込者にお返しします)。お申込者は、生存給付金受取人から生存給付金受取人が受領した指定通貨建の生存給付金を返還していただいてください。この場合、xx生命は生存給付金受取人に対して、生存給付金をお返しいただく請求は行いません。
契約概要
●xx生命はお申込者などに対し、お申込みの撤回などに伴う損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回などの書面の発信時に死亡給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申込みの撤回などの書面の発信時に、お申込者などが死亡給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■書面によるお申出方法
〒103-6031 xxx中央区日本橋 2-7-1
太陽生命保険株式会社 契約課 行
○お申込みの撤回などをする旨 ○取扱代理店名(金融機関名・支店名・)申込日
○商品名 ○申込番号
○お申込者(契約者)の住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*7)
注意喚起情報
●お申込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*6・はがき)により太陽生命契約課あてに、次の事項をご記入のうえ、発信してください。
円入金特約を付加している場合
円貨*2
円貨*4
指定通貨(外貨)*5
指定通貨(外貨)*3
円入金特約を付加しない場合
クーリング・オフに伴いご返還する通貨
保険料のお払い込み時の通貨
*2 円入金特約付加に伴う所定の費用(通貨の換算に関する費用)が発生します。
*3 金融機関代理店などで円貨を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。
また、お客さまの口座から太陽生命指定の口座へ送金するための、所定の手数料が発生することがあります。
*4 円貨でお払い込みいただいた一時払保険料(相当額)と同額を円貨で返還いたします。
*5 指定通貨(外貨)でお払い込みいただいた一時払保険料(相当額)と同額を指定通貨(外貨)で返還いたします。ただし、指定通貨(外貨)でのご返還となるため、当初の資金が円貨の場合(金融機関代理店などで指定通貨(外貨)に両替した場合)、以下により、返還金が円貨ベースでは元本割れすることがあります。
•円貨から指定通貨(外貨)への両替に係る金融機関所定の手数料
•指定通貨(外貨)から円貨への両替に係る金融機関所定の手数料
•送金および着金にかかわる金融機関所定の手数料
•為替差損(益)
●お申込みの撤回などを行った場合、生存給付金はお支払いできません。生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、以下のとおり取り扱います。
お申込者と生存給付金受取人が同一人の場合
一時払保険料(相当額)からすでにお支払いした生存給付金を差し引いて(相殺して)お申込者にお返しいたします(生存給付金の支払通貨と一時払保険料(相当額)の払込通貨が異なる場合は、支払済の生存給付金を生存給付金支払日の為替レート(TTM)で保険料払込通貨に換算し、一時払保険料(相当額)から差し引いてお申込者にお返しします)。
*6 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申出ください。
*7 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。
■太陽生命ホームページからのお申出方法
●当社ホームページからのお申込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
●つぎの契約•お取り扱いなどについて、クーリング•オフをすることができません。
①債務履行の担保のための保険契約
②既存の保険契約の内容変更(単位生存給付金額の減額など)に関するお取り扱い
2 告知は不要であり、告知義務はありません。
●この保険においては、医師による診査や、被保険者の健康状態・職業についての告知は不要であり、告知義務はありません。
3 保障の開始は以下のとおりとなります。
●ご契約の引き受けを太陽生命が承諾した場 、一時払保険料(相当額)を受領した時から保障を開始します。
●一時払保険料(相当額)は、太陽生命指定の口座に振り込まれ着金した時から受領したものとしてお取り扱いします。
●生命保険募集人は、お客さまと太陽生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して太陽生命が承諾したときに有効に成立します。
●責任開始日が契約日になります。
4 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。
●ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場 または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場 には、保険契約のお申込みはできません。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力を指します。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。
7 給付金などの支払事由が生じた場合、すみやかに太陽生命までご連絡ください。
●支払事由が発生した場 のご請求手続き、給付金などをお支払いする場 またはお支払いできない場については「、ご契約のしおり・約款」「、給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」「、太陽生命のホームページ」にも記載していますのであわせてご確認ください。
商品パンフレット
契約概要
●お客さまからのご請求に応じて、給付金などのお支払いを行う必要がありますので、給付金などの支払事由が生じた場 だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場 またはご不明な点が生じた場 についても、すみやかに太陽生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
8 解約払戻金とそれまでの生存給付金受取額を
合計した金額は、一時払保険料を下回ることがあります。
●解約された場合、ご契約は消滅します。
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受け取りとなります。
注意喚起情報
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受け取りできます。
指定通貨建の解約払戻金を円貨に交換する場合や「円支払特約」にて円貨で受け取る場合には、為替相場の変動による影響を受けます(為替リスク)。
参照 「為替リスク」の詳細は「注意喚起情報 25~26ページ」をご確認ください。
●払込みいただく一時払保険料は預貯金とは異なり、一時払保険料の一部は給付金などのお支払いや生命保険の運営に必要な経費にあてられます。解約払戻金は、それらを差し引いた残りを基準として太陽生命の定める計算方法によって計算した金額となります。したがって、ご契約後の一定期 間内に解約・減額されますと、解約払戻金とそれまでの生存給付金受取額との合計額は一時払保険料より少ない金額となります。
5 将来に向かってご契約を解除することがあります。
●ご契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金を詐取する目的または他人に死亡給付金を詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場
●給付金のご請求に関し、給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場
●ご契約者または給付金の受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場
●その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場 など
9 この保険は預金ではありません。
●この保険は太陽生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。
6 給付金などをお支払いできないことがあります。
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由などが生じた場
●詐欺によりご契約が取消となった場や死亡給付金の不法取得目的があってご契約が無効となった場
●死亡給付金の免責事由に該当した場 など
10 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
■為替リスクの例(円・米ドル間)
1,100万円
900万円
金融機関などで円貨を外貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。外貨交換レートともいいます。
金融機関で外貨を売買する際の基準レートのことをいい、金融機関が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTSとTTBの間の値となります。
金融機関などで外貨を円貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。円交換レートともいいます。
TTBレート
(対顧客電信買相場)
TTMレート
(対顧客電信仲値)
TTSレート
(対顧客電信売相場)
内 容
為替レートの種類
1,000万円
10万米ドル
為替差損
1米ドル=90円(TTB)
円高
為替差益
1米ドル=100円(TTS)
円安
1米ドル= 10円(TTB)
《外貨購入時》
《外貨売却時》
商品パンフレット
●解約・減額時の払戻金は、お払込保険料の 計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
●現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場があります。
●詐欺による取消の規定などについて、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
契約概要
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求権などを失う場があります。
●新たなご契約は、現在のご契約と予定利率などが異なる場があります。予定利率などが異なった場、新たなご契約の保険金・給付金などは現在のご契約の金額を下回る場があります。
●新たな保険契約の責任開始期の属する日(契約日)から起算して2年以内に被保険者が自殺した場などは、死亡給付金をお支払いしません。
1 組織形態および株式会社の運営
●太陽生命は株式会社です。
●保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、太陽生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社におけるご契約者は相互会社のように「、社員」として会社の運営に参加することはできません。
12 この保険は外貨建のため、為替リスクがあります。
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などをお受け取り時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や生存給付金・満期給付金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(為替リスク)。なお、為替相場の変動がない場 でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●円建上限額指定特約では、円換算後の生存給付金額・満期給付金額が円建上限額に満たない場
、指定通貨建の「上限準備金」を円換算してその不足額に充当します。したがって、上限準備金は 為替レートが契約時よりも円高で推移したときに支払われる傾向があります(。ご契約者が設定される円建上限額などにより異なります。)
また、上限準備金は保険期間の途中で引き出すことはできません。
●この保険の為替リスクは、ご契約者または各給付金の受取人に帰属します。
13 生命保険会社が破綻した場合などには、給付金額などが削減されることがあります。
注意喚起情報
●太陽生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の給付金額などが削減されることがあります。
参照 詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
14 ご契約の各種お問合せ・苦情・相談に関する連絡先
■太陽生命お客様サービスセンター
TEL:0120-97-2111(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00 ~18:00/ 土曜・日曜 9:00 ~17:00
(祝日・年末年始(12/30 ~1/4)は休業します)ホームページアドレス:https: /www.taiyo-seimei.co.jp/
■一般社団法人生命保険協会
●この保険商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪などにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス https: /www.seiho.or.jp/ )
●なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者などの正当な利益の保護を図っております。
15 税法上のお取り扱いについてご確認ください。
商品パンフレット
●満期給付金受取時の課税
つぎの税務のお取り扱いは、2024年1月現在の税制に基づいています。今後、税制の改正、解釈の変更などにより、記載の内容が変更されることがあります。
また、個別の税務のお取り扱いについては、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご参照いただくか、最寄りの税務署などにご確認ください。
契約者と満期給付金受取人が別人の場
左記以外
贈与税*1
契約者と満期給付金受取人が同一人の場 源泉分離課税 20.315% 所得税(雑所得)+住民税
保険期間 4年
契約形態
1.外貨建保険の税金のお取り扱い
この保険にかかわる金銭の授受は、指定通貨建により行われますが、日本において契約される生命保険契約であることから、税法上のお取り扱いについては、円建の生命保険と同じとなります。つぎの基準により、指定通貨を円貨に換算したうえで円建の生命保険契約と同様のお取り扱いとなります。
●保険期間満了時における「上限準備金」受取時の課税
保険期間 4年 左記以外
所得税(雑所得)+住民税
※契約者に対して課税されます。
源泉分離課税 20.315%
契約概要
●解約・減額時の差益に対する課税
契約日から5年以内の解約・減額 契約日から5年超の解約・減額
所得税(一時所得*2 )+住民税
源泉分離課税 20.315%
科目
一時払保険料(相当額)
所得税(雑所得)となる場
生存給付金
贈与税となる場
所得税(雑所得)となる場
満期給付金
源泉分離課税・贈与税となる場
所得税(雑所得)となる場
上限準備金
源泉分離課税となる場
円換算日
一時払保険料(相当額)受領日
契約日および 毎年の契約応当日
保険期間満了日の翌日
保険期間満了日の翌日
死亡給付金
相続税となる場
所得税(一時所得)となる場源泉分離課税となる場
被保険者の死亡日
解約払戻金
解約払戻金計算基準日
換算時の為替レート TM(対顧客電信仲値)
TM(対顧客電信仲値) TB(対顧客電信買相場) TM(対顧客電信仲値) TB(対顧客電信買相場) TM(対顧客電信仲値) TB(対顧客電信買相場) TB(対顧客電信買相場) TM(対顧客電信仲値)
TB(対顧客電信買相場)
※「円入金特約」を付加された場は、円貨により払込みいただいた金額が基準となります。
注意喚起情報
●死亡給付金受取時の課税
契約形態 課税の種類
相続税*3
契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場
※「円支払特約」「、円建上限額指定特約」を付加された場 は、円貨でお受け取りになった金額が基準となります。
2.ご契約時
一時払保険料は、払込みいただいた年のみ「一般生命保険料控除」の対象となります。
3.保険期間中
●生存給付金受取時の課税
*1 受贈者1人につき、年間 10万円までの基礎控除があります。
※『相続時精算課税制度』を選択されている場、同制度の対象となる贈与財産の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
※『相続時精算課税制度』を選択されていない場 (暦年課税制度の対象となる場 )、暦年課税制度の対象となる贈与財産の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
【暦年課税制度の対象となる場 】
加算対象期間 相続開始前3年間
相続開始前3年間 2024年1月1日~相続開始日
相続開始前7年間
贈与の時期 | |
~2023年12月31日 | |
2024年1月1日~ | 贈与者の相続開始日 |
2024年1月1日~2026年12月31日 | |
2027年1月1日~2030年12月31日 | |
2031年1月1日~ |
相続または遺贈によって財産を取得された場 、相続開始前7年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場 には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の計額から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。
契約形態 課税の種類
契約者と生存給付金受取人が別人の場
贈与税*1
契約者と生存給付金受取人が同一人の場
所得税(雑所得)+住民税
*2 他の一時所得と 算して年間50万円限度の特別控除があります。特別控除を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と 算されて総課税されます。
*3 他の死亡保険金などと 算のうえ「、生命保険金の非課税枠(5 0万円×法定相続人数〈)相続税法第12条〉」が適用されます。
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【お客さまの個人情報のお取り扱い】
太陽生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と
MEMO
安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取り扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●太陽生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③太陽生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※太陽生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、太陽生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取り扱い
●太陽生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公平性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、太陽生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●太陽生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
①各種保険契約の引受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③太陽生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
●太陽生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、太陽生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のしおり・約款」の「他の生命保険会社などとの保険契約などに関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
●太陽生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や、その他特定共同利用を含む太陽生命における個人情報のお取り扱い、支払査定時照会制度の詳細については、
太陽生命のホームページ(https: /www.taiyo-seimei.co.jp/)を確認してください。
また、太陽生命の個人情報のお取り扱いに関する問い合わせは、「太陽生命 お客様サービスセンター」に照会してください。
太陽生命お客様サービスセンター
TEL:0120 -97-2111(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
※上記の内容は、2024年1月現在のものであり、今後、法令の改正などにより変更となる場合があります。
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